仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告5 [無断転載禁止]©2ch.net
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100万ちょっとの利益が出て嬉しい初心者なんだけど、
いまいち伸び悩んでるし利益確定させちゃおうか悩んでる
投資とかしたこともなくこんなにお金が入ると思うと握力弱まる >>7
>うちは同時に使うことはほぼない。
?
端末に使ってるPCでマイニングして、ゲームする時は止めてるみたいな話? エアドロップで貰ったトークンは売却時が全額課税対象になるポイントでいいのか?
てか、流石に納税しなくてもバレないと思うがw 差し押さえあるとしたら仮想通貨の差し押さえってどうやるんでしょう 取引を始めた日〜今に至るまでの取引履歴を保存した挙句
その利益、損益の差額を計算して税務署に提出すれば間違いないってこと? 「IRS、ビットコインキャッシュのハードフォーク税を徴収か 最大43%」
http://btcnews.jp/5dyzw9zp12312/
これって、BCCを米の取引所でもらった場合、支払う必要あるの?
あるとして、どうやって支払うの? >>14
そうなのね。じゃあ増えた所得は日本で申請?
(米で発生した所得なので何か違和感あるが、それ言ったら取引所はみんなそうだしな)
その場合、雑所得でいいんだろうか・・。 >>9
そそ、効率落ちるからマイニング時は他の作業はしない。 >>11
国内取引所に預けている分は普通にできる。
海外取引所に預けている分は、国税当局は差し押さえができず、条約に基づく共助の要請をして、外国政府が差し押さえることになるため、ハードルが高い。
デスクトップウォレットは、秘密鍵を記録した媒体を動産として差し押さえることが考えられるが、パスワードを設定している場合には、差し押さえても換価できないので、実質的に差押不能といえる。 円に換えた時にだけ雑所得発生と考えてていいんだよね?
ちなみに経費はどうする?通信費とか経費計上していいのかな。 >>19
まだよく決まってない、国税の見解が欲しいとこ 9月に会計基準でるんだっけ?
とにかく早くしてくれ >>19
外貨として見るなら含み益にも課税される
無形資産として見るならなら含み益には課税されない
どちらか合理的な方を今は使えばいい
あと、通信費なんかの経費は勿論認められる 政府は中央銀行で管理不能なものを通過と認めるわけがない。暗号通貨は未来永劫「モノ」扱いだわ。 >>23
>外貨として見るなら含み益にも課税される
の論拠って何?
>>20の1番上のリンクも交換時の話だし、所得税法57条の3では
>(外貨建取引の換算)
>第五十七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、
>当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、
>その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と、取引時に円換算と言ってるのであって、含み益も計上とは言って無いが。 >>25
正直、僕もそっちのがいい
そしたら製造した時の仮想通貨は製造原価計算して期末に棚卸資産に入れれるし、わざわざ帳簿をチビチビつける必要もなくなる
だが、会計方針や税務上の扱いが未だ決まらない以上、外貨的な扱いと資産的な扱いの両方を考慮すべきなのでは?
「中央銀行で管理不能なもの」だからといって「政府は通過と認めるわけがない」とは限らない
仮に「通貨として扱う」などという最悪のシナリオになった場合、含み益に課税される上に、個々の取引をチマチマ記録せにゃならん
まあもっとも、通貨として扱われようがモノとして扱われようが結局は課税されるんだがなw 連投すまねぇ
短期的な外貨預金として持ってたら期末換算がいる:
https://www.eytax.jp/pdf/article/2009/senmon2009_0009.pdf
ただ、こいつは法人の話で、個人に適用されないと思うが一応、参考までに BTC30万円の時にETH買って、現在50万円超えているじゃん
今日ICOに申し込んで別のトークンを手に入れたらやっぱり交換売買で課税対象になるよな?
YESかNOで。 yesだけど追跡出来ないじゃん、だから申告しないって人が多い印象。 7年間税務調査が入らない自信があるのなら申告しないでおけばいい
調べれば簡単にわかるから、なにかの拍子に7年後に税務調査が入って
そのこと明るみになれば、儲けた分全部なくなるぐらい
延滞税と重加算税でもってかれるぞ 税務署必死ですな。
日曜とかも書き込みしてるけど手当て出てんの? よくわからんけど匿名通貨をハードウォレットに入れてたらどうなるんだろ? >>27
>わざわざ帳簿をチビチビつける必要もなくなる
え?
