仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告5 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
売ろうが買おうが利益が出れば課税
これ基本
取得費引いて利益があれば税金取られるんだよ >>142
節税じゃなくて、脱税を語るスレだからな
バカばっかだから見ても無駄くせえね
仮想通貨に特化した節税方法というのは特に存在せず、
法人成り等、個人事業主全般の節税方法しか今のところはないよ
よって語ることもほぼない どこぞの弁護士のツイッターによれば外国株と一緒だそうです 米株ならドル建てだから円を米ドルに両替してから株を買うことになるが、その株の売買によって増えた米ドルの時価に対して課税される
その米ドルを円に換えるときには課税されない
たとえ為替差益が出ても
ここでドルをビットコイン、株をアルトと読み替えれば答えが出る。 他国の暗号通貨の税率はどうなの?
最大55%とか日本以上に基地外な国ある? >>137
>払って欲しくば、きちんとガイダンス出せよ。
>もう9月だぞ仕事しろよ
え?ビットコインは数年前からあるし、外貨建て商品券に付いては未だにガイダンスなんて無い。
特例が無ければ原則に従う。
7条で課税所得の範囲は「全ての所得」と言い、36条で「別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」と
括弧書きに「物又は権利その他経済的な利益」を入れてるのに、仮想通貨は、ビットコインは、と盛り込まれていないからと言う訳だ。
所得税法に仮想通貨もビットコインも出て来ません。普通はそれを特例無しと解釈するの。
と言うか、出したじゃん。
>No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
豚骨味噌ラーメンのガイダンスも無い。
え?「別段の定めがあるものを除き」って述べて本則言ってるじゃん。
特例あったのか?
「全ての所得」の意味が解らないのか?
「別段の定めがあるものを除き」の意味が解らないのか?
「物又は権利その他経済的な利益」の意味が解らないのか?
これを含んでいるのだから逃げ道は無いの。 >>145
>法人成り等、個人事業主全般の節税方法しか今のところはないよ
そうだけど、「よって語ることもほぼない」って、そうなのだろうか?
例えば、ここで出ていた株の場合の1年以上ルール(通達)で譲渡所得に入れれる話しや、33条2項1号の
>たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
の話は理解した方が良いと思うが。
株とかの有価証券の特例で、金地金で使っても良いかなっぽい質問に、良い旨を言ってたよな。
個人事業とかじゃ無くても出来るだろ。
譲渡所得出来るじゃん。
例え取引回数が多くても、1年以上保有で譲渡所得で行けるし、5年保有で1/2長期ルールも行けるだろ?
例えば1日に1万回取引してるのなら、色々な取得費の求め方でも、平均するのなら端数切り上げで取得費は拡大してるよな。
株等の有価証券の特例の売る時毎の総平均を使ったとしても、端数が殆どの時で出れば取得費は大きくなるの。
俺が過去にググって調べた範囲では、切り上げは基本認められてるぞ。
収入は切り捨て、経費や取得費は切り上げ、これは原則認められてるっぽい。
平均を求める際に端数切り上げを1日5千回やれば平均がどれ位、上がるのかは解るだろ?
取得費が100万とか1年でなるんじゃ? >>149
暗号通貨の税率てなに?
所得税の税率なだけだろアホ 例えばバニーコインを0.001円で1億枚買って(取得額10万円)、取得単価を1円に切り上げると、売却すれば1億円の損を計上できるってこと?
それが認められれば暗号通貨は実質非課税だな。 >>157
「例えば1日に1万回取引してるのなら」とかいう、
実態とかけ離れた例えをするあたり、
童貞の妄言とわかるよな。 調べたけど、極端な端数節税は税務当局は認めてないようだね。残念。 LocalBitcoin系含むトレーディングプラットフォームを利用した場合だと多分雑所得認定される可能性があると思う
(事業として商品売買業等の実態があるなら事業所得)
でも、例えば友人に現金手渡し・銀行振込的な方法で渡したら1年以内でも譲渡所得にできると思う
ただ、その場合は売買契約書とか領収書とか何かそういう取引の証拠がないと行けないんじゃないかと >>150
そのリンク先の説明は
各種所得に該当しなかったら原則雑所得になりますってことだから
譲渡所得に該当するなら譲渡所得で申告OKって理解でいいのかな? 真っ当な節税方法。
・個人型確定拠出年金に入る
リーマンなら2.3万/月、無職自営業なら6.8万/月、所得から減らせる。
今年はもう残り少ないのが欠点。
・小規模企業共済に入る
まず形だけ個人事業主になる。役所行ってペラ紙2枚にはんこ押せば誰でもなれる。
それのコピーもって銀行行って小規模企業共済の加入手続きをする。
これは一括一年分MAX84万納付できる。
どっちも年金みたいなもんだから手元現金は減るけど、
仮想通貨の儲けが何所得でも通用する合法的な方法。 >>158
>実態とかけ離れた例えをするあたり、
プログラム組んでも出来ないって思ってるの?
>>159
>調べたけど、極端な端数節税は税務当局は認めてないようだね。残念。
消費税では積み上げOKの特例出たら、近所のスーパーは税別でレシートに消費税記載方法に変えたな。
>JALを1円で買い1円で売る節税法
http://blog.goo.ne.jp/ringo1244/e/984c1e06f4a4c19691ac4adeb8a6259e
ってのも古いが興味深いぞ。
>>164
>譲渡所得に該当するなら譲渡所得で申告OKって理解でいいのかな?
原則を言ってるだけだから、そうじゃね? >>167
ゴックスしましたごめんなさいって言うしかない。
でもぶっちゃけ、ウォレットに大金があっても、その金が誰のかとかなんて証明出来なくないって思うんだけどな。
秘密鍵忘れましたとか言ったらいくら入ってようがどうしようもなくないか? 初心者ですいません。年間で複数回取引した時は、利益と損失を合算して利益が出た場合、その利益分に対して税金がかかるという理解で良いでしょうか? >>172
国税や税理士の見解も聞いたって言ってるから素直に聞いとけ 昔、為替取引やCFD取引も税金が最大で50%前後で、変わるのに2〜3年かかったんだよな
早くて来年、再来年あたりには仮想通貨の税率か変わるんじゃない 減るてどれくらい目減りするんだ?
厚生年金や国民年金は、もはや破綻してるようなもんだけど
これは大丈夫なのか?
0になる可能性はないのか? >>177
確定拠出年金に毎月2.3万払えば、当然ながら手元現金が2.3万減るってこと。
年金破綻とかそういうのは別のスレでやってください。 所得の高い個人は、納税という形で再分配のためにカネを支出している。
しかしそのカネの再分配の方法は、国(官僚)や自治体が決める。
官僚は底辺への再分配など頭になく、省益しか考えていないので、
それをアテにするのはバカだ。まあバカだから底辺なんだろうけどな。
なお、生活に不満はない(高所得者)が、
政治に不満がある人(知的水準が高い)は当然リベラルになる。
一方、生活に不満がある(低所得者)が、
政治のことはよくわからない人(低知能)、
がネトウヨになる。いわゆる「B層」だ。
この層は、低知能ゆえに国家・お上を絶対的に盲信し、
生活の不満は政府へ向かうことはないどころか、政権を支持してしまう。
政権にとっては実にいい養分である。
政権は意図的に低所得者の生活向上のための施策をせず、放置する。
そのほうが政権が高い支持率を維持できるからだ。
底辺はバカなだけに、このカラクリに気づかないか、気づいても気づかないフリをする。
国を変えるより、自分を変えろ、
全員が幸福になるだけの余裕は、国家にはないのだ。 ビットコインの儲けはサラリーマンの給料と合算で累進課税になりますか?
例えば年収500万の人が500万ビットコインで稼ぐと900万〜の33%に跳ね上がってしまうのでしょうか 無職だと38万の基礎控除使えてお得だぞ
みんなも無職になろう リーマンはその基礎控除を給与所得の方で使っているだけだから 一つ良い節税法を教えよう
住所不定無職になることだ
つまり無職かつ住民票がどこにもないということだが、この場合どこの自治体からも住民税の請求が来ない
住居になりうる不動産があればすべて処分し、転出届を出し、どこにも転入せず転々とホテル旅館暮らしをすれば10%の節税になる
事実上の定住と見なされないためにも毎週別の自治体に行く
また、1月1日にいた場所は特別視されるので、この日は海外にいるか夜行バスなどでどこにも宿泊せずに過ごす
デメリットは健康保険に入れないことと、運転免許証を更新できないこと >>183-185
ありがとうございます
ビットコインバブルに上手く乗れたのでガッポリ稼いだのですが、正社員でやってる職の方も税金が跳ね上がって
手元に残るのは小さなお金になりそうですorz >>183-185
もう一つ質問です
サラリーマンの人は累進課税が上がらないところに利益を持って行ってるのでしょうか
例えば、年収500万の人はビットコイン利益を399万で止めておいて、来年まで待つのが一般的でしょうか >>188
勘違いしてるようだけど、所得が上がった以上に税金が増えることはないよ
所得が上がれば税金も増えるけど、その差額も増加する
国保とかは別だけど >>188
累進をわかってないのかも知らんが、1000万になった場合は900万を超えた分の100万にだけ33%で、残りの900万に対しては900万以下の人と同じ税率だぞ
稼げるだけ稼いだ方が良いに決まってる あとリーマンには関係ないが、国民健康保険税(料)は上限が決まっていて逆累進性があるので所得が多いほど税率は下がる >>191
年金と社会保険で低所得に異常な高税率を課している国だからな 勉強になります。頑張って税金をたくさん納めるくらいになりたいです。 つまりマイニングしててビットコインが増えてても税金払うの?
ビットコインを売って日本円にした時にだけ払えばいいの? >>189-192
ありがとうございます、普通のサラリーマンで税金について全く勉強してなかったので累進の意味すら理解していませんでした
健康保険の逆累進には驚きです
助かります、モチベーションも上がりました >>194
増えた時点でその時価を申告する必要があるらしい >>194
マイニングは獲得した日の時価が所得になる 相場で勝つための情報収集のために
交通費や接待交際費は経費として認められる? >>196-197
ありがとう!
でもまぁ、経費云々が通用するなら
電気代、GPU代、通信費、冷却システム強化代
などで当分赤字だから脱税みたいな話はしばらく大丈夫かなぁ >>148
換金できないICOトークンなら利益0か >>204
>などで当分赤字だから脱税みたいな話はしばらく大丈夫かなぁ
青色の事業者じゃ無ければ赤字は繰り越せないので、赤字にすると損するぜ。
雑所得なら他の所得と損益通算出来ないし。
例えばエアコン(クーラー)、家事分を別ける話は置いといて、10万以上で原価償却資産にするのか10万未満で消耗品として処理するかは考えた方が良いよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
消耗品なら買った年に全額費用計上。
10万のエアコンを今月買った場合で償却資産なら、1円引いて、家庭向けのエアコンの法定償却期間6年で割った額を計上(定額法)。今年は月割で4/12を計上。
計上したら残高から引いてって、7年目は1円残した8/12を計上。
機能の付いたのや1ランクでかいの、税込み10万にしてポイントを付けて貰うとか検討した方が良いぞ。
まぁ、この時のポイントの解釈と会計方法の是非は色々有るみたいだが、エアコンだと常識の範囲内に収まる気がする。建値税込み10万以上だろうから。
含み損のポジションを持ったまま、含み益のあるのだけ利確するのも良いしな。 >>191
リーマンも仮想通貨投資してるだけなら保険料固定だし逆累進性あるんじゃない? >>206
個人が私的にした人参1本と大根1本の物々交換で、交換した人参や大根が売れるとでも思ってるの?
36条の
>金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額
の意味を狭義に捉えてるの? >>208
だよね。
仮想通貨で1000万儲けたら自営業・無職なら国保料MAXだけど、
リーマンが1000万儲けても社会保険料は変わらない。 >>206,210
100ETHを1万/1ETHで買い ⇒ 100ETH=100万
1ETHが4万に上昇 ⇒ 100ETH=400万、(400万-100万)=300万の含み益
100トークンを100ETHで買い ⇒ 300万利益確定、100トークン=100ETH=400万がゴミトークンの取得費
ゴミ100トークンをほぼ0円で売り ⇒ 400万の損失
トータルで300万の利益+400万の損失で100万の損失
ゴミトークンを同一年内に処分してなければ300万の利益でこれに対して課税される マイニング用のPCは減価償却していいの?
マイニング機としてみると2年ぐらいな気がするけど5年償却? >>213
普通に計算機として耐用年数計算して(基本は4年だと思うがマイニング専用機材ならその他の5年かな)
使用不能になったら帳簿価額の残りを除却損にすればいいよ 今日のことで今年の税金の心配しなくてよくなった奴多そうだな 税金がかからないんだってよーいっそげー()
仮想通貨投資の利確問題を解決⁉︎税金かけずに利確できるTether(テザー)とは?
http://coiner-blog.com/bitcoin/tether 新宿の税理士事務所とか、
仮想通貨や海外取引に詳しいのいっぱいいるだろ
そういうとこに丸投げするカネが惜しいと思うなら、
儲かってない証拠だよ あと数年で糞ほど稼いで税金なぞ払わずに海外にトンズラする夢を見た 39csdAczo1NtwA64HTKbKEtEx3HCVLrvbp
ALISとかCOMSAとかSTEEMITに参加したいのですが元手がありません
BITOCOIN投資で成功された方、軍資金ください
お願いします >>216
USDTの購入時に利益が出ていればそれは利益確定になり、課税対象です
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm >>220
Steemitに参加するのになんで金がかかるんだ?馬鹿か? >>222
ビットコイン決済も普通に課税かあ
厳しす きちんと福祉や社会発展に使われるならともかく、
政治家共の飲み食いに使われるような税金なんて一切払わねーぞ
ばかやろー 海外の取引所でドルに変えてから、そのドルをFXで日本円にしたら税金どうなるの? 寝言は寝て言え
普通海外の取引所でドルには変えられないし、FXで円にも変えられない >>229
ドルに変えた時と円に変えた時の両方で、円換算で利確計上。
国内FXに適用される先物の分離課税は、現物引き出し不可の時だけだった気がする。
証拠金取引じゃ無く両替だろ?
そう言う理屈だった気が。
それに利益が出る所は両替のところなのか? >>232
>>229は「上場前のトークン」の話なのか? 例えば今1BTC持ってるとして、
1BTC=50万円の時に売って50万円ゲットした後、
1BTC=45万円の時に1.1BTCを買い戻したら税金はどうなるの? >>235
その初めから持ってる1BTCはいくらで仕込んだの
仮に20だとしたら50で売れば30が利益やん なるほど、買い戻すのは関係なしで
円に変えた時に利益分に対して税金が発生する感じか
理解した >>236
円に限らない
20万で仕込んだBTCが50万になった時にETHを50万円分買っても30万の利益が確定して課税される >>222
邦貨・外貨とあるからドルや円にしないのなら大丈夫と読めるね
仮想通貨同士は現状セフセフでしょ >>283
アホか
円でもドルでも時価計算できるだろ >>238
>邦貨・外貨とあるからドルや円にしないのなら大丈夫と読めるね
>仮想通貨同士は現状セフセフでしょ
沢山あるルールの何故それだけ読んで判断してる?
所得税法の7条の「課税所得の範囲」の「全ての所得」があるのだし、36条の
-----
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
-----
の「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合」でも対象と言ってるのを説明してるに過ぎないのに。
と言うか、
>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
の「相対的な関係により認識される損益」意味をどう受け取ってる?
この文言が無かった事になってるの?
36条の括弧書きが無ければ、当然解釈の余地はかなり広がるだろう。
でも、あの括弧書きじゃ逃げ道は無い。
あと、
>(所法27、35、36)
見たく書いてるの。追って何か確認してる? CMSってセールで発行したトークンと同数のトークンが発行元や関係者に無償配分されるんだよね
その無償でCMSをもらった会社や個人は法人税や贈与税かなにかで納税義務あるの?
そうなると無償でCMSをもらった人は納税資金の為にCMSを売る必要がでてくるからすごい売り圧力にならない? >>238
一応ビットコインが貨幣に政府に認定されたので
保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/41.htm
これが準用されると考えると含み益のビットコインでイーサなどアルトを買うとその時点で含み益は確定利益として課税されるとも読める maneoとかのソーシャルレンディングの損益って仮想通貨の損益と合算できる?
仮想通貨の一部利確した金でなんか投資したいけど合算出来ないと失敗した時にお金残らず仮想通貨の税金だけ残っちゃう可能性あるよね
ソーシャルレンディング以外でも仮想通貨の損益と合算できる投資なんかあるかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています