仮想通貨の税金について情報交換するスレ
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
税率や確定申告の仕方、発生するタイミングや国事の違い等々誰かが聞くと有識者の方が教えてくれるスレです。
雑談もOK 今年初めて税金を払うことになりそうだ
日本円にしただけでウォレットから出してないのに発生するとか国のたかりだろこれ 海外取引所でビットコイン買って日本の取引所にビットコインを送った場合税金はどうなるの? 例えば海外取引所で1BTCを買って、
単に日本の取引所に移動させただけなら損益は発生してないのでかからないよ。
売って利益がでたり、他の仮想通貨に交換したときに時価換算で利益が出ていれば課税対象になる。 取引回数が多すぎて計算量が多いならその分高いだろうな
ピンキリだけど確定申告書の代行で5〜10万円じゃないの
もちろん儲けが高額(数千万円〜)ならそれに比例して高くなるだろう
まあ自分で面倒な計算して10万円浮かせたいなら、そうすればいいし、
そんな単純な事務処理をやりたくないなら代行するほうがいいだろうね
税理士に頼まずに、かつできるだけ手間を省きたいなら
https://crypto-city.net/
こういうサイトもある >>6
おお、助かる
精々100万の儲けで5万〜10万払うのは馬鹿らしいな
そこから更に税金かかるんだし
いっちょ自分で頑張るか 年始の爆上げと今回のマスク砲で来年納税視野のやつも出てきたろ
今のうち覚えとこうぜ税金のこと 確定申告が必要な人(金額は年間での額)
給与所得者→20万円以上の利益があったとき
扶養されてる人(学生など)→33万円以上の利益があったとき
自営業者などで毎年確定申告している人は1円でも利益があれば記載が必要
なんかわかりやすい概要サイトがなかったんだが
いちおう検索でこんなの出てきた
https://www.biz.ne.jp/matome/2002512/ 仮想通貨の税金は、日本が世界ナンバーワンらしい。
いや、ワーストワンか しょうがないと思うよ
仮想通貨の原産国(マイニングシェアの高い国)って
中国とかの余剰電力がある国だから
例えば原油を買うとそのカネは中東に行くが、
仮想通貨を買うと、そのカネは概ね中国に行き着く
つまり日本のカネで中国で採掘された仮想通貨を買い中国を利してることになる
ネトウヨが聞いたら発狂するだろうね
まあ自国にメリットがないので日本で仮想通貨の税金が安くなることは
今後もないと思うよ >>11
今の仮想通貨市場は米国中心なのに中国憎しでネトウヨ自己紹介されても困るな 昨年100万入れていろんなコインでガチホ。現時点で280万になったとする。ここで現金にしたら原資の100万をひいた180万に対して税金がかかるの??それとも昨年入れた原資は引けないの? >>12
原産国の意味が分からないようなので話にならないな
>>13
180万円が利益なのでその部分が課税対象という理解で合ってるよ >>14
あーマイナーが市場を牛耳るような時代はとっくに終わってるって事なんだが
しかもマイニングシェアも分散されて中国のシェアは落ちてるし
もしかして君3年前からタイムスリップしてきた? 去年買った分を今20万利確して、そのうち10万を再投資して年末まで利確しなかった場合、やっぱり課税対象になる? 税金間違えて払いすぎたらどうなるんだろう
調べられて返ってくる? bybitで増えた仮想通貨を国内に送金した場合、日本円に交換しなければ課税対象にはならないのでしょうか? 仮想通貨よりリボミック
テンバガー候補銘柄 リボミック
【コロナウイルス関連】
リボミック(4591)東大発の創薬ベンチャー
(2021年1月8日 株価380円)
ACE2をターゲットにしているためコロナ変異株にドンピシャ
まだ注目度は低いが救世主になる可能性もある
リード化合物が完成したらテンバガーの可能性も出てくるお宝銘柄。
コロナウイルスの変異株にも対応できる治療薬を開発中。時価総額は100億程度と割安な上に現金50億以上保有のため当分は増資の可能性も少ない。
新型コロナウイルス感染症の治療用アプタマーの開発において標的タンパク質と結合するアプタマーを複数特定することに成功。
新型コロナウイルスは、ウイルス表面のスパイクたんぱく質が細胞表面上の受容体ACE2たんぱく質と結び付き、感染・増殖する。このため、両者の結合を阻害、または細胞への侵入を阻止すれば良いことになる。
新型コロナウイルス感染症に対する治療用アプタマーの創製について、東京大学の井上純一郎・特命教授、東京大学医科学研究所アジア感染症研究拠点の合田仁・特任准教授らのグループと共同研究契約を締結。
シュードタイプウイルス(偽型ウイルス)を利用した実験系でウイルスの感染予防効果が確認。
【アプタマー医薬】
・変異したコロナにも有効
・がんやインフルエンザにも有効
・水溶性のため吸入以外にも鼻腔内噴霧OK
・マスク、防護服、消毒液にも応用できる
・国内でアプタマーを扱ってるのはリボミック >>16
10万の再投資が交換とかではないなら利確した20万だけだからかからないはず 出川組で、3年前に入れた金がほぼなくなってて、今年になって元+αになったんだけど、
仮にこのまま利益でたとしたら+αのとこだけ税金かかるのかな
それとも3年前だと前すぎて損失無効で元+α全部かかる? 損失の繰り越しはできません
今年の利益全てが対象です なるほど ありがとです
元本がまるまる利益に計上されて税金とられるのきついですね・・・ 専業主婦で、旦那の収入は税引き前で600万〜700万ほどですが、
私が仮想通貨で48万円以上195万円以下を利確したとしたら
そこから引かれる税金は5パーセントでいいのでしょうか?
それとも旦那の給与所得を考慮する必要がありますか? 100万円分買って、90万円の時に売っても、税金かかるの? 12月に買って1月に売ったら90万円に対して税金がかかるというクソ仕様
年内の売買ならかからないって認識だが詳しい人合ってるか教えて >>27
え、まじで?
負債は持ち越せないときいたけど、塩漬けしてたら全部利益判定になるってこと?? 仮想通貨だけじゃなくて、あらゆる投資に近づかない方がいいよ ここで聞いてそうだと言われたら納得するんでしょ
ヤバすぎるから すまん間違ってた
年またいでもマイナス10万なので課税は無しですごめんなさい ビットコインをイーサリアムに変えた時点でも課税対象になるらしいけど
こんなの海外の取引所でやってたら国税には分からないじゃん
七年たって時効を迎えてから日本の口座に現金送って
実は七年前に海外で換金してたんで、もう時効ですってできちゃわない?
そんなアホな仕組みないとは思うけど、どうなんだろ ICOでジェネシスで配布の場合、経費は支払ったETHの時価だと思うけど、例えば購入したトークンがジェネシス前に先物とかで価格ついてた場合は配布時点でその価格で課税になるのかな?
時価はあくまで現物の価格? 要はICPがローンチ時点では取得価格0になるのか先物価格で課税対象となるのか知りたい >>24
雑所得間で損益通算できるので、FXとかの損を充てている FXは先物取引にかかわる雑所得で分離課税だからCFDとかとはぶつけられるけど仮想通貨とは通算できないような… BTCをUSTDに避難って連呼してる奴がいるんだけど
バイナンスとかでそれやったら課税対象?
仮想通貨A→Bってのになりそうだけど 何交換した記録も記憶もしてないときはどうしたらいいの? でもその刑、元値の20倍以上になったらご褒美に変わるぞ 税率高いとかの不満もあるけど、それより何より確定申告のハードルが高いよね。
お前ら100万にもいかない儲けで税理士使う? このクソスレが年末くらいには神スレになってる事を願う 源泉徴収のリーマンなんだけど、
去年の利確分を雑所得として確定申告で2020年度の追徴を支払ったら、今年の源泉徴収分の料率みたいなのは上がるんかな 2018年に200万でビットコイン購入、日本の取引所からバイナンスに送金
2021年に500万になり、200万だけ日本の取引所に送金して円に戻すと税金はかかるのでしょうか? >>47
住民税は翌年度徴収だから上がる。
源泉税は当年度徴収だから変わらない。 これじゃ何言ってるか分かんないな。
所得税はその年度分について納付したら、それで終了。
住民税は、前年度分の所得に応じて納付するから、上がる。
けど賦課課税(言われた金額を納付する)だから、自分で計算していない限り、
税額については予め自覚はできないと思う。
ってここまで書いて、やっぱり何言ってるかわからないかもって思った。
まぁ、俺も酔ってるし。 >>51
少しわかりやすくなった。
しかし、この手の説明はむずいですよね。 >>49
かからない。残り300万分のビットコインを円に変えた時にかかる。 税金誤魔化す気なんてさらさら無いし、ちゃんと払うもんは払いたいんだけどどうせマイナスだと思ってて、記録なんてろくに取ってなかったから、どのタイミングで利確してたのかも全然分からん。
とりあえず、今までの入金額が約700万円。
今年の1月1日時点での評価額が約450万円で今の評価額が約2500万円。
今、全部利確したらいくら税金払えばいいのかな。またそれはいつ申告すればいいのかな
去年、一昨年は一時期評価額が100万ぐらいまで下がってたから勝手に大幅マイナスだと思ってたけどちょこちょこ交換はしてたから、そこはもしかしたらってのはあるんだけど、今さらマジで詳細が分からないからどうにも出来ないんだよな。 過去の年間取引なんたら書を見れば、良いだけの話では? 去年から今年の計算に繰越移行する時に、去年の年末残を今年の頭に繰越として書くよな。
だから、今年の仕入れ単価は、去年の年末残も合計して求める事になる。
俺は頻繁に取引していないのなら、営利継続に当たらないので譲渡所得での計上も有りだと思ってる。まぁ、無理と思ってるなら採用すべきでは無いが、自己責任だからな。
譲渡所得には50万円の所得控除が有るし、サラリーマンには20万円以下だと申告不要の枠も有る。
出張で貰ったマイルとかも考えて、範囲に収まる様に計算して含み益を利確した方が良いと思う。
あと、売った後に今年に買うと、それを含めて仕入れ単価を求める事になるから、逆算で収まるようにするのは面倒臭い。
ポジション維持したければ、買うのは年が明けてからが簡単。 >>56
こんにちは。
税務署ですが、推計課税に参りました。 ビットバンクの取引履歴がいちいち500件までしか取り込めなくて困ってます。
こーゆーのやったことすらなくて.......素直に税理士に頼んだ方がいいのでしょうか。
とはいっても去年の終わりに1度マイナス100万以上確定させたので利益にはなってないはず。 前グーグルニュースでみたけど、主婦かなんかがメルカリで何か売っててそれの儲けをブログで言ってたのを税務署の奴が見て特定して追徴課税取ったってゆうのみたわ
ブログとかSNSをチェックしてるらしいぞ税務署の奴
確か追徴課税200万って言ってたな
数千万とか億行ってる奴だけじゃねーのかよ
ただの見せしめか? それは自慢するバカが悪い
去年パパ活で1000万稼いだ(札束ドーン画像)とか言ってたのもそのうち訪問されるだろうね 仮想通貨は自慢してなくても、税務署が取引所のデータを取り寄せ放題だから、
バレるかバレないかで言ったらバレるよ
取引所が海外だと税務署でも簡単には見れないから、
SNSでの自慢などから調査対象になることはあるだろうね XYMの付与時点で既に他の取引所で値が付いてた場合
付与時点で利益として課税されるのは解るんだけど
それを円に替えたら更に二重に税金がかかるって事であってる?
例えば付与時100円×100枚=10000円で
それを売却して円に替えたらそれも10000円追加で20000円分の利益と言う事になるの? >>69
売却したら貰った時の価格からの差額分って事でいい? >>66
換金時にはバレるという話で課税自体は持ってるコイン交換したり売った時に逐一されるからな
後でバレると延滞金も取られるよ 課税されるタイミングって、
○日本円に交換したとき
○他の仮想通貨に交換したとき
の2点だと思うんだけど、他の仮想通貨に交換するのは等価交換なのに課税されるってのがよく理解できない
システム上は等価交換してるように見えるけど一旦日本円に変換されてるってこと?
仮に日本円レートで100円の仮想通貨を購入して、200円に上がったときに別の仮想通貨に交換したら、一旦200円の日本円を手に入れて、それで別の仮想通貨を買い直したと見なされるの?
もしそうなら、交換後の仮想通貨が210円に上がったタイミングで日本円に戻したら、200円のタイミングと、210円のタイミングと、両方で課税されるってこと?
それとも最終的な210円のタイミングだけ課税されるの? そういうことです
初回は100円、2回目は10円にかかる >>75
なるほど、ということは結局その年の合計利益−原資でも同じということ?
(今回の例の場合なら合計の110円×税率)
それとも100円の場合と10円の場合で税率が変わったりすると都度都度計算しなければならないということ?
(今回の例の場合なら100円×その税率+10円×その税率) そうなるように仕組みを設計しないと、交換ルートが違ったら税額違うとかなると抜け道やり放題だしね >>79
なるほど、確かに取引所によっても変わったりするもんね
スッキリした、ありがとう! 面倒だから取得費5パーでまとめられないかなあ
数年前から寝かせてあるから取引所の記録あったりなかったりなんだよね クリプトリンクというとこに7万払えば全てお任せでやってくれるみたいだけど使った人いる? 年内で全部利確したらシンプルに原資からどれだけ増えてるかで計算したらいいんだよね? 確定申告したことないけど差額を証明するためにどんな証憑を添付したらいいの? 仮想通貨は金本位制と同質であって、貨幣とは根本から異なる
主軸通貨に慣れない運命にある
さらに金Auはそれ自体に価値があるからいいものの、仮想通貨の本質的は価値は0
ゆめゆめ覚えておくように 円に替えなくても申告の必要あるけど、みんな実際どーしてんの?
対した額なら誤魔化せるかもしれんが、仮にその誤魔化してた分の仮想通貨で莫大に儲かった時に円に替えたら帳尻合わなくなってバレるよね? BTCをBTCBにかえたら税金かかる?
基本等価だが、微妙な差額分が税金?
ちなみに円に戻さなければ利益確定じゃないよね >>86
それなら何かしらの方法で無料で手に入れたものを換金した時も困るぞ
そうなったら売った金額の5%を取得費でやるしかないだろうね
>>87
いいえ、利確と見做されます BTC建てのトレードでBTC増やす➙BTC円に戻すって二重に税金なのかな >>89
別に二重ではない、それぞれ利益にかかるだけ
替えること自体にかかるわけじゃないよ
損失出たらかからないし >>90
トレードで増やしたBTCが、BTC➙円にする時に、仮にBTCの価格が半分になっちゃって損失出たら相殺出来るって事で良いのかな?
ありがとう みんな聞いてくれ サラリーマン額面450万妻子あり住宅ローンあり生命保険やら地震保険やら控除ありで仮想通貨利益100万で確定申告入力してたら税金12200円だわ
意外にというか、かなり安くね?入力間違ってるのか? 取引所が潰れて取引記録出せない時って取得費5%の刑? 暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。 >>93
私は年収450万円だけど住宅ローンないしあまり控除されないかな
今から生命保険はいろうか idecoも入ったほうがいいだろうね
控除になるので確実に今、節税もできる >>97
Idecoっていうの、確か会社で入らされて毎月天引きされてる
確か一番大きい掛け金?天引きされてるような
複数入れるなら外部のも調べてみよかな >>93
住民税を住宅ローン減税で引いてた分をつかってるだけじゃない?
要は代わりに住民税上がってない? >>93
増差税額だけではわからんよ。
住宅取得控除で、もともとの源泉徴収税額が0だったかも知れないし。 DeFiって時々刻々と利益が変化するけど、どの時点で申告の義務が発生する❓ Defiはスキャムで運営が逃げたもの含めてあちこち触ってて自分もよくわからん
もう妥当な金額計算して通知してきてくれw DeFiは色々あるからそれぞれで計算方法がまちまち 運営がトンズラして、損失計上して税務署が認めてくれるかもなんか不安あるよね
本当に逃げられたの?とか疑われて >>104
それ、実は無理
貸倒損失の要件にあたらないから defiの損害って計上できないの?
根拠の条文か何か見たい >>106
defiの損は計上できるよ
そうでなくて運営が逃げたとかそういうのはそんだけではダメなだけ
倒産したなら計上できる >>99
>>100
今年の予想収益100万位かなと思って、来年の確定申告でどれくらい払わなきゃならないのか知りたくて予想で源泉徴収票見ながら国税局の確定申告サイトでポチポチしただけなんだ
自営じゃないから住宅ローン組んだときしか確定申告したことなくて恥ずかしながらほぼ無知のリーマンです
別で市役所に住民税の申告せならんくらいの知識しかないわ まだ3月だし、年末に相場がどうなってるかわからんよ 大人になったシンジとマリが駅のホームで出会って走って駅を抜けて劇終
前半はニアサードインパクト後の生き残りの人類と黒い綾波が人間性を得ていく話、でも地上じゃ生きられないのでシンジの前で死ぬ
加持とミサトの14歳の子供登場、加持はニアサードインパクトを止めるために犠牲になっていた
アスカは第9使徒と同化していたらしく、封印されている13号機を破壊するために使徒の力を解放するも、アスカの使徒解放を誘うための罠であり13号機が目覚めてアスカは殺される
13号機に乗ったゲンドウと初号機に乗ったシンジの親子対決は劇中劇のような演出で面白かった
特撮好きの庵野らしいジオラマやスタジオを見せる演出に思わずニヤリ
アスカも綾波と同じで複製人間でたくさんいた
ミサトさん昔の髪型になって特攻して死ぬ
シンジがゲンドウを諭してマリがシンジを迎えにくる
とまぁ面白かったからお前らも見ろよな >>108
所得税の確定申告したら市町村へも申告データは行くから、住民税の申告は要らんよ。 種が33倍になれば、理屈上は購入記録があってもなくてもいいよね? >>111
会社にはあまり知られたくないから仮想通貨分でプラスになったものは普通徴収で住民税払いたいんです
サラリーマンで年間20万以下なら所得税の申告は不要だけど住民税は払わないかんのだよな
みんな少額の利益だとちゃんと払ってんのか知りたいわ 数年前に数億売って,所得税45%+住民税10%
払った。残ったお金で物を買ったけど,さらに消費税10%
とられてるから税金約60%,実質手取り約40%って
ことになるのかな。
翌年の住民税がきつかった。
立憲民主党が政権をとったら,さらに税率が上がりそう。
仮に,俺が死んで相続税を払うとすれば5割が相続税,
残せるのは,2割位なんじゃないか。
日本は現状でもかなりの重税だと思うけど,
多くの人の意見は,金持ちからもっと搾り取れ,
なんだろうな。
仮想通貨やってても,儲かった感がない。
日本って,夢を刈り取る国って感じがするよ。 >>113
給与所得以外に20万円以上の雑所得がある場合申告が必要。確かに20万円以下でも申告は厳密に言えば必要だけどしなくても問題にならない程度。
20万円以上の雑所得があり自分で確定申告した場合。会社が調べればバレる。普通の会社は住民税普通徴収はやらない。 >>68
付与の時点は税金かからない。
https://coincheck.com/ja/article/206
ここ勘違いしてるやつ多すぎ
フォークコインは
ガチホする分にはなにも課税されない。 >>106
defiやレンディングは
損益計上は難しいから
なくなったと思うしかない >>117
どうやったって会社にバレるってこと?
バレないように普通徴収自分で納付にすればいけるんじゃないのか?
うーん、困ったのう バレても問題無いと思うが仮想通貨で儲かりましたって恥ずかしいから言いたくないww >>118
これ、付与の時点では価値が0円だから利益は0円
何かしらの理由で付与の時点で価値があれば税金はかかる >>120
普通徴収って基本出来なくない?
会社が嫌がるよ普通は
サラリーマンは会社が住民税納めるのが
決まりだからね。
しかも普通徴収でも調べればバレるよ。
ただちょっと住民税上がったくらいで
普通はスルーだよ。
ただ億単位なら調べて経緯聞かれるだろうけど。 >>120
確定申告書に徴収方法の選択欄があるから
給与分は特別徴収のままで、確定申告分だけ普通徴収って選べる
ただし、この選択に自治体が必ずしも従う必要がない点だけ要注意
特別徴収に比べて普通徴収は払いが悪いからね >>121
いや付与されて価値がついてても現金及びその他の商品と交換しなければ課税されない。
そうしないとビットコインとビットキャッシュの場合のみならずビットコインはこれまでの幾度となくフォークして尚且つほとんどに価値がついてる。ウォレット管理の場合追いきれない。
ただネムのシンボルやリップルのスパークはそもそもフォークコインのようで厳密にはフォークじゃないから
その二つがフォークコインの認識かはわからない。
そんなこと言ったら
イーサ→イーサ2.0
も課税対象になることになり
全てのイーサリアム保持者は次のアップデートで強制的に利確しなきゃならない。
そもそも厳密に言えば今のイーサもフォークコインでイーサクラシックがオリジナルだし。 >>124
国税庁の資料にちゃんと書いてある
税金の扱いはマイニングと同じ
ただし、分岐時には価値がついてないから時価0
細かい話は知らんけど、価値があるなら課税だよ というより、所得税法の基本だからね
例外がない限りは、価値があるものを手に入れたらその時点で課税 >>125
国税庁のURLある?
マイニングとフォークコインは認識違うかと
BTCのフォークコインなんてその認識ならみんな脱税じゃん。 >>126
価値がついたらから
そのコインを受けたった証明にならない。
価値があるフォークコインが口座に付与されてもそれを現金化しなければそもそもそのコインを貰いましたの証明にならない。
その資産を受け取った証明になるのが現金やその他商品と交換した時。 自分の保有コインが勝手にフォークしてるだけでそれを受け取るか受け取らないかを決める権利は保有者にあり
現金化等しない限り受け取った証明にならない。 >>130
これに売却等した場合って書いてあるじゃん。
フォークコインは付与時点価値は0円で
それに価値が生まれて売却したら税金って書いてあるけど。
フォークコイン0円で取得→価値がつきました(含み益状態)ってことで利確しない限りは課税されないってことだろ 俺の認識間違ってたらごめん。
ただみんな付与された時点で課税対象みたいな認識だから。
付与時点の価値は0円取得なのに
なんで課税対象なのか?って認識なんだけど >>133
付与された時点で課税対象であってる
ただし付与された時点では時価0円で利益額0円だから税金が発生しないだけ >>132
>5 暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合
ここに書いてあるだろ とういか、権利確定主義という考え方があって、オプトインしてスナップショットした時点が権利確定だから、価格が付いてから付与されても権利確定時点で価格がついてないから税金は発生しないとの解釈でいいはずだが。というか、この権利確定主義にのっとるかどうかは選択が認められている権利なので、払いたい人は払えばいいだけ。ただ支払わなくても違法にはならない。 >>122
言葉足らずだったすまん
確かに給料分と雑所得分をまとめて普通徴収は出来ないやろな
>>123さんの言うとおり給料分はそのままで雑所得分だけ普通徴収したいと思っているんだ
どっかのサイトにも載ってたが自治体によってできるできないがあるってのはやっぱり本当だったか
うちの田舎の役所で出来ることを祈るわ 権利確定時点か付与されたときの価格かは納税者が選択できるというのは実際の運用上そうなっているが、暗号資産に関しても130に貼られている「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて」の11ページの記載から、権利確定時点か利益享受時点の選択制が暗号資産に関しても生きていることがうかがえる。 税理士、公認会計士関連資格の有無を述べてからレスしてくれないか?
素人のクソレスで溢れてる まぁ払いたい奴は勝手に払えばいいよ。
刺された前例がないし曖昧な部分もあるからね。 >>141
税理士や国税も担当で意見わかれるよ。
国がはっきりしてないからね。 >>137
物か権利か、どっちも価額がついてると厄介だな というか
税金なんてそんなもん。
だからAmazonは税金を納めてないのに刺されない。YouTuberでも同じことなのに経費を認めてもらう奴とそうじゃない奴がいる。
無駄に払いたい奴は勝手に払えばいい。もちろん脱税はいけません。 >>83
亀レスだけど、多分それで合ってる
俺は新年を迎える前に一度全部利確して、1月1日と12月31日の差額を利益とし、2年間申告してるけど、特に問題はないよ 価格上がってきて便所の落書き度がぐんと増してきたな
赤IDは読まずにあぼんするんだがほとんどあぼんでわろた 某スレみたいにキチガイのコテハンとかじゃないから、
ずいぶん活発でいいと思うよ
最終的に知らなかった考え方を知れればいいんだし もし取引所がSymbolの代わりに現金で支給してきた場合、対価補償金の観点から税金を払わなければいけないと思うが、振り込まれた現金ですぐにSymbolを購入した場合は、対価補償金の特例制度(補償金により同等を取得した場合)に相当し、売却益葉出るまで税金を払わなくていいと考えられる。 >>150
対価補償金の特例が暗号通貨に使えるかって問題はあるけど
権利確定時に時価0円で課税
その後、物の対価として補償金を得たと考えたら、税金繰り延べはあり得そうだよね >>150
個人的には現金支給の場合は税金は
発生すると認識してる。
特例制度がハマるとは考えにくい。
個人的観測だけど >>153
いやそのくらいのミスで脱税みたいな取り立て来ないだろ。
修正申告しろって言われるだけだろ >>140
国税庁のフォークコインの例がまさに権利確定主義なんだな
>>143
特にわかれないよ
所得税法36条に書いてある通り
取得時と売却時が課税タイミング
取得は物か権利どちらでもよい
と明確に書いてあるから曖昧な点は少ない
権利の取得のタイミングぐらい gタックス クリプタプト クリプトリンクでどこがおすすめですか >>124
>幾度となくフォークして尚且つほとんどに価値がついてる。ウォレット管理の場合追いきれない。
俺は素人です。貴方は税理士とか?
「ほとんどに価値がついてる」の意味が良く解らん。
国税庁のpdfでは、
>所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
> しかしながら、ご質問の暗号資産の分裂(分岐)に伴い取得した新たな暗号資産については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
って理屈だから、先物取引の相場が有ったら「取引相場が存して」いると認識して判断しても良いのでは?
逆に、先物取引の相場は無視して良いとも取れるので、現物相場無しで「価値を有していなかった」と言う解釈もOKで、どっちでも良いと思うが、片方に統一する必要は無いのでは?
「追いきれない」って、追いたければ追えば良いだけだと思うのだが、例えば戦前からある会社で、ずっと裏帳簿があって、海外のあの会社ってお前の100%の子会社だったの?と、知らなきゃ計上出来無いのは一緒では?
徳川埋蔵金の相続や運用益の税金だって、税理士が知らないと追えないよな。
分岐した仮想通貨を別のタブレットPCに入れてるウォレットに秘密鍵をコピペして入れれば使える様になるが、それを税理士が知らない取引所を使って売ったり、ビール券や現金と交換して飲んだら、どの道、教えてくれないと追えないよな。
>そんなこと言ったら
>イーサ→イーサ2.0
>も課税対象になることになり
>全てのイーサリアム保持者は次のアップデートで強制的に利確しなきゃならない。
これも今一解らん。
EUに参加してユーロに変えた国の外貨の例や、企業合併での存続会社の株への交換とか、道路に当って別の土地に移った場合で、こう解釈すべきとか、この選択も使えそうとか、特例あるとか、あの特例を勝手に準用しようとか、色々な選択肢が有っても良いのでは?
処理方法を1つに絞らなければならないって思考が解らん。商品だと、到着日でも検収日でも好きにやればと思うのだが。月曜日に出社すると玄関前に置いてあった商品は、いつ届いたんだろうな。金土日月のいつ?と悩んでもな。
>そもそも厳密に言えば今のイーサもフォークコインでイーサクラシックがオリジナルだし。
税の話での分裂でのどちらが後継か?ってのは、会社の後継者争いみたいなので、代々経営してきた同族が続けられる訳では無いよな。
保有株数での多数決。
PoWを採用してる仮想通貨では、PoWでの多数決。後継はアプリの互換性では無い。
クラシックは、多数決で負けた。でも、そのまま分裂したブロックチェーンを回す方針にしたのだから、分裂したまま。
どちらかが負けを認めて撤収するのなら、多数決で負けたクラシックだよな。
ビットコインでも、例えば署名でテキストとバイナリーの両方を使えた仕様を勝手に片方に統一したハードフォークは行ってるが、認めずに回してるブロックチェーンが有ったとしても、殆どの奴は認めたのだから本チェーンは認めたチェーンだよな。 >>157
まぁとりあえず
フォークコインした(取得0円)→価格がついた(含み益状態)→現金化したまたは交換した(利確税金発生)が言いたかった。
分かりづらくてごめん >>158
>>160
書き忘れた。追加。
フォーク時に先物取引で価格が付いてる場合は、どんな認識?
と言うか、貴方は税理士とか?それとも一般人?
客が「価格が付いてる」と言う認識で計算してたら、修正させるか、断るの?
「価値0以外は認めない」と意固地になる必要は無い気がするのだが。
意固地になるべきって考えの根拠って有るのかな? >>161
>貴方は税理士とか?それとも一般人?
非公開です >>162
>>1で「有識者の方が」と書いてあって、でもスレタイには無く、>>141の様に
>税理士、公認会計士関連資格の有無を述べてからレスしてくれないか?
>素人のクソレスで溢れてる
と、税理士とかが答えるスレっぽい認識とが、ごっちゃになってる気がする。
有識者の定義も微妙だしな。
>>155
>と明確に書いてあるから曖昧な点は少ない
>権利の取得のタイミングぐらい
>>143が言ってるのは、先物取引の価格を採用すべきか?とかじゃね? >>161
俺は税理士はない。
ただ含み益がとんでもないから
国税や有識者に聞きながらやってる感じ。
先物の認識は海外取引所が安易にやってる
もので正式な現物価格とは違う認識。
ハードフォーク=強制利確ではないことが言いたかっただけ。
ビットキャッシュの時間違った認識で結構税金払ったからね。 現物のみだったら自分でできるよ。何百回と取引したなら取引所の報告書を使って
平均取得額を算出すればいい。次年度のことを考えて小細工なしでちゃんとやってたほうが
後々楽だと、今回やって思った。総平均で割り切って計算すりゃいい。
そりゃ少しでも通算できればと、一昨年の大損を考えると今回税金払うのは馬鹿らしかったが。
fxはやってないからわからん。
アルトをbtc建ては複雑な取引だと今後面倒だと思ったので今後はやらん。
どうなるのかと気を揉んで悩んでたが、手計算でできる。丸一日かけて計算して間違ってないか3回計算し直した。
今後も自分でやる。税理士には頼まん、と思ってるが、来年は気が変わって税理士かも。 税理士、正確には会計士にいつも頼んでるけど
フォークコインの取得価額とか先物があろうが0円で通りますって言われてる
税金総額に影響がないものは説明できれば通りますよって言われてる
変な丸めとか、事業所得にするとか、税務署に目をつけられるだけなんで絶対やらないでくださいって言われてる バイナンス内の取引なんて追えないんだから、七年後の時効迎えてから円にすれば税金払わなくてすむね
byバイナンススレの脱税マン >>166
>変な丸めとか、
って、
>※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。
と言ってた
>仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)(PDF/238KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
みたいなの?
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
の
>過去の情報はこちらをご覧ください。
から行く
>過去分の情報(暗号資産関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/old.htm
にある奴。
国税庁のpdfで切り上げ認めてるのに、税理士は使うなと、みたいな?
その心は何でだろ?
国税庁のpdfは、「総額と数量」では無く「単価と数量」で移動平均法でも計算してるから、
例えば、移動平均法で、リップルのXRPを30円で1億コイン買って、次に31円で1コイン、32円で1コイン......40円で1コインと買ったら、単価40円数量1億10コインになるよね。
ここまで、あからさまなら、節税の為の細工と判断される可能性は高いと判断して、みたいな話かな?
トップ20の仮想通貨を普通に売買しても、切り上がって行くよね。
外貨建てや仮想通貨建ての売買だと、TTS,TTBは使えそうだし。
雑所得での計上なら、移動平均法、切り上げ、TTS,TTBは、現物取引なら使って計算しても良いのでは? >>167
>譲渡所得は?
俺は一般人。
最新の国税庁のpdfでは、基因付随を除く基因の解釈では事業所得だけを記載し、譲渡所得には一切触れ無かったな。
一歩、禁止っぽい方向を示したみたいだが、譲渡所得での計上禁止とは一度も言ってない。
藤巻や音喜多の突っ込みには、外貨や支払手段の話をして「原則、雑所得」とした旨の説明をしてるが、「原則、譲渡所得」とかには変えるつもりはないみたい。
国税庁の答弁には常に、ケースバイケースって意味や「一般的には」と例外無く必ず付いていて、原則と言う「例外は有るけど」と言う意味の例外は常に有りそうなのだが。
譲渡所得での計上禁止って、法令にも無く、基本通達にも無く、タックスアンサーにも、pdfにも無いよね。
国税不服審判所や最高裁で検索してもヒットしないし。
そもそも外貨自体の昔の話でも、俺の曖昧な記憶では例外あると言ってた。
租税法の金子は外貨についてですら、法令解釈上は譲渡所得での計上は有りと言ってたはず。
外貨や支払手段も、法令、基本通達、タックスアンサーでも譲渡所得での計上禁止って書いてないよね。
結局は、
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
の金銭債権の拡大解釈なのだと思ってる。
税務大学校の論文には、屁理屈捏ね回しみたいなのは有るけど。
国税庁がマジで禁止したけりゃ、譲渡所得の除外の棚卸資産の横に、外貨、支払手段(資金決済法の前払式支払手段や暗号資産)とかを並べて書けば良いだけだよな。
法治国家なのだから。
しないところをみると、マジで禁止したいとは思ってないのでは?
破産した会社の株やゴルフ会員権の判例だと、売る時にキャピタルゲインが発生しない状況だと譲渡所得では無く雑所得行きっぽい。
キャピタルゲイン狙いだったか否かでの判断では無いっぽい。
日本じゃエンゼル投資家が殆ど出ない訳だよな。
破産した会社への投資は費用に入れれないのだから。
裁判所は役人を信じるので、絡まれたら負ける。
90年前後の金融改革以後、緩やかに衰退していってる原因の一端は国税庁に有るのだろうな。
そもそも支払手段で雑所得行きって、支払手段での一時的な所有とかじゃねーの?
テレホンカードとか。ゲーム課金代を仮想通貨で払うとかの、キャピタルゲイン狙いじゃ無い奴。
と言う訳で、素人の考えとしては、金子も言ってるのだから堂々と使ってもOKだが、自己責任でね。
譲渡所得所得控除の50万円を使う範囲なら、税務調査に来る確率は1%以下だろうし、リスクとリターンを考えると行けるし、行くべきと思うな。
税理士視点だと、顧客の利益を優先させるか、弾かれると緩い判断をする税理士と扱われるのを嫌って自己の利益を優先させるか、
自己の利益は結果的には顧客の税務調査率を下げると考えるのか、いや事なかれ主義で節税になっていないと考えるのか、とかなのかな?
ついでに、
マウントゴックスって、民事再生法NGで破産処理に行って、でも債権超過で、また民事再生法でやろうとしていた気がする。
破産処理に行ったら、キャピタルゲインの発生は有り得ず、配当のインカムゲインしか存在しないと言う認識だと、ゾンビなのかな?
社長と株主が別だったら、民事再生法で申請した行為や民事再生法NGで破産処理に回した行為は問われるよな。 >>170
取得費の立証をしないと5%ルール適用になりそうだよな。
20倍以上にしないと割りに合わない気がする。
円にしてから5年や7年経たないと。
逆に、バイナンスのデータは税務署や国税庁は絶対に見れないと定義すると、ビットコインを5000万円分を送ってても、引き出した可能性やバイナンスのアドレスでは無い可能性も有り、オンラインで海外のサイトでギャンブルでもしてすったのでは?と勘ぐられそう。
バイナンスって今は何処に有るのだろう?
以前は日本にも一時期いた説やマルタにいた説も有ったけど、CZは俺が住んでる所とか言ってたが、何処に住んでるとは言わなかった気がする。
経費で、仕事で必要な情報の情報料を名無しにビットコインで5000万円払ったとか、火星に居る情報屋に払ったとか言っても、それ貴方の別のアドレスじゃねーの?と......
>共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
のCRSを仮想通貨にも広げようとか、送金のトラベルルールを仮想通貨にもって動きは有るよな。
あれって、銀行業界が働き掛けてるのだろ?
動きは早いよな。 >>173
>最新の国税庁のpdfでは、基因付随を除く基因の解釈では事業所得だけを記載し、譲渡所得には一切触れ無かったな。
あんた嘘ついちゃいかんよ
譲渡所得って言葉が出てないだけで、譲渡所得は当てはまらない説明してるじゃん
それとも何、税務署に聞いたら譲渡所得も含まれるって言ってたの?
↓
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。 例えば2017年に10万分のETHやBTCを購入→海外取引所数カ所で増やしたり減ったりしてて 20万以上の利益ないからと今年まで放置→たまたま買ったいくつかの銘柄が数百倍なって500万の利益は出てるが日本円にはしてなくてUSDTのまま。
これってスタート地点はいくらなのかな?
2021年からスタートで0円→500万になるの?
2017年からスタートで10万円→500万?
日本円にはしてないけど、税務署には「500USDT儲かりました!」って言うの?
ちなみにマニアック過ぎる取引所とかでどこからも取引利益見れない場合。 今の税制だとコイン交換するたびに利益を日本円に換算して非課税枠に入るか判断する必要がある
非課税脇に入ってたら、その後はそれも含めた金額がスタートになる 財務大臣が馬鹿なのは仕方ないにせよ官僚まで優秀なのが居なくなったのが痛い >>177
そりゃそうなんだろうけど、マニアック過ぎる取引所で取引履歴見れない場合はどうなるの?
税務署にそれ言った場合、「はい、じゃああなたは10万円投資した履歴はないから、0円→500万だから500万の利益ですよー」ってなるのかな?
そもそも2017年スタートの時点でもう損益は繰り越せないから0円スタートなんだろうけど >>176
どうにもならんのなら500万の5%である25万→500万になる
>>178
ノーパンしゃぶしゃぶに明け暮れてたからなぁ… >>180
膨大な含み益でなくても非課税の国に移住して利確が正解な気がするね
日本の未来は暗すぎる >>173
あなたは要点を簡潔に書く訓練はしたことないの?
大学には行ってなさそうだな。 >>175
その人、公衆トイレの小便器でウンコするような人だから
「小便器に糞するなってかいてないだろ!トイレは糞するところだろ!」って人
相手しない方がいいよ こっちに来てまで「譲渡所得ネタ」やってるのかよ
マジで他にやることないの?この初老ガイジ >>169
使ってる取引所に小数点以下があるのに丸めることはできないが答え 国内なら単純だけど海外って税金払うのにビットコ建でビットコいくらで何を買って売ったまでリストにまとめるの?
海外でデイトレレベルで草コイン回してたら、仮に一日10回なり10銘柄取引したら年で3600回でそれを税務署が調べるのも大変かと。
合ってるか合ってないかすらわからないんじゃないか?
まして複数の取引所使ってたらなおさら
普通に税金は日本円換金時だけでいい気がする!
海外使うにも基本国内の取引所で円からBTCなりにして送るわけだし、いくらの入金にたいして出禁いくらでいいと思う! freebitco.inみたいに保有ビットコインに毎日利息がつくタイプのサイトだと、
毎日利息をもらった時点で時価換算して収益計上しないといけないの? した方がいいんだろうけどそういうサイトまで記録は自分ですら調べようがない
だから換金した後に取得費5%で計算 >>175
>あんた嘘ついちゃいかんよ
>譲渡所得って言葉が出てないだけで、譲渡所得は当てはまらない説明してるじゃん
え?
何処が嘘?
どう見ても譲渡所得に触れていないよね。
所得税法の
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
で、譲渡所得に該当しないと雑所得行きだよね。
「譲渡所得は当てはまらない説明」って、pdfの何処に有る?
触れずに事業所得だけと定義してるだけで、触れられない程度の物では?
>>185
>こっちに来てまで「譲渡所得ネタ」やってるのかよ
何故禁止扱い?
>>167が話を振ったのだが。
有識者が答えてくれるんじゃないの?
>仮想通貨に関する所得の所得区分 〜譲渡所得か雑所得か〜
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
の弁護士の解釈は
>以上をまとめると、仮想通貨の売却から生じる所得については、原則として譲渡所得に該当し、それが一定の規模と収益性をもって反復継続的になされる売買から生じる場合に、
>例外として雑所得(その経済活動の規模等によっては事業所得)に該当すると解すべきでしょう。
だけど。 >>186
>使ってる取引所に小数点以下があるのに丸めることはできないが答え
>>166の人?別人?
根拠は何?
裁判も税務署側が負けてるよね。最近の判例で覆ったの? 探しものは何ですか? 見つけにくいものですか?
2020も出やがった買い履歴が足りませんエラー。月曜に間に合うのか。
未対応取引所の手入力ログを疑ってるけど、Poloniexでしか取引してないコインのログも^-7〜^-8でエラー吐くから全てが信用できない。 >>186
>>193
追加。
>小数点以下の有効桁数
https://cryptolinc.com/faq_cases/rounding_figures
の有効桁数の変更OK実装って、丸め違法と仮定するとやばい実装だよね。
少なくても旧pdfで認めてるのに禁止って解釈が良く解らん。
リスクって高いのかな?
>で、この時に単価600万円で1コイン買うと、(500万円*2+600万円*1)/(2+1)=1600万円/3=単価533.3334万円数量3コイン。1円未満の端数切り上げ。
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1615036034/58?v=pc
みたいなのは、丸め禁止だと永遠に3を書き続けるよな。キリ番を3で割れば......
外貨建てや仮想通貨建てだと円換算で端数出まくりだよな。
丸めずにどうやって帳簿を書くのだろう?
>1円未満の端数は切り上げると、この場合のビットコイン(BTC)の取得価額は1BTCあたり63万3,334円となります。
https://coincheck.com/ja/article/16
は新しいけど、1円未満の端数切り上げだね。
棚卸資産での端数処理もググった事あるけど、1円未満の端数切り上げOKの説明ばかりだったよ。
株は通達出てるし
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
節税の為の細工で、意図的に単価の低いのを売買してるのなら弾かれるだろうけど、上位20の仮想通貨の普通の売買とかで細工扱いで弾かれるの?
1円未満の端数切り上げを禁止する法令、通達、タックスアンサーって無いよね? >>193
俺は税理士が言うことが妥当だと思ったよ
取引所にある桁を丸めることは合理的でない
すぐ根拠とか言うけど
上にも書いたけど、税ってのは法律云々より税務署、国税に疑われないことが重要なんだよ
>>195
理解できてないかもしれないが
ビットコインと株は取引の単位を取引所が1円にしてるから
うちの税理士にダメと言われたものには当たらない
暗号資産は小数点単位でも取引できるからキリは無いんだがな エアプ
条文がー、根拠がー
現実
合理性判断、国税に目を付けられないように節税
>>192
>有識者が答えてくれるんじゃないの?
>>仮想通貨に関する所得の所得区分 〜譲渡所得か雑所得か〜
>http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
その譲渡所得と主張する有識者は
>国税庁の取扱いが公表されている現状においては、いったん雑所得として確定申告をした上で、更正の請求をするという方法
を提案してますね 税務署内で片付けられる更正の請求はもちろん、不服審判所も国税庁内の組織だからあてにならないしで
やはり裁判で決着付けるしか無いんだろうね
ド素人が税制や法律の理解に時間を費やされた分もしっかり賠償してほしいし >>196
ちゃんばばは税務署も税理士とも相談もしないし
ネットがすべて自分が正しい
でも税務署も税理士にも確認をとってないので
実用・運用レベルの会話は無理 譲渡所得化したいんなら国税じゃなくて政治家に働きかけるロビイングしなきゃだめだろ
現状じゃ駄々こねてるだけでしょ みなさんこんにちは。
昨年、偶然友達のところでビットコインを知って、面白いと思って、少量のビットコインに投資しました。
でも今の価格は少し怖いと思いますので、お兄さんに聞いてください。今のビットコインには投資価値がありますか?
私のLINEのIDはflower915です
各投資家の指導を受けたい。
ありがとうございます >>196
>すぐ根拠とか言うけど
「合理的でない」が根拠でしょ?
合理性は良く問われるよね。情報どうも。
で、「合理的でない」と判断した事の合理性は?と考えると、法令で定義されたとか、通達や判例が出たとか、誰かが言ってたとか、自分なりの考えとか色々あるよね。
>>186の
>>使ってる取引所に小数点以下があるのに丸めることはできないが答え
って、かなり断定口調に感じた。税理士がそう表現したのかも判断し難かったし、リスクが有るから止めた方が良いみたいな話よりは突っ込んでたよね。
例えば、「法令改正で、6位で切り上げ5位まで求める事と定義されたよ」みたいなのが有ったとかさ。そう言う情報でも有るの?と。
>暗号資産は小数点単位でも取引できるからキリは無いんだがな
仮想通貨だと、オンラインでのデジタルの雑誌とかを、1ページ単位でも売れる様になるとか言ってた奴がいたけどね。
有体物だと大抵扱い易い価格に量をまとめてるし、計算や扱いが面倒だから銭を廃止してるよね。銭を廃止する合理性はあったはず。
株だと、倒産した会社の株価が1、2、3円くらいの時の端数処理で、1円未満切り上げで弾かれた奴はいたけど、通達出てるのに、それ以外の基準を示さずに判断させる事って合理性が有るのだろうか?
例えば、租税特別措置法では端数が沢山出てくるが、「小数点以下三位未満の端数があるときは」とか書いてるのは割合のばかりだし、それですら0.1%まで求めろと解る様に具体的に書いてる。
100億円の案件だと0.1%って1千万円だよな。1千万円未満を切り捨てとかしても合理性が有るんだよね?
国税庁には書かずに強要する合理性って有るのかな?
>>198
>現実
>合理性判断、国税に目を付けられないように節税
合理性判断の具体的な判断材料には、条文どころか根拠すら不要と考えてるの?
税務署の税務調査で絡まれたら、反論のネタは、合理性がある根拠とか、法令、通達、判例、学者などの論文とかじゃねーの?
その情報交換が必要なのはエアプだけで、現実には不要なの?何故?
>>199
>やはり裁判で決着付けるしか無いんだろうね
裁判所は役人を信じるので、勝ち目は弱いんだよな。
>>200
>自分が正しい
根拠を聞くと「自分が正しい」と思ってる奴扱いなのな。
断言口調の主張に対して、俺の見落としてる情報でも有るのかな?と思って根拠を聞くのは普通じゃね?
>実用・運用レベルの会話は無理
と決め付けてる奴との会話は無理なんだよな。
根拠を聞かずにだと、深い突っ込んだ情報交換は無理だよな。浅い情報交換限定なスレ?
根拠の内容について支持出来なくても、相手が何故そう考えたのかは解る。それが解り合うって事なんじゃ? >>201
泉の論文や金子の法解釈を考えても、俺は国税庁が譲渡所得での計上禁止と強要したいとは思えないんだよな。
泉の論文はこれ
https://cuc.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=5834&file_id=22&file_no=1
>>203
自称、女の子らしいぞ。演技力の問題? クッソキモイ奴が居着いちゃったんだな
ビッグエアプガイジ >>205
原則雑所得の情報を開示している以上、確定申告で譲渡所得にするのは無理筋でしょう
論文出ていようと何しようと、見解そのものが変わらなければどうしょうもないのでロビイングが必要と言ってます >>207
>どうしょうもないので
原則って「例外は有る」って意味だし、ケースバイケースな旨や「一般的には」雑所得としか国税庁は言ってないよね。
譲渡所得での計上不可とは一度も言ってないよ。
それに何年も前から譲渡所得で計上して確定申告する、したと述べてる奴は毎年何人も居るけど。
50万円以内なら、譲渡所得控除を使って確定申告すら不要だしね。
譲渡所得で計上したから税務調査に入られて、蹴られて更正処分を受けたって奴は、俺は一人も知らないな。
長期5年での1/2ルールでの申告も、蹴られたって話は聞いた事無いけど。
ただ、税務署で聞いたら不可と言われたって奴は多いよな。
いつもどう聞いたか聞くが、「支払手段では無く、キャピタルゲイン狙い」と述べた上で聞いた奴は、殆どだったか全くだったか忘れたが、いなかったな。
自己責任で譲渡所得で計上して出すだけでは?
殆どの奴の仮想通貨の保有量は、数万円分から数十万円分だよね。
この規模で税務調査に来る確率なんて1%無いでしょ?
更正処分食らっても延滞税とか取られるだけ。
税務調査に来る確率が50%や70%とか有れば割に合わんが、50万円の控除を使ったからって来ないだろ? 文章だけ読めば国税庁がいう原則外は
これ>>175
譲渡所得が一般的ならそこに明文化してるよ
>>208
そんなに勧めるなら自分で税務署に確認すればいい
確立論や延滞税が大した金額でもないってのは別問題だが
それを言うって事は結局ダメかもしれない事もあるって思ってるんだろ ダメかもしれないが
どうせ調査入る確率低いんだし、更正処分食らっても延滞税とられるだけで済むんだからって
自己責任でヤレっていう名の無責任だろそれ >>173
>譲渡所得所得控除の50万円を使う範囲なら、税務調査に来る確率は1%以下だろうし、リスクとリターンを考えると行けるし、行くべきと思うな。
この人、自分が何言ってるか分かってるんだろうか?とは思う・・ 譲渡所得で申告して税務署とぶつかり合うならいいさ、それは納税者の権利
勝手な判断で利益が控除額以下だからと無申告なのは脱税だぞ そもそも元の収入が低ければ雑所得でもそれほど税金はかからない
少しでかいのは国民健康保険料の差額ぐらいだろ 50万以下の利益のために危ない橋を渡ることこそ馬鹿らしい 日本語正しく読めるようになってから出直してこいや
こんな抜け穴探しごっこやってるから締め付けきつくなるんだよ… >>209
>譲渡所得が一般的ならそこに明文化してるよ
それは租税法の権威の金子の考えを否定してるのかな?
金子は、わざわざ法解釈上は有りと言ってるのでは?
某弁護士の理屈も否定してるのだよね?
その根拠って何?
>そんなに勧めるなら自分で税務署に確認すればいい
ん?
法解釈は、行政府がすべきって認識なの?
行政府がすべき事は、複数の解釈が出来る余地があって、それを問題視したければ、省令や政令に盛り込んだり通達でハッキリと示したり、立法府を唆して法改正する事では?
>それを言うって事は結局ダメかもしれない事もあるって思ってるんだろ
そうだけど、何か問題あるの?
他人の考えは、その他人の自由でしょ?
>取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
を真に受けても、結局ダメな事だってあるさ。
>>210
>自己責任でヤレっていう名の無責任だろそれ
無責任だから何?
譲渡所得で通ると仮定した場合には、雑所得行きを唆した責任を貴方は取ると言う意味?
>>212
>勝手な判断で利益が控除額以下だからと無申告なのは脱税だぞ
「勝手な判断で」?
そう判断してるのは、貴方の勝手な判断では?
某弁護士も、租税法の権威の金子も、千葉商科大学准教授の泉とかのも、「勝手な判断で」と言う認識はならないのでは?
「勝手な判断で」では無く、「間違った判断で」なら脱税だけど、「間違った判断で」と断定出来ないから「勝手な判断で」と言ってるのでは?
>214
>50万以下の利益のために危ない橋を渡ることこそ馬鹿らしい
税理士視点?一般人視点?
危なさを感じてるのって何故?どこら辺に?
>>215
>こんな抜け穴探しごっこやってるから締め付けきつくなるんだよ…
締め付けって何?
キャピタルゲイン狙いは譲渡所得と言う大前提が有って、その抜け穴探しをしてるのは国税庁側では? >>216
>>214のアンカーミスった。すまん。 >>216
その1円未満の端数の話はビットコインの話だと思ってください
って税理士に言われたよ。有効桁数が必要ですってね
更新前の情報を参考にするのは良くないともね
個人課税課のほうでも仮想通貨の把握が遅れてるんだと思いますってね >>218
>個人課税課のほうでも仮想通貨の把握が遅れてるんだと思いますってね
情報どうも。
某スレでは、誰かが体験談として過去に長崎屋の株で絡まれた話をしてたな。
曖昧な記憶だけど、倒産しての安い株価ので切り上げでの消化の話をしたら、切り上げた帳簿は認めない小数点以下2桁まで求めろと言ったり、資料が無いのなら売価の5%で買った事として求めろと言われたらしい。
証券会社に資料が有ったから、小数点以下2桁まで求めて助かったが、無かったら詰んでたらしい。
トントンか、ちょい赤字だったかな?
有効数字でやったら、有効数字+2桁まで求められ、有効数字でやった帳簿は否定された事例だね。
今じゃ通達有るけど。
お隣の韓国のウォンの価値って円の1/10くらいだよね。
数ウォンの株は1円未満は切り上げOK?
まさかの、未だにウォンが1/10の価値しか無い事に気付いていない?
その税理士の考えだと、ビットコインで有効数字4桁の単位でしか注文出来ない取引所で外貨建てで売買すると、1円未満切り上げでは無く、1000円未満切り上げOKって解釈なのかな?
例えば、1億分の1のサトシ単位での売買で、注文が有効数字4桁だと円換算で0.06496と切り上げOKだから、ビットコイン単位の売買でも有効数字4桁なら6496千円と。
有効数字5桁なら100円未満、6桁なら10円未満の切り上げOKと。 >>219
有効数字と有効桁数は違うぞ
その長崎屋の事例が実益の有効桁数が必要って言われた話だろ
今は通達で株や債券とか証券は通達が出た時点での取引所の有効桁数でいいことになった
債権の一部は取引所に小数点2桁とかあったから小数点2桁で丸めていいことになったよね >>220
>有効数字と有効桁数は違うぞ
有効数字の有効桁数では無く、小数点以下の桁数で合わせろって話?
>債権の一部は取引所に小数点2桁とかあったから小数点2桁で丸めていいことになったよね
それは円建ての話?
ゴチャゴチャ言ってたのは聞いた事あるけど、あれ確定したの?
解釈もそれで正しいの?
と言うか通達ってどれ?
それと「丸めていい」って表現は違っても良いって事?
ベネズエラボリバルとかのハイパーインフレ通貨とか、ビットコインでもサトシ建てだと小数点以下なんて無いよな。
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
のタックスアンサーの
>(1円未満の端数は切り上げます。)
って、アメリカでドルの小数点以下2桁のセント単位で売買したら、価値がほぼ一緒の1円では無く、円換算の丸めは小数点以下2桁まで求めろって意味に見えるの?
株価10000円くらいの株は、ビットコインのサトシ建てだと660サトシと小数点以下は無いよ。
株価100円くらいの株だと、6.6サトシくらいだから小数点以下2桁くらいは売買の単価表示には必要だろうけど、売買単位が1000株なら、売買単位で幾らかを求めろとか求めるべきって話は聞いた事あるし、そうするべきだと思うよ。
現物の株券って1株毎に1枚の紙に書いてる訳でも無いしね。
株の売買とは、ほふりに預けっぱなしでも株券の売買って定義だから、売買単位でしか売買出来ないし、1株単価は解りやすくする指標でしかないよね。
50万円の借用書とかの売買だと、1枚単位の売買で、1枚を500円の千個に債権債務を別けても、それは別の概念だよな。
外貨でドル円なら
https://www.bk.mufg.jp/ippan/kinri/list_j/kinri/kawase.html
とかでは、TTS,TTBは小数点以下2桁だから、円換算で使う時には小数点以下2桁まで使うべきだと思うが、仮想通貨って通貨でも金銭でも無いよな。
銀行の窓口での両替で、お金を100万円渡して受け取るまでの間の債権債務を借用書みたいな物と定義すると、その債権債務の単位で幾らかであって、1万個近い1ドルに割って単価を求めるのは変と言えば変だよな。
でも、変じゃないと言えば変じゃないのでは?
これ、紙幣や貨幣と言った現物が有ってもたつくけど、ネットでだと一瞬のリアルタイムでの両替だよな。
仮想通貨だとネットでリアルタイムだし。入出金は売買とは別の概念じゃね?
仮想通貨の取引所って、大抵小さな単位で売買出来るのでは?
ビットコインって最小単位のサトシで実際には取引されてて、1億倍のビットコインは表示の為の指標でしか無いとも言えるよな。
どの仮想通貨も内部での計算は最小単位での整数演算では?
浮動小数点演算を使ったとしても、0.1サトシや0.01サトシを取引出来る取引所って有るの? defiで草コインに交換したり、LP運用したり、現実的に正確な取引を計算できないんだけど、全部ビットコインに戻して、その差額を税金で払うしかない? 差額はわかるから、一番不利な税金払いにすれば脱税ではないはず 取引所ごと仮想通貨がアボンしてたらどうなるの??
adkみたいに >>224
0円売却扱いして損金にするしかないんじゃない? 詐欺による損失は計上できない
どうにかして売るしかない >>227
支払手段だから、譲渡所得に当たらないって国税庁が言うんだから
生活に通常必要な資産といえるから
損失を証明できれば必要経費にできるとも読めるが、証明がキーだね。0円で売れれば証明できるんだけどね
盗難は、仮想通貨自体が移転されてないとだめだね。ハッキングみたいなのね 俺2018年に詐欺られたことあるけど外形的には単に仮想通貨送っただけだから損失認められなかったよ マイニングの税金が発生するタイミングを教えてください。
ネットで調べる限りでは、マイニング報酬を受け取ったときと、売却した利益に税金がかかるとありましたが、正しいでしょうか? 正しい
後者はもらった時より時価が下がってれば損失 年収400万で仮想通貨で23万利益出てたら
https://i.imgur.com/45V0xdp.jpgの84万から
年収の住民税+所得税引いた額を収める感じで合ってる?
検索したら所得税9万住民税19万の合計28万だから
84−28の56万支払う感じ? >>234
収入に合算されてるんだから84万そのまま >>235
って源泉徴収されてるって話か
それならそう >>228
>支払手段だから、譲渡所得に当たらないって国税庁が言うんだから
国税庁が「譲渡所得に当たらない」と言った事は一度も無いのでは?
pdfでは
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と、単数や非継続的だと計算を行う必要は無いのだから、営利継続だと雑所得など行きで、非継続的なら譲渡所得で個別法でやれって意味だと思うがな。
計算しないでどう計上する気?
「支払手段だから」は、「原則、譲渡所得」では無く「原則、雑所得」とした理由を藤巻とかに突っ込まれた時に答えた奴じゃね?
>(有価証券の譲渡による所得の所得区分)
>23〜35共-11 有価証券の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該有価証券の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することに留意する。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
と同じ発想だろ?
>(株式等の譲渡に係る所得区分)
>37の10−2 株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、
>その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。
>(1) 次に掲げる株式等(以下「上場株式等」という。)で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/11.htm
と、一部を譲渡所得で計上する概念もある。
>生活に通常必要な資産といえるから
生活用動産は非課税だよ。
生活用動産では無いから課税で、譲渡所得や雑所得などの区分で税金払えって話だろ?
>損失を証明できれば必要経費にできるとも読めるが、証明がキーだね。0円で売れれば証明できるんだけどね
0円で売るって概念は無いだろ?
それ贈与だよな。 国税庁が「譲渡所得に当たる」と言った事は一度も無いのでは? ほんと面倒くさいよな
国会議員の人も何年も頑張ってくれてるけど一向に良くならない >>238
無いはず。
支払手段の一時的な保有目的で買った奴なんて1%もいないだろ? >>241
そのパーセントの根拠のもとになったデータあるの?
妄想じゃね?
っていうのがお前の返し方 国税庁が「譲渡所得に当たらない」と言った事は一度も無いのでは?
国税庁が「譲渡所得に当たる」と言った事は一度も無いのでは?
どちらも無いが
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
と言ってるならそれが国税庁の主張だろう
>国税庁が「譲渡所得に当たらない」と言った事は一度も無いのでは?
と言葉遊びしてどうするん? >>242
>っていうのがお前の返し方
貴方が1%を妄想と思ってるのなら良いのでは?
みんな支払手段の一時的な保有として使ってるよなと。
何が問題?
>>243
>と言ってるならそれが国税庁の主張だろう
>>国税庁が「譲渡所得に当たらない」と言った事は一度も無いのでは?
>と言葉遊びしてどうするん?
何故そこだけ切り出して、他は無視してるの?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
は無かった事にしてるの?
これに触れずに言葉遊び論は無理が有るのでは? 馬鹿でごめん。
今年1BTC大体600万円で買ってガチホ、数年後1BTC6000万円になっていた場合に、その年から年間10万円分ずつ売却した場合は年間利益は10万円であってる?
上がる前提だけど、年金みたいな運用が出来ないかなと思って。 >>245
あってる。19万円ずつ売るのがいいかもね 正確に言うと10倍になってるから10万円売ると利益は9万円だね >>247
どうもありがとう!
そして600年間かけての売却になることについて
触れないでくれて優しい!! 質問です。
仮想通貨歴一ヶ月ですが、今までかなり売買しています。
メモ取ってません。
みなさんは、いつその時のビットコ相場は?いくらで買い、いくらで売ったのか?どのコインに回したのか、メモしてるのですか?
常に、変動している中、そんな細かい事把握出来なくないですか?
さて、来年税金計算する中において、そういうのを細く洗い出すわけですか?
バイナンスやってますが、そういうデータはどこかに残っているのでしょうか? >>249
バイナンススレでクリプタクトって名前が上がってたような >>244
> 所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
取得価格計算しなきゃ所得計算できないんだから当然だろ。
まさかとは思うけど、ここで「譲渡」って言葉が出てるから、譲渡所得だって言ってんの? >>249
取引履歴のcsvファイルをダウンロードしてクリプタクトっていう計算サイトにアップロードしたら計算してくれるよー、何秒かで
たしかバイナンスは有料プランじゃないとダメになったかな そろそろ会社辞めて専業主婦になろうかと。
辞めた後に個人事業主の登録として利益確定したほうがいいでしょうか?
今のところ2000万の含み益で急落しても1000万円位の含み益を得られるんじゃないかとおもうんですが。 送金ミスで消えた通貨は損失で計上していいのですか? >>250
クリプタクト登録してみたけど有料だね。バイナンスは >>254
過失は損金扱いにならないよ
あきらめるんだな >>251
>取得価格計算しなきゃ所得計算できないんだから当然だろ。
何故
>複数の暗号資産を継続的に売買する方が
の条件を無視するの?
この条件をわざわざ書く理由は何だと思ってる?
非複数である単数や非継続だと条件を満たさないので計算は不要と読めるよな。
読めないの?
何故?
「当然」と貴方が言ってる様に、総平均法や移動平均法は計算しないと求められない。
所得税法の譲渡所得の33条の1項と2項がこれ
>(譲渡所得)
>第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
>2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
>一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
と、2項1号で棚卸資産の譲渡と「その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」を除外してるよな。
これが営利継続が譲渡所得から除外される根拠で、「継続的に」って表現。
所得税法の
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
>2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
の「事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合における」と、わざわざ事業所得や雑所得の金額を算定する場合と、この2つに限った条件式を書いてると思ってる?
ここは総平均法や移動平均法でやれと、これと所得税法からで定めているよな。
こんな条件を述べているって事は、これらでやらない他が存在するからだよな。
違う解釈が有るの?
譲渡所得は個別法の概念なんで、総平均法や移動平均法は使わないのは理解してる?
個別法は買う度に全て別物として扱う概念。
絵画とかだとイメージがピッタリだろう。
ビットコインだと、昔の実装での無料送金枠とかで受け取って直ぐだと送金手数料が高くなるのが有ったが、そう言う問題を除けば同じ物と考えて、まとめて管理した方がやり易いよな。
だから事業所得や営利継続で雑所得行きになった業務は、商品とかは棚卸資産としてまとめる。
有価証券と暗号資産は別枠だけど、まとめろと。
そう言う思想だろ?
年数回の購入なんて譲渡所得での個別法で良いと言う考えでは? >>253
事業は、収入がバラついて赤字になる年も出そうなのは対象外らしい。
外貨のFXのトレーダーとかは、蹴られてる奴も多そう。
バブル崩壊後は企業の7割は赤字だったらしいけどな。
損益通算する相手もいないし。
青色だと損失を3年繰り越せるな。青色申告特別控除も使えるか。
退職して昼間動けるのなら青色で開業届とかを申請してみれば良いんじゃね? >>256
雑所得で計上し、雑所得行きになった理由が営利継続で業務扱いって事ならば、業務の仕事でのミスの損失は費用にぶち込める気がする。
ただ、送り先はお前のコインアドレスじゃね?と疑われそうだが、無い事の証明は悪魔の証明だな。 >>257
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
いや何度もいうけど
国税庁が仮想通貨の所得区分を下記と主張している以上は譲渡所得について上記をかいてるわけではない
どうしても言葉遊びしたいんだな
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。 言葉遊びに付き合ったとしても
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
「計算する際」
計算する必要が無い場合は譲渡原価そのままという話だろ
それが下記に当てはまらないとでも?
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。 実質無価値になったMDX というコイン持ってる
最近無価値コインをゼロ円で引き取って1万円で証明書発行するとこあるらしいね
そこで引き取ってもらって利益でたぶんと相殺したいけどやったことある人いる? >>243
何度も譲渡所得の資産にあたらないって国税庁は見解述べてるだろ 損失計上周りも
雑所得なのか事業所得なのか、オレオレ譲渡所得論なのかで
やり方が違うからもうゴチャゴチャすんな >>260
>国税庁が仮想通貨の所得区分を下記と主張している以上は譲渡所得について上記をかいてるわけではない
別人かも知れないが、貴方がそう思ってるのは認識してるが、国税庁の考えがそうだと言う証拠は見たことが無いな。推測の域を出ない。
>>261
>「計算する際」
>計算する必要が無い場合は譲渡原価そのままという話だろ
そうだよ。だから変って話だよ。
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
この部分は、総平均法や移動平均法でやれって強要してる話で、「第三十七条第一項(必要経費)の規定」に限定しての話だが、
>(必要経費)
>第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち
>第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、
>別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
>及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
と、雑所得から除いてるのは、山林と年金だけでは?
他に有ると見えるの?
山林と年金は、どうでも良い例外なんで放置。きっと年金には必要経費は認めないとか、そっちの話だろう。
で、事業所得や雑所得だと総平均法や移動平均法でやれと言ってるのに、pdfではやらずに「譲渡原価そのまま」でOKと言ってるのだろ?
何故?と思わないの?
事業所得や雑所得以外での計上なら成り立つの。譲渡所得とかな。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、譲渡所得に該当するのは雑所得行きにはならない。
でもpdfでは関連法令に譲渡所得を入れずに、基因での例外は事業所得だけっぽく表現してる。
だからこそ、この部分は、支払手段としての一時的な保有をイメージして述べているだけと俺は認識し、述べてる。
事業所得や雑所得行きだと、総平均法や移動平均法を強要してるよね?俺の見落としで強要していない場合が有るの?
無いなら「譲渡原価そのまま」ってpdfは変だろ?
何故「譲渡原価そのまま」を認めてると解釈してるの?
で、所得税法の法令改正って国税庁とかが、やりたい法案として作ったんだよね?
で、pdfで「譲渡原価そのまま」のコースも有るよって、それは譲渡所得だよな、としか見えん。
届出しなかったら総平均法でやるとみなすと強要してたと思うのだが、総平均法などに強要などしていないって認識?
「継続的に」が営利継続を指すのなら、以外云々はキャピタルゲイン狙いの原則である譲渡所得での計上で「譲渡原価そのまま」の個別法だよな。 >>263
俺は一度も見た事が無いな。
何処に有る? >>262
サクラが使ったと書くと使うのか?
使うと逆に価値が無い事を証明した事になるのでは?
あの業者に税務調査に入ると、次に入るべきリストが手に入ると国税庁や税務署にバレバレな気がする。
絶望的でも確定していないのだから、友達とかにセットで1円とかで売れば良いじゃん。
メールや紙で、その仮想通貨代で1円とかを受け取った旨の領収書でも書いて貰えば?
億分の1なのか兆分の1なのか知らんが、化ける夢が1円とかで買えるのなら、それはそれで良いんじゃね?
価値が無い物を1円で買って貰う節税の為の細工では無く、価値の有る物を相場で売買すると友達とかにも上手く説明して。 個人のマイニングは青色申告して事業と認められるんでしょうか?
月20万円とした場合 >>265
何度も言うが
お前の妄想には付き合ってられない
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
これが推測の域だと?
上記と同じように
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか >>271
もうガイジの相手するのやめとけ、時間が無駄なだけだ
国税当局は「明示的に譲渡所得の可能性を否定していない(否定できない理由がある)」ので、
裏を返せば譲渡所得になりうる可能性があるってことなんだよ、
税理士に聞いても同じ見解を言ってくるよ
譲渡所得として申告書を書いてくれるかどうかは別の話としてね、それは税理士にとってもいくらかリスクがあるから 譲渡所得ネタで1年以上毎週のように
マウント取った気になってるちゃんばばのパラノイア、異常性にはびっくりするが・・ >>268
業者がやってる事に問題があるなら
友人にも迷惑かけると思うけどな
バレなければいい論なら知らんけど バイナンス内で利益出ても円に変えてなければ国税にバレないよね?
usdtで保管してるけど 俺が税務署側ならキミの日本の取引所口座での取引履歴&送金履歴から確定申告がないな…どうなってる?ってお尋ねする >>276
現地で使えばな
銀行に入金したらソッコーばれる >>271
>何度も言うが
>お前の妄想には付き合ってられない
結局は、総平均法や移動平均法に強要された事実は無いとは言わずに逃げて、「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の文意をどう解釈してるかも言わずに逃げるのな。
言葉遊びに付き合うんじゃなかったのか?
強要されていれば、10年の期間で2回買って一部を1回売るのでも平均の計算は必要だよな。強要されていれば先入先出法みたいな方法は駄目な筈だよな。
デフォの総平均法だと、1回買って全部を売り、その年にはもう買わない場合には、1回だから計算しなくても平均は出るよって意味に受け取ってるの?
わざわざ書いてるのにな。あの様な表現で。
あと、相変わらず基因は事業所得だけっぽいの話をしてるが、そこは譲渡所得に当たらないか検討した話は一切出ていないよな。ここだけ見て判断って相変わらずだね。
「継続的に」を営利継続と仮定した場合には、その他は支払手段としてと譲渡所得での計上が残るが、支払手段も雑所得行きで総平均法などを強要される。
譲渡所得は総平均法などの強要の対象外だからね。残るのはこれだけでは?
所得税法での「継続的に」は、営利継続で雑所得行き以外には無いのでは?
貴方は有るとも言わないよね。
事業所得と雑所得は総平均法などに強要されてるだろ?
>>272
>裏を返せば譲渡所得になりうる可能性があるってことなんだよ、
>税理士に聞いても同じ見解を言ってくるよ
その税理士の「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の解釈は?
「裏を返せば」どころか、俺は譲渡所得での計上を認めてるから、わざわざ書いてるのでは?と思うがな。
>譲渡所得として申告書を書いてくれるかどうかは別の話としてね、それは税理士にとってもいくらかリスクがあるから
じゃ、税理士使わなければ良いだけでは?
「複数の暗号資産を継続的に売買する方」と、わざわざ述べて、寄って来ると蹴るの?
あれは罠なのか?
文意を、1回しか買ってない場合は計算しなくても平均を求められますね、と解釈してるの?
それをわざわざ、しかも、あんな表現で述べたと?
それとも総平均法などへの強要は無いと?
結局は、この話は避けるんだよな。譲渡所得禁止論者は。
>>273
>マウント取った気になってる
それ、>>271の様な答えずに
>何度も言うが
>お前の妄想には付き合ってられない
>
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
と、言い出してる奴とかを指すんじゃね?
俺はそんな話はしてないしな。と言うか、言ってないはずと述べてるのに。
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いに限って譲渡所得での計上可能だろ?的な話と、基因は事業所得のみっぽい根拠で譲渡所得不可と国税庁は言ったと言ってる話に、関連法令で譲渡所得を述べていない旨を述べて、解釈と言ったかは別と述べてる。
譲渡所得不可論者は、結局今度も「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の話を避けたよな。常に避けるの。
事実や真実の探求目的なら、どう解釈してるかを言い合うのが解かり合うことだよな。 >>274
領収書代1万円払っての有償譲渡ってのは無理が有るが、実際にお金を貰っての有償譲渡だから行けると思うが。
だいぶ違うだろ?
何故一緒の様に感じてる?
友達に1万円は渡さないよ。1円とかの相場を貰うの。 >>276
脱税は止めとけ、精神が汚染されるぞ。
>共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
で、各国の銀行の非居住者の口座情報を、各国の国税庁経由で自動で全部送り合うってのをやり始めていて、これを仮想通貨の取引所にも広げようぜ!って動きがある。
数年後にはバイナンスの残高を含めた口座情報は、日本の国税庁に自動的に送られると思うよ。 >>266
お前があげてた泉の論文に書いてあるではないか
お前は日本語が読めなかったみたいだけど >>281
お前が言うか。
281 名前:ちゃんばば[] 投稿日:2021/03/21(日) 18:47:36.55 ID:dk3hsP+y [3/3]
>>276
脱税は止めとけ、精神が汚染されるぞ。 まだ譲渡所得厨がいるのか?
国税庁の法解釈の問題はさておき、彼らが譲渡所得を認めてないのは明白だろ
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
譲渡所得に 「基因となる行為に付随したもの」 なんて無いわけだから。 税金って、利確の都度発生するの?
年または年度で合算して計算するの? >>285
利確の都度発生するのを年ごとに足し算引き算するのでいいはず
なのでなるべく含み損は年末に損失として確定させた方がいいと思う
そんなのもあってなるべく分散投資してマイニングの所得を含み損の清算しようと思っている マイニングが事業所得として認められるかをここで聞いたが誰も分からないらしい
税務署に聞く方が早いか >>276
バレないと思うけどやめた方がいいと思う
税金はちゃんと払う方がいい
国税庁と税務署はかなり権限が強くて警察に近い
だから財務省の官僚は頂点なわけで
総務省の下位組織のNHKの集金人を追い返すのとは訳が違う >>279
貴方がそう思ってるのは認識してるが、国税庁の考えがそうだと言う証拠は見たことが無いな。推測の域を出ない。
推測ではないというなら
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
どうしてこれに対して逃げる 質問よろしくお願いします。
2017年に200万円で1BTC買っていて2021年に600万円になった時に
原資の200万円だけを日本円に換金した場合税金はかかりますか? >>291
利食いする0.3333....btcの価値は上がってるっしょ 質問お願いします
1.ENJで30万の利益→利確済み
2.仮想通貨FXで20万の損
この場合課税は相殺されて10万円の利益となるのか。
別々の計算で30万円のみの課税となるのかどちらでしょうか。 >>295
仮想通貨FXもENJ現物売買も同じ雑所得だから合算できるはず
分離課税の国内FXだけ特別扱いのはず >>282
泉の論文の何処に書いてある?
>>283
あたかも俺が脱税を推奨してるみたいな印象操作は止めてくれよな。
>>284
国税庁の法解釈の問題はさておき、彼らが譲渡所得を認めてないのは明白だろ
関連法令で譲渡所得と述べていないのに、どうして「明白」なのだろうな。
例えば電車の料金で、子供料金って書いてなければ、大人だけを想定して論じた場合が有るよな。小学生同士の会話なら子供料金の場合も有るよな。
雑所得は、譲渡所得には当たらない場合だけだからな。
原則の支払手段をイメージしての、基因を事業所得と述べただけでは無い事は証明されていない。
「継続的に」の話で、「平均法に強要している事実は無い」とかは一切言わずに、平均法以外を使って良いのが当たり前の様に言ってるに、何故か「明白」になったつもりなんだよな。
あれが「1回買っただけなら平均は要らん」って意味だとも言わないよね。
自分はこう解釈してるって話すら無い。
譲渡所得計上否定論者は、この話は避けまくる。やっぱり避けてるよね。
今回も未だに誰からも「平均法を強要していない」とは出ないのだから、きっと強要は有ったのだろうな。
って事は、「継続的に」って、「1回買っただけなら平均は要らん」と言いたいだけで、あんな表現になったと?
貴方は自分でもあんな表現にするよと思ってるんだよな。
あれを「営利継続で雑所得行き」と解釈すれば、基因を事業所得と述べた部分では、「譲渡所得を想定していなかったから関連法令に譲渡所得を盛り込まなかった」と辻褄が合うのだがな。 >>286
>なのでなるべく含み損は年末に損失として確定させた方がいいと思う
累進課税なので、含み損は利益や含み益が多い年に確定した方が得じゃね?
そう言いたかったのかな?とも思ったが。 >>290
>推測ではないというなら
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
>
>どうしてこれに対して逃げる
まず、引用符を付けるなりして区別してくれ。よろしくね。
逃げてないだろ?
-----
俺はそんな話はしてないしな。と言うか、言ってないはずと述べてるのに。
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いに限って譲渡所得での計上可能だろ?的な話と、基因は事業所得のみっぽい根拠で譲渡所得不可と国税庁は言ったと言ってる話に、関連法令で譲渡所得を述べていない旨を述べて、解釈と言ったかは別と述べてる。
譲渡所得不可論者は、結局今度も「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の話を避けたよな。常に避けるの。
事実や真実の探求目的なら、どう解釈してるかを言い合うのが解かり合うことだよな。
-----
と言ってるのに。
と言うか、ケースバイケースに決まってる。明示的に出す訳無いよ。だから無いだろ?って思ってるし言ってる。
言っていないと言ってる俺が、言った事を証明しろ逃げるのか?と迫られてるのは変だよ。
基因は基因で、基因付随は基因に計上OKとか、生活用動産は非課税とか、でも30万円超えの貴金属とかは譲渡所得とか普通のルールがそのまま適用されるだけだよ。
例えば、>>287の
>マイニングが事業所得として認められるかをここで聞いたが誰も分からないらしい
とかも、ケースバイケース。
「はい、いいえ」で答えられるようなものじゃないってのが彼は解っていない。 >>300
ケースバイケースって言うけど
例えば、暗号資産は、支払手段であるから消費税非課税とされたけど
支払手段でないケースという考えがありえるならどうなるんだ? 所得税法施行令を読むと
明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている
また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
譲渡所得が認められるとしたら所得税法施行令がめちゃくちゃになるから
どうするんだろうねぇ >>298
>・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>を除き、雑所得に区分されます
>譲渡所得に 「基因となる行為に付随したもの」 なんて無いわけだから。
あなたは、これに答えてないよね?
2つのケースに当たらない所得は雑所得に区分されると国税庁は明確jに示してるんだよ。 >>300
実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
法令解釈の話ではない
>ケースバイケース
おまえ今まで質問に対して譲渡所得にして控除内に収めれば申告不要って言ってたろ
ケースバイケースってなんだ
当てはまらにケースもあるって事か
国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
もしくは勝った判例を持ってこい
>基因は基因で、基因付随は基因に計上OKとか、生活用動産は非課税とか、でも30万円超えの貴金属とかは譲渡所得とか普通のルールがそのまま適用されるだけだよ。
国税庁か税務署に確認してから他人に勧めてくれないか
国税庁の主張は
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
だと思うがそれ以外に
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
って話だ
仮想通貨自体新しいものだから法の追い付かない部分もあるが
実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
裁判起こせよ 質問です。
今年20万円でBTCを買って、上がったBTCを全部売ったり、売った円を全額投資してBTCを買うのを繰り返して最終的に40万円で利確した場合は、確定申告は不要で住民税2万円を払う、であってますか? >>306
同じ年だとして、それだと利益20万円だから、そのために確定申告をする必要はないよ
他で確定申告が必要なら20万円を申告する必要はある 今回付与されたSYMはどうなりますか
A.所得価額0円で売却時に全額譲渡益
B.取引所から付与された時点の時価で一時所得課税、その後売却時には付与時点の時価を取得価額として譲渡益を計算 >>308
訂正
A.所得価額→取得価額の間違いです >>308
もう一つ訂正
SYM→XYMです
申し訳ありません。 SFPとかの仮想通貨に興味持ったから
少し調べているけど、このスレをみると税金とか面倒くそうだからやらない方が良さそうかな?
日本の株だけはやっているけど、簡単に儲かるし税金の手間とか気にしなくていいし 税金的な意味で心配してるならやめとけ。
税率とかの問題じゃない。計算の面倒ささの問題。 >>312
ありがとうございます。
色々と大変そうなので少し考えてみます ゴーンが逃亡時にかなりの暗号通貨での受け渡しがあったみたいだけど没収されたんだろか >>308
取引所に上場されてるなら
付与された時点で時価(枚数×その時点の価格)が雑所得利益になり
売却時にも付与時点の価格との差額で雑所得の損失又は利益が出る >>308
AでもBでもいい。
Aは正確には
スナップショット時点の時価で課税、ただし時価算定不能0円で税金0円
その後売却時には取得価額0円として譲渡益を計算 >>301
>ケースバイケースならスレの意味が無い
このケースでは?と聞いての議論否定論者?
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
は、俺の解釈はとほぼ一致。キャピタルゲイン狙いが譲渡所得だよ。
当然、仮想通貨、暗号資産どころか、外貨や支払手段を除外などしていない。
外貨や支払手段ですら、タックスアンサーに書けない程度の理屈。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
の、売掛金の金銭債権って、ぱっと思いつくのはクレカ屋と加盟店での関係。
例えば決済手数料5%の契約だと、大抵が売掛金(金銭債権)を95%で売買する契約。
5%の損失が出るよな。大抵は営利継続で、以外のが有ってもキャピタルゲイン狙いじゃ無いだろ?と思うから、譲渡所得の対象外だと思うよ。決済手段で支払手段でも有る。
でもそれ加盟店での話だよな。
仮想通貨を店が受け取って、直ぐに円に換金だと、外貨と一緒で、これもキャピタルゲイン狙いじゃ無いよね。
でもレートが良くなるまで待つ場合は、キャピタルゲイン狙いだよな。で、レートが更に悪化した場合の損失はキャピタルゲイン狙いでの損失だろ?
仮想通貨でのゲーム課金での支払いも一時的な保有なら、キャピタルゲイン狙いでは無いよな。
でも値上がりを期待して多く買ったのなら、キャピタルゲイン狙い。
特殊な例外を除けば、仕分けルールは、
生活用動産は非課税、
>ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
の例外規定有り。
棚卸資産は、事業所得や雑所得行き。
物が減価償却資産で、1年未満10万円未満ルールのは事業所得や雑所得行き。
あとは「相当の期間にわたり、継続的に譲渡」の営利継続で事業所得や雑所得行き。
これだけだろ?
仮想通貨は、貴金属などじゃ無いし、棚卸資産でも無いし、減価償却資産でも無いしな。 >>302
>例えば、暗号資産は、支払手段であるから消費税非課税とされたけど
>支払手段でないケースという考えがありえるならどうなるんだ?
外貨や支払手段は譲渡所得の対象外ってルールはそもそも存在しないよ。
株は消費税非課税だが、原則、譲渡所得だよな。
消費税が課税されるか否かは、消費する物か否かだろ?
暗号資産は消費しないよ。受け取っても捨てないだろ?
あと、物々交換は認められていて、人参を大根で買っても良いんだし。
支払手段を株で買っても良いんだし、大根で買っても良いんだよ。
暗号資産を消費税課税にしたければすれば良いし、支払手段を課税にしたければすれば良いんじゃね?
年1000万円売るだけで課税業者になって、仕入税額控除の方が多いと消費税の還付が受けられる。
使い難いだけでなく、課税業者と非課税業者、仕入税額控除と輸出免税と消費税還付で弄られる気がする。
インボイス方式はまだ採用されてないからな。
金塊を密輸してる奴らも、暗号資産に寄って来るよ。 >>303
>明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
>「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている
意味を逆に受け取ってるのでは?
事業所得や雑所得での計上する時は、総平均法や移動平均法でやれと強要しているのであって、譲渡所得は原則、個別法だよ。
営利継続とまではいかないので譲渡所得で計上し、株だと譲渡所得での計上でも平均法を使ってるから、平均法を使った方が良いと思えば使って良いのでは?
禁止などしていないだろ?
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
なんで?
>(暗号資産の取得価額)
>48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
「第48条の2」が総平均法や移動平均法でやれと強要してるルールだよ。
で、強要対象は事業所得と雑所得に限ってて、譲渡所得での計上については対象外。
だから、この平均法の強要と5%ルールで、後者を使っても良い旨を言ってるだけだよ。
pdfの21ページは
>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>【関係法令等】 所基通達48の2−4
としか書いて無いし。これが上の通達だし。 >>304
>あなたは、これに答えてないよね?
だから何?
基因付随については俺はあまり興味が無いのだが、で、俺の考えを知りたいから尋ねてるの?
俺には答える義務があるみたいな扱い?
50万円の絵画の売買で仮想通貨で払ったら、絵の差益は原則、譲渡所得で、譲渡所得はTTS,TTBは使えずにTTMを使うから、両替手数料とかは実費が発生してるのなら実費を基因付随として基因の譲渡所得で計上出来るって意味だろ?
曖昧な記憶だけど、昔は基因付随の概念は無かったよね。
ゴミやダンボールがどうのとか、営業なのか営業外とか判例見た様な記憶が有る。
貿易とかでも争ってるのかも。
で、絵の話に当てはめて仮想通貨Aを仮想通貨Bで買ったら、仮想通貨Aを将来売る際に譲渡所得で計上するとしたら、円を仮想通貨Bに両替したりする手数料は基因で有る譲渡所得の基因付随と判断するとかでは?
>2つのケースに当たらない所得は雑所得に区分されると国税庁は明確jに示してるんだよ。
だから何?
10個の区分が有り、その1つである雑所得は、
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、「いずれにも該当しない所得」で、その他。
で、各所得の基因に該当するのは各所得で、基因付随までが対象だよ。
で、注1で基因を事業所得っぽく表現してるが、関連法令には譲渡所得を盛り込んで無いから、支払手段だけをイメージして述べてるだけと何度も俺は言ってるよね。
で、譲渡所得計上不可論者は、そこだけをもって主張するが、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の話から避けるって話を俺がしてるが、また避けてるよね。
複数と継続的にの意味合いをこう解釈としてるとかさ。言わないよな。
同じpdf内に、これが有るのにね。
と言うか、注1って、事業所得と雑所得の区分の話をしてるだけにも見えるよ。 >>305
>実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
>法令解釈の話ではない
何を言いたいのか意味が解からん。
国税庁が譲渡所得計上不可と言った事は一度も無いよ。
注1の事業所得をそう言う意味だと解釈してるだけでしょ。
>当てはまらにケースもあるって事か
当然有るよ。
>国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
>もしくは勝った判例を持ってこい
何故?
不可の判例が既に有ると?
持って来てよ。
「国税庁の見解」って、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
も国税庁が出した同じpdf内に有るのに、これは「国税庁の見解」では無いと言う扱いなのか?
これをわざわざ書いている理由は何だと思ってる?
>だと思うがそれ以外に
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
>って話だ
だから何で複数と継続的にの話を無視するの?
それにケースバイケースなのだから、明示する訳無いじゃん。
そう言ってる俺が、何故明示してる文章を出す必要が有るのよ。
毎食カレーライス(雑所得)を食えとは言ってないって言うと、毎食ラーメン(譲渡所得)を食えと言った証拠を求められるのよ。
今晩はラーメンだなと思える状況ならラーメンを食って、カレーライス以外の選択肢は違うなと思えばカレーライスを食えば良いじゃん。
>実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
>裁判起こせよ
無視してるのは俺じゃ無くて、複数と継続的にを無視してる貴方だろ?
無視して避けてるから、譲渡所得計上不可論者は避ける話をしたが、未だに避け続けてるよな。 >>320
pdfってなーに?
それ所得税法施行令の上位なの? >>316
取引所からの付与は法人からの贈与ということで一時所得の認識なんですがどうでしょう
>>317
取得の時期をスナップショット時点か取引所からの付与時点か自由に選択できるということですか?
一時所得を使えると税金計算で有利になるから使えたらいいんですけど >>323
>pdfってなーに?
pdfは
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
に有るよ。
>それ所得税法施行令の上位なの?
5%ルールの話?
>>303の
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
の所得税法施行令で「事業所得の金額又は雑所得の金額」で5%ルールはヒットしないだろ?
「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」では1つもヒットしないし。
何処に有った?
前とはスペース空いてたから、5%ルールは所得税法施行令の話では無いと認識して、pdfと通達の話と思ったよ。
事業所得と雑所得が総平均法などに強要されているから5%ルールは使えるのかと疑問になる訳で、強要されていない譲渡所得は関係無いじゃん。譲渡所得だと5%ルールが使えない旨は何処にも無いだろ?
5%ルールは総平均法や移動平均法では無いよな。売価の5%と求めるのだから。
この部分が理解出来ないの?何処で引っ掛かってる?
元々5%ルールが無いと言う認識だから?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費だろ?
-----
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、
同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
-----
これで、以後の土地にも準用を認めて、その後は決壊したかの様に何でも準用のはず。
と言うか、これ、譲渡所得の取得費(概算取得費)であって、事業所得や雑所得での必要経費の話じゃ無くて、更に総平均法とかに強要されてるのは概算取得費の否定なの?と思えるからでしょ? >>324
>取引所からの付与は法人からの贈与ということで一時所得の認識なんですがどうでしょう
>XEM保有者は、スナップショット時のXEM残高と等しいXYM残高を取得します。
https://symbolplatform.com/xym/
の部分機械翻訳。
って、分裂と一緒の手順だよな?
pdfの分裂の考えと一緒で、分裂時は0円評価では?
で、解釈は微妙だとは思うが、預けてる資産から分裂したのも資産だよ。権利って資産だから。
取引所が取り扱えない場合は売って円とか付与するなら、売った代金だよな。
一時所得は無理じゃね?
偶然に当たったと解釈するには無理がある気がするな。
享受時時価概念を採用して、日付は分裂時で金額は貰った円とかの額でも行けそうだが。
俺は、営利継続以外で、かつ、支払手段などの一時的な保有で無いキャピタルゲイン狙いのは、原則、譲渡所得って考え。
一時所得の1/2ルールって、生命保険の一時金とかは一括で権利発生するから累進課税とのバランスって意味もあった気がする。
分裂時は0評価を認めてるのだから。 >>325
どっかで法令を間違えてたようだ
暗号資産の5%ルールの根拠は法令解釈だったね
雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
株には制限ないんだな
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm >>325
そのPDFの根拠として書いてある通達が>>327だね
【関係法令等】
所基通達48の2−4 >>324
税理士に某取引所のキャンペーンで貰ったコインとか一時所得になんないのって聞いてもみんな口を揃えて雑所得て言う
根拠は聞いてもよくわからん >>327
>雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
この意味って相変わらず、譲渡所得は対象外論?
譲渡所得は総平均法とかに強要されていないから、概算取得費の5%ルールから除外されたの?それともされていないの?って話は、そもそも無いんだよ。
無いから使っても良いぞって話の対象外なんだよ。
例えば「サッカー部員は全員、昼飯は毎食カレーライスな!」って、学校でのサッカー部の先輩が強要を言い出して、ラーメンも食って良いってルールとバッティングしたが、「サッカー部はラーメンも食って良し」ってお達しが出た。
クラスメイトに「お前サッカー部じゃ無いのにラーメン食って良いと思ってるのか!」と突っ込まれた奴は「カレーライス強要されてるのはサッカー部だけだよ」と言った、みたいな話。
>株には制限ないんだな
>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
の「総平均法に準ずる方法」って、期間が販売毎の総平均法で、期間が1年の普通の総平均法とは違うんだよな。
あれだ、カツ(販売毎)がのってるカツカレーだな。で、カツカレーに強要してるから概算取得費を使って良いってルールが有る。当然、法令なんて無いはず。
何故かカツカレールールが有るのに、暗号資産ではカレーライスルール。カツカレールールとは別。
と言うか、法令改正前は根拠不明の移動平均法でやれと言ってたよな。
法人は法令改正でデフォ移動平均法とか国税庁は言ってたし。
みんな大好き移動平均法......国際会計基準では禁止されてるけどな。
何で一緒にしないのだろう?
じゃ、資金決済法の前払式支払手段の外貨建ては?
ビール券、おこめ券、ギフト券、電子マネーとかは?
有価証券でも無ければ、暗号資産でも無い。
日本だと大抵は円建て、テレホンカードは度数、温泉の回数券は回かな?
アメリカだとドル建てだよな。差損益発生するよな。
まぁ、強要されていないから、個別法、総平均法、移動平均法、販売毎の総平均法とかを勝手に使用かな?
俺の仮想通貨とは関係無い本業の棚卸資産の評価は
最終仕入原価法と定価法を使ってる。
棚卸資産の評価って、売上原価計算で一時的に引くだけで、仕入れが経費に載る。
だから棚卸資産じゃ無い評価って、個別法や平均法でって国税庁の考えは良く解るのだが。
総平均法だと1年間での平均だから、全部売ったらリセットされると勘違いする奴が出るから、株では販売毎の総平均法にしたと思ってた。
暗号資産でも深く考えずに出そうだけど、デフォ総平均法で、選択肢は他に移動平均法だけで、販売毎の総平均法の利用は事業所得や雑所得での計上では禁止されてる。
その禁止する目的とかが、さっぱり解からん。 >>331
意味がない長文書かれても困るわ
それからわかることは1つ
pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
ただpdfは根拠にならない >>332
>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
何故理解出来ないのだろうね。解からん。
>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>ただpdfは根拠にならない
わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識? >>321
あなたが付随したものとしてるのは、
絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
もしかして確定申告したこと無いの? てか別に申告のしようがないな
雑所得を得るのにかかった諸費用として処理されるだけだ >>335
このちゃんばばって人、マジで確定申告したことない気がするよ。
予定納税を知らなかった人だし(年間所得が500〜600万円以上になったことがない、あるいは完全な無収入人間)。
最終学歴は偏差値40の高卒だし、簿記の知識も頻繁に間違えてるし、
例え話の例え方をみても頭は良くないのが丸わかりだ。 ちゃんばばって人をラベリングすると
ネット弁慶の人
ネットで得られる知識しかないから
実際に運用レベルの話は理解できないで妄想レベルの主張しかできない
税務署に自分の主張を確認しろと言われても
それすら出来ない人 ゴミ屋敷の主って例えられてたよ、長文コピペを集めるのが生きがい。
ネット上からコピペの山を大量に集めてきて、
誰かが何か発言すると「関係しそうなコピペ」をばら撒いてくる。
ネット徘徊おじさんとか、そういう種類の人間なんだろうな。 >>335
>絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
>それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
何故、付随は別で申告するって話?
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、
>売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。 (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建てでの通達で、TTS,TTBは譲渡所得では使えないから実費を取得費にぶっ込む話をしたのだが。そう言うのが基因付随だろと、そう言う話をしてるのだが。
諸経費でも、取得費に該当するか否かで微妙に違う気がするけど。
-----
2 所得税法38条1項の「取得に要した」との文言からは,取得費用は,通常,その費用なしでは当該資産を取得することができないか,著しく困難になるような費用であり,当該資産を取得した後の権利の確保に関する費用は含まないと解されるから,
対抗要件としての登記,登録に係る登録免許税は,譲渡所得における取得費に含まれず,むしろ,不動産所得,事業所得等を生ずべき業務について生じた費用(所得税法37条1項)と解されるところ,
当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが,
業務の用に供される資産については,その取得に伴い支出された登録免許税は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」には含まれない。
-----
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=14821
の判例では、「業務の用に供される資産」は、登録免許税とかの諸経費は取得費ではないので業務の必要経費に入れろって言ってる気がする。
業務の基因付随だから業務でなと。
仮想通貨って、営利継続で業務として雑所得行き?
それとも支払手段としてキャピタルゲイン狙いでは無いから雑所得行き?
キャピタルゲイン狙いだから譲渡所得で計上したとして、上の判例の
「当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが」
の概念を採用して、取得費や販売費か微妙なのはぶっ込む。
それが基因付随は基因で計上の概念では? >>338
>税務署に自分の主張を確認しろと言われても
>それすら出来ない人
って事は、pdfで基因は事業所得だけっぽく表現した部分の関連法令に、譲渡所得が無い理由を貴方は聞いたの?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「複数」「継続的に」の意味を貴方は聞いたの?
別人?
税務署で聞いてきてね。よろしくね。
俺は一々確認するほど自信が無い物では無いので聞かないが、聞け聞け言ってる奴は、何故か自分の主張のでは聞かないよな。
「それすら出来ない人」と、そこまで言うが、でも聞かない。ダブルスタンダード?
自分なりの「継続的に」の解釈も言わないよな。 >>333
>>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
>
>譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
>何故理解出来ないのだろうね。解からん。
理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
>>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>>ただpdfは根拠にならない
>
>わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
>仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
>矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
>どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
>1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
これも同じ、理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
引用する価値もなかったな。次からはやめよう >>341
解釈は解釈に過ぎないって言ってるだろう
だから国税庁が仮想通貨の所得区分について明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
自信とかの問題ではないので
結局そう言い逃れしてるだけにしか見えない >>342
>国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
株の話では
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、10年で2回買っただけでも平均すると解るのに、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
で、10年で2回買っただけでも平均する必要があるので、「継続的に」の意味を2回以上で継続扱いと解釈してるのね。
株の例を参考にして、2回以上と言いたかったのに、こんな表現にしてると解釈してるのね。
でも「継続的に」を「2回以上を指す」とは言わない。
だから避けてるよな。
俺には矛盾があって論理破綻してるとしか見えん。
10年で2回買うだけで平均は必要だよな?
どう解釈したかは、言えないから言わないのでは?
一昨年のにも有るのに。
このホテルは50年前に来た事がある。
継続的に来て下さっているですね。
え?50年間一度も来ていませんよ?
2回でも「継続的に」と言うのは普通ですよ。みたいな。
所得税法で「継続的」が出てくるのは2回だけ。
譲渡所得と一時所得の除外でね。
>営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>営利を目的とする継続的行為から生じた所得
これが
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、譲渡所得からの除外のルールがこれ。これも説明したのだが。
「相当の期間にわたり、継続的に」なのに。これが国税庁の考えなのに。
やっぱり避けてるよな。 >>343
>明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
「税務署で聞いてきてね。よろしくね。」と言われても必要が無いと言い張って、俺が言い張ると「それすら出来ない人」呼ばわり有り当然なのね。
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
は明示されてるのにな。
ダブルスタンダードにしか見えん。 >>340
話が飛びすぎw
FAQは 「暗号資産取引」 の所得区分について説明してるんだよ
あなたの言ってるのは 「暗号資産取引」 でなく、ただの手数料なんで、諸経費と言ってんだよw 去年10月から150万投資、ビットフライヤーで100万勝ち、その後バイナンスに移して200万勝ちで投資分いれずに計300万くらい収益。
取引回数おおすぎて訳わかりません。
サラリーマンです。
税理士に相談したほうがいいですよね? >>346
>でなく、ただの手数料なんで、諸経費と言ってんだよw
基因付随ゃじゃ無く、基因の話?
付随の話だよな?
付随は諸経費では?
基因の諸経費は、基因付随で、基因付随は基因の所得区分で計上がルールだろ?
基因が営利継続で事業所得か雑所得行きになったら、その諸経費である基因付随も同じ所得区分行きだよ。
付随の範囲を狭義に捉えて、広義を否定してるの?
pdfの
>その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合が該当します。
の例題のは、「棚卸資産等」と「事業用資産として暗号資産を保有」と両方が事業所得の例を上げてるが、片方では条件を満たさないとは言っていないし、「事業所得等」の「等」には「譲渡所得は含まない」とは言ってないよ。
支払手段と捉えても、円以外なのだから物々交換と一緒で、棚卸資産を買う行為と暗号資産を売る行為が有って、双方に基因が有り、等価交換。
「事業所得等」を「譲渡所得等」、「棚卸資産等」を「譲渡資産等」、「事業用資産」を「譲渡用資産」と読み替えればスッキリするんじゃね? 譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか >>347
>税理士に相談したほうがいいですよね?
そう聞いたら、相談するな!とは言わんよな。だって詳しい状況判らないもん。
>A 上記@以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引) 個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。
>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
> ・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
とかが出来そうか試してみては? 税理士に相談するくらいなら、
gtaxやcryptactなど仮想通貨の損益自動計算サービス使った方がよくない?
有料プランになるだろうけど、税理士に相談するよりも出費抑えられるんじゃないかな >>350
>譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
そうだね。
譲渡所得対象資産だね。そう読替えてくれ。
>支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
それっぽい事は国税庁は言ってた記憶はあるが、「譲渡所得に該当せず」とまで言ってた?何処で言ってた?
根拠法令は言ってた?
株は消費しないから譲渡所得対象資産。暗号資産も消費しないからな。
と言うか、消費税法施行令で定めたのって、
-----
(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、
特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、
ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場
その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
-----
と、9条は「(有価証券に類するものの範囲等)」だよな。
1項で有価証券入れて、2項でゴルフ会員権を入れてるが、これらは譲渡所得での計上OKだよ。
そもそも支払手段は譲渡所得計上不可なんてルールは無いんだし。
どちらかと言えば、不可なのは1項4号の「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」だよ。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、預金は利子所得、貸付金は利息で処理、売掛金は殆どが事業や雑所得だよ。
ここの仲間にはされていない。ここ重要。
>譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
因果関係は無いから課税処理するはずが無い。
有価証券っぽいのは消費しないから消費税非課税なの。 >>354
明確だよ。やっぱ脱税指南?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
>(3) 支払手段(注)の譲渡
>銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注)支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。 >>349
なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
FAQでは基因となる場合と付随となる場合について説明してる。
それ以外は雑所得と明言してるわけで、譲渡所得を基因として、付随する「暗号資産取引」なんてないんだから
譲渡所得は認めてないんだよ。本当は気づいてるじゃないのか? >>355
>明確だよ。やっぱ脱税指南?
何処が?
その考えだと、株の売買を譲渡所得で計上したら脱税になってしまうのでは?
まず、そのタックスアンサーの概要で
> しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
と言ってるよね。非課税の理由はこれ。
>2 主な非課税取引
で17つの項目を上げて、3番に
>(3) 支払手段(注)の譲渡
とあり、仮想通貨(暗号資産)は、ここに入れられて消費税が非課税になっただけ。
株は2に有るよね。その株の売買は原則、譲渡所得だよ。
>(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
の切手は長ったらしい表現になってるが、コンビニとかで売ってる切手は消費税非課税で、ポストに郵便を投函した時は運送代として課税取引の概念で税込みになる。
非課税なのは「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と「社会政策的配慮」の2つの考えから。
前者のなじまなまい理由は「消費に負担を求める税としての性格」で判断しているのであって、譲渡所得の対象かでは無い。
外貨や支払手段は、法令で譲渡所得に対象から除外はされてはいない。
租税法の権威である金子ですら、外貨について法令解釈では対象と述べている。
消費税は最終消費者が税を負担する概念だから、消費せずにグルグル周るのはなじまないってだけだよ。
だからこそ、支払手段で有っても収集品は課税。これ後で付けたはず。グルグル周らないからね。
支払手段でも課税のが有るの。
で、仮想通貨(暗号資産)が消費税非課税の支払手段に分類された事と譲渡所得の対象か否かは別だよ。
譲渡所得の対象なら課税で消費税を払うべきって考えだと、株の売買が非課税なのや、支払手段でも収集品が課税の説明が出来ないでしょ。
泉の論文で、藤巻の原則、雑所得にした理由は支払手段だからだろ?みたいな突っ込みに、藤井がそうと答えた説明の中で消費税の話をチラッと述べてたはずだが、消費税と譲渡所得の対象かは関係無いから。
消費税法で譲渡所得が出てくるのは1回だけ。
>(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
これだけ。
消費税法施行令で譲渡所得が出てくるのは5回あるが、
>(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
の延払の話だけ。
リースと延払の時期の特例の話で、普通の売買には関係無い。 >>356
>なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
なるほど、その部分を指摘したかったのな。
暗号資産取引の特有の法令は無いから、より広義の雑所得行きの話を含んで俺は述べてるんだよ。
狭義は広義の中に含まれるからね。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
で、譲渡所得に該当しない証明が無い限り雑所得行きにはならない。
基因と基因付随が各所得区分行きになるので、暗号資産取引に関わらずに譲渡所得の基因と基因付随は雑所得行きにはならんって話だよ。
基因付随は基因の付随だから、基因が譲渡所得不可なら基因付随も不可なんだよ。
でも俺が基因付随について答えていないって突っ込まれてたから、答えてたまでだよ。
基因と切り離して述べて欲しいのかと思ってた。
「継続的に」とわざわざ書いてる理由を考えると、国税庁は譲渡所得不可に強要するつもりは無いと俺は考えてるから、基因の話で事業所得だけっぽく表現してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
よって考慮すると、基因には譲渡所得が含まれ、諸経費も譲渡所得の付随として扱われる。
付随には、諸経費の他に付録の概念も有るよな。
暗号資産ならハードウェアウォレット毎売るとか。 >してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
妄想だよね
国税庁に確認した? ちゃんばばという爺さんは誰と戦ってんの?
なんか自分を偉く見せようとしてるくせに知能や社会経験が足りなすぎるのがバレバレ >>357
余計な話いいからさ
暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
これをベースにpdfや解釈は成り立ってる
明確やん 譲渡所得になりえる可能性はあるんだけど
それはあくまで、支払手段を否定し
結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる >>362
支払手段を否定する必要はないでしょ
暗号資産は支払手段と資産の二面性があるのは事実だし
現実的には後者の目的で買ってる人がほとんどだから
原則雑所得でなく、原則譲渡所得が正しいと思うよ
消費税についても、海外では資産としての税制だけど消費税は課してないのが一般的だしね
なぜ日本で譲渡所得を認めてないかというと
譲渡所得だと他の所得と損益通算できるから税収が減ると思ったんだろうね
だからって税制を歪めてはいけないと思うよ あと、「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」は譲渡所得に含まれないという条文から
頻繁にトレードしてる人は譲渡所得の恩恵を受けられないという人もいるけど
「継続的に」 にはっきりした定義が存在しないことからも、条文は事業によるものだと解釈できる
よって法律的には、事業所得でなければ譲渡所得が認めらそうだけど
税制では事業所得または雑所得になると示してるんだよね
そこらへんは何かしらの判例で 「事業所得または雑所得」 と固まったのかどうかは知らんけど
なんかほんと、国民の財産をなんだと思ってるんだろうとは思うね 結局日本というのは組織内のルールが法律を超える異常な国なんだよね。
それが顕著になったのが森友事件における、行政の公文書偽造。
偽造した人は自殺して、それを指示した人が出世してる。
行政だけでなく企業でも似たようなことが置きてるのは、やはり終身雇用の時代が長くて
組織にさえ忠誠を誓っていれば食うのに困らないという考えがあるからだと思う。
長文スマン >>363
支払手段の否定の話を出すのは
国会で国税庁が支払手段だから譲渡所得に当たらないって言ってるからね
二面性の話だと外貨も一緒だからねぇ
日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ >>366
>日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
うん、結論ありきで作られた税制
外貨であっても資産として購入していれば譲渡所得が認められるべきとも思う 海外ならすべてキャピタルゲイン税で統一されて優遇されたり非課税にされてるんだけど
日本では、その場しのぎのつぎはぎだらけの税制になってるんだよな
一旦リフレッシュしないとどんどん分かりにくいものになる 優遇されないほうが役人の懐が潤うし
優遇される余地があるので官僚が天下りしやすいし
分かりにくいほうが税理士が儲かる
彼らにとってはWINWINなのです。 税理士に頼むまでもない利益だからめんどいと飛ばしたくなるわ 海外の取引所で仮想通貨の売買している分には納税対象にならない。
課税対象は日本円で利益が発生した時。
日本の取引所なら通貨交換でも日本円を経由した取引と言う考えの元、利益が出た分は課税対象だが、
海外取引所の場合は通貨交換では日本円を経由するとういう概念が発生出来ないから課税対象にならない。
あくまで海外取引所から日本円に換金した時に利益が出れば課税対象っという考え方は合ってるのでしょうか?
であれば利益出そうな通貨は全部海外取引所に持ってくよね? そうなんだ〜、と思ったら質問かよ!
バレにくいだけでええわけないやろ
バレたらきついぞ、ちゃんと申告しろよ >>372
自分も海外取引所の計算大変だな どうしようか?
無料&お試しで使えるCryptactとか計算ツールは海外取引所対応して無いんだよね?
仕方無いから全部損切りして20万円以下にするか?っ悩んでいたら
下記 web見付けたんだよね。
ttps://note.com/chat_yuu/n/n07f576799293
ではこの説明は間違いって認識で良い? ああごめんなさい
よく読むと 通貨交換は課税対象 って書いてあったわ。
ちょっと期待してしまったがそんなうまい話はないよね。 >>373
クリプタクト有料プラン入りんさい
焼肉でも食ったと思って 俺病んでる時に神社仏閣アプリ14000円プラン申し込んで10日で使わなくなった経験あるよ泣
クリプタクトは確実に役立つし安いもん安いもん >>376
ありがとう。
これから年末までにどうなるかは分からんが
現時点では納税微妙な状態なので 有料ツール使うのも少し気が引ける感じ。
現時点では、含み損益で見ると納税必要な微妙状態だが、
1. 買った時からガチホしたまま高騰してる通貨 の資産価値は購入価格として、
2. 最近大損切りした通貨 はマイナス扱い
と合わせて考えると全然平気そうな気もするし…
まずは無料ツールで算出して安心おきたいのよね。
Binanceやマイニング収益、総平均&移動平均 全てに対応してる無料Toolはあるのだろうか?
Koinlyってどうなのだろ? >>373
そのnoteめちゃくちゃやな
税務署に通報したら色々面白そう クリプタクト、名前はよく聞くんだけどDeFiやNFTやICOにも対応してる?
税理士にお願いしようとすると25万はいくだろうと見積もりの前から言われちゃって、現状の利益だと
それはちょっとあまりにもって感じなので >>378
円に買えてから課税とか偉そうに書いてあってワロタ
1000万もうけた手法のnote販売といい臭すぎw >>373
それ信じかけた自分の迂闊さは痛い目見る前に反省した方がいいぞ とりあえず国内だけだからクリプタクト、Gtax、クリプトリンクつかってみたんだが同じデータ突っ込んでるのに全部利益が違って何信じたらいいのかわかんないwww
しかも国税庁の計算書に突っ込むとそれすら違うし >>382
面倒くさいから年末に海外取引所含めて全部日本円に戻して計算しようかと
それなら簡単だし文句のつけようもないので >>359
>妄想だよね
>国税庁に確認した?
貴方は、それは妄想だと国税庁に確認していないよな。
で、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「継続的に」の自分なりの解釈も述べていないのでは?
国税庁に「営利継続で雑所得行きになったのではない」と確認を取った訳では無いんだよね?
国税庁は必ず支払手段として扱いやすいなんて、一度も言っていないはずだけどな。
>>361
>暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
それだと、支払手段でも収集品は消費税課税の説明はつかないだろ。
暗号資産でも収集品なら消費税は課税だよ。
>支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
そう定義した事実は無いよ。曲解。
>>362
>それはあくまで、支払手段を否定し
>結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる
支払手段での収集品は消費税課税なのに。 >>363
>なぜ日本で譲渡所得を認めてないかというと
>譲渡所得だと他の所得と損益通算できるから税収が減ると思ったんだろうね
それだけじゃなく、サラリーマンが税還付申請されると手間が多くて処理能力の問題も有ったのかも。
調査も、外国の取引所だとデータ集まるかは微妙だし、税務署では無く国税庁にやって貰わないといけない気がする。
外国の国税庁とかに協力して貰うと、結局は協力してやらないといけないしな。
>>364
>よって法律的には、事業所得でなければ譲渡所得が認めらそうだけど
>税制では事業所得または雑所得になると示してるんだよね
タックスアンサーでは
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と「相当の期間にわたり」営利継続で雑所得行き述べてて、俺も事業規模に近いのだけとは思ってるが、雑所得も入ってるのは、主業と副業の関係で、生計を維持する主たる収入が主業で他は副業扱いで、副業は趣味っぽいのとかのも有るから雑所得行きで赤字の損益通算を認めない考えが有るからでしょ?
>>366
>国会で国税庁が支払手段だから譲渡所得に当たらないって言ってるからね
何処で言ったの?
俺は把握していないな。
>二面性の話だと外貨も一緒だからねぇ
>日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
租税法の権威の金子には、外貨も法解釈上は譲渡所得OKと述べられてるよな。
俺は曲解した税務署がいて、裁判所は役人を信じただけだと思ってる。 >>386
他人が確認しようがしまいが
思ってるってだけで確認してないなら妄想だろう マイニングの税金について質問です
採掘したコインを年内に円に換えればその売却益だけが課税対象という認識ですが
年をまたいでホールドしたい場合はそのままだと計算が面倒なので一旦年末に売却して年初に同じ額を取引所でコインを購入するという考えは有りですか? >>389
ありです
マイニングした時点の価額で必ず課税されるので、年末までに1度売ることはいい判断 相変わらず、ちゃんばば一人、理解ができず
意味もない長文レス書いてるな
思い込んだこと以外の内容を理解できないんだから仕方ない 譲渡所得が認められてると言ってる人なんて一人も居ないのに
認められるべきと言ってる人の意見の切り抜きで税務署の意向を透視する思い込みオジサン >>388
>思ってるってだけで確認してないなら妄想だろう
と確認しないのに妄想扱いな。
せめてpdfの「継続的に」の自分なりの解釈を述べては?
言ってないよね?
それで妄想扱いって変過ぎでは?
俺は述べてるのに。
>>391
>相変わらず、ちゃんばば一人、理解ができず
>意味もない長文レス書いてるな
もう一人居たと思うがな。
と言うか、藤巻が藤井に、暗号資産を「原則、雑所得」とした理由を聞いた話で、支払手段だからだよね?とその旨を聞いた答弁で雑所得にした理由を答えたに過ぎないのに、
そこで譲渡所得と考えていなかった旨が、原則と言う「例外は有るけど」と言う意味の部分まで込みで否定した事に何故なるのよ。
支払手段では無くキャピタルゲイン狙いなら、例外の適用で良いじゃん。
わざわざ原則を付けてるのだから。
泉の論文でも、ケースバイケースと言わんばかりの前置き付きや「一般的に」みたいなのが常に付いていて、例外無く、必ず、全て、みたいな表現は一度も無いよな。
一番断定口調の表現がpdfの基因の事業所得だけっぽい表現。
それですら関連法令に譲渡所得は無く譲渡所得かを検討した事実は無い。
しかも同じpdfで
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と述べていて、10年で2回買うだけでも平均の計算が必要なのに「継続的に」で無ければ計算不要と読めるのは、営利継続で雑所得行きになったと読めよよな。
それなのに、譲渡所得計上不可論者は、この話は避けるんだよな。
わざわざ書いてるのにね。
>392
>譲渡所得が認められてると言ってる人なんて一人も居ないのに
>>192のリンク先の弁護士は居なかった事になってるのか?
税理士も2、3人、似た主張を言ってるのは俺は見た事あるけど。
「譲渡所得が認められてる」って言葉遊び?
俺ですら「譲渡所得が認められてる」かは微妙に思ってるよ。税務署が曲解して、国税不服審判所や裁判所は役人を信じるだろうからな。しつこく争っても負ける。
だからこそ、同処理し、税務署に訊かれてもどう反論するかに掛かってるのでは?
>認められるべきと言ってる人の意見の切り抜きで税務署の意向を透視する思い込みオジサン
妄想かよ。
殆どの奴にとっては税務署の意向はどうでも良いのでは?
50万円以下だろ?
営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙いだろ?
確認申告不要じゃん。
50万円以下の所得の是非で、税務調査に来ると思ってるのかな?
1%以下だよな。 >>393
アンカーミスった。
>392
は
>>392
だね。 >>393
解釈は解釈にしか過ぎないって話理解できないの?
解釈に解釈で返しても妄想でしかない
理解できない?
てかお前はそうやってごまかすしかないもんな
国税庁に聞いて譲渡所得は認めないといわれては困るしな >>393
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
移動平均法か総平均法で平均しなきゃいけないって意味でしかないけど?
>>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
>と述べていて、10年で2回買うだけでも平均の計算が必要なのに「継続的に」で無ければ計算不要と読めるのは、営利継続で雑所得行きになったと読めよよな。
>それなのに、譲渡所得計上不可論者は、この話は避けるんだよな。
>わざわざ書いてるのにね。
むっちゃくちゃだぞ
ホールドし続けたら継続的だ。一回売り払ってしまえば平均する必要がなくなるんだから
譲渡所得なんてなんも関係ないこと書いてるだけ
pdfは自分の都合がよい解釈するような場じゃないぞ 泉論文のまとめは
>国税庁は,資産性否定説を採用し,暗号資産は資産ではあるが譲渡
>所得の基因となる資産には該当しないと解している。そして,同説をとる帰結として譲渡
>所得に該当する余地を否定することになる。暗号資産の譲渡による所得について,原則と
>して雑所得であると述べることで譲渡所得該当性を否定する情報 4 号等の論拠等が,国会
>における議論を通じてようやく明らかになった。
この内容自体には是非があるが、泉論文呼んで理解できないのはあかん >>393
>192のリンク先の弁護士は居なかった事になってるのか?
192のリンク先の弁護士も、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。と言ってるじゃんw
>妄想かよ。
>殆どの奴にとっては税務署の意向はどうでも良いのでは?
>50万円以下だろ?
>営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙いだろ?
>確認申告不要じゃん。
>50万円以下の所得の是非で、税務調査に来ると思ってるのかな?
>1%以下だよな。
お前こそ完全な妄想な上に、脱税教唆してるじゃん・・
個人の脱税以上に重い罪を犯してることに気づいた方がいいぞマジで 確率的に1%以下だから税務調査来なければ適当でもよいって話されてもな
その確率の根拠すら妄想なんだろけど
全体からみるとごく少数だから1%以下とかにしとけば外れではないって感じなんだろう?
てか税務調査で百人に一人なら結構確率高いぞw
そこで1%以下だからもっと少数だというんだろ?
なら10%以下でも正解になるんだけどな
まぁ調査入らなければいいなんて理屈は
バレなければ何やってもいいって理屈と同じ
バレて指摘されても自己責任とか
自己責任って書けば許されてると思ってる実社会経験のない奴のお言葉だな 普通の人
不確かなので税務署に確認してね
無敵の人
俺のいう事は正しいし
調査なんてほとんどはいらないから確認する必要はない
何?調査入って指摘された? ま、自己責任だからな >>395
>解釈に解釈で返しても妄想でしかない
>理解できない?
弁護士も誰一人言っていなかった扱いなのな。
>てかお前はそうやってごまかすしかないもんな
何で、ごまかしてる扱い?
>>396
>移動平均法か総平均法で平均しなきゃいけないって意味でしかないけど?
そうである事を国税庁に聞いては?
聞け聞け言ってる人とは別人か?
それだと「複数の」や「継続的に」に、どんな意味が有って、わざわざ書いてるとは全く考えていない様だよな。
それ、避けてるよね?
「複数の暗号資産を継続的に売買する方が」と言ってるのだから、当てはまらない人は計算不要とわざわざ言ってるよね。
>むっちゃくちゃだぞ
>ホールドし続けたら継続的だ。一回売り払ってしまえば平均する必要がなくなるんだから
>譲渡所得なんてなんも関係ないこと書いてるだけ
ん?
長期ホールドは「継続的に売買する」に該当するって解釈なの?
保有では無く売買なのだが。マジか?どっちが「むっちゃくちゃ」?
それだとマイホーム10年持ってるだけで、365日10年間休み無く「継続的に売買」やってる不動産屋だな。
やっぱり真面目に考えて読んで無いよな。
例えば、1回売り払っても同じ年に買えば、原則の総平均法だと平均が必要だよな。
>pdfは自分の都合がよい解釈するような場じゃないぞ
ホールド継続的に売買説は「自分の都合がよい解釈」を超えてる気がするけどな。
本当は無茶振りしてるのを解ってるのだろ?
>>397
>泉論文のまとめは
129ページの
>X 結びに代えて
からが、まとめでは?
>(ただし,並木稔国税庁次長(当時)らは,暗号資産の譲渡による所得は「一般論として」譲渡所得に該当しないと述べており,場合によっては譲渡所得に該当することもありうることを言外に示していると見ることも可能な答弁を行っていることに留意)
とも述べてるよな。
留意したの? >>401
弁護士が
No.1524?暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
について
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
などの妄想展開してる文書やURLを示せ >>398
>192のリンク先の弁護士も、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。と言ってるじゃんw
>以上でみたとおり、仮想通貨の売却から生じる所得については、譲渡所得に該当する場合と雑所得に該当する場合があり得ると考えられます。筆者によれば、譲渡所得が原則です。
>
> もっとも、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。仮に、この取扱いに従って雑所得として確定申告をした場合、これを後で争うことができるでしょうか。
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
と、その部分は弁護士の解釈では無いのだがな。
言ってるから何?
あと、「原則」って「例外は有るけど」って意味だよな。
>お前こそ完全な妄想な上に、脱税教唆してるじゃん・・
何処が?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と、わざわざ国税庁はpdfで言ってるけどな。
>>399
>確率的に1%以下だから税務調査来なければ適当でもよいって話されてもな
そんな話はしていないよ。
「営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙い」は譲渡所得が当たり前なのにな。
>まぁ調査入らなければいいなんて理屈は
バレなければ何やってもいいって理屈と同じ
>
>バレて指摘されても自己責任とか
>自己責任って書けば許されてると思ってる実社会経験のない奴のお言葉だな
って妄想だよな。
外貨や支払手段が譲渡所得不可なんて、法令にもタックスアンサーにも無い程度な物なのにな。 >>402
>弁護士が
(中略)
>などの妄想展開してる文書やURLを示せ
何故?
>>391の
>ちゃんばば一人
の話だよな。
俺一人で無い事は明白だよな。立証済み。 >>403
>譲渡所得が当たり前なのにな。
>譲渡所得不可なんて、法令にもタックスアンサーにも無い程度な物なのにな。
当たり前なのに国税庁の公式文章では
当たり前が書かれていないようだが
書いてないものは妄想でOKにすればよいって話か?
で、確認する必要もないってか
仕事でそんな事してたらマジ使えない奴だな
8 仮想通貨取引の所得区分
問 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され
ます。
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計
を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されま
す。
2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業
所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨
を使用した場合が該当します。
【関係法令等】
所法27、35、36 >>404
それ>>391関係ないだろ
>>>395
>>解釈に解釈で返しても妄想でしかない
>>理解できない?
>弁護士も誰一人言っていなかった扱いなのな。
の弁護士なんだが
わざと文書も理解できないふりしてんの?
で、
弁護士が
No.1524?暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
について
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
などの妄想展開してる文書やURLを示せ >>403
>国税庁の取扱いは雑所得が原則
国税庁の扱いの話だぞ
お前の意見どおりなら原則譲渡所得の扱いだろ
わざと理解しないようにしてるの?
>譲渡原価の計算を行う必要があります。
だから譲渡所得って言ってるの?
マジならただのアホだぞ >>405
>当たり前なのに国税庁の公式文章では
>当たり前が書かれていないようだが
>書いてないものは妄想でOKにすればよいって話か?
>
>で、確認する必要もないってか
仕事でそんな事してたらマジ使えない奴だな
譲渡所得に該当するかの判断は、
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
の基準がデフォだぞ。
外貨、支払手段、仮想通貨(暗号資産)は、載ってない程度の物。
で、「マジ使えない奴」って何?
俺は貴方の部下でも同僚でも無いぜ。
他人に確認すらしない奴扱いするのなら、自分だと確認するのだよな?
でも、よろしくねと言われてもしないんだよな。別人ですか?
ダブルスタンダードだよな。
>【関係法令等】
>所法27、35、36
27条は事業所得、35条は雑所得、36条は収入金額。
33条の譲渡所得は書いてないよな。
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、譲渡所得に該当しない場合に雑所得行きが可能なんだよ。
国税庁がpdfのその部分を書く上で、譲渡所得か否かを検討した事実は無いの。検討したかも知れない可能性に過ぎないんだよ。
泉の論文の
>2 平成30年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁
の藤巻が藤井に訊いてるのでは
>資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。
と、「考えられる」から展開してるが、これは他の考えは存在しないって意味は含まないよ。
ラーメンを食いたいと思ったのは、ラーメンを食うべきと考えられるので、デフォ、ラーメンと決めた、みたいな話だよな。デフォ以外は許さないって話じゃ無いよ。
>3 平成31年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁(1)平成31年3月14日の財政金融委員会
の、藤巻が並木に訊いてるのも、「一般的に」と言ってる。これは例外の存在を認めるって事だよな。
その上での同じpdf内にある
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
この部分を避けてるって突っ込みなのに、この部分を避けて論じてるのな。
あの基因は事業所得だけっぽい部分には、関係法令に譲渡所得の33条が無いのだから、譲渡所得かを検討した事実は無いの。 >>406
>などの妄想展開してる文書やURLを示せ
妄想と決め付けてるのは貴方一人だけでは?
そこだけに限定してるのも、貴方一人だけでは?
譲渡所得で計上不可なのか?の話は、俺だけが言ってるのでは無いのは明白。
と言うか>>363の彼も居るじゃん。 >>407
>だから譲渡所得って言ってるの?
>マジならただのアホだぞ
事業所得や雑所得での計上だと、平均法に強要されているよな。
その事実は認識したの?
じゃ非継続的だと計算不要って何だと思ってるのかな?
アホ呼ばわりするだけで、結局、避けるんだよな。
事実や真実の探求じゃ無いの? >>410
こいつの書き込み、何度読んでも理解できない以前に意味の把握が難しい。
俺のがあほで読解不足かと思ってた。
けど、何で読みにくいのか分かったわ。
こんなのが散見されるんや。
> 平均法に強要されているよな。
平均法を強要されているよな。 cryptolincとtrustwalletは連携できない? >>411
>> 平均法に強要されているよな。
> 平均法を強要されているよな。
間違えとは思えないが。 >>408>>409
話を理解できないようで
相手の意図を汲み取れない病気なのか
自己の妄想の為に都合よく曲解してるとしか思えない
弁護士やここで言われてるのは
法規的解釈で譲渡所得もありだよねって話
仮想通貨という呼び方から暗号資産にかわったり
比較的新し事案なので法律がまだまだ未整備だという話
国税庁の見解は所得区分で公表している通りって話
譲渡所得が当たり前ならそこに雑所得よりも先に書かれているだろうって話
書かれても居ない事を妄想で出来るといって他人に勧めるなら確認すべきだろうって話
お前の妄想が当たり前なら自己責任なんて保険かける必要もないって話
弁護士が国税庁のPDF文章を下記のように妄想しているならその証拠を示せって話
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
意図的と思ってるのはお前だけだろ
意思表示と思ってるのもお前だけだろ
弁護士がそう思ってるなら
その妄想展開してる文書やURLを示せって話
意思表示で所得区分の公式見解を文章で 8 仮想通貨取引の所得区分
で書いている
なぜここで譲渡所得と意思表示しないんだ?
国税庁はツンデレかよw >>414
>自己の妄想の為に都合よく曲解してるとしか思えない
俺も同じ様な印象を持ってるけどな。
>比較的新し事案なので法律がまだまだ未整備だという話
俺は全然そう思えないけどな。
強要するつもりが無いから「原則」を常に付けて、国会答弁でも「一般的に」とかを常に述べてるだけだろ。
法令に盛り込むつもりが有るのなら、総平均法や移動平均法に強要する条文作った時に盛り込んでる。
>国税庁の見解は所得区分で公表している通りって話
>譲渡所得が当たり前ならそこに雑所得よりも先に書かれているだろうって話
参議院での藤巻の突っ込みに藤井がその理由を説明してるのに、何故そう言う解釈なの?
その理由は、それ以前に藤巻が国税庁に突っ込んで、答えてたのと一緒だよ。
外貨や支払手段云々。
で、この外貨すら、租税法の権威の金子に否定されてる程度の物。だからタックスアンサーにも書けない。
>書かれても居ない事を妄想で出来るといって他人に勧めるなら確認すべきだろうって話
>お前の妄想が当たり前なら自己責任なんて保険かける必要もないって話
外貨では金子も法解釈上行ける旨を言ってるよな。
言うのが悪だと定義してるのか?
俺は、税務署は絡むし、裁判所は役人を信じる話すらしてるはずだがな。
奨めてるのでは無く法解釈を述べて、自己責任でと述べているのにな。
で、殆どの奴は50万円以内の利益で、譲渡所得控除で消化出来るの。
で、何故か雑所得での計上を奨める奴は、そう言うけど自分は確認しないダブルスタンダード。
「継続的に」の意味は意地でも訊かないのだよな。
どういう時に計算が不要かも真面目に検討すらしない。
やっぱり避けてるよな。
>>415
>なぜここで譲渡所得と意思表示しないんだ?
>
>国税庁はツンデレかよw
国会答弁とかで、外貨と支払手段云々って言ってしまってるからでは?
考えを変えない旨も言ってたし。
原則や一般的では無い例外で良いんじゃね?
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いでの購入だろ?
更に「継続的に」では無いので、計算不要な譲渡所得で計上を国税庁は奨めてるのでは? よく国税庁のHPで『時価』ってどうやって確定すりゃいいの?
一日中値動きしてるし、流動性無いやつだと毎日値幅が凄い
あと、ステーキング報酬の取得時時価とか、
どうやって出すんだ、これ… それ外貨には基本仲値(TTM、TTB、TTS)があるから成立する
仮想通貨にはそんなんないし入金時のレートをcsv等で出せなきゃ申告する側はもちろんそれを証明する側も無理だろう(無理ではないがコストがかかりすぎて費用対効果がない)
どちらにせよ取得原価0の売値を全額利益計上したところで払う税金は変わらないはずだし時価不明だから売値の5%を原価にするやつでもいけるとは思う >>419
>仮想通貨にはそんなんないし
仲値が無いって?
販売所の売値と買値を足して2で割れば仲値だけど。
>csv等で出せなきゃ
件数多いの?
面倒なら所得税法の36条の2項の
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
の享受時時価を採用しては?
日付は取得日で、価格だけ売った額にする奴。
>税金は変わらないはずだし時価不明だから売値の5%を原価にするやつでもいけるとは思う
ステーキングの話?
それは止めた方が良いぞ。
買ったのでは無いから、取得時に払う税金を脱税してる事になる。
享受時時価は全額計上では? 税金について質問です
仮に500万円のビットコインを購入して
ビットコイン建てアルトコインを購入
するとアルトコインの価格が4倍になって
一度2000万円分のテザーにしたとします
そしてこのテザーを使って再度別のアルトコインに投資したところ10分の1の200万円に同年内になったとします
これを税申告する場合って
1. -300の赤字なので申告不要なのか?
2. 500万→2000万になったときに1500万の利益が瞬間的に出てるので1500万円に対して33%の税率のみがかかるのか?
どちらが正しいですか
2の場合だと495万円の税金となってしまい
元手500万だったのに300万の含み損+495万の税金で
795万円損したことになりますよね? >>421
とりあえず法人じゃなく個人は含みは計算に入れない。
損失確定したら計算に含む。
あとは詳しい方よろしく。 質問なんだけど
1月に日本の取引所でコインを購入→海外取引所に送金→コインを複数回別のコインに交換→最終的に残ったコインを日本の取引所に全て送金→同年12月に日本円に変換
この場合1月時点の日本円-12月時点の日本円に税金かかるってこと?
何が聞きたいかというと、一年単位で決算すればコインの変換や送金にかかる煩わしい計算をせずに最初と最後の額をみるだけで済むのかということです >>422
えっ?かかるんじゃないの?
https://news.mynavi.jp/kabu/bitcoin-taxation/
以下抜粋
ビットコインが課税対象となるケースは、次のとおりです。
ビットコインが課税対象となるケース
ビットコインを売却して利益を得る
ビットコインとアルトコインをトレードして利益を得る
ビットコイン対応の店で買い物をする >>424
そちらの以下抜粋の文と私のレスの内容に矛盾はないと思いますが。
素人なので長文しっかり読む自信がない。あとは詳しい方よろしく。 >>421
> そしてこのテザーを使って再度別のアルトコインに投資したところ10分の1の200万円に同年内になったとします
ここの部分の情報が不足してる。
200万円になったアルトをUSDT等他通貨に変えてるなら、300万の赤字だろうし、
そのままガチホしてるなら500万→2000万の1500万の黒字でしょう。 >>424
仮に500万円のビットコインを購入して【±0】
ビットコイン建てアルトコインを購入【±0】
するとアルトコインの価格が4倍になって【+1500万の含み益】
一度2000万円分のテザーにしたとします【+1500万の利益】
そしてこのテザーを使って再度別のアルトコインに投資【±0】したところ10分の1の200万円に同年内になったとします【-300万の含み損】
1. -300の赤字なので申告不要なのか?
【不要】というか確定してないので
2. 500万→2000万になったときに1500万の利益が瞬間的に出てるので1500万円に対して33%の税率のみがかかるのか?
【1500万に対してのみ掛かる】
【±0】
【±0】
【+1500万の含み益】
【+1500万の利確】
【±0】
-- 年内に利確したのがここまでなので+1500万の利益に対して税金が掛かる --
【-1800万の含み損】 -300じゃなくて2000万のものが200万になったので1800万の含み損の扱いになる。 よっしゃ今のうちに税金計算するスクリプトでも書いとくかって思ったけど
これ、その時点でのその通貨の価値がわからないと日本円でいくら儲かったかわからなくね? >>429
なるほどな、面倒っていってるけど csv さえあれば何とでもなると思ってたらそういうことか
さんきゅー >>423
>何が聞きたいかというと、一年単位で決算すればコインの変換や送金にかかる煩わしい計算をせずに最初と最後の額をみるだけで済むのかということです
良いんじゃね?それでも。
享受時時価も認められてるのだから。
総平均法などへの強要も額は一緒だからな。
ただ、それやってると18年の相場でも含み損を利確してしまう。 >>420
俺が言いたいのは公示相場の仲値なんだよ
外貨預金の確定申告で利息を受け取った日の相場とか調べたい時に使うやつ
仮想通貨に毎日0時なり9時なりの公示相場出してるとこあんのかって話
仮に出せるとしても草コインとかまでは絶対対応してないだろうし
後は俺は>>417ではないからその通りとしかいいようがないかな >>432
>俺が言いたいのは公示相場の仲値なんだよ
>1 電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
と、「その者の主たる取引金融機関のもの」が原則。
「合理的なものを継続して使用」なら、何処でも良いんだよ。 > これ、その時点でのその通貨の価値がわからないと日本円でいくら儲かったかわからなくね?
Binance API から取れそうだからそれで試してみるわ 仮想通貨の確定申告大変すぎ。ソフト使わないとまず無理じゃないか 500回以上アルトコインをテザーで売り買いしたら
税金地獄プラス税金算出地獄だなw
利益全部飛ぶんだろうね とりあえず時間指定して価格情報取れたからなんとかなりそう
これ500円くらいで税金計算代行したら儲からないかな 含み益5000万乗った仮想通貨を日本の取引所から海外の取引所に移動させて、それを担保に先物取引した場合
移動させた仮想通貨の含み益に対しては他の通貨に変えるまで税金は発生しなくて、先物分で売買した利益確定分だけ税金が発生するという考えでよろしいでしょうか? >>436
TTS,TTB使えば、利益は消化するかも。 >>440
>それを担保に先物取引した場合
の先物の購入は何で支払うの?
等価交換だから何かは払うよね?
信託とかは特殊ルールが有った気がするが、該当するかは俺は知らん。 >>440
見かけ上はたとえBTC間の移動だったとしても
実質的所有権はあちら側だし担保として組み入れた段階で利用したとみなされる可能性はあるね
その段階で利益確定ではないかな?
先物売買だけ申告してもわからんだろうけど
調査入ったら指摘されると思う BTCをwBTCにしただけで税金発生する解釈が可能だからな >>434
それって koinly で BinanceAPI使って無料で普通に算出出来ない?
まだ実際に試して無いけど。 ttps://anywheremum.com/koinly-introduction/
こことか >>448
横からだけどこれすごいよさそうね
BSCのDeFiやICO、NFTもしてるからどこまで出来るかわからんけど、ちょっとやってみよう
ありがとう >>449
自分も年末に向けBinanceの取引計算どうしようか模索&情報収集中で結局何も実行に移せてないので
もし役に立ちそうなら情報展開いただけますとこちらこそ助かります。 >>450
とりあえず記事の中にあったとおりBinanceのAPI使った方法で過去の履歴全部取得してくれて、
税金も概算してくれた
BSCも同様
ただし、俺の場合ICOに参加したときのものが3年後しに利益になったのでそこをどうしようかと
いうことと、現在NFT購入してるのでそこは手計算になりそう
(おかげでBSCは税金0って出ちゃってる
ただしICOに関しては過去の送付トランザクションを読み取れって記事が、koinly ICOでぐぐったら
出てきたよ >>451
早速ですか 情報有難うございます。行動がお早い!
Binanceで現物取引程度の税金計算には使えそうって事ですね。ちょっと安心しました。
マイニング報酬やステーキング、セービング等での収益計算も行けるのでしょうかね? >>442
先物の購入は含み益5000万のった移動させたBTCを担保にお金を借りて購入する感じです
先物で負けを確定させた場合は負けを確定した日の時価でBTCは損益確定して先物の損失と合わせて計算していけばいいのかなと思っています
>>444
なるほどそういう見方もあるんですね
逆を考えば損失が出てる仮想通貨を移動して担保にした場合損失確定にできるということになりますね
うーん担保にしていいのか迷いますね >>452
あ 1つ修正
taxじゃなくfeeと表示されてるので、税金じゃなく利益が出てると思う
BSCではDeFiによるステーキングを主に行ってるんだけどそれらは計算されてるし、Metamaskの
トランザクションも取得してくれるので、Metamaskを利用したステーキング等もいけると思う
ICOのとこでイールドもあるんだけどそのあたりもcsvファイルで取り込んだら一覧にしてくれたし、
基本的にトランザクションをなんらかの形で取得出来るなら全部やってくれそう
ただ、税金計算して確定申告提出書類にするには有料プランに入らないとだめだけど、これだけ
機能あるなら税理士やとうより俺なら払うかな >>447-448
遅くなったがありがとう!
自前で書かなくても済みそうだけど、来年まで無料で使えるといいな >>454
情報提供ありがとうございます。
自分は納税対象になるのかまだ分からない状態なので
このToolで計算させて結果見てもし申告必要なら金払って書類作成するか? という事が出来そうなので
きちんと動けばかなり期待出来るToolになるかな?
と考えていました。
>>455
無料とは言っても計算の確認までで
結局 確定申告提出書類の作成にはお金がかかるので
自分で作ってみて同じ結果が出てくれば お金かからず使えるから良いのでは?作成の労力と時間が価格とどうかですね? >>445
微妙にBTCとレートは違うから当然じゃね?
と言うか、完全にドルベッグしてる外貨でもドルに替えれば利確するよな。 ちなみに
納税対象で確定申告する場合
算出Toolへの支払い資金は、10万円以下ですし
経費として差し引けるんじゃないかな?
人手で容易に計算出来ない位の取引してたらならどうしても必要な経費だし。 いつか仮想通貨に対する課税が分離課税になることってあると思いますか? >>459
有るんじゃね?
逆に、貝殻や石の様に、決済手段としては使われなくなってるかも。 ものすごく初歩的な質問なのですが、例えば3月にbtcの現物を100万円購入し同じ年の11月に全て売却し300万円になったとします。
税金がかかるのは、300万円ー100万円=200万円にですか?
もしそうなら上の場合だと100万円分だけ売れば、税金はかかりませんか? 全部売ったら200万円の利益。
一回の売買だと仮定すると、
3倍になったコインを1/3売ったら(100万円分だけ売ったら)200万円の1/3の、約66万が利益。
ただし頻繁に売買してるなら譲渡原価の算出には総平均法を利用する必要があるから一概には言えない。
移動平均法を使うなら届出が必要。
どうだい、訳がわからないだろう。 >>462
ありがとうございます!
確かに訳が分かりませんが、自分が思っていたことはできないということと税金高いなってことは分かりました。 >>462
>ただし頻繁に売買してるなら譲渡原価の算出には総平均法を利用する必要があるから一概には言えない。
この部分の解釈は微妙。
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
>2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
と、この法律と政令で総平均法や移動平均法行きになってるのだが、営利継続(「頻繁に売買」)での雑所得行きに限定していない。
全ての雑所得行きが総平均法などに強要されてる。
仮想通貨(暗号資産)は支払手段だからと言う理由で雑所得行きになった場合で、10年で2回買うだけでも平均の計算は必要なのだが、国税庁のFAQのpdfには
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と、非継続的なら計算不要と読めるのがわざわざ書かれている。
ちなみに、株の有価証券ルールは直前の48条で述べられてて、3項では
>3 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定により
>その者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
と、雑所得の必要経費でも譲渡所得の取得費でも計算方法の強要は有る。改正前と一緒だけど。
仮想通貨は譲渡所得での計上不可論者は、国税庁のFAQのpdfの「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の話は避けるんだよな。
「二回以上」では無い表現を使ってるのに。
外貨や支払手段は雑所得行きは、法令にも無く租税法の権威の金子にも否定され、タックスアンサーにすら載せてない、載せれない、その程度のルール。
話を戻すが、雑所得での計上なら「頻繁に売買」していなくても総平均法などの強要は法律には有るのでは?
>>463
>税金高いなってことは分かりました。
年収5000万円とかの人?
一般のサラリーマンなら200万円の利益が載っても税率は大した事ないのでは?
あと、上の理屈で、営利継続では無いなら譲渡所得で計上して、毎年譲渡所得所得控除50万円と5年長期保有の1/2ルールも使うのも有りだと思う。 例えば20万円を元手に仮想通貨取引をして
30万円にして現金化した場合、
利益は10万円で20万円以下なので申告の必要は無いはずですが
物としては30万円が手に入っているから
20万円を元に30万円を得ましたとちゃんと申告しなければならなくなるのでしょうか?
あと、元金が100万円として、様々な利益や損失があって
結局元通りの100万円が手元に残った、という場合にも
取引内容によっては利益が出たと判断され税金が課せられたりするのでしょうか? あ、「元金が100万円として、様々な利益や損失があって」
の所は
「元金が100万円として、何度もいろんなコインを取引して様々な利益や損失があって」
ということです >>465
前半部分については95%その通り。
利益10万円だから税務署への所得税の申告は不要だけど、住宅ローン控除等で確定申告いくなら利益20万円未満だろうと申告が必要。
あと各自治体に対して利益10万円に対して住民税の申告は必要。大半がしてないだろうけど。 >>465
後半部分については
『結局元通りの100万円に戻った』というのが
@現金で100万円に手元にある場合
Aコイン価格×所持枚数を計算して100万円に戻った場合
によって違ってくる。
@なら恐らく利益0で申告不要。
Aなら取引内容によっては申告が必要。 >>465
>利益は10万円で20万円以下なので申告の必要は無いはずですが
税務署にする確定申告はね。
住民税には20万円ルールは無いのです。市税事務所とかで申告する必要があると市税事務所は言ってる。
法体系が別だからな。
20万円ルールの立法趣旨を考えると台無し。確定申告をするとデータは市税事務所とかにも行く。
利益は差でOK。
>取引内容によっては利益が出たと判断され税金が課せられたりするのでしょうか?
取得費が解らんのや5%以下は売価の5%として良いルールもある。
逆に言えば、取得費は証明されなければ、税務署は95%を利益として扱ってOKとも読める。
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
には、外貨、支払手段、仮想通貨、暗号資産なんて出て来ない。
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
と、営利継続は雑所得行きくらい。
>No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
が50万円控除とか5年長期1/2ルールだな。
>No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
の
>暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
がFAQのpdf。
>複数の仮想通貨を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
は14ページ。
これが、俺が国税庁は譲渡所得での計上を認めているのでは?と思う根拠の1つ。
泉の論文はこれ。
> なぜ暗号資産(仮想通貨,暗号通貨)の譲渡による所得は譲渡所得に該当しないのか? (461.26KB)
https://cuc.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=5834&file_id=22&file_no=1 3BTCをずっと持ってて含み益1000万の状態で1BTCを600万でさらに購入して4BTCになって、すぐに600万で1BTCを同値で売って3BTCに戻った場合は
含み益1000万は利益確定するまでそのまま申告しなくても大丈夫でしょうか? >>472
3btcから4btcに買い増した事になるよね。
すぐに同値で売っても利益がでたと見なされます。 >>461
自分も最初そう思ってたんだよね
最初に投資した金額だけ利確すれば、プラマイ0と思ってた。
含み益は存在するけど、利確分と初期投資額が相殺しあって利益は存在しないと。
本当日本の税金の計算の仕方クソすぎ
しかもその税金が使えない二階みたいなやつの給料になっていると思うと余計納得いかんわ >>465
>あと、元金が100万円として、様々な利益や損失があって
>結局元通りの100万円が手元に残った、という場合にも
>取引内容によっては利益が出たと判断され税金が課せられたりするのでしょうか?
でもこんなんで課税対象になったらおかしいよな
法律に穴があるとしか思えん
仮想通貨の取引で利益をまったく得ていないのに課税されるのなら
それは仮想通貨取引を楽しんだことに対する娯楽税のようなものってことになる。
酒税かよ、と。
まぁあくまでも>>468はAで申告が必要と言ってるだけで課税対象になるとは言ってないけど。 >>472
>すぐに600万で1BTCを同値で売って3BTCに戻った場合は
>>473の言ってる通りが原則だが、株のルールを準用出来るかも。
ガチホと別けたいって話だよね?
>措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》共通関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
の
>(株式等の譲渡に係る所得区分)
>37の10・37の11共-2 株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、
>当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
>
>(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
>(2) 一般株式等の譲渡による所得
>(注) この場合において、その者の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
って奴。
日々売買してる営利継続で雑所得行きになる奴と、ガチホで1年超え保有の日々の売買のでは無い奴との区分の概念は一緒だと思う。
流動性資産の判断も1年だしな。 >>475
>本当日本の税金の計算の仕方クソすぎ
在庫を経費に認めてる国ってあるの?聞いた事は無いけど。
それなら企業とかも利益分年度末に買うだろ?
ラーメン屋も、金銀や株、仮想通貨とか買うだろ?
>>476
>でもこんなんで課税対象になったらおかしいよな
>法律に穴があるとしか思えん
>仮想通貨の取引で利益をまったく得ていないのに課税されるのなら
取得費の立証責任は有るのだし、元金が100万円だとかもさ。
10億円になった時に、「元金は10億円ですよ」とさえ言えば必ず信じて貰えると思ってたら、気が付くと刑務所に居るんじゃね? >>473
ありがとうございます
250万の利益確定ということになるわけですね
>>477
ありがとうございます
そうです、1年以上前に購入したものと混ざってしまうなら先物のBTCを1枚買って同値で売ったほうが
損が出てる年まで含み益を持ち越せるのでお得になりますね
株みたいに取得した日順で別々に利確や損きりできたら一番良いんですが >>480
株は販売毎の総平均法に強要されてるのでは?
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
営利継続のかで別けるのが原則で、仮想通貨(暗号資産)も
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と、FAQのpdfで「継続的に売買する」のと別けても良さそうだけどな。
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合」が継続の解釈。
俺は1年超えでの保有目的で、別けて良いと思うな。
まぁ、自己責任だけど。 テキトーに確定申告してわざと自慢して税務所の人に計算してもらうってのはどうだろうか 難しいので年末に取引所から全部引き上げて円にして確定しようかと
それで取引所に入れたお金をひいたらその年の儲けになるので
もっと節税出来る方法あるんだろうけど
この方法で面倒くささを避けられる方がいいや >>479
>10億円になった時に、「元金は10億円ですよ」とさえ言えば必ず信じて貰えると思ってたら、気が付くと刑務所に居るんじゃね?
は?何を言ってるんだ・・。
まるで嘘つく前提みたいな書き方だな。そんな嘘つくわけないだろ。
取得費もすべて事実だったことが前提だろ、当然。
アホかよ >>484
妄想に取り憑かれた人だから相手しない方がいいよ >>483
利確してなければ納税対象じゃ無い可能性もあるよね?
利確する事で納税&手間が発生するならガチホの方が楽だなと自分は考ええちゃうが、その判断計算が容易に出来ず困ってる。
または年末に利益出てるって事は 所有通貨の値段が購入時より上がってる事になるので、
その通貨をその時の時価で 買えば総平均で見ると納税額が下がる方向になって次年度年始にまたその分直ぐ売って仕切り直し。ってのはだめかな? >>483
それって買ってから一回も触れずにずっと同じ銘柄のコインのまま保持してるってこと?
それだと計算簡単だね >>484
>まるで嘘つく前提みたいな書き方だな。そんな嘘つくわけないだろ。
え?
「嘘つくわけない」とさえ言えば、税務署は信じてくれると言う認識なのか?
>取得費もすべて事実だったことが前提だろ、当然。
>アホかよ
同じ年でなら、税金なんて取られる訳無いじゃん。
資料無ければ概算取得費の5%で、利益95%と判断される可能性の話じゃないの? 誰か教えて下さい
知り合いにidoなどの代理購入を頼む場合
自分の取引所から500usdtを友達の取引所に送金する→友達が500usdtでトークンを買う→買ったトークンを自分の取引所に全て送って貰う
って流れのとき、
友達は利益が出てないので課税なしで確定申告もしなくていい
自分は貰ったトークンを売ったときに得た金額−500usdt分を利益として確定申告が必要
ってことで合ってますか? >>489
支払いに使ったusdtは利確してるのでは? >>489
代理購入で利益得ていないので課税なしでOK そういやuniswapでマイナーアルトから直でUSDCに交換する時、
裏側ではETHに交換してからUSDCになるんだけど
これ計算どっちにすべきなんやろな。 俺はその経由は一切無視して計算した。
んじゃなきゃ所有してるETHの取得単価も計算し直さなきゃならないし面倒だから。 curveやyearnでETHを直接LPや運用して
stETHやyethにすると交換になってしまうよね。
ステーブルコインなら交換になっても損益的に困らないので
やはりETH担保にステーブル借りて運用するのが無難なんかな。 >>493
>これ計算どっちにすべきなんやろな。
所得税法施行令の119条の2の2項で、
>2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
ってのが有るよ。
「前項各号に規定する取得」とは、総平均法と移動平均法。
雑所得は総平均法や移動平均法に強要されてて、その強要の対象には含まない。
強要されていないのだから、別枠でやりたければやれば良い。
何処から何処までに掛かるか判り難いけどな。 代理購入してるんだけど、質問いい?
100-200万円分のbtcを数回代理購入してあげたんだけど、おれは利益得てないから税金は発生してないって理解でいいかな?でも銀行からするとこいつマネロンしてるのかなって見えるから、将来的になにか問題があるかな?ローン組む時とか KYCが義務付けられてる意味をよく考えたほうがいい >>499
法令を追ったことはないが、マネロン疑惑を感じる。
下手すると刑務所行きじゃね? >>499
「あんたが一旦払って代理元に請求しなさい」が常識的なセンじゃないか?もちろん税率変更の追加分があるならそれも含めて >>502
冗談やめてよ。銀行からしたらただの客じゃない?送金手数料とか払ってるし。最悪ヘソクリを投資したとか言えばいいのかな‥ >>504
銀行や仮想通貨取引所は自らがやりたくて本人確認してるのでは無く、犯罪収益移転防止法で強要されてるから。
ブラックリストの奴や反社会の奴とは取引出来ない。
数万円を数回なら、コンビニに弁当を買いに行くなら俺のも買って来てのみたいな感覚とか、10万円以下は本人確認不要のルールが有るのでセーフだとは思うが、100-200万円を数回って、何故頼む?と俺は変に感じるよ。
反社会の奴とかじゃね? 買っただけではまだ含み益で利益は発生しないぞ。
他のコインに交換したり日本円にした時に損益確定だよ。
取引所の名義があなたならまだ代理購入にすらなってない。
しかも受け取った金は贈与扱いだ。
依頼側のウォレットに送ってようやく代理購入成立。
受け取った側が買値を引き継ぐから税金とかは相手側のみで発生する。
マネロンやべぇ。
そもそも何で他人に頼むのか。
pcすら使えないリテラシーの高齢者なの?
反社の人なの? 普通にアウトだから受け取った金を返金して
買った分は自分のBTCにした方がいいんじゃなかろうか。
ヤバイ匂いしかしない。自分で買わない理由がない。
トラストレス そもそも依頼側とどんな関係なんだよ。
PC持ってない親戚のおじさんとかならまだ分かるが。 >>506
相手側で税金が発生するなら購入してあげた側はノーダメなのか?
なぜ代理購入を頼むのかというと、取引所開設は面倒くさいけど投資でbtcは欲しいから人に頼んでるだけ。ほんとそれだけの理由。ゼロから開設は数週間かかるでしょ?すぐに欲しかったから頼んできたんだよ。 取引所が代理不可とかにしていない限りは法的に問題あるとは思えないな
ただ、金銭の授受や取引の記録は明確に記録していないとダメだとはおもう それなら、相手側に口座開設してもらい
相手のウォレットにBTC送金すれば終わりじゃないか。
(取引履歴をファイルなり印刷なりして渡して取得価格計算出来るように
してあげないと売却価格の5%を取得価格にするハメになるので注意)
↓相手がマネロン目的じゃないと確信できるなら無視していい
もっとも送金先が取引所口座アドレスじゃなくて
個人ウォレットだったらマネロン目的の可能性が否定できない。
相手が取引所のKYC(本人確認)が通るなら取り敢えず大丈夫だろう。
一応ログインしてる所は見せてもらった方が良いが。
金額が大きくなればなる程目を付けられるだろうから
さっさと相手に口座開設させよう。 無知で申し訳ないんだが、マイニングpcに使用してるキーボードマウス、モニターも経費として引いてもいいん…? >>513
構わないが白色申告だとマイニングに半分以上使わないとダメ
家事按分で調べたらいい あなた名義の取引所口座で購入のみならず売却までしてしまうと
税務署側からすると代理購入と判定出来ないので厄介。
相手側は売る時まで任せたいだろうけど、
相手側には口座開設してもらい、代理購入状態をやめた方がいい。
↓代理購入結構多いらしいな。しかし口座開設すら待てず
他人に購入任せるとか、根本的にあれだよなぁ。
第三者との仮想通貨(暗号資産)取引がある場合の税金
で検索してくれ 代理っていっても、紙面で契約書結んで押印してないだろ
行政からしたら、ふ〜ん、お前の取引じゃね?ってなるだろ >>517
紙の契約書が有ってもやばそうな気がする。
仮想通貨取引所は去年までの支払調書は、猶予期間で強要はされて無いから税務署に出して無いとは思うが、今年からは強要が始まる。
源泉徴収は無いよな。
名義人が儲かった事は、取引所から税務署に支払調書で行くので。
タックスヘイブンに在る会社や人の代理購入とか言うと税務署は信じる?
贈与税も取られそう。 財産持ちが提出する財産目録に仮想通貨も追加されたようだけど
行政は仮想通貨が分かっとるのかな?自分のウオレットに入ってるのとか自分で守るしかないわけで
漏洩された日にはほんま危険なんやけど 相続時の財産目録じゃなくて財産債務調書の事?
それなら以前からずっと対象だよ。
なお国外財産調書は提出不要だけどね。
(海外取引所にあっても国内資産という扱いの為、
だったら国外送金一回3000万制限も外してくれや。ガス代w)
財産債務調書の提出対象は
所得が2000万円以上あって
(仮想通貨の雑所得含める、株は特定口座+源泉ありなら含めない)
資産総額が3億円以上の場合(年末時価評価額)
提出しなくても問題はないけれど、提出せずに
未申告部分があったら訂正部分に税額が15%加算される。
前回バブル時に提出したけどもう提出したくないな。
生命の危険に関わるしな。 株と同じ感覚でプライバシーに関して考えて貰うと困るよね。 >>520
>提出しなくても問題はないけれど、
そうなんだ、そこまで読んでなかったサンキュー
今の行政じゃ漏れないはず無いしね >>520
>だったら国外送金一回3000万制限も外してくれや。ガス代w)
大口の悩みか。
一回って、銀行の振込とかはセブンイレブンとかのATMでの出金事件の後に法令改正して、同時や連続は合計する様になったはず。
日銀への報告の奴はどうなんだろう?
わざわざ時間を空けて送金するくらいなら、日銀への報告の仕方を覚えた方が良いんじゃね?
ネットでも出来るらしいぜ。した事は無いが。 >>516
ありがとう。サイト読んだけど、法的にはセーフぽいな。代理購入頼んだ側が利益出たときにちゃんと納税するように言うわ。
銀行から何かしらの注意喚起的なものが来ないか怖いわ。そろそろ住宅ローン組もうかと考えてるのに… >>524
>銀行から何かしらの注意喚起的なものが来ないか怖いわ。そろそろ住宅ローン組もうかと考えてるのに…
何故そう考えてる時に怪しい行動を取るの?
仮想通貨取引所から税務署に支払調書が行くが、貴方はその税金を払わないから税務署は銀行の口座情報取る可能性が有る。
審査で落ちる確率が上がるのでは? 相手が反社で無いなら
それを理由に審査で落ちることは無いわ >>522
ただ、これ対象なのに未提出だと調査の優先順位は上がりそうよね。 税務調査ってだけで凄く消耗するからね。
仮想通貨計算サービス使って
税理士印+財産債務調書提出が結局良さそう(税務調査リスクが一番低い) >>1
>>1
与党の大臣に手紙で
仮想通貨税を下げるべきと
郵送提言しました >>530
そんな面倒くさいことせずに、年末に全部円にして年始と比較したら済むと思うが >>532
それは触ってる暗号通貨の保有規模や流動性次第だし、
フィアットは必要最小限にしたい人も多いからな。
国内取引所で完結する人やトレードと割り切ってる人ならそれでも良いが
個人で全部現金化だと計算は簡単でも損失繰越出来ないから
割に合わない気がする。 >>533
>個人で全部現金化だと計算は簡単でも損失繰越出来ないから
割に合わない気がする。
この部分は良く解るのだが、>>530の「税理士印」云々が今一解らん。
例えば、バイナンス以外ではトントンで、バイナンスでは10億円儲けてて、計算サービスにはバイナンスの売買は入れないで隠してたら、税理士はほぼ把握出来ないだろうから知らずに印を押すよな。
税務署もそれは解ってるのでは?
入力するログデータも、辻褄が合うように小さな数字に書き換えれば、小さな結果になる。
平均の計算式は合ってるだろうって意味でしか無いんじゃね?
手計算でのミス無しと、ちゃんと加重平均で単純平均ではないって意味くらいしか無さそうだけど。 >>534
ああすまん、計算サービスというより
Guardianのプランだと入出金履歴まで含めて
全部必要だからそこで辻褄が合わないと税理士印まで到達しないし、
履歴が一部欠如してるなら合理的もしくは保守的に計算される事になる。
同社のgtaxも入出金必要だった気がするから細工は困難なように思う。
Cryptactならトレード履歴だけで細工簡単だから信頼性は落ちるね。
とはいえ税理士印あった方が国税の印象は良いと思うけど。 最初に期初残高と期末残高を提出して
入出金も必要だとトレード履歴含めて
全部改竄必要だから細工難易度は上がる。
(継続して契約してればさらに信頼性向上)
DeFiの計算サポートやめるらしいのも履歴把握が困難で
一定のズレが出やすく信頼性が担保出来んからか、
もしくはBSC他マルチチェーンまでサポート大変過ぎるからか。
来年からCryptact個人で完結するか、Cryptactで計算して税理士だなぁ。 サービス側がdefiのサポートを諦めたって方が
仮想通貨同士の交換で課税が如何に非現実的か国にも分かりやすいよね。
でも米国だって仮想通貨同士の交換で課税だから難しそうね。
米国が変えたらワンチャンあるか、成熟して技術的に解決する未来が先か。
殆どの人はCefiで完結しちゃうだろうから古参カスの悩みとして永続しそうw >>536
税理士が世界中の取引所とかに名義人の口座保有確認しても答えないんじゃ?
バイナンス使ってると税理士はどうやって認識するのだろう?
ログインパスワードとかも知り得ないよな。
税理士が代わってログインすればログ取り放題だけど、バイナンスには口座持っていないし取引もしていないって言い張ってる奴にはどうするの?
>>538
>でも米国だって仮想通貨同士の交換で課税だから難しそうね。
米国以前に、日本では全ての物とかで交換で課税だから、仮想通貨同士での交換を別には出来ないだろ?
仮にしたとして、他の物とかにした際には取得費の計算は不能だよな。って事は常に概算取得費で95%を利益とみなされるよ。
コンビニで700円の弁当を買うと、700円分利確して、665円の利益として計上。
コンビニは結局は、最初に受け取った仮想通貨を他の仮想通貨に換金して移動しても、全ての記録から取得費を証明しようとするよな。
95%を利益にされては、たまらない。
コンビニで払った700円分の仮想通貨も、払った側でも5%の35円で買った訳じゃ無いから、遡って取得費を証明するしかないよ。
日本って90年前後の金融改革で、一般の店でも外貨払いを認めている。店がドル払いを認めたらドルで売買しても良い国なの。
当時TVもレポーターはケーキ屋でドルで払って、これからは日本はアメリカの様にドル払いになると言ってたが、未だに何処で使える?って感じ。
手間を考えると対応するのが無理だからな。
仮想通貨も一緒。 >>539
今の計算方式だと仮想通貨同士の交換無くしても正しい計算する為には
結局、全ての取引を把握する必要があるのはその通りだね。
それで言うと昔の株の税金(有価証券取引税及び取引所税)みたいに
国内取引所の売却代金に利益が出てようが損失出てようが
一律課税する方式が良いんだよね。
余計な計算も不要で確実に取れるし、出口を押さえる。
後は国内仮想通貨決済の部分を抑えれば課税は出来そう。 誰か教えて下さい
・2018年に200万分のビットコイン→仮想通貨A、Bを100万円ずつ購入、そのまま塩漬け→今年の評価額がAは200万円、Bはほぼ0円(上場廃止で取引不可、日本人がアクセスできるその他取引所でも扱い無し)
@今年Aを他の通貨に変えた場合、原資100万円に対して200万円の価値だから100万円分の課税対象の所得が発生するという認識で合ってますか?
A同時にBの損失を確定させた場合、@で発生した100万円分の利益が相殺できるという認識で合ってますか?
BAが正しいとして、何とか損失を確定させたいのですが何かいい方法あるでしょうか?上場廃止という事実を持って損失に計上することは可能でしょうか?または知人に個人間取引として1円で売却ということでウォレットに送るなりすれば、損失として計上できますか? 無価値コイン買取サービスだかどっかでやってなかったっけ >>540
支払手段だから、買い物にも使うだろ?
上場株の様に証券会社経由で売買するだけの物とは違うよな。
>>541
>または知人に個人間取引として1円で売却ということでウォレットに送るなりすれば、損失として計上できますか?
俺はその方法がベストだと思う。
「ほぼ0円」と言う解釈も良く考えないとな。
「ほぼ1円」の間違いじゃね?
相場1円のを1円で売るのだよな?
結果100万-1円の損失だろ?
知人に売る時の説明も、そこが重要だと思う。
>>542
>無価値
は禁句。
あのサービスは領収書代1万円払うだろ。逆に無価値である事を証明しちゃってる。最悪だよな。 あれもしも奇跡の大復活したら業者大儲けだよな
ありえんけど >>544
枚数と種類持ってりゃ
数打ちゃ当たるかも戦法か 初心者なんやけどCryptactって言うの使って計算したらええん? 500万円とかその程度なら全部日本円にして差分出したほうがいいと思う
1000万円超えたら税理士丸投げした方がいいと思う
つまり自分で計算する意味はあんまりないと思う 税金は億り人になってから考えればいいと思うぞ 知らんけど
税務署もそれほど暇じゃないんでねw
株で半億り人だった頃 会社に直接電話きた時にはちょっとビビったけどな... 税理士も計算自体はcryptactとかで済ませろと言うと思うぞ。
処理方法の見解とかの相談は出来るだろうけど。 利益出てない、損出してる年も損益計算しとかないと
辻褄合わなくなるから毎年は損益計算は必要だぞ。 ありがとうございます!!
cryptactに課金してきます 課金したらちゃんと領収証データは保管しとけよ
雑所得だから経費にできる エクセルも使えんのに仮想通貨とか
そりゃ天井になるはずやな エアドロップなどで1枚100円の通貨1万枚取得したら100万円、取得直後に値動きしない状態で全て売却したら100万円になりますがこの場合取得時100万円+売却時100万円で200万円に対して課税されるのでしょうか? >>554
その場合は100万円が利益になるよ。
仮に売却時に50万円だったら50万円が利益。
(売却せずに放置した場合は100万円の利益)
要は取得時と売却時の差額が最終損益になる。
この場合は同額なので損益は100万円のまま。 >>555>>556
回答ありがとうございます
仮に今の例を取得時100万円に対して売却益がプラス100万円だと200万円に対して課税されるということですね
ということはガチホの場合は取得次年度に他に売買がなければ100万円の税金がかかるってことですよね? >>558
ありがとうございます
最後に年跨ぎというのはその年にエアドロ取得時100万円の通貨がその年の間に値落ちして50万円で売却した場合に50万円の利益の雑所得申告という解釈ですか? >>559 年跨ぎした場合
取得時の100万円が利益として確定申告する。
翌年に50万円で売却した場合は50万円の損失確定
(前年の利益と相殺出来ないだけです) マイニングの税金発生について聞きたいんだが
仮にnicehashとして
4時間に1回払い出しがあるわけだが
この報酬を貰ったタイミングで税金が発生するとのこと。
ここまでは税務署にも確認済みだが
そのタイミングの円/bitcoin換算ってどうしてる?
その日の終値で計算すればいいと思ってたんだがそれだとダメだとの指摘があった。
nicehashの円表示は貰ったタイミングではなく、
現時点の円/bitcoin換算になっている。
実際どうしてるか教えてほしい すいません、取引所複数使ってる場合で仮想通貨の税金計算ソフトに損益のレポートダウンロードしたら以外と簡単に計算ってできる物なんですかね? >>563
国内や主要な海外取引所だけの人は超簡単。
ICOや対応してない魔界取引所使ってる人は多少面倒。
DeFi沢山やってる人は超面倒。要は全ての取引履歴が必要だから
(計算サービスによっては入出金履歴含めて必要、その方が信頼性は高くなる) Cryptact、gtaxのどちらかを使っとけば良い。 >>563
計算が合わないという罠が待ってるぞ。収支ダウンロードしてサイトにアップロードしたあと色々いじることになる GTaxはBITMAXでの同分注文が順序おかしくなる(元のデータからして秒がない)から自力で直す必要あったな
後謎の取得に対する売値の5%はやってくれないしな >>567
>後謎の
租税特別措置法の概算取得費だと思う。
魔法の言葉、準用。
-----
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
----- >>569
お前がな。
知りたい人は居るかもとは思えないのな。 >>571
某計算サイトのでは時間補正するの?
してないなら、して欲しいって話かも。 当然、対応サイトは修正されてる。
自分でカスタム作る場合は自分で修正 ・推奨NGnane ちゃんばば
これ次スレあったらテンプレ入りな >>576
>お前の無駄な長文はうざいんだよ
無駄?
「謎の」と思ってる奴は彼の他にも居るのでは?
長文?
引用部分を除いて本文2行じゃん。
何が長文よ。
>>577
>>570の日付ズレ問題は、>>574の修正されてるに理解を示したらアスペ扱いかよ。
その激しい思い込みと絶対的な物と決め付ける思考がアスペっぽく感じるけどな。 何度も売買を繰り返したり、海外取引所に移動させたりして訳が分からなくなってる。確定申告は最終的に利益が20万超えなきゃいいの? 損益マイナスでも確定申告自体は毎年しといた方がいい。
放置すると結局過去遡って計算しないといけないし大変なだけだから。 ウォレット移動、取引所で売買してるだけならどんだけ量あっても
税金計算サービス(cryptact,gtax)ですぐ損益出せるでしょ。
有料だけど経費になるし、気にせず課金せよ。 前年マイナス年に申告しなくても
翌年プラスの年の利益を計算するには前年以前の計算が必要。
毎年計算して期末時点の各通貨の取得単価/取得原価を確定する必要がある >>582
年末調整がすんでる給与所得者だけはそうだね
基礎控除だけで所得0になるニートも不要か >>582
確定申告の申告不要の20万円以下でも、住民税を払えと市税事務所とかは言ってるな。
概算取得費とかで弄られない為には、入出金からの逆算とかの利益の証拠は求めてた方が良いぞ。 >>581
引用部分が一々うざい
容量埋め荒らしかな? >>588
租税特別措置法の概算取得費は、その条文の中身が肝なのに、一々上げるな的な発想はまるで理解していない自分勝手な主観だよな。
自分が要らなきゃ他の奴も要らないに決まってるとでも思ってるのか? >>591
>>325で条文貼って概算取得費の5%ルールを説明して、>>488で
>資料無ければ概算取得費の5%で、利益95%と判断される可能性の話じゃないの?
と述べ、>>539で
>って事は常に概算取得費で95%を利益とみなされるよ。
と述べても、>>567は
>後謎の取得に対する売値の5%はやってくれないしな
と「後謎の」と未だに謎扱いなのに、ググれる論で要らんのな。
笑える。何故謎だったのだろうな。謎とわざわざ書くくらいなのに。 質問です。
仮想通貨とUber Eatsをやってるんですが、どっちも雑所得でして、
今年Uber Eatsですでに50万稼いでるんですが、仮想通貨で70万負けてるんです。
雑所得合計でマイナスだったら、確定申告しなくていいんですよね? ウーバーイーツは、事業所得または雑所得となります。
https://www.zeitetsuzuki.jp/15496064919463
税理士が書いているので参考になるよ >>598
サラリーマンでは無く本業だったとして、事業所得か雑所得かは、ぼんやりとした閾値しか無いよな。
事務所や工場構えて従業員100人とか雇ってる規模だとグダグダ言われるかも知れないが、どっちでも良さそうならどっちでも良いんじゃね?
雑所得は損益通算出来ないから、仮想通貨でマイナスになる確率を考えて、雑所得同士で相殺出来る選択も有りだと思う。 >>592
お前ほんとズレてんな
俺は単純にお前の存在そのものがいらんのに言い訳みたいに誰かの落ち度を使ってんじゃねーよ
だからテメーはアスペ以下のゴミ製造機で容量埋め荒らしなんだよ
早くコロナかなんかで死ねばいいのに >>582
難しく考えなくていい
仮想通貨関係の取引所全ての残高を一旦、国内取引所に引き揚げて円にしてしまおう
それから、今年に日本円で入金した金額全てを引いてみよう
それが今年の所得だ
とても簡単な方法で計算できる
それで何も困らない >>600
どちらかと言うと事業所得にさせられるということはなくて、事業所得にしたくても認められなくて雑所得になるというのが実態かと思う
サラリーマンだと事業所得で赤字を出して節税するスキームが流行ったこともあってなかなか認められない >>585
年末に全部円にして引き揚げてしまえば、過去の取引履歴は無くても問題無い
仮想通貨を持ったまま年跨ぎすると面倒なことになるが >>602
「謎」とわざわざ書いてるから条文の提示をした方が良いと判断したから載せてるのに、必要性の判断は貴方は自分がするべきと思ってるのな。
要らないのは絡んでるお前だよな。
誰が必要かは貴方は自分が決めるべきと思ってるのな。
あと「容量埋め荒らし」って妄想か?
>儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般28【仮想通貨】
>1002コメント1182KB
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1589976262/l50?v=pc
と、今は1MB以上書けるよ。
と言うか、いっぱいになっても次スレ立てれば良いだけだよな。 >>604
事業所得と認められたとしても、主たる収入(所得)本業論で、事業所得が赤字でサラリーマンの給与所得が有ればサラリーマンが本業で事業が副業。副業の赤字で雑所得行きになる。
後出しでの結果論で認められた事が意味をなさないらしいぜ。 >>606
お前も本当に理解できないゴミだね
謎とか言ってるレベルの人にいきなり長文貼っ付けるのがお前のおもてなしか?
ぜってー余計なお世話な上に理解もできないと思うがな
というか読む気ないンだわ
つーか皮肉をそうやって受け取る時点でちょっと頭おかしいよね君 他人がそれを見た時に他人がどう思うかを推察できないだけやで
他人がどう思うかっては見にくいなとか理解しにくいな長いなって事ね
だから見にくかろうが長文になろうが自分が書きたいように書くのよ 結局オナニーなんだよ
だからすでに回答済みだろうが上からかぶせて来たり
相手が知識や経験が全くないとわかるような質問でも要点をまとめずに長文で答える
質問への返答より先にニュースでオナニーして見にくくなっても構わない
ニュース記事含め相手が何を訴え求めているか理解できていない 条文そのまま貼られても士業でもなきゃわからなさは遊戯王カードに書かれてるテキストと大差ねーわ クソコテのことは名前でNGすれば見えないんだからいい加減さわるなよ荒らし共
もう1個のスレ消えたからってこっちきて色々書いてんじゃねえよ >>608
>謎とか言ってるレベルの人にいきなり長文貼っ付けるのがお前のおもてなしか?
「いきなり長文貼っ付ける」って、>>568は
>租税特別措置法の概算取得費だと思う。
>魔法の言葉、準用。
と述べてから貼り付けてるのだが、それも概算取得費だけだぞ。租税特別措置法を全部貼ったら荒らしにしか見えんだろうけど。
準用の意味が解らない奴はググれるだろ?
>ぜってー余計なお世話な上に理解もできないと思うがな
え?何が解らんの?
読まないから解らんって話?
自分が読まないから他の奴も読まないと決め付けてるの?
自分の主観と他の奴の主観が違う事を認識出来ないの?
>昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費
を読んでも意味が解らんの?
戦後直ぐまでの不動産に限定した話だよ。
そして、以後でも使って差し支えないって通達が出て、色んなので同様に通達が出てる。
税の公平性を考えると、認めないと変だからな。 >>614
だから長えよww
要点しぼれるだろバカか? >昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費
どうした引用元と全文引用しないとしんじゃう病じゃなかったか? >>610
>だからすでに回答済みだろうが上からかぶせて来たり
詳しく説明されるのが何故嫌なのだ?
俺はされると抜けを補完してくれて良いなと思うがな。
ドヤ顔をしてるのを潰された気になるから?
重要なのは出来るだけ正しく伝える事だと思うがな。
>相手が知識や経験が全くないとわかるような質問でも要点をまとめずに長文で答える
「原則、雑所得」を「雑所得」とまでまとめて解説してるサイトの様にか?
原則とは例外が有るけどって意味で、だからこそ例外の話が肝なんだよ。
税スレなのに節税話はNGなの?
節税が肝だろ?
>質問への返答より先にニュースでオナニーして見にくくなっても構わない
スレ乱立よりはずっと良いと思うがな。
と言うか、質問って殆どが既出のだよな。
ググれば詳しく説明してるのばかりだよな。 >スレ乱立よりはずっと良いと思うがな。
それもお前の主観
容量もOKなら
もう一つスレ増えたところで何が困る?
税金スレと一緒にしなければ誰もニュースネタなんて目に触れないから一緒にしてるだけだろ
ニューススレだけ一本では誰も見てもらえないんだろ?
見てもらえるならスレ分けてみろよ
税金スレに頼るな >>621
それやっても拒否るだけだから意味ないと思う
やるなら以前ちゃんばば本人が5chルールを守れと言ってたので
誰もが書き込める仮想通貨のニュース全般スレというのを作るのがいい
5chルールにのっとってより適切なスレに誘導できるようになる >>619
>お前の主観だろ
そりゃそうだよ。
だからこそ、多様考えが有るんじゃん。
節税が肝と思ってるから、あれは節税策を聞きたいのでは?と思えば、そっちの方向で語ってる。
議題や論点を狭い範囲に閉じ込める必要なんて無いだろ?
で、貴方がそっちの話には興味が無ければスルーすれば良いのでは?
>>620
>もう一つスレ増えたところで何が困る?
立てたのはもう二桁いってるのでは?
税話自体も散ってるよな。
>仮想通貨板でも同スレがあったけど税金板で立ててみたかった
と言う理由で、税金板にも立ててたよな。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1509025724/l50?v=pc
放置された39は可哀想に。
この板でだって最近
>仮想通貨の税金は何かおかしい
ってスレも有ったよな。無くなったが。
>仮想通貨の税率を20%に下げるべき
はまだ有るが。
この2つって別ける必要有るのか?と思うがな。
書き込み数は多くないのに。
共産主義に賛同しろとか信じろとか、オウム真理教を信じろとか、俺は嫌だぞ。
俺はスレ乱立には反対だよ。何で賛同しなければならないの?
それに本スレから出てった奴らのスレは無くなったよ。別れたんだよ。しかも2度。本スレはニュースネタOKだよ。
そしてここは、「有識者が答えるとFAQ」の2つの考えで別けたんだよな?
有識者か名乗ったらって話も出て、俺は一般人と名乗った上で書いている。尊重してな。
でも今じゃ名乗って書いてる奴は俺以外に居ないはず。名無しなら毎日ID変わるのだから毎日名乗らないと識別不可能だよな。
でも「有識者が答える」ってのは、尊重する必要が無いと考えてる奴の存在は、蒸し返して何度も何度も是非で議論しても仕方無いよな。
名乗ったら?って提案をスルーし続ける奴なんだから。
で、ここの実態は普通のスレと変わらん。
何年に渡って永遠に名乗るべきのメタ議論で埋めてもな。
名乗る必要は無いと考えてる奴は居るし、彼らは彼らの主観で行動するのだから。
あと、ここって雑談OKだからニュースネタの雑談もOKだよな。
>>622
>5chルールにのっとってより適切なスレに誘導できるようになる
乱立禁止もルールでも有るよな。
俺は自分がそこに移動するとは全く思えないけどな。
割って出て行ったスレは全て無くなってる。メタ議論好きの荒らしじゃね? こいつほんま何言ってるかわからん
無駄な引用のがまだ日本語として成立してる時点でもうね >>623
話が通じないのはわざとなのか?
節税が肝なのではなくて相手が何を求めているのかが重要で
相手に合わせて答える事も重要だって事
単純に税金のスレでお前しか出さないニュース連投され見にくいから
ニューススレを作るのが適切だろうって話
適切なスレを作るだけでなぜ乱立になる
もしニューススレが出来て乱立だと思えばお前が削除依頼だせばいいだろ
適切なスレが出来ても移動しないなら荒らししかない
運営が削除しないなら客観的事実に基づいて
ちゃんばばはルール守らない荒らしという認定になるだけ その辺のことはこの人はわかってなさそうよ
相手にわかりやすいかな?とか一切思ってなさそうだもん
説明することが主では無く書くことが主なのだと思う
こういうの書くと妄想だろとか想像で勝手にって返しあるみたいだけど
基本的には態度この場合は文面抱かそこに出るからな とりあえず乱立以前にスレ違いの内容を投稿しているならまずそれがルール違反だという認識を持とうよ
乱立がまずいからそれよりもっと基本的なルールであるスレ違いの投稿が容認されるなんて本気で思ってるのか? >>627
>節税が肝なのではなくて相手が何を求めているのかが重要で
>相手に合わせて答える事も重要だって事
え?
何故俺はしていない扱いなの?
仮想通貨の初心者っぽい奴が「雑所得で申告なんですよね」って訊いて、「はい、そうです」って答えるのがベストとは俺は思ってないよ。
国税庁のFAQのpdfで、継続的なら計算が必要と読めるから、営利継続で雑所得行きって意味と俺は解釈していて、殆どの奴は譲渡所得控除の50万円で消えると認識してる。
俺がこの考えだっての解ってるのだよね?
譲渡所得での計上の話をするな、と言ってるのはサッパリ解らん。 >>629
>スレ違いの内容を投稿しているならまずそれがルール違反だという認識を持とうよ
その前提はどこから来たの?
本スレは2度の分裂騒ぎを経て、25番目のスレから正式にスレタイとテンプレを変更してるのに。
禁止してるのは市況だけ。
あとスレ落ちてたので立てました。
>儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般32【仮想通貨】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1619591228/ 雑談と言われてなんでもおkと思ってるならそれは勘違いだぞ
他の参加者の誰もまったく興味がない自分の趣味の話題を延々と話していたら
それは別のところでやってねって言われて当然では?
雑談ってのは周りの空気を読めない人間ができるものじゃない 税金のこと心配になってスレ読んだけど>>603これであってるの? >>630
お前所属している税理士事務所を教えろ
そこには頼まねーから >>630
都合の悪いところは無視ね
おまえの>節税が肝だろ?
って話に対してだろうし
全くわからない奴に譲渡所得勧めてたろ
指摘されて最近は自己責任ってつけてるがなぜ自己責任なのかの説明は無し
お前の解釈だって話で
国税庁の見解ではないって話
国税庁の所得区分をガン無視して
他の文章の裏を読めとか頭いかれてんか?
法的な不備があるかもしれないという税理士や専門家の話もあるが
それは法律に対してであって
PDFの文章が譲渡所得Okって解釈してる専門家はいないだが
お前以外でPDFの文章で譲渡所得だと主張している専門家のURLを張ってくれないかね
もしくはお前が主張するPDFの文章の真意を国税庁に確認すべきではないかね?
我々はPDF文章の所得区分でしか国税庁の公式見解としかみれないし
税務署の答えもPDFの所得区分の文章そのままっていう主張なんだが
お前の主張に自信があるなら国税庁に真意を問い合わせないのはなぜなんだ? >>632
その通りだと思う
それに市況以外の全般と書かれても意味不能では?
小学生が言う表現に似てもいるが
どちらにせよスレの内容とスレのタイトルでより適切なスレに誘導するのがルールだよね ワッチョイつけてクソコテとそれに反応してる荒らし共全員あぼーんできればそれでいいよ
はっきりいってあぼーん出来ない、クソコテに反応してる連中の方が邪魔 国税庁は主要なdefiである
uniswapの流動性供給とcompoundだけでも良いから
統一見解出して欲しいところ。
個人的な見解 分類
Yearn valut 交換
外貨で外国株やロボアド投信を買うのに類似。
購入時に元仮想通貨の損益を確定される。
BTCからWBTCにトレード 交換
BTC担保にWBTC借りる Borrow
Compoundに預け入れてcトークン受け取る 差額 or 交換
Uniswap V2 V3に流動性供給 差額 or 交換
UNIとCOMPについては自分の利用してる仮想通貨計算サービスは
↓参考サイトのように差額の損益計上する方針で損益計算
これが1番混乱しないし国益に叶うとは思う。
参考
https://www.cryptact.com/journal/columu20201211
日銀レビュー
暗号資産における分散型金融
―― 自律的な金融サービスの登場とガバナンスの模索 ――
2021-J-3
Bank of Japan Review
決済機構局 北條真史、鳩貝淳一郎
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2021/data/rev21j03.pdf >>632
考えの相違で、隔離スレ、そのスレは好きにしろと悪態をついて出て行って、総意でスレタイとテンプレの修正をしたと認識してるが、分離したスレが無くなると戻って来て仕切りたがるんだよな。
ビットコイン情報交換スレが1桁か10台の頃に市況共が来て、ここで書いて良いか聞いて来て認めたのは俺だよ。
で、書き込み増えたから市況は分離してと話してたら結局は無視して居座った。
そこで最初に分離したのが、儲けたお金の税金・確定申告スレだよ。
書き込み数が少ないのなら別ける必要は無いってのは、ずっと一貫してるよ。 >>633
何がいいんだろう?
何様何だろう?
俺の上司か?
譲渡所得控除の50万円使えると思うのだが、初心者には教えるなってか?
そんな小銭で税務調査なんて来ないだろ?
仮想通貨(暗号資産)は譲渡所得NGは、法令にも通達にもタックスアンサーにも無いよな?
「原則、雑所得」の根拠の外貨、支払手段云々も、法令にも通達にもタックスアンサーにも無いよな?
書けない程度の物だよ。
所得税と住民税で30%の税率だったとして、そこに15万円の値引き券有るぞと言うと、初心者には教えるな!と?
値引き券が有るかなんて聞いていないと?
長期5年保有で半額になるのに、初心者には教えるな!と?
もしかして、人でなし? >>634
>これであってるの?
の「これ」とは何か?で微妙。
「それで何も困らない」なら俺も同意見。 >>635
>お前所属している税理士事務所を教えろ
一般人と言ってるのに......
と言うか、有識者が答えてたのかな?
有識者だけど、税理士に頼むって話? >>641
雑談については反論がないようなので理解して頂けたようで何よりです
ここはその「儲けたお金の税金・確定申告スレ」ではないので別スレの話をされても困りますね
該当の継続スレはあなた立ててましたよね?そちらでもあなたは暴れ回った結果、次スレの需要がなくて落ちたみたいですけど
その話を別スレであるこちらに持ち込まれても迷惑ですので
どうぞあなたが立てた
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般32【仮想通貨】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1619591228/
こちらのスレで存分におやり下さい >>636
>国税庁の所得区分をガン無視して
>他の文章の裏を読めとか頭いかれてんか?
ん?
ガン無視って、俺はハッキリと関連法令に譲渡所得の33条が載ってない事を指摘してるよ。
他の?
同じpdfの文章内だよな?
それに表だろ?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
とわざわざ書いてるのに、何故裏?
「営利継続で雑所得」以外で「継続的に」が所得税法に有るとでも思ってるの?
雑所得で計上なら10年に2回買うだけでも平均の計算が必要なのに。
>PDFの文章が譲渡所得Okって解釈してる専門家はいないだが
>お前以外でPDFの文章で譲渡所得だと主張している専門家のURLを張ってくれないかね
それは複数の専門家があの文を取り上げて、「譲渡所得OKという意味では無い」と解説してるって事?
何処で言ってるか教えてくれ。
>我々はPDF文章の所得区分でしか国税庁の公式見解としかみれないし
>税務署の答えもPDFの所得区分の文章そのままっていう主張なんだが
我々って誰?
「としかみれないし」の根拠って何?
10年に2回買うだけでも平均の計算が必要なのに、非継続的だと計算不要っぽい話がわざわざ有るのに疑問は感じないの?
避けてるだけじゃん。
>もしくはお前が主張するPDFの文章の真意を国税庁に確認すべきではないかね?
2年に渡ってわざわざ書いてるのだから、聞く必要性を全く感じないけど。 >>638
>意味不明の間違いね
そう捉えてるのは俺じゃ無いよな。
メタ議論をしたい人は、メタ議論スレでして下さい。よろしくね。
きっと誘導に従ってくれる。そうに違いない。 >>640
>これが1番混乱しないし国益に叶うとは思う。
変に強要されると逆に混乱するんじゃ?
以前の移動平均法への強要って何だったの?と思う。
総平均法でも、株の販売毎の総平均法でも、先入先出法でも良いと思うがな。
棚卸資産の様に原価計算で差し引きして戻す事をしないのなら、最終仕入原価法とかはずれるから使うな!みたいな方が根拠が解かり易くて良いと思う。
俺は、どっちか微妙なのは、どっちでも良いと思うな。 海外仮想通貨取引所に仮想通貨を送金して、そこで利益が出たらどうすればいいの?税務署は追ってくるの? 追ってくるというか日本人名義のアカウントは全て報告されるようになってる >>645
>ここはその「儲けたお金の税金・確定申告スレ」ではないので別スレの話をされても困りますね
ここで俺はされた側何じゃね? >>651
よく分からないけど>>641で長々と語ってるのはすべて別スレの話だよね?
このスレそんな歴史とかあるスレじゃないし
ここはそのスレじゃないからその話をされても困るから無関係な話はやめてねってことだよ
だからそれらの歴史に基づいたルールでやりたいならあなたが立ててるパートスレの
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般32【仮想通貨】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1619591228/
でやればいいでしょ?何か理解できないこと俺言ってる? ステーキングしたらその額は経費として扱えたりしないかな 仮想通貨取引の利益が30万円になったとして、そこからこの30万円を得るためにパソコンやディスプレイを買ってなんだかんだで合計15万円の利益となった場合は確定申告する必要がある? >>653
ニュース云々とか、その他スレ(本スレ)の話を俺がここでされてるの。
そいつらに言わずに、俺に止めてって言ってるよね?
俺は言われっ放しで反論すらするなと?
それだと、貴方はコテハン叩きに参加している様にも見えるよ。
24スレが18年の6月に立って、25スレが18年の8月に立った。
3年前に総意で決着が付いた事案と認識してる。
ニュースネタはOKだよ。 >>654
無理じゃね?
銀行の流動性を上げる為に、ユーザーが定期預金をするのが近いんじゃ?
>>656
サラリーマンとかで?
20万円の申告不要を使えない人もいるよ。
1個(セット)10万円以上は減価償却が必要。サーバー以外のパソコンは耐用年数4年。月割で。
仕事(仮想通貨売買業務)と私用(家事)を按分(使用割合で別ける)して、使用分は経費にはならんよ。
必要経費が認められてるのは雑所得とかで、譲渡所得は取得費とかだけだが、営利継続で無ければ俺は譲渡所得で計上出来ると思ってる。
譲渡所得控除50万円が有るので、その規模は消えるな。
使えるかは、スレの議論を読んでは?
>>646の
>それは複数の専門家があの文を取り上げて、「譲渡所得OKという意味では無い」と解説してるって事?
>何処で言ってるか教えてくれ。
のレスで、使えない線が濃いと思うかも知れないが。 >>660
>使用分は経費にはならんよ。
すまん誤字。
私用分だな。 >>660
サラリーマン本業で仮想通貨取引専用のパソコンとディスプレイを用意してる感じですね >>662
マジで専用?と俺は思うが、それは税務署も一緒だろうけど、マジなら減価償却して100%費用にぶっ込めば良いんじゃね?
個々のは別でセットじゃ無いって考えなら、念の為に10万円未満に別けて、買う日も別にするってのも有りかも。 本スレ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1619591228/
でこっちに客引きしてる奴がいるが、こっちでレスすら書いていないよな。
こっちは、有識者が答えるのとFAQに絞ってのスレだが、結局は名乗ったらって話には、無視で有識者か答えたのかすら判らんスレだよな。
雑談OKで、スレが乱立してるだけ。
スレ乱立の弊害が出てるぞ。 バイナンスのローンチプールとか細かいのをBNBに変換とかって、年末にまとめてレポートで出せばいいの? >>664
ありがとうございます。
確かに専用か?とは思いますよね。
でも仕事専用パソコンもプライベート用パソコンも別であるので、ホントなんですw >>667
俺は完全に専用にして按分なしの100%経費にしたよ
マイニング以外は本当に使ってないから
普段使いのPCとは別PCにしてあるよ 掘った分を口座へ未拠出状態で、掘ってない仮想通貨の利益にグラボとか電気代当てれるんですかね? >>669
口座に未拠出って表現がよくわからんが価格の付いたコインが掘れた時点で税金は発生してるだろ
経費は利益のどれに当てるとかじゃないから関係無いしそもそも当てようが当てまいが総計変わらんだろうが >>670
取得時って口座への拠出前はリアルタイムになっちゃうわけですけど毎日掘れた分を当日レートで算出して申請するんですか? 仮想通貨やマイニングしているけど、確定申告が全然分からん。税理士に頼むのがいいの?
マイニングだけでも今年は仮想通貨で100万は所得があると思う。
去年は仮想通貨で損したからしていない。 >>674
まじ?みんなそんな面倒くさいことしてんの? >>675
年内にマイニングで得た手持ちコイン一括売却してそれを利益にしたらいいんじゃない? >>677
そうすれば早いのはわかってんだけどねそれなりに既に利確してるからこれ以上の利益出したくないのよ
できれば保留したい >>678
どのみちマイニング報酬で貰った時点で利益になるのでは? >>673
採掘の価格は所得税法36条2項に
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
と、「金銭以外」は取得時価額(時価)だけで無く享受時価額(時価)でもOKだよ。
日付は掘った日で、時価は売ったりした額。
掘るし売買もする場合は別物として別けても良いんじゃね?
何時から何時までの分と、日付もまとめて書けば良いし。 >>679
話が戻るんだけどそれだとリアルタイムで毎日のレートで申請するの? >>676
違う
売らなくても掘った時点で税金発生する >>682
厳密にはそうだけどそうしてる人なんていないと思うよ毎日のレートに全部合わせてやるなんて聞いたことない
口座に入金した時点のレートで何も言われないよ >>684
願望も何も以前やったときは口座のやり取りのみ申請で何も言われてないよ
あなたの願望では? 厳密にやった方がいいことは確かだけど
現実的には税務署としてはそれで納税額にどれくらいの差があるかが重要なんだよね
それが10万20万なら何も言われない可能性が非常に高いが1000万では黙ってないと思う >>686
それ
含み益持ち越したいとか言ってる所は完全に脱税だから金額によっては危ないよな カミさん名義の口座のやつが結構な含み益抱えてるんだけど、そのまんま利確しなくても俺の口座に移した瞬間に贈与税かかる?
んで、それを年度内またほっといて年度末利確した場合
含み益増えた→含み益増えたぶんに対して所得税かかる
含み益そのまま→贈与税払ってるから所得税かからない
含み益減った→贈与税が減るわけではない
って認識であってる? マイニングは年末に全部を円に変えてそれを利益として申告するか
取得時の単価で枚数掛けて毎日それを足し算するかになるから
前者の簡単な方法がいいんじゃない
もしくは月足のローソンの中央値を取ってその月に得た枚数かけるとか
厳密には間違いだけどこれなら一応納得はしてくれるかも
これでいいですか?って1回税務署に電話して聞いて コインチェックでリップルコインを
54円×18000枚=972000円分購入して
こないだのパンプ騒ぎで暴落した為、
39円×18000枚=702000円で売却しました。
こうなった場合は税金はいくらかかってしまうのでしょうか? >>693
むしろ何かで272000円取り返さないと損益を持ち越せない
雑所得なら何でもいいから稼げ、話はそれからだ >>693
嬉しい気持ちにさせてくれてありがとうございます。 ワットチェッカー挟んでるからpc本体の電気代は分かるんだけどこれ経費に計上するにはログとかどういう形で残せばいいんだろうか
月別でログが残るようなタイプのものじゃないから悩ましい
毎月末に写真でも取ればいいんか >>678
無理だね
余計なこと考えずに税金はちゃんと払った方が一番楽
世の中、払ったらバカを見るお金と払わないといけないお金があって税金は後者 >>688
最近のは調べてないので知らんけど、所得税法の9条1項16号の
>十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
で、贈与税(相続税も。贈与と相続は一緒の概念)と所得税の二重課税は無いのだが、これはその時の話で、時がずれてれば二重課税する。
その為に相続した土地は3年以内に売れば、取られた相続税を取得費に入れれる特例が有る。
今でも有るんじゃ?調べてないけど。
二重課税は平成22年の生保年金二重課税判決で逆の解釈をされて、その後に決着付いて法令に落とし込んだのかは知らん。
>相続税と所得税の二重課税について−相続税と譲渡所得における二重課税を中心として−
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/03/index.htm
は昔読んだ事がある。
>3 結論
>生保年金二重課税判決は、問題となった生命保険契約に係る年金の性質や課税関係に特殊性が認められ、非課税規定である所得税法9条1項16号の沿革や趣旨、生保年金二重課税判決後の裁判例からすると、その射程は2の(6)で考察したとおり限定的であると考えられる。
の射程限定的論は、そんな気もしたけど、錬金術で捏ね回しても金にはならんのだぞ、とも思った気がする。
俺は、贈与税(時価で計算)取られた上で、取得費は持ち越しで売ったりした時に所得税も取られる気がする。
取得費の資料が無ければ、贈与で最大55%取られて、残りとは関係無く売った額の95%の最大55%取られる気がする。最大は100%超えます。
あと
>カミさん名義の口座
って名貸し?
悪質な税逃れ判定されるのでは?止めとけ。 >>700
これ読む限り億り人が死んじゃったら、家族はほぼ相続放棄しなきゃダメってこと? バイナンスで利益出てても日本の取引所に移さない限り申告不要ということで良いのかな? >>702
その場合、日本の取引所に移した時点で税務署の補足が始まり
換金した以上の資産がありそう、という疑いが出たら
税務調査でBinance口座と外部ウォレットの取引履歴を求められて
未申告分(仮想通貨→仮想通貨のトレード)を追徴課税されると思う
(過去年度分も遡って請求) >>703
なるほど、詳しくありがとう
バイナンスで一回含み損がやばくなってUSDTに退避したあと別のコイン買って原資取り戻したんだけど、その場合って原資関係なく買った時点からの利益全部課税対象になるのかな? >>704
同じ年度なら損益通算できるよ
含み損がやばくなってUSDTに退避 → マイナス計上 ・・・・(1)
USDTを別コインにして原資取り戻し → プラス計上 ・・・(2)
(1)+(2)=申告すべき利益 >>705
ありがとう、相殺できるのかよかった
一回履歴全部出して整理してみるわ マイニングで入手したBTCを入手時のレートで換算すると80,000円だったんだよ
でも、BTCで置いてるうちにレート下がって今72,000円なんだよ
この場合、申告は72,000が対象になるのか? >>707
年をまたがないと仮定して、その状態だと80000円に税金かかって、-8000円含み損のBTCを持ってることになる
そのBTCを他のコイン例えばUSDTに変えた場合に初めて通算されて72000円に対して課税対象になるんじゃない Mobileウォレットで買い物ができる時代になると捕捉は困難だね
コインチェック→バイナンス→ウォレットからコインチェックにリバースしなくなる マイニングは利確した時に税金が発生するんですよね?利確した時の金額で確定申告しようと思う。 ようつべ見ていたら税理士雇う代金も控除されるからケチらず有能な税理士を雇えと言ってたけど本当? >>710
BTC入金と円転タイミングがイコールじゃなきゃ突っ込まれる可能性あるよ
正確には入金時の時価と円転時の評価額と入金時価の差益損の合計 >>712
税務署は億単位の脱税とかを調査しているんだろ?
一般庶民のマイニングたかが数千円の誤差なんかどうでもいいだろ。 >>702
申告は必要だよ。
>>711
税理士に依頼した理由が仕事なら経費だろ?
マイホームの住宅ローン控除とか、贈与や相続の話でなら私用だから無理じゃね? >>712
享受時時価が認められてるのに、そんな所で絡んで来るのかな?
メモ残してれば良い気がするが。 やっぱ年末に海外含め一回国内で全部円にしてしまうのが楽そうだね。
細かい計算は求められたらすれば何とかなりそうだし、やましくない合理的な対応だから心の健康保てそうw 俺はもうめんどくさいから全部換金して取引履歴不明&原価5%ルールで申告する予定
そもそもBSC DeFiは計算無理だ
クリプタクトからも対応できないと言われてしまったし 面倒くさいものの面倒くさい部分だからふっつーに利益超えるぞ >>719
その税理士を抱える仮想通貨確定申告に特化した業者がさじなげたから無理だな
5%ルールは取得原価不明の時は5%を原価にして申告すればいいよっていう国税庁のお達しのこと
俺の今年の成績は年初から100倍以上になってるから、どのみち5%ルールで申告するのが一番節税できる 面倒だから5%ルールでいいなんて理屈が通るなら俺でもそうするわ
節税目的も思われて狙われるだけでしょ 100万で1枚
300万で1枚
計2枚の平均200万でbtcを元々持ってたとして、
1btc=500万、1btc=0.025ethの時にbtc建てでeth40枚購入
↓
1btc=600万、1btc=0.05ethの時にbtc建てでeth40枚売却して2btcに買い戻す
こういう取引をした場合
@.1btc=500万の時にbtc→円 円→ethの取引を行ったとして、500万-200万で300万の利益が課税対象
A.1btc=600万の時に1btcの差益を受け取ったので600万の利益が課税対象
@+Aで900万が課税対象ってことでいい?
散々既出の内容だと思うけどお願いしますm(--)m 面倒じゃなくてどうにもできないからだぞ
税金というシステムが新しいものにまったく追いついてないんだよな ちなみにどうにもできないってのは何ができないんだ? 税務調査されても5%ルールが適用されて結局それ以上とれんしね
国税庁の方針が憲法みたいなものよ
そもそも換金額の95%を利益判定して納税してるのに、それ以上取ろうとするほうがおかしいわ >>729
>理由としては、BSCウォレットにある履歴ファイルというのが、いわゆる入出金履歴になるのですが、
>この履歴を見ても第3者には何の取引か一意に特定できないためです。
とのことらしい
BSCScanの情報欠落により対応不可との返事が来た というわけで第三者との取引かつ履歴がわからないに該当するので
5%ルールで申告するのが一番であると判断しました
※20倍以上にしてない人は過剰納税になります 5%ルールめちゃくちゃ美味しいじゃん当年売却なら一択じゃね?
勉強になったわ 6700万リカクしたんだけど半分納税して予定納税も払わなければいけないんだよね はっきり言って利益なんてないよね
無申告にしよーかな >>717
俺も12月にイールドファーミング含めて海外取引所の資産を全部国内取引所に移して円にして銀行口座に引き上げる予定
海外口座を空っぽにした記録だけ残しておく
出金合計から入金合計を引くのが一番手間が掛からないし、おそらくこれが一番正確で明解な方法なので
それで税金払う分だけ抜いて、翌年から心機一転でやろうかと
これなら1年ごとに考えればいいから楽だね >>724
それの後に2つ出てるよ。
新しいのは去年の。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
に新しいpdfあるよ。古いのも。
>>725
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費だと思う。何でも準用していて、国税庁のFAQのpdfでも認めてる。
取得費が手数料とか込み込みで5%未満なら、使った方が得だぞ。
>>731
>>この履歴を見ても第3者には何の取引か一意に特定できないためです。
>とのことらしい
>BSCScanの情報欠落により対応不可との返事が来た
それログを残していない貴方の問題では?
>>734
減額出来るぞ。
>4 予定納税の減額申請
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm 平均取得額出して円に変えた時の利益はわかる。
別の仮想通貨に変えた時の利益計算がややこしい。
みんなどうやってる?例えば、BTC→BNBに変えた時って、購入時のBNBの円換算値段が取得額になると思うんだが、BNBの円換算ってどう出すんだ?どこまでレートとか同時刻のレートなんてもうわかんないよ。 >>738
税務署に電話して聞いた感じだけど、結局合理的であればいいって言われたから年末に一回全部円にすることにした。
現実的に困難っすよーって言ったらそう言われたからね。
各自確認のして記録取っといたほうがいいと思うのでご参考まで。 >>739
なるほど。全部円にすれば、マイニングとかしてない限り1年で円貨で買った額−諸々もうけた額でシンプルに利益確定できるのか。利益20万超えそうならそうするかなー。 >>739
なるほど。全部円にすれば、マイニングとかしてない限り1年で円貨で買った額−諸々もうけた額でシンプルに利益確定できるのか。利益20万超えそうならそうするかな。 >>740
マイニングも同じ考え方で大丈夫だよ
儲けた金にマイニング報酬を足してしまったら簡単 年末に円にかえればいいと思って税務署に以前電話したら、昨年末に円にしてなかったせいで、
今年の利益がはっきりわからないよって言われたけどこれどうすればいいんだろ >>726
>1btc=500万、1btc=0.025ethの時にbtc建てでeth40枚購入
この条件って有り得るの?って話は置いといて、
eth40枚は、1eth=1/0.025から40/0.025=1600btc、80億円。
この時に支払いに手持ちのbtc使ったの?
2btcの1000万円分では全然足りない。
1etc=0.025btcだとすると、40枚は1btc、500万円。
この時に1btcは利確したんだよな。
>1btc=600万、1btc=0.05ethの時にbtc建てでeth40枚売却して2btcに買い戻す
このレートも逆だよな?
0.05*40=2btc。
>@.1btc=500万の時にbtc→円 円→ethの取引を行ったとして、500万-200万で300万の利益が課税対象
移動平均法ならな。取得費は原則は総平均法で、総平均法は前年からの繰越と1年買った分で平均を求めるから2btcを買い戻したのも含めて平均する。
>A.1btc=600万の時に1btcの差益を受け取ったので600万の利益が課税対象
売り買い全部円換算だよ。
売ったのが40etcで時価1200万円。
買ったのが2btc。等価交換。
支払った1btcは総平均法で求めた価格で、引いて利益を求める。
安い時のを含めて平均するから小さくなり、利益は大きくなるはず。 >>743
早めに税務署よりも税理士に相談しておき。 現在取引所での売却は出来ないけど購入価格はついているトークンを
ボーナスとして貰った場合ってどの時点で課税されますか? >>745
やっぱそれしかないよねえ
とはいえ昨年末時点で持ってたのが2000$+ICO分くらいで、取得原価5%ルールにしたほうが
税理士雇って20万くらい(見積もりで言われた)払うよりは安くすみそうではある >>743
去年末の分の各コインの残高や単価は解ってるの?
2.5btc単価350万円なら掛けて、全部売って残った円から引くだけじゃね?
入金分と同じ扱いだろ? 予定納税はないよ
https://omi-zeirishijimusho.com/news/virtualcurrency/planned_tax/#:~:text=%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%AF%E4%BA%88%E5%AE%9A%E7%B4%8D%E7%A8%8E,%E3%81%8C%E6%98%8E%E7%A2%BA%E3%81%AB%E8%AA%A4%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 >>747
申告○投げするなら、フルでそんなものだけど、個別に時給5000〜8000円くらいで相談にのってくれるとこもあるよ。 >>750
なるほど
koinlyで大体の計算はできそうだから、そこから経費で落とせるものとか節税とか、そういう相談にも使ってみるのもありか
時間で相談に乗ってもらえるという発想はなかったんですごく助かる
ありがとう >>744
ありがとうございます
すいません、btcとethのレート逆ですね
>この時に1btcは利確したんだよな。
正確に言うとbtcを利確してethを買ったんじゃなくて、etc/bthを直接購入したという意図でした。
>総平均法は前年からの繰越と1年買った分で平均を求めるから2btcを買い戻したのも含めて平均する。
>売り買い全部円換算だよ。
なるほど、ということは
btcの平均取得費=400万/枚 (100+300+600*2)/4
btcの売却時レート=500万/枚
ethの平均取得費=12.5万/枚
ethの売却時レート=30万/枚
なので、
@btc→ethの取引をした時の 500-400=100万
Aeth→btcの取引をした時の 1200万-500万=700万
の計800万が課税対象ってことでしょうか >>752
>正確に言うとbtcを利確してethを買ったんじゃなくて、etc/bthを直接購入したという意図でした。
それは理解してるが、所得税法施行令の第百十九条の2項に
>2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
ってのが有って、一時的な取得のは総平均法とかに強要されてる奴に含めなくても良いの。
例えば、バイナンスでアルトコインを買う為にbtcを別口で購入してバイナンスに入金した場合は、このbtcの購入を別口にしても良いし、しなくても良い。
あと俺の解釈だが、バイナンスにあるbtcは、そこだけで総平均法とかでやっても良いと思ってる。
交換は「売る+買う」と同義。 やっぱ厳密な購入時時価計算は不可能だよね。Defiなんか毎日利益出るし。いっそ取得月単位で管理して、時価はその月の最高値で計算するのはどうだろう。損だが多い分には税務署も文句言ってこないだろうし。 >>723
本当は税金で半分持っていかれるのを5%にするなんて普通に考えてヤバいと思うけど。 >>755
利益を5%にするなんて言ってないでしょ >>725
5%ルールって大半の奴が損すると思うが分かってるのか?
資産20倍以上増えて初めて原価5%で計算すると得するんだぞ >>755
ちゃんと理解してから書き込もうな
取得原価5%計算だよ
100万換金なら原価5%で利益95万に対して課税になる
上の人も言ってるけど利益5%とは誰も言ってない それほんとにやっていいのかなっていつも思う
例えば草創期に1000円でBTC10枚で買って700万円で10BTC売って
取得1万円とわかってるのに350万円取得にするとか >>760
そりゃダメに決まってるだろ
50%じゃんそれ やっていいのよ?って国税庁が言ってるのに何を躊躇う必要があるのか
https://i.imgur.com/isUX1Hs.png >>761
いやいや
ごめんね
書き方悪かったね
700万円×10で7000万円の取得費350万円 >>762
これマイニングやステーキングでやってもいいのかな? いいからググれ
疑問を持ったらググれ
「5% 仮想通貨」で検索したらすぐ出てくるだろ
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1081/n_811/
>今回の通達の意味はどういうところにあるのか。何が変わるのか。福留聡税理士に聞いた。
>●課税所得を圧縮できるようになった
>仮想通貨の取得価額が不明な場合や、実際の仮想通貨の取得原価が売買による収入額の5%未満の場合等について、
>売買による収入額の5%を取得原価として事業所得や雑所得の金額を計算できることが認められることとなりました。 20倍以上かガチモンの無から生み出したのなら得をするしな マイニングは5%にすれば間違いなく得だろ
取得原価って言い方だとマイニング経費もみなしちゃってる表現に見えないこともないがそうなら得じゃない場合もあるけど >>769
具体的には何処をどの様に?
例えば採掘機やサーバー代、電気代を込み込みで売価の5%と費用計上するとか?
それとも、採掘と販売の2回有るから、5%の5%で0.25%を込み込みで費用計上?
100万円分売ったら2500円が込み込みでの経費?
売買手数料や入出金手数料だけで超えそうだが。 >>768
アンカーミスった。すまん。
>>764だった。 マイニングは投資額が大きいから向いてないっしょ
20倍とかとてもとても >>767
5%になると、経費や損金使えないのがデメリットじゃないかな。
税理士費用は、経費扱いになるといわれた。
前年までのように、マイニングがなければ自己申告していたから。 >>753
>2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
→ethを購入する際に一時的に必要なbtcの取得を平均取得費に含まないものとする。
ってことですね
>例えば、バイナンスでアルトコインを買う為にbtcを別口で購入してバイナンスに入金した場合は、このbtcの購入を別口にしても良いし、しなくても良い。
→ethを買う際に使った1btcを100万の時に購入したものと考えて、それを総平均法から省いた500万/枚が平均取得費になる。
そうすると前述の@、Aが下記のようになる。
@btc→ethの取引をした時の 500-400=100万 → 500-500=0
Aeth→btcの取引をした時の 1200万-500万=700万 →これは変わらず
結論:700万が課税対象になる、ということでしょうか。 >>772
計算過程の式が無ければ、計算し直さなければならないのは解ってる?
実際は、例えばバイナンスで売買すれば、入出金の手数料に売買手数料も掛かるし、売買手数料は某コイン使ってれば安くなるとか複雑だよな。
別にするかは先ず決めないと、あとは四則演算に自信が無いの?良く解らん。
移動平均法の届出して、TTS,TTBや端数切り上げを採用した方が得だが、採用するにしても計算式に展開出来無いと無理だよな。
総平均法や移動平均法は国税庁のFAQのpdfでも説明してるし、ググれば解説してるサイトは有るよ。
売買手数料は取得費に込みで計算した方が良いかとか、入出金手数料は複数回売買する予定だと別計上が良いかとか、pdfの例題が手数料は無かったとしてるので解り難いよな。 >>771
5%ルールって元々は「長期譲渡所得の概算取得費控除」のはずで、譲渡所得区分の概念だから取得費で、必要経費が認められてる雑所得とかの概念じゃないんだよな。
どのくらいの仕事量が有れば、税理士を頼む合理性が有るのかは微妙な気がする。
計算の事務処理の外注とかも。 クリプ○○○
バイナンスでいろいろやってると全然役に立たねえ
koinly一択なのか... 通帳見てどれだけ増えているか確認できるから確定申告できますよね? とりあえずGtax の共通フォームをベースにエクセルで管理してる。色々試してみたけどこれが一番わかりやすいかな。 BTC DeFiに完全対応した確定申告用プラットフォームが出たら確実に儲けられるのになぁ
どこも対応してないんだよね
プルーオーシャンだよ
税理士諸君 >>773
なるほど、仮想通貨になるとその辺の売買手数料まで考えなきゃいけないんですね。
まあ手数料は差益に比べると微々たる額と思うので、そこまで考えるとここのレスではとても追いつかないですし
差益だけで考えるとどこまでが課税対象になるのかだけでも分かれば良かったんですが、
とりあえず「総平均法(=買い戻した時の額も含めて平均していい)」、「ethを買うために最初に買ったbtcは平均取得費から除いていい」という重要なことは分かったので良かったです。
にしても仮想通貨の税金はマジでめんどくさいですね。。。
自分は仮想通貨は新参ですが株とかFXに比べて何でこんなにめんどくさいのか。。。
これじゃ脱税とかする気なくて正直に申請したいのに申告漏れてる人だらけになる気がしますよね すまんマイニングで取得したビットコインでテザーとかのステーブルコインに交換するときって税金かかる?なんかステーブルコインは暗号資産じゃないっていう金融庁の意向云々の記事があったからどっちかわからん
仮に税金かかるとしたら税金計算は取得時のテザーの額-マイニング時に取得したビットコインの時価総額でおkだよな? >>779
ほとんどの税理士ぶっちゃけやる気ないよな
1番良いツール作ってる専門のgtaxでさえDeFiお断りって書いてるし
あいつらでやらないんなら誰がやるんだよw
あえて税務調査受けて税務署にやってもらった方が楽かもなw 法人は既にあるんだが今年から日本の取引所で法人口座作ってバイナンスの利益を日本の法人口座に送ろうと思うんだが問題ないかな?海外取引所は法人口座作れないから日本の法人口座を作れば問題ないというのは見たんだが
実際バイナンスを法人KYC無理だった
普通の仕事でも個人事業でやってた仕事を法人に切り替えても全然問題ないし >>781
外貨のFXは、外国業者のは総合課税だし、国内業者も現物引き出し出来るのは分離課税では無く総合課税で、その為に現物引き出し出来る所も基本サービスでは一旦禁止して、追加サービスで告知してやるようになった気がする。
>>782
>なんかステーブルコインは暗号資産じゃないっていう金融庁の意向云々の記事があったからどっちかわからん
人参や大根に替えても利確だよ。
暗号資産では無く前払式支払手段だったとしても、一般人にはどうでも良い気がする。
やばい可能性が有るのはDEXやDifi。
金融庁のガイドラインの
>@ 法第2条第7項に規定する「業として行うこと」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうものと解されるが、具体的な行為が「対公衆性」や「反復継続性」を有するものであるか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきである。
>なお、「対公衆性」や「反復継続性」については、現実に「対公衆性」のある行為が反復継続して行われている場合のみならず、「対公衆性」や「反復継続性」が想定されている場合等も含まれる点に留意する。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
の考えは地下銀行とかでも一緒だが、一般人は中央集権の業者を通す事によって「対公衆性」の不特定多数との取引では無いって解釈だよな。
>>783
>あいつらでやらないんなら誰がやるんだよw
そうとも思うが、税理士の中には領収書が無ければ経費として認めない奴も居るらしいけど、資格者としてチェックしてるって扱いだろうから、チェックが困難なのは対応したくないのも普通だよな。
外国の仮想通貨取引所の取引ログも、兄弟や妻、友達の負けたデータのコピペの可能性すら有るよな。
>>784
税務署に好き勝手に維持ってと言ってる様に見えるけどな。
社長に定期的に払ったら役員報酬に見えるし、一度に多いのは役員賞与に見える。
社長が会社に金入れて資本金の処理とかしていなければ贈与に見えるのでは?
名貸しにも見える。 海外口座+defiで数百万の利益の場合
年末に全決済して日本の取引所に戻す
↓
エクセルでペライチ収支報告書作成
↓
英文の取引明細プリントアウトしてホチキスでまとめて添付
これでok? プレセールとかで購入は出来るけど取引所未上場で取引は出来ない通貨をボーナスやキャンペーンで付与された場合
損益発生タイミングはいつになるの? 未上場のまま年越したら売れない通貨に税金かかるのかと不安になってた
ありがとう >>789
本来は売れなくても掛かると思うが、未上場の企業の株みたく企業業績から逆算で求めるとかが、何の業績も無い仮想通貨とかだと出来ないからじゃね?
直ぐにICOとかで未上場でも単価が判るのなら、貰った日付で計上すべきかも。
一般人って貰う額は少ないよな?
エアドロップだと大抵、一時所得では?
年50万円の控除が有るし、1/2ルールも有る。
計上した分は取得費になるので、売った時には、その分利益が減るよ。 >>786
担当者にもよるが数百万ならそれでいいだろ。もう一桁増えてそれだと通らない。 DeFiによる産生物は国税庁のマイニングの見解どおりになるだろうから、お前ら毎日取得時の時価と取得枚数をエクセルに入力しとけよ。そうしないと5%ルールが適用されて過剰に税金払うことになるぜ。 毎日?毎回の間違いだよね。
毎日収益記録しろってどこに書いてあるんだか 時価を適用しなかったら強制5%はちょっと無理あるでしょ >>795
税務署は無茶を押し通して来る事が有るのでは?
何かで証明しないと概算取得費をぶっ込んで来るって話は良く聞くけど。 >>796
>>792が何をイメージして「毎日」と書いたのかなんて俺が知る訳無いだろ。
毎回の誤字かも知れないしな。 あからさまに仮想通貨させたくないんだろな
株をやってろと
年金の運用もあるし >>799
株って、情報操作で買わせても一時的に値上がりするだけで、企業業績の純利益から逆算したのに落ち着くのでは?
ある程度の割合を万遍なく保有してる年金の運用とかには、殆ど関係無い気がする。
スーパーとかでも、レシートは2部印字して1部保管したり、仕入れや売上のデータを集計したり、年に一度は実地棚卸し処理してるよ。
昔は白色の事業者は帳簿の作成義務が無かったので書いてない奴もいたけど、税務署の推計値で客が1.5倍や2倍と判断されてとんでもない状況に追い込まれた奴の話も聞いた事ある。
殆どのは皆頑張ってログ取って集計してるよ。
それが普通だから。 私の知り合いがウインで400万位儲けたんだけど申告しないとか言ってるから税務署にチクりたいわ >>801
バイナンス?
どうなるか見本になるからラッキーじゃん デフィなら構造上5%ルール適用した方が節税できそうだけどな
マイニングだと電気代機材代とかを経費にするからちゃんと記録取ってた方がいいけど
とにかくこれ関連の税金のシステムがまったく追いついてないから俺は手を出したくないのが本音ではあるが Defiとかステーキングで多種類のコインが毎日ちょっとずつ増えてくんだがこれって受取の都度時価ださんといかん?月1単位で集約して、時価はその月の最高価格とかにしたら良さそうなものだが。 何年も持つつもりならそう
年末で全部捨てて円にするなら増えた差額で何とかなる ここ読めば読むほど日本の税制追いついてないって分かるな
早く適応しないと外国から置いてかれるんだろうな
全てにおいて日本という国はまったく たかが100万仮想通貨で儲けたくらい・・・。放置。いわれたら申告。
税務署は億単位の脱税の調査をしているんだよ。 >>809
税務署は事業所と個人で違うからね。事業所の部門はその地域で目立つ所、個人も然り。目だ立たない様にね。 すごいブログ見つけた。
ネタかよww
真に受けたやつかわいそう。
https://note.com/chat_yuu/n/n07f576799293
この記事では、仮想通貨での「税金」について発信しています。
ぜひ、税金について学んでいってください。
バイナンスでの売買取引で利益を得た場合、課税されるタイミングは、
日本の取引所に入金し、日本円に換金したときです。
つまり、仮想通貨のまま保持していれば税金はかかりません。
特に、バイナンスの場合は日本円に対応していないため、仮に利益が出ていたとしても、
課税対象となる日本円での金額を証明することができないのです。
つまり、日本円に換金していない場合は、いくらバイナンスで利益が出ていたとしても、
税金の計算が実質不可能となります。
バイナンス以外の海外取引所を利用している場合も同様で、
日本の税金が課せられるタイミングは「日本円に換金したとき」です。
日本の税金は、日本円で得た収入に対して税金がかかります。
つまり、日本円に換金しなければ税金はかからないということです。 まあ暗号資産のままでどう時価を算出するか厳密なルールないよね
TTSみたいなのないし ニート界隈とかプロギャンブラー界隈は絶対申告してない奴らだらけやぞ 税理士もやりたがらないし専門業者でさえDefiはお断り
どうにもならんやん
もうみんなで税務署に丸投げすれば実質諦めざるを得ない状態だよな
法も全然追いついてないし金融庁やら政治家の知識がマジで全く追いつけてない
江戸時代みたいだよ >>803
>デフィなら構造上5%ルール適用した方が節税できそうだけどな
ふと思ったが、貰った時に課税、かつ、売った時に課税だけど、売った時だけの分を95%利益として計上しようとしていない?
100万円分貰ったら、貰った時に100万円計上して、100万円で売ったら貰った時に計上したのを取得費として計上して利益0で、合わせて100万円。
概算取得費を使えば、195万円の利益では?
>>805
>月1単位で集約して、時価はその月の最高価格とかにしたら良さそうなものだが。
何故最高価格に?
所得税法36条2項で
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
と有り、金銭以外は享受時時価が認められてる。
前回以後の何月何日何時何分から何月何日何時何分までに何とかDifiで受け取ったAコインを、何月何日にビットコインに換金。
で、その時のビットコインの円レートで計上して、ビットコインの取得に同額計上。
これで良いんじゃ?
年末は今年受け取った分までで、翌年1月か2月にでも売れば、金額は確定申告前に出るよ。
何コインが今年で何コインが来年のかは計算出来るだろうし。
>>809
ちゃんと払えよ。 >>813
支払調書の義務化は今年から始まってるのでは?
>>814
>法も全然追いついてないし
何の法が必要って話?
ログやスクショ取って防衛するだけじゃ?
それとも貸金業法の
>(定義)
>第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
の媒介に仮想通貨でのDifiは含むのか?みたいな話?
金銭とは円だけだから入らないんじゃ?
ドルとかの貸付は何になるのだろうな?
判例が有るのかは知らん。 iPad pro、Applepencil、MAGICkeyboard、Applewatch、iphone
これら全て経費に出来ますか?後経費にするとしたら何割を計上するのが無難ですか? DeFi投資にはセキュリティに優れたTrust Walletなどのスマホアプリを使う必要があるので
iPad ProやiPhoneなら経費として認められるんじゃないかな? >>817
全て経費になるのでは?
「私用では使わず」「売上を出すのに必要なもの」であれば計上出来ない理由が無い…
家賃(家事按分後)、打合せの費用も同様に計上可能かと。自己責任でどうぞ。 私用でも少し使いたいのですが、あまり目付けられない程度に経費計上するのであれば
何割くらいが無難なのかと… みんなどこで知識仕入れたん?
初めての確定申告でふるえてます 大原則の利益に税金はかかるってこと
コイン同士で取引しても利益が発生するってこと
円でなくても利益は利益 >>820
雑所得の業務に使うとか、どのくらい業務に使うとかの話を抜きには語れない気もする。
>>817 にはそれが抜けてる。
1万円を仮想通貨にぶっ込んでる奴もいれば、数億、数十億円ぶっ込んでる奴もいる。
で、収入や利益と経費の割合は?
合理性が有れば経費として認められるが、税務署員も合理性が有ると思うかが重要。
あとニート。
>No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
で、経費が55万円未満でも55万円ぶっ込めると思う。
給与所得控除の最低の55万円の余りが有れば、給与所得がある奴でも余りまで使える。大抵は残ってないが。
租税特別措置法の27条
>(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
>第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、
>その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、
>その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、
>五十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。
>この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
家内労働法の2条2項は
>2 この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、
>その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。
で、「委託を受けて」とは何処までに掛かるの?
「その他これらの行為に」から?
と謎だが(判例は見た覚えがあるが)、販売業務で「同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするもの」で、原則、仮想通貨の売買を同居の親族でやっている業務なら対象だと思う。
租税特別措置法施行令の18条の2の1項は
>(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
>第十八条の二 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
と、集金人とか特定の者に対する人的サービス提供者とかで、2項は55万円から他のを引いた残ったのなって感じの話。 >>822
利益でかいの?
100万円未満なら相手にもされない小者扱いでは?
原則、税務調査にも来ないよ。
タブレットPCなら法定償却4年で減価償却する奴なら月割で、毎年年末付けで、年明けに費用を出した後に私用(家事)を引いたのを求めるが、10万円未満のは一括で計上だから将来を推測で求めるしかないよ。 >>811
こいつな。
仮想通貨 税金で検索すると、トップに出てくるから信じてるやつ多いと思うで。国税のpdfなんか見ないやつ多いやろ。 >>828
いくら以上だとチェックが厳しくなるとかあるのかしら
それこそ一千万くらいじゃ自営も含めりゃ星の数ほどおるとおもうけど 【税制調査会】 2021年度税制改正への提言
https://cdp-japan.jp/news/proposal_tax-reform-2021
>所得が1億円を超えると所得税負担率が低下する結果となっていることから、
>その大きな要因と考えられる株式譲渡益等の金融所得を定率(低率)の分離課税から
>総合課税に改める。
>所得税の最高税率の引き上げなど税率構造を見直す。
立憲「金融課税強化論」じわり 株高で格差二極化に危機感
https://mainichi.jp/articles/20210217/k00/00m/010/001000c
民主党知恵遅れ 民主に政権取る気を感じない
今なんて千載一遇のチャンスじゃん やばい クリプタクトでイケルと思ったら全然ダメだった。なにこれ取引所間の計算やらは自動でしてくれんし、
さいごは全部自分で整理して手計算せなあかん、たった3ヶ月でも税金計算マジクソやべえ。
毎回エクセルに残していかんとわからんなる 鬼ヤバ わかるよ
結局カスタムファイルを手作りしなくちゃだめなんだよな
俺の場合バイナンスだが、履歴一括ダウンロードできないし
分散してる履歴を統合しても全然合わない
無駄金だった >>834
ちょい前にやったら一括ダウンロードできるようになってた気がする。気のせいかもしれんが。 一括ダウンロードっぽい名称だけど、
その実『一部を除く一括ダウンロード』なのよね・・・ 面倒くせえから全部まとめて売却の5パーで丸く収めてくんねえかなあ >>836
えーそうなんだ。
あのcsvをdbに取り込んで、usdtかusd換算の時価付与して集計するの作ろうと思ってたけど、あかんな。 バイナンスの一括ダウンロードがやけわからなさすぎて震える。Super BNB Mining やらPOS saving interestやら。大項目を設けるとかカテゴリもうちょっとシンプルにしてもらえませんかねぇ。 >>831
>民主党知恵遅れ
立憲民主案が通るとは全然思えないので、立憲民主、吠えたければ吠えてれば、程度にしか感じないな。
最高税率の引き上げ案は、他国との比較で、逆にちょい下げくらいが良いと思うが、
>引き上げなど税率構造を見直す。
の「など」って、何が含むのだろう?
ちょい下げや大幅引き下げも含むのかな?
リンク先には、どっかからの要望みたいなのが並んでたが、あれは立憲民主案では無いのだよね?
>【別表】各部会から税制調査会に提出された重点項目
> 2021年度税制改正について各部会で取りまとめて税制調査会に提出した重点項目は下記の通りである。
って、内閣部会とかって、立憲民主内の影の部会?違うよな?
>所得が1億円を超えると所得税負担率が低下する結果となっていることから、
の話での総合課税行き案は、俺はそうでも良い気もする。
元々は、直接投資と間接投資で他国と比べると日本は直接投資が少ないからって話だったはず。
日本の銀行はトップクラスに信用されてるのも原因。
大企業有利な税制でもある。
間接投資でも別に良いのでは?