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と、物々交換で物で支払っても受け取っても帳簿付けないと駄目だろ?
物だと「当該利益を享受する時における価額」が認められてるだけでは?
明日まで有効な映画のチケットで払われたら、観に行けない場合は0査定可能みたいな。
物々交換は売りと買い両方処理しないといけないし、相場調べて「経済的な利益の価額」に変換しないといけないよ。まぁ、基本は受取った物は売価だけど。
外貨でも取引時に円換算だから面倒。
商品券も所得税法上は物扱いされていたはずだが、円建てだと、それ程手間じゃ無い。
>>32
>・・・含み益課税は海外の話やったすまねぇ
海外は含み益課税が多いからな。
その為、国際会計基準が含み益課税で、上場企業には土地と有価証券だったと思うが含み益課税に法が変更されているはず。 指針が決まってないんだろ。
非課税にしろよ。
勝手に税金かけようとしてんじゃねーよタコ。 法人に譲渡するか
信託を設定するか
5年持ち続けるか
いろいろ考えたけどこの3つの選択肢しか残らない
とにかく無申告で逃げ切れるなどと思っては駄目だ >>34
言っとくと、僕は君たちがだーいすきなお爺ちゃんやで☆ >>38
>個人→法人は譲渡した時点で税金かからないか?
贈与税掛かるはずだし、個人側は贈与時に利確する。
利確しないのは個人間だけじゃ?
http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinzouyo.html
個別管理し、含み益のまま保有し続けて利確しないのが良いんじゃ?
取引が多くて雑所得にされそうな場合でも、1年以上保有は譲渡所得で、未満は雑所得で行けると思う。 >>37
特段の規定が無ければ所得は課税対象なので
何も規定がないのは言い訳にならない >>39
課税されるに決まってるしそれを前提に言ってるよ
信託でも法人が受益者の場合には譲渡課税になるし
個人が受益者の場合は受益者が利確分を税負担する
個人を受益者とする信託が次善に見えるがあるいは
運用額が少なければ今のうちに譲渡しとくのもアリ
それにしてもこのちゃんばばとかいうヴァーチャは
話にならない。贈与税と所得税の区別も付いてない
だいたい利確に関心が無けりゃここにはいないから >>37
税務署は理不尽なタコだと思って
性善説で油断しないほうがいい 法人成りして仮想通貨を自分から会社に貸し付けるのは駄目か
これなら譲渡にならないし返済された分の税率も2割程度で済む アルト間課税されるのを想定して900万以下でチマチマ利確、あとは国税の見解待ちでいいや >>41
ごめん、アンカーミスった。>>38じゃ無く、>>39だな。
>>43
>それにしてもこのちゃんばばとかいうヴァーチャは
>話にならない。贈与税と所得税の区別も付いてない
>だいたい利確に関心が無けりゃここにはいないから
ん?
俺が勘違いしてると?
>(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
に
>十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と贈与があり、受け取る側で贈与税の対象なら所得税は非課税。
所得税が非課税でも、贈与税が掛かるから意味が無い。
彼は贈与税を考慮せずに思考しているのでは?
俺はそう感じたけど。
>(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
>第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、
>その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
>一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
>二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
が法人に対する贈与が利確する根拠。
相場で法人に売ったのなら、売った個人側はそこで利確するし、只や安い価格で贈与(差額)しても、相場で利確してしまう。
受け取る側の法人は贈与でも贈与税の対象。
逃げ場は無い。と言うか、逃げ場があれば悪用されるので塞がれてる。 >>45
>これなら譲渡にならないし返済された分の税率も2割程度で済む
銀行とかに法人成りするの?
利子所得の対象は限られていて、その他は累進課税の雑所得だよ。 >>49
新しく追加されたのか?
そこら辺何回も見てるけど気づかなかった >>50
>新しく追加されたのか?
>Last-Modified: Mon, 28 Aug 2017 04:57:15 GMT
だな。
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No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
非課税論者は、物々交換でも課税なのに何故か非課税と言っていたが、非課税を貫き通すのだろうか?
27が事業所得、35が雑所得、36が収入金額。 ちゃんばばのはwikipediaの説明の引き写しでしかも間違い
少人数私募債を含む社債の利息は約20%の源泉分離課税だ
役員が仮想通貨で会社に貸すのが珍しいだけで法的に可能
ただ現在は同族会社に貸した利子は源泉分離課税されない
個人企業なら自分の持ってる全株式に信託を設定するなど法的に自分の会社じゃなくする必要がある 役員が仮想通貨を会社に貸すスキームで最も重要なのは
「譲渡所得課税がされない」ことだ。あとは会社名義で
自由に売買できて課税されるのも法人税となる
したがって利息が源泉分離課税かどうかは重要ではない
利息が目当てじゃないからはっきり言ってどうでもいい このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
これオルト⇔BTCは課税対象ではないとも読める? 後「ビットコインを」で草じゃあイーサは違うのだろうか?w >>55
ビットコインを使用してオルトを購入したら「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」が発生するでしょ… オルトでオルト/ビットを買った場合も書いとけよと
それとも非課税でいいのかねw >>58
特段の定めがない場合は原則に従います
原則は課税です >>60
基本的な考えを根拠法令を示して解説しているだけです。
新しい通達とかではありません。
国税庁にオルト=ビットについて尋ねる人が多かったらここに載るかもしれないよ >>49の書きようじゃぁ物品の買えないオルトは別だと誤解されるのにねぇ >>63
本当に別と考えてるのか、ただ書いてないだけなのかは聞いてみないとですね。 この書き方をみる限りビットコインの取引レートをそのまま損益計算に使えそうですね Bitcoinでイーサが増えた場合、イーサの増減は仮想通貨の相対的増減に過ぎず、所得が観念できない
Bitcoinで円が増えた場合、邦貨の相対的増加をきたしているため、所得が観念できる
こうにしか読めないが文句あるやついるンゴ? 来年や再来年に仮想通貨の税金が20%になる可能性は低い? >>61
オマイラ凸して尋ねるなよ。
俺らにとって不利益側な通達が出るだけだ。
何もなければ、後で課税されるにしても、知りませんでした悪意はありあません。もちろんただちに修正申告しますが悪意はないので重加算税は無しで、と主張できるだろ。 >>54
>あとは会社名義で
>自由に売買できて課税されるのも法人税となる
この部分が良く解からん。
個人で使う場合に利子や役員報酬として貰うのだろ?
この辺のルールは厳しかったと認識していたが。
個人で保有したままでも、価格が下がると思ったのなら借りて空売りすれば良いだけでしょ?
現金が無く出来無いという前提?
役員報酬を年500万にして毎年受け取るのなら、個人で含み益のまま保有して、毎年500万の含み益分を売って利確すれば良いのでは?
今一解からん。
ペーパーカンパニー使った脱税と絡まれる可能性すらある気がするけど。
例えば1万円に暴落後復活しないと判断し、その通りになるとして、会社は単価50万で借りて1万で売る空売りだから単価49万の利益で、法人税は安く良いが、個人の方は平均20万で買っていたのなら大きな含み損抱えるよね。
損益通算出来ずに法人税取られる羽目になるとも言え、メリットがあまり無い割りに手間じゃね?
違うパターンで、売り遅れて20万の時に売ったとすると、法人は単価19万の利益で法人税取られ、個人は含み損単価19万になる。損益通算出来ないから。
個人のままだと、売買単価一緒で利益0、税額0。
含み損を何年で消化しようと役員報酬の額を調整したりして、突っ込みどころを増やしそうな気がする。 >>68
>こうにしか読めないが文句あるやついるンゴ?
好きに解釈したければ、すれば良いんじゃ?
ビットコインって仮想通貨と言う意味で使ってると思うが。
原則を述べているだけで、仮想通貨の内、ビットコインだけ特別視した訳じゃないしな。
>>71
>俺らにとって不利益側な通達が出るだけだ。
通達ってたまに変なのもあるけど、普通は判例をまとめてくれてるだけじゃね?
特例が無いのに原則を無視して、何を知らなかったと言い訳すれば罰が軽くなると思ってる?
原則を知らない奴は、通達も知らないのが普通なんじゃ?
何が変わるのだろう? コテハンのちゃんばば(田原実50歳)は、
エアプレイヤーのコピペ魔ですのでNGしてください。
10年以上前から各板で死ね扱いされてるナマポ者ちゃんばば
https://2ch.live/cache/view/tubo/1095677293/ 法人成りのメリットや必要性を理解してないようだから
彼と話すだけ無駄やな。実際に取引してないのが分かる >>76
俺の本業自体が個人事業だからな。
>実際に取引してないのが分かる
しかし、何故この話になる?
法人作ってない奴は「実際に取引してない」って扱いになるの?
法人作ってる奴って1%も居るのか? 創世記に貯めた100ビットコインを今もってるとして、今年から毎年1回20万円だけ利確していけば、確定申告しなくていいの? >>78
もし、君が給与所得者であるならばその可能性はある >>79
ごめん、給与所得者です。情報漏れてました。
ありがとうー 結局仮想通貨をフィアットに買えると雑所得なの?譲渡所得なの? >>76
予定納税って何?とかいうジジイだからな、ちゃんばばは
納税童貞なんだよコイツ
童貞のセックス講義聞いても意味ないだろ、無駄
死ねクソジジイ >>84
物品ってことはリアルに存在するものだけが対象で、ビットコインをつかってオルトにかえた場合はセーフってことだよねこれ
バーチャル上のものも物品と定義するのは乱暴じゃなかろうか。 ビットコインをフィアットに換える(法定通貨を買う)、
ビットコインでアルトコインを買う、
ビットコインで直接物を買う(その時点でビットコイン入手時より相場が上がっていて利益が出ている)、
いずれも雑所得だよ
取引所を経営していて業として売買してれば事業所得だろうけど、
そういう例は個人ではないだろうから、全部雑所得扱い
仮想通貨の先物取引の場合は、
現物の移動を伴わないので、個人でも実態がそうなら事業所得にできそうではある >>85
リアルとバーチャルの区別もつかないのか
こういう場合のバーチャルってのは「実質的」って意味だぞ
アルトは財産価値がまったくないただの数字なのか?
違うだろ まだちゃんばば書いてんのかよ
クソスレ上げんなスカトロどもが そのうちff14のゲーム通貨にも課税しそうだな、あれもrmtで日本円にできるし >>85
>物品ってことはリアルに存在するものだけが対象で、ビットコインをつかってオルトにかえた場合はセーフってことだよねこれ
>バーチャル上のものも物品と定義するのは乱暴じゃなかろうか。
セーフなんて一言も言っていない。それ曲解。
乱暴って何に定義して欲しいの?
所得税法上は、ビットコインも物。アルトも物。
これじゃ駄目なの?
36条の収入金額に出て来る「その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」の
「権利」や「経済的な利益」に定義して欲しいの?
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」の内、どれでも良いじゃん。
で、物で物を買うんだよ。それを物々交換と言う。
36条は「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を含むとしか読めない。
これで払ったら円換算。
ビットコインもアルトも「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」だろ?
違うと言う論拠でまともなのを見た事が無い。
物でも、権利でも、経済的利益でも、どうでも良いじゃん。
これらも収入金額に入れろ、と言ってるのだから。
それが36条。 短期トレードでXEMとzaifトークンで細かく細かく交換しまくったら、交換するたびに税金かかるの?
仮想通貨からトークンにしてるだけだけど。 仮想通貨同士やトークンの交換に税金かかるかだけでも早く決まるといいな 適当なこと言ったら駄目だ。通年の最終的な利益にしか課税されない
仮想通貨と円の交換でも仮想通貨同士の交換でも同じこと 株や仮想通貨で利益を得て申告する時って、利益を得た分だけ申告するんだよね? 最終的な利益にしかかからんわ
じゃないとゴミカス過ぎて誰もやらん 通年の利益の中にアルトトレードの益も含まれてるでしょ?
海外取引所置いてる限りかからないんだったらいくらでも転がせるね あの競馬裁判みたいに利益に根こそぎ税金かかってたら短期なら利益出してても確実にマイナスになるよな そんなの当たり前やがな
何が最終的な利益に入るのかって問題だよ
税金逃れたい派は円にした時にしか利益は確定しないという妄想に縋りたいわけ よく税金半分取られるとか言うやついるけど
控除を引いた額が1800万円以上儲けた場合だけだからな
195万円以下なら5%
330万円以下なら10%
695万円以下なら20%
900万円以下なら23%
1800万円以下なら33%
4000万円以下なら40%
4000万円以上なら45%
これに、住民税が10%上乗せ
大して儲けていないのなら、きちんと納税してもしれてるぞ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています