仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告5 [無断転載禁止]©2ch.net
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仮想通貨の申告に必要な資料が、
わからないのですが、例えば
取引履歴のコピーやお金の入出履歴の
コピーとかもっていかないといけませんか? >>2
そこら辺は税務調査入ったら見せればよい
しっかり残しておくべき
確定申告には所得の内訳書いた明細書を任意の形式で作って添付するのが良いと思う
まあ俺も仮想通貨の確定申告まだしたことないけど、そうするつもり
あと、仮想通貨の申告は会場に資料持って行ったら
税務署職員とか役所の係員が計算してくれる物ではないと思っておいた方が良いよ。
しっかり自分で計算して(場合によっては事前に税務署に相談して)所得を把握しないといけない。 冷蔵庫の電力って今って月1000円切るレベルでしょ?
リグがいっぱいあったら本当に誤差レベルでは? >>4
調査って、何も悪いことしてなかったらこないの?
それとも、数年ごとに必ず来るの? さすがにPCのワットチェックは必要よ。
ソフトでやれば簡単。
あとネット料金の8割くらいはマイニングでいけると思う。
マイニングは24時間のうち20時間は使ったりするから。
残りの4時間が別で使う想定で。
うちは同時に使うことはほぼない。
ルールはあるんだけど実態に沿えば大丈夫よ。
実際に経費かかってるんだからさ。脱税してるわけじゃないしね。
根拠は示せるようにだけはしとく。 100万ちょっとの利益が出て嬉しい初心者なんだけど、
いまいち伸び悩んでるし利益確定させちゃおうか悩んでる
投資とかしたこともなくこんなにお金が入ると思うと握力弱まる >>7
>うちは同時に使うことはほぼない。
?
端末に使ってるPCでマイニングして、ゲームする時は止めてるみたいな話? エアドロップで貰ったトークンは売却時が全額課税対象になるポイントでいいのか?
てか、流石に納税しなくてもバレないと思うがw 差し押さえあるとしたら仮想通貨の差し押さえってどうやるんでしょう 取引を始めた日〜今に至るまでの取引履歴を保存した挙句
その利益、損益の差額を計算して税務署に提出すれば間違いないってこと? 「IRS、ビットコインキャッシュのハードフォーク税を徴収か 最大43%」
http://btcnews.jp/5dyzw9zp12312/
これって、BCCを米の取引所でもらった場合、支払う必要あるの?
あるとして、どうやって支払うの? >>14
そうなのね。じゃあ増えた所得は日本で申請?
(米で発生した所得なので何か違和感あるが、それ言ったら取引所はみんなそうだしな)
その場合、雑所得でいいんだろうか・・。 >>9
そそ、効率落ちるからマイニング時は他の作業はしない。 >>11
国内取引所に預けている分は普通にできる。
海外取引所に預けている分は、国税当局は差し押さえができず、条約に基づく共助の要請をして、外国政府が差し押さえることになるため、ハードルが高い。
デスクトップウォレットは、秘密鍵を記録した媒体を動産として差し押さえることが考えられるが、パスワードを設定している場合には、差し押さえても換価できないので、実質的に差押不能といえる。 円に換えた時にだけ雑所得発生と考えてていいんだよね?
ちなみに経費はどうする?通信費とか経費計上していいのかな。 >>19
まだよく決まってない、国税の見解が欲しいとこ 9月に会計基準でるんだっけ?
とにかく早くしてくれ >>19
外貨として見るなら含み益にも課税される
無形資産として見るならなら含み益には課税されない
どちらか合理的な方を今は使えばいい
あと、通信費なんかの経費は勿論認められる 政府は中央銀行で管理不能なものを通過と認めるわけがない。暗号通貨は未来永劫「モノ」扱いだわ。 >>23
>外貨として見るなら含み益にも課税される
の論拠って何?
>>20の1番上のリンクも交換時の話だし、所得税法57条の3では
>(外貨建取引の換算)
>第五十七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、
>当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、
>その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と、取引時に円換算と言ってるのであって、含み益も計上とは言って無いが。 >>25
正直、僕もそっちのがいい
そしたら製造した時の仮想通貨は製造原価計算して期末に棚卸資産に入れれるし、わざわざ帳簿をチビチビつける必要もなくなる
だが、会計方針や税務上の扱いが未だ決まらない以上、外貨的な扱いと資産的な扱いの両方を考慮すべきなのでは?
「中央銀行で管理不能なもの」だからといって「政府は通過と認めるわけがない」とは限らない
仮に「通貨として扱う」などという最悪のシナリオになった場合、含み益に課税される上に、個々の取引をチマチマ記録せにゃならん
まあもっとも、通貨として扱われようがモノとして扱われようが結局は課税されるんだがなw 連投すまねぇ
短期的な外貨預金として持ってたら期末換算がいる:
https://www.eytax.jp/pdf/article/2009/senmon2009_0009.pdf
ただ、こいつは法人の話で、個人に適用されないと思うが一応、参考までに BTC30万円の時にETH買って、現在50万円超えているじゃん
今日ICOに申し込んで別のトークンを手に入れたらやっぱり交換売買で課税対象になるよな?
YESかNOで。 yesだけど追跡出来ないじゃん、だから申告しないって人が多い印象。 7年間税務調査が入らない自信があるのなら申告しないでおけばいい
調べれば簡単にわかるから、なにかの拍子に7年後に税務調査が入って
そのこと明るみになれば、儲けた分全部なくなるぐらい
延滞税と重加算税でもってかれるぞ 税務署必死ですな。
日曜とかも書き込みしてるけど手当て出てんの? よくわからんけど匿名通貨をハードウォレットに入れてたらどうなるんだろ? >>27
>わざわざ帳簿をチビチビつける必要もなくなる
え?
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と、物々交換で物で支払っても受け取っても帳簿付けないと駄目だろ?
物だと「当該利益を享受する時における価額」が認められてるだけでは?
明日まで有効な映画のチケットで払われたら、観に行けない場合は0査定可能みたいな。
物々交換は売りと買い両方処理しないといけないし、相場調べて「経済的な利益の価額」に変換しないといけないよ。まぁ、基本は受取った物は売価だけど。
外貨でも取引時に円換算だから面倒。
商品券も所得税法上は物扱いされていたはずだが、円建てだと、それ程手間じゃ無い。
>>32
>・・・含み益課税は海外の話やったすまねぇ
海外は含み益課税が多いからな。
その為、国際会計基準が含み益課税で、上場企業には土地と有価証券だったと思うが含み益課税に法が変更されているはず。 指針が決まってないんだろ。
非課税にしろよ。
勝手に税金かけようとしてんじゃねーよタコ。 法人に譲渡するか
信託を設定するか
5年持ち続けるか
いろいろ考えたけどこの3つの選択肢しか残らない
とにかく無申告で逃げ切れるなどと思っては駄目だ >>34
言っとくと、僕は君たちがだーいすきなお爺ちゃんやで☆ >>38
>個人→法人は譲渡した時点で税金かからないか?
贈与税掛かるはずだし、個人側は贈与時に利確する。
利確しないのは個人間だけじゃ?
http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinzouyo.html
個別管理し、含み益のまま保有し続けて利確しないのが良いんじゃ?
取引が多くて雑所得にされそうな場合でも、1年以上保有は譲渡所得で、未満は雑所得で行けると思う。 >>37
特段の規定が無ければ所得は課税対象なので
何も規定がないのは言い訳にならない >>39
課税されるに決まってるしそれを前提に言ってるよ
信託でも法人が受益者の場合には譲渡課税になるし
個人が受益者の場合は受益者が利確分を税負担する
個人を受益者とする信託が次善に見えるがあるいは
運用額が少なければ今のうちに譲渡しとくのもアリ
それにしてもこのちゃんばばとかいうヴァーチャは
話にならない。贈与税と所得税の区別も付いてない
だいたい利確に関心が無けりゃここにはいないから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています