0536あなたの1票は無駄になりました垢版 | 大砲2020/02/05(水) 22:02:54.50ID:HX5uMBjZ0 >>534 判例があるの? 民法767条同816条は離婚の際の規定 戸籍法107条の要件で営業について可能性はあり得るのだろうが、就業者を襲名する必要のある営業とするかは不透明だね そもそも永年使用した理由で別氏を取ることは特に定められてないように思うけど?