仮想通貨の税金について情報交換するスレ 3
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※スレ立て時に1行消費されるので足りない分を補充すればOK
税率や確定申告の仕方、発生するタイミングや国事の違い等々誰かが聞くと有識者の方が教えてくれるスレです。
雑談もOK
前スレ
仮想通貨の税金について情報交換するスレ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1611889791/
仮想通貨の税金について情報交換するスレ 2
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1620788946/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 得したときに税金払わなあかんのなら
損したときには貰いたいな、税率と同じパーセンテージを 前スレ >>999
>どうやって源泉徴収するもなにも
>給料振り込まれて無い
>未払いの給料分が所得として課税されるのか?
>
>経理の事務処理なんて関係ないだろ
源泉徴収って企業が社員とかから税務署に代わって税を毎月徴収するシステムって理解してる?
年末調整に含めるって書いてたのは理解してるよね?
年末調整も税務署に代わって企業が税計算するの。
控除や過不足の処理とかね。
>No.2675 年末調整の過不足額の精算
の
>3 不足額の徴収
> 給与の支払者は、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、
>なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
と、源泉徴収した額が少ないと年末調整で徴収。
年末調整に含めるとわざわざ書いている理由は何だと認識してたの?
前スレ >>1000
>源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
>
>文面そのままやんけ
だから何?
上ので年末調整に含めるとは年末調整で徴収するってのは理解出来た?
ところで、未払給与に対する税は徴収されないと思ってる根拠って何?
有るから否定し続けてるのだよね?
答えだけ述べろみたいな事を言ってた奴もいたが、それだと弄られたり間違った情報に踊らされるよな。
発生主義を理解していれば、労働日か給与支払予定日のどちらかと思う筈なのだが、......って事は、未だに発生主義では無く現金主義の思考だよな。 >>2
そうしたら、税率を全体的に10%や20%上乗せしても無理じゃね?
自称、ホテル・レストラン批評家で、彼女と批評の仕事をして経費に計上して、広告収入年1000円で、費用年500万円とかも可能だよな。
給与で源泉徴収されたのを回収出来る。
雑所得の赤字は損益通算出来ずに赤字は0査定なのは、趣味と区別がつかないのや本業が別に有って真面目に出来無いのは弾く為。
本業の事業所得で青色でも、現状は赤字を3年繰り越せるだけ。
最高税率になった翌年に両建て高レバでオールインで、負けた方を精算して55%還付、勝った方は移住してから精算しようとする奴が出るよな。 >国税OBの安河内誠・事務局長は「(個人、法人に限らず)暗号資産取引の適正申告は、
>暗号資産が社会から信用されるための最低条件のひとつだ」と話す。
意味分からんな
雑所得を改めることが国税が信用されることの最低条件の一つなら分かるがw >>7
記事一部しか読んでないので、あれだけど、彼は協会に天下ってるから普及活動側の視点なんじゃね?
国税が信用されるか否かなんて関係無い話じゃ?
>法的にグレーとみられる「節税策」も広がっている。
これについて、記事ではどう書いていたのだろう?
彼は仮想通貨の論文書いてた人で、
>仮想通貨の税務の取り扱いの現状
>講師:元税務大学校 教育官 安河内 誠 氏
>
> 所得税や法人税の取り扱いに関しては法令で明らかになっているものはないのですが、税制で明らかになっているものの一つが消費税です。
https://cryptocurrency-association.org/past_study/20171206minutes/
と言って、その後に通達の話をしてたけど、アメリカとかでは譲渡所得扱いが良く馴染むが、何故か日本では支払手段だから馴染まないと雑所得行きに通達でしたがってるのに従わないとグレー扱いされてるのかな?
殆どが支払手段では無くキャピタルゲイン(差益)狙いでの購入だよな。
元々は外貨を雑所得行きにしたから踏襲してるのだろうけど。 容易に半減する世界で税率60%とか全額持っていきますみたいなもんだしな
イールドファームが毎日課税だから、みんなでやれば税務署パンクするぞ
複数通貨で毎日1円とかを大量にやれば尚良し イールドファームは掘れたタイミングの課税だから含み損持ち易くて、手持ちの時価5万とかでも処分してないと課税対象100万とかなってる時があるから、5年後120%課税とかくらいたくなきゃ申告してた方がいい
それか年末に処分 考えてみると副業的にギリギリ20万円くらい稼いでスマホ、ネット代を少し経費にしてふるさと納税するのってお得かも? https://twitter.com/dhalsimxrp/status/1443422210710851584
>さて、ラップドトークンについて、利益確定になるのかならないのかを
>国税のコールセンターと顧問税理士に確認してみましたが、
>「利益確定ではない」という結論になりました。
>すごく慣れてますね。問い合わせが多いんだと思います。
>ラップドトークン自体は売買するの?とも聞かれて、
>ラップドトークンは直接売買はしないし、
>売買できる取引所も無いと答えたら、
>それなら尚更、ラップすること自体は課税とは関係ないと即答でした。
ふむ、この見解だとマーチャントでBTC→WBTCは問題無さそう。
取引所トレードでBTC→WBTCで等価にならない場合はグレーといった所か。
ブリッジも等価の公式ブリッジは問題無さそう。
等価にならないクロスチェーンブリッジはグレー。
ETH→ETH2も米国同様に問題は無さそう。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 基本、常識に即せば大丈夫な気がしてきた。
敢えてリスクは取らないけど。 そうは言っても今の時点で税金関係の想定されてないものは後で何されるかわからんしなぁ
年末にいきなり出されて殺される2017パターンもある >>13
>>さて、ラップドトークンについて、利益確定になるのかならないのかを
この部分をどう聞いたのかサッパリ解らない。
ラップドトークンのところにラーメンを入れて、「ラーメンについて、利益確定になるのかならないのかを」訊いて、「ラーメン自体は売買するの?とも聞かれて、」「ラーメンは直接売買はしないし、売買できる取引所も無いと答えたら」
「それなら尚更、ラップすること自体は課税とは関係ないと即答でした」と言われたみたいな話って、
自分でラーメンともやしとシナチクとチャーシューとタレを袋に1つづつ詰めただけで、袋詰にしたのは売買しないで冷蔵庫に入れとくだけをイメージするんじゃね?
>ふむ、この見解だとマーチャントでBTC→WBTCは問題無さそう。
問題って利確?
BTCとWBTCは別物だろ?
と言うか、売買してるよな。 >>10
今年は、80万くらい利益出そうで、税理士に相談したら、確定申告している人は額に関係なく利益出たら申告必要といわれ、数年さかのぼって数万でも修正申告してきたよ。
手間考えたら笑ってしまうけどね。
海外はバイナンス使っていたのだが、履歴取るのも面倒すぎるし、
計算がむちゃくちゃめんどうだった。
おかげで、バイナンスから撤退するきっかけになったわ。 >>19
>税理士に相談したら
申告不要と言ったのがバレれば問題になるのだから、そりゃ申告する様に言うよな。 今年は仮想通貨で2200万円、サラリーマンで800万円の合計3000万円だから、
250万円くらいふるさと納税することになりそうだww 楽天のスーパーセールで確定申告すれば10%から20%ポイントで帰ってきて20万から50万さらにお得やぞ >>22
ふるさと納税って課税所得の2%が納税扱いじゃねーの? 高額ふるさと納税おすすめ
カメラ
マッサージ機
ブラビア
ThinkPad
VAIO
西川マットレス
高額系はふるなびが充実。
買い回りで楽天
BNFが貰った金の手裏剣欲しかったなー ビットコインの税金って最大55%で高いと思ってたけど所得700万円までなら,
株式とそんなに変わらないか。まぁでも高いけど。 カメラかレンズ欲しいなぁって、寄付金額見たらとんでもなかったわw 億以上年収ないと無理? >>27
トレードは極力しないとしても
エアドロ、ロクドロで貰ったコインの急騰利確
ファーミングの収穫とかあるから金額抑えるの難しいな。
>>29
3000万でザックリ100万
5000万でザックリ200万
1億でザックリ430万
100万なら、ふるさと納税ソムリエ的には
ブラビア65インチかThinkPad X1Cで金額ピッタリ。 訂正 控除後所得
3000万 120万
5000万 220万
1億 450万
https://kaikei7.com/zeikin/shotokuzei/ カメラ、レンズは普通に買うかw 俺はまだまだ和牛でいいや >>27
1年300万で生活するのは厳しいよ。おれは,可能なら1日1ETHくらい使いたいけどな。 君たち,ふるさと納税ってたしか雑所得にカウントされるはず,なんで所得も税金が増えると思う。 >>35
競馬とかやってる奴や懸賞マニアじゃ無ければ、大抵50万円の控除枠空いてるんじゃ?
保険で掛け金以上貰ってるとかも。 一時所得は50万円まで非課税、3割計算だと寄付167万円前後
食品とかは単純計算して3割で良いけど
家電とかだと実際は2割とかのも多いので
購入日の価格コムとかのスクショを保存しとくのが良いね。 おお,なるほど。仮想通貨よりもふるさと返礼品の方が税金面で優遇されているんだね。
前はよく寄付したけど,返戻率が下がってからはふるさと納税使わなくなったからな。 ふるさと納税はアマギフみたいなのもうないの?
高額納税の返納品が車とか換金性めっちゃあるよね ふるさと納税返礼品の譲渡所得は一般的に3割のさらに7掛けだよ。
非課税を超えるのはふるさと納税額が238万円を超えてから
それなりの利益でなきゃ心配しなくていい 暗号資産は譲渡所得か一時所得かなんてのは話にも出てないんだろうな
外貨と同じ扱いで雑所得というけど、外貨も海外は資産課税だしな
麻生が消えたのはいいけど、つぎはその義理の弟ってどんな後進国だよw >>39
商品券は100%計上だろ?
損じゃね?
商品券100%の根拠は下に書いた。
>>40
7掛けルールの他に6掛けルールも有るよ。
根拠の解説を法令でしてるサイトをどっかで見たが覚えが有るが、通達にもある。
5月に判例が出たっぽいが、興味が無いので追ってないが。
>「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
は評価率に触れて無いね。
所得税の基本通達の経済的利益で
>(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)
>36−20 法第204条第1項第8号《源泉徴収義務》に規定する広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の額については、令第321条《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定により評価した金額によって差し支えない。
>
>(注) 令第321条の規定による評価については、205−9参照
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
と、これもふるさと納税の返礼品に近い。ピッタリとは一致してないが。
で、205-9が
>(賞品の評価)
>205−9 次に掲げる物等に係る令第321条に規定する「金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額」は、それぞれ次による。(平4課法8−5、課所4−3、平8課法8−2、課所4−5改正、平13課法8−2、課個2−7、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
(中略)
>(2) 商品券 券面額
>(3) 貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくはこれらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品 その受けることとなった日の価額
(中略)
>(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外の物 そのものの通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/07.htm
これはあくまで源泉徴収する額で、受け取った側が確定申告で調整する。
令321条は
>(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
>第三百二十一条 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
>同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合に
>その対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。
で、「その対価として通常受けるべき価額に相当する金額」を60%が合理的と言ったので、「差し支えない」と言ってる様だ、使っても良さそうな気もする。
で上の商品券の話。券面額って書かれてる。 >>42
>暗号資産は譲渡所得か一時所得かなんてのは話にも出てないんだろうな
ふるさと納税の返礼品での暗号資産?
それは一時所得じゃね?
>外貨と同じ扱いで雑所得というけど、外貨も海外は資産課税だしな
日本に来ると靴が縮んで足に馴染まなくなるみたいなのかもね。
呪いだな。
日本って所得税と住民税の徴収業務の殆どを企業にして貰ってて、昔は円高での税還付の処理は処理能力的に不可能だったから、外貨は譲渡所得には馴染まないと言ったんじゃね?
譲渡所得計上を認め、かつ、仮想通貨が暴落したら、会社で源泉徴収された税金の税還付で処理能力オーバーになりそう。
外貨の両替や仮想通貨の売買も嘘付いてるかを調べるのが大変だしな。
支払手段だから取引所外に持ち出したりで。 自民党には二度と入れないよ
岸田は分離課税の増税も目指してるしな 立憲民主党は税金に関しては最悪だと思うけどな。
まぁ,維新かな。政府も,5年後にアメリカをならって,
イノベーションを進める政策を少し考え始めるんだろうけど,
岸田内閣にはあまり期待できない。 仮想通貨の譲渡益は,理論的に譲渡所得に該当すると思うけど,なんで雑所得なんだろうね。
本当に不思議というか,文句言わないんで官僚にやられてる感がある。
それとも,理屈がなにかあるんだろうか。 野党は,政権をとれないんで,国民に受けの良い公約を
宣伝しているだけなんじゃないか。
それはそれで結構,不誠実な感じを受けるけどな。 >>50
仮想通貨同士の売買の非課税化は、全量を交換し続ける訳じゃ無くバラバラに色んなのに変換されるから、最後に仮想通貨以外に換えた時の取得費は、経路の交換したのを計算しないと求められないよね。
0円か租税特別措置法の概算取得費(戦後の土地のルール)の売価の5%を準用するしか無くなる。
ビットコインの価格が6万円と下がった世界では、5%の3千円で買った物とみなし、95%を利益として税を払う。例え600万円で買ったとしても。
店とかでの少額非課税制度は、含み益の有るのは店とかで金とかに変えて、含み損の有るのは纏まった額を取引所で換金するモラルハザードが起きるよ。
日本で一般の商店でも外貨払いが出来る様になった時に、ケーキ屋でケーキをドルで買うのをTVのリポーターがやって、これからは日本はハワイの様にドルで売買する様になると言ってたが、なってないよな。面倒だからね。
米ドルですらしていないのを仮想通貨でするとは思えない。 >>52
モラルハザードが起こるとか,仮想通貨同士の売買を非課税にすると煩雑になるというのはわかるけど,
あちら側はイノベーション推進の観点に留意してないよね.。無理だろうけど,国会で知恵を出しあって,
議論してほしいよね。まぁ,まぁ,分離して,譲渡所得税を課すというのは,良い落ち着きどころだと思うけどな。 イノベーション推進ってのは,要するに,仮想通貨で簡易にコンビニでコーヒーを買いたいってこと。 POS通貨のデリゲート報酬って付与された時点で課税対象?
ブロック生成間隔(5秒間隔)ごとに付与されるんで計算めんどくさい。
年末に付与分を一括売却して取得費0で売却分を全部利益で申請するのが一番楽だと思うけど、
持ち越す場合はかなり厄介だな。皆さんどう計算してるの? >>55
俺は,デリゲートできるコインが日本の市場で売り買いできないんで,
その都度のキャッシュ化と税金の計算が面倒すぎて,今年はデリゲートしなかった。
んで,回答にならないけど,クリプタクトで計算している人が多いらしい。
年末に付与分を一括売却して取得費ゼロで計算するという方法で本当に正しい
のだろうか。俺も知りたいところ。税理士に聞いても税金が発生すると
言われただけで,細かい説明は理解不能だった。 POSの報酬が発生した時点で,一度,利確になって所得税が発生するのかと
思っていたが,年末に売却する場合はそうじゃないのだろうか... >>48
消費税法との兼ね合いで、消費税を取らないものを譲渡所得区に入れることはできないとする学者の考えかららしい
それに対しては、消費税法と所得税法は別のものなのに、それらの兼ね合いを取るために
所得税法の所得区分を歪めては、疑問が残る所得税法となり、本末転倒であると論じてる学者もいて
要は政治家や官僚が都合のいい学者の意見を採用するから今は雑所得ってこと
官僚が税金を取りたいのは仕方ないとして、後は政治家が日本の経済にとってどの学説が良いかを取るかにかかってる >>57
発生した時点で利益発生でその時に税金発生だよ
どっかのタイミングで売ればその時のタイミングで損益が変わるからまた税金が増えたり減ったり
なので年末で全部売っとけば全て同じタイミングの税金にまとめられると言う話 >>60
なるほどね。やっぱり譲渡所得だというのが理論的だよね。
土地や株の売買に消費税がかからないのは,非課税取引だからだけど,
それでも譲渡所得だしね。
>>61
なるほど,やはり報酬発生時に税金発生か。そうすると,暴落して税金を
払えないリスクを完全に回避するためには,その都度,売るしかないって
ことか。海外の取引所でしか売買できないコインでかつ,その取引所の
アカウントを持っていなくとも,税金だけは先に発生するってことか。
うーん。でも,来年はデリゲートするつもり。非常に面倒くさい,っていうか
税制がおかしい。POSの報酬に消費税をのっけるって噂も聞いたけど,
いくらなんでもそれはなさそうだね。 >>54
>仮想通貨で簡易にコンビニでコーヒーを買いたいってこと。
ウオレットに税計算機能を組み込むか、計算サイト作ってAPI叩くか、ログ食わせて計算させれば良い気がするけど。
現金の米ドルだと、店が幾ら請求したのかスマホに知らせる共通の方法は難しそうで手入力が必要かも。
それに対して仮想通貨払いだとネット前提だから、テキストやQRコードとかで持ってるはず。
政府が対応する事じゃ無いのでは?
例えば取引所が税計算機能を提供したりすれば良いのでは?
で、取引所提供のwebウオレットやウオレットアプリで払うと。
それがイノベーションな気がするけど。
利益計算は円建て、売買や支払時に含み益が有れば利益計上も避けては通れないよ。 >>62
>そうすると,暴落して税金を
>払えないリスクを完全に回避するためには,その都度,売るしかないって
>ことか。
雑所得同士は合計出来るのだから、年内に換金すれば良いのでは?
あと、所得税法の36条2項に
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
ってのが有って、権利取得時の時価だけで無く、享受時の時価も認められてるので、12月までに発生したのを1月に売って円に換金した額でも良いんじゃね?
仮想通貨(暗号資産)は除くなんて書いてないよ。 >>63
うーん,税金というか譲渡益を計算するだけなら,そのとおりだけど,
仮想通貨でものを購入する人は,その先で所得税を支払わないといけないが,
その税率は年が明けないとわからないんで税金は計算できないし,
ユーザーにとって使い勝手が悪いことに変わりはないんじゃないかな。
俺の言いたいのは,イノベーションに配慮して,税制や規制を変えて欲しいってこと。
安くして欲しいと言ってるわけじゃない。固定の2割とか3割とかなら,税金を予測できるし,
その都度,2割を譲渡所得税としてついでに売っておくこともできる。
給料やこずかいや留学している子供に仮想通貨で送金するなんてことも,
今の税制だとうまくできない(と思われる。よくわからないので。)
実際,使い勝手が悪いんで,使われてないんじゃないかと思う。 >>64
いや,俺の言いたいのは,報酬発生時に100ドルだったコインを,年末に40ドルで売ると
50%の雑所得で計算すると税金を含めると赤字になってしまうってこと うーん,よく分からないが,考えると
報酬発生時100ドル 所得税50ドル
年末売却時40ドル 所得税−30ドル
で,所得40ドル 税金20ドルということかな
まぁ,それなら,たしかに,どんなに暴落しても年末に売るなら
赤字になることはなさそうだ。
そもそも,アカウントがないんで,売ることが出来ないんだけどね。 国税の人は報酬発生時の時価が取得額って言ってた気がするからやっぱり年内売った方がいいかね? >>67
確かに。
報酬発生時に100$の利益でも、それが40$に下がった時点で売却すればー60$の損失発生で取得時の利益と相殺できるから、
赤字になるわけがない。年内に全部売ればの話だが。 しかし、スパーク(FLR)スレでデリゲート報酬は発生時点で利益にならずに、元本に組み入れて取得単価を下げていけばよいと主張してる人が居るけど、
それが通るなら、複利運用でかなり有利なんだけどな。 >>70
しかし,俺>>67の考えには,まだ,なにか見逃している点がある気がする。
POSする前提で,もともとその仮想通貨をたくさん持っているんで,
総平均法又は移動平均法で考えた場合に,40ドルで売却したときの取得単価を
100ドルにできないような気がする。そうすると,やっぱり赤字となるん
じゃないか。うーん,よくわからない。 だけど,きっとそうだ。赤字になる。すぐに売らないとリスクを回避できないね。 やっぱり,デリゲートは税法上,難しいや。本当,使い勝手の悪い税制だな。
理論がおかしいんだな。 天動説(税務署)と地動説(俺たち)で議論してるみたいだ。 >>72
>>72
1万円の仮想通貨100枚(100万円分)で1枚の(10万円)の報酬発生。報酬発生時点の取得費0計算で利益10万円なのか?
それとも元本に組み入れで110枚の取得費100万円で単価が1枚単価が9090円になるのか?
後者の可能性もあるよな。エアドロップみたいに別の通貨じゃないわけだし。
どうなんだろう? >>76
うーん,移動平均法だと...,あっ,考えて取得単価はわからないw。
実際には,俺の100枚は取得時より100倍に値上がりしているんで,
もともと取得単価は5%,なので,10枚の報酬が発生したとして,
どちらでも同じで,譲渡益(譲渡益じゃなくてえーと雑所得だから..なんだろう)は
9万5千円で,一方,売却時の取得単価も4万円の5%で2千円か,そうすると
税率を5割として,年末に価格が40%に下がったとして,えーと,うーんと
譲渡益(じゃなくて,なんらかの所得)は,9万5千円+3万8千円で,税金は
6万5500円で,実際に売って入手した価格は4万円だから,結局,POSの
報酬は,1万5500円の赤字じゃないか...。うん,大体,理不尽な税制を
理解したぞ。 どういう場合でも,税金を高くとれるようにうまく考えられている。株だったら株式分割になっても
こんな理不尽なことは起こらないのに,官僚ってのは...。っていうか,
官僚に丸め込まれる国会議員(大臣)が頭悪すぎるのではないだろうか。 マイニングの例で調べた
マイニングでの課税ポイントは以下のようなものです。
@取得時:取得数×取得時時価―マイニング費用
A売却時:(売却数×売却時時価)ー(売却数×取得時時価)
マイニングと同じだと思うからステーキングで10万円分取得時に10万円の利確扱い(この時点で5割税金なら5万が税金候補)
年末に4万に下がっていてそこで売却したら(4−10万円)でー6万円の損切扱い。
年内の損益通算できるので、利益は(取得時の10万+売却時のー6万円)=4万円
つまり年内でマイニングと同じ扱いなら4万に対して税金2万で>>67の例で合ってる
赤字にはならん >>82
俺も最初はそういう風に考えたが,すでにたくさん持っている場合,
取得時単価を5%とすると,-6万円の損切り扱いとならないんで,
マイニングの場合でも,すぐに売らないと赤字になるということです。 POSステーキング(デリゲート)でマイニングするようになれば,
そこここで同様の問題が生じるような気がする。 >>83
マイニングの例を採用すれば、元々持っていたものは関係なくて、報酬で得たものは取得費0で別物で考える方が自然だと思うんだけどどうなんだろう??
よくわからん。 >>85
そこは,雑所得なんで,もともと持っていたものも合わせて,
取得単価とするのが正しいと思う。税理士じゃないんでわからんけどw マイニング報酬ももともと持っていたコインを混ぜて考えるのが,
雑所得という考え方なんで。税制がイノベーションを阻害するって
こういうことなんだと思うよ。 >>65
>その税率は年が明けないとわからないんで税金は計算できないし,
累進課税なのだから仮想通貨の売買をしていたら12月に税計算をして、利益が多過ぎるのなら含み損のを売って調整したり、損失が有るのなら赤字の垂れ流しは損だから含み益が有るのを売って調整した方が良いよ。
>俺の言いたいのは,イノベーションに配慮して,税制や規制を変えて欲しいってこと。
仮想通貨は大したイノベーションでは無いよ。
モラルハザードの制度にしない使い難いのだから。
法定通貨の違う国との取引くらいだろ。メリット有るのは。
>安くして欲しいと言ってるわけじゃない。固定の2割とか3割とかなら,税金を予測できるし,
>その都度,2割を譲渡所得税としてついでに売っておくこともできる。
給料だって予測出来ないけけど。
でも年越し待たずに使うよな。
固定で55%でも良いの?
俺は良いと思わないが。
>給料やこずかいや留学している子供に仮想通貨で送金するなんてことも,
>今の税制だとうまくできない(と思われる。よくわからないので。)
何で?
米ドル等の外貨だって一緒だよ。
>実際,使い勝手が悪いんで,使われてないんじゃないかと思う。
使い勝手が良く円は殆ど使われない状況だと、中央銀行が物価の安定や失業率の改善とか出来なくなるよな。
自国通貨を用意する意味が無くなる。
何の為に法定通貨では無く仮想通貨で払う事を普及させるの?
イノベーションで便利にするのは良いが、使い勝手を良くするのがイノベーションの使命だろ? >>70
>年内に全部売ればの話だが。
デフォの取得時時価なら、毎回一々円相場に変換してな。
享受時時価なら、円に換金した4400円を報酬発生時4400円とするだけ。
1月20日に円に換金したのなら、1月に受け取ったのを求めて、12月までの分と割合で別けるだけ。 >>87
総平均法でやれルールって、合理性があれば別けて良いのでは?
棚卸しの処理だと事業所別とかで別けて良いよな。
と言うか、享受時時価を採用して、数ヶ月分を纏めて円換算すれば、6月10日10:12:45から9月23日14:23:34までのイーサリアムのバリデータ手数料収入、円建て単価、数量みたく簡単に書けるのでは?
裏付け資料も、受け取ったログや、いつ何処で換金したのか残せるでしょ?
纏めて総平均法にぶっ込んでも、纏まってるから難しいとは思えないのだが。
逆に、面倒だが移動平均法で、小銭がチャリンチャリン入る度に平均して、円建て取得単価の端数を切り上げても良いし。 >>89>>91
その反論,少しピントがずれてるか屁理屈だよ。
12月に税率の調整すればいいって,おかしいでしょう。
ウォレットに税計算機能をつけるだけで済むって言ったのはそっちでしょ。
だから,税計算はその場でできないって反論したのに,どういうこと?
仮想通貨は大したイノベーションでは無いよって,意味不明。
それなら,なんで仮想通貨スレに来るの?
55%固定でもいいなんて,俺,そんなこと言ってないし。
法定通貨だとできるいろいろなことがうまくできないのは,
仮想通貨の税制の問題じゃないかって言ってるのに,
なんで米ドルが出てくるんだ?
イノベーションの意味,理解している?
その他も全部,反論になってないと思うよ。
総平均法でやれルールって、合理性があれば別けて良いのでは?って,
コンテキスト,理解している? 消費税とか他より低い方だけ国際基準に合わせたがるよな すみません、詳しい方教えてください。
外国に住み非居住者となり、売買すれば、日本での所得税はかからないと考えています。
非居住者になる条件ですが、大学留学など4年制のところに入学した場合、1年経過してなくても非居住者扱いでよいでしょうか?
例えば2022年9月にマレーシアの大学に留学した際は、
2022年10月時点ですでに非居住者であってますでしょうか?
1年以上の予定かどうかが境目と認識しています もし、上記例で2022年9月に四年制大学、もしくは2年制の大学院などに留学し、入学し渡航後1ヶ月以内に仮想通貨の売買を行い、
3ヶ月後に大学を中退して、帰国を考えています。もちろん学生ビザは取得します。 言葉抜け訂正です。
正しくは
「もし、上記例で『非居住者と認定されるのであれば』2022年9月に四年制大学・・・」です。 >>95
多分無理と思う。以前は日本から住所移して1年以上経過すればOKだったけど、
その期間も延長されたはず(1年以上にされてしまったはず)
そもそも、上記の例だと日本から住所移して1ヶ月しか経過してない時点で無理だと思います。
しかも3ヶ月で戻ってくるなら99%無理でしょw
何か抜け道があるかもしれないけど金額が大きい場合、バレたらそれ追徴課税だけで済まされなくなる可能性すらある。 >>95
今は恒久的な住所が一番重要視される
留学でも完全に生活の拠点を留学先に移してるならいい線いけるかもしれない
拠点か否かについては細かい点も留意する必要があるから正式な文書を読んだほうがいいよ
国税庁 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
あと二重課税を防ぐための国ごとの租税条約も文章になってるはず 海外取引所にあるならそこでドルやユーロに替えて海外のATM から引き出すのはどうかね
海外口座は旅行中に作ってさ
メンタル的にはさっさと日本で税金払った方が良さげ 日本居住中に購入した仮想通貨の含み益が1億円あったとして、
その後、日本の非居住者になった状態で売却した場合、日本に納税しなくていいのかね? 移住せずに国内で済ますなら税制を買えてくれる党に選挙でいれるしかないね
藤巻や音喜多が譲渡所得や分離課税について言及してるから、日本維新に投票するのも手だろう
他に言及してる議員は出てきてるんだろうか?
>>101
課税は利益が確定した時点だから問題ない
そのために株式などには出国税とかあるわけだし 皆そこまで考えるほど儲かってんだね
世帯持ちはせいぜい法人化するくらいかな 法人化については法人で取得した履歴が必要だから
売却だけ法人で節税というわけには行かない >>102
サンクス
それなら海外1年住んでそこで換金して戻ってくるのが一番合法的で節税出来てよいね。
まぁ、それを実行して割に合うほど含み益は出てないけどさw >>105
期間は日本の税制だと重視されない
あくまでも恒久的住所といえるかどうかだから気をつけてね >>106
となると、永住権が比較的容易に取得出来て税制も有利な国に一度移り住んで、そこが恒久的住所であるアリバイ作りをしてから、
日本に戻ってくるのがよさげか。
そこまで手間暇かけるなら含み益が億単位以上ないとメリット感じないなぁ >>104
そか。
利益少ない庶民はちょっとしたものを経費にしたりふるさと納税しかないかね >>107
永住権というのも、それぞれの国でどのビザが当たるのか分かりにくいよね
行動を起こさせないように、わざと中途半端な法令を出してるとしか思えない この前,ネットで読んだ裏技を使うと,1年以内でも日本の所得税回避できるようだ。
それは,国籍離脱。たとえばトンガ王国の国民になれば,日本に
税金払わなくてもいいんじゃね。
ネット情報なんで,たしかじゃないし,日本に帰れなくなるけどね。 日本の役人は恵まれてるから移住なんて真剣に考えてない人が多いだけかもしれないけどw ビットコイン数千円台で買った人知ってるけど,母国はキャピタルゲイン非課税なんで,
ビットコ売るときは国に帰るっていってたw 庶民の節税じゃないけど、雑所得は総合課税で本業との合算になっちゃうけど、
本業+仮想通貨利益=900万程度なら、基礎控除等を考慮すれば、
実際の税金(所得税+住民税)は20%位だよ。
だから1億円含み益あっても、年間の所得を900万程度に抑えて年数をかけて利確を続けてれば、
税金20%を維持したまま利確できる。一番の問題は仮想通貨の価格が10年以上も維持されるのかだけど。
>>110
日本の国籍を放棄すると日本の年金もらえなくなるからその方法は損なきがする。
まぁ、年金とか気にしないぐらいの資産あればそれもありだと思うけど。 >>113
なので,病気で死期を目前にした人がよく使う方法だって
書いてあった。 >>113
税金だけだとそんなもんだよね
ただおそらく株のように源泉徴収できないから、健康保険料が追加されるから30%に上がる
サラリーマンの副業だと1200万円で30%
個人事業主も給与所得控除が選べるようにして欲しい 国籍を移す方法は国民健康保険が使えなくなるのもオススメしない理由
高額医療控除を手放すのはかなりの博打 まぁ,岸田総理には,役人の話ばかり聞かないで,
仮想通貨に期待してる国民の声にも耳を傾けて欲しいね。 >>116
そういう裏技を使うのは資産10億以上ある人なんだろうね。
デメリットもあるが,相続税も回避できる可能性があるようだ。 アメリカみたいに国籍変えても追いかけられる仕組み作られそう >>92
>ウォレットに税計算機能をつけるだけで済むって言ったのはそっちでしょ。
イノベーションって、済ますのがイノベーションだろ。
>55%固定でもいいなんて,俺,そんなこと言ってないし。
低く無くても固定が良いと言ってたのでは?
別人?
>仮想通貨の税制の問題じゃないかって言ってるのに,
>なんで米ドルが出てくるんだ?
円以外はキャピタルゲインが発生し、全ての経済的利益は円換算で利益計上だよ。
雑所得行きは外貨踏襲だし。
円以外の人参と大根の物々交換もな。
法定通貨の円は尺度の基準だから、1万円は1万円で、発生したっぽいのは利息で円の価値は変わらない。
だから仮想通貨の税制の問題じゃ無いの。
日本は外貨払いを認めてるが、普及して無いよな。計算が面倒だから。ドルを買った時との差益は雑所得に計上だから、支払いの度にね。
外貨の税制の問題、人参の税制の問題と言って、人参で払えないのはイノベーションの阻害なの?
阻害を排除すべきだと、人参での支払いも非課税にする必要が有るよな。
60円で買った人参を100円の支払いに使っても40円の差益は無かった事にしたら、モラルハザードだよな。
だって相殺してるだけで、人参を売って40円の利益が出てるよな。
>総平均法でやれルールって、合理性があれば別けて良いのでは?って,
コンテキスト,理解している?
何を聞きたいの?
イーサリアムをPoSのバリデータとして受け取るのと、別に保有してたイーサリアムを混ぜて総平均法で求めるのは大変みたいな話だろ?
棚卸しでは事業所毎に別けて総平均法で求めて良いの。
同様に大変だから混ぜずに別けて別物として扱うだけだろ。
最終仕入原価法を使うとかだと合理性が無くなるが、総平均法でやれって、最終仕入原価法は計算上おかしくなるから使うな的な意味合いでしか無いよな。 >>119
実際,そういう方向で政府は動いていると思うよ。 >>93
200ヶ国くらいある国の中で、投資促進してる9ヶ国を上げてるだけじゃね?
150ヶ国が、みたいなのならな。
日本って逆累進が問題視されているよな。
>>95
合理性の無い細工にしか見えんが。
3ヶ月だと、9ヶ月を日本に住んでいるのだろ?
しかも、12月に帰って来て1月1日にも日本に居るよな。
2024年の1月までいて、売買は2023年にした方が良いんじゃね? >>98 >>99
回答ありがとうございます。
ただ、国税庁の以下のリンクを見ますと
海外赴任などの場合は1年未満でも即座に非居住者とみなされているようです。
ですので4年制大学の留学でも同じかと思いますがどうでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm さきほどの国税庁での内容は令和2年時点では、
『海外赴任で当初1年以上の予定なら出国時から非居住者』とあります。
同様に以下の税理士事務所のHPでもわかりやすく説明しています
https://ryuchan-tax.com/2020/04/05/incometax/
おそらく海外留学でも同様かと思うのですがどうでしょうか?
実際には2年制の短大にでも語学留学的に進学して卒業までいようかなあと思ってます。 >>119
今後、メガネ型デバイス普及&翻訳機能向上で海外移住し易くなって行くから
欧州日本のような属地主義から米国のような属人主義にシフトせざるを得ない。
国籍捨てない限りは海外移住してようが差額を納税義務。国籍再取得を困難に。
国籍捨てる時は出国税と同じで有価証券等を利益確定扱いに。 難しい問題だね。
税理士事務所のHPで正しいような気がするけど,
当初から節税目的の留学においても,その主張が通るかどうか,
素人なんでわからないな。税理士に相談した方がいいよ。 ずっと非課税だった韓国、来年から20%になるか
韓国、仮想通貨取引への課税を2022年から実施か
https://coinpost.jp/?p=282702 >>113
国籍放棄しても年金は貰えるでしょ
日本の外国人でも日本で働いたら年金加入させられるし
ちなみにアメリカで仕事と給与経験あれば日本在住の日本人でも後で年金貰えるよ
>>116
それも国籍放棄してももし日本に住んで住民登録してあれば日本の国民健康保険は使えるでしょ
その場合外国人として日本に住むことになるのでビザも必要だし税金も年金も保険も普通に日本人のままの状態と同じだけ取られるけど
なんか色々勘違いしてるかと
日本の場合は税金も年金も保険も国籍は関係なくて日本で住民登録してあるか否かだけが問題かと 仮に通るとしても,そのうちにその穴はふさがれそうだけどね。
一応,最高裁23年の判決で,「主観的に贈与税回避の目的があったとしても,客観的な生活の実体が消滅するものではない」
として,このような主観的な要件が国外住所を否定する理由とならないことを述べているけどね。
税務署との関係もあるんで,専門的な税理士に現状のリスクを聞くしかなさろうだ。 >>129
また,なんかトンチンカンことを言ってるな。
節税目的で国籍離脱して海外に移住することが前提になっている話だから,
日本に住むなら,所得税を節税できないし。
年金制度は使えないし,脱退一時金を請求できるだけ。
海外で医療サービスを受けているのに,国民健康保険は使えない。 というより国籍は関係ないんだが
嘘広めちゃだめだろ
税金に国籍が関係する国もあるが日本は関係ない
住民登録してあるかどうかだよ
それと日本の国民健康保険は確かに優秀で手放すのは惜しいけど
海外で高額医療受けてから日本に帰ってきて住民登録すれば遡って70%返金してもらえるけど?
実際に海外在住日本人なんだが >>132
なるほどたしかに。
ただ,国籍離脱節税は,1年未満の居住で節税する方法として挙げたんで。
国籍離脱して海外に住んで医療サービスを受ける場合,返金されないと思うよ。 あといまから出国して海外在住として税金が認められるかどうこうとか言ってるけど
これは税務署は関係ない話で市区町村で海外転出が認められるか否かの話
海外転出が認められれば国内に住所もないのでまず来年の住民税は当然タダになる
元旦の住民登録してある都道府県市区町村に収める決まりだから元旦に住所が無ければもうその時点で住民税の支払い義務は無いどころか支払えとも言われない
次に所得税だがこれは一応相手国と日本との取り決めという事になるのでケースバイケース
例えばアメリカであってもビザによって異なる
例えばJというビザならアメリカ側は来てから二年間は無税ですと言う
で、もし日本で払うように言われたら日本で払ってくれとアメリカは言う
しかし日本側はアメリカのルールに従ってアメリカで納めてくれと言うので結局どちらからも請求されない
こういうグレーのルールが存在する一方で別のビザ例えば普通のHビザなどだとアメリカで高額の税金を収める必要になる
つまり国によって違うし国どころかビザによって違う
それから年金は日本の住民登録抜く際に一時停止状態にするか任意で払い続けるかの二択を迫られる
でも二択なのは支払いについてだけで過去に既に納めた分については途中で海外在住で一時停止しても将来は普通に貰える
健康保険は海外在住で日本の住民登録抜いた時点で国民健康保険からも外れるのでとりあえず日本の保険ではカバーされない
しかし上記のように、例えば海外で100万の盲腸の手術を受けて後で日本に帰国してから日本の住民登録して国民健康保険に入れば盲腸の分は遡って申請する事ができる
ただし、日本での手術の費用に換算しての費用 >>133
それもケースバイケース
例えばまだ日本人の親が日本に住んでるのか
それとも天涯孤独で自分の国籍も日本で無くなるのかなど
ケースバイケース 留学による租税回避が可能であれば仮想通貨長者の留学が今後増えそうだなw 今はコロナ禍で定期的な移動は難しいが普通にパーマネントトラベラーやってた人は多いでしょ
半年居住すると住民になるような国を日本も含めて4ヶ月毎に移動するとか
ただ国を選ばないと難しいのとその費用手間を考えたら普通に日本で税金納めた方が良いという人の方が多いかと
それか天涯孤独で友達も家族もいないような人はホームレス失踪人になれば国を跨がなくても可能だろうけど
そういう人生で良いという人はまずいないでしょ やはり>>124を見る限りは1年以上の留学により出国時点から非居住者となるわけだから税金はその留学先の国で払うことになりそうだね。
居住か非居住かは仮想通貨に限らず株とかも
そうだけど株は国外移転税の対象で
仮想通貨は対象外。
今後、国は仮想通貨を対象にしたがりそう
というかこの話って今までなかったの?
俺最近少し調べたら出てきたけど、このスレって。。 >>138
そもそも留学って漠然としすぎ
ビザ無しの3ヶ月だけの語学留学という名の旅行なのか
アメリカならFビザ取ってちゃんと大学なり大学院入る留学なのか
それとも日本の医者がアメリカに留学に行くというケースだと>>134のJビザになるから渡米2年間は税控除があるとか
国とビザによって変わる >>136
俺も,少し本気で海外移住を考えているよ
参考になる >>139
もし,移住するとしても,デメリットも
たくさんあるんで,本当は,
税制を少し見直してほしいところ。 俺は,大学のあてがあるんでビザはとれるけど,勉強が大変そうw >>139
2年間の語学留学でも、非居住者になるかと思いますよ 1年以上留学する予定で途中退学をしても大丈夫かと。
つまるところ2年程度の海外赴任や留学を理由として、非居住者としての申請を出国前に行い受理された時点で
出国したときから非居住者で、日本の社会保険は受けれない時点で税金も留学先に払うことになる。
別に仮想通貨の話でなくてそもそも留学とかがそう言う仕組み。
なので出国して1日後に売却して、3日後に退学しても理論上は非居住者となるはず。
異論あればお願いします。 まあ、あんまりあからさまだと怪しまれるけど、
実際に留学先に馴染めないとか、体調壊すとか、
コロナの問題とかいろんな事情あるからなあ。
もちろん留学先の国で所得税は払うけどね。 ちょっと注意点というかわかってないので詳しい人いたら教えてください。
わかってないのは、以下の点。
2年間の留学は
日本の法律では非居住者となるが、
実際、例えばアメリカに留学して馴染めないから1ヶ月で帰国となったときに、アメリカではその1ヶ月のみで居住とみなすのかどうか。
これは
アメリカの法律の問題で国ごとには違うよね
そうすると国によっては、留学先の居住者ではない、と言うことになるかもしれない。
そのときの所得税の納め先は租税条約みないとわからないかも。
税理士事務所で相談してくるかな 国外転出届出すと会社にはバレるし、海外に住むには退職必須なのでまあやる人は限られてるだろうね
なんだかんだ会社辞めるリスク大きいからね
10億円稼いだらそのまま納税したらいいし2億円あたりなら仕事続けた方が良い
ベストは仕事で海外赴任とか、社内の留学制度だな >>130
最高裁の判例が有るって事は、税務署は絡んで来たって事でも有るんだよな。折れずに最高裁まで。
>>147
その日が居住者か否かって話と、その年は何処に住んでた事と扱われて、どの国で税金を払うかって話は別じゃね?
日本に転勤や留学で来て、銀行口座を作る時の居住者判定は結構直ぐに出来るのでは?
その話と違い、12月20日とかに転勤して来て、その年の分は日本で税金を納めるとはならないんじゃ?
歌とかのバンド活動してる奴で、同じ国には3ヶ月といない場合は、うちの国で払ってねとはまず言われないが、アメリカは属人主義だから言われるってボヤキは何度か目にした記憶は有るな。 国内取引所から海外にリップル送金して更にdefiでガチャガチャしてたら計算難し過ぎてお手上げだ...
もう海外分を年内にリップルに戻してから国内取引所に最初の送金分と同数送金してリップルの差額分が損益じゃ駄目なのか? まあ、有料でもいいから仮想通貨に詳しい税理士について聞いてくるかなあ Guardian、コインタックス、クリプトリンクとかは
計算業者+暗号資産に詳しい税理士と契約出来るのでスムーズよ。 今、自分が気にしてる『1年以上の留学する人は留学初日から非居住者で所得税を日本に納めなくても良いか?』は
仮想通貨に関する点というよりは、
国際税務の方かなあ。
結局、株でもなんでも同じ話になるし、仮想通貨だけ例外にならない
なので仮想通貨というよりは、
所得税の中の国際税務関係に詳しい人に相談が良さそう。 でもまあ>>124の国税庁のリンクを見れば留学初日から非居住者で所得税不要だよね
問題は早期帰国の場合などで、留学先で居住者とみなされないときにどうなるかくらいか。
その点は租税条約だろうから国際税務か。
この板より違う板で聞いてみるかな
結局、株の話として聞いても同じ結論になるはずなので。 とりあえず現状を整理すると、
ベストな説明候補の1つとして、
1年以上の留学に行くことで留学初日から非居住者となり、仮想通貨を売却。留学して1ヶ月で帰国。
もちろん、留学費用は捨てるも同然だが、まあ200万円見ておけば十分。
国はシンガポールでなくても別にアメリカとかでも2割くらいのはず。
こんな感じか
非居住者となり >>155
1ヶ月の帰国で税務署が認めるかはちょっと危ういな。安易に考えない方がいい。
否認されたら,面倒だし,最悪,脱税でマルサに刺される可能性もありそう。
税理士とよく相談した方がいいよ。 その方法でOKかどうか、国税に問い合わせてみるのが一番いいぞw 最初から帰国するつもりだったと税務署に問い合わせたら,
悪質な事例と判断されてマルサがきそうだw ダメすぎて詰んでるんですが、少しでも教えてください
2017年から何の知識も無く仮想通貨始めて、ずっとマイナスだと思ってたので今まで申告したことすらありませんでした
2017年〜2020年で約900万円入金して、出金は0でした
今年の1月1日時点で約400万円分の各種通貨が残ってて、現時点での評価額が約2,000万円です。今年は入金は0です
そして今年初めて300万円を日本円で出金しました(2017年から始めて出金はこの1度だけ)
当然この300万円に課税されるのは分かるんですが、途中の通貨間の交換時の計算が訳分かりません
基本ガチホなのであまり取引しないのですが、通貨A→USDT→通貨B→またガチホみたいな感じです(なので通貨Aの売却額と通貨Bの取得額はほぼ同一)
そもそも今まで勝手に毎年マイナスだと思って無申告だったし、日本円で出金したらその分ちゃんと申告しようという感じでした
今ある2000万円分は出金せず、このまま持っていたいです
計算方法など何かしらアドバイス頂けると助かります。アホで本当にすみません >>160
どういう取引してるかによるが取引数少ないとの事で
まずはCryptactを使うのをお勧めするよ。
取引所履歴DLしてCryptactにアップロードするだけで
過去の分も含めて計算出来るよ。
ICOエアドロDeFiなど取引所外もカスタムファイルで問題ない。
https://www.cryptact.com/service/asset-management/
それすら面倒なら過去の分も含めてやってくれる
Guardianかコインタックス等にお任せするのが良いと思うぞ。
費用も経費になるし。 >>157
まあそうですよね。
基本的に1年間は留学先にいるようにします 仮想通貨は現状は国外移転時に所得税はかかりませんが、いつごらからかかると思いますか?
また、2年後に法改正が、あったとしたら遡及する可能性けっこうありますでしょうか? ちなみに、わたしは現在の含み益が2.5億円あるので、今年もう少し増えそうだし、頭の使い所かとかと思ってます。
留学するなら会社辞めて行きます。
それもハイリスク。 租税法律主義っていう憲法上の原則から遡及的な適用が禁止されているけど
実際には,場合により遡及的適用を認めても憲法に反しないってことになってる。
2017年12月に仮想通貨の交換で税金が発生するという通達がなされて,その年の
取引に遡及的にその網がかかることになった。この通達によって,破滅した人も
いるらしいが,通達は法律の解釈だからこれは遡及的適用の問題にならない
というのが政府の言い分。俺はひどいと思うけど。国会は機能不全で,
この年の予算委員会では森友学園で盛り上がっていた。 2,3億で仕事辞めて海外移住はどうかな?費用対効果が悪そうだ。 一旦全売却して利確しようと思ったら、0.00以下の端数が残って最低取引額を下回ってて処分できない
数十円分だけど税金の計算するの面倒臭いな
購入原価からこの分を引かなきゃ駄目なんでしょ? 給与所得700万ぐらいだと利益は900万ぐらいまでは所得税33%でいけるよね
迂闊にも国内取引所でETHで250万ぐらい換金してしまった
確定申告しなきゃいけないのはしょうがないとしても
ノートpcぐらいしか、費用算入出来そうなものがない... >>169
みんなそんなもんだよ。経費で落とせるものは
ほとんどない。 二台目のスマホ代、通信費、プロバイダー代を7割経費申請するつもり
通らないかな >>154
ふと思ったが、 >>124 の国税庁のリンク先って源泉所得税であって確定申告じゃ無いよな。
会社が社員から源泉徴収する時の話じゃね?
毎月給与から引く奴。
9月分を10月25日に振り込む場合で、発生したのは25日で、25日の朝に振り込まれ、その付近で外国に転勤になり、24日出国、25日出国、26日出国だとどうとかの話の気がする。
あれ?これって国内源泉なのか?と。
ページの下にある
>【関係法令通達】
> 所得税法施行令第14条、第15条、所得税基本通達2-1、3-3
の
基本通達2-1と3-3は
>〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/01.htm
>法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/08.htm
令14条と15条は
-----
(国内に住所を有する者と推定する場合)
第十四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、
その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第十五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、
その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
-----
で、日本に「生計を一にする配偶者その他の親族」がいるか否か、どのくらい日本に戻って来てて、何処に泊まるかとかじゃね。
昔、判例を調べた曖昧な記憶だけど、捨てられない思い出のギターとかの荷物預けている叔父叔母に、里帰りした時に挨拶に行って泊まったりするから勘ぐられる気がした覚えが有るな。
手料理を食って「泊まって行け」と言われてもホテルに泊まれと思ったな。
親兄弟の家にも泊まるから勘繰られる。
>結局、株の話として聞いても同じ結論になるはずなので。
株って含み益はみなしで精算が必要だった様な気がするが。 >>166
>この通達によって,破滅した人も
>いるらしいが,通達は法律の解釈だからこれは遡及的適用の問題にならない
>というのが政府の言い分。俺はひどいと思うけど。
何処が酷いの?
勘違い野郎が多くいたから説明してるだけだよな。
所得税法の36条1項は
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
で、ずっと前から変わってないのでは?
カッコ書きには抜け道は無いよ。
物々交換も利確。人参と大根の交換もな。
1ドルと50セント2枚は同じ物だが、ビットコインとイーサリアムの交換はどう見ても違う物。
違う物だから交換したのだしさ。 >>172
おお、貴重なご指摘ありがとうございます。
大変助かります。
無知で申し訳ありません、他の方でも詳しい方いたら以下の点教えてください。
源泉の場合に非居住者とみなされるが確定申告においては居住者となる場合はあるのでしょうか?
やはり私のような税の素人の思い込みは危険で、税理士に相談とここの詳しい方に教えていただくのがよいと思いました。 >>161
教えていただきありがとうございます
使いこなせるか不安ですが、早速確認させていただきます
個人的には税率にも、制度にもとりあえず文句言わないので株の特定口座みたいになって欲しいです… 詳しい人いましたら>>174の点について教えていただけると幸いです
自分は詳しくないことを今頃自覚しました笑 この>>124については、国税庁が、出しており、かつ仮想通貨だけではないので、
普通に国税庁に聞いてみるのがよいような気もしてきました。 この>>124については、国税庁が、出しており、かつ仮想通貨だけではないので、
普通に国税庁に聞いてみるのがよいような気もしてきました。 税理士事務所探してたけど、土日はどこも休みなのね。法律事務所とかは結構やってるけど、やはり客層の違いかな。
税金関係の板ってここ以外にもどこかにありましよね?探してみます 国内 コインチェック
海外 主にバイナンス
他 メタマスク
DEXのアルトコイン取引がもうぐちゃぐちゃ。
確定申告するために、お勧めツール・アプリを
教えていただけませんか? 手数料が面倒だよなあ
仮想通貨を送るにも売るには手数料として仮想通貨が徴収されるから
手数料の分まで利確として買ったときとの差額を計算しないといけないんだろうか?
それとも仮想通貨で取られる手数料は売却した仮想通貨に含めて計算し
取引所から銀行への送金だけ手数料として申告してもいんだろうか?
結果は同じなら良さそうだけど >>173
またまたトンチンカンことを。それなのに、なぜ、その上から目線。
その態度、本当に改めた方がいいよ。
俺は、予告なしに通達課税で遡及適用をした点がひどいんじゃないかって言ってるわけ。
通達課税は法律に反していると言ってないし。
国は、仮想通貨の世界にこれまで投資や税金に関心のなかったド素人(専業主婦とか)が
山のように参入してきていることを分かっていたのに、年末になって、
いきなり、前の年まで通貨の交換で所得に税金かけてこなかった仮想通貨同士の交換に対して、
今年は税金が発生するって言い出したことが、ひどいって言っているわけ。
租税法律主義ってのは、法律で定めて、事前にこういう場合に税金が発生しますって
ことを予告しなさいって、これを憲法が要求しているってこと。
だから、今回は、予告を必要とした仮想通貨初心者投資家に、事前の予告がされずに、
いきなり遡って税金をかけることにした点が「ひどい」と思うって、そういう意見なわけ。
なにか言うのはいいけど、法律を引用して自分が絶対に正しいみたいつっかかるのは
どうかと思うよ。 法律の専門家じゃないと思うから、しょうがない面もあるけど。 >>178
>>124 のリンク先は源泉の話だぞ。居住者非居住者の判断の話で源泉徴収のカテゴリーに飛んでるの。だから源泉徴収の判断と混じってる。
結局は
>No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
でも、総合での判断だよな。
勤務とかの推定も、推定の域の話でしか無いので他の状況で否定出来る。 >>180
業界ポジション、長期のサポート考えるとCryptactがオススメ。
国内海外はアップロードするだけで簡単だし
DEX等はちょっと大変だけどExcelでカスタムファイル作って頑張れば出来るよ。
件数少なきゃ個別取引を追加で1件1件手動入力でも良いけど。
何事も慣れれば何とかなる。今後機能追加でDeFiも極力負担は減るらしい。
自分は数年間、計算業者に任せてたけど、結局細かい調整で消耗する為、
DeFiも増えてコツも掴めた事もあり今年からCryptactで自力計算の予定
税理士セットの計算業者に頼むのも勉強になるけどね。
まずCryptactを試して、自力で無理そうなら計算業者にお任せするのが良いと思う >>184
なるほど、みなしでなく、推定なのでひっくり返せますね、たしかに。。 以下の点も居住者の推定なのでひっくり返せる感じかな?
すみません、詳しい方教えてください。
所得税における居住者か非居住者かの判定について相談です。
留学が海外赴任などが1年以上を予定している場合は出国時から非居住者になるかと思います。
そこで、2021年12月1日に2年制のアメリカの大学に留学して、非居住者となり、学校に馴染めず、結果として2022年2月1日に退学して帰国した場合、
2022年は住民税は払わなくてよいのでしょうか?
それとも遡及してはらうことになるのでしょうか?
