儲けたお金の税金・確定申告19【仮想通貨】
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>>327
>>329
ありがとうございます。
なるほど、どっちにしろ住民税で会社にはバレますかね… 仮想通貨取引禁止の会社なのか、社内心情とかもあるか
たいへんだなー勤め人は >>332
基本副業は禁止なんですよね。
勤めは大変…はい、辞めたいです。 考え方としては株で儲けたようなもんだから
公務員や準公務員じゃなきゃ説明すりゃそれほど問題無い気はする え!?仮想通貨って副業?
株とかfxって副業じゃなかったような? >>333
上司の頭札束で叩いて辞めちゃえばいいじゃん >>335
株は特定口座使えば分離課税だから会社にバレないけど
仮想通貨は総合課税だから会社にモロバレする 仮想通貨は雑所得の住民税を普通徴収してもらえればばれないよ 俺も1000万くらいの利益だけどさ、全部で利確するとなんだかんだで50%近く取られると思うと愕然とするな。
コインチェックのスプレッドに耐えて頑張って利益出したのにな。
健康保険も上がるの?社保だけど。 >>340
社保なら保険料は上がらない
あれは4月から6月に貰う給料の平均額で決まる 資産運用の一環として説明すれば、問題ないのでは?
副業禁止の規定って、本業に影響を与える可能性あるから禁止してるんだろうし。
金融取引も副業とみなされると、株やFXもやっちゃいけないことになる(´・ω・`) 利確してない含み益の状態なら先送りすることで税率を調整できるんだけど
仮想通貨の価値が低下する可能性も有るから難しいところよね 価値が絶対変わらない
仮想通貨作ればいいんじゃね?ハナホジ 資産運用だから、事業性がない限りは公務員でもセーフ
事業性があるかどうかの線引がされてないけどな たとえば今度作られるJコインが定額設定だとしても
それに換金した時点で利確したことになるから納税対象になるのよ 親(からもらったorの遺産の)外貨預金に為替差益がありましてとか言えばいいよ なるんかなぁ?
そのJコインとやらはそうするんやもしれんけど
仮想通貨の定義でいえば等価トレード自体やったら
ほんとは課税できひんちゃうん
Jコイン以外の定額仮想通貨できひんの? あ、それ使って物交換したり年20万以上換金したり
する場合を除いてやで
仮想通貨として含み益を課税対象外として
ちまちま年越しで保持したい場合の話 現金でウェブマネー買っても課税されないけどさ
仮想通貨でウェブマネーを買うと含み益の分は課税対象になるのさ 副業禁止というのは業(なりわい)かどうかが判定基準だろ。
給与所得以外禁止なら、不動産処分もできないし、株もFXもできない。 公務員の場合は稼ぎすぎると、お前ムカつくから解雇なって可能性は有るぜよ
タテマエとしては雇用の安定とか公平性とか何かいちおう有った気がする 現金って日本円じゃなかったら課税だよ
1ドル80円の時に買った10000ドルで
1ドル120円の時にitunesカードを10000ドル分買ったら
40万円に課税されるしな ちなみに海外の取引所に移して、利確した場合は外国に納税するの? >>237
それ要するにpdfの損益計算の式が間違ってるって話でしょ
無理があると思う どこで利確しようが、日本に居住する人だったり日本の法人だったりすれば
日本に納税だよ。 >>237
取得価格の計算上だから計算上どこで切り上げようが自由だし
株が使えてこれで使えない理由になってない >>353
稼ぎの額は関係ないよ。
何の届出もなく個人事業主として確定申告すると「副業禁止」に抵触するが
事前に届け出しておけば問題ない可能性はある。
雑所得として申告する分になんの問題もない。
例えば親から相続してアパート経営もしてる公務員なんてわんさかいるw >>358
なるほど、例えば海外に移住した上で利確するとその国に納税するの? カナダ留学中に作った口座がまだ残ってるだがそっちに出金して現地で降ろして金に換えて日本に持ち込めば消費税だけで済む? もしかして株やFXみたいに年間取引報告書みたいなの送られて来ない?
送られてくるのであれば幾ら儲けたか(損したか)一目瞭然だし、それ書いて更に報告書提出すれば良いけど、
送られてこないのなら手計算して取引結果の画面を印刷して提出しなきゃならんの? 取得費不明なものも売れる場所なのにそんなもの送られてくるわけがない >>364
そんなの来ないよ
国内でも海外でも取引履歴をエクセルに転記して作ればいいだけ
履歴すら見れないような草取引所は知らん 地方税の追加分は目別途支払いできるから
会社にはバレない
安心して納税 ICOでコイン送った場合も課税対象ですか?
その場合の時価は、送付時それともトークン配布時どちらになるんでしょう? 取得費わからなければ全部5%で考えればいいですか? 課税所得が196万の時は
196×10%=19.6万じゃなくて
195×5%+(196−195)×10%=9.85万
ですよね? >>4
のテンプレみてて
388万×20%ってあってるのかな?と思って そうだよ
でもこっちのほうが簡単だよ
196万×10%-9.75万=9.85万 課税所得388万の場合
388万×20%-42.75万=34.85万 速算表って書いてましたね。
誤差は生じるけど概ねの金額は出ますね。お騒がせしました。 すみません。
前スレでも質問したのですが
changellで両替したらそれも課税対象でしょうか? 総平均法で取得額と損益求める場合、
下記のBは損益求める際の取得額に含めてよい?
その場合、年末に高額で再度購入すれば利益を軽減できることになるけど
@100万円で1BTC購入
A50万円で0.3BTC売却
〜(何回も購入、売却を繰り返す)
B150万円で1BTC購入(年末最終取引) >>378
何を利用しようが利益が出てるなら課税対象
申告しないなら脱税で犯罪になるだけ
それを税務署が補足できるかは別 >>330
>というか、源泉分離課税は国内での金融取引に限った話なので、
ちゃうちゃう、国内FXは申告分離だよ。先物等の。繰越も付いてるし。 >>380
横からすまんが総平均法だからB以降売らなくても同年内なら含めると思うのだけどどうかな? >>377
わりとどうでもいいけど速算表は誤差が出ないように控除額決まってるぞw なるのはB以降に売った時の取得価額ね
Aの時点ではBは買ってないんだからAの取得価額になるわけないでしょ >>369
ICOに投資も仮想通貨で送った場合は当然税金対象です
日付がどっちかは前例がないからわからないですが、普通に考えると着金時です
ただ、どっちかを選ぶとしてすべて(今年以降も)のICOで統一しないとだめですね
またこれに利用したレートがICOの取得価額になることも覚えとかなければいけないです >>370
総合課税の雑所得に分類されるものなら損益通算できるよ。
仮想通貨取引同士の損益通算はもちろん可能だし、
公的年金や副業の利益なんかも仮想通貨取引の損失と相殺できる。 >>379
総平均法は期末の在庫金額を出すためのものなので
3番も含まれますよ >>385
総平均法の場合ってA時点ではなくて、年全体で取得額を計算しないの?
国税庁PDFや以下のHP見るそう見えるんだけど…
http://mr-zeirishi.com/2016/08/19/btckeihi3/ >>389
>>385が根本間違いだよ
総平均法は年間すべての取得価額を期末で計算した平均額とするってものだからね >>382
あー、そうだね。。言葉が間違ってた。FXや先物とかは申告分離課税だな。
源泉分離課税は預金の利子とかだ(´・ω・`) >>379
>その場合、年末に高額で再度購入すれば利益を軽減できることになるけど
先食いするだけだよ >>393
利益を来年以降に先送りしたいときには使えるのかなと 総平均法で期末の取得価格だして、そっから投入金額引けばいいのかね ICOだけど去年BTCやETHで購入してまだ上場もしてないけど、これは今年利確した時税金払えばいいんでしょ?
円からBTC(ETH)にしてすぐ購入です。
日本円で購入して上場まだのもあります。 すぐ買おうが関係ないよ
BTCETH買った時の円価格とICO申し込んだ時の円価格の差が損益になるよ もう数千回のアルトの計算無理だから無視無視
追徴課税のときは税務署の人が計算して、あなたの税金は〜円ですよ、払ってくださいね
と来るんでしょ?
それでいいよ >>399
概算計算してこれでって言われるよ。追徴課税付きでね
年またいだ時の保有コイン全部の取得価額とか調べられんの? >>400
概算計算を行う場合の法的根拠は?
例えば、取得価格0円とか5%とか最低限のルールは必要でしょう?
計算不能の場合は、根拠なく税務署が決めて良いルールでもあるの?
それでは無法地帯だろう バイナンスに登録してみたんですがこれって途中の売買の取引にも税金かかるんですか?
それとも円になった瞬間の差額に税金がかかるの?
既出だったらすまん。 >>401
概算計算は根拠ないとやれないですよ
計算不能の場合、税務署が概算することは税法で認められてる >>403
計算不能=概算計算は税務署の裁量という事であれば
真面目に計算した人と、概算でいいやと税務署に
お任せした人との、公平性の担保はどうするの?
