仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告5 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>37
税務署は理不尽なタコだと思って
性善説で油断しないほうがいい 法人成りして仮想通貨を自分から会社に貸し付けるのは駄目か
これなら譲渡にならないし返済された分の税率も2割程度で済む アルト間課税されるのを想定して900万以下でチマチマ利確、あとは国税の見解待ちでいいや >>41
ごめん、アンカーミスった。>>38じゃ無く、>>39だな。
>>43
>それにしてもこのちゃんばばとかいうヴァーチャは
>話にならない。贈与税と所得税の区別も付いてない
>だいたい利確に関心が無けりゃここにはいないから
ん?
俺が勘違いしてると?
>(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
に
>十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と贈与があり、受け取る側で贈与税の対象なら所得税は非課税。
所得税が非課税でも、贈与税が掛かるから意味が無い。
彼は贈与税を考慮せずに思考しているのでは?
俺はそう感じたけど。
>(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
>第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、
>その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
>一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
>二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
が法人に対する贈与が利確する根拠。
相場で法人に売ったのなら、売った個人側はそこで利確するし、只や安い価格で贈与(差額)しても、相場で利確してしまう。
受け取る側の法人は贈与でも贈与税の対象。
逃げ場は無い。と言うか、逃げ場があれば悪用されるので塞がれてる。 >>45
>これなら譲渡にならないし返済された分の税率も2割程度で済む
銀行とかに法人成りするの?
利子所得の対象は限られていて、その他は累進課税の雑所得だよ。 >>49
新しく追加されたのか?
そこら辺何回も見てるけど気づかなかった >>50
>新しく追加されたのか?
>Last-Modified: Mon, 28 Aug 2017 04:57:15 GMT
だな。
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No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
非課税論者は、物々交換でも課税なのに何故か非課税と言っていたが、非課税を貫き通すのだろうか?
27が事業所得、35が雑所得、36が収入金額。 ちゃんばばのはwikipediaの説明の引き写しでしかも間違い
少人数私募債を含む社債の利息は約20%の源泉分離課税だ
役員が仮想通貨で会社に貸すのが珍しいだけで法的に可能
ただ現在は同族会社に貸した利子は源泉分離課税されない
個人企業なら自分の持ってる全株式に信託を設定するなど法的に自分の会社じゃなくする必要がある 役員が仮想通貨を会社に貸すスキームで最も重要なのは
「譲渡所得課税がされない」ことだ。あとは会社名義で
自由に売買できて課税されるのも法人税となる
したがって利息が源泉分離課税かどうかは重要ではない
利息が目当てじゃないからはっきり言ってどうでもいい このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
これオルト⇔BTCは課税対象ではないとも読める? 後「ビットコインを」で草じゃあイーサは違うのだろうか?w >>55
ビットコインを使用してオルトを購入したら「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」が発生するでしょ… オルトでオルト/ビットを買った場合も書いとけよと
それとも非課税でいいのかねw >>58
特段の定めがない場合は原則に従います
原則は課税です >>60
基本的な考えを根拠法令を示して解説しているだけです。
新しい通達とかではありません。
国税庁にオルト=ビットについて尋ねる人が多かったらここに載るかもしれないよ >>49の書きようじゃぁ物品の買えないオルトは別だと誤解されるのにねぇ >>63
本当に別と考えてるのか、ただ書いてないだけなのかは聞いてみないとですね。 この書き方をみる限りビットコインの取引レートをそのまま損益計算に使えそうですね Bitcoinでイーサが増えた場合、イーサの増減は仮想通貨の相対的増減に過ぎず、所得が観念できない
Bitcoinで円が増えた場合、邦貨の相対的増加をきたしているため、所得が観念できる
こうにしか読めないが文句あるやついるンゴ? 来年や再来年に仮想通貨の税金が20%になる可能性は低い? >>61
オマイラ凸して尋ねるなよ。
俺らにとって不利益側な通達が出るだけだ。
何もなければ、後で課税されるにしても、知りませんでした悪意はありあません。もちろんただちに修正申告しますが悪意はないので重加算税は無しで、と主張できるだろ。 >>54
>あとは会社名義で
>自由に売買できて課税されるのも法人税となる
この部分が良く解からん。
個人で使う場合に利子や役員報酬として貰うのだろ?
この辺のルールは厳しかったと認識していたが。
個人で保有したままでも、価格が下がると思ったのなら借りて空売りすれば良いだけでしょ?
現金が無く出来無いという前提?
役員報酬を年500万にして毎年受け取るのなら、個人で含み益のまま保有して、毎年500万の含み益分を売って利確すれば良いのでは?
今一解からん。
ペーパーカンパニー使った脱税と絡まれる可能性すらある気がするけど。
例えば1万円に暴落後復活しないと判断し、その通りになるとして、会社は単価50万で借りて1万で売る空売りだから単価49万の利益で、法人税は安く良いが、個人の方は平均20万で買っていたのなら大きな含み損抱えるよね。
損益通算出来ずに法人税取られる羽目になるとも言え、メリットがあまり無い割りに手間じゃね?
違うパターンで、売り遅れて20万の時に売ったとすると、法人は単価19万の利益で法人税取られ、個人は含み損単価19万になる。損益通算出来ないから。
個人のままだと、売買単価一緒で利益0、税額0。
含み損を何年で消化しようと役員報酬の額を調整したりして、突っ込みどころを増やしそうな気がする。 >>68
>こうにしか読めないが文句あるやついるンゴ?
好きに解釈したければ、すれば良いんじゃ?
ビットコインって仮想通貨と言う意味で使ってると思うが。
原則を述べているだけで、仮想通貨の内、ビットコインだけ特別視した訳じゃないしな。
>>71
>俺らにとって不利益側な通達が出るだけだ。
通達ってたまに変なのもあるけど、普通は判例をまとめてくれてるだけじゃね?
特例が無いのに原則を無視して、何を知らなかったと言い訳すれば罰が軽くなると思ってる?
原則を知らない奴は、通達も知らないのが普通なんじゃ?
何が変わるのだろう? コテハンのちゃんばば(田原実50歳)は、
エアプレイヤーのコピペ魔ですのでNGしてください。
10年以上前から各板で死ね扱いされてるナマポ者ちゃんばば
https://2ch.live/cache/view/tubo/1095677293/ 法人成りのメリットや必要性を理解してないようだから
彼と話すだけ無駄やな。実際に取引してないのが分かる >>76
俺の本業自体が個人事業だからな。
>実際に取引してないのが分かる
しかし、何故この話になる?
法人作ってない奴は「実際に取引してない」って扱いになるの?
法人作ってる奴って1%も居るのか? 創世記に貯めた100ビットコインを今もってるとして、今年から毎年1回20万円だけ利確していけば、確定申告しなくていいの? >>78
もし、君が給与所得者であるならばその可能性はある >>79
ごめん、給与所得者です。情報漏れてました。
ありがとうー 結局仮想通貨をフィアットに買えると雑所得なの?譲渡所得なの? >>76
予定納税って何?とかいうジジイだからな、ちゃんばばは
納税童貞なんだよコイツ
童貞のセックス講義聞いても意味ないだろ、無駄
死ねクソジジイ >>84
物品ってことはリアルに存在するものだけが対象で、ビットコインをつかってオルトにかえた場合はセーフってことだよねこれ
バーチャル上のものも物品と定義するのは乱暴じゃなかろうか。 ビットコインをフィアットに換える(法定通貨を買う)、
ビットコインでアルトコインを買う、
ビットコインで直接物を買う(その時点でビットコイン入手時より相場が上がっていて利益が出ている)、
いずれも雑所得だよ
取引所を経営していて業として売買してれば事業所得だろうけど、
そういう例は個人ではないだろうから、全部雑所得扱い
仮想通貨の先物取引の場合は、
現物の移動を伴わないので、個人でも実態がそうなら事業所得にできそうではある >>85
リアルとバーチャルの区別もつかないのか
こういう場合のバーチャルってのは「実質的」って意味だぞ
アルトは財産価値がまったくないただの数字なのか?
違うだろ まだちゃんばば書いてんのかよ
クソスレ上げんなスカトロどもが そのうちff14のゲーム通貨にも課税しそうだな、あれもrmtで日本円にできるし >>85
>物品ってことはリアルに存在するものだけが対象で、ビットコインをつかってオルトにかえた場合はセーフってことだよねこれ
>バーチャル上のものも物品と定義するのは乱暴じゃなかろうか。
セーフなんて一言も言っていない。それ曲解。
乱暴って何に定義して欲しいの?
所得税法上は、ビットコインも物。アルトも物。
これじゃ駄目なの?
36条の収入金額に出て来る「その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」の
「権利」や「経済的な利益」に定義して欲しいの?
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」の内、どれでも良いじゃん。
で、物で物を買うんだよ。それを物々交換と言う。
36条は「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を含むとしか読めない。
これで払ったら円換算。
ビットコインもアルトも「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」だろ?
違うと言う論拠でまともなのを見た事が無い。
物でも、権利でも、経済的利益でも、どうでも良いじゃん。
これらも収入金額に入れろ、と言ってるのだから。
それが36条。 短期トレードでXEMとzaifトークンで細かく細かく交換しまくったら、交換するたびに税金かかるの?
仮想通貨からトークンにしてるだけだけど。 仮想通貨同士やトークンの交換に税金かかるかだけでも早く決まるといいな 適当なこと言ったら駄目だ。通年の最終的な利益にしか課税されない
仮想通貨と円の交換でも仮想通貨同士の交換でも同じこと 株や仮想通貨で利益を得て申告する時って、利益を得た分だけ申告するんだよね? 最終的な利益にしかかからんわ
じゃないとゴミカス過ぎて誰もやらん 通年の利益の中にアルトトレードの益も含まれてるでしょ?
海外取引所置いてる限りかからないんだったらいくらでも転がせるね あの競馬裁判みたいに利益に根こそぎ税金かかってたら短期なら利益出してても確実にマイナスになるよな そんなの当たり前やがな
何が最終的な利益に入るのかって問題だよ
税金逃れたい派は円にした時にしか利益は確定しないという妄想に縋りたいわけ よく税金半分取られるとか言うやついるけど
控除を引いた額が1800万円以上儲けた場合だけだからな
195万円以下なら5%
330万円以下なら10%
695万円以下なら20%
900万円以下なら23%
1800万円以下なら33%
4000万円以下なら40%
4000万円以上なら45%
これに、住民税が10%上乗せ
大して儲けていないのなら、きちんと納税してもしれてるぞ >>107
控除があるから住民税込みで半分以上になるのは所得が9500万以上だよ
1800万なら所得税1800万*0.33-1,536,000=440.4万に住民税1800*0.1=180万で合計620.4万で実質34.5%
4000万なら所得税4000万*0.40-2,796,000=1320.4万に住民税4000*0.1=400万で合計1720.4万で実質43.0%
9500万なら所得税9500万*0.45-4,796,000=3795.4万に住民税9500万*0.1=950万で合計4745.4万で実質50.0%
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ビットコインからオルトコインに変えた場合に課税されるのかがわからん。決まってないんだっけ? >>111
今のところ課税されないという法律/通達はないので、>>84によりすべて雑所得として課税される
取り引き全部一旦円に戻して行ったとして損益計算すればいいだけ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、
このビットコインを使用することで生じた利益は、
所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して
生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36) 結局Wirexなんて使っても何の対策にもならないって事か
あーつまんね >>114
物品の購入等のところにアルトコインの購入を当てはめればわかりやすいよね 引っかかってるのはそこじゃなくて“利益“の部分でしょ 仮想通貨取引所が特定口座に対応してくれればいいのになぁ >>118
口座が閉じてない(他からの入出金がある)為にその口座だけで損益を計算できないので無理じゃないかな。 利確せずに暗号通貨間のトレードで得た含み益を合計したものを基にして納税して、その後で翌年とかに暴落して価値がゼロになったとしたら、税金ぶんのマイナスだけが残るって考え方でいいですよね?
そう考えると、ずっと暗号通貨のまま所持しておくのはかなりリスクが高いですね。年末にはほとんどの暗号通貨がフィアットに変わりそうですね。 ババ引きゲームではあるけど、年末の忙しい時期にわざわざ翌年の税金を増やす人間がそれほど多いかね >>121
何度も言うけど所得税は累進課税だから
利確して低税率の部分をつかうようにした方が良い場合もある >>122
その計算高い利確と
120の「ほとんどの暗号通貨がフィアットに変わりそう」ってのは意味合いが随分と違うような 結局のところ通貨間のやりとりに税金がかかるかどうかも想像でしかないからな
逆もまた BTCとアルトやり取りして課税は勘弁してほしいわ
今まで散々やってた人らは対象って言われても困るよな? >>126
困るどころの話じゃない
ロープ代脱税してサヨナラーだわ 最終的にはなんちゃら法人やら政治家やら土建屋やら公務員やらが儲かるマイナスサムゲーム
日本円という呪縛からは逃れられないのだ 実際去年までにBTCアルト間で回転させて律儀に申告した奴いんの? よく見たらBTCアルトで税金かかるって言ってるのここには1人しかおらんみたいやな 税務署の対応次第ででっかい押し目が発生するんだな。期待 仮想通貨の利益って先入先出法?それとも平均法?
具体的に言うと20万で買った1BTC、その後40万で買った1BTCがあって
今50万で1BTC売ったとして原価はいくらと認識すればいいんだということ >>120
>利確せずに暗号通貨間のトレードで得た含み益を合計したものを基にして納税して、その後で翌年とかに暴落して価値がゼロになったとしたら、税金ぶんのマイナスだけが残るって考え方でいいですよね?
雑所得の赤字は他の所得と損益通算出来ないが、譲渡所得なら出来るよ。
それと、「暗号通貨間のトレード」は利確であって、含み益では無く利益になる。
現金で人参を買い、人参で大根を買ったら利確。人参の相場が上がってるのなら、取得費を引いたのが利益。
当然、大根で人参やナスを買っても利確。
>>124
>結局のところ通貨間のやりとりに税金がかかるかどうかも想像でしかないからな
>逆もまた
>>114を読んだの?
「想像でしかない」って、ビットコインもオルトコインも「物品」だし「物品の購入等」に該当するだろ?
「ビットコインを使用する」の意味を、「アルトコインを使用する場合は除く」って意味に受け取ってるの?
あと、仮想通貨は通貨じゃねーよ。
バーチャルセックスはセックスじゃ無い。
特例が無ければ原則課税だよ。36条で「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も対象と、はっきり書いてあるのだから。
去年の分を未申告なら、修正申告しといた方が良いんじゃね?
>>131
>よく見たらBTCアルトで税金かかるって言ってるのここには1人しかおらんみたいやな
見なかった事にしたいレスが続くな。
その考えだと、目をつぶってさえいれば税務署は見逃してくれるっぽい。
延滞税は毎年積み重なっていくのに。 払って欲しくば、きちんとガイダンス出せよ。
もう9月だぞ仕事しろよ >>137
見せしめで億円クラスの脱税摘発で世論誘導して規制強化は既定路線だよ ブログ書いてるオルトコイン長者には何かしらありそうだね >>138
ああ、なるほどね。
アルトに変換すれば税金いらんとか言ってる奴らね。
あいつら取っちめて厳しくするってわけか
ほんと日本の税関係者仕事しないゴミクズだわ
かなり問い合わせしても回答はいつでも覆せるようなことしか言わんし つーか、仮想通貨間のトレードで税がかかるだのかからんだの言い合ってるが、お前らの言ってること全員素人の妄想だしな
確信的な事言ってるやつが誰一人いないじゃねえか
時期が来たらちゃんと税務署・税理士に相談するわ
お前らもドヤ顔で妄想語り合ってないで大人しくそうしろよ
時間がもったいないぞ 仮想通貨間のトレードでかかるんじゃないよ
取得費より高い値段で何かを売ったらその差益が課税対象ということ
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