逆に、土地の分離課税が短期、所得税30%と住民税9%だから、分離課税をそっちに合わせるのも良いんじゃね?
銀行の預金もな。 俺レベルは確定申告で100枚以上の取引履歴を提出したことがある
ババアがざっと全部白紙じゃないか程度には確認してたわ ステーブルコインで払えるようにしてくれないと困るよな。
国内換金する為にBTC挟まないといけないとかどんな罰ゲームだよ。
クソコイン挟むと流動性リスク負うし
国内取引所がステーブルコイン取り扱わないせいで
納税が困難になってる。
でも現状だと取り扱うには法的なリスクがあるんでしょ。
つまり法が悪い。 >>811にあるnoteは虚偽&脱税幇助でnoteに取り敢えず報告しといた。 >>843
計算も概算レベルに適当で、例えば10000円とかそんなぴったりの数字で出したよ
2017年で何も連絡きてないからこれでよかったんだろう >>842
俺もそれやるわw
説明したとこでわかるわけないし >>842
マイニングはどう確定申告すればいいの?利確した履歴を提出すればいいの? >>850
聞いた話だとDEFI以上に無理ゲーらしい、去年申告した人どうやったのか聞きたい >>847
>計算も概算レベルに適当で、例えば10000円とかそんなぴったりの数字で出したよ
窓口はチェックする人じゃ無いから。
計算で根本的に間違っていないか見てるだけでは? 贈与について聞きたいのだけど
年間110万相当までの仮想通貨の贈与に関しては
貰った側は納税義務なしということでOK?
(国内取引所で換金しても1円も納税する必要なし?)
もちろん「贈与しますよ」という記録を文章で残してあるものと仮定
また送る側も贈与した分は申告不要? >>854
>(国内取引所で換金しても1円も納税する必要なし?)
贈与での控除は年110万円有るから0になるが、当然、税逃れの為の節税の細工なら絡まれる。
何が合理性が有り、何が無いのかは微妙。
額は簿価では無く時価だぜ。
あと贈与税と所得税は同時には発生しないが、これ、逆に言えば、同時以外なら発生する。
贈与は相続の仲間で、取得費は引き継ぎ。
取得費の資料を貰っていなければ概算取得費を使う羽目になり、売ったり交換する時に95%が利益となる。
例えば、子供に仮想通貨の売買の勉強の為に昔安い時に買ったビットコインを時価110万円分を贈与し、その子供が売れば子供の所得になる。
子供が中学生なら大抵、55万円の家内労働、基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)も使える。
株のルールの準用で、1年超え保有予定のは別枠で譲渡所得で計上OKと俺は思ってる、譲渡所得控除50万円が使える。営利継続のは雑所得で計上。
「勉強の為」と思ってても、税務署員が「税逃れの所得の付け替え」と思えば、そうにも見える状況だよな。
国税不服審判所や裁判所は、付け替えと判断した事は異常かで判断するはず。役人の言う事を信じる。 持っているだけで増える物は、
増えた分の税金が必要ですか? クリプト○ンク
取引所3箇所合算で利益25万しかないのに200万になってワロタ。
このまま出したら余計な税金取られるよ 3月末に仮想通貨始めたけど慌ててステーキング結果をまとめるエクセル表作ったわ
早くに気付かせて貰って助かった >>857
それただの入庫が丸々利益になってたりするぞ
俺は逆にそこ使ったら利益が少なすぎたわ >>856
>持っているだけで増える物
の定義は、具体的には何がどうなったの?
>>857
その情報だけじゃ、原因が何か判らんよな。
キッチリ計算出来る人かすら判らん。 >>860
仮想通貨を購入して、ホールドしているだけで勝ってに数量が増えていきます。
数分ごとに増えていくので管理出来ません。 >>855
サンキュー
複雑なんだなぁ
ちなみにコロナで経済困窮してる友人に贈与しようと思ってた
100万円分の仮想通貨→友人に贈与するパターンと
55%課税されたのちに、個人的に100万円を贈与するパターンでは(俺の持ち出しは222万相当)
前者のほうが資金効率良いと思ったのでね 2018金融庁パブコメでマイニングの査定は口座入金時って言ったことあるらしいな
昔の話になっちゃうんだろうけどそれなら口座で全て完結するしわかりやすいんだけど >>863
マイニングが口座入金時なら海外取引所も口座入金時じゃないと変な気がする 先日始めたばかり、確定申告の経験もない初心者です。
NFTの売買について質問させてください
@
1BTCを現金で購入
NFTアート「A」を1BTCで購入
→A=2BTCに上昇、Aを売却し2BTCを取得
==初期投資1BTC、収入2BTC相当==
A
@で取得した全額(2BTC)でNFTアート「B」を2BTCで購入
→B=4BTCに上昇、Bを売却し4BTCを取得
==初期投資1BTC、収入4BTC相当==
B
Aで取得した4BTCを現金化
==初期投資1BTC、収入4BTC、利益3BTC==
この場合、確定申告をする必要があるのは、@〜Bのうちどの時点からでしょうか?
また、上記「A」や「B」を売却せずステーキング等をしてBTCが得られる場合、その収入も都度申告する必要があるでしょうか?
意味不明な質問になってしまっていたら、ごめんなさい。知識不足です
よろしくお願い致します >>864
海外取引所も国内口座に入れた時点なんじゃね? >>866
分からない
仮想通貨同士の交換で課税されるらしいが、円を経由する国内取引所なら分かるんだが、ステーブルのドルしか経由しない海外取引所だと全く分からない >>865
申告というよりその増えたBTC分をNFT売った時の日本円換算にしないといけません
1BTC100万の時に購入しNFTを買った時点で101万ならそこで1万の利益となる
2BTCになったところで売った時のBTC価格が102万なら204万となって103万の利益となる
とにかく確定申告をしたいなら全部の取引について時価を確定した上での足し引きだからどれが必要かと言えば全部必要
また、ステーキングとかしたならそれもまとめて計算
>>867
面倒だとは思うがステーブルのドルとその暗号資産の価値をドル円に直すしかないだろうね…
しかも1USDT=1ドルではなくたまに0.999とか1.001とかになってるしな 確定申告は税理士で全部任せるというのはダメですか? バイナンスでkoinlyのAPI設定する場合、取引履歴だけの取得ですよね? >>865
全てが同一年内なら頭の1BTCと4BTCの円の価格の引き算が利益
なぜなら各取引間の利益を合計したものと
頭と尻の引き算ほ利益額は等しくなるから
ただ年跨ぎする事もあるから
各々の取引履歴を残す癖はつけといた方がいい >>868 >>871
お二人ともありがとうございます。
とにかく取引履歴を残して置くのが大事なんですね
これから勉強を進めていこうと思います、ありがとうございましたm_m >>863
>あるらしいな
有るなら金融庁のサイトに有るのでは?
有れば誰か引用してリンク張ってるだろうし。
目的のはググってヒットする?
と言うか、金融庁って税の監督官庁では無いぞ。税は国税庁と財務省のラインだよな。
金融機関に本人確認しろとかの監督官庁だよな。
自己資本比率がどうとか、セキュリティーがどうとか。 >>861
>仮想通貨を購入して、ホールドしているだけで勝ってに数量が増えていきます。
勝手に増えるって、具体的にはどうなってるの?
保有者に新券が配られるのなら、購入してるのなら相場や売買はされてるだろうから、受け取った段階で利益だよな。
利息に近いのかな?
だと、雑所得区分じゃね?
>>867
>ステーブルのドルしか経由しない海外取引所だと全く分からない
ドルとかの外貨建てでも、人参とかでも、全部円換算だよ。
所得税法だと、
-----
(外貨建取引の換算)
第五十七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、
当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、
その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、
又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、
当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
3 前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
-----
とか有るし。 >>874
理解した
課税根拠が日本円への変換じゃなくて取引をしたところにあるってことだね
これなら納得
やはり年末に全部円にしてしまうのが間違いなさそうだ >>874
最初に通貨を400枚購入して、今411枚になってます。
ステーキングとかファームとかの運用は何もしてません。
他の人が取引した数量の2パーセントが、保有者に分配されています。
増えた時の値段で計算しなければいけないと思いますが、
数分ごとに増えて、履歴も残らないので困っています。 >>877
享受時時価を採用して、日付は何時から何時までの分として纏めて、金額はビットコインとかに換金した時にすれば良いのでは?
享受の話はこのスレを検索すればヒットするはず。
確定申告前に換金すれば、それを取引所のレートで円換算の計算出来るよね。 >>878
>>815を参考にします。ありがとうございました。 サラリーマンですが20万以下の利益でも、住民税は申告対象だから結局確定申告しないとだめなんですよね?
数万の利益でも普通にバレて連絡きますか? >>880
過去の投稿みたら、20万以下の利益で住民税は別に少額でばれないんだから申告しなくて良いことがわかりました。 >>881
>少額でばれないんだから
その理由なら脱税野郎だぞ。精神が汚染されるぞ。
申告不要にした立法趣旨を重く受け止め、みたいな解釈なら有りな気がするが。 どうやったらこの相場で大損できるのかに興味があるわ >>886
日本の様に金商法の適用とかにしてない国も有るから、大口が価格操作しても刑務所行きにならないケースもある。
釣られたんじゃね? お互いの海外取引所で通貨授受して、
現金はネット上で募って対面受け渡しが
1番じゃね >>889
綺麗な現金とは思えない。
麻薬や詐欺とかのマネロンとかじゃね?
取引に来た同僚のヤクザが、後付けて、家や会社、本名も割れそう。
その同僚ヤクザが、取引場面の写真や同じ服を着て自宅を出入りする写真とかも送り付けてきて...... >>891
ま、その線もあり得るだろうけど、
50%ただ搾取されるより時価20%オフなら手を打つでしょ
しかも納税するわけでないから、その後の住民税云々も関係ないし >>893
搾取?
税は割り勘だよ。
飲み会の後の支払いの時に逃げる奴みたい。 >>894
FXと何が違うの?あちらは20、こちらは50
単に法が追っ付いてないだけで30の開きが平然とあるのが
搾取と呼ばすしてなんというか笑 株式と同じ自動的に2割ふんだくれば楽なのにね。
その方が税務署も楽だろーに。 たぶんこの掲示板も情報収集のために覗いているだろう。
貴様、見ているな! 株とかFXの2割はそのうち無くなりそうな気がするわ
NISAと総合課税のみみたいな 仮想通貨も近いうちに税制改定されて20%になるだろ
為替FXも初めの5年位は雑所得だったしね >>899
政治家が高齢者ばかりなうちは無理そう
自分が関係ないとこで若者が稼ぐの許せないでしょ
しかも株が上がってれば景気良く見えるし
株に行くお金が仮想通貨に流れるようなことはしないよ >>895
>単に法が追っ付いてないだけで
藤巻に突っ込みに分離課税にする必要性を感じない旨を言ってたよ。
給与所得は総合課税だが、それも追い付いていないと言う認識なの?
で、搾取と?
>>901
外貨のFXで分離課税なのは、国内、かつ、現物引き出し不可のだけだよ。
移動は出来ないし、外国の取引所は対象外出しな。 >>899
>為替FXも初めの5年位は雑所得だったしね
14年らしいぞ。
>■FXは分離まで14年
> FXの場合、1998年に外為法改正で商品が生まれてから2012年に申告分離課税扱いになるまで14年かかった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce674579534248b2a67dff901415c67fc2789870 虐めてれば15年も政治献金や天下りが提供されるんだから
簡単には優遇できんわな >>902
そこで給与所得を持ち出すのが論点ずらしじゃん
話にならないわ、投資投機においての税でしょここって >>905
え?
何故、投資投機に限っての話なの?
>単に法が追っ付いてないだけで
の話だから、認識から法改正までの話で遅いとかって意味だろ?
それに対して、認識した上で仮想通貨を分離課税にするつもりは無いって話をしてるのに。
で、給与所得は、認識してるがやるつもりが無いんだよ。
例えば土地なんて完全の分離課税になってるが、税率が倍くらい。優遇して売買を活性化させるつもりは全く無い。
90年前後のバブルで踊った付けで、その後に苦労したのを覚えてるしな。
そもそも外貨のFXで14年掛かったのは、投機は相場を荒らす要因と認識されてたからで、分離課税になる時にはプレイヤーが同じ考えの奴ばかりだと変動が大きくなる事や多様性が有った方が相場は安定すると考えを変えたからだよな。
今では逆に投機の市場がでかくなり過ぎて問題では有るが。
仮想通貨って貿易の支払いには、通貨や外国通貨の様には使われていないよな。
多く使われて、仮想通貨の安定性を増す必要が有るって認識にはなって無いし。
そもそも外貨のFXで売買されてるのって、160有る通貨や外国通貨の内、10や20だよな。
実際に貿易で使われてるのは大抵、ドル、ユーロ、円、ポンド、スイスフランで、あと中国と隣接国で中国元が使われてるくらい。
これらを使えば良いと言う考えだよな。
で、話を戻すが、仮想通貨は分離課税にする気が無いんだよ。する必要性を感じないから。
藤巻の突っ込みに、国税庁や財務省がその旨を答えてるのだから。
あと、仮想通貨って優遇するべきとも思えない。
円やドル、銀行預金から支払った方が良いんじゃね?安全性が高いし。
資金移動業者の限度額を高いプランも用意したり、多くの外国と同様に資金移動業者が全銀システムや日銀ネットを使えるようにしたり、そっちの方が良いと思うが。 >>906
ご高説は結構だけど、長くて読む気失せるので、
結局のところこちらからの問いかけである他の取引との税率異なることに
何にも違和感ないってことでしょ、同じ投資等なのに w
まずは人に読んでもらえる文章を書く練習しようねw >>908
>同じ投資等なのに
え?
土地は
>税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
の分離課税なのに?
チュリップの球根は総合課税だよな。
仮想通貨の売買って、株の配当の様な投資では無く投機の部分ばかりじゃね?
国税庁や財務省は同じでは無いと言う考えなのに、「同じ」と言い張ってるだけでは? 数年前からガチホしてたコインを売ったときって、売却額にまるまる税金がかかるのかな
数年前にきっちりお金払ったのにつらいなあ イケ○ヤさんの考え方だと
利確=法定通貨に変えるだよね そら利確は法定通貨にした時だけど取得費はそれとは別だから そういえば、いつまで「復興税」なんてもんを上乗せしてるんだよ。
この国は搾取だけして、還元するときは告知すらしない。 タダで付与されたXYMを売ったら取得原価5%の魔法が使えると聞きましたが本当でしょうか。 >>920
そういう時はもらった時に全額課税されてその後の値動きで差額で増えたり減ったりだぞ 質問です。
メタマスクで換金出来なくなった銘柄の税金処理はどうなるのですか?
損失計上出来ますか? 入金先アドレス間違えて、セルフGOXしてしまったというのは通じるのかな。
あー、
海南島のカジノで大金すった何とか王子がいたね。
本当にカジノですったのか疑問。
なんか表に出せない資金を隠したかったので嘘をついたとにらんでるが。 >>915
>>917
その考えの根拠って何だろ?
所得税法の36条1項は、
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
となってて、カッコ書きの「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を受け取っても収入となる。
この事を大抵、利益確定の省略である利確と呼んでるのでは?
「別段の定め」でも有ったのかな?
国税庁のFAQのpdfでも、
>保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。
と言ってる。
まさか、利確しないと言うルールであって欲しいと言う願望を何度も唱えている内に、そんな気がして来たとか? 年末に住民票抜いて海外行って1月に利確して、次の年に日本に戻って住民票戻したらいけるかな WBTCも税金面に言及してなかったし
目立つと税務署に潰されそう >>924
結構微妙だよな。
倒産しても民事再生や会社更生をしないなら、その後は清算した配当を貰うだけのインカムゲインが有るだけで、キャピタルゲインの発生は無くなる。
キャピタルゲインの発生しない物の売買での損失は計上不可。
国税庁はそう言う考えっぽいよ。
倒産までにキャピタルゲインが発生してるのだから、俺は計上を認めるのが正しいと思うし、認められないとエンジャル投資家とかは実質出来ないので、日本は衰退するのに。
幾つも裁判で争ってるな。
絡んで来ると思ってた方が良いぞ。
だから「時価ゼロ」は禁句。
あるアプリで非対応になってもオープンソースだろうから全部自作よりは対応が楽なので、誰かが対応してくれると言う希望を捨ててはならん。
ノードが全滅しても誰かが立てるかも知れない。
諦めたら負けだ。
100万円で買った物の時価が10円なら、欲しい友達とかを探して時価で売るのが良いと思う。時価1円なら1円、5円なら5円。
送金不可なら、鍵ごと渡せば?
売買のログも保管して。
実際に金を受け取って、何とかコイン何個の代金として10円受け取りましたみたいな領収メール送っておけば。 赤字確定させるために0円で買い取って領収書発行する業者がある。 >>932
領収書の発行手数料で1万円取る奴だよな。
自ら価値無しを認めている証拠作りになってて、俺は最悪だと思うぞ。
そんな所使えば、反面調査に入って、名前や住所を税務署に押さえられるのでは? そりゃ脱税してれば調査入るとまずいよな
でそういう業者使って問題が発生したケースってあるの?
業者が税理士や弁護士に確認してないとでも?
仮に脱税だとした場合税務署はどうやって価値を出して申告漏れ額を請求してくる?
実質手数料より多い場合ある? 普通の人は税務署に名前や住所を把握されても問題ないんだがな笑 >>936
>そりゃ脱税してれば
生活用動産の様な非課税のだと、例えば9000円で買ったゲームソフトを2000円で売った差損7000円は経費にはならん。
仮想通貨は、生活用動産でも無いし、趣味とかも資産でも無いから差損を経費に入れたいが、価値0の物は売買として成立しない。
0円って贈与だし。贈与は取得費は引き継ぎだしな。
0円と認めたら脱税だよな。
売った事実は無いのだから。
>>937
>普通の人は
0円で物を売ると言う有り得ない事をして、細工してる奴は「普通の人」では無いのでは?
と言うか、仮想通貨を売って金を貰うのは売るって事なのだから、本来領収書を受け取るんじゃなくて出す側だよな。
領収書代で1万円払うと-1万円で売ったと変な事になってる。
領収書代の1万円も合理的な経済活動での経費とは思えないし。
領収書が欲しければ、ダイソーとかで領収書の用紙買えば良い。複写のとかも有るから。
友達とかに売って、宛名友達の名前、発行元に自分の名前と住所書いて、但し書きに「何とかコイン何個の代金として」と書いて。ハンコも押したければ押せ。
1億分の1の確率で1億円分になる物の価値は1円じゃね? マジキチ来てんね
損切りもできない無価値な通貨を0円で決済し赤字計上したいのは普通のことだよ 次スレ近いけど次スレではワッチョイ導入してくれんかね
1でクソコテNG推奨してほしいし、それにさわる連中もワッチョイであぼーんしたいので >>951
事業始める段階で調べてるだろうし
税理士や弁護士ぐらいに確認はしてるだろ
問題があった事実はあるのか?
何らかの問題が出て友人を税務調査に巻き込むなんて鬼だなw 10万円までのスマホ、パソコンは経費として控除できましたよね?
今年、仮想通貨全て売った後に年末までに購入しても経費扱いになりますか? >>943
なる
ただそれが業務に使っていると説明できないといけない >>945
パソコンにはメタマスク、スマホにはイールドしてるアプリやウォレットが入ってると言ったら大丈夫ですかね >>939
日本で「通貨」と認められてるのは円だけだよ。
「計上したい」のは当然だが、株だって0円やマイナスで売るなんて無いよな。
非上場企業の株だって全部で1円って値を付ける。
>>941
>何らかの問題が出て友人を税務調査に巻き込むなんて鬼だなw
巻き込むって何?
10円の価値があると思った物を10円で買うだけでは?
1円の価値だと思えば1円と交渉しても良いし。
価値無しと思えば買わなければ良いだけ。
友達も持ってるのだろ?
価値が殆ど無くなった仮想通貨を。
5年後や10年後なんて、その仮想通貨はより絶望的になってるのでは?
12月なって儲かってそうなら含み損の利確も良いけど、価値が少しでもある内に売って利確だよな。
価値0......だから、それは禁句だって。 >>946
ん?
私用(家事)との按分の話が無いから?
売った後には、もう仮想通貨は買わないって条件は入ってるのかな? >>948
これは答えないの
答えられらいの?
>>951
事業始める段階で調べてるだろうし
税理士や弁護士ぐらいに確認はしてるだろ
問題があった事実はあるのか? >>951
何を聞きたいの?
>税理士や弁護士ぐらいに確認はしてるだろ
アンカーが>>951なんだけど......
>>941の話で、そこのアンカーも間違ってて同じ>>951で、訂正が入ってて>>938になってるが、確認って誰が誰に対しての話よ?
で、「問題があった事実」って税務調査に入られたりするのは3年や5年後では?
事実の有無など俺は興味が無いよ。公表などしないのだし。
彼女の誕生日に50万円のネックレスを買ってプレゼントしたのを、0円で売った、その時の時価は0円だったとか言って50万円の差損を計上みたいなのと大差無いんだけど。
対価を受け取ってこそ売った証明だよな。領収書代で1万円逆に払って売った証明や価値があった証明になる訳無いじゃん。
贈与した証拠と価値が無かった証拠を作るだけ。 >>950
>病院池
どの話?パソコン経費とかの話?
条件は有ったのか?は微妙だぞ。
違うのをイメージしてるのでは?
それを指摘されると、許せないのか?
自分の解釈を絶対的な物と定義する必要なんて無いよな。 要は利益に対して課税(雑所得)って事だよな
なんか取引回数多いと損するみたいな噂は嘘って事でいい?
例えば100万の利益でたあとに50万の損失をすれば残りの50万に課税でいいよね? >>952
なんだ結局根拠無しのお前の妄想かよ
あ、そうそう業者に0円でも問題無いか問い合わせた回答が来てたわ
ご紹介いただいたサイトの見解については弊社では判断ができませんが
通常無償譲渡は売買の損益計算と同じですので、
弊社顧問弁護士、税理士より問題なく損失計上できる旨、見解を頂いております。
だってよ
領収書発行サービスを脱税幇助のような事言って訴えられないようになw >>957
そいつ無知なうえに視野狭いから相手にしないほうがいい マイニング機材の経費計上なんですが、10万円以下のビデオカードを毎月買った場合、全部申請できるんでしょうか?パソコン本体のパーツはバラしたら駄目と聞いたのですが。 セット単位が原則だからそれらカード購入費の合計が1セットになる
なのである額超えてくると固定資産に計上して
それらの固定資産払ってPC関連なら4年焼却が基本ルールだね
ただ月々の経費にして落として固定資産にしたとして
実際に刺されるかどうかはわからないが理屈では不可
年跨ぎとか間隔開けたらいけそうだがいけそうってだけで
原則からは外れるとしか言えない >>962
thxです。固定資産ですかー、マンドクセー。 >>963
10万以上20万未満は一括償却資産で3年償却だよ。 >>964
8万とか9万のボートが5枚あるんです・・・ >>966
単品購入だと仮定して俺なら全額経費にする。 >>967
thxです。後でケチつけられるのも嫌なので、税務署で聞いてみますね。
>>968
何のこっちゃと思ったらw予測変換がw 10万円未満→経費落とし、固定資産計上なし
10万円〜20万円未満→一括償却3年にわけて経費落とし、資産計上なし
20万円超えるといくつかの償却の仕方はあるが
いずれも固定資産計上して固定資産税がかかってくる
聞き方からしてここらの知識はあると思うが
その上で合計が20超えてるんだが単品単品で経費落としして
何とか固定資産回避にならないかなーってことよね
そして具体的にそのように申請した人いるかを知りたいんだよね >>970
150万円以下なら、固定資産税かからないのでは? >>970
はい、その通りです。ただ、バラして回避までは考えていません。増強のために不定期で買い増しした分をどうしようかなと。 税金対策で柴犬200万円購入
指値注文の桁数ミスが怖かった
価値ゼロになっても、利益と相殺でよいかと
爆上げしたら嬉しい😄 >>957
>通常無償譲渡は売買の損益計算と同じですので、
企業の会計基準のでは、そうなってるので、個人でもそうなるべきだが、絡んでるのが実態。
裁判所は役人の言い分を信じる典型的なパターンと俺は思ってる。
微妙だから、自己防衛した方が良いって話だよ。
と言うか、無償じゃ無くマイナス1万円での譲渡だよな。 日本と同等以上に税金かかる国ってある?
文句の言わない日本国民、政府になめられすぎやろ >>969
>thxです。後でケチつけられるのも嫌なので、税務署で聞いてみますね。
別々OKと言われても、数年後に税務調査に来る奴とは別じゃね?
1台で掘る規模なら税務調査にも来ないだろ?
俺はPC自作派だから、別々に市販してるのだから別としか思ってないけど、自作派以外はな。
線で繋がってるのはセットって通達?が出てるみたいで、電話加入権の裁判では、そんな事を言ってた気がする。
企業で複数のPCの導入も全部セットって解釈される場合も有るそうだよ。 個人事業主だと20以下の利益でも申告必要なのね
逆に負けまくったら給付金(雑所得)を負債で控除できるの? >>975
日本ほどgdp比で借金してる国は無いよ。
仮想通貨だって譲渡所得で計上すれば50万円の控除が使えるしな。 >>969
マイニングはマシンごとに固定資産にするのが正しいはず
1台10万以下に出来ればいいが無理だな
もしくは青色申告するかだが、マイニングで青色申告出来るかどうかは分からない
サラリーマンは多分ダメだろうな >>980
既存のPCに9万出してカード追加しマイニングしたらどう計算する? 質問
来年初めての仮想通貨確定申告。
メタマスクだけじゃないですが、メタマスクの税金計算どうやってますか?
年内に全部利確すればいいけど、ガチホが出来ない。
ガス代云々もう取引回数多くてごちゃごちゃです。
なんかソフトでもあるのですか? Zerionとか使ってとりあえず全取引可視化したら?
あとはクリプタクトみたいな暗号資産税務サービス利用して税理士にお願いするしかないだろ >>981
資本的支出か修繕費の話になるのでは?
>No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
が判りやすいかな?
例えば良くあるのが車の車検。
初回3年で後は2年毎だが、2年と解釈せずに法定点検までの1年と解釈し、民法の翌日起算の原則を適用して1年未満と解釈して、払った日に全額ぶっ込む。
これも絡まれてるのは見た事あるな。
「確定申告をすれば」ルールとか、微妙に変わってるのか。
60万円10%ルールは、確定申告が条件になってるのは知らんかったな。 とりあえず10万以下のパーツを追加で買ったならそれは全額経費で落とせばいい。後は税務署の判断だな。 >>986
ふふと思った。
10万円未満のPCケースに60万円未満のパーツをぶっ込むのは、確定申告をするなら修繕費で一括でぶっ込めそうだな。
覚えておこう。 これは酷い
「No.5402修繕費とならないものの判定」
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
1.建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
2.用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
3.機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
1.その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下
であるときは修繕費とすることができます。
2.法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない
金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について
支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については、法人が
修繕費とする経理を行っている場合は、その処理が認められます。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出で
あるかが明らかでないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、
その処理が認められます。ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、
新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。
(法令132、法基通7−8−1〜6) >>973
税金対策にならない
その200万円経費として引けるのはそれを決済した年 >>978
>日本ほどgdp比で借金してる国は無いよ。
財務省に騙されてる
国外向けには内債だから大丈夫と説明してる
>仮想通貨だって譲渡所得で計上すれば50万円の控除が使えるしな。
50万円控除は使えない。
俺も譲渡所得での申告してきて、3回目にして雑所得として修正するように指示が来た
消費税法上、譲渡所得にあたる資産にはあたらないとのこと >>975
無いね
暗号資産を理解できる若い財務大臣になるまでは無理だろう >>989
>これは酷い
ん?何処が?
法人税の
>No.5402 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
だよな。
>>986で張った所得税のと大差無い様な気がするけど。
資本的支出なら普通に減価償却するだけだよ。
10万円未満ルールが無ければ、消しゴム、ボールペン、定規、ホチキスとかも固定資産として減価償却しないといけないので地獄。
消しゴムの法定償却期間は何年で、それを月割りで費用計上して、1円の備忘録価格を残して、それらを固定資産台帳に記載?嫌がらせなの?と思うが。
何年か使えるのは月割りで別けて費用計上するだけだよな。
150万円以上にならなければ固定資産税(償却資産税)は掛からんし。 >>991
>国外向けには内債だから大丈夫と説明してる
それは国家破綻とかのリスクの話では?
例えば、個人のサラリーマンで、借家住まいで借金1000万円と4000万円で買ったマンション住まいで住宅ローンの借金3000万円の比較で、後者はでかくても何の問題は無いよな。
日本は団塊世代の爺婆が死んでいなくなるまでの年金や医療費の負担を、増税では無く借金をして乗り切ろうとしてる。
だから税金は安いの。
>俺も譲渡所得での申告してきて、3回目にして雑所得として修正するように指示が来た
>消費税法上、譲渡所得にあたる資産にはあたらないとのこと
更正処分にしてくれと言ったの?
「消費税法上、譲渡所得にあたる資産にはあたらない」のはその通りだが、当たらないのは所得税法上当たらない根拠にはなりえない。
何処にそんな法令が有るの?
タックスアンサーの譲渡所得の項目にも書けない程度の理屈だよな。
藤巻の突っ込みに対しても「一般的には」と例外の存在は常に匂わせてたしな。
租税法の権威の金子は、譲渡所得でも有り得るって考えだよな。 >>994
消費税法と所得税法で矛盾があってはないらないとのこと
矛盾を作るのであれば立法が必要になる
日本ではその気配が無い >>994
>>974
>裁判所は役人の言い分を信じる典型的なパターンと俺は思ってる。
>微妙だから、自己防衛した方が良いって話だよ。
役人の言い分が雑所得なら
自己防衛で雑所得にしろよw >>995
>消費税法と所得税法で矛盾があってはないらないとのこと
矛盾?
何処が?
租税法の権威の金子は、外貨や支払手段でも、法令では譲渡所得OKと言ってるよ。
消費税が非課税だと譲渡所得区分にはならんってルールも無いよ。
株は消費税が非課税で譲渡所得区分OKだし。
消費税の原則は、消費するのは課税で、消費しないのは非課税ってだけで、グルグル周るのは非課税だよ。
だからプリカとかでも、支払手段として使わない前提のは消費税は課税だよ。 柴犬で100万弱の損切り予定
今季の利益と相殺します
一晩で50%暴落。ビビった >>996
>役人の言い分が雑所得なら
>自己防衛で雑所得にしろよw
三権分立って勉強した事あるよな。
ルールを決めるのは立法府で、それに従って回すのが行政府だよな。
何故、法令に無いルールに従うの?
立法府を通った法律どころか、財務大臣が認めた省令すら無いのに。
しかも一税務署員が言っただけで。
例えば、トルコリラの外貨預金をすると、インフレだから金利は高いし満期時に売ったら為替差損が出る。
目的は金利だけで、為替差損が出るなんて考慮していないのが普通なの?
金銭債権の話で、通貨はキャピタルゲインは無いってのは有る、1万円は1万円で変わらないと、借用書とかは利息と言う考え。
低金利の時に貸し付けた債権は高金利時代になれば価値は減るのだが、営利継続で事業所得か雑所得行きで、本業なら事業で青色なら損失の繰越が出来るから、困るのって副業だけなんだよな。
金利何%の複利で20年後に返すって契約で、残り10年ある時の契約書の価値って微妙で、判例では契約を紙に書いただけっぽい事も言ってた気がする。
株券とかも契約を紙に書いてると言えば同じだが、俺は利息は特殊だと思う。
で、外貨の判例では、通貨っぽい扱いをしてた気がする。
通貨とは円だけを指し、1万円は1万円で変わらないからキャピタルゲインは無いのだから、俺はおかしいと思ったな。
そして、支払手段は外貨とかと同じで、仮想通貨はそれらと一緒って展開だよな。
泉の論文では日本はアメリカと似てるけど、この解釈が違う旨が出てたよな。
曖昧な記憶だけど、ドイツ、イギリス、フランスもキャピタルゲイン扱いだったはず。西側の先進国でキャピタルゲイン扱いしないってのは見た事無い気がする。
支払手段として買って支払った後に残ったのについて、キャピタルゲイン狙いじゃ無いよなって話ならまだ解るが、殆どはキャピタルゲイン狙いで買ってるよな。
株はグルグル周り消費しないから譲渡所得区分OKだが消費税は非課税。
仮想通貨も一緒で消費しないよな。 このスレッドは1000を超えました。
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