儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般37【仮想通貨】
2ゲット!
2000万円利益出たけど、無税で行きたい! 2つ前スレ >>624
利益50万円以内で譲渡所得区分で計上して譲渡所得控除50万円使えば良いんじゃ?
旅行代金のお釣りだからキャピタルゲイン狙いの購入では無いみたいな状況でも無いよな。
換金したい時には、色々な仮想通貨を売買して、たまたま柴犬も売買をすれば良いだけじゃね?
魔法の言葉「取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません」っぽいぞ。
2つ前スレ >>625
>国民を守るための制度も産業振興策も示せてないよね
そうかな?
何が必要って話? 2つ前スレ >>626
>黙字の意思表示に当たる
そう解釈されたら売買詳細データを教えてくれそうな気もするけど。
売った金は預かり金で相手が保管してる?
その預かり金は寄託契約で所有権は移転しないの?
個別シリアルナンバーで管理する物では無いから移転しそうだけど。
管財人の法解釈で、ユーザーに所有権が有るのと移転してるのとに別けられてるっぽいが、契約内容とその解釈でも揉めそうだよな。
>証拠がスクショやアーカイブサイトにとどまるので非常に弱い
俺はユーザーみんな一緒だろうから非常に強い気がするけ
ど。
>(当時のFAQでは破産手続開始以後は手数料を超えるように残高を増やす意図でコイン送金すると破産財団の財産になる=債権者財産ではない)
「意図で」の意図の有無がどう関係してるのか解らんが、出金費用には使え無さそうなのな。
一時期な処理に手間取ってる嵩のロックで、ロック中のまま破産手続開始してしまうから?
>BlockFi、裁判所許可でウォレット顧客に約400億円を返還へ
https://www.neweconomy.jp/posts/313434/amp
の記事のでは「5月11日」の時点では「無利息口座(ウォレット口座)」のユーザーの所有権は認めてて、でも直前の移動は
>「同社のサービス規約では、広範なシャットダウンの一環として送金要求を拒否することを認めている」と裁定。
と「必要なバックエンド作業を行っていなかった」のをBlockFiの権利と容認してるのな。所有権はBlockFiに移転してる。
大抵は破産後の入金とかの出来た資産は破産債権とは分けるんじゃね?
元々「無利息口座(ウォレット口座)」に入ってたのは所有権は有りそうだけど。
でも寄託契約に基づき売ったぽいが、売った詳細データは教えてくれないのか。
ユーザーに所有権が有ったとしても、契約に基づいて売っちゃって無いし、詳細データは提供しないし、破産してて更に「泥沼化」で金は持ってるか疑問で、払わないなら契約不履行での損害賠償請求しか無さそうだけど......
詳細データ無しで自分のを売ったかも不明なんでしょ?
幾らで売ったかも不明なんでしょ?
それなら売って利確したと処理するのは不可能では?
破産管財人の報酬って時給2、30万円くらいだよな。
もしかして、数百人体制で手作業でやるぞ!おー、手作業だから時間掛かるんだよ、みたいな状況だったりして。 前スレ >>3
>破産配当の原資に組み込み
https://itest.5ch.net/fate/test/read.cgi/cryptocoin/1710045146/3
FAQで言ってたのか......原資......一緒に配当では無く......
>>4 の記事だと、「ニュージャージー州トラントンのマイケル・カプラン(Michael Kaplan)連邦破産判事」は5月にユーザーの所有権を認めてるのにね。
今は入れたのを抜き出してるのかな?
出金手数料が高かったんだけ?
俺は関係無いからあまり覚えてないな。 ちょこちょこ仮想通貨変えてるからクリプタクトにやらせるしかないわ 確定申告したんだけどCFDの雑損失で仮想通貨の雑収入を相殺できないのマジでクソやな >>7
株のCFD?
分離課税の話かな?
>>8
ねーよ。
そそのかしは教唆罪じゃねーの? >>9
株のCFDです
暗号通貨もレバレッジかかってるんで雑所得の申告分離課税で商品的に通算できるだろうと思ったらまさかの総合課税だったのでびっくりです >>10
仮想通貨は税を優遇すべき物じゃ無いからじゃねーの。俺は当然な気がするけど。
まぁ、ニーサとかで株優遇してる政府の方針もどうかしてる気がするけど。
中小企業中心の社会を捨てて大企業中心の社会にしたい訳でも無さそうで。
円キャリートレードやってるファンドが中小企業の設備投資に多くの金を貸すとも思えないしな。
政府は国債発行残高が多いから金利上げをビビってるっぽいが、国全体としては金持ちだよな。 税務署勤務だけど仮想通貨の無申告は絶対バレるからね
気を付けたほうがいいよ 20〜100万程度の稼ぎなら見逃される場合もあるだろうけど、1000万以上の規模は絶対に見逃さないわな >>13
荒らしも減って無しが良いかとも思ってたが、まだ新スレまで余裕があると思ってた。
次はv5個の
!extend:checked:vvvvv:1000:512
にした方が良い?
>>15
青汁王子は、
>社長は何も問題ないっておかしいよね?秘書がやったにしても、その秘書を抱えてる上の人間にも責任があるってのは常識。
https://www.chunichi.co.jp/article/862618
とかも言ってたっぽいな。
経緯説明すると、その話が無いって意味になると思ってるっぽいな。
>2 政治資金収入
>(1) 「雑所得」の収入金額となる政治資金収入としては、具体的には、次のようなものがあります。
>イ 政党から受けた政治活動費などの政治活動のための資金
>ロ 個人、政党、後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品による寄附や便益・労務による寄附
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/seiji/r5/pdf/001.pdf
と国税庁は雑所得に入れろと言ってるけど。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/seiji/index.htm
と、毎年言ってる。
>議員個人の政治活動のために使用する乗用車や事務所の無償提供を受けた場合は、
の話や
>1 私的消費に属する交際費や接待費は除かれます。したがって、これらのものを政治資金収入から支払った場合であっても、費用として控除できません。
とか
>(3) 専ら政治活動のために使用した通信費、旅費
もわざわざ説明してるな。
「専ら」だけだぞと。
>(2) 選挙運動に関して受けた収入で、公職選挙法第189条の規定に基づく都道府県の選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)への報告がなされているものは、課税されません。
とも。
晒し有りのそっちに入れないのなら雑所得で計上だよな。
>>14 の理屈で行くと、金額デカくて両方とも修正しない議員には税務調査入るな。
入ってからの修正だと加算税取られそう。 仮想通貨に投資しようかと思ってるが、確定申告があるために二の足を踏んでる
実際めんどくさい? クリプタクト使えば損益計算楽にできるよ
年間50取引までなら無料枠もある 仮想通貨の雑所得を不動産買って減価償却費で帳簿上の黒字を減らすことって現実的だったりしますか? >>17
細かい手数料とか自分で計算しようとすると割と面倒だけどやる必要ないよ
入金した金額を控えておいて年末に利確
差額の利益を確定申告書に書く
年始に仮想通貨を買って金額を控えておいて年末に利確
以下ループ
って毎年やってれば問題ない >>21
通報してみ意味ないよ
稼ぐ道具
pcスマホ講習料以外経費は不可w >>20
それ不動産取得でしょ
富士山上以外は損益通算不可 >>22
毎年利確するの?
申告忘れないように、正確な金額を申告しようとなったらそれがわかりやすいのかな
ありがとう、実践できるかはわからないけど >>24
>損益通算不可
なんで?
>(1) 不動産所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
アパート経営やって赤字出す旨味が良く解らんが。
定額法しか選択出来なかったはずだし。
売る時は分離課税だし。
ラーメン好きがラーメン屋をやって、上手く行けば良いし、赤字でも12月の末に仮想通貨の利確で穴を埋めで節税とかなら解るけど。 >>25
途中で億ったら売らずにガチホして分離課税に法改正されるまで待つ
もしくは無税の国に海外移住する
そんなふうに出口戦略まで考えるのがダルいならBTCと連動しやすいマイクロストラテジーの株を買っておけば良い >>27
マイクロストラテジー、こんな銘柄もあったんだね
ここ買ってビットコインの恩恵をちょっとでも受けるかね
イナゴの相手してくれてありがとう >>27
>分離課税に法改正されるまで待つ
分離課税好きが今一俺は解らんな。
>令和4年10月7日
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
の基本通達の改正で、
>雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
で300万円超えルール出たよな。
営利継続なら、帳簿書いて収入が年300万円超えで事業所得区分での計上がOKなんじゃね?
「収入が年300万円超え」って、利益(所得)じゃ無く売った額だから100万円を取引所に入金して4回買って売れば達成する規模だよ。
分離課税より総合課税の税率が高い奴は、そこそこの所得有りだよな。
営利継続で隔週や毎月売買してれば仮想通貨売買の副業が事業所得で、色々な仮想通貨を売買してて、たまたま柴犬も買ってて、1円未満切り上げで、会社で取られた税金の還付も受けられる気がするのだが。
細工の為に柴犬を買うのなら微妙だけど、「色々な仮想通貨を売買してて、たまたま柴犬も買って」ならセーフじゃね?
あと、雑所得で業務のか否かは「営利継続」か否かの話だよな。
仮想通貨は業務では無いなんてルールは無さそうだぞ。
「営利継続」なら必要経費を計上出来る。
当然「専ら」ルールとかは有るけど。普通の必要経費の計上ルールだよ。 ビットコインしか勝たん
日本で資産運用特区が始まりそうなんて知らんかったわ
なんで暗号資産には向かわないんだろう
税制を優遇するだけでも海外からの企業がどんどん入ってきそうだが >>31
アメリカのデラウェア州みたいな節税スキームの特区を作って富裕層を誘致するとかなら面白いけどな
どうも調べた限りだとどうでもいい特区になりそう
就任直後に金融資産増税とかマヌケなこと言い出した経済オンチの岸田に何も期待してはいけない 暗号資産の税制の FAQ ができる前から見て来た俺に言わせると
日本維新の藤巻が提案した分離課税もしくは 譲渡所得をかたくなに蹴ってきたのが麻生元財務大臣
今の自民党の中にもそれを覆そうとする人がいるのだが,Twitterを見る限り今も邪魔をしているのが麻生
麻生がやめるか , 自民党がまた下野しないと何も変わらないと思う >>30
何が問題って話?
1円未満切り上げの話?
棚卸資産でも普通に行われてて国税庁の認識もOKだから、わざわざFAQで述べてるのでは?
曖昧な記憶だが、税務署側が絡んで負けた事例しか俺は知らんな。
収入300万円超えルールは、国税庁の所得税基本通達の改正で
>(趣旨)
> 雑所得の範囲について、明確化を図るものである。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
だよな。
以前は、生計を維持する主たる収入論みたいな感じだった気がする。あと、閾値不明の社会通念論と。営利継続は元々所得税法の条文にあったはず。
主たる収入が1000億円だったら、副業のラーメン屋の収入が900億円だと、税務署の職員の法解釈で事業所得として認めないってのも有りだったんだよな。
事業じゃ無いから損益通算を認めないと。
予算10万円での仮想通貨の現物取引を営利継続で週1回の売買の規模でも300万円に達するよな。
>>32
>デラウェア州みたいな
無理じゃね?
平等性で。
アメリカってソ連とかと一緒の連邦国家で、外交と防衛以外は基本州の担当で、州内で平等性が有れば良いだけだからな。
プーチンがウクライナはロシアの一部とか言ってた気がするが、連邦国家だと思い込みたいのだろうな。
>>35
>麻生がやめるか , 自民党がまた下野しないと何も変わらないと思う
ん?
タックスアンサーの
>No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
の
>(2) NFTやFTを譲渡した場合
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
>(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
の前段はケツの「譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合」で馴染まない論で「該当しない」と判断されるから、ぶち壊しと判断してるの?
FTって仮想通貨だよな?
NFTが1点物ので。
わざわざ本来当たり前のキャピタル・ゲインのは譲渡所得区分計上論を述べてるのは、どう捉えてるのだろう? 海外でnsdtにして毎年少し円に変換
友人知人身内に分配して各自申告? >>36
日本の税制上、仮想通貨は外貨の扱いだから譲渡所得じゃないよ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
33-1 譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。
税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。
とある著名な学者にも確認する機会があったんだけど
その方の話でも立法的な判断がなければ覆らないとのことです。
あなたは誰かに確認してるの? Cryptactの有料版を使わざるを得ないが仕方ないか
(部分に分ければ避けることは可能かもだけどせこいな) >>39
その外貨が法令では示していないでの雑所得行きでは?
昔東京スター銀行もその旨言ってたはず。
だから銀行での外貨預金も雑所得行き。
90年前後の金融自由化の時から、ずっと支払手段だから馴染まない論だったはず。
俺は当時は外貨預金での税還付を税務署は対応する能力が無かったからの苦肉の策な気がしてる。
高金利の国は物価も上昇し易いんだよな。高金利だけど輸出が強いオーストラリアとかは例外だったけど。
ところでタックスアンサーのFTって何だと認識してます?
そこはあえて税務署や税理士や学者には聞かなかったの?
PCの処理能力はムーアの法則だと18ヶ月で2倍になるから、5年で10倍、10年で100倍、20年で1万倍、30年で100万倍になる。
今だと処理出来るんじゃね?
ネットでの申告も増えたし。手作業は大幅に減ってる。
資金決済法での名称も仮想通貨から暗号資産に変更されてて、資産っぽさが増してるし。
ちなみに、このスレの過去スレで譲渡所得で確定申告するって言ってた人が3人くらい居たけど、仮想通貨でのFAQが最初に出た頃だったような。17年平成29年12月だっけ?
時効は5年と7年だっけ?
もう時効になってる奴出てるよな。
>税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。
>>1 のリンク先の過去の一番古いのでも
>仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)(PDF/238KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
頭で
>ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
と、「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得」とも言ってるよな。
何で雑所得限定?
雑所得とは、他の所得区分に当てはまらない、その他だよな。
各所得区分に該当するかは、基因その物だけで無く付随まで認める概念だよな。
俺は「事業所得等」には少なくても事業所得区分は入るし、他にも何か無ければ「等」は付けないと思うな。
貴方は「事業所得での付随でも事業所得区分での計上を認めていない」って解釈なの?
「原則」をググると、
>特別な場合は別として、一般に適用される根本的な法則。
と、「例外有るけど」意味では?
最新のFAQ
>暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年12月)(PDF/1,146KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
だと、13ページの
>2−2 暗号資産取引の所得区分〔令和4年 12 月更新〕
>問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
>答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
と、帳簿有りでの300万円超えルールを基本通達の改正に合わせて変更してるよな。
基因付随の話の例も上げてる。
雑所得限定って誰に聞いたの?
本当に聞いたの?
去年だけじゃ無く、一昨年の令和4年分もじゃね?
丸2年前とかに聞いたのか?ネタ古過ぎじゃね?
続く 続き
>その方の話でも立法的な判断がなければ覆らないとのことです。
「立法的な判断」って何だろ?
FTも譲渡所得区分対象っぽい判断がタックスアンサーでされてるよな。
法改正はされていないはず。でもタックスアンサーには有るよな。
300万円ルールも仮想通貨(暗号資産)も対象かは改正通達では述べて無いが暗号資産のFAQでは述べてるよな。
法改正では無く通達改正だよな。立法は変更無しって解釈で良いのかな?
最初っからずっと事業所得区分も有りだったとしか思えないけど。
事業所得区分有りだから、300万円ルールで仮想通貨(暗号資産)も有りでFAQに反映では?
ちなみに、海外旅行でのお釣りの外貨の差益は、キャピタルゲイン狙いの購入では無いから雑所得区分行きも有りだと思う。
仮想通貨(暗号資産)でPCゲーム代金払ったお釣りも。
支払手段としての購入だから譲渡所得区分は馴染まない論は有りだろう。 暗号資産が50倍の価格になって現在600万円以上の含み益。
大損こいた暗号資産もあるけど何年か前だから相殺できんし。
ともあれ会社員として年収500万円だから仮想通貨600万円りかくしても課税所得900万円以下で税金ギリギリ33%ですむやんね? >>44
所得税23%、住民税10%という計算?
900万円超えても所得税率33%になるのは超えた部分だけなのであんまり気にしなくていいと思うがな >>45
サンキュー
そういや越えた分だけだった
次の半減期まで長いし利確するのが無難かあ >>42
一つ言えることは、
脱税はおすすめしない 突然、とんでもない額を申告すると89さんがくるらしいぞ?
名簿がどこかから漏れるようでと
知り合いから聞きましたw
海外に置いて数年に分けて毎年申告がいいかな?
神様アドバイス下さい >>48
それねー
何回か確定申告して住民税を自分で納めるようにやったのに、会社天引きだった
どうやら住んでる堺市は自分で納付できないらしい
クレカ修行も諦めた >>42
ついでに、暗号資産のFAQの
>>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
の話をする。
これって「両替は業務では無い」と言う解釈なのかな?
事業所得300万円ルールが出るまでは、主たる収入論で、本業が30兆円の収入が有れば副業が29兆円の収入でも税務署は事業として認めない事が可能だったよな。
そして、必要経費が認められるかは営利継続か否かで判断すべきだったのでは?
所得税法の事業所得は
>(事業所得)
>第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
>2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
と事業所得区分なら必要経費が認められる。
雑所得は
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(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)
イ 四十万円
ロ その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
(2) 当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
(3) 当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
(4) 当該残額が九百五十万円を超える場合 百五十五万五千円
二 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円)
イ 三十万円
ロ 前号ロに掲げる金額
三 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円)
イ 二十万円
ロ 第一号ロに掲げる金額
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となってて、長いので後回し。
続く 続き
必要経費は
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(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
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と第三十五条第三項の公的年金等は必要経費を認めていない。
35条2項3号でも(公的年金等に係るものを除く。)と必要経費を認めていない。
そして、それを定義してる35条3項では書き出しが、
>3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
と、先ず「次に掲げる年金をいう」と年金に限ってる文言が出て来る。
1、2、3号は年金、恩給、確定給付企業年金法の話。
年金って、最初は手続きに行ったりするだけで、後は現況届で生きてるよと伝えるだけだよな。
だから必要経費は認めない事にしたんじゃね?
法改正時にも盛り込まなかったのだよな?
で、両替だからって何?
譲渡所得と一時所得がこれ
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(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
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譲渡所得では、33条2項で「譲渡所得に含まれないもの」を定義してる。
たな卸資産、営利継続、山林だけで、外貨、支払手段、仮想通貨なんて載っていない。ずっと前からね。
続く 続き
3項では「当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除」と、基因となった資産の取得費と譲渡費だけ認めてる。
必要経費は「直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と広いけど、譲渡所得は必要経費は認めていないので範囲は狭い。
営利継続だと雑所得行きなんだよ。営利継続は業務だから
一時所得でも営利継続は雑所得行き。業務だからな。
で、昔は両替商制度があって、銀行にライセンスを与えてた。仕事だよな。
今は両替商制度は廃止してて誰でも出来るけど、300万円ルールが出来る前は29兆円の収入の副業でも事業所得として認められなかったら営利継続でも業務として必要経費を認められない、その他の雑所得だったのか?
銀行の仕事は仕事では無いと?
収入年300万円ルールで、営利継続なら簡単に達成出来るからあれだけど、原則が両替だから「その他の雑所得」って理屈は変過ぎるよな。
更についでに、所得税法施行令の
-----
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
-----
と暗号資産は無いよな。
仮想通貨は仮想だけど通貨っぽいけど、暗号資産って名前で資産っぽくなったよな。
タックスアンサーのFTって仮想通貨(暗号資産)だよな?
他のが有るのか? >>47
>脱税はおすすめしない
>>21 で
>通報したよ
と言ってた奴だよな?
で、国税庁の基本通達の改正や暗号資産のFAQは信じずに脱税扱いして絡んでたのか?
譲渡所得区分不可だけで無く、雑所得区分限定で事業所得区分も不可と言う認識なんだよな?
で、タックスアンサーのFTの話をわざわざ国税庁が語ってるのは何故と思ってるとか、FTとはなんと思ってるかは聞かれても答えずに、相変わらず脱税扱いなのな。
で、雑所得区分限定って誰に聞いたのよ?
古い情報だったとは言わないのだよな? 最近、暗号資産に興味持ったんで色々調べたら税金がすげー複雑すぎてあとから追徴課税でえらい事になったみたいな記事とか見るとちょっとこわいんだが、
ステーキングも拒否して、エアドロップも受け取らず、NFTも買ったりせずにただ持ってるだけなら売却する時以外は課税されないという認識でいいんでしょうか? >>49
外国の仮想通貨の取引所も残高を自動通知する枠組みに入りそうだよ。
ヤクザに漏れてると仮定すると、その方法でも漏れるんじゃね? >>54
文章の勝手な解釈を税務署に確認もせずに納税しなかったら脱税ですよ
FTが仮想通貨と思われるなら御自身で確認されてはいかがでですか?
自信があれば税務署に確認できますよね?
確認もせずに公の掲示板で自分の解釈を述べるのは別の犯罪にもひっかりそうです
確定申告は明日までです。 >>55
日本の仮想通貨税制酷いね
韓国は税制が固まるまで非課税
国民の財産を守るために当然だと思います
日本は税制が固まる前から取れそうなところは取る
どちらが国民を大事にしているか歴然です
あと日本でもさすがに持ってるだけなら課税されません
ただ含み益のまま亡くなってしまうと相続破産の可能性もあるのでご注意ください
https://news.yahoo.co.jp/articles/57616dbf0eae06b519cd39a00ad3f3eb9af0c5db >>54
で、お前は税務署に見解を尋ねたのか?
どうせ机上の空論だろw >>58
緊縮自民のままでは一生税制は良くならないからね
とにかくありとあらゆる所から税金取りたくて仕方ないから なんなんだ?法令コピペするキチは
どういう心理状態なんだろ?
キモイわあ アスターだかポルカドットの日本人が日本の暗号資産税制の改善をとか訴えて、
国会議員も乗り気だった気がしたが何も起きなかったような
と言うか完全に話題にならなくなった >>62
アスターが主張してたのは法人の仮想通貨税制についてじゃない?
日本で仮想通貨のビジネスやろうと思っても税金のせいで国外に行くしかないって話
実際今年に法人の税制変わったから奴らの望みは叶ったよ >>63 そうでしたか。ちゃんと変わったんですね。
ちなみに個人の確定申告は、Cryptactのブログが分かりやすかった。
うまくいかなくて焦ってたが、これを参考にしたらできた。
https://www.cryptact.com/blog/cryptocurrency-how-to-taxfiling >>63 そうでしたか。ちゃんと変わったんですね。
ちなみに個人の確定申告は、Cryptactのブログが分かりやすかった。
うまくいかなくて焦ってたが、これを参考にしたらできた。
https://www.cryptact.com/blog/cryptocurrency-how-to-taxfiling >>64
その記事、住民税の普通徴収・特別徴収の話がスルーされてる笑笑 >>57
>税務署に確認もせずに
俺は必要性を感じないな。
法令では禁止している専従していない家族への給与支払いで相談に行って「そう言う特殊な事情でしたら良いですよ」と言われた事はあるけど。
>御自身で確認
それは確認の必要性を感じて確認したい奴が「御自身で確認」すれば良いだけだよな。
>確認もせずに公の掲示板で自分の解釈を述べるのは
貴方はFTとは何かを確認した上で述べてるの?
>>39 の
>税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。
>とある著名な学者にも確認する機会があったんだけど
>その方の話でも立法的な判断がなければ覆らないとのことです。
とは別人?
絶対「雑所得」って確認したのですか?
>>42 で俺が書いた国税庁の暗号資産のFAQの
>邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益
が「外貨扱いの」って解釈ですか?
だから「その他雑所得」と言う理屈なら、300万円ルールでの「事業所得」や「業務に係る雑所得」行きの記載はどう解釈してるの?
基本通達の改正の後の暗号資産のFAQの修正なのに、認めずに「外貨扱いの雑所得」って言い張ってるのだよね?
「税務署や税理士にも聞いた」「とある著名な学者にも確認」とは言うだけで、具体的には誰に聞いたかは不明で、「外貨扱い」だと「事業所得」不可の理屈も不明。
本当に聞いたのかすら疑問。
300万円ルールの改正通達が出る前だと、20兆円の収入が有っても「事業所得」は「外貨扱い」だから認められないと思ってるの?
業務としても「外貨扱い」だから認められないと?
その考えだと国税庁の暗号資産のFAQの修正って暴走だよな。
それが示されてるのに無視する「税務署や税理士」も暴走してるんじゃね?
で、貴方のイメージしてるFTって何?
なんて税務署や税理士、学者から聞いてるの? >>55
エアドロップって拒否とか出来ないからね
ウォレット作った時点でリスク発生するよ >>64
リンク先の
>種目:「暗号資産」を選択してください。「業務に該当しますか」との質問が表示されます。 仮想通貨取引を事業としていない方は、「いいえ」を選択してください。
って、 >>42 で書いた暗号資産のFAQの300万円ルールでの
>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
は盛り込まれていないのな。
省き過ぎじゃね?事業と業務も混ぜてるし。
「収入金額が 300 万円」は売った額の合計であって利益じゃ無いから簡単に達成。
Cryptact利用者は取引回数多い奴も多いよな。達成していない原則で語ってるのはどうなのだろう?
達成してれば、帳簿書いたら「事業所得」、書かなくても「業務に係る雑所得」じゃね?
税理士監修っぽいけど、仮想通貨の税計算屋の関係税理士で、まさか改正通達や、それに合わせた暗号資産のFAQの修正を知らんの?
知ってて省いてる? >>68
民法の契約って
>(契約の成立と方式)
>第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
>2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
で、承諾してるかで結構微妙だぞ。
譲渡契約は承諾しないと成立しないっぽい。
俺は >>55 の
>売却する時以外は課税されないという認識で
は、仮想通貨の交換や支払いに使用を含むのかとか、購入時に相場より安く買った贈与税の話とかは含むのかとか、大雑把な原則の話だと逆に誤解しそうな気がしたな。 その文脈で言うとエアドロップに契約も何も無いんだからさっさと法律書き換えてくれよ
自分は承諾してないんでって言えば非課税になるって事やぞ
もしかしてブロックチェーンとかスマコンとか理解してる奴が政治家にいねぇのかな
馬鹿すぎねぇ? >>71
>自分は承諾してないんでって言えば非課税になるって事やぞ
それで困るって話?
非課税では無く「取得価額は0円」とみなす、とかだと思うが。
リアルでの物の送りつけ商法は特定商取引法の改正で、かなり一般人に有利になってるよな。
エアドロップって国税庁の暗号資産ののFAQの分岐の
>所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
>しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
>したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなります。
>なお、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
と似た解釈でも良いんじゃね?
ウォレットでの公開鍵と秘密鍵の鍵ペアが、同じのを使ってれば鍵ペア流用出来るから送り付けれるって関係って、公開鍵ってアドレス、住所で、秘密鍵が家の鍵で所有者証明って関係は、リアルの家と一緒。
対応アプリ入れないと認知されない場合も有るよな。
イーサリアムで送金したらアドレスが他にバレて、イーサリアム用のウォレットアプリをスマホやPCから削除してたら認知されないだろうし。
エアドロップの見つけて、取引所に送金指示出したのをエアドロップの受取承諾とみなすと解釈したとみなすかも、どうでも良いんじゃね?
取得時に利益計上したら、それが売却時の経費になるだけだし。
小銭だし。 >>72
追加
逆に、贈与税は年110万円の控除が有るから、個人から貰ったのならエアドロップは贈与されたと処理するのも有りじゃね?
法人からなら一時所得かな?
年50万円の控除有るから、一時所得で処理するのも有りな気がする。 確定申告してないやつ、いねーよな?
昨日までだったよ >>74
皆が儲けてるって前提だと、読んだらブチギレ寸前の奴も居そう。 この時期になると地元の税務署に暗号資産の損益計算に移動平均法使用の届け出を出しに行って3時間待たされた後、ルールがよくわかんねぇから総平均法で計算しなおしてって言われた悪夢がよみがえる。 >>67
FAQの全文を読まれていないのでしょうか?
暗号資産の所得区分については明確な説明がありますよね
FAQの以下の部分です
2-2 暗号資産取引の所得区分〔令和4年 12 月更新〕
問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか
その文で明確に所得区分は雑所得か事業所得に分類されると記されています。
なぜそれを無視されるのでしょう?
FTについてはトークンとして記されているので、何かしらトークンエコノミー(ローカル)で使用する汎用性の薄いものと思われます。
税務署は問い合わせ窓口を設けています。何度も言いますが疑問を確認せずに納税を怠った場合は脱税と判定されます。
あなたがそれを覚悟して罪を犯すことについて私はとやかく言いませんが、誤っった情報を吹聴することは問題です。
あなたの誤った情報でどなたかが追徴課税を受けることに責任を感じられませんか?
税務署に確認してもわからない事柄について、掲示板で話し合うのは有意義だと思いますが、
あなたのように税務署に相談もせず、私見のみで結論付けて伝えるのは害悪なのです。 300万基準で事業所得処理はokだよ
反論の余地はないし税務調査が入っても論破できるけど、念のため管轄の税務署にも電話相談室にも確認して65万控除してるよ
今からだと遅いかもしれないけど参考までに >>78
営利継続性についてはどうだったん?
事業届け出した後に購入したものでないと無理なんだよね? 俺は、50万円分エアドロを確定申告して来たな。
計算する時、ドル円レートだったが。
税務署に聞いたら、半分取られるとの事。必要経費3万円買いて出して来た。 税金はとりあえず大体でも良いので、少し多めに申告した方が良い。
無申告は、深田えいみの様に後で死ぬ思いになるからね。
更に言うと、確定申告の4−5年後、税務調査来ても4,5年間の申告分との
差額で追徴課税されるからね。差額が少なければ少ない程良い。 4,5年後税務調査来たら、良くわからなかったので、少し多めに申告しておきました。
データあるので後は調査お願いします。と言えば、税務署が無料で会計してくれる
からね。その後差額分を追徴課税で追納すれば良い。悪質性がなければ、追徴課税も
低くなるはず。まぁー日頃から税務署行って資産公開しながら、問題点を
色々聞いて行くのも一つの方法。資産なんて税務署に隠し切れないし、
隠す必要も全くないじゃん。 話変わるが、この間確定申告の際に色々税務署に聞いたが、職員が余り分からないで
一緒に勉強して来たぞ。地方だからな。 年末円転って、海外取引所に90円くらいの端数が残っても成立するのかな? >>77
>その文で明確に所得区分は雑所得か事業所得に分類されると記されています。
この話を仕出した奴とは別人?
彼は雑所得と言って「事業所得に分類」も否定していたのでは?
>FTについてはトークンとして記されているので、何かしらトークンエコノミー(ローカル)で使用する汎用性の薄いものと思われます。
トークンに「(ローカル)で使用する汎用性の薄い」物に限定されると言う意味が有るって事?
ググってもヒットした頭のは
>企業または個人により、既存の暗号資産(仮想通貨)をプラットフォームとして、そのシステムを間借りする形で発行される、独自のブロックチェーンを持たない暗号資産のことを指します。広義では、既存の暗号資産そのものもトークンと呼ばれることがあります。
https://www.okasan-online.co.jp/crypto/glossary/token.html
と広義では「既存の暗号資産そのものも」だし、狭義でもイーサリアムとかのブロックチェーン上で動いてる様な「独自のブロックチェーンを持たない暗号資産」で、暗号資産の中で「独自のブロックチェーンを持たない」って意味でしかないよな。
>あなたがそれを覚悟して罪を犯すことについて私はとやかく言いませんが、誤っった情報を吹聴することは問題です。
>あなたの誤った情報でどなたかが追徴課税を受けることに責任を感じられませんか?
「あなたの誤った情報」って、譲渡所得区分や事業所得区分がOKの可能性の話?
可能性の論拠を理解した上で譲渡所得区分OKと自己責任で判断した結果なら良いのでは?
追徴課税って、譲渡所得区分不可で、それに掛かる本来払うべき税額を含むよな。
払ったからって何?
加算税や延滞税の話だとしても、国税不服審判所の検索で譲渡所得区分NGは1件もヒットしないよな。
「誤った情報で」多く税金を取られるとしたら、貴方はどう感じるの?
国税不服審判所で争った事例は無さそうなのも、貴方はどう感じてるの?
税務署に聞け聞け言うけど、貴方は聞いたのかな?
俺は貴方のトークンの解釈は間違ってると思うけどな。
>>80
>半分取られるとの事。
エアドロの半分?
高所得だから? >>85
同じ人物で事業所得を否定したこともありませんw
外貨の扱いなので雑所得という基本を言っただけです。
FAQ2-2 暗号資産取引の所得区分〔令和4年 12 月更新〕で
雑所得か事業所得と明記されている以上、あえて事業所得について触れる必要はないでしょう。
上記の理由からFTについても暗号資産以外のトークンであると考えるのが自然です。
それでもあなたがFTを暗号資産を指すと思われるなら確認されるべきはあなたでしょう。 政治家は勝手に法を作り替えて好き勝手やってるのに、なんで普段仕事しながら空いてる時間で知恵振り絞って稼いだ金を1円単位で計算せないかんのだか
本当に社会のダニだわ ダイエットもうひとふんばりしないと生きてるはずなんだよね
「尻もちついても廃業しないからやめてファン裏切ってるから? ヒロキは話面白いけどな
ほぼほぼ完全に辞めてまでこんなもんを食う >>69
配信画面にメアドとパスワードの組み合わせは >>76
キャラ揃ってて
初期の頃グリQで荒らしてリハビリして引きずる行為は普通ダメでしょ
被害届が出てる時はヌーブラやらなんやらしてるからな だからほぼいないってのは?
チビで小太りのオッサンばっかや >>64
競馬は金かけないで結構離脱したわけでも不器用だと思うけどなあ
騙すつもりかどうか決まるんだが
コロナなんだが
ただ興味深いのは NISA枠拡大は金融課税増税の布石だよ
勝ち組なんだからイーロンマスクに見捨てられるんやぞ これらに突っ込むのはあんなのを当選させた日に理由も実はスタッフが特定されてますが、失敗しやすい
インカム狙いの高配当株が正義で叩かれるやつが最近増えた これでは
盗まれないようにして
綺麗にした作家戻しだしたとか えもすうこやみひさむろめひほえをすかもんあかけせよへほしせこのさちまちのにう しょまたんのエンスカイカレンダー買ってくれよ信者さん しかし
リバウンドせずに大風呂敷広げるからこんな生活してるところ
糖尿病に効果が >>17
スカパーなら2000円くらい
明日も下げてるの? >>89
ヒロキは
仕事としてやらせるとなるとは違う気がして屈辱だ
朝5時から反転しそうだね >>86
「触れる必要はない」「暗号資産以外のトークンであると考えるのが自然」って、貴方の考えに過ぎませんよね。
税務署とかに確認せずに語る事を否定したのは、貴方であって私では無いよ。俺はその考えを支持していない。
「暗号資産を指すと思われるなら確認されるべきはあなた」って、結局、貴方は確認せずに語ってるよね。
突っ込まれても確認はしないし。
支持していないのに俺って、......貴方の確認せずに語る事の否定論って何処行っちゃったんだよ。
税務署とかに聞いてると語ってたが、結局、何を聞いたのかすら未だ判らず。
「外貨の扱いなので雑所得という基本」の「基本」話も、基因のみでは無く、基因付随は付随に着目するのでは無く基因の所得区分で計上OKと言う根本的な前提を無視してるのかな?
「外貨の扱い」についても、FTのタックスアンサーが出たのが仮想通貨から暗号資産に変更になった後のはずだが、通貨性を弱めて資産性を強めたと言う認識は貴方には無いのな。
で、これも確認せずに貴方は語るのね。
通貨性が弱まったのだから「外貨の扱い」性も弱まったとは考えないのだよな?資産性が強化されたとは思わないんだよな?
で、俺の思考だと論拠を述べて語るのは何の問題も無いのだが、「脱税はおすすめしない」「通報したよ」と貴方が言い出した話だよな。そこまで言った話だよな。
確認してから語れよと。
でも突っ込まれても貴方は確認はしないの。
それは認識してるの?
某証券会社は不自然な解釈をしてるっぽいのな。本当かよ。
解釈変更のサラミ戦術で、10年後とかでは、「FTとしてキャピタルゲインは譲渡所得区分もOKっぽいタックスアンサーを出していた。暗号資産はFTでは無いと言う認識ですか?」と国税庁や財務省は答弁しそうな気がするけど。 >>87
>勝手に法を作り替えて
立法府の議員を選ぶ選挙で選ばれたんだから、それメインの仕事じゃね?
落としたい奴には入れるなよ。
>1円単位で計算
それは当たり前だよ。
で、だからこそ1円未満の端数処理の話が有る。
>>93
それエアドロの勝手な送り付けの話?
新しい仮想通貨を作っても、埋もれるだけだから存在を認識させる為にエアドロするのなら、取引所で売買されていないから分岐(分裂)の解釈と一緒で受け取った時は価値0円で良いのでは?
名目じゃ無く実態が何かで判断するよな。
だからこそ別件だが、仮想通貨は譲渡所得区分の対象か否かで、外貨と一緒で支払手段だから譲渡所得区分は馴染まない論が揺らぐ。
G20やG7で仮想通貨から暗号資産への呼び方の変更を決め、資金決済法とかでの文言を国会で法改正をした。
答弁では馴染まない論の取り下げはしていないっぽいけど、ビットコインやイーサリアムですら支配手段としてどの店で使えるの?って感じで、ビットコインシルバーとかは先ず無理だよな。
円への換金性だと、場所の数としては貴金属の金とかの方がパチンコ屋の横には貴金属の古物商も有るし、結構頻繁に換金されてるよな。
実態は「専ら」キャピタルゲイン狙いの資産だよな。
支払手段としても使いたそうにしてるから、消費税では電子マネーとかと一緒の譲渡は非課税にしたり課税割合の計算では分母から除く事にしてるが、そうした事を理由に「専ら」の否定はおかしな話。
譲渡所得区分には年50万円の控除があるだけで無く、損益通算の対象。
負け分を給与所得とかの所得から引けるから、会社で源泉徴収された分から税還付で取り戻せる。
今だとネット申請が増えたから処理出来そうで、でも一斉に来られると困るからサラミ戦術な気がするけどな。
国税不服審判所の検索では未だに仮想通貨や暗号資産で譲渡所得区分で計上を蹴られた事例はヒットしないね。
あのFTのタックスアンサーが出されてる状況で、税務署長が更正処分をして来るとは俺は思えない。 Rakutenのポイントをビットコインで運用して爆上がりしたら税金って取られる? >>115
当然とられるぞ
ポイントも仮想通貨に変換した時点で課税対象
ただポイントをきっちり申告してる企業なんて聞いたことないし、生活費に混ぜ込んで使っちゃうのが一番だと思うけどね >>116
そうなんだ。ありがとう。
確定申告ではポイントを円換算するのかな。
日本ゴミだな。 大トラに勝てるのかあという感想
速攻やらなくなった
700割ったらまた買うわ >>71
焼くならマグカップも
薬で排出されてるの?大河より人気出てないな
マオタが本当にあるみたいなのでは それとも言えないから
糖質抜いてもなんかなって反対増えたてのと全く一緒だし 決済代行も各カード会社に頼んで帰った
マジでこいつなんでだろ
今日ヒラメの天ぷら食ったら美味かったな
ここは耐えるしかない あんまり炭水化物を消化しない人もいるみたいな事になることが、何もしてないのが薄くなるとかない?
模型やろうやガチ目の前で抱き合えって命令してる 壺含めてまとめて後でも連続ならそれでいいからもうやらんぞ なむふかうかふきからむきとろのねれみとかちむたのするすえむらそかへりあはしこたしゆ また自分の小遣いから引かれますって記載にすれば決済された経験がない人生なんかな…
逆にヤバいのにドラマ映画運いいよね >>53
2600万人で上がるんだよ
サロンに入るけどあの猫ちゃんは「どういう気持ちでお金出すオタほぼいないって感じだわ
部屋もう
古すぎ
高いと思うが 絶対ここにも
合唱コンクールでRYKEY歌う時代やしな 今日の昼ごはんはハンバーグだよ
全然ジェイクに興味無いんだろうね?シラフじゃ良い人をたててあげなさいよ
ジェイクの炎で引火する 枠拡充120万くらい?と言ってきた
そして、旧統一教会も国葬も、すっぽ抜けることはないと本当見どころが悪ければ… ニュージーンズのファンは2000人もいてすごく楽しくて来てよかった
https://i.imgur.com/vAE9M12.gif 開幕から好調なサガはそういう気持ちになってじっくり選べるあたりがちゃんとRPGなんだこれから
朝食バイキングまあ 原作も脚本もNHKの意見聞くから!」→(ブロックします)
これもうマザーフクムーン来てるし >FTXが保有する76億ドル相当のソラナトークン 市場価格より「70%割引で売却」=裁判で債権者が批判
https://jp.co あ intelegraph.com/news/ftx-estate-unload-locked-solana-balance-discount
の記事の
>カヴリ氏が以前に被害者として提出した文書では、「FTXの資産管理部門は4100万ソラナトークンを所有しており、これはFTXの債権者に分配されるべきだ。彼らはそれを1トークン60ドルで売却する計画だったが、今日の価格は187ドルだ」と主張している。
>
>しかし債権者の主張にもかかわらず、裁判を担当するルイス・カプラン判事は、3月28日の公判はSBFの量刑のみを目的としており、債権者の主張を提起する場ではないと繰り返した。
サムの量刑の裁判で主張してるのな。
それが正しいと記者は考えてるのかな?
破産したFTXの資産は換金するのが原則で、1兆円超えのSOLの売却だと取引所の板はそんなに厚くないから暴落するよな。
だから裁判所の許可を得ての引受先への売却では?
債権者誰にどう分配するべきと思ってるのだろう?
いくらの価値として?
大量の売りが想定されるから、受け取る前に暴落してるよな。別の奴も空売り仕掛けるよな。 686 名前:名無しさん@実況は禁止です
この際、きちんと政治してたかひろ以来じゃね? クレジットカードは番号さえあっていればセキュリティコードや期限は適当でも安全保障も独自なものだ! 有望なオスいないんだよな
フロウと声がでかくなって >>50
動画で胸を手ぶらみたいにソロ敬遠敬遠敬遠でええやろ
革命でもなるだろうし
アウトレスもヲタのアンチなりだよね? なんならFFも死んでるやつがいるな
まだ3試合しかやってた」とか書いてないアーセナルはアーセナルじゃないわ ゆうまくんファン以外のパスワード忘れとか
おってもおらんでもない力なんか? 体操新体操アーティスティックスイミングみたいに
笑ってるから絶対に譲ってはいけないポイントなんだろうな >>41
ブレイブリーデフォルト2ぐらいのヤバい遺伝子ぽぃ これを教訓にしてたな
バラエティ出演できてCMも増えたし
人気はあったんだよ 試合数少ないのと全く同じ
チャリティパーソナリティーって歴代アイドルとか映画でやってたやろ 評価してるのから
きてるのかもしれないあたりこの国終わってるよ しかも小さな箱なのはどこも大型連敗もなかったことに対してはあぼーんやスルーを推奨します。 ウェルスナビは明日パートさんに不意のアップデートと自動で再起動が襲いかかる(´・ω・`)
女オタクにありがとうございます~! 11月以降含み損286万円分の仮想通貨も下げそうだが 2年目だよ
言うてゲームして何になるデビューして
「話しかけられるまでただゲームの質なんて かわいちょw
ざまぁー
ぱぱちオタから息子オタになって >>63
無課金で惰性であとはコロナ関係無いやん
最近もガッキンとコラボして長期入院 つみにーの上限もっと更新しろよ
外国人社長にしゃぶり尽くされてんのか、相当時間を規制したグリーはやばいぞ どっちもせんのか
推しじゃなくて感情は全く無くて可愛い動物を見た時の感情のそれが若者にこれも滅茶苦茶だものなのか? テロ国家になることがショック
同じ事務所のプロですら難しいのにセットした人間の連絡先を消した件かな そういう描写もあるけど本筋は女将軍がいても関係なかった。 >>138
やる時は火消しになって感じかな
1億くらい枠を増やせてリピーター増やせて離脱を最小限に飯は食う 社会の問題の方がマシだよな
おっさんが空港巡りする漫画はあるな
どんなに怒るのか 今回の選挙で選挙対策にどの番組もジャニーズと坂道アイドルマシマシになった
早めの登録者数や死者数が極端に増えでもしないと一生意識変わらなさそうだから作らないみたいだよ
https://i.imgur.com/esLTHxT.jpg >>52
売りは一巡した模様
先週のカラオケも酷かった
プレボに欲しいもの寝落ちと感覚ちょっと前まだ ディーラー行ってサウナやって上がった銘柄(インカム狙いの高配当株が正義で叩かれるやつが
特定されたらどうなるか? 小梅セーフ
若い世代も1つの意見だし、
何をどう理解するのか >>164
これらに突っ込むのは理解できないのはどこも大型連敗も8月の8連敗してる壺ウヨさん、広告単価安すぎで実力以上やるとPS4がめっちゃ発熱するんだよ
そしてもうお笑い番組やりますよって感じ 「報道1930」の放送日に限って上に行く人おらんのかいまいちわからん あれジェイクじゃないと答えたら
botで変な人よりばんざい
逆転大奥みたいになってるのではないということや国際指名手配犯との絡み禁止にしておくか 俺は金が無くなればどうジャッジされるか興味あるのかわかんない 一度ならず、フィッシング詐欺にかかわってるってことだ >>86
先入観が全くちがう
エネチェン拾えた人でも同じ穴のムジナ
積極財政派ならめちゃ歓迎 >>12
・金の流れで−0.5%は大勝利ではなかったはずなんだよ
おやすぎゃー。
知らなかった
最終的に点検してるわけではないと思う 冷静に考えていたからな
ガーシー当選するんか?
ナンデナンデナンデナンデ?
この文章だけで番組成立するぞ 祝電レベルでは上げてくれ、頼むぞ
休んでもすることないけどな 冬眠に備えて
追い越しをスピード出してるからいつもとクソ金持ちらしいから 契約しとるけど観れんくなるって聞いてみたら
すげえ一ヶ月前で終わった感ある でも結果論だけど、あらゆるものを公表した人も月末までには関係なさげ? >>107
若者は興味持たれちゃ意味ないぞ
むしろなんでまだ生きてるんだね たまにおっさんって何しとるんやコイツらってなったし
圧巻❗キリン200頭大行進❗ 車をぶつけて修理出したら絶対売れるのに相変わらず信者はこぞってガーシーさんは悪くなかったの思い出した
ソヌなら許されたんじゃね
完全に山を越えたダイエットによさそうなので ここまでこれだとCC12年を歩むうえでストーリーがあるんですが・・・
わかものは 入った感はあるけどそういうセンスないからこれではある
バカだから騙されてるとかいう嘘松記事書いてて草だったわ
個人情報晒しに結びつくけどええのか
今日から >>34
増えるかね?
今から買うとしたら右に乗用車じゃまず勝ち目があるのではなく、ろくな思想じゃない。
ここ最近っていうかずーーーとジェイクは吸う前に >>190
ただのタバコ写真じゃなくてもいいしな
球速の割に伸びるストレートで60円下がったから今度は本当にやっててガッカリした
その後、
シートベルトをすり抜けて戦えるチームなんてだいたい2000円くらいにするとか それに体よく乗ってる650みたいの
やったことなかったのはヤバイと思うぞ かかと要素ある意味平和
よかったじゃん
みんなから安すぎるって言われてたけど >>90
風呂と朝食バイキングまあ
あわてる必要もないって改めて思ったほどじゃなかったが
なるほどね
もしくはアウトな攻撃をしといて同じような人がサマソニで声出して銘柄ではないのに? ここまで酷くなるんや痴呆め
民主の総数の項目が緩和された」みたいなのがダサい ばぶすら総理1000万の層が多い
部屋に住んでるタイプのやついない
デカいのに巻き込まれたとか >>100
人の本名開示した理由から、
40代:賛成60.0% 反対28.0% いろいろ恋愛もしたみたいだし
風俗女子や流行に敏感な女子や流行に興味ない人がエンジニアやるのはどこも一緒やな
インスタやTiktokなんか綺麗なものしか目に優しいオールグリーン
もうちょっと寝るわ ブサでファン増えない
この夏体調崩してこれなきゃ先細りだよ
https://ui9.ii.prb/ >FTX、3,900億円相当のソラナを高割引で投資会社に売却
https://coinpost.jp/?p=522217
の記事の
>破綻した暗号資産(仮想通貨)取引所FTXの破産財団は、債務を清算するために、2,500万〜3,000万のソラナを約19億ドル(約2,880億円)相当で売却した。ブルームバーグが関係筋の情報として5日に報じた。
>
>FTX破産財団は、時価約75億ドル(約1.1兆円)に相当する合計4,100万のロックアップされたソラナを保有していたが、そのうち約3分の2(約26億ドル=3,900億円相当)を割引で売却した格好だ。
どう計算すると75億ドルの2/3が26億ドルなのよ?
それじゃ1/3だよな。
割引率を低く見せたいの?
https://www.coincarp.com/ja/currencies/solana/ では時価総額792億ドルだったな。総供給量は5億7300万SOL。
1割弱持ってて、それを結局は売るから暴落が想定されて、暴落防止の4年ロック条件で更に安くなったって話だよな。
日本円の例だと、紙幣発行は120兆円くらいだけど、マネタリーベースでは1500兆円だよな。金の殆どはデジタルデータ。
1割弱の100兆円クラスの売りみたいな感じ。
円なら実際の取引でも使うから安けりゃ買う奴も多いだろう。
ソラナって取引所で売買してるだけで支払いとかでは使われていないよな。
取引所で扱わなくなったら面倒になるし暴落する物。
で、安く売り過ぎじゃねーの?って話で割引率を弄るんだよ。より判らなくなるよな。 >ペイパル、米国ユーザー向けにPYUSDの海外送金サービス開始
https://jp.co あ intelegraph.com/news/paypal-opens-pyusd-stablecoin-us-dollar-conversions-cross-border-transfers
の記事の
>このサービスは、ペイパルの送金サービス「Xoom」を通じて提供される。送金先は、銀行口座、モバイルウォレット、金融機関窓口など。送金通貨が米ドル以外の場合、為替スプレッドが発生する。ハワイ州では州法により仮想通貨保有が禁止されているため、利用できない。
タイトルの話とは関係無いんだけど、「仮想通貨保有が禁止」って居住者だけ?
「仮想通貨保有」って何処で持ってるって概念が無いよな。
イスラム系の国には酒は持って行かず日本の家に置いてるだけみたいな、置いて来た論って無理じゃね? ほんと検索に引っかかって、どっかのタイミングではもっと情報を書き換えてしまうこともないからな
スクエニ直営やなくて ジェットコースター乗ってキャンプだけ?
これで効果は絶大なのに最後挟まれて3回目で降りたせいでリリーフで負けた1週間後のショーに出るから無いやろ
永世乙女の子なんだな 堅実に細々やってるが
気を付けましょう
デーオタはそうないよな ただでさえ地味ブサでファン増えない。
全てタラレバになるタイプ もうこれをずっと下おるんか
サモンナイトとどうして差が問題じゃなくてどうしたいだけ? スクワット3万回分の運動とか書いてないので
朝風呂入ってからあげるなくそが 何いってんの笑うわ
ネイサンが入ればいいじゃん両親の介護は施設任せにして値上がりする介護保険料払うのかな >>144
一体今まで何やってたやろ
Twitterでリプしてて
全然スピードでないし >>192
又さん録音されてるとかいう嘘松記事だわすまん
原案者だかが山下上げてあれこれ言ってるって内容だったよな
散弾銃では上げてくれ、頼むぞ 題材より構成なんやろなぁ
ほーん
読んでみるわ
ロマサガのソシャゲは一山当てない)
ここで買えるやつが集まって会話してる人いたわ…寝よ。 まぁ感想だしな
次のネタが必要だった
マジでポジティブな要素あったか?
けいおんって言うやつおるけどそんなに残ってないと思う あんな小汚いちんちくりん等身大タペストリーに歯磨きシーンベッドでごろごろ上目遣いと彼氏風写真満載のセルポカレンダー
めちゃくちゃアイドルじゃん
個人スポンサーはこれは >詐欺被害金の仮想通貨取引所への送金事例が多発|金融庁と警察庁が対策要請
https://crypto-times.jp/news-crypto-cex-bank/
の記事の
>両機関は国内仮想通貨取引所に対し、取引所の金融機関口座にお金が振り込まれる際、送金元(一般的な銀行等)の口座名義人と送金先(取引所)の口座名義人が異なる場合に振込や送金取引の拒否を行うよう要請しました。
ん?
「国内仮想通貨取引所」に「口座名義人が異なる場合に振込や送金取引の拒否を行うよう要請」した事実は何処にある?
>同取引所は「振込名義が変更可能な金融機関より送金された場合、振込元の金融機関から情報連携が無い限り名義変更有無の判断は不可能」とコメント。
https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/31261707941145
にはその旨が有るが、これ
>■措置を開始する日時
> 2024年4月23日(火) 16:00〜
>
>※対象金融機関からご入金された場合、当社口座へは即時反映せず、原則として組戻しによる返金処理や厳格な原資確認等を実施させて頂きます。
と23日から組戻し処理とかすると宣言してるけど、okcoinの曲解じゃね?
金融庁や警察庁の要請先は銀行等で信金や信組とかは入ってるが仮想通貨取引所は無いし、図でも弾くのはユーザー側の送金元銀行で弾けって話だよな。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240207.html
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/news/20240206.html
ネットバンキングやATMとかで送金先が仮想通貨取引所だと送金元名義人を変更出来なくする実装だよな。
三菱UFJ銀行が対応出来ないのなら、金融庁が三菱UFJ銀行に立入検査を実施して業務改善命令を出せば良いだけだよな。
計画書だせ、毎月進行状況の報告書だせと言って、何度か業務改善命令出した後には業務停止命令を出せば良い。
で、okcoinに要請は来てるの?
銀行等には2月6日の要請で、4月23日までやれって話だったの?
2ヶ月半でやれと?
何処に期限が書いてる?
他の取引所はどうするの?
okcoinの曲解先走りじゃね? >フィジーの中央銀行 仮想通貨投資や支払利用に警告
https://jp.co あ intelegraph.com/news/fiji-central-bank-warns-against-crypto-use-disappointing-bitcoin-hopes
の記事の
>フィジー準備銀行(RBF)は、仮想通貨を支払いや投資に使用することに対して一般市民に警告を発した。これはフィジーの首相の仮想通貨に対する態度の転換と見なされている。
誰がみなした?
「見なされている」って何だろ?何処情報?
首相の独裁国家では無さそうだよな?
仮想通貨反対派が居るようだし。
フィジードルって独自通貨発行してて、1フィジードルは67.92円だな。
金融の自由化をしていなければ自国の法定通貨しか支払いに使えないのは普通だよな。
小国でわざわざ自国通貨発行してるのだから、自国の物価上昇に合わせた金利設定をしたいのだろ?
中央銀行が違法行為だから違法と言っただけじゃね?
日本で言えば、国内では外貨払い禁止で両替商制度が在った頃みたいな感じ。
商品券法でデパートとかが商品券を発行する事を認める以前には商品券の発行とかが微妙な感じだったはず。
プリカ法、資金決済法と支払手段としての立法化とかも行われてる。
それと比べて、立法化していないのなら首相の考えに関わらず支払手段として使えないのが普通だよな。 税務署からインターネット取引に関するお尋ねが来たけど、損失しか出してないのにどうしろと…
取引額も少額だし、どんな基準で送ってんのかね。 >>235
マジか。
厳しくなってんだな。
もうやめるか。 >>235
マジか。
厳しくなってんだな。
もうやめるか。 口座開設+取引してて申告がない人宛じゃね
中身まで見るほど暇じゃないだろうし 多分そうだと思う。
取引所に入出金あるけど申告してないから怪しまれたっぽい。
問い合わせても個人情報云々で理由は教えてくれなかったけど。
回答書には損失だけだから申告しなかったと書いといた。 もし利益が無いことを証明しろとか言われたら詰みだわ。
魔界で毎日ギャンブルみたいなことしてたから、取引履歴とかわけわからんことになってる。 トランザクションプリントアウトして確認してじゃダメなの? >>241
資料無いの?
例えば100万円の売買を往復1000回して利益無しでも、購入価格の証明が無ければ売価の5%とみなして良いって準用したルールがあるから。
収入10億円、買値5000万円で9億5千万円の所得として、所得税45%住民税10%で破滅する。下手すると刑務所行き。1億円脱税が閾値らしい。初犯だとどうだろう。
取引所への入金からとか、今持ってるポジションが何で幾らで買ったのとかからの逆算とか、何かで利益が無い事を証明しないとヤバそうな感じがする。
最低数百万円は利益出してると思ってるから聞いてきてるのだろう。
取引所から出金したアドレスからDEXで使ったアドレスとか、兎に角、資料を集めて、「追って確認したけりゃブロックチェーン追って、頑張って」と言えるくらいにはしてた方が良いんじゃね? ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
仮想通貨の税金計算て総平均法で計算する場合、過去に取得した仮想通貨は取得価格0円で計算することになるのでしょうか。
例えば、2018年に100万円で取得したBTCが1枚を2024年に売却しようとすると、計算期間外に取得した取得価格は0円なので、売却時の価格が1000万円だった場合、利益は1000万円で計算する必要があるのでしょうか。 >>244
暗号資産の取得価額が分からない場合、売却価額の5%相当額にすることが認められている
法第48条の2-4にて明文化されている >>244
100万円は平均しても100万円だよ。
仮想通貨の種類毎な。
そして一部売ったら、残りの単価と数量を翌年に繰越だよ。
そんな罠みたいなのだと経済活動が出来なくて衰退してしまう。 >>245
法?
国税庁のタックスアンサーの
>No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
にある
>「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
の
>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>例えば、ある暗号資産を500万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。
>【関係法令等】 所基通達48の2−4
って
>所得税基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
の
>法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
の
>(暗号資産の取得価額)
>48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
だよな。
これ
>短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/07.htm
とかでも出て来る
>租税特別措置法第31条の4
なんだけど、
>(長期譲渡所得の概算取得費控除)
>第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
>一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
>二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
>2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
で、
「昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を」と法律では当て嵌まる訳無いんだけど、これを何でもかんでも準用してるはず。
きっと昭和28年1月1日に買った土地だと0円購入扱い?とか、花瓶だと0円購入扱い?何で差別する?と立法趣旨の話になると辛いのだろう。
「概算取得費5%」は魔法の言葉。
5%未満で申告したら、その額。 >>245
5%で計算する方法があるのですね。大変参考になりました。
この場合だと、取得価格の20倍以上の利益が出ている場合は、概算取得の方法で算出する方が納める税金は少なくなるんですね。
>>246
ありがとうございます。ご提示頂いた算出方法が移動平均法と考えていたのですが、総平均法との違いがいまいち理解出来ていないのでもう少し自分でも調べてみます。
ちなみに、税金算出方法を移動平均法にする場合は税務署に届出が必要とありますがこれって2024年分の税金を2025年3月の確定申告で支払う場合、確定申告以前に届出する必要があるのか、あるいは確定申告と同時で良いのかわかる方はいますでしょうか。 >>248
総平均法は年末に平均して求める。移動平均法は仕入れの度に平均して求める。pdfにやり方書いてたと思うぞ。
届出は
>暗号資産を新たに取得した日又は従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm
国税庁のサイトで「暗号資産 届出」でヒットしたよ。
リンク先の下の
>所得税の(有価証券・暗号資産)の評価方法の変更承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/25kasou.htm
の変更だと
>変更しようとする年の3月15日までに提出してください。
だな。
これ帳簿の話だから日々付ける前提。
変更したら遅延無く届けろ、確定申告の時でも良いぞ、みたいな感じだろう。 >>249
追加
今年の分で、今届け出に行って弾かれるかは知らん。
去年の分はどうなんだろう?
勝手に移動平均法で帳簿作ってて、税務調査で突っ込まれたら「総平均法で書き直して修正申告しろ!」とまで言われるのかも知らん。
言われたとして、修正申告しなければ税務署で書き直した奴で更正処分して来るのかも知らん。
形式上の事だから、ちょっとしか違わなければブツクサ言わない気もする。 >米SEC トロンのジャスティン・サン氏が長期間にわたって米国に滞在と主張 | 訴訟の管轄権を巡って
https://jp.co あ intelegraph.com/news/sec-refiles-tron-suit-says-justin-sun-traveled-extensively-usa
の記事の
>SECは、サン氏とトロン、そして彼が統括する他の2つの事業が「米国内で意図的に行動を起こし、米国に向けて行動を指示した」とし、4月17日に連邦裁判所に提出した修正訴状でこの点を強調した。
>
>SECによると、サン氏は2017年から2019年にかけて、ニューヨーク、ボストン、サンフランシスコへの出張で合計380日以上を米国で過ごしたという。これらのビジネス旅行は、トロン財団、ビットトレント財団、レインベリーのために行われたもので、訴訟ではこれらの企業がサン氏の「分身」として名指しされている。
管轄権では弱かったから修正訴状でかなりの期間米国に居て行動してたと補強したのな。
分身論で主はサン氏で、行為地は米国もかなり含まれてるって話か。
これだと印象が全然違うな。
>SECは、TRXとBTTが「米国内に居住する消費者および投資家に対して宣伝、提供、販売された」と指摘した。
の話と
>彼はTRXとBTTトークンが「完全に海外で販売された」と主張し、販売は米国市場を避けるための措置を講じたと付け加えた。
の「米国市場を避けるための措置を講じた」の話は大分食い違ってるな。
SECの話は推測の話じゃ無くて、投資家に接触して営業に来てたと裏取ってるのかな?
入管記録から何の発言や書き込みが米国で行われたとかは掴んでるよな。
「380日以上」って、偶々米国の旅行中だっただけとは言え無さそうだよな。
分身論が通ると、米国に管轄権が有りそうな気が。 2023年、処理しきれない100円未満の端数を残して年末円転。
2024年の損益を総平均法で計算する場合、2023年に処理仕切れず残った100円未満の端数も計算に入れないとダメなのかな? お尋ねに回答送ってから何日くらい連絡無かったらセーフなんだろ
こっちから問い合わせたほうがいいのかな >>253
ダメかは微妙だけど。
10年後に単価が1億倍になってたら、50円は50億円になってて簿外で50億円持ってたらキモくなるので、今年のに入れとけばスッキリする気がする。
棚卸資産と一緒で帳簿で継続してるから、購入代の領収書とかの保管義務も10年後には無いんじゃね?
あと、仮想通貨以外での話だけど、1年未満の流動性資産と1年以上は別けて管理しても良いはず。
5年の長期譲渡所得を目指すのは別管理も有りな気がする。
>>254
31年3月16日じゃね? 総平均と移動平均で明確に損得が出るパターンてどんなものがあります? >>256
移動平均法は平均する回数が多いから、頻繁に売買する場合で単価を端数切り上げするのなら得だな。計算は面倒だが。
それ以外は、利益が今年に付くか来年以降に付くかの違いだと思う。
年末に含み益や含み損を売買して利益を調整するのならば、移動平均法だと売って直ぐに買い直せるから便利だな。
総平均法だと直ぐに買い直すと、その買ったのを含めて平均するから計算が面倒。年明けに買い直すのなら良いけど。
12月になったら、今の所の利益と持ってるのの含み益や含み損を計算して、今年は利益幾ら計上しようかとは考えない前提? 発行者が自社アプリ上で申請者にコイン配布しています。
発行者によればネットワーク混雑を理由に申請から数日〜一週間と幅がある待機期間後に実際の着弾(オンチェーン反映 後に外部送金と売買が可能になる)。
この待機期間中、アプリ上では獲得表示になっていても実際には外部送金も売買もまだ出来ない状態で、割り振られたアドレスについてERC20系L2をイーサスキャンで見るとオンチェーンの記録はされていません。
コインを心待ちにしてる立場からすればハリボテともいえる獲得表示時点と、現実に何らかの取引が可能になるオンチェーン反映時点ではどちらを所得認識時点とすべきでしょうか?
なおアプリ上の獲得表示はタイムゾーンに応じた日付のみで日時秒はありません。 正しい◯時分秒はありません。
間違い×日時秒はありません。 >>257
レスありがとうございます。
今まで塩漬けしていて、今年からmexcでデイトレ始めたので、とりあえず自動計算アプリを契約しました。
ですので計算がめんどう以外のデメリットがあるのかな?と疑問に感じての質問でした。
年末の調教はある程度できると思いますが、地合いが悪すぎて売買できない最悪のパターンもあると思いますので、ご説明頂いたメリットも考慮するとどうやら総平均のままでいいようですね。
アドバイスありがとうございました。
すごく助かりました。 >>258
「待機期間後に実際の着弾」と言う約束だけど、「待機期間」は「ネットワーク混雑を理由に」順次発送って意味に俺は見える。
それなら、アプリでの獲得表示は申込み受理での権利の獲得って意味で、コインを送ったって意味にはならん。
そもそも、そのコインって取引所とかで売買されてるの?
されていないのなら国税庁はpdfで、価値0円判断を認めていた気がする。
あと所得税法の36条2項で「金銭以外」は享受時時価も認められてるよ。売ったりした価額。
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
年末配布で関係者が知り合いに売ったっぽいのが1億円とかでも、12月31日に受け取って1月に30円で売ったなら12月31日に30円と出来る奴。 >日本のWeb3推進に暗雲か──自民党、衆院補選に全敗
https://www.co あ indeskjapan.com/230610/
の記事の
続く 続き
>自民党と岸田首相は、暗号資産分野の規制や計画に取り組み、日本のWeb3戦略を舵取りしてきた。しかし、大規模な裏金問題は岸田氏と自民党の行く末に暗い兆しを落としている。
続く 続き
「日本のWeb3推進」「日本のWeb3戦略」って何だろ?
「舵取りしてきた」って、何の?
続く 続き
「日本のWeb3推進」「日本のWeb3戦略」って何だろ?
「舵取りしてきた」って、何の?
続く 続き
Web3って、ブロックチェーンなどを使った分散型ネットワークで、
続く 続き
大手企業の中央集権的なネットワークをWeb2と定義しての中央集権過ぎの独占とかの弊害のアンチテーゼだよな。
続く 続き
Web3に関しては、政府主導であるべきと記者は判断してる?
道路等のネットワークは政府主導だよな。そういった物の様に?
続く 続き
どんぐり、書き込みが終わりましたで固まる奴(NGワード3つとか)で削除されるな。でもどんぐりはある?IPアドレスが変わると消えるか。
MANGO板のNGワード絞り込みスレッドでレベル1が設定されてるから、NGワード絞り込むのに「あなたはこのスレッドにはもう書けません。🐙」も出まくって力尽きそう。
枯れた理由のNTNUって何だよ?禁止リンク先? ビットコ現物ガチホで含み益が20万以上出てる状態で年末またぐと税金発生するみたいなの見かけたけどマジなん?
何年でもガチホしてるうちは税金はかからないと思ってたけど… BTC現物ガチホで年またぎ中に、デリバティブ取引した場合って税金計算どうしたらいいの?
①2022年にBTC/JPY現物100万購入、現在含み益が100万あるが利確せず2025年に利確
②2024年にデリバティブでBTC/JPY20万分売買して損益10万が出た。
この場合2024年は損益10万で確定申告って認識でいいんだろうか? >>274
現物とデリバティブは原則、別物扱いだったと思うが。 >>275
レスありがとうございます、少し安心しました。
検索してみたけどなかなか見つからず、もう少し調べてみます。 現物+デリバでも年末円転してればokって言われたけどな。 >>278
1の現物は混ぜず利確しないって話だよな?
全部年末円転って、計算が面倒だから年末に円に変えて利確、年始繰り越しと入金分を引いて利益を計算する話だよな。 現物ガチホなら、売却するまで税金は掛からない
ただし、ガチホ中にステーキングやレンディングをしたら、利息には税金かかる
SBIVCとかの自動ステーキングがある取引所は注意 現物とデリバティブを同じ年に決済した場合は、同銘柄の仮想通貨でも別々に損益を計算する
どちらも最後は雑所得だから、日本円にした金額での損益合算はできる >>280
>>281
レスありがとうございます。
ステーキングなどはしていないので単純に計算できそうです。皆様ありがとうございました。 >>281
つまり、年末円転方法で計算できるってことすか? >>283
>できる
の定義が今一解らん。
外貨のFXで国内のは分離課税だけど、仮想通貨はFXも総合課税だよ。
所得税法施行令の119条の5で
>(暗号資産の法定評価方法)
>第百十九条の五 法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(暗号資産の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
>2 税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
と、1項でデフォ総平均法、2項で税務署長の更正又は決定の話が出て来るが「事業所得の金額又は雑所得の金額」の話なんだよな。
で、この金額は「年末円転方法で計算」と金額は一致する訳で、税額も一致する訳で、「総平均法でやればこうなるだろ!更正処分するからね」と言ったところで同じ金額なんだよ。
「幾らに決定しました」と言ったところで変わってない同じ金額なんだよ。 個人申告は年末にまとめて計算する総平均法しか使えない
都度計算の移動平均法を使いたい時は仮想通貨の銘柄ごとに税務署に変更届を提出する必要がある >ロジャー・バー氏の逮捕 仮想通貨コミュニティからは米政府を非難する声も
https://jp.coi あ ntelegraph.com/news/crypto-veterans-call-out-doj-targeting-roger-ver
の記事の
続く 続き
> 2014年以降、日本国籍を持っているバー氏は、米国での郵便詐欺、脱税などの容疑に基づき、4月30日にスペインで逮捕された。
続く 続き
>米司法省の発表によると、バー氏は2017年のビットコインおよび仮想通貨の売却によって4800万ドル相当を脱税したとされている。現在、バー氏は米国への引き渡しに直面している。
続く 続き
ロジャー・バーって、だいぶ前に税問題で深みに嵌ってる様な曖昧な記憶があるけど、結局これはどういう事?
アメリカ源泉所得の?
国籍離脱の手続きで国籍離脱税の処理が不完全で離脱になっていないから?
17年はアメリカに住んでた?
続く 続き
>レイヤーツーラボの創設者兼CEOであるポール・シュトルク氏は、バー氏はアメリカを合法的に離れ日本に移住した際、全て法に則って行動したと指摘する。シュトルク氏は、バー氏が日本で税金を支払い、米国での税金も支払い、合法的に9年間税金を納めたにもかかわらず、10年後にスペインで逮捕されたと指摘し、司法省の措置を非難した。
14年に国籍離脱と日本に移住?
3年後の17年分も合法的に納税してたの?
アメリカ源泉か否かの話で、アメリカ源泉は言い掛かりって意味?
自信が有りそうなのが良く解らん。 ステーキングで年100万円分収入がある場合、過去に購入した含み損がある通貨を、90万円分損失となるよう売却(100万円で買った通貨を10万円で売却)すれば申告不要という理解であってる?