払わなくていいならなんか抜け道みたいになってると思い相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。 >>187
当初から意図的に1年以内に帰国する予定で入学したなら、それは住所がアメリカにあるとは
いえないんじゃないか。それを税理士に相談しても、税理士は脱税指南はしないから、事前に教えて
くれないはずで、専門家じゃないけど、俺の意見は、意図的な脱税だと思う。
意図的じゃないなら脱税じゃないかもしれないが、非居住者と認めるかはまずは税務署の判断だけど、
否認されたら、法廷に争うしかないような気がするし、第三者である会社が海外赴任させた場合など、
意図的でないことが明らかな場合じゃないと、否認される気がするよ。わからないけどw 普通の市民なら、そんな犯罪まがいのことはしないと思うな。 >>185
頑張ってカスタムファイルを作れば何とかなりそうな気がしてきました。
そろそろ取引の整理をしないと、来年ホントヤバいことになると思っていたので
どうもありがとうございました。(^^♪ >>187
その条件で判定するのでは無いと思う。
半年以下でも状況によっては日本に住んでる扱いになる。
通販のアマゾンは日本では殆ど税金を払っていない。恒久施設には倉庫は含まないから、日本源泉にはならん。子会社がちょこっと払ってるだけ。
注文の受付や決済処理はアメリカで行ってる。
税務調査に入ってパソコン1台あって、それで労務管理してるからと事務所扱いして絡んだ。
で、アマゾンはアメリカの歳入庁に租税条約に基づいて日本で取られた税金分は引いて払うからなとでも言ったのだろう。
で、条約に基づいてアメリカの歳入庁?と話し合いがされて倉庫判断で日本の国税庁は負けた。
ここで重要なのは、払わせたいと思えば、どう見ても倉庫なのに事務所と言い掛かりを付けて払わせようとしたって事。
投資のキャピタルゲインは非課税の国に節税目的で行って、その国が日本と争ってくれるかは微妙だよな。
含み益が100億円有って、20%の税率の国に住んで利確したのなら、入るはずの20億円の税をめぐって交渉してくれるかも知れないが、元々1円も入らないし、交渉もコスト掛かるし、日本みたいな大物に言い掛かり付けてると思われたく無いとか色々有るのでは?
押し過ぎると租税条約の更新の時に日本が押すよな。
仮想通貨は出国時の精算リストに無いってだけで、税務署が絡みたくなる要素が有るのだから、徹底的に絡まれそうな原因を排除した方が良いよ。
アメリカ企業のアマゾンによく仕掛けたと思うよ。頭がオカシイんじゃね?と。
アメリカはジャイアンなんだから、のび太のくせに、と反撃してくるに決まってるのにね。
関連して、
>法人税最低15%国際合意 デジタル課税も OECD 100年ぶり改革
https://www.sankei.com/article/20211009-FJ3ASMJTYZM7RAUHLWZAZIEW4Q/
100年前って大正10年か。
ダイヤル式電話への移行前の人間の交換手に頼んでた頃か。
法人税が15%未満の国に絡む正当性が出来た訳だな。 個人の場合
仮想通貨を雑損益で計上するとして、落とせる経費は
pc 10万円以下は一括
超えてるのは4年償却
スマホ 判定が厳しいかも
タブレット 同じく判定が厳しいかも
キーボード マウス 専用と認められれば計上可能
マイニング機器 10万円までは一括計上
不動産投資等の赤字部分
主に思い浮かぶのはこれぐらいですか
ふるさと納税で寄付金控除はこの後かな >>182
>またまたトンチンカンことを。
それ、俺が言いたいよ。
>いきなり、前の年まで通貨の交換で所得に税金かけてこなかった仮想通貨同士の交換に対して、
その事実は無いよな。払ってないのなら脱税。
と言うか、外貨の交換で税金掛けてたよ。馴染まない論で雑所得行きにしたがってたくらい。外貨では絡んでたし。「原則、雑所得」って言ってた。
あと、通貨って日本円だけでは?
100円1枚と50円2枚は同じ物だよ。円は含み益も無いから利確しても利益は無い。経済的な利益は発生しない。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の1条に
>(趣旨)
>第一条 この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
とあり、通貨とは円だけだよ。
所得税法では、外貨は外国通貨って表現だし。
>今年は税金が発生するって言い出したことが、ひどいって言っているわけ。
「今年は」じゃ無いって、仮想通貨は除くなんてルールは無いよ。
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」には仮想通貨は含むよ。抜け無しで全部だから。
5年遡って申告出来るよ。5年や7年過ぎれば時効だし。 軽く黒字出過ぎちゃったんだけど、ideco一括払いにぶち込んじゃえばいい? >>189
たしかにそうですね、税務署の立場に立つと、引き下がりにくい内容ですね。
裁判の可能性もあるなら、1年間住む方がリスクないですね、ありがとうございます。 >>189
納得してきました。
事例として国税庁ので上がっているのは会社都合の赴任で、これはあくまでも個人の意思ではないもの。
一方で留学については、なじめないとか、体調壊したとかは個人の理由によるもの
個人の理由によるものなら、個人が意図的に仕組んだ可能性が疑われるのでハイリスクと考えを改めました。
月曜日に有料でも税理士相談予定です >>197
そうかよかったね。ネットや掲示板の情報を安易に信じないで専門家の考えを聞くのが
いいと思うよ。参考になる情報もたくさんあるけどね。
>>194
俺には、その主張、理解不能なんで、悪いけど、これ以上反論しないよ。 PC10万円以下は一括償却OKの件ですが、
PC本体9万円+ディスプレイ9万円=18万円の場合、
合計18万円は一括償却になりますか?
それともPC本体+ディスプレイ=10万以下じゃないと一括償却は無理でしょうか?? 別のスレで言ってる人がいたけどこれはマジですか?
------------------------------------------------------------------------
161 ニューノーマルの名無しさん ▼ 2021/10/09(土) 13:00:02.18
>>1
利益の大小を問わず(利益20万以上が総合課税の対象)、
これまでに仮想通貨目的で100万円以上を口座間で移動をした人は税務署に要注意
目をつけた対象者の金の流動を1円単位まで徹底的に調べ上げて
厳重注意のうえ見せしめで追徴をかけて来る
とくに成り行きで時間的分散のある売買や
海外の取引所経由で手数料や時価の算出が複雑になる人は
「仮想通貨に強い税理士(爺婆税理士は駄目)」に11月くらいまでに相談をしておくといい
------------------------------------------------------------------------ >>20
額が小さいので、自己責任で不要の選択もあり得ると言ってたよ。
過去については、税理士頼む前なので責任は税理士にないという考えらしい。 >>198
>為替差益が生じた場合は、雑所得として確定申告が必要です。
https://www.bk.mufg.jp/tameru/gaika/hajimeru/kiso/risk.html
>為替差益は「雑所得」とみなすというのが国税当局の見解です。
https://www.tokyostarbank.co.jp/feature/education/asset/20190930_2.html
>外貨を円貨に換金して生じた為替差益は、雑所得として確定申告が必要です。
https://help.jibunbank.co.jp/faq_detail.html?id=105
とかは、最近出きたルールとでも思ってるの?
東京スター銀行のは、譲渡所得での計上では無く雑所得行きになったのを、法令に基づくものでは無く、馴染まない論の国税当局の見解と判る適切な表現で笑えるのだが。
あと泉の論文は仮想通貨での国税庁とかのが纏められてて解りやすいよ。
https://cuc.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=5834&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
俺は泉の解釈とは違うけど。 >>201
なるほどね。
税理士法の2条1項の1号が税務代理で、2号が税務書類の作成で、3号が税務相談で、2号を受ける前での3号を無償でやってるだけって理屈かな。
3号の相談が「税理士に相談」かと思ってたけど、税理士として相談を受けてないっぽいのは、「税理士に相談」とは言わないんじゃ?
自己責任と3号受けてないじゃ、3号の相談としてはやっぱり不要とは言えないみたいね。 最近、このスレに書き込むようになってから所得税に興味を持って勉強してます。
今頃、総平均法でもいいことを知りました。 何回かに分けてxrpを300万円分買って、平均所得単価が120円だとして
今現在のxrpの価格は130円だとする
そして300万円分のうち50万円分のxrpで別の仮想通貨を買ったとする
この場合、1xrpあたり平均所得単価と今現在の価格との差額の10円分が利益と考えて計算すればいいんですか? アルト同士の交換は難しすぎるな
インドネシアみたいに売却額の0.1%に課税が賢明に思えてきた 0.1%と書いたが実際は0.05%を検討中みたいだな
他にも10%が取られるみたいだが
この10%って消費財に思えるが売るときも取られるんだろうか? >>205
質問に無駄が多い気がするけど
10円って最初に書いてある平均取得単価と現在の利益の差のことで最終的な利益ではないよね
利益は10円×枚数では?
情報はないけど
300万中に50万の利益確定なので1/6売ったことになり、利益の1/6が課税対象
他のアルトを買ったという情報はここで無駄なのでいらない >>205
雑所得での計上なら必要経費も入れれるぞ。
権威の金子は法令では譲渡所得って言ってる。国税庁は支払手段は譲渡所得は馴染まないので、原則とか一般的にはと例外無く必ず付けて雑所得と言ってる。
例外は有りそうと言うか、逃げ道を用意してる?
アメリカとかでは良く馴染み譲渡所得。
法令に書いてるのだと営利継続だと雑所得行きで、それが理由だから雑所得だと必要経費も認められてる。
譲渡所得では販売費や取得費しか認められない。単品概念だしな。
法令には事業所得や雑所得で計上ならデフォ総平均法で、届出で移動平均法でやれと強要してる。
総平均法は1年での。前年からの繰り越しを含めて。平均は量を加味した加重平均。 課税所得と計算して所得税をギリギリ23%に収まるように利益を出したい
共働きだと
課税所得を900万円未満収まるように計算すると額面収入700万円〜1000万円ぐらいの層は200〜300万円ぐらいの利益が範囲内になるのかな
超えると33%になるから10%の差は大きいな... >>206
頻繁に売買するから?
それなら思考を変えて、届出して移動平均法でやって、プログラム書いたり表計算アプリ使うのも有りだと思うぞ。
買う度に平均するが、端数の切り上げが出来る。
いろんなのを売買してれば、単価数円のも有るだろう。
1回の購入で、平均0.5円切り上がる。 >>212
>超えると33%になるから10%の差は大きいな...
累進課税の階段は超えた分だけが次の税率だよ。
そこは考えなくて良い。
表の控除額は、階段を上がった自分の立ち位置の、下の階段の上の空中部分の合計だよ。 >>209
ニュージーランドって美味しいの?
英語も学べるしいいね 現物もperpもdefiもnftも年跨がずに円にすれば
そのタイミングで課税にしてほしい
fiat介さない取引まで一々円転して計算させるとか面倒臭すぎるし
なんでこんな非協力的なんだろう >>214
ありがとう
そうすると大きくオーバーしない限りはそこまで気にしなくて良いのか.. でもそこは割合より色んな制度のボーダーラインになってることが多いからなぁ >>216
>なんでこんな非協力的なんだろう
モラルハザードになるか5%の概算取得費を使うしかなくなる。
他に良い方法って存在しないと思う。
所得税法36条2項の享受時時価の例外規定は有るよ。 >>219
5%が高すぎるんだよ
法定通貨は円高になっても税金かからないんだから
クリプトもインドネシアみたいに0.05%で十分だろ すまん
5%は取得価額のことだったな
それだと計算めんどくさいから売却益を積算するだけのほうが楽 めんどくさいと言ってもチャンパパさんはまだ仮想通貨の納税をしたことが無いようだから分からんかw 仮想通貨資産が3億超えました。
bybitで両建てして損益を来年に繰り越す予定
そして来年のうちにニュージーランドへ行きます >>224
どんな両建てするの?
一旦利確したことにしかならんと思うが ああ同数ショート入れて含み益固定という意味か
仮想通貨だとショートでもマイナスポイントにしかならんけどbybitは違うのかな? 6億ぐらい別で資産無いと両建て無理だと思うのだが。
その他の方法だと脱税とロスカリスクになるぞ 現状、月額の電気代とインターネット代を合わせて1万円位なんだけど、
うち、2割の月額2000円×12か月=24000円を経費として計上するのは妥当でしょうか? 両建ては以下の感じで考えています。
100倍レバで4000万円を元手にして、
買い20おく円、売り20おく円をバイビットで作る。
バイビットではメイカー手数料はかからないし、
これでロスカットされない。
ポイントは値動きがあれば、損失の方だけ年内に確定させて、即座に同じポジションをもつ。
一気にやると危ないので2000万円ぶんずつちまちま損失確定。
3億の損失を年内に越えれば、それ以上は確定させない。
年明けにゆっくり時間かけて全部利確する。
こうすると年内に3億の損失、年明けに3億の利益が作れる。
来年も同じことをして、再来年の利益分の方はニュージーランドで行います。 なぜか20億円がngになったのでひらがなにしました。 >>227
bybitで今ものすごい少額で試してるけど、
両建てしても資産一才動かないから大丈夫そう >>223
俺?
大分違う様な......
米ドル等の外貨の使用が認められて何十年も経つが、差益計算が面倒なんでTVのリポーターが言ってたハワイの様に米ドルが使われてる状況にはなっていない。
俺は、なる訳無いと思ってた。
金融政策がやりたいから自国通貨の円を発行してて、戦争に負けてアメリカのポチに成り下がっても円は捨ててないし、外貨払いを認めても面倒だから使われない状況にし続けてたの。
仮想通貨で何でアメリカにすら認めなかったのを「なんでこんな非協力的」って、何で便利にして使われる様にするの?
金融政策を止めたいの?
物価が高くなったり、高失業率になっても良いと?
で、税はどう徴収するの?
無法地帯が良いとか、そんなイメージなのか?
良い方法なんて無いじゃん。
プリカのWAONやナナコが普及する少し前に、消費税の課税売上割合の問題で普及すると実質2重課税になるのはおかしいと、物品切手類に入れて課税売上割合の計算の分母から除外した。
除外したから普及したの。
当然外貨建てのプリカでの支払いを店が認めれば可能だが、差益問題が発生するから、ほぼ全てが円建て。
商品券とかを受け取った場合の経済的利益は額面額と有るので、円建ての商品券やプリカ、電子マネーでは差益は発生しない。
発行元に法令での支払い義務や供託義務とかも有るしね。その裏付けでの安全性がある程度ある。
仮想通貨にこだわる理由が良く解らん。
仮想通貨での消費の問題は、IMFのバスケット通貨の所に入れて貰って非課税にしてるし、課税売上割合の分母からも除いてる。
公平になる様に直ぐにしたよな。
イノベーションの為にな。
計算が面倒なのは、円建てで差益を計算するのだから仕方無い事なんだよ。
それこそイノベーションなんだから、世界中で連絡取り合って自動計算する枠組みを作って計算する様にすれば良い。
出来無いのなら、仮想通貨はその程度の小さなイノベーションなんだよ。
と言うか、日本で日本在住者は円建て払いが便利。
仮想通貨を電子マネーや銀行預金に替えれれば良いんじゃね?
100万円分とか纏まった単位で換金すれば回数減って大した手間じゃ無い。 >>231
3億の含み損側を利確して年越しするのだろけど、シンプソンズ相場だと残った含み益側が損するよね?
じゃ年末ギリギリまで待って含み損側を売るの?
ポジション持った時と同じ相場になれば、証拠金をドンと積んで大きくはる?
どうイメージしてるのだろう?
興味有るな。 両建ては金額小さいけど俺も検討してる
買い売り同額ポジションで年末にマイナス分だけ決済
プラス分を年明けに決済する
出来ればマイナス分決済する時に雑所得20万以内の利益が残るようにする
これで無税で来年に繰越して仮想通貨の税制改正があるまで粘りたい 年末まで待たなくてもデカい損出た時にポジ解除してポジりなおしたら損失確定させられるから安全で簡単やね >>233
損失確定してすぐに同じポジションをもう一回取り直します。
それで追加の実損は作られず含み損のまま年こしします。 最初はバイナンスで試してたのですがバイナンスだと手数料で結構お金かかるのがbybitだと無料もしくは手数料もらえる感じ。
あと、バイナンスだとusdt借りるのにお金かかるけど、bybitみてると資産減らないのでかかってないかもです。 まあ、バイビットでずっとやれるなら海外留学せずに分離課税になるのを待っても良いのですが、そこも不透明なので来年の10月ごろには海外予定です 両建てで年末に節税のために利益操作か。理屈はわかるけど,なにかリスクはないのかね。
ノーリスクというわけではないだろうが,リスクが小さなら,俺もやってみようかな。 >>237
そうか、含み損をちょこちょこ精算後に直ぐ買い直せば良いのか。
年内に相場が片側に15%動けば達成出来るのな。
メイカーで売買手数料0又はマイナスで、ポジション保有にスワップポイントみたいな手数料取られないのなら、頻繁に売買してれば移動平均法で端数切り上げると税計算上の利益は消えちゃいそうな気がするな。 キムチプレミアムで韓国だけビットコイン価格高い時多いから、韓国留学もなしではないけど、
なんとなく嫌だなあ
韓国も2022年から課税っぽいので様子見よ
基本は語学学校か専門学校か短大に2年間なので英語圏でないときつそう >>240
基本的にはバイビットならリスクはぼなさそう。小額で検証中。
税法詳しくないですが総平均法とかだと損益により相殺できているかいまいちわかってないです。 いっそブロックチェーンかITか投資を学べる専門学校か短大に留学もありだなあと思ってる 日本(の住所)で作ったかそつーのアカウントや銀行口座はアウトだって聞いたことあるな。ワイ自身は素人だから合ってるかどうかは知らん。 俺はマレーシアがいい感じじゃない?物価安そうだし英語と中国語勉強できるし >>243
それなら俺もやろうかな。
なにか,youtubeで解説している人もいたけど,根拠はないが,
やりすぎると税務署が調査に来そうでちょっと危うい気もする。
それと,たしかに総平均法とかで仕入れ価格の問題があるんで,両建てするにしても,
元からあまり持ってないか,今の相場に近い価格でで仕入れたコインで
ということになるんだろうな。俺は安く仕入れたビットとイーサを
持ってるんで...,ワンワンコインでやってみたいw >>246
マレーシアは留学ビザは原則35歳までらしいんです。
自分は40代でして。。 税理士法人に相談予約してみたら一つは結構予約入ってて1ヶ月後だった。
東京か神奈川あたりでどこかいいところあれば教えていただけますと幸いです。
電話よりは合って相談かなあと。予算5万円以内で。 税理士に確認するのは、以下の2点
まあ、ほぼ問題ないとは思うけど念のためって感じかな。
1.海外への語学留学などで1年経過したら非居住となるか?その場合へ仮想通貨を持ち出して利確した際に日本には税金がかからないか?
2.両建てによる損失のみ確定により、来年へ損益を繰越が上手くできたとしても税務署から変な指摘を受ける可能性はあるか?その場合はどんな内容で、それに対してはどのような事前対策が効果的か? どうしてお金を払う為にお金を使わなきゃいけないんだろうな???
税理士が必須な税法のユーザビリティがもう少し簡単な作りならなぁ??? 俺なら,ハワイ,カリフォルニア,カナダ,オーストラリアがいいかな。
税金はあまり安くなさそうだけど。 >>252
日本よりは安いけど物価が高い
たとえ税金が50%が20%になっても日本以下の生活になりそう 詳しい人に聞きたいんだけど、両建てした場合
損失は年内は日本時間12月31日23時59分に約定
利益は年明けに日本時間1月1日0時01分に約定
この取引なら損失年内 利益来年
価格変動リスク
利益分を持ち越す2分間だけという理解なんですが正しいですかね? >>254
ハワイは高いよね。数年前でも,ホノルルのラーメン屋でラーメン一杯18ドルとかだった。
でもまぁ,シンガポール,マレーシア,インドネシア,香港にさ,5年住めるかい?
1年でもきっとうんざりする。仕事があれば少し気が紛れるだろうけどね。 税金について質問させてください。
ビットコイン20万買って、50万になった場合(30万の利益)
日本円に全て50万利確したら税金かかりますよね?
税金がかからないようにするには、
20万+利益分20万=40万利確ですか?
それとも20万利確のみですか? 皆さんが律儀に申告するおかけでこの国は成り立ってます。海外では税金を申告する人は少なく調べ尽くせないので上から順に調べるそうです。
健気に鼻くそみたいな申告してくれてありがとう >>258
そう言う思考は精神が汚染されるぞ。
キャピタルゲイン狙いだから譲渡所得が良く馴染む。譲渡所得で計上して、譲渡所得控除50万円で全部消える。
って考えの方が良いのでは? >>255
それでもいいですが、もっと早く損失確定して、すぐに同じポジションを再度持てば良いです >>257
33.3万円利確かな。
これで13.3万円の原価で利益が20万 >>262
ありがとうございます。もう少し詳しく教えて頂けると嬉しいです。 給与所得者ですが、去年1年間の仮想通貨の利益が、25万ありましたが、確定申告していません。当然、住民税も支払っておりません。
今後、税務署から指摘があるのでしょうか?
教えてください。 五年以内にもっとかせがない限り指摘はないかと
5万円を調査するほど暇じゃないです
経費でいくらか実際に使ってたら5万円も取れないので。
ただ、脱税しているという罪悪感は持っておいた方がいいです 今後は見せしめ効果を狙って、小額利益(小額がどの範囲かは不明)の人でも調査に入るらしいよ。
税務調査の目的は、税収を増やすことを目的とする大規模のものと、見せしめ効果で脱税を減らすためのものの2つあるらしいので。
流石に5万程度は小額すぎるので、ほぼ入らないとは思うけど。 >>257
20万円で買って50万円になって売ったら
税金かかります。
税金は利益にかかるものなので50から20引いた30万円にかかります。
税金をかからないようにするには利益を20万円にする必要があります。
あなたの場合の利益は
50万円売ると30万、
25万円分売ると15万円になります。
33.3万円なら利益はちょうど20万円です 20万円というのはサラリーマンで確定申告不要な場合の話だから、
自営だったり他の理由で確定申告する場合は漏れなく所得の申告必要だよ。 >>267
元本は関係ないと思ってました。単純に利益分だけが税金の対象なのかと思ってました。
ありがとうございます。 >>269
利益とは、何だと思ってた?
20万円未満の申告不要ルールは住民税には無いよ。
家電量販店や道で貰ったポケットティッシュは?
食品スーパーでの試食は?
家電量販店で会社で使う物を買って、その時に貰ったポイントは?
支払い者とは関係無く乗った奴にくれる飛行機のマイルで、会社の仕事で乗った時に貰ったのは? >>269
利益とは、何だと思ってた?
20万円未満の申告不要ルールは住民税には無いよ。
家電量販店や道で貰ったポケットティッシュは?
食品スーパーでの試食は?
家電量販店で会社で使う物を買って、その時に貰ったポイントは?
支払い者とは関係無く乗った奴にくれる飛行機のマイルで、会社の仕事で乗った時に貰ったのは? 質問なんだが例えば年内で1000万円含み益が出て一度日本円にしてその後相場が下がったから再インして今度はマイナス800マンになったとして残り200万円をまた日本円にした場合は利益は200マンでいいんだよな
年内なら >>274
当然-800+1000=-200ですよ。 >>274
移動平均法ならそうですね
総平均だと違うかも バイナンスから年末に送金して日本円にするのが怠いけど
年末に全額BUSDやUSDTみたいなステーブルコインにコンバートして年越ししても計算楽なのかね 終値わかればステーブルコインにする必要は特に無いのでは 給与所得者ですが、昨年、15万円利確しましたが、住民税が必要ですよね。
市役所に住民税の申告をしていないんですが、いずれ、市役所から申告漏れとして連絡があるのでしょうか?
仮想通貨取引所の取引明細書などは、税務署だけでなく市役所にも行くのでしょうか?
確定申告した場合、税務署から市役所に書類が転送されると聞きましたが… もし仮想通貨関連で税務調査が入った人がいるなら,分かる範囲で
調査の理由とか,否認されたところとか教えて欲しいな。 上がらんな。4時間かけて上がったのが、30分で戻すなんて。 >>280
給与所得者なら年間20万円まで非課税だから問題ない。
むしろ納税しようがない。 税務署にDeFiの税金計算について聞きに行ってきたが
年が明けてからにしてくれの
一点張りで終わってる
海外やDeFiなら脱税し放題だわ
税務署員は、バイナンスもDeFiも知らないってよw >>289
確かに非課税という表現は違うけど、
雑所得は20万以下は申告不要だし、>>280は確定申告してないんだから実質的に非課税だろ。 俺は海外はもうわからんから全部国内に戻して
国内で両建てして年内利益20万以内に収めるよう調整するつもり 詳しい方教えてください。
両建てで損失のみ確定により損益先送りを検討しているものです。
実際にbybitで試していたら一点懸念が出てきました。
元々は10億円の買い、と10億円の売りポジションを作り、
少しずつ損失確定と共に、少しずつ新規で追加ポジションを取る予定でした。
しかし、例えば値上がりした時に、
ショートポジションを1%ずつ利確して、
同時に新たにショートポジションをとるのを繰り返しても利確と見做されず、単に売買してるだけになるのでは?と思いました。
具体的には10億円のショートポジションを1000万円ずつ決済し、新規に1000万円ずつショートする予定ですが、
これを何回やっても、9.9億円はそのまま
1000万円の売買を何回もしているだけ、
と判断されそうです >>294そっか!じゃあ一回で全部売って買い戻さないといけないね!10億だと怖いな 証拠金取引なら、ポジション決済したときにそのポジションの損益分が損益確定扱いだから問題ないでしょ
そんだけの額でやってるなら、国税庁のガイドラインぐらい読んだら? >>294
値上がりした時はショートポジション損切りだろ。 この調子だと手数料とか手間ひまで多くの損益だしつつ実は利益相殺できなくて脱税で検挙って落ちになりそう まずはちょっとだけ,1000万くらいで両建で損益先送りやってみようかな。
来年度は税金払うつもりだし。 >>291
>>>280は確定申告してないんだから実質的に非課税だろ。
脱税して時効が成立すれば「実質的に非課税」と言ってるの?実質的って何だよ?
この誘導は不味いよ。
市税事務所とかに住民税の申告をする話だろ?
所得税の申告である確定申告には、住民税固有の欄も有り市町村にデータが行くので、確定申告をすれば所得税だけで無く住民税の申告をした事になる。
住民税には20万円以下なら申告不要ってルールは無いから、伝わる様に税理士のサイトのリンク張ったが、「実質的に非課税」って言い張ってるのな。
控除引いた後の課税所得の末尾が999円だと、ポケットティッシュ貰うだけで上がちゃう。住民税の所得割は10%だから100円な。
申告する手間を考えて、そう言うのを申告させる立法趣旨では無い、みたいな考えとか色々有るけど。 みなさん、ご意見ありがとうございます。>>294のものです。
自分なりの案として、
今のところは1つくらいしかなく、
バイナンスで、最初のポジションと決済はusdtで行い、追加のポジションはBUSDなどで行う、
というのはアリかと思ってます。
ただ、バイナンスだと両建てしているだけで資金減っていきそうで悩んでます
良い案ある方いればぜひお願いします。
最悪の場合は5億円くらいにして一括決済にします。 >>296
ご指摘ありがとうございます。
10億円のショートポジションをとって、
そのあと1000万円の損失確定と新規ショートポジションを繰り返すので、9億9000万円はそもそも使っていないと判断されそうです。 繰り越すのは三億じゃなかったのか
逆に持ってない10億課税されたら面白いのに。
これまでもみんなが年末付近で信用取引で年越ししようとするから年末高騰して年始から暴落し始めるのかね >>304
ポジション20億円持って、
変動して損失分が3億という感じです。
ただ、btc上がってるし利益が8億くらいとかになるかもで、その場合は両建てを40億とかにします。 とはいえ無理に全部先送りする必要もないかとは思ってます。
bybitとかに証拠金2000万円入れるだけなのでいくら失敗してもそれ以上の損にはなりません。
ただ、両建てして、間違って利益だけ確定させると地獄ですねw
例えば間違って3億の利益だけ確定させると
税金で死にますね。
嫌いな人に嘘でも教えてあげてくださいw bybitとかの海外取引所だと利益繰越しても国内税制は将来も一緒で雑所得扱いだよね。海外fx業者と同様。
国内取引所でやった両建てした場合は、金融一体課税に仮想通貨が対象に改正されれば将来20〜25%ぐらいの課税に出来る可能性がありますよね? される可能性があればその可能性はあるだろうね
可能性の問題でしかなくここ十数年はこものままかもしれないけど
国籍移すほうがまだ早いよ >>300
ポケットティッシュをわざわざ入れる奴がいるとは思えないが
100円ではなく50円だろ 仮想通貨で利益があり確定申告が必要なのですが、取引報告書で確認しても、利益額は記載されておらず、単なる単価や売買した額などが記載されています。
これをもとに、利益は計算できますが、多くの取引実績のため、一円単位で正確に計算できなくても、問題はないのでしょうか?
税務署にも仮想通貨の業者から取引報告書は送付されていると思いますので、私が計算した利益と差異があれば、連絡等があるのでしょうか?
初めての確定申告になると思うので、回答をお願いします。 留学をメインで検討してましたが、
そのあと帰国してレンディングで収入得ることを考えると、
留学ではなく法人化でも良いような気もしてきました。
でも法人に資産移す際に贈与税がかかりそうで
それなら留学にします。 円転した時に税金にしないと例えばBTC→ETHで利確して確定申告して年越した後にETH→円にした時に仮に価値あがってなくてもまた税金取られそう
これはもう既に昨年利確してた仮想通貨を円にしただけなんですよってことを税務署がちゃんと判断できるとも思えない 初心者な質問ですみません
暗号資産を購入して、その暗号資産で買い物して
その後保持してた暗号資産が買い物した額分利益出たとしても
差引±0になるわけじゃないですよね? >>312法人に移したら全部利確扱いになるで残念やったな3年くらい海外行ってきな >>315
1年1ヶ月行けば十分なので海外に行きます もう大人しく両建てで税率変わるまで待てばいいのに。おじさんに留学だの法人設立だの無理に決まってるのに。 仮想通貨の税制改正要望がこの数年継続してることを考えると数年以内には20%になると予想してる
高くても国内取引所で両建てして損失出して利益を年明けに持ち越すのが正解な気がしてる 分離課税にするって言ってる政治家とかいるの?
麻生が決めたことを岸田が覆せるとは思えないが 30万円の利益が出て10万円経費で使った場合の申請は必要ないとネットの記事で見たんだけど、領収書保管しておくだけで何もしなくておっけい? >>309
>100円ではなく50円だろ
計算式は?
>>310
>これをもとに、利益は計算できますが、多くの取引実績のため、一円単位で正確に計算できなくても、問題はないのでしょうか?
税が安くなる方に9円のズレを2千万回で1.8億円の脱税。
きっと刑務所行きになる。
>>313
>ちゃんと判断
取得費の証明が無ければ、売価の5%で買ったとみなして95%を利益と判断するのが、租税特別措置法の概算取得費の正しい準用方法な気がするけど。 投機界隈はもうFXも仮想通貨も海外取引所が主流で
どれだけ金融庁が注意喚起しても規制しても富の流出は止めようがないよね
だったら税制面で優遇して国内で取引させよう となれば良いね >>325
負けるから?
勝てば長期的には金は戻ってくるのでは? もしいずれ税率下がったとしても国内取引所だけでしょ。FXでも海外は雑所得だし。
国内取引所じゃ最大レバ2倍とかその他もクソ過ぎて全く嬉しくないな 税金の計算って年明けでもいいのかな?
例えば年内500マン利益あったとして年明けに計算して税金200くらいだったとしたら年明けに200マン日本円で出金すればおk? >>328
良いけど、損だぞ。
総合課税の雑所得は、他の所得区分と損益通算出来なく、赤字は0査定で繰り越しとかも無い。
利益が-200万円だったら含み益が200万円の持ってるのなら売った方が良い。
ポジション持っていたいなら年明けにでも買い直せば良いし。
累進課税だから平準化した方が得だしな。
12月に一旦計算して、どうするかを考えた方が良いぞ。 >>329
さんくす
31日に全部ステーブルとかにして1日に買い直せばとりあえず年内利確扱いにはなるよね?
そんで年明けに税金分だけ日本円で出金して残りで買い直せばいいのかな? >>330
12月に利益-10億円、含み益20億円なら、全部利確したら利益10億円で、所得税と住民税で55%の5.5億円税金を取られる。
全く利確しないで、1月に含み益を売れば20億円の55%の11億円の税金。
更に、翌年5億円の赤字でも、その赤字は繰り越しも出来無い。
両建てで赤字の先送りは可能だが、平準化しやすい様に含み益はある程度残しておいた方が良いぞ。
あとポジションの買い戻しは、デフォは移動平均法ではなく総平均法だから、12月に買い戻せば取得費は買い戻しを含めて平均されるから、勘違いをせずに逆算出来るのなら12月にしても良いんだよ。 初心者ですいません、iPad購入資金10万以下は経費計上できますか? >>332
客観的な合理性で、仕事に使う上で必要だったらな。
その際も家事(私用)と按分して。 両建てによる先送りを考えてる>>301です。
今のところバイナンスで小額で検証してますが、
ポジション持ってるだけでは特にお金取られないようです。
今はBTC/USDTのロングと
BTC/BUSD のショートを持っています。
数日したら検証のために
BTC/BUSDを少しずつ決済しつつ
BTC/USDTのショートポジションを新規に作ります
これがうまく行けば金額増やして検証して問題なければ4000万円使ってやります。
BUSDのレバ上限が50倍なので。 >>328
200出金できればな
正月に暴落するのがいつものことだから、
事前に用意してないと正月なのに死ぬほど焦って寿命縮むと思うぞ 詳しい方いましたら教えて下さい。
今更の話かもですが、カナダでビットコインETFが2月に承認されてて、IB証券という海外の証券会社で買えるようです。
このビットコインETFだと申告分離課税の対象となり税率2割となるのでしょうか? ググると節税できるっていうことでヒットするけど,
俺はやったことないから分からないな。
https://finance-shikin.com/crypto-2.html >>336
>>337
外国投資信託は国内のと同等っぽいが、「株式等の配当等、公社債等の配当等」で微妙に違ってるみたいで、それらの「等」のリストに仮想通貨(暗号資産)が含まれてるのかは俺は知らん。
IB証券ってここ?
https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/home.php
一番下に日本でライセンス取ってるって載ってる。
源泉分離課税とかしてくれるか否かとか、どれで申告分離課税を選択出来るか否かとかは、ここの商品説明見た方が良いんじゃね? 初歩的な質問ですみません。
年始にビットコイン350万円で1BTC買って、今1BTCを700万円で売ったら350万円の利益かと思います。
このあと、12月31日に700万円だったとして、そこで1BTC買い直して年内売らなかった場合は
移動平均法だと利益350万円
総平均法だと取得単価は525万円になり利益は175万円になりますか?
総平均法だと12月31日に1BTC700万円のをたとえば10回売買を繰り返すと平均取得単価は700万円に近づきますか? あ、12月31日に売買繰り返しても、
平均取得単価は上がるけど、利益総額は結局変わらないか。
ただ、年末に上がっていたら買っておくと、そのコイン内での利益圧縮はできそう ただ、来年開始時点での取得単価がさっきの例で言うと
移動平均法だと700万円、
総平均法だと525万円になる感じかな。
これも先送りの方法の1つかな。
損益繰越が基本的にできない仮想通貨ではお得な方法かも。 >>340
自分が合理性の有る行為と認識していても、税務署が合理性の無い脱税の細工と認識すれば揉めるぞ。
裁判所は役人の言う事を信じるので、税務署が合理性が無いと言えば、それを信じる。 >>340
平均取得単価が上がれば当然利益も減るぞ
だから年末高騰してる時に買い直す戦略も有り
ただし翌年暴落したら含み損抱えるリスクはあるが 税金スレが立ちすぎ
税務署ごときがそんなに怖いのかよ 盛り上げてるの外人だしな
日本人は黙ってアベコイン握ってればいい ウォレット送金で仮想通貨をブリッジしたら通貨の交換で利確扱いになりますか?
PLTトークンはステーキングするのにイーサウォレットからパレットウォレットにブリッジすると
表記はPLTでもePLTからpPLTになりますこれが通貨の交換になって利確扱いになるのか?
なるならメタマスクで他のチェーンにブリッジするたびに通貨の交換になって計算し直す必要があります
またBIFIはサイトでステーキングすると領収書として価値0のmooBIFIを受け取ります。価値が0で売ることはできません
ステーキング解除時にmooBIFIを返却して預けたBIFIを受け取ります。これも通貨の交換で利確扱いになるのか?
表記が変更になるだけでその時点で交換したという認識はないですが通貨の交換にも税金が発生るので >>342
税の先送りなので脱税とは異なってくるかと思います 原資のみ回転させてもうけはすべて暗号資産で残せば税金払わなくてええんか?
流石にザルすぎね? すまんこ、自己解決
勘違いしてたわ
原資分だけで回転させようが割合計算するから違うんだな 誰か詳しい人教えて!
@単価100円のステーキングできる通貨を10万枚購入(購入費用1000万円)
A購入した通貨をすべてステーキングしてロック
Bロック中に価格が2倍に高騰
C価格高騰後にステーキング報酬で時価50万円分の通貨受け取った
D即座に報酬分の通貨すべてを売却し日本円に換金して50万円を得た
この場合ってどんな税金のかかり方するかわかる人います? >>351
Cのタイミングで50万に対して課税対象となる 同じような質問をさせていただこうと思ってたので横から失礼します
>>351のCと同じように50万円分のトークンを受け取って、売却時には100万円になったときの税金はどうなりますか? >>351
ステーキングって、預けてるのか、貸してるのか、出資してるのか、寄付してるのかとか、それによって微妙に違う気がする。
その相手も誰なのか、どう言う関係でとかでも。
自分が直接参加してるっぽいのも有るのでは?
そして貰った報酬って、どう言う理由で貰ったのか、どう言う約束が誰とどんなのが有ったのかでも違う気がする。
例えば、ふるさと納税の返礼品って何?みたいな。
一時所得か雑所得か非課税かで解釈が色々有って、一時所得で課税で、ちゃんと申告しろよって事になったはず。
返礼品って契約条項なのか、届かないと債務不履行なのか、お歳暮みたいなので何が良いか聞かれただけなのか、何だこれ?みたいな。
曖昧な記憶だが、昔、航空産業も持ってるグループ企業の会長が、某国の教会に多額の寄付したってニュースで善人扱いしてるのを見た事があったな。
その国は意図的に教会への寄付は使途指定条件付きOKって法律を作ってる国。
キリスト教を国教としてる多くの国では、教会への寄付は所得控除や税控除の対象。
わざわざ、その国の協会に寄付してるのに、記者は全然解っていない。
ステーキングと言えば一緒になるのでは無く、中身が何かが重要だと思う。 今年頻繁に取引してプラスだったりマイナスだったりで
結局プラス600万くらい利益が出たと思うんだけど
全部同じとこ(DMM)だし、年明けに普通に確定申告すれば損益通算出来るよね? >>353
基本的な考え方は、
まず受け取った時点で受け取った価値分が利益確定、
売却時は、売却分の取得価額(原価)の差額が売却時点で利益確定。
単純なケースなら、50+50=100万の利益になる(同一年なら)けど、ほかに現物を保有しているなら、移動平均or総平均での取得価額を計算しなければならないので、売却時の利益額は変わってくるよ スワップも所得に加算されてしまうん?
めちゃくちゃガチャガチャやってしまった >>356
>ほかに現物を保有しているなら、移動平均or総平均での取得価額を計算
と言うけど、ステーキングはブロック生成ごとに報酬が発生するんだが、3秒に1回とか計算すんの?
1ヶ月に1回とか、1週間に1回とかでも良いのかな?
マイニングの場合、ググっても保有してる現物と総平均等で再計算するっていう情報見つからんのよね。
取得単価0円で計算するって記事ばかりしかない。 @単価100円のステーキングできる通貨を1万枚購入(購入費用100万円)
A購入した通貨をすべてステーキングしてロック
B1月1週目で100枚受け取る(この時の時価120円×100枚=12000円)
Cこの時点で取得単価:10100枚/100万円=99円/枚
D1月1週目に受け取った100枚を受け取った時点でかかる税金は120枚×(時価120円-取得単価99円)=2520円でよいってこと? 以下の動画だと、マイニングは報酬発生時点ではなく、取引所に送金した時点で利益扱いで良いみたい。
ステーキングも同じなら、報酬発生した時点ではなくて報酬を請求して受け取った時点での利益扱いで良いことになるね。
これなら秒単位ではなくて、週1単位での報酬受け取り扱いで問題なさそう。
https://www.youtube.com/watch?v=e0xMsrPJxLg 海外の取引所から暗号資産で高級時計とか買ったらバレないと思うの俺だけ? 自分は金額大きいからかもだけど、
節税はするけど脱税は絶対にしないなあ
モラルとかより損得の意味で。
利益1億円とかだと逮捕される可能性もあるし、
元々税金5000万円つまり50%に対して
無申告加算20%と、延滞税累計20%と
、重加算40%
で合わせると利益の9割持っていかれる
つまり手取りが5000万円から1000万円まで減る
さらに罰金もエグくて、残りは50万円とかになりそうで地獄すぎる 罰金は脱税額の2割が相場で最大1000万円なので
5000万円の脱税だと1000万円近く取られかねない
ほんと地獄よ
まあ重加算や逮捕はさすがにレアでも、
ドキドキしながら5年とか7年暮らすのはメンタルが死ぬわ >>351
Cが望ましいのかもしれんが、
Dでも別に何も言ってこないよ
ソースは俺 >>361
高級時計には縁が無いから知らなかったけど、調べたら1000万超える物とかあるんだね。
仮に1000万の時計を3本購入したとして、どういう経路で換金するつもりなのか知りたい。
基本質屋や買取業者には身分証明書提示する必要あるし、そこで足がつきそう。
そのままコレクターとして時計を保有するならバレないかもしれないけど。 DeFiや流動性スワップの利益は税金を納めなくてもいい!
そもそも、税務当局は、未届けの海外は把握できないし!
自国内しか通用しないマイナンバーに頼りすぎた弊害だな
「暗号資産Aで暗号資産Bを買ったら、Aについては損益確定」主義から、
「年間の『出金額』から『入金額』を引いた分に課税」に変われば
DeFiや流動性スワップに課税できるが、多分この線はない。つまり脱税し放題。
理由は簡単、「暗号資産Aで暗号資産Bを買ったら、Aについては損益確定」
では、DeFiや流動性スワップの
売買の明細を書いて利益額を1取引ずつ計算するのが極めて困難!
みんなで、脱税しよう!!! >>362
poolマイニング使用時の報酬のタイミングと課税扱いが分からず困ってたのですが poolにチビチビ増えてくタイミング毎の時価取得&計算なんて現実的では無いし、取引所に送金タイミングとその時価に対してならなら分かり安いし良いのですが、
MetaMaskとかウォレットに保持しておいて1年に20万円以下だけ取引所に送金って事すれば税対策出来そうですがそれは良いのかな? >>357
そりゃ、そうだよ。
営利継続で雑所得で計上するのなら、円建て相場が無ければTTS、TTBを使えるだろうし、受け取ったのは円換算で端数切り捨て出来るのでは?
で、同額の円を取得費の計算で移動平均法で平均単価求める時には端数切り上げ使えるだろうし、3秒毎なら年1千万回以上、端数切り上げ出来るよ。
10年後20年後も単価はすくすくと育って億、行ってるだろう。
>>358
再計算って何?
計算では無く?
初めの計算が有るって事?
「取得単価0円で計算する」って、取引されていなく相場が無いのならそうするしか無いが、有るなら変だね。
あと、国税庁のpdfは読んでる?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
>>359
>Cこの時点で取得単価:10100枚/100万円=99円/枚
受け取るとは具体的に何を指すのか判らんが、100枚単価120円で受け取ったら、1.2万円を利益に計上して、同額を取得費のに入れる。
101.2万円、10100枚だろ?
利益計上したのは買ったのと一緒だよ。 >>369
>poolにチビチビ増えてくタイミング毎の時価取得&計算なんて現実的では無いし、
何故?
合理性が有り、かつ、現実的では?
俺には禁句を述べている様に感じる。
TTS,TTBと移動平均法での平均の端数切り上げの恩恵を捨てるのかな? >>370
@単価100円のステーキングできる通貨を1万枚購入(購入費用100万円)
A購入した通貨をすべてステーキングしてロック
B1月1週目で100枚を報酬として取得(この時の時価500円×100枚=5万円)
Cこの時点で報酬として受け取った分は5万円の利益扱い
Dこの時点での総取得費105万円、枚数10100枚(単価≒104円)
E100枚を500円で売却する。(100枚×(500-104)=39600円の利確)
Fこの時点で5万円+39600円=89600円の利益
つまり上記の例だと、100枚を報酬として取得して、その100枚を即売りした場合、89600円の利益扱いという事?? >>373
F時点では、単価104円で枚数10000枚保有、利益は89600円てことか? >>369
poolから自分のウォレットに入れた時点で取得したことになるのでNGじゃないかな。
poolに溜まってる時点では、報酬を受け取る権利があるだけで、実際に取得してないので大丈夫かもしれないけど。 >>358
一般的な扱いなら日単位での計算だろうな。税務署のガイドでは取得・売却は日単位の記載だし。
外貨建ての円価値だって本来なら1秒未満でレートは変わるけど、日単位のレートで良いことになってるし。
その時に使う円換算レートは、特定時刻だったりどこかが定期的に発表しているレートなど、合理性があるものでないとダメ
>>360
1週間単位ってのは都合よく解釈しすぎ。いったんそれでやっても大きな誤差は無いと思うけど、調査入ったら是正される可能性が高い気がする。
以前から書いてるけど損益計算の原則は「合理性」があるかどうか。ステーキング報酬なら発生した時点で自己の管理だから、送金した時点だとか1週間単位とかの都合よい解釈は原則はNGなはず。 >>373
何故って言われても自分ではその膨大な料金のデータを処理出来るとはとても思えないので
計算は全てTool任せですが、Toolは取引所入金に関しては問題無く自動処理してくれますが、pool内での報酬増加タイミングなんて知ったコッタ無いので、そのタイミングで税計算に強いられたらどうしようも出来ないかなと思った次第です。
>>375
そう 自分もそう思ってたのですが、
>>360 では 取引所に送金した時点ってあったので
本当にそれを信じて 良いのかな?っと思った次第です。 >>376
マイニングの場合、取得時点で課税対象とあるので、違う気がする
為替fxのスワップポイントの場合、スワップ発生時点ではなくて、取得時点で課税対象と考えると、
ステーキング報酬も同じじゃないのか?報酬を請求しない限りは取得してないんだし。
>>377
>>360の例は取引所の自分のウォレットに送るか、自分管理のウオレットに送るかの違いでしかないかと思います。 ステーキングって言っても、レンディングみたいに取引所から報酬を受け取るケースなのか、自身が直接ステーキングするのかで解釈は違うよ
利益発生のタイミングは、基本的にはその報酬が自己の管理下になった時点かと。
取引所でのステーキング(要は委託)のように、特定のタイミング時点で受け取るようなケースなら、その時点での利益確定扱いになる。
マイニングも自分で直接マイニングするケースと、マイニングプールに参加するのとでは状況が違う。 イールドファーミングなら自動複利だと中身ブラックボックスだから計算楽だぞ
自分のdepositとwithdrawだけ
俺はあえて自動複利しか選ばないようにしてる オススメの節税方法ありますか?
ふるさと納税、イデコは実践済。 >>381
高齢の父親または母親を扶養親族控除に入れる
医療保険などを控除額上限になるまで掛ける
給与所得者が個人でできる節税はたかが知れてるよ。 仮想通貨やfxでの経費についてですが、例えば、パソコンを買って、納品書をもらい、そのパソコンを売った場合、税務署にバレますか?
現物のパソコンを見せろとか税務署に言われますかね? >>374
移動平均法なら、そうだろう。
総平均法なら、その後の取引次第で平均は変わるだろう。
>>377
>pool内での報酬増加タイミングなんて知ったコッタ無いので、
お題が3秒毎と定義してあった気がしたけど、面倒なら半年分とかをまとめて記載しても合理的なんじゃね?
総平均法や移動平均法でやれってのは、最終仕入原価法だと計算狂うから使うな的な意味でしかないのだろうし。
>>375 の
>報酬を受け取る権利があるだけで
って、所得税法の36条の1項と2項は、
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
で、権利発生時の年だよ。
某解説は見てないが、何を根拠に言ってるのかは少しだけ気になるね。
年末年始の堺をキッチリするだけで、あとはどうでの良いのでは?
AM3時に店閉めてAM10時に開ける場合は、その間に日付変更でも良いのだし。
2項で換金した額でも良いのだし。翌年1月に換金して、日付は先月の12月でもOKだし。
>>384
何で脱税をしようと画策する?
精神が汚染されるぞ。キモいし。 >>338
回答ありがとうございます。
あのあと調べた感じですと、どうやらカナダETFであれば税率20%になりそうです。
もう少し調べてみます。
ツイッターとかでもっと話題になってもおかしくないなあと思いつつ。。 両建てによる利益先送りを検討してる>>334です
今のところ順調で小額であればusdtで損失確定し、BUSDで新規購入できました。
次は100万円レベルでやってみて検証してみます。 なお、自分は金額が大きいので、usdtで損失確定して、BUSDで買い直しますが、
利益が500万円とかであれば、レバ100倍とかで5000万円分くらいを一括でusdtで損失確定させて5000万円分新規ポジションでも良いかと思ってます。 ハッキング等の被害を受けたトークンは税務上どう扱うのが適正でしょうか?
具体的にはウランのLPトークンなんですが分解も売ることもできず
扱いに困っています マイニングの損益計算面倒くさいからダメもとでCRYPTACT使ってみたんだが
実際150万ちょいの稼ぎで帳簿との誤差が150円くらいだった
プールから取引所への着金履歴は手入力せないかんけど使えるわこれ >>389
雑損控除が適用できるかどうかの話になると思うけど、現時点で明確なタックスアンサーがなく専門家でも意見が分かれてるみたい
盗難被害なら適用できる可能性あるようだけど、詐欺被害の場合はそもそも駄目みたい
損失計上できるほうに期待するなら、ひとまず暗号資産に詳しい税務職員や税理士に相談してみるしかないな
損失扱いにできないなら、そのままガチホしてる事にするしかないかな 仮想通貨マイニングを事業所得で申告してる人いる?
個人事業主でも事業所得で申告できるかどうかはハードルが高いらしいんだけど。
税務署の電話相談でもはっきりした回答もらえなくて、面談を勧められたけど、なんか税務調査の対象にされそうで怖くて面談行けない;;
ちゃんとした回答をもらえずに事業所得で申告して、あとで雑所得ですってなったら、金額によっては追徴課税だよね? >>389
そのトークンは知らんし知りたいとも思わないが、日本の判例には変なのが有る。きっと興味深いと思う。
例えば
>譲渡所得の基因となる資産は経済的価値が認められる取引の対象とされ、キャピタル・ゲイン、ロスを生ずる性質のものであるが、譲渡した株式は破産宣告によって受益権や共益権を基礎とする経済的価値を喪失していたと指摘。
https://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/852832d0af1397cc492572a40004fb84
みたいなの。
民事再生法とかでも、配当を受ける權利だけで、それは単に別けるだけで、業績で価値が上がったり下がったりはしないから、キャピタルゲインやキャピタルロスはもう発生する状況では無いから差損を経費に入れれないの。
エンジェル投資家って、新規のベンチャー企業に投資して、100社に投資して1社でも物になれば良いと言う考えな。
99社は倒産するの。
他国だとそれが経費になるはずだから、1社が100倍以上の価値になれば、みたいな乗りなんだよ。
出資した時からのキャピタルゲインやキャピタルロスだと俺は思うけど、税務署と裁判所は売る時にキャピタルゲインやキャピタルロスが発生する状況に有るかで判断するんだよ。
その状況に無いから対象外で経費に入れれないの。
日本じゃ日本人のベンチャースピリットが弱いとか性格とかやる気とかの話を良く聞くが、税務署のせいだろ、と俺は思うな。
そして仮想通貨だと、法的な倒産処理する前なら、さっさと売れ。倒産しててもオープンソースだろ?採掘機やノードの復活が有るかも。さっさと売れ。
IDとパスワードで入って処理するサーバーに落ちてて入れないとか、採掘機やノードが止まっててとか、そんなの関係無い。
譲渡契約書や売買契約書にどんな権利を渡すとか、その為に秘密鍵も渡すみたいな事を書いて書類作れば良いよな。
領収書は5万円未満は印紙は要らんし。
価値が無いとかは禁句だぞ。 >>394
うん、Chiaマイニングが今年は赤字なんです。 >>395
赤字続きだと、過去に遡って雑所得って事になる可能性がある気がするけど、追徴されても仕方ないんじゃね?
数年ずっと赤字の確率と雑所得行きにされる確率で、採掘は前者も後者の確率は少そうだけど。
採掘って趣味判定され難いよな。されたらされたで割り切れば。
歯科の開業医がダンスホールの経営もしてて、趣味判定されてた判例は見た事あるけど、そう言うのとは確率が違うよな。 >>396
やっぱり赤字だと雑所得に判定されやすいかな?「その収入で生活しているのが明らか」なのが事業だもんね。
今年始めたから投資額の回収がまだ間に合わないんだ。来年は黒字じゃないかな?多分・・・
赤字が何年続くか分からないんだけど、事業所得で申告するのが難しそうなら雑所得で申告するつもり。
追徴も税務調査も怖いから><
相場次第では今年中に黒字に入るかもしれないけど、何年もマイニングやってる偉いひとたちはどうしてるんだろって思って。
安易に「個人事業主で届ければ事業所得にできるよ!」みたいに書いてるサイトもあるけど、あれは間違いだよね・・・? 個人事業主でマイニングが事業所得に認められないなんてことあるの?
中小企業経営強化税制に太陽光発電とマイニングの組み合わせを販売してる会社によれば
申請が蹴られたことは無いと書いてたけど 今学生なんですが、仮想通貨って就職してからやっても大丈夫なの?黙ってやっても稼ぎすぎたら税金でバレるし、就職したら辞めるしかないのかな >>398
税務署の電話相談ではそう言われたよ。
税理士ドットコムにも似たような質問が出てたけど、ハードルがかなり高いらしい。
うちも太陽光発電でマイニングの電力を補ってるんだけど、そしたら通るのかな?
マイニング用に新設して、マイニング専用部屋だけに電気を通してるんだ。
法人ならすんなり認められるんだろうね。
利益によっては法人成も検討しなきゃだけど、なんせ今年は赤字なので事業所得と損益通算したいなーと思ってるんだ。
>中小企業経営強化税制に太陽光発電とマイニングの組み合わせを販売してる会社によれば
申請が蹴られたことは無いと書いてたけど
ソース希望です。 >>400
https://century-energy.co.jp/dsm/
ここの会社のどこかに書いてたけど忘れた
他にも中小企業経営強化税制とマイニングで検索すればいろいろ出てくるよ >>401
ありがとう!ちょっと調べてみたけど、税額控除なんてあったのね。もう手遅れだけど。
でも税理士によって利用できないって言ってる人もいるみたいだし、うーん困った。
やっぱり面談行くしかないかなぁ。
他のマイナーさん達はどうしてるんだろ。 個人事業でなく法人ならいいとか
赤字続きだとだめだとか
日本ってほんと起業が少ないわけだよねw >>399
バレるって会社に?
雑所得分は給与天引きせずに自分で払えばバレる事はないかと >>399
別に株の投資と同じだから会社は認めてるよ
積み立てニーサと同じようなものだよ
不動産投資も基本的に大丈夫。 >>398
>中小企業経営強化税制に太陽光発電とマイニングの組み合わせを販売してる会社によれば
それ、販売先は商店とかじゃ無くて、サラリーマンの自宅設置で?
主たる収入を給与所得では無く採掘と解釈して?
規模でかいの?
投機性の強さと収入の不安定性で微妙な気がするが。
例えば赤字を5年連続で、給与所得で源泉徴収されたのを還付で回収してれば、主たる収入は給与所得では無く採掘であり、採掘で飯食ってるとは言えないよな。
生計を維持する収入源はどれ的な話。
ボラでかいから収入が安定せずに投機性が強まり、投機のドキドキ感を楽しむ趣味的な物としては、株や外貨のFXのトレーダーよりは弱いけど、ちょっとは有るよな。
雑所得での赤字は損益通算の対象外での0査定や、趣味のは雑所得同士の合計すら出来無いルールは、趣味や別に本業が有って仕事に打ち込めない環境のは損益通算とかを認めるべきでは無いって考えだよな。
青色で開業届をする時には、上手い表現で通ったとしても、蓋を開けてみた実態は連続赤字なら、それは雑所得で申告すべき物と判断される気がするけどな。 >>402
>この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
の認定が面倒だからじゃね?
あと、 >>397 の
>今年始めたから投資額の回収がまだ間に合わないんだ。来年は黒字じゃないかな?多分・・・
って、10万円未満の経費に入れたのなら、セットで10万円以上になるのはセットで考えて減価償却したら良いんじゃね? >>405
銀行とかは、インサイダー取引扱いされる可能性があるから、変な気を起こさないように株は止めとけって話は聞いた事あるな。
仮想通貨の取引所だと、上場審査担当とかは禁止されるかもな。 >>403
ほんとねー。
>>407
>の認定が面倒だからじゃね?
ごめんバカだからちょっと理解できないんだけど、認定が面倒だから税理士が「利用できない」って言ってるって事?
減価償却してもまだ赤なんだw
消耗品費にした金額をもう少し減価償却費に回せれればいいんだけど、PCパーツをちょいちょい買い足していったから、PCの稼働後に買ったパーツ代は消耗品費にしてる。 >>406
本業以外は雑所得って、営業外収入でも事業所得と認めてる現状と矛盾してね?
あと青色って別に特別なものじゃなくて複式簿記にするだけだよ >>409
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
これを書くんでは?
何がどう向上するとかを大げさに。
>>410
営業外収入って、商品の入ってたダンボールを売った金とかだよな。
俺の曖昧な記憶では、税務署が絡んで揉めた結果だったはず。
どう見ても仕事繋がりなのに、産業廃棄物処理業者じゃ無いだろ、みたいに絡んで揉めに揉めて、基因付随は基因の区分扱いOKルールが出来た気がする。
市場で古紙がだぶついて、回収費用の方が高くなって店が金払って持ってって貰ったら、その費用を経費として認めないと言って絡んだ案件だった様な記憶があるな。
で、例えば、ラーメン屋が採掘して出た損失は、ラーメン屋の事業付随では無いから微妙。 >>411
そりゃ営業外収益の一般的な説明では付随するものを引き合いに出すことが多いだろうけど
付随するものという説明をどこかで見たのかな?
それ以前に、個人事業主は業種を変えても手続きは必要ないから
マイニングを本業に加えましたと言えば済む話にも思えるんだけど >>399
証券会社だけどうちは仮想通貨禁止されてない
一部の証券では禁止する社内規程がある会社もある
証券社員は株は信用取引禁止だけど、fxと仮想通貨の規制は緩いかな
そもそも会社が把握するのが難しい。
総所得はわかってもそれが仮想通貨なのか海外fxなのか他の雑所得なのかまではわからん 住宅ローン減税中なんだが、仮想通貨で確定申告が必要になったんだが
これまで通り年末調整で申告して確定申告では住宅ローン減税の数値は特に書かない感じでいいのだろうか >>412
多分だけど、個人事業主だとマイニングが本業として認められにくいのかなと思う。
業種の変更は手続き不要で、確定申告も「業種:マイニング」として出せるけど、結局税務署が事業所得として認めてくれるかどうかなのかな。
投機的な金融商品と見られるようで、税理士の回答でこんなのあったよ↓(税理士ドットコムより)
「仮想通貨の雑所得、事業所得に関する争い事例はまだですが、所得が総合課税に該当する金融商品で雑所得、事業所得に関する裁判例・裁決例は、過去何件かあります。
正直、赤字の場合だと否認される可能性はあると思っていたほうがいいです。裁判してでも戦うという強い気持ちが必要です。」
「以下の様な要件を満たせば、事業所得になると思われます。
1.事業所得者が、仮想通貨を事業用資産として保有し、それを決済手段として使用している。
2.仮想通貨の運用による収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであり、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる。」
1の要件は店舗が無いし無理だけど、黒字なら「生計を立てていることが客観的に明らか」だから事業所得でいけるかもね。
副業レベルだと多分無理っぽい。
早く黒字にしないとー ー; 裁判とか無理orz >>415
たとえ数万でも生活の足しにしようとしてたのは明らかだし
租税回避なんかとも違うだろうし
なんか理不尽だね >>411
税理士ドットコム調べだけど
「個人事業者のマイニング所得はそもそも雑所得だから青色申告できないので、中小企業経営強化税制は利用できない」
という事らしいよ。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1081/q_77548/
個人事業主でも中小企業経営強化税制でマイニング投資ができると謳ったサイトがたくさんあるね。
「利用可能」って言ってるサイトはコンサルとか申請代行業者で、
税理士が絡んでるサイトだと「個人事業主でマイニングは雑所得なので不可」っていう表現になる。
税理士は判例がないから明言したくないっていう思いもあるのかな。
どっちなんだー。 >>414
住宅ローン減税って収入の上限無かったか? この前、税理士に相談してきたけど、
やはり仮想通貨は出国税の対象外なのが大きいみたい
とりあえず留学でもなんでも1年間海外居たら勝ち 資産きちんと計算したら
すでに、3.5億円あったわ。 法律に詳しい方いたら教えてください。
出国税の対象に仮想通貨を加えるには法改正が必要でしょうか? >>419
その留学というのは確かなの?
税理士のページではそういう説明もあるけど
国税庁のページでは仕事についてしか書いてなかったような 自分で調べた感じでは、
出国税は所得税法60条の2
に記載があり、条文や施行規則などでかなり有価証券あたりに限定してるので、
これに仮想通貨や、ゴールドを含めるには法改正が必要になりそう。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/03-2.htm >>422
留学でもたんなる滞在でも丸1年海外に住んでたら、非居住者ですよ
初日から非居住者になるのは海外赴任くらい >>412
営業外収益は法人での用語だけど、定款には無い、付随では無い事業は出来ないからじゃね?
定款に載ってるのなら営業収益だし。
で、残るのは付随のだけが営業外収益だと思うが。
法人はデフォ趣味をしない前提なんだよな。個人はデフォ趣味をするので、仕事のは仕事ので有る事を証明されたらな、みたいな。
そして個人のは勝手に変えられるからこそ、趣味のや投機性の強い物までは事業として認めないよな。
>>415
1って採掘じゃ無く、ラーメン屋がビットコイン払いを認めたとかじゃね?
ラーメン代をビットコインで受け取ったら、そのビットコインは資産として計上されるし。
>>416
>たとえ数万でも生活の足しにしようとしてたのは明らかだし
明らかでは無いのでは?
仮想通貨の価格変動でのドキドキ感を楽しみたいのが主だったり、自作PC作りの中毒っぽい奴みたくグラボ満載のを組んでみたかったって乗りにも見えるよ。
会話のネタ作りみたくも見える。
だからこそ、趣味や投機性が強いのは雑所得行き。
俺は理不尽とは思えないな。
>>417
上で上がってた某サイトのだと、サイト見に行ったら数千万円の規模の設備投資だったな。
自宅の屋根にちょこんと付けるのとはイメージが違った。
あれなら大きな設備投資をしてるから事業所得で通りそうな気がする。
通れば某税控除の枠組みも行けそう。
自宅で1,2台の採掘PC組んでやるのではな。年300万円とかの利益が有れば、これで飯食ってると言えるけど。
イメージしてるのが違うだけで、どっちも正しいのでは? >>423
その有価証券の定義が2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
と、政令で追加可能だから、法改正不要で政令改正だけで済むと思う。 >>424
確定申告でどの国で税金を払うかでは、留学と海外赴任は一緒だった気がするな。日本の解釈では。
正確には、相手国があり、その国との条約でどうなってるかで、どっちで払うとか、ダブって払うとか決まってるはず。
海外赴任別論って、源泉徴収の話では?
今月払う給与で源泉徴収するか否かでの非居住者の判断と、年明けて去年の所得税とかは、どの国にどれだけ払うかは別の話じゃね?
源泉徴収は推測での仮払いだよな。
源泉地ルール、居住地ルールとか有るけど、ルールを決めるのは国で、国際法は守らなければならない物って訳でも無いし。 >>426
ご回答ありがとうございます。
詳しい回答大変助かります。
政令改正で追加の場合は、例えば2022年6月に発表して即時適用などあり得ますでしょうか?
また上記のように出国税の箇所で仮想通貨が有価証券に含まれるとなると分離課税の対象になりますでしょうか? >>427
すみません、ご指摘の通りですね。
たしかに海外赴任の場合に出国1日目から非居住者と推定するのは源泉に関する話ですね。
もう少し勉強して間違った情報発信しないよう気をつけます 仮想通貨の税制を変えてくれそうなところに1票投じたい
どこか知らんけど >>424
1年住むだけでは非居住者にはなれないよ
恒久的住居が重視される
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
>>425
>趣味や投機性が強いのは雑所得行き。
趣味性の強さはどうやって判定するの?
個人なら趣味って話?そこを理不尽と言ってるんだよ
そもそも譲渡所得も認められるべきという話で
資産としてもってたら譲渡所得と認めるべきと話してたのはあなたじゃないの? >>430
分離課税へ変えるように言ってるのは日本維新の音喜多ぐらい
俺は譲渡所得のほうが適当だと思うけどね わかる方いましたから教えてください。
海外赴任の場合、源泉所得税の考え方としては
契約に1年未満と明記があれば居住者ということになっているかと思います。
例えば1月1日から11月30日までの334日のアメリカ海外駐在では源泉所得税としては日本の居住者の扱いとなるかと思います。
しかしながら実際1年のうち9割をアメリカで過ごしていて、かつ1割も日本にいないのに日本の居住者となるのは違和感があります。
これは源泉所得税の考え方なので
雑所得では居住者と判断される可能性は高いのでしょうか?
例えばこの期間内である10月とかにアメリカで仮想通貨の売却を行ったとして、日本の所得税は原則かかるのでしょうか? >>425
設備投資1000万円の規模だったら事業所得で認めてもらえると思う? >>434
扶養する家族が日本にいたら駄目。日本に家があったら駄目。親や親戚の家に無償で泊まったら駄目。アメリカでホテル暮らしだったなら駄目。日本に資産の大部分があったら駄目。住所の登録先が日本のだったら駄目。国保に加入してたら駄目。期間の前に前提条件が多いんだよ。 >>436
ありがとうございます。
扶養する家族がおらず、家もなく、現地でマンションを借りて、外国の銀行に資産の大半があり、
住所も外国で国保に入ってなければ11ヶ月の海外赴任の場合どうなるのでしょうか? >>435
本業利益いくらで、採掘利益いくらを予定してるの?
生計を維持する為の収入が「常に」有るかが問われるっぽいよ。
認められても、結局は何年も連続赤字なら絡むのでは?
投機性、趣味、本業が別に有って打ち込めない、計画が甘い、技量が足り無いとか、結果が事業所得には馴染まない状況なら事業所得で申告してたのは間違いだから、更正処分ぶっ込んできたら仕方ないんじゃね?
過少申告加算税と延滞税取られるだけじゃね?
1年目に設備投資を多く計上してるのに、それでも2年目や3年目でも赤字になりそうとビビってるなら、それこそ事業所得の要件を満たしてないと思うな。
事業所得が良く馴染む状況だからこそ、気にせず本業の事業にぶっ込んで、本業の規模と比較してそこそこ有れば、決算書の業種欄とかに仮想通貨の採掘とかも加えとけば良いのでは?
決算書を別事業として別けて書きたければ書けば良いし。
俺はラーメン屋やるより投機性は無いと思うから、ビビる事は無いと思うがな。
本業って個人事業だっけ? >>437
源泉徴収については会社にどう言う扱いになるのか聞いたら?
健康保険も協会けんぽとかに入っていられるのかとかさ。
現地の保険制度に入るのかも。それを会社が用意してくれるのかとかもさ。
長期出張にみたいな感じ? >>439
すみません、実際に私が赴任するとかではないです。法解釈としてどうなのかを知りたいと思い質問させていただきました。 >>440
なる程。
俺は詳しく無いけど、源泉徴収を続けられてれば会社としては国内に住んでる扱いだよね。
去年とほぼ同額の源泉徴収票を税務署に会社は出すから、日本に住んでるんじゃ?と税務署は思うはず。
健康保険も厚生年金も、会社は日本に住んでる扱いだから追い出さないのでは?
反面調査で、それらや会社に税務署が見に来ても、日本に住んでるデータばかりだよな。
逆に、外国在住扱いで源泉徴収が止まれば、源泉徴収票の税額は大幅に減った額だと思う。
会社に税務署が見に来ても、何月の給与分から非居住者扱いで源泉徴収が止まったと解るよね。 >>441
ご回答ありがとうございます。
となると1 年間のうち11ヶ月海外に住んでいても
日本の居住者とみなされる可能性が高いわけですね。
なかなか厳しいですね。。 >>438
本業が個人事業主なんだ。
数字はちょっと公開できないけど、赤字は1年目だけで済むと思う。
減価償却費をもう少しなんとかできれば今年分も黒字にできるんだけど。
>生計を維持する為の収入が「常に」有るかが問われるっぽいよ。
ここが大事なんだね。
ありがとう。
とりあえず色々検討してみるよ。 税金って難しいけど、自分のお金に直結するから勉強しててめっちゃ面白いな。
所得税通達とか読んでて面白いし判例も面白い DeFiとかNFT色々ガチャガチャやってる人達って
どんぶり勘定とか脱税前提でやってるとしか思えない
常に税金の計算とか資料作りがチラつく
Dexでやってる人達はどう工夫してるんだろう 海外赴任だと1年未満であれば11ヶ月でも基本的に日本の居住者。
海外赴任でなくて、普通に海外移住なら1月から11月まで住んでたら、形態にも寄るけど非居住者と判断してもらえそう。
だとすると留学も1年ちょうどのものだと厄介かもなあ。 海外に1年以上なら非居住者というのも
漠然とした1年でなくく、1年以上住む必要があるものだからな
結局日本を捨てるぐらいの覚悟がないと、いちゃもんを付けられそう
俺は料理の腕を磨いてるよ、海外で恋しくなるのは日本食ぐらいだしw まあ2年間大学留学して日本に住所も扶養もなく
現地に口座などあればほぼ確実だとは思ってる ヴァネッサパンが台湾だと2600万円まで非課税って言ってるけどマジなんかな?台湾なら暮らしやすそうで良いよね 以下のにんしきであってますでしょうか?
1.現状は仮想通貨は出国税の対象外
2.出国税の対象に仮想通貨を追加するには法改正か政令変更で対応可能
3.政令変更で行う場合は所得税法の有価証券等の中に仮想通貨が加わるので、分離課税の対象となる
ふと思ったのですが、FTXなどにあふ株トークンは仮想通貨の税率かので出国税の対象外でしょうか? >>453
>3.政令変更で行う場合は所得税法の有価証券等の中に仮想通貨が加わるので、分離課税の対象となる
と、分離課税と考えてる根拠って何?
例えば、
>No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
で
>(所法35、69、措法41の14、41の15、復興財確法13)
と書いてて、所得税法だけで無く租税特別措置法にも色々書いてあると解ると思うが、有価証券等は全て分離課税とどっかに書いてるの?
租税特別措置法には、公社債の利子がとか細かく書かれてるが、追って調べた訳では無いが、大雑把では無く対象は細かく定義されてる気がするけど、大雑把なの? 今まで利益20万円以下で住民税の申告してる人いる??
今年から仮想通貨投資初めて17万円位実益出てるけれどやっぱちゃんとやった方がええの? 〇20万以下ならやらなくても問題ない
×20万以下だったらやらなくてよい
こういう認識であればOK
フリマアプリなんかでも売り上げは雑所得になるから合わせて20万超えるときは問題ありな 損益のプラマイが20万以下ならやらなくて問題なし?
30万利益出て、経費とか損失を計算するとプラマイで19万の利益となるような場合 損失を確定させて20万以下になるなら
30万利益出て経費で実益20万になる場合は申告が必要 結構勘違いしてる人多いけど
利益20万以下でしなくていいのは確定申告だけであって
住民税の申告は儲けたら額に関係なく必ずしないといけない事になってるのよ >>461
謝る程じゃないですわよ
誰もが勘違いするような税制が問題なんだから そろそろ心配になってきたから少し腰入れて計算してみたが
2時間やって遅々として進まず・・・
こりゃあ大変だわ・・ >>460
でも、市役所は、取引報告書の送付は受けないから、市役所側は把握できないと思う。
税務署から市役所に情報を送るのは、所得税徴収対象者の情報だから 取引報告書から損益を計算するのは面倒いから、株みたいに特定口座にしてほしい >>464
そう、更に現在は税を徴収する側、される側の双方が手間がかかる、意識されてないだけで
これから先はよく分からないからから収めた方がいいのか悪いのか知りたいのよ
あと、20万以下の住民税の人を調査するのはコスパめっちゃ悪いから
多分やる気ないだろうみたいな意見をyoutubeで現役の税理士みたいな人たちが語ってたわ >>466
仮想通貨の所得が仮に190,000だったとしても住民税申告していない人は、経費で190,000使ったりしている場合もあって申告していないって言うこともあるから、そういうのを一人一人調査するのは時間と労力に見合わないと思う。
それなら、扶養親族で所得オーバーを探して、確実に指摘できる部分に絞るのは当然だと思う。 >>467
そうか経費があったか、完全に抜けてたわ
取引所を介した利益でも別途でマイニングやったりセミナー参加費みたいな経費と見なされるものも調べにゃならんとなると面倒すぎるな
という事はなんか怒られたら払う感じでもいい気がしてきたわ20万円以上利益出すつもり無いし追徴課税のなってもそんなとられんでしょ >>455
質問したものです。
ご指摘ありがとうございます。
自分は深くわかってないです。
仮想通貨が法改正せずに出国税の対象になる場合は、政令での改正により、
所得税法上の有価証券等の中に仮想通貨が含まれることになるかと思います。
為替fxのことはわかってませんが、
現在、所得税法上の『有価証券等』に含まれるものは全て分離課税に含まれるものと勘違いしておりました。
もし、現行法において分離課税に含まれない『有価証券等』に該当するものがあれば教えていただけますと幸いです。
その具体例があった場合は、仮想通貨も法改正なく政令改正により出国税の対象となり、かつ分離課税にならない可能性も結構高いなあと思ってきております。 分離課税に含まれる、は変な日本語でした。
分離課税の対象となる、が自然な表現ですね、失礼しました。 今ってFTXとかbittrexにある株トークンって出国税の対象なのでしょうか?
多分対象ではなさそうですよね、微妙なところですが。 デルニューの申告やった人いる?今年は20万に収まるけど来年からは増やしたいもののかなり煩雑そうで迷う 税金の調査厳しくなるって言うからちょっと調べとくかと思ったけど
単純に計算したらトントンかマイナス
バイナンスでステーキング BITRUEでパワーピギー
で両方合わせて一日に10円ちょっとの利益
こんなんでも申告しといたほうがいいのかな >>469
>その具体例があった場合は、仮想通貨も法改正なく政令改正により出国税の対象となり、かつ分離課税にならない可能性も結構高いなあと思ってきております。
政令改正だけでで何処まで出来るのかを考えるのって、あまり意味が無いような気がするけど。
首相は人の話を聞くタイプで、財務省の官僚とも親しい間柄で、財務省はやりたいなら相当ぶっ込める状況では?
やりやいなら法改正を含めて、いかようにも出来るんじゃね? >>474
まあ必要ないと思うよ。
雑所得は内訳の添付が不要だから、額しか申告には必要無いし、
基礎控除とかで普通に消える額なら申告無理にしなくても良い。
ただ、後で税務署がお尋ねしてくることもあるから、
そのときに損益計算の根拠を出せるようにしておくといい。
これこれでこのぐらい利益出て、これではマイナスで、ステーキングではこれぐらいの収益で、
年間通算すると利益は数百円とか数千円、もしくはマイナスでしたとかね。
控除も含めて概算してみると税金が無かったので特に申告はしませんでした、と言えるように。 >>476
なるほど 仮想通貨だけ特別な徴収があるってわけじゃないんだね
手だしたのが今年からで最初の頃に小さいトレードを何回か繰り返したぐらいで
今は買って放置してるのがほとんど
仮想通貨で仮想通貨買ったときに税金かかるぞとか聞いたけどそれも大きな利益出た時なんだね
BITRUEでパワーピギー用にXRPで買ったぐらいだわ 今のところマイナスだが・・・ 今年から年末調整のシステムがスマートHR に変わったんだけど、給与収入以外の収入はありますか?って質問がある。
仮想通貨の利益は確定申告するつもりだけど正直に収入ありにしたほうがいいのかな? >>478
そのアプリは知らんが、年末調整のルールに他で働いた収入を含む様なのが有った気がする。
先月までは他社で、今月からはうちでって事なら、他社で貰った源泉徴収票の収入足して年末調整してやれと、そんな感じのルールだった気がする。
それじゃね?
生命保険料とかの控除も、会社の年末調整でしたければ会社に出せば良いし、確定申告でしたけりゃ会社に言う必要は無い。 >>475
法改正の場合だと、法改正があることを知ってから海外留学しても法律の施行日に間に合うのかと思ってます。
2ヶ月くらいは猶予あるかと。 一方、政令の改正の場合は1週間くらいしか猶予がないような気がしています 留学エージェントに頼ってもいいけど、自分でビザ取るとか早くできる方法調べてみよ。 >>480
そうですか。
前職の収入のほかに雑所得や副業で得た収入を記載する欄があった
思わず書きそうになったけどうちの会社は副業禁止だったような マイニングの税金って「取得時に時価で課税」になってるけど、nicehashみたいなプール型のマイニングに参加する場合ってどの時点なんだろ?
1.nicehashの内部ウォレットに追加された時(1日6回追加される)?→でもちゃんと出金できるか怪しいし、時価計算するのめんどい
2.内部ウォレットから取引所に出金できた時?→こっちなら時価計算も楽!
プール型マイニングってマシンパワー貸したら仮想通貨がもらえるかもしれないポイントサイトだから 2だと思うけど、実際どうなんだろ?
(雑所得だから厳密な時価計算不要かもしれんけど) 何かいっぱいやりとりしてわからんくなっちゃったけど
今年分の確定申告を来年2月からの確定申告でちゃんとやれば
損益通算してくれるんだよね? 総平均法について教えてください
@Aコインを単価9円で10万枚購入(90万円)
AAコインを単価7円で10万枚売却(70万円)
BAコインを単価7円で10万枚購入(70万円)
上記を年内で実行した場合、
購入原価=90万+70万=160万
購入単価=160万/20万枚=8円
10万枚を7円で売却してるので、
■利益は、
(7円×10万枚)-(8円×10万枚)=-10万円
単価8円で10万枚保有中
上記の解釈で合ってますか?
また、Aを12月31日に行って、Bを1月1日に行った場合、
■利益は、
(7円×10万枚)-(9円×10万枚)=-20万円
単価7円で10万枚保有中
という解釈で合ってますでしょうか? >>485
2は無理だろ。
日付、12月31日、9月15日AM5:45から年末までの分。
金額、36条2項の享受時価額を採用、22年2月3日に円に換金、何円。
と、換金毎にまとめて書けば良いのでは?
雑所得は、来年から2年前売上幾ら以上だと帳簿作成義務が有るみたいなルール入れたみたいだが、現金取引等に限定されてるっぽい。
白色は帳簿の作成義務が既に有り、百席とか有る食堂で事業所得では無く雑所得計上だとな。
レジ有るのに打ってない店って、1日分の売上が正しい立証が出来ないし、税務署側も調査し難い。
複写式で、客に出したレシートと一緒のが店に有ればとか、必ずレジ打て、みたいな話じゃね? >>486
>今年分の確定申告を来年2月からの確定申告でちゃんとやれば
>損益通算してくれるんだよね?
雑所得での計上ならされない。
>1 損益通算とは
> 損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)〜(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
>
>2 損益通算の対象となる所得の範囲
> 所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
>
>(1) 不動産所得
>(2) 事業所得
>(3) 譲渡所得
>(4) 山林所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
と、雑所得は損益通算の対象外で0査定。 >>487
合ってるんじゃね?
>また、Aを12月31日に行って、Bを1月1日に行った場合、
の3は翌年だよな?
それとも3を先に行うって意味? >>490
あれ、雑所得同士なら出来るんじゃなかったっけ? >>489
>>491
サンクス
当然翌年
確定益を減らすために、含み損のコインを一旦売却→買い直ししたいのでどの方法が良いかなぁと考えてたところなので。 >>492それなら商品紹介Youtuberやって経費にしまくれるんじゃね!? 両建てして含み損出た方を年内決済とかってバレるんか?それともコスト高過ぎてペイしない? >>492
雑所得でも通算できるのは、総合課税同士。
国内FXや先物なんかの申告分離課税とは通算できない
年金とならOK
損失繰り越し(年をまたぐ)は不可
仮想通貨は雑所得の総合課税 買った通貨が暴落して年を跨いで建値に戻った場合って課税対象になるんでしょうか?(1度も利確なし)
@今年100万円で買った通貨が暴落→含み損のまま年を跨いで暴騰して建値にまで戻してきたので損切りした場合。
100万(原資)→50万(含み損)
年を跨いで50万→100万になったので建値決済。→課税対象でない
100万→50万になって損切りした場合は同年でないと他の雑所得との損益通算は無理なんですよね?
A損切りしてもう一度50万で入り直して、翌年100万になったので利確した場合。
50万(原資)→100万(含み益)
50万→100万に値上がりしたので建値決済。→50万円分が利益と見なされて課税対象
B今年100万で買った通貨が暴落→建値に戻る気配がないので含み損のまま数年保有した場合。(1度も利確なし)
100万(原資)→50万→30万(含み損)
数年保有し続けて30万→50万→70万→100万になったので建値決済。→課税対象でない?
それとステーキングで報酬をもらった時点で課税対象になるのはわかるんですが、もらった報酬が値上がりした場合は利益と見なされて課税対象になるのは二重課税じゃないのでしょうか?
ステーキングはプールに報酬が貯まっている状態では報酬を受け取ったとは言えないと思うのですが、
報酬を受け取って取引所に送った場合は取引所に送った時の時価と報酬を受け取った時の時価の差額が課税対象ということでしょうか? >>492
損益通算とは定義されてる用語で、それ以上でも以下でもないよ。
総合課税の雑所得同士の合計は、趣味等を例外を除けば出来るはず。
>>494
客観的な合理性があればな。
>>497
>仮想通貨は雑所得の総合課税
国税庁はそうしたいっぽいが、そう定めた法令は存在しないはず。
国税庁の外貨等の支払手段は譲渡所得は馴染まないから雑所得行きって、他国では良く馴染んで譲渡所得だしな。
90年前後の金融改革で金融の自由化が進められて扱う奴が増えたが、税還付をしたくないし能力的にも出来ないので屁理屈述べてただけだと俺は思ってる。
サラリーマンのほぼ全員が確定申告する国だと、税務署には処理能力も有れば、還付も日常的な事。
それに対して日本のサラリーマンは、会社で年末調整して貰って終わり。
税計算は会社の経理部門がやってるの。毎月の源泉徴収も社員分を会社が銀行とかで納税する。
その処理の殆どは銀行がしてる。税務署でも納められるはずだが、わざわざ行かないよな。
今じゃネットがあるし、紙での申告もOCRソフトでデータ化出来る。
支払手段目的の購入でキャピタルゲイン狙いでは無かったのなら雑所得行きが妥当だろうけど、支払手段では無いキャピタルゲイン狙いなら譲渡所得であるべきだと俺は思うな。
国会答弁とかでも、原則としてとか一般的にはとかを一度の例外も無く必ず付けてるのは、例外用意してるのだろ?使えば良いじゃん。
絡まれる可能性は有るが、ほとんどの奴は数万円から数十万円の保有で、譲渡所得控除の50万円で消えるんだよな。 >>498
>100万→50万になって損切りした場合は同年でないと他の雑所得との損益通算は無理なんですよね?
損益通算とは、 >>490 に書いたが、他の区分との時の用語。
子供に小遣いやって、それを公的年金と言って、生計費なのに課税されるの?公的年金も課税って解説されてるのよ、って、そりゃされてるよな。
小遣いは公的年金じゃ無いから。
>50万→100万に値上がりしたので建値決済。→50万円分が利益と見なされて課税対象
買い直しで50万円で購入した物の建値とは50万円では?
去年の事は過去の事だよ。
言葉の定義をごっちゃにしてるから、変に感じてるのでは? バイナンスとかの先物で利確してUSDTを得たら税金発生するんだよね?
日本円に換算する時の為替レートはいつの時点のもので計算するの? >>496
資金効率考えなな。レバ無しなら安全だけど効率激悪。
そんな遊ばせる金があるのかどうか。
で、ハイレバでやれば効率は良いけど想定以上にボラ出たりして強制決済→大損
あるあるやで。
どっちみち含み益が出たほうが残って、将来への納税先送りにすぎないからやらんほうがええよ。 >>503
先送りやらん方が良い論って、ノブコブ吉村が聞いたらカチンと来るかも。 何で吉村は損益通算しなかったんだ?
損も益も仮想通貨同士なら出来るんじゃないのか 海外取引所で売買してるんだけど、日本取引所へ送金して円で引き出すまで税金とか無視でいいの?
サイト見てると、どこに住んでようが日本人である以上、日本の税制が適用され、海外取引も全て申告すれとあるんだけど >>501
受け取りが確定した日か受け取った日。一度決めたら継続すること。 >>506
他の通貨に変えた時点で課税計算対象です。
ほかのアルトコインに変えた時点で円換算する。 それを知らないで破産する人がいるんだよね
爆益のあと、変えたアルトが暴落で税金払えなくなる 年をまたいだ話ね
年度内に爆益爆損してるなら通算できる 年内にすべて円転して増分を申告で乗り切ろうと思ってる
defiでガチャガチャやってたら交換毎に計算とか無理
ステーキング、ファーミングもあるしいちいち計算無理 1500万円くらいなら無申告でも何も言われないかな 吉村の話はどうなんや?
当時はまだルールがなかったと言ってる
後にできたルールに従わなあかんの?
今後税率が増えたらこれまでの分も差額を支払わなあかんの? >>513
口座に100万以上の入金があったら銀行は報告しなければならないからそれはバレるだろうな 今年の損益は来年2~4月の確定申告でちゃんとやれば
通算出来るって事でいいんだよね?全部のコイン手仕舞いしないと駄目なのかな? 個人の確定申告集計期間は
1月1日〜12月31日
この期間内で仮想通貨だけの損益通算が計算できる。
翌年に持ち越せない。
通常、確定申告は翌年3月15日まで。 >>517
買った仮想通貨をそのまま持ってる場合、損益が確定していませんので計算されません。変えた年の確定申告になる。持ち越すということ。 計算は通貨ごと合算計算して、なおかつ、他の通貨と損益通算します。損をしてる取引所の通貨だけを計算することはできません。 税金破産怖いね
金ないのに毟り取ろうとすんの鬼かよ そらちゃんと申告して納税しないヤツが悪いやろ
ひと昔前なら納税を怠れば死罪になるくらいの重罪やぞ? すみません質問なのですが
取引所である通貨を買って10万が100万になりました。
それを売ってUSDTにコンバートして他の通貨を100万円分買ってそれが暴落して10万に戻りました。
そうした場合は90万に税金は発生しますでしょうか?
馬鹿なことをしたと思っています。 >>525
同じ年の中での出来事なら、プラマイ0のはず
100万円分のテザーで別の仮想通貨を買って、年を跨いでから暴落したら、前の年に利益90万が課税対象 >>529
ありがとうございます
じゃあ大丈夫なんですね安心しました ヤバイのは、税金の事なーんも考えずに回転させまくって枚数増えたーとか言ってる奴 >>532
年末に精算して税金分確保するなら問題無い
ただ、枚数増やす目的で回転させてる奴はそのまま保有したまま年越すパターンが多い
利確しても買い戻して保有していれば税金は発生しないとか思ってたりする 年末で一度リセットした方がいいよね
色々めんどくさいから 日本は大昔から年貢だから仕方ない
米だって来年は豊作か不作かわからんから、年で区切る
そういう国です >>518
>この期間内で仮想通貨だけの損益通算が計算できる。
損益通算は合計って意味じゃ無いぞ。
雑所得で計上しない前提か? >>536
>日本では1872年(ほぼ明治5年に当たる[注釈 4])に採用され、明治5年12月2日(旧暦)の翌日を、明治6年1月1日(新暦)(グレゴリオ暦の1873年1月1日)とした。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%9A%A6
と、150年くらい前までは今の新暦じゃ無いけどな。 取引所でKYCが必須になり
旅行する予定がまったくなく
仮想通貨取引所でのKYCだけのために16000円払ってパスポート取得した場合、
その16000円全てを経費として計上できますか? >>540
パスポートって、住所載ってなくて本人確認には使えないって話を聞いた事あるけど、使えるの?
車の運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証とかで出来るか取引所のサイトで確認してみては? 誰か教えてください。
利確するタイミングなのですが、円高の時に利確した方が課税所得は小さくなりますか? ↑は円に変えるのではなく、例えばbtcをステーブルコインに変えるような場合です そりゃそうやろ
円建てだと儲けが減ってるわけやから ERC20トークンのプロジェクトが、独自のチェーンを開発してチェーンを移行する場合、
元々存在していたERC20トークンから新規チェーンのトークンにスワップされるのですが、この場合ERC20トークンの時点で含み益があった場合、
トークンスワップが実行された時点で課税対象ですか?それとも、同じプロジェクトだから含み益のままでしょうか?
ちなみに通貨の名称は変更されます 仮想通貨で使う分だけを按分した電気代、家賃、通信費
取引に使う端末代(消耗品計上10万円まで)
仮想通貨のセミナー代、に伴った交通費など
経費で計上できるものは経費にしよう 仮想通貨は税制上は価値のある「モノ」あつかいだから、
・枚数が増えるような場合は、その時点で利益確定で増えた分の価値が課税
・枚数が増えず、それ自体の評価額が増えるだけなら含み益のままで未確定
・他の仮想通貨、法定通貨、その他の物に交換した場合は、その時点での評価額で利益計算して課税
(交換に使用した仮想通貨分の取得価額を引いて利益を計算する)
これがすべて。利益計上においてこれに当てはまらないケースあるか? どなたか教えてください
A通貨に10万円投資で10万円利益出た段階で利確
利確した合計20万でB通貨を購入
B通貨を年内利確せず含み益が100万で年越しした場合って今年は課税対象にらないって事でいいのでしょうか? >>548
>仮想通貨は税制上は価値のある「モノ」あつかいだから、
暗号資産って定義されたよ。
所得税法では、固定資産では無いとか、棚卸資産での無いとか、総平均法とかで計算しろとかが盛り込まれてる。
消費税法では、譲渡は非課税、課税売上割合の分母にも入れないが、非課税は譲渡だけで貸与(レンタル)は課税。
レンタル収入1000万円超えで課税業者になると思う。 マイニング用の自家発電設備として太陽光発電を作ったんだけど、全量売電の太陽光発電設備より償却期間が短いってほんと?
耐用年数は何年になるの? ある証券会社でポイントが貯まったのでそのポイントを仮想通貨と交換
その後いくらか下がったところで売却して現金に交換
こういう場合税金はかからないという解釈でいいのでしょうか >>554
税務署のさじ加減になると思うけど
>そのポイントを仮想通貨と交換、の時か
>その後いくらか下がったところで売却して現金に交換、の時に雑所得として計上されると思う >>555
ポイント使用が一時所得なら最悪二重課税になる ややこしいんですね
売却して得たのは千数百円とかでそれ以外仮想通貨はやってないのですがこのためだけに税務署まで足を運ぶ必要があるのかもしれないと思うとかなり億劫ですね・・・ >>558
割とシンプルな内容だから税務署の電話相談で教えてもらえるかもね。 普通に取引所からcsvファイルダウンロードして、
Pythonかなんかで計算したらあかんの?
業者使う人ってよっぽど複雑なことやったの? 検索して
「ほかの所得との損益通算や繰越控除はできないが、仮想通貨取引という枠の中で年内の損益通算をすることは可能だ。 例えば、仮想通貨の取引で1000万円の利益が出ているとしよう。 この場合、1000万円の含み損がある仮想通貨を売却して1000万円の損失を確定させると、その年の損益通算は0円となり、所得税はかからない。」
てのを読んだけど、
例えばマイニングで100万円プラスで
トレードで100万円マイナスだと
プラマイ0で合ってる? 質問があります
まず自身が保有している50万円分のビットコインを友人に贈与します
それを友人側で売却した場合、贈与者である自分には何かしらの税金が発生する可能性はありますか? いいえ。
友人に贈与税の納税義務が生じるだけです。 インボイス制度って仮想通貨にも関係します?
そういう記事とかあったら教えてほしいです 暗号資産の贈与税の通達はまだ無いけど
日本は後付で来るから、他の資産との兼ね合いで免れないだろう みなさんありがとうございます
とりあえず110万円を越えなければ、贈与者も受贈者ともに非課税という認識で大丈夫ですかね? それだと110万まで非課税てことになるから無理じゃね?
10人に贈ると1100万までだよねw
いずれ通達で、以前の分も払えってことになりそう おそらく金と同じ扱いになるだろう
110万以下で贈与税は免れても
贈与を受けた側が売却する時に購入時との差益の納税が必要となる
https://gold.tanaka.co.jp/first/qa/qa_tax.html >>569
ありがとうございます
金と同じ扱いとなると、その譲渡においては贈与を受けた側は売却益によっては納税が必要な可能性があり
贈与者には納税の義務は発生しないということで合っていますか? 家族に無収入のニートがいる場合、そのニートに毎年110万以内の贈与をして、
ニートが毎年控除内の売却益に収めてれば非課税ですか? >>570
贈与者は贈与で課税されるわけじゃなく利確扱いで課税
それが110万円以下なら贈与税なし。その後変動で売却益がでるなら受取時との差分の利益が課税対象 >>571
それならニートに最初から買わせた方が早いだろ >>570
売却益も引き継いのだから贈与者に納税の義務はないことになるでしょう
このように税の予測は国民の将来の生活にとってとても大切になるんだけど
大勢が仮想通貨は譲渡所得になると予測していたものが、消費税の関係で雑所得とされたのはほんとに困るんだよね
国民より国という日本の姿勢が出ている >>573
親が既に2016年に10万未満時代のBTCを購入、保有してる場合を想定してる
その時にニートに買わせておけばと言われても、過去には戻れないしな >>554
ポイントは微妙だな。
>No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
で
>(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、
>その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
と、「一般的には」付きですね。
「証券会社等」「株式等」と等には何が入るんだろ?
曖昧な記憶だが、絡まれて判例が出来たはず。
一般的じゃ無い場合って何?と思うが、「売却して得たのは千数百円とか」で、一時所得控除50万円が残ってれば、この選択も有りだと思う。
あと、36条2項の享受時を使って、円に換金した額を一時所得に入れても良いんじゃね。 >>572
>贈与者は贈与で課税されるわけじゃなく利確扱いで課税
贈与は相続と一緒で取得費は引き継ぎでは?
取得費の資料も渡す。資料が無いと概算取得費で売価の5%で買った事になる。
問題は、合理性が無いとか認められない細工と税務署が決め付ければ絡まれるから微妙な事だな。 ローンチ後の6ヶ月後から毎月5%ずつ送金されるやつとか計算嫌になるね 1枚10円の価値の仮想通貨を50万円使って5万枚買って、その後1枚辺りの価値が10倍になって500万相当になったとする
その中から50万相当(5000枚)を売って利確したとする
この場合下記のAが正しい、であってます?
@50万支払って50万戻したから、この時点では課税対象にならない
A一枚当たりの価値が10倍になってるから、売った5000枚による利益(5万円→50万円=45万の利益)が課税対象になる >>580
総平均法で求めるのなら、前年からの繰り越しと1年分の買ったので平均して購入単価を求める。
最初のが幾らで幾つ買ったのか判らないと計算出来ない気がする。
借りて売ったのなら、そう書かないと判らんし。 ありがと!
@だと思ってる人多いんでないかな
簡単な説明だと全売りした例しか出てこない アルトに比べて資金量が伸びすぎているのが上にあがらない原因では。
BTCドミナンスが通常になるまでつづくのでは。 さくさく上にいかんし
こういう乱高下みてると天井圏くさいよな。
テーバリングもはじまるし、どう思うみんなは? 取得原価5パーの方法があってよかった
dexやエアドロとかあるから有料の計算サービス使っても計算できん クリプタクトっていうサービスってどうなん?
計算に使おうと思ってる >>588
データぶち込んだら自動で計算してくれるから楽
バイナンスとか海外使ってると特に 持っていると取引量の一部が再配布されるコインは、増えた分のみ売却したらその分だけ課税でいいんでしょうか
購入分は売らない限り、含み利益または損益という理解をしています
詳しいかたおねがいします >>588
このスレ見て、つい先日買った
海外使ったりステーキングして、訳分からんように
なってた
高いなぁーと思ったけど買って良かった
データぶち込んだら一発だね >>591
あ、これ金かかるの?
無料でできるんだと思ってた >>592
無料プランもあったけどバイナンスやらステーキやらを計算したくなると有料になる コインを交換した時に発生する税金って利益分のみ課税されるって認識でok?
例えば国内取引所でリップル買って海外取引所に送金、海外取引所でリップルから他のコインに変えるのを即時にやればよっぽどのことがない限り課税されないってことだよな >>590
総平均法だろうが移動平均法だろうが増えたら買い増し扱いになって全体で計算必要
再配布時の時価はそれとは別で利確扱いだしめんどい 質問です。
メタマスクで売ることが出来ないスキャム通貨が結構あります。
利確出来ない、損失計上が出来ないということでしょうか?
どうなるのでしょうか? >>594
自分の場合は,18000円くらいで済んだ >>591
dexでのスワップや、流動性供給とそれに伴うインパーマネントロスとかにも対応してるの?
何となくCEXの履歴だけで税金計算しているように見えたので。。 >>595
元々リップル持ってないならそう
例えば単価1円で1万枚買ったリップル所持してる場合
送金用に単価100円で1万枚買ってすぐ100円で1万枚売ったとする
取得単価:(1万円+100万円)/(1万枚+1万枚)=50.5円
利益:1万枚×(100円-50.5円)=49万5千円
平均取得単価上がって課税額も確定する >>600
安い頃に買ったBTCやETHを持っていたら、アルトコインの売り買いする際にBTCやETHを経由しないようにしなくちゃいけないのか
自分の場合リップルは持っていないから日本の取引所でXPR買ってバイナンスに送金、USDTに変えてアルトを買う。
売る時はその逆でって小細工が必要なのね AMPLってコインはめっちゃ特殊でガチホしてても価格により毎日保有量が変化するのだけど、
税金計算はどうなるのだろうか?
面白いコイン ほんと税計算追いついていけてない感ある
税理士も理解できてないこと多し 色々買ったり売ったりでわけわからんくなったからコインタックスとかに依頼すればええのん? 質問です。
とある通貨で100万稼ぎました。
別の通貨に全部交換しました。
年末含み損になっています。
この場合、来年までホールドするなら100万を申告し、
利確して20万になってしまえば20万で申告することになりますか?
来年値上がりを期待しての100万申告か、20万でケリつけて来年かけ直すかの選択肢となりますか? 質問です。
今年初心者です。
税金計算について
資金を入金した、取引所に分散した、通貨交換を沢山した、大暴落で大損していますが、到底計算無理なので、年末で全部締めて、口座に入ったお金−原資=損失か20万以上の利益かというシンプルな計算が一番楽という認識でいいですか? 次スレからテンプレに迷ったら計算サービスの
Cryptact、Gtaxを使おう位は書いといた方が良いと思う。
税理士セットでお任せするならGuardian、コインタックス。
>>607
クリプタクトを使ってそれでも無理そうならそうすれば良いかと。 計算サービスって取引所で単純売買してる人向けのサービスでしょ。
面倒なのはそこじゃないんだよな。
swapはスキャンしてもレートは出ないし、そういうのが面倒なんだけどな。 そりゃそうやろ。DeFi利用者はカスタムファイルでやるのが基本。
でも、それ以前の取引所だけの段階で匙を投げてる人が多い気がするよ。
あとcryptactは来月defi計算の自動対応で大分楽になるはず。
https://www.cryptact.com/4840 あ、計算サービスは単純売買してる人向けだけのサービスではないな。
DeFi使ってる人もカスタムファイル作成して計算サービス使うのが基本だろう。 出来たて草コイン買い漁ってるとレート出なすぎてつらい 年末に全暗号資産を日本円に売却して差額を計算
自力で計算したくない→複雑&DeFi取引してる→Guardian、コインタックス
↘︎
取引所のみで完結→Cryptact、Gtax
or
自力で計算したい→Cryptac、Gtax
(現状DeFiはカスタムファイル作成で対応だが
来月からCryptactが自動対応で負担が軽減されるだろう)
結局、クリプタクトに始まってクリプタクトに戻る気がする。
取り敢えずクリプタクト使っとけで良いと思うんだよ。 自動対応ってZerion、Zapper、Debankあたりの履歴でやるんかね。 >>610
イーサとバイナンスだけかい。
随分と中途半端だなぁ。 PolygonとFantomとSolをなんとかしてくれ GtaxだかはLINEのBITMAXを同分売買すると順序狂って自分で訂正しないといけないのがな… >>610
BSCScanとEtherScanからDLしてぶっこめばいいのか
楽だな 質問です。。
今まで年末調整で保険料控除の申告とか会社に出してたんだけど、今年はじめて利益出たので来年、確定申告をしなきゃいけない場合、例年通り一旦は会社に保険料控除の申告書類出して源泉徴収票貰えば良いんだよね?? そうです。
給与所得については源泉から年末調整は例年通りやって、年明けに改めて確定申告。 >>620
感謝(>_<)ゞ
>>621
代弁ありがと♪ 長らく投資家してると、源泉徴収だけでは済まないから、外国税額控除とか、年明けってのは色々面倒な季節なんだよね。
しかも国税の電子化が超中途半端でやりにくいのなんのって。。。
毎年ちょっとづつ変わるし! >>619
生命保険料控除?
会社の年末調整でしても良いし、会社へは出さずに確定申告でやっても良いのでは?
保険会社から届く控除証明書を見ながら、新旧とか年金保険、介護保険分とか、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/03/order3/3-3_12.htm
の計算式で求めるだけだよ、難しくない。
紙での申告なら控除証明書を添付して。 >>624
ありがとうです🙇
会社に他収入があったことバレたくないなぁと思っていて
いきなり生命保険料控除の申告書類出さなくなると怪しまれるかなと(^o^;
大した利益じゃないんですが。。 マイニング益とは別に、
マイニングに使用したグラボ達を、
6万2千円で購入した物を6万4千円
6万8千円で購入した物を12万円
8万円で購入した物を12万円
8万6千円で購入した物を12万円
で元の購入額から少し売却益がありました
これらの利益の課税区分がよく分かりません
どなたかご教授願います
元々はマイニングの経費として扱おうと思ってたのですが売ったので、
単純に転売と同じような感じで良いのでしょうか…? >>624
確定申告の場合は税務署に控除証明提出するの? >>628
>申告内容に応じて次の書類の添付又は提示が必要です。
(中略)
>支払額などの証明書(旧生命保険料に係るもので1契約9千円以下のものを除きます。)(※1)
(中略)
>※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、一定の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/04/4_01.htm
> e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
(中略)
>生命保険料控除の証明書
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm >>598
ソフト代金は雑所得の経費ですから利益から引いてくださいね。 >>607
簡単に言えばあってるが。
確定申告しなければいけないなら20万は関係ないとかいろいろある。 20万以上利確して競馬で20万以上溶かしたんだけど一時所得だから通算出来ないから雑所得の税金はまるまるかかるって認識であってる? 5年前に100万円の所得税を納めなかった人がいたとして、
延滞税って5年間で累計40%くらいでしょうか?
つまり100万円でなく140万円支払い 結局、一切課税されたくなければどうするの。
毎年、利益20万未満で売却すれば仮に脱税だとしても
たいした額じゃないし、お咎めなしとかそういうのが知りたい。
一律分離課税になるまで、黙ってまてないからねえ。 あっ今の暗号資産税制に不満だから課税されたくないんです。
分離課税化支持者です。 どこの国からみても非居住者になれば良い
コロナ明けたがらパーマネントトラベラーになっても良いし
あとは日本で失踪人になるとかぐらいか? ダメだ。Cryptactもお金払って登録したけど、未分類取引だらけで計算詰まるし、保有資産で既に持ってない通貨表示されるし、完全に詰んだ
2017年から始めたけどずっとマイナスだと思ってたから申告もしないでほっといたら、今年になって利益出ちゃっていざ計算始めたら、もう閉鎖してる取引所とかウォレットとかの履歴も訳分かんなくなった
どうしたらいいんだろ 5%ルールって凄いルールだよなw
仮想通貨いじってる人は平均で20倍以上にはなっているに違いないという国税の妄想。。。 その規定自体が大昔のやつでしかもビッコ関連ではない >>643
持ってる草は五%であとはもう今年と去年辺りで良いんじゃね? >>634
そもそも競馬はレース毎に課税処理だから競馬同士ですら相殺出来ないよ
1レース目で100万円儲けて、2レース目で100万円負けても100万円課税対象 面倒くさいから年内に全部円に換えようかと思ってたけど、cryptactで自動計算でエラー出なかったら、年末時点の保有通貨は含み益扱いにできるから、円に換える必要ない? イーサリアム買ってすぐにメタマスクに送金してユニスワップで他の仮想通貨買った
他の仮想通貨を買ったときの時間を分単位では覚えてない
これらの作業が一時間以内の出来事だとすると、イーサリアムを買ったタイミングと他の仮想通貨を買ったタイミングは同じレートで計算していいんですかねえ?
そうするしかないんだけど…
それか、この場合はそもそも書類に書かなくていい? cryptact有料サービスは買ってから1年有効
中途半端な月に金払うより1月に払った方が2年分計算出来てちょっとお得 >653
それ同じく考えたけど、今年みたいにくそ下がって上がった場合確定分いくらか分からないからダメだった。
確定分を投入+αに調整しないと、トータルとんとんでも来年税金発生するケースあるで! マイニングやイールドファームで得た利益ってウォレットに入った時点で課税であってる?
計算くそ面倒なんだけど、年内に全部日本円にしたらそれが利益ってことでいいんだよね? >>643
俺じゃん
未分類地獄だよ
いつどこで手に入れたのかも定かじゃねえわ
2017年頃流行ってたどっかの蛇口ひねったかチャットのチップだとは思うが
ヘタに売った履歴だけは残ってるし最悪 実際に円転して出金したのは約300万円だけど、実現損益は+1100万円になった
やっぱり通貨間の課税がヤバイな…
相変わらずCryptactの計算も保有資産も合わんし
仮に1100万円申告したら税金いくらなんだろ。ちょっと想定より大分多くて現金持ってないから、また仮想通貨を交換して現金用意したらそれも課税でしょ?
年明けてから税金分だけ交換するとしたらいくら交換すればいいの? 基本的な事なんですが、例えば
マイニング収益が計100万
電気代含めた経費が85万
差し引き+15万が損益だった場合は確定申告は必要なんでしょうか? >>660 税金300万ちょいだね本業の稼ぎがあればそっちと合算するからもうちょい高くなる
計算わけわからんなら全利確して原資引いて利益出したら良いよ >>661
20万未満なら必要ないけど、経費85万に出来るかは確認が必要
構築に10万以上かけたマイニングマシンは全額は今年の経費には出来ないよ
10万~20万は3年、20万以上で4年で減価償却するので
今年は1/3分又は1/4分しか経費に出来ない。残りは来年、再来年〜となる 軽い気持ちでフレキシブルセービングを始めたけどこれ税金の計算無理ゲー過ぎる
ツールもステーキングやセービングは怪しいっぽいし、Twitterで検索しても誰も税金について触れてないし、どうすんだこれ メタマスク使っててクリプタクトへの履歴の入力ってできるのかな やってる人いないですかね? もう税理士に頼むしかないんじゃないか
税理士つくだけでも突っ込まれにくくなるかんね 税理士は「誰でも理解できるような形で、取引データを全部出してくださいね。それを基に申告書を作りますから」というだけ。
納税事務に慣れてない人ならともかく、我らにとってはあんまり助けにはならない。 >>666
仮想通貨に強い税理士じゃないとだめ
税務署は、たとえば成り行きの売買で分単位の価格の違いまで厳密に突いて来る
海外取引所に通貨を送って売買した場合、本当に面倒なことになる 仮想通貨インフルエンサーも含めてTwitterやYouTubeでDeFiやステーキングやセービングやりまくって成果報告してる奴ら大量にいるけど、みんな税金は計算出来てるのか?何とかなる精神なのか、何も考えてないのか。
ブログやYouTubeも仕組みや使い方やニュース解説ばかりで税金についてはほとんど触れないし 仮想通貨同士のスワップを無理矢理日本円で評価して課税するんだから、税務署と「見解の違い」が生じやすい。 年収1000万で利益500万だとどの程度税金払う必要ありますか
パーセントは理解したのですが、控除云々が良くわからなくて… >>671
累進課税の表をみろ
https://note.com/motekawa/n/n486bf046a7fa
普段23%だが仮想通貨の利益と合算されて課税されるから33%だな。
これ以外に住民税が50万増える。 例えばマイニング用に6万円のグラボ2枚を同時購入した場合、合計で10万円越えてても1台あたりの価格は10万円以下だから一括償却で問題なし
これであってますか? >>671
サラリーマンだとして概算すると住民税入れて200万弱ぐらいかな。 >>673
10万以下は消耗品
6万円の消耗品が2つです。 >>658
自分の内部ウォレットのトランザクションを確認してみて( BTCなら https://btc.com/ )
そのウォレットに「入金」てなってる項目で計算したら良いんでないか?
プールマイニングだとそんなに頻回に入金してないと思うから(手数料かかるから)計算が減るはず >>668
それなー
仮想通貨に強い税理士を探してる 仮想通貨に強い税理士って頼むといくらかかるの?
しがないリーマンで100万程度しか利益でてないんだけど >>679
コインタックスでええやん
仮想通貨専門やぞ コインタックスだって
完璧に取引履歴残ってないとなんもやってくれないんでしょ 利益100万円程度で税理士に頼むとか勿体なくね
どうしても分からんなら年末に一旦精算して計算すればいいし 少額でもきちんと申告しろよという見せしめ摘発に運悪く当たらなければ 今年3月に初めて最初から500万突っ込んだバカチンです。
大暴落で高値掴みの意味を知り、損切りしまくり通貨交換しまくりました。
今全利確しても400万いくかどうかです。
こんな私でも税金の心配が必要ですか? マイナスであれば課税はされなけど、来年以降のために試しに書類だけは作ってみれば?
投資スタイルを変えようと思うくらい面倒だから。 100マン以上含み損があるならそれが初期の銘柄でなければ課税されるよ
全部円天すれば実益だけで課税だけど 全部円転しますが、メタマスクの売る事の出来ないスキャム通貨の取り扱いはどうなりますか?
10万掛けた、売る事が出来ない損切が出来ない、利益として取り扱うのですか? 国税的には売却しないと売却損と認める訳にはいかないんじゃないかな。
つまり売れない以上、含み損のまま放置。。 >>675
ありがとうございました!
助かりました。 確定申告の申請書の記載って複数の取引所まとめて書けないんですかね?個別に書くの凄い面倒というか把握しきれないんですが
名称と場所はどう書けばいいのかな >>691
えええ、取引所どこを使ったかまで書くようになってるんですか? 税金計算のために、koinly初めてみたんだけど。
Cost basis method(原価法)どれが総平均法教えてください。
以下の4つがあるだけど、ACBであってる?
HIFO
LIFO
FIFO
ACB >>668
基本、一度決めた集計方法を継続すれば問題ない。
分単位で突っ込まれない。
その日の仲値使ってれば無問題。 >>692
なってない
明細はその数字の根拠となるもの。提出しないが数字を説明する為に保管する。 基本は一度採用した集計方法を継続する。為替も毎日同じところの同じタイミングの物を使う。
また、
取引所ごとに為替値があるならその取引所はいつもそれを使うとか。 >>697
そういう時は
取引額が多いとこか、一番利益が出てるとこ書いとけ >>610
bscとethだけだから、地獄のsolanaはしんどいよ >>678
ツールじゃないけど、プログラミングはできたほうが圧倒的に楽になる ユニスワップでスワップした履歴イーサスキャンで見るしかないよね?
買ってすぐに履歴保存し忘れたものは分単位の履歴がもう見れなくて時間単位になってしまうんだけど
その時間の終値で計算すれば文句言われんかな?
というか俺がわからんってことは税務署から見てもわからんのかな? >>701
いつも同じ集計をする。
合理的で継続性のある集計をする。 >>703
なるほど
なるべく正確な自分ルールを決めればええんかな
ナガヤ(?)っていう人のYouTubeでもそういうこと言ってたし、そうなんやろな >>704
説明して誰もが納得するルールにしてください。 >>306
凄い亀レスだが、この両建ての方法って税務署にゼロカットシステム突っ込まれたら、2000万の損失扱いにしかしてもらえないんじゃない? >>701
コインマーケットキャップのその日の価格を参照している。俺らが分からんのに税務署がそんな細かい価格分かるわけないでしょ。 >>701
円換算のレートの話?
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨ルールを準用すれば良いのでは?
支払手段だから雑所得行きになったのか、それとも営利継続で「雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得」なのかは微妙だけどな。 毎日草コインのステーキング報酬もらってて、年末にその草コインがサンタコインみたいに一時的に1兆倍とかになったら破産に追い込める? 複数の取引所で何度も取引してて、取引報告書では損益がわからないのですが、みなさん、どのように確定申告のための利益を算出してますか? >>709
理論上は破産コースだな。
ただ、1回でも取引すればセーフかな?
そう考えると訳わからない草コイン持つのはこえーな。 Cryptactで各取引所の明細取り込んで計算してるよ。20,000円ぐらい払った
それでもズレるけど 複数の取引所で何度も取引してて、取引報告書では損益がわからないのですが、みなさん、どのように確定申告のための利益を算出してますか? 全部12月31日にいったん円転して原資引けばいいじゃん
続けたいなら1月1日にまた買えばええ >>711
何を考えて言ってるか分からない。
毎日貰ってるなら毎日円換算して足していく。 年末に全部円転すればって言うけど、数百万程度なら良いけど含み益数千万、億あって全部円転したらそれこそ課税額ヤバいでしょ いや、そんだけ金あんだったらこんなとこで聞かないで税理士に聞けや >>711
所得税法36条2項の享受時価額を使えば、1月に暴落後に売った時価で12月分を計上出来るよ。 こんなとこでってここ税金スレだし、数千万程度なら今年は普通にここにもいるでしょ >>718
イカゲームコインみたいに売却不可にして年明けに暴落させたら税金だけ発生してしまうな
暗号資産を勝手に送り付けられて課税されたら面倒だな・・・ >>715
>>718
サンタコインみたいな価格がコインマーケットキャップでバグっている銘柄に限るね。コインマーケットキャップ基準で判断されると破産コース。
例えば、サンタコイン1枚1億円(表示バグ)とする。
ステーキング報酬
11/8 2枚 2億
11/9 3枚 3億
5億利確した扱いになってしまう。
12/31までに本来のゴミみたいな価格で損切りしないと5億の利確が残ってしまう。 利確したら税発生するんだから利益を元に納税すればいいだけでは btc代理購入して日本円で手数料数万貰って、ビッフラで買ってから相手に送るってのを繰り返すとやばいかな?頼まれてるんだけど。毎回違うアドレスに送れば違う人扱いになるっしょ?なら贈与税も回避できるのでは >>723
それは回避ではなく脱税しようとしてるだけでは?
代理購入ではなく、普通に購入したのを知人に売却したって扱って手数料分を雑所得にすれば良いだけでは?
マネーロンダリングが目的だったら余計なお世話だろうけど >>721
その時に売れない価格は何の意味もない。0円換算です。しかもバグって何? coinbase japanで税金について配信してたけどすごく勉強になった
日本のクソっぷりもよく分かった 海外取引所のOKEXで取引履歴をダウンロードしようとしたら、3カ月間しかダウンロード出来なかったんだけど、これってもう遡って取得できないの?
1年分くらい履歴出せるかと思ってたんだけど、今気付いて泣きそう。
履歴がもう入手できなかったら5%ルールになるの? >>728
出来るだけの資料と納得できる説明があればオケ。
嘘ついてバレたら重加算税。 >>729
「出来るだけの資料」っていうと、別の取引所からOKEXへコイン送って別のコインとトレードしたから、大体の予想はできるんだけどそんな感じの資料を用意すれば良いの?
嘘は付かないけど確信もないんだけど平気? >>730
入金金額とか送った仮想通貨の記録とかその日の持ち高とかなどなど。
と誰もが納得できる説明でOK。それで疑問があれば税務署が調べるだろ。 >>730
確信がない説明はダメだよ。確信をもって説明して下さい。 >>731
その日の持ち高とかならなんとかなるかも。
OKEXのAnalysisとかで見るのかな?サイトの見方から勉強してきます。
>>732
>確信がない説明はダメだよ。
ですよね。頑張ります。
ありがとうございました! 確定申告が初めてなんだが、利益は一円も間違わないように計算しないといけないの
取引が多くて計算できないというか、絶対に誤差が出ると思う。
確定申告の時は、税務署に経費の証明や、取引報告書の提出は必要ですか? 国税庁の職員でdefiやってる人はどうするんだろ? 提出はしないけどもっておく必要はあるね
まあ少額なら正直他の大物狙うから泳がされてそうそう突っ込まれないとは思うが
大金稼いでる人は注意だな >>734
>絶対に誤差が出る
四則演算だよな。何で?
割り算が苦手とか?
暗算でやる必要は無い。電卓、表計算アプリ、データベースアプリ、自作プログラムとか使って良いんだぜ。 簡単な質問から
税務署から電話で問い合わせがきました。どうやって計算しましたか?
もし答えられなければ資料をもって税務署に来てくださいと言われます。 答え
毎日入る利息の仮想通貨のドルベース換算を日毎にその日のみずほ銀行のTTSで換算し直しています。
土日祝祭日は前営業日のレートを使っています。 >>697
これマジ?
いつ買ったとか覚えてねーし、取引所自体が閉鎖して取引履歴を証明できない場合ってどうしたらいいの? 取引所が閉鎖w
マイナーな取引所に分散するのはやめよ ある日突然バイナンスが閉鎖されたら血の気が引くな
でもそのリスク十分あるんだよな
みんなで歩けば怖なくない精神でやってる ここの人の一部は利益大したことないのに無理に脅すやついるね。ここに来るってことは税金に真摯に対応しようとしてるのにさ儲けてる奴への嫉妬か?
あと閉鎖になっても期間の猶予あるから >>734
単に自己申告で利益と経費書くだけだぞ
調べられない限り適当でもok 利確が相当ある人が税金分確保せず翌年持ち越し暴落は最低限注意したいね。 nicehashでのマイニングで内部ウォレットに払い込まれた時点で課税対象になるって言うけど
年度内に取引所で全部円転する前提なら最終的に日本円に売却した金額だけを申告すれば良いんじゃないの? >>748
それで大差でないと思うからそれが1番無難 coinlistに対応している税金計算ツールってないかな >>744
>あと閉鎖になっても期間の猶予あるから
>>741 の、お題が仮定の話か実際の体験談かは知らんが、詐欺サイト?みたく感じる金持って逃げたんじゃね?みたいな取引所の閉鎖は過去には有った様な気がしたが。
これからも必ず取引履歴を取れる猶予期間って、必ず有るのかは疑問だぞ。
つい最近はアメリカのOFACでブラックリスト入りした取引所のニュース見た覚えがあるが、そう言う取引所って警察の摘発入る場合も有るよな。
日本だとデータの押収ルールが有るから、まだマシだが、無い国だとサーバーを押収するよな。
バックアップも押収されたらな。
経営者の逮捕、起訴って進めば、返却は時間が掛かりそうだし、社員が取引履歴取れる様にしてくれる確率って低いんじゃね? 白色申告なんだけど
ビットコインの雑所得って、申告時に数字反映させとけばいいだけですか?
取引履歴のような書類を提出しないとだめなのでしょうか? つけといて損はないよ
突っ込まれた時に答えるのでも問題はないけど ざっくり計算して余裕持って20万以内なんだけど念のため帳簿つけておいた方がいいのかな >>757
どの道、20万以下の利益なら住民税の申告しないといけないから根拠資料は作っておいて間違いない 質問です。
海外でスイングしまくってもはや履歴覚えてないんですが、申告必要なので年末日本に送って円転しようと思います。
そこで、申告時の記入事項として、
@日本円で購入し、海外に送金したbtcの価格
A日本に送り円転した総額
この2点の差し引きの申告と、日本の取引所、海外の取引所の名前のみの報告でokですか?
それとも海外でスイングした数多の売買履歴の報告も必要でしょうか? >>757
どの道、20万以下の利益なら住民税の申告しないといけないから根拠資料は作っておいて間違いない 確定申告は、取引報告書は税務署に提出するのですか? 例えば,DeFiで30万円のステーキング報酬を得た場合,
「これは友人Aと共同で得たお金だ!!」と主張して,
それぞれに15万円の利益を得たことにし,確定申告から逃れることはできますか? 分からん奴はyoutubeで検索して基礎知識をつけろ。
集計で大事なことは、
合理的であること
継続的であること
税金を安くする為に非合理的な数値を用いず毎年同じ方法で集計すること。 >>765
友人と共同の口座をなぜ使ったのか合理的な理由を説明する。それを文章化して記録として取引前に保存しとけ。これ最低条件。
これでもダメかもしれんぞ。 >>767
なるほど,取引前に記録やな.
ガス代が高すぎるという理由だけで,まかり通ってくれれば,ありがたいが.
とりまサンクス 取引履歴の書類は印刷して保存してますか?
取引所からcsvファイルはダウンロードしてるんだけど、エクセル画面を印刷すればいいの?
それともサイトのスクショとかじゃないとダメ? ぶっちゃけた話、20マン未満の利益でも、住民税を申告していない人っていますか? ユーチューブの収入も一年で数回なら雑所得になると聞きました
そこで仮想通貨で100万利益があり同一年にユーチューブ動画撮影のためとして数回海外へ交通費100万使った場合は経費計上して税金0円ってできますか 質問です。
仮想通貨トレードしまくりました。
計算不可能です。
一部ホールドしてなんて甘い考えは捨てて全利確して口座に入ったお金から原資引くほうが早いでしょうか? 税理士曰く20マンでの住民税は申告してる人ほぼいないとのこと >>769
改変できないことが好ましいが、仮装隠蔽してなければファイルでよい。
計算の根拠としてファイルで説明する。それに疑義があれば税務署が直接取引所から取り寄せる。 >>776
計算する人がそう思うならそうなんでしょう。 >>777
じゃあ脱税しようという人は多いね
市役所が取引報告書を手にする機会はないからね >>780
そらそうや
あんたのpaypayのキャッシュバックの申告お待ちしてます。 モナコインの履歴だけ追うのしんどいわ
なんでこんな読みづらいんだトランザクション
当時流行ってた蛇口系のエアドロップに手出しまくってた記憶はあるんだが
どの蛇口から入ってきたのかまったくわかんねー
あとtipmonaとかいうのもあったな
あーわかんねーこれ 質問です。
年を越してホールドする。
何をホールドするかで考えるべきは掛け金と高値掴みの場合ですよね?
初期の底で手に入れた銘柄はリスクが低く、原資が1.2万程度なら大して怖い事はないと思うのは間違いですか? >>773
>経費計上して税金0円ってできますか
だと
>>774
>>775
の考え通りだろうけど、動画再生での収入を100万円以上を見込んでたが、結果ショボかったって事なら微妙。
経済合理性で、マジなのか、マジっぽさを演出してるだけなのかで、マジっぽい計画資料が有るとな。
演出では無く、マジで狙ってみるなら有りなんじゃね?
で、狙うなら、トントンや赤字の時じゃ無く黒字の時だよな。リスク取るなら黒字の時。
雑所得の赤字は0査定で、垂れ流しだからな。 ビットコインを日本円で買った場合は手放したときの損益確定時の年に差額を申告すればいいと思うんですが
nicehash等のマイニング報酬で貰った場合はそれを得たときの金額を計算して今年分として申告しないとダメなんですか? 年末利確について
とある取引所には一万円あります。
暴落で10分の1
損失でしかない一万円
取り出すだけでマイナスになるような金額でも全額出さないとトラブルになりますか? >>785
駄目なんです。
所得税法36条2項の享受時価額を使って、日付は去年で円に換金した額でも良い。 >>786
円に換金して計算して年明けにポジションを買い直す予定?
円に換金とは、取引所から出金しなくても合計出来るよ。
出金手数料払いたくないって話?
続く 続き
それとも1万円分?
利確は、出金時では無く、売ったり交換したり使った時だよ。 >>785
nicehushで得たのが今年なら、今年分の所得になるよ。
ウォレットに払い出された時点で時価計算。
nicehushはレポート出せるからまだ簡単なほうかと。 数千万レベルじゃないと調査する方がマイナスなので、えーと何というかえーと、、、 マイナス?税務署にそんな概念ないが?
通常はサンプリング方法も大口基準だけではなく統計学的に算出するので十数万レベルでも当たるときは当たる >>701
koinly使えばDefi系もインポートして計算してくれるよ。 とある取引所に10万入れて損切りしまくり今1万円しかない。
それを通貨に交換して年越しホールドする。
全部の取引所を合算する時、とある取引所は損失9万として計算すればいい話ですか? >>789
横からだが年末に国内取引所で日本円にして、税金計算して税金分だけ出金して別口座に確保
翌年は再スタートするつもり >>796
年末円転って、やっぱり保有通貨を全部売り切らないとダメかな?
草コインとか少額モノがたくさんあってどうしようかと。 税金逃れのためのデビットカードみたいなのってダメなの?
口コミみると何やるにも手数料かかって、税率から考えると当然美味しくが、
なんだかなぁって感じが散見されるけど 税金の簡単な申告方法を教えるぞ。完全適法だと思ってる。
どの通貨も売却価格の5%を取得価格とすることが認められているので20倍以上になるまで売らない。
これで損するどころか100倍になっても5%を取得金額にできる。どうだすごい簡単だろ。お礼は国税局に言ってくれ。 >>799
5%ルールだね、これってプールマイニングとかnicehashでもこの方法で良いんかな?
電気代とか損するけど計算は楽になるよね プールマイニング収入に対するインターネット費用家事案分について質問。
独り暮らしでやってますが、何%費用にできるでしょうか。
マイニングは24時間やってるが、普通の生活でも使ってるので、
使用時間で割合出せない。
少なくとも寝てる時間8時間はマイニングだけとすると1/3とかアリだろうか。 そのレベルじゃ話にならんよ
判例出てるし合理性に欠けるって言われるだけ うーん、事務所借りてそこでネット引いてるとかでない限り、
「業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できない」のかなあ。 私は家で副業やってた時は50パーで何も言われなかったけどね
仮想通貨は違うか ADKという仮想通貨がaidos marketという取引所から出金できずに、幽閉されています。
いわゆる詐欺のような状態です。
この取引所でADKが暴騰したため、BTCに交換をして約1000万円の含み益です。
出金できなくても課税されるのでしょうか? >>807
https://www.aerial-p.com/media/revision-of-income-tax2019.html
>仮想通貨の取得金額がわからない場合などに、取得価額を売却収入の100分の5として雑所得の金額を計算することが認められることとされました。
どうやって入手したか詳しく分からない場合に使える、でも取得金額が明確な場合は損
例:1BTC 700万円で買って、いろいろ取引して損して0.5BTCになってから円転した場合に5%で計算→0.475BTC儲けたとして課税される
こういう場合は、ちゃんと取引ごとに帳簿とかつけてたら損失になって課税されない
逆に1BTC7万円の時に買って放置したら700万になった場合
帳簿つけて真面目に申請→取得金額7万円なので693万円分課税
5%ルール適応→取得金額35万円なので645万円分課税でお得! >>801
合理的に按分しましょう。
そして、根拠となるように紙に残しましょう。
マイニング前の電気料金を元にして増えた分の割合すべてを経費にしましょう。
毎月割合が変わるのは合理的でないので割合はかえないように。 ある日のある時刻のビットコイン価格を調べられるサイトってある?例えば2019年2月4日3じ17分、とかそんな感じで >>788
>>791
ありがとうございます
円換算しておきます 全利確します。
ホールドめちゃくちゃしたい。
だけど、暴落したらそれこそ大変だもんね。 >>811
それを税務署に訊いたら
取り引き専用に使っていないと必要経費とは認めないと言われた クリプタクト入れてみたら真っ赤
売った履歴はあるが買った履歴(もらった履歴)はないってのがエラーのほとんどっぽい
取引所はzaifしか使ってないから当然zaifでしか売ったことない
よって売った履歴に関しては間違いないはず
買った履歴というかもらった履歴がないのが痛いな
zaifの入金履歴から引っ張ってきてトランザクション追ってみるとおそらくはかつて流行ってた蛇口系のエアドロップからzaifに送金してたんだろうけど…
クリプタクトの機能にウィザードってのがあって売却価格の5%を取得金額とすることもできるみたいだがこれでいいんだろうか >>815
確定申告したくないだけだから取引専用に使うわ
償却したら私用にしていいのかな 俺も利益30万しかないから保険で10万のPC買っておけば税金払わなくていいかな? 生活混在なら家賃光熱費は50%まで
家賃100%つけたら国税来た
事業所得の場合だけどな 利確とホールドについて
今年の損失が200万あります。
例えば1000枚で100万の価値がついてる通貨があるとします。
そのうち100枚はホールドして900枚90万円を利確します。
損失の穴埋めにします。
ここで考えることは何かありますか? DMMに200万入金の記録があって 今500万だとする。
海外取引所でガチャガチャ何回も取引しすぎて記録が分からない
これは最終的な手持ち500万から原資の200万引いた 利益300万に対しての税金払えばいいよね
取引手数料とかは分からないから経費計上出来ないけど仕方ないよね >>820
「果たして俺はこんな生き方で良いのだろうか」 今利益19万あるコイン持ってるとして、@そのまま利確せずに持っとくのとA年末に19万利益出して年始に19万円分買うのはAの方がいい?
年末年始価格動かない前提で。 わざわざ年明けに買い直す必要ないよ。
年末の時点で買い直してよい。 3/31でコロナ解雇、その後職業訓練を受け12月で卒業
マイニング収益は令和3年分が40万円ほど
1〜3月就業していて4〜12月が無職だと申告しなければならない雑所得は20万円以上なのか48万円以上なのかわかりません
どなたか詳しい方、お答えか参考になるサイトを教えてください >>821
それはザルすぎ
ある通貨で別の通貨を買ったらその時点で元の通貨は売買したとされる
戻す時も同様
税務署は銀行の口座だけでなく国内外取引所の出入り
それぞれの通貨の分単位の価格と手数料まで
時間をかけてぎっちり調べた上げたうえで調査に来るから
今のうちから取引所の明細と取引手数料と入出金手数料を調べること
慣れないなら税理士に丸投げする >>829
返信ありがとうございます
ザル過ぎなことは重々承知ですけど
最大の利益が300万で厳密に手数料計算する300万が小さくなるのでむしろ払う税金が少なくなるのでは?
税金って間違って払いすぎて罰せられることあるんですか? 色んな上げ下げがあって今結果的に+300万円だけど、ガチャガチャやってる時に実は利確になってる場面が結構あってもっと課税対象多いとか >>826
横槍だけど、失業保険とか職業訓練中にマイニング収入あったらやばくなりそう?(下手すると不正受給)
そっちの問題は大丈夫?? defiで得たコインの日々の取得枚数や時価が分からないんだけどざっくりの算定でも大丈夫やろか
取得枚数は日数割、掛ける時価はスワップ可能なコインをグラフから目視確認となるがそれしか方法がない >>834
defiならハーベスト等してウォレットに入金した時が取得日でいいはず
時価はCMCとかにも載ってないの? >>831
まあそれでもありかもね。
ただ、こっちが記録なくて証明できないのであれば、最後は5%ルールになるから注意
証明できなければ真実もただの思い込みなので。 >>835
どうやら履歴送りつけてくるところもあるみたい
でも本人確認しなくても取引できるようなとこもあるしなぁ 何とかスワップみたいなDEXやメタマスクの履歴は追えるのだろうか? >>833
返信ありがとうございます
失業中マイニングはの不労収入の雑収入でセーフと聞いていました
間違いが怖いので再度調べてみます
ちなみに事業者登録はしていません
この辺も詳しい方がいると思ったのですが、自宅の贈与も受けたので確定申告は必ずしなければならないので
行政書士さんに聞いてみようと思います コインから円で税金はわかる
コインからコインで税金て一体どんな理屈でそんな事になるのか教えてくれ >>836
マイニングとか流動性利息でも同じだと思うけど
ウォレットに振り替えたタイミングでも容認される? マイニングの場合だと年内に全て売却して現金化すれば売却時の利益だけ申告すれば良くない? >>845
それだと相場が下がったタイミングで売却すりゃ納税額減らせるから脱税になる
それに他の仮想通貨に変えた時点で利確扱いなので現金化は関係ない >>843
流動性手数料の場合は、LPトークンを解体して元の通貨に戻した時が損益発生日時
LPトークンを預けてコインをもらう場合は、ウォレットにコインを振り替えたタイミングでいいはず
マイニングは単独の場合はウォレット入金時だろうけど、プールの場合は分からない >>847
まじかありがとう
ちな税法か通達とかに出てる? >>846
現金化した時点でマイニング報酬受取時より相場が下がった場合、損失が発生したことになるので課税される金額は同じことかと
あくまで年内にマイニングで受け取った報酬を全て売り払ったという前提での話しになるけどね >>635
>>648
ありがとう。相殺できない分はさすがに納めますわ
一時所得は合計50万超えてしまったけどさすがに計算出来ないな >>848
国税から明確なルールは示されてないらしい、847はCryptactの計算方法に合わせてる
今後出たらそれに合わせて変更必要やね >>849
だから現金化は関係ない
受け取った時点で納税額は決まる
受け取った後で相場が下がろうが上がろうが関係ない >>847
え?ステーキングもプール内に貯まってる段階は課税対象じゃないの? >>846
価格が上がっていたら二重課税対象にならない? >>851
なるほど
調べたら利息はウォレットへの振り替えタイミングで課税って見解が一般的みたい
確かにトランザクション発生しないと収益確定しませんから
>>854
もらった仮想通貨は時価で納税するので、時価で取得したことになる
売却時には取得額を控除するので二重課税にはならないよ >>853
受け取った時点を利益とするか、受け取る権利を得た時点を利益とするかで変わってくる
どちらが正解かは多分まだ決まってないけど、defiは前者にしてることが多いね >>852
そうなんだ
じゃあ例えばマイニングで日々ウォレットに
支払われたBTCをその時の相場で円換算した報酬の1年間の合計が500万円だったとして、
それを年末にまとめて取引所で全て売却し、売却後の金額が400万円になった場合、課税金額はいくらになるの? >>846
>それだと相場が下がったタイミングで売却すりゃ納税額減らせるから脱税になる
>>855
>売却時には取得額を控除するので二重課税にはならないよ
↑の考えだと売却時に取得額を控除したら脱税になるんでないの?? もうわからんから年末までに全部円に戻して
儲かった分確定申告するぞ?それでいいよな? ちゃんとDropboxに取引履歴、入出金履歴は極力残しとけよ。 >>857
理解した、失礼
最後円転まですれば損益相殺できるから結果は同じってことか >>856
マジかよ
じゃあ確定申告する必要ないじゃん
withdrawしなきゃよかった…… >>821
その500万が全部円なら原資200万で利益は300万
もし500万の一部若しくは全部が暗号資産なら利益はもっと多くなるケースもある クリプタクトの保有通貨一覧と今実際に保有してる通貨が違いすぎる
もうわけわからん >>799
「完全適法」って何?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費では?
>No.3258 取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
とかで出て来る奴。
>(長期譲渡所得の概算取得費控除)
>第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
>所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
>ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
>一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
>二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
>2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
条文は、これだろ?
「昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡」だけだよ、法令に有るのは。
後は全て準用だろ?
仮想通貨でもpdfの通達で使って良いと国税庁が言ってたから良いんじゃね?って話。
立法趣旨とただし書きの法解釈とかの判例で、何でも準用するしかなくなってるはず。
ただし書きも、5%未満だと5%未満っぽく見えるだろ?
昭和二十七年以前は、原則が5%ルールで、使わないで3%とかでの申告もOK。
当然、「証明された場合」の意味を「税務署が」を含むと解釈して絡む。それが歴史だな。 年収1000万の人が仮想通貨で100万の利益を上げたとすると、
給与と合算で1100万円に対してx0.43 (0.33+0.1)-1,536,000=5068800円の
税金が発生するじゃん
100万利益出てるのに-4068800円のマイナスになるの? >>856
>どちらが正解かは多分まだ決まってないけど、defiは前者にしてることが多いね
決まってないと認識してるのに「受け取る権利を得た時点を利益とする」では無いのは、
所得税法の
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
の36条1項の「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」の権利とわざわざ書いてあるのを支持して無いから?
「別段の定めがあるものを除き」だと権利発生時と認識すべきなんじゃね?
>>863
>じゃあ確定申告する必要ないじゃん
根拠は解ったの?
例えば、「脱税してる奴が多いね」と言う書き込みを見れば、「じゃあ、納税の必要無いじゃん」と確定申告不要論者になる訳?
その思考は変じゃね? >>866
暗号資産の5%ルールは所得税法の法令解釈通達だろ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
(暗号資産の取得価額)
48の2−4?暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。 >>870
自分で確定申告する時、給与から引かれてる分は差し引けるの? 早く分離課税にして、日本円に変えたときだけ課税にすればいいのにね。 >>829
税理士が計算面倒だったら円にして差額計算しろって言ってるから
客観的合理性が有れば大丈夫だよ >>852
こういう嘘を書くのはやめた方がいいよ
下がった時点で売ったら損失になるから同じ年内なら相殺出来るんだよ
つまりマイニングは年内なら最終円に変えた金額が課税対象なんだよ >>875
ほんとだよね。
なんでここまで国は仮想通貨を虐めるんだろうね。 エアドロで貰った通貨もわからないふりして5%ルール適用して良いんかな? >>868
多い意見に合わせてるだけで特に見解は無いよ、専門家でもないし
権利が確定するのはトランザクションが発生した時と考えてるんじゃないのかな >>865
取引履歴のアップロードで抜けがあるんだろう
全ての取引履歴入れなきゃ合わんよ >>871
>暗号資産の5%ルールは所得税法の法令解釈通達だろ
ん?
で、その通達の根拠を追って、「差し支えない」の根拠は何だと認識してるの?
「完全適法」の話だよな?適通達って意味?「法」は何処?「完全」は?
令和3年のpdfの
>13 暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合
の
>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。 例えば、ある暗号資産を500万円で売却した場合において、その暗号資産の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。 【関係法令等】 所基通達48の2−4
と、関係法令等が貴方が貼った基本通達48の2-4で、
平成30年のpdfの
>12 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_02.pdf
では5%ルールの記載無し。その前のpdfには項目無し。
>過去分の情報(暗号資産関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/old.htm
に過去pdfがある。
令和元年のpdfに出て来て、関係法令等が基本通達の48の2-4で、曖昧な記憶だが、pdfの頭にある「課税総括」何号とかを追うと同じのでこの時に決めたっぽかった。
6ヶ所からの通達だから、個別の通達が沢山有ると。番号も有るし。
で、曖昧な記憶では、根拠法令はハッキリとは示していなかったはず。
で、概算取得費だろ?
法律に有るのは昭和27年以前から持ってた土地と建物等限定。 >>876
>税理士が計算面倒だったら円にして差額計算しろって言ってるから
>
>客観的合理性が有れば大丈夫だよ
その展開は微妙では?
「円にして差額計算」は所得税法36条2項の享受時価額(享受時時価)では?
取得時の特例で条文化されて、公式に認められてるルール。
それに対してお題は、買ったのでは無く貰ったのに、貰った時の税を脱税する話だよな。
税理士の説明を貰った時の税を脱税して良いと認識してるのでは?
例えば、外貨建てや仮想通貨建てで全部売り売買を20回やると、収入は20倍になる。
年末に全部売って円に換金すると、享受時を採用すると、最初の取得費以外の取得費と、売価は全部換金した額になる。
雑所得は帳簿作成義務は無いから、20倍の収入は書かなくても利益は一緒だから別に良いんじゃね?って理屈だと思う。 >>880
なる程。
>>1 に
>税率や確定申告の仕方、発生するタイミングや国事の違い等々誰かが聞くと有識者の方が教えてくれるスレです。
と、「有識者の方が教えてくれるスレ」と言ってるから、答えの認識が
>>じゃあ確定申告する必要ないじゃん
になってるのでは?
双方で認識のズレが有るよな。
ちなみに俺は一般人です。 >>878
>なんでここまで国は仮想通貨を虐めるんだろうね。
虐めてもいないし、「なんでここまで」って言う程でも無いよな。
土地建物の短期譲渡所得は、
>税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
>(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
だしさ。
あと、「日本円に変えたときだけ課税」だと、売ったり支払手段として使ったら一々取得費の証拠を用意する必要があるよ。
95%を利益とみなされる。
結局はどの道、計算が必要。 >>883
そもそも貰った時の税なんてないよ
貰った時に発生するのは所得であって、それが年内なら損失と相殺出来るって話 >>883
>例えば、外貨建てや仮想通貨建てで全部売り売買を20回やると、収入は20倍になる。
20回売買しても所得は20倍にならないよ >>878
株と為替だけが優遇されているってだけ
給与所得と違って社会保険料上がらないから、会社で年収上げるよりもマシとは言える サラリーマンは今の時期に職場から源泉徴収の紙渡されるけど
あれに住民税の普通徴収チェック欄があるの? 会社で年末調整はしてもらう上で
別で確定申告の時に普通徴収にすればいい
というか住民税がバレるかバレないかの話じゃなくて? バレてもいいけど天引きだと月給以上の税金になってまうw >>890
そうそう、ばれないようにそうすればいいと見たが
確定申告の申請時に一緒に普通徴収にすればいいのね 雑所得同士は年内なら損益合算できるってことは、仮想通貨と海外FXの損益も合算できる?
例えば、仮想通貨で利益出てても海外でロスカット食らったらプラマイ0で確定申告必要なくなる? >>894
海外FXと仮想通貨の損益通算は出来る
国内FXと仮想通貨が無理なだけ
>>895
そういう調べたらすぐ分かるところで嘘を書いてどうするんだ >>896
ありがとう。
国内だと総合分離課税だからそもそもの区分が違うってことなのね。
仮想通貨の利益出たら海外FXでわざとロスカット食らえば節税できるって悪用する奴いそう…… >>897
税理士が動画で解説しているけど、両建てで損失出しているポジを清算して損失確定させて持ち越す方法とかあるからね
俺は税務署に喧嘩売りたくないからやらない >>898
両建てって禁止じゃないの?
業者が違えば合法なん?
悪知恵働く奴はやっぱりいるんだな…… >>899
普通は両建て禁止されていないよ
特に同一の業者なら
ボーナス狙いで違う業者を使うとBANされるかもしれない >>808
これで助かる人多いのでは。ありがとう! 全部日本円で買ってりゃよかったが
ちょいちょいよくわからん草コインでビットコやXEM売り買いしてておかしなってる ウォレットが違う場合はどうなりますか?
A取引所:1BTC保有(100万円で購入)
B取引所:1BTC保有(300万円で購入)
この状態で、B取引所で保管してある1BTCを700万で売却の場合、利益は700−300=400万で良いの?
それともA取引所とB取引所の両方を考慮した平均取得単価200万として、700−200=500万になりますか? 冷静に考えるんだタンスに置いてある1万円と口座に入ってる1万円どっちか使ったら総資産1万円になるよな?そういうことだ >>904
なるほどね。前者の理解で正しいってことか
理解した! メタマスク整理してますが、一回エラーを起こして入れ直したので何を買ったか忘れました。
どうなるのでしょうか? >>906
入れ直してもイーサスキャンの履歴は残ってるやろ 個人事業主なんだけど、仮想通貨で儲けた利益500万くらいを本業の方の経費として使いまくってトントンにすれば税金回避できるとかはない?
損益通算できなくて雑所得として500万ー控除額に対して税金がかかる・・・? >>887
>20回売買しても所得は20倍にならないよ
そうだけど、次の行で、
>年末に全部売って円に換金すると、享受時を採用すると、最初の取得費以外の取得費と、売価は全部換金した額になる。
と、間のは、取得費と売価が「全部換金した額」になるから所得、利益は無いよ、と説明してるつもりなのだが...... 個人売買で利益でだけど、換金性があって経費で落とせるものは何かな?
パソコンはさ、スマホを複数台買って、使わずに予備として保管して減価償却後にネットオークションで売却ってのはダメ? >>911
想定としては、10万以下のパソコン、スマホを買い、数年後に売却です >>896
「損益合算」「損益も合算」と言ってるのに、何で「損益通算」と答えてるの?
そのセンスが解らん。
「損益通算」は他の区分との用語だよ。
野球でボールの事をストライクと呼んだら変になるだろ。
趣味とかのは合計出来ないルールは有った気がする。
原則は合計OKだけど、レバレッジ800とかのは絡まれる可能性は有るかも、上がるか下がるかのギャンブルにも見えるから。
ゲーム評論家、ホテル・レストラン評論家とかも。
「プロとしてやってて広告収入も有るんですよ」と言っても、広告収入は年1000円で経費500万円とかだとな。
それ、彼女とのデートや旅行代だよな、と思われたら。
>>897
悪用?
累進課税対策での平準化は普通なんじゃ?
>>899
禁止されてるのは価格操作の為にしたらでは? >>908
福利厚生は事業主本人は対象外だから、事業で使ってる物を買うくらいじゃね?
消耗品は1年未満分の在庫までは通るだろう。
事業所得の赤字は損益通算の対象だよ。
節税の為にと言うと、目的がそこだと経済合理性が無いから脱税みたいな解釈も成り立つかも知れないが、ちょっと多い在庫は経済合理性が有る普通ですよ。
>>911
販売目的の在庫は経費にならんぞ。
その行為に経済合理性は無いよな。駄目だよ。 fxと仮想通貨の両方でPCとかモニター使ってたら経費も按分するんだろうか 仮想通貨現物取引で30万利益
仮想通貨FX、仮想通貨オンラインカジノで−15万
確定申告不要でok? >>916
仮想通貨オンラインカジノで使った瞬間に利益が乗って30万利確になるなら、
カジノ勝とうが負けようが20万超えた分の納税必要だろうな。 今年の損益を計算してみたいんだけどどうすればいいん?
100件以上の取引履歴があるんだけど… >>917
3年前に50万で購入したコインを今年30万で利確
それから仮想通貨カジノで溶かす。0になる。
エアドロで25万利益でる。
この場合は確定申告不要? 正直ものがバカ見るいま日本
海外みたい考えられたら
いかに楽し幸せ感じられると
古い国に従うことが本当に
美しいことかと疑うことが大切
無知は良い国民であり良き奴隷 よく節税策で法人化しろっていうのあるけど、
例えばサラリーマン個人ウォレットで含み益10億円あったとして、退職
利確前に法人設立→利確
この場合の10億は法人としての所得になれるんか?
それとも購入時の個人とみなされて税率55%? >>913
>「損益通算」は他の区分との用語だよ。
違うよ
利益と損益を相殺することだよ
区分とか全く関係ないから
その間違った知識で長文書くのやめてくれない?
迷惑だから >>922
法人化したところで個人の仮想通貨は個人名義のままだよ
あと意外に知られていないんだけど、法人化して仮想通貨を保有したら含み益に課税されるよ
決算の期末時点で全部円に戻したものとして含み益の部分に課税される
なのでリスクも伴う >>908
個人事業主だろうが仮想通貨は雑所得として扱うっていうのが国税庁の方針っぽいから無理だろうね
マイニングは事業所得に出来そうな感じだったけど、かなり怪しい感じ
まだ無理だと思っておいた方が安全だろうね
一時期サラリーマンが副業の事業所得で赤字出して本業の税金を節税するというのが流行って以来、事業として認定させるのが難しくなったらしいので >>919
カジノの話しを抜いても5万しか利益でてないよね。 >>914
>販売目的の在庫は経費にならんぞ。
いや、販売目的の在庫なら経費になるでしょ
せどりの仕入れと同じだよ
言ってることがめちゃくちゃ
経済的合理性というより、予備として保管しているんだから、本来は貯蔵品として計上するべきで経費にならない
そもそも雑所得だから使わなかったものは経費に出来ないよ そもそもオンラインカジノで経費に出来るのは、当たった時の投入金額だけだと思うが
まあやめといた方がいいんじゃない? >>926
現物トレで、30万利益
海外取引所でハイレバロスカットで30万マイナス
プラマイ0の認識でよい? >>925
マイニングで生活できるくらいの利益が出ていれば事業として認められると思われる。 >>931
そう思うんだが、その後のマイニング報酬の仮想通貨をトレードした場合はどうなるの?って話がある
マイニング報酬は事業所得だけど、その報酬の仮想通貨を売買すると雑所得?
じゃあそもそも、マイニングは事業所得なのか?って問題が出てくる
逆に生活するためのマイニングは事業だけど、その売買は生活するための事業じゃないの?って問題もある
国税の資料でも途中からマイニングの雑所得または事業所得の事業所得の記載が消えたのが気になる >>932
マイニングは報酬を受け取った時点で円換算して利益を積み立てる。
円転せずに損益がでたら雑収入で処理する。
円転せずに0円になったら税金だけ残る。 >>933
知ってるよ
それが事業所得になるかという話 >>923
>利益と損益を相殺することだよ
>区分とか全く関係ないから
マジで言ってるの?
迷惑は貴方では?
>No.2250 損益通算
>損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)〜(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、
>総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
>>927
>いや、販売目的の在庫なら経費になるでしょ
>せどりの仕入れと同じだよ
>言ってることがめちゃくちゃ
在庫の話だよな?
「せどりの仕入れ」で棚卸資産処理して無いの?
沢山仕入れて経費に入れてるの?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/037.pdf
が青色の決算書の書き方だが、損益計算の5の棚卸残高は6で引くよな。
商品在庫は売上原価にはならんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/034.pdf
が白色ので、収支内訳の8と9。
大丈夫か心配になるな。 マイニングで利益100万円だとして、年内に10万円以下のマイニング用パーツを100万円分(全て経費計上出来るものとして)買った場合、どう申告するのでしょうか。 一つの通貨を売るたびに、利益が出たら三割を納税用に現金化してるんだけど、現金化しないでイーサとかで持っておく方がいいのかな? 詳しい人アドバイスお願いします 税金について
500万で初めて大暴落、損切りしまくって、現在全利確しても300万です。
この時点で税金計算するまでもないと考えてますが、大間違いでしょうか?
250万は原資で引き出し、50万分ほどはホールドしたいですが、何か落とし穴はありますか? ちゃんと取引履歴を残して損益計算をしておくことだな。
来年以降のために。 >>940
今の相場でどうやればそんなに負けるんだ
高騰した草にでも飛びついたのか? 記録が残ってなければ原価は5%とみなされるけど、証拠があれば大丈夫、差し引けるよ。 暗号資産同士の交換の場合も計算する必要があるのは分かるんだけど方法がイマイチつかめない。
例えばBTCでXRPを買った場合、その時のXRPの円交換レートもメモっとかないとダメってこと?
BTCとXRPのレート履歴は取引履歴に残るから証拠書類として出せるけど、
その時のXRPの円換算レートなんてどうやって証明書類作るんだろ。
皆さんどうされてますか? >>940
今年分?の500万→300万の200万マイナスはその通りで税金なし。
50万分ホールドは翌年に仮に150万になって利確した場合20万超えた130万分に課税かな。
通年繰越できないからトータル450万で負けてても税金ありってのが仮想通貨の税制クソなところだよな。 >>945
日本で取り扱いのある通貨なら、日本の取引所が過去レートの資料公開してるからそれ使えばいい。たとえば日本円換算価格は取引日の終値できちんと統一とかしておけば合理性は認められる
ドル円レートだって1秒未満で変動してるけど日単位のレートで計算することは認められてる >>943
差し引ける
繰り越せないのは確定損益だけ。
購入しただけなら損益確定してないから何も変わらない。もちろん購入した年に損失して計上するのもNG 移動平均か総平均って選べると思ってたのだけど、届出をしてなければ総平均となり、かつ3年間変更できないのか、
これきついな 両建てして利益繰越しようとしてたけど、
総平均でやると繰越出来なさそう。 >>947
即レスありがとうございます。
結構いろんな草コインに手出しちゃいまして、基本USDTを基軸に取引してました。
海外の取引所もコインごとに資料公表してるかですかね。探してみます。 >>951
多くの取引所がhistrical dataとして取得できると思うよ
日本円建てが無いものはBTC建てレートやUSD(T)レートと掛け合わせて円評価額を計算
ちなみにこの円評価額は自分が取引した取引所のものでなくてもいいのて、他取引所と著しく乖離してなければ、世界的にみて妥当性のある価格であれば問題ない
税金の計算で重要なのはとにかく「客観的合理性」。他人がみても損益の算出として妥当だと見えれば問題無し >>952
情報ありがとうございます。
いくつかガチホ予定ということもあり年内精算の方法はとらないのですが、
今後困らないように帳簿とセットでデータ取得保管しておきたいと思います。
ところで評価方法の届け出について>>949さんも触れられていますが、
国税庁HPに『初めて』暗号資産を取得した場合、その年の確定申告期限までに評価方法の届け出が必要との記載がありました。
確定申告しない場合でも今後移動平均法で出すつもりなら評価方法の届け出だけでも提出しておいた方がよいですかね?
利益が出て確定申告をするときに評価方法を選択すればよいと思っていたのですが、
届け出しておかないと総平均法に自動的になって3年?変更が効かないとなると少し慎重になりたいと思いまして。 >>946
50万円分ホールドしたのは取得価額 約83万円だから
もし翌年150万になっても利益67万(22万控除して45万課税)じゃね?
負けてても課税されるのは本当クソだけど 総平均方で次の年に持ち越したときの取得原価って前年の総平均法の値でいいの? 総平均法の方が計算簡単で良くね?
取引所によっては年間取引報告書くれるところあるし 含み損に耐えて翌年持ち越して建値に戻って逃げても税金かかるの? 現物の頻繁かつ細かい売買がある場合は、総平均法のほうが1年間まとめての計算は楽だけど、年初から年末のの価格変動が大きい時は実勢を反映しにくいから、損失のつもりが利益になってたりとかがある
特に、年末ごろに買い増しなんかすると、その年の取得単価に影響するからレートによっては損益が反転する。
移動平均の場合は計算は面倒だけと、利確取引の感覚は近いものになるし、計算面倒とは言え、こまめにノーポジにしてればその時点で一旦リセットされるから、円の差分だけ利益として簡単に計算することもできる すみません、詳しい方いたら教えてください。
先物取引で総平均法を用いた場合、
以下の例で取得価額や利益っていくらになるのでしょうか?
1.先物1BTCを1万円で購入
2.先物1BTCを1万円で空売り(1と両建てにする)
3.上記2で建てた先物1BTC空売りを2万円で買い決済。(損切)
4.先物1BTCを2万円で空売り。(3と結果的に両建て)
これって買いも1.5万で売りも1.5万円で利益なしの計算になりますか? ほんの少しだけ誤記ありました
誤4.先物1BTCを2万円で空売り。(3と結果的に両建て)
正4.先物1BTCを2万円で空売り。(1と結果的に両建て) 株とか調べてみたら現物は総平均法に近いやり方で
先物とかは個別法ってなっていた。
でも仮想通貨はルール上は今は総平均がメインで
例えばBTCやイーサなどそれぞれ決めれるけど
BTC現物とBTC先物は同じ計算方法になるみたい
でも税務所の例みても空売りのはシンプルな例しか記載がない >>961
損切りしてるんだから利益出てないんじゃないの? >>960
いわゆる差金決済は円建てなら取引ごとの損益(円)で計算すればいい
海外でUSDTとかBTCで利益を貰う系は仮想通貨現物の受け取りになるので、現物取引と合わせて計算が必要 >>961-963
先物や信用取引などの差金決済は、決済した時の損益(実現損益)だけ計上すればいい。総平均とか関係無い。
その例なら、3でしか決済してないから、トータルで1万の損失
もちろん取引所によって複数回エントリした後の決済がどの建て玉で決済されるか等は取引所の仕様によるので、実際は決済時の「実現損益」額が正しい
(主に、建て玉を指定して決済できるパターンと、先入れ先出しで決済のパターンのどちらか) 給料との合算って考えたら利益分の43%税金で持っていかれることを知って仮想通貨に関する税制の闇を見た >>966
ありがとうございます。
勘違いしていました。
総平均とか移動平均はあくまでも現物の話で、
先物は個別法という計算方式のようですね >>969
>>965にも書いたけど海外取引所の先物取引でUSDTやBTCなどの仮想通貨で利益を受け取る場合は現物の受け取りと同じ扱いなので注意。FRの受け取りなんかも。 先物で大きな額の含み損のポジションがある場合
今年中は無理でも来年にはプラスまたは許容できる範囲の損失額に抑えられるかもしれない
と考えて決済を来年に先送りしたら
今年分の税金が高くなってしまうので悩む >>972
今年にその損失と相殺できる利益があるなら、先物の損失確定(決済)させて、新しくポジション取って繰り越せばいいだけじゃ?
もちろん相殺する利益がたいした金額じゃなければ税金もたいしたことないからわざわざやらなくてもいいけど。 >>973
決済してもウォレットの残高は残るけど
ポジションは含み損のポジションしかない場合、決済してしまうと損じゃないですかね? >>974
972の「今年分の税金が高くなる」ってことは、すでに確定した利益(税金の支払い予定)があるんじゃないの?
含み損のポジションがあるなら、確定済みの利益と相殺させれば今年の税金は圧縮できるよね?
で決済した分を再度新しくポジション取れば、その新たな含み損益は来年に繰り越しして、来年プラスになれば来年の利益として計上すればいい
累進課税なので、今年の税率が高いなら利益を削った方が節税になるし、たいした金額じゃなければ今年決済しようが来年決済しようがあまり変わらないかと。
一番もったいないのは、今年は利益出て納税するけど、来年は不調でトータル損失になる場合、損失繰り越しできないのでその分税金を余計に払ってることになる >>976
先物ウォレット残高が600万円で含み損が200万円で今年既に確保した利益が300万円だとすると(金額は例えで実際とは違います)
200万円のマイナスを決済すると課税額を100万円にまで減らせるけど、ウォレット残高も400万円に減ってしまうので、
来年中に建値近くまで戻ってくる可能性があるならトータルで見たら資産が減ってしまうと思いました >>970
え?、まじですか?その場合は総平均などで計算になりますか? >>970
すみません、仮想通貨で受け取る場合に現物と同じ扱いってどこ見たら乗ってますでしょうか?
また、総平均法や移動平均法を用いてけいさんするのでしようか? >>965
これって、USDTの場合は、
変換レートの追加の計算が必要なだけで先物としての計算は個別法でよいのでしょうか?
それともそもそも全然違う計算になるのでしょうか?
他の詳しい方もご意見いただけると幸いです。
ちなみに明日、初回1万円で税務相談行ってきます。 >>977
先物ウォレット600万(証拠金)で、たとえば当初レバ1倍で600万×1枚のポジションをもっていて、今の時価が400万。
一旦200万の損失を決済し400万の残高になり、再度現在価格400万1枚でポジション取って、来年元値の600万になれば+200万の利益。
200万損失計上の節税と、来年200万利益の税金と、基本相殺されると思うけど?
(今年が高税率域なら節税)
そもそも先物ウォレットも含み損益を加味して評価されるから、決済しようが含みのままにしようが総資産額は変わらず、実現損益をいつにするかの違いだけだと思うんだけど… >>980
先物取引としての損益計算は取引所が提示する「実現損益」の額そのままでいい
その上で、利益をUSDTで受け取った場合は、仮想通貨現物USDTを新たに取得したのと同じ扱いになるので、デフォなら総平均法でUSDTの取得時の円時価で計算。損失等で支払った場合は総平均の取得単価をかけて差額を計算。
海外取引のケースはもちろん国税庁の記載には無いけど、マイニングにより現物を受け取るのとやってることは同じなので所得税法上は現物受け取りと変わらず。 >>981
結局、来年建値まで戻ってくる見込みがあるかどうかですかね…
来年600万円(以上)の資産を維持するためには
1 今年中にマイナス200万円決済して、来年残った400万円を元手に600万円まで増やす
2 今年決済せずポジションそのままで建値まで戻ってくるのを待つ
1は今年分を節税できるが、(証拠金追加しなければ)400万円から今マイナスのポジションをやり直さなければならず、他のポジションに使えるお金が減る
2は残高は減らないが今年の税金は増える、来年建値まで来る保証もない
ってところでしょうか
中長期的には建値まで来る可能性はそれなりにあるけど今年中にマイナス解消できるかは微妙、という場合が悩ましいですね… >>982
すみません追加で質問ですが、バイナンスだと実現損益が3か月前からの分しか見られなくないですか? >>982
なるほど、理解できました。ありがとうございます。
先物自体の部分の計算は個別の実現損益でやればよいようなので安心しました。
含み益ポジションがほかの建玉の取得原価に影響しないと理解しました >>984
横からすみません。
pcからブラウザでやるとかなり前のも取れるようですよ >>983
証拠金600万で含み損が200万なら、ノーポジで400万の証拠金のと同じことだと思うんだけど??
取引余力は含み損益が考慮されるので。
今損失確定して新ポジションが当初建値までもどって+200万になるか、今の含み損がそのまま建値に戻って±0になるか、取れるポジションに違いは無いはずだけど… >>989
それは今含み損ポジション持ってる通貨(例えばBTCだとします)には触らないからで、
400万円でBTC以外の他の通貨(例えばETHなど)のポジションを持てますが、
損切してしまうと、400万円以内でBTCとETH両方のポジションをもたないといけなくなるから不利かなと思ったのですが >>990
いや同じだよ
当初預け入れ証拠金600万、含み損200万で証拠金評価額は400万。
たとえば最大レバ10倍で必要証拠金が1/10だとすると、現在の400万のポジション(当初600万ポジションが下がったもの)の必要証拠金が40万、証拠金余力が360万。
損切りして証拠金400万になって、400万のポジションを建てても必要証拠金40万で余力360万。 >>991
例えばBTCとETHとXRPのポジションを持ちたい場合、
今はBTCは既にポジション保有中なので、ETHとXRPに200万円ずつ投入したりできますが、
損切して再スタートすると、BTC150万円、ETH150万円、XRP100万円とかに分散しないといけないのではないでしょうか? まあ機会原価の税効果なんてテストでもみんな間違うとこだわな 切実な悩みですが、売るのことに出来ないスキャムトークンの扱いはどうなりますか?どうしてますか?
メタマスクにいっぱいあります。
利益の一部で買ったスキャムなのだから、これも計算に入れないとまずいのですか? >>969
先物には営利継続での雑所得行きは無いの?
>>992
>損切して再スタートすると、BTC150万円、ETH150万円、XRP100万円とかに分散しないといけないのではないでしょうか?
何故?
負けて含み損状態のBTCは精算しても証拠金余力は変わらないってのが理解出来ないの?
例えば当初600万円入れて、負けて含み損が200万円になってて、更に増えて400万円、600万円、1000万円、2000万円となっても証拠金余力は有り続けるイメージなの?
証拠金余力や証拠金維持率って、負けた分を引くから下がるんのだけど。精算しなくても既に負けてる。
取引所視点だと何処でロスカット発動するかの計算に使い、急激な相場変動でも損しない様に余白も有るよな。
買い直すと証拠金維持率の計算に使う分母が変わるみたいな話は聞いた事あるけど、含み損を残して税金を払う選択肢は聞いた事無いな。
平準化や何かの控除で消せるとか、申告不要の枠ギリギリまでの利益は計上するってのは解るが、何で税金払いたがってるの? マイニング報酬のbtcを換金しないで置けば課税されませんよね?
その都度課税されていたら、暴騰時に税金負けしますよね >>933
マイニングで得た利益と売買で生じた損失を通算できないってこと? >>994
クリプタクトかgtaxで無料買取してたよ
でも、今月中とかだけのキャンペーンだった。 >>933
草コインのマイニング報酬時に時価総額1億円分を受け取り
取引できないまま草コイン暴落で時価100円になった
この場合も1億円で課税される?訳ないよな このスレッドは1000を超えました。
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