地位差が現れた時の公平性の担保はどうするの?
仮想通貨の税金はそんな人達だらけになるよ。 >>401
>>399
>>403
推計課税は帳簿書類がないために収支の実額が把握できない,帳簿書類の内容が不正確で真実性に乏しい,税務調査に対して非協力であるために収支の実額が把握できないといった場合に認められている。
だから本人が協力的に取引履歴出してる場合はできないね
だから税務調査来たら何十万件もある取引履歴は紙で渡してあげてね >>399
税金払う気ないならともかく、払う気があるのなら
税務署か税理士に相談した方がいいのでは?所得額にもよるけど。
儲けが高額の場合、追徴課税される方が相談料より高く付きそう。 YEN→BTC→ALT(利確扱い?)→BTC(利確扱い?)
円での取得価格はYEN→BTCだけしかないのに、
ALT→BTC(利確扱い?)はどうやって計算するの? >>408
約定時のBTC円レートをどっかからひっぱってくる 税務署側も推計課税は相当ハードル高いと認識してるから納税者側が裁判にするとまで言ったら面倒くさがるから交渉の余地あり >>405
推計課税にそんな条件ないよ
取引履歴を計算して実額を出すのは申告者の義務だからね
>>404
真面目に計算して申告した人には追徴課税がないので問題ないですよ >>399
おおざっぱな値すら分からないの、自分の金なのに?
いまの評価額がいくらで、総額いくらぐらい突っ込んだか、いくら引き出したかすら把握してないの? 株クラが仮想通貨クラを税金で叩いてたら
株の増税案が上がっててワロタ。 >>412
あるよ
じゃあ本人が税務調査で取引履歴だしてるのに勝手に推計しましたなんて裁判で勝てるはずないから
大雑把に出して確定申告して税務調査来たら職員に取引履歴出して計算させて過少申告してたなら更正させればいい 裁判って、どっちが合理的な計算かを争うもんなんだけどね >>416
取引履歴出してるのに勝手に推計するほうが合理的とな?税務署職員が面倒くさがったんでしょ?っていう裁判になる 追徴は未申告部分に掛かるから、
大凡分かってる額はちゃんと払った方が良いよ。 >>411
裁判起こそうなんて納税者は、そうそうおらんやろ。仮想通貨の儲け、全部飛んでしまうで これはみんなの為になるから取引履歴を増やす為にapi組んで連打して、もし税務調査来たら出来るだけ引き伸ばして取引履歴は紙で渡して追徴なら自分で修正申告せず税務署側に更正させるんだぞ >>417
申告者が出してきた計算と、税務署が出してきた計算のどっちが合理的かだけが焦点だよ
手抜きしてるのはお互い様だからね >>386
ありがとうございます
今日ETH送ったんですが、課税所得を計算する際の時価は実際に売ったわけじゃないので履歴もないため、coingekkoの終値で計算すればいいんでしょうかね?
それがトークンの取得価額になるわけですよね >>420
それはまあ稼いだ額による
>>422
実際に税務署側が合理的な計算を出すって言うのが非常に難しい
納税者側が取引履歴出してるのに取引履歴を見ず何を根拠に推計するのか
取引所から銀行に出金した額から取引所に入金した額を引いて推計しましたとかなら合理的だけど基本納税者有利だからな 2017年中に仮想通貨始めたんだけど
入れた現金は70万円で
あるコインを買っては上がってから利確し
またあるコインを買っては利確し
って繰り返していって
12月31日最終時点で
日本円で55万円+利確してないコインがゴロゴロ って感じなんだけど
この場合、
A,最終的に現金だけ見れば15万損してるから利益は出てないとして申告は不要(といってもそうだとしたら2018年分として次がっつり取られるけど)
B,コインを買って利確を繰り返してるからその利益を計算して確定申告する必要がある
のどっちになる? >>420
だが、税務署が出してきた税額と納税者側が出してきた税額に数千万単位の差があったらどうだ?
もっと言えば、中には億単位の差が生まれた場合はそりゃ裁判しない理由はないだろう
ってか、ここって税金の事何も調べずにブーブーギャーギャー言ってる奴多いよな BTC建てでアルト買った時の、当時の円建てのBTCの価格なんて覚えてないんだけど、日付時間指定で当時のレートを調べる方法ありますか? >>424
そういうツールとかExcelマクロ用意してくれてる人はたくさんいる。ググれ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています