https://news.yahoo.co.jp/articles/af9e6c0f290d7f9deccd22792626a762aab6bfd5
 韓国の元慰安婦、李容洙(イヨンス)さんら20人が日本政府に損害賠償を求めた第2次訴訟で、ソウル中央地裁は、13日に予定されていた判決日程を取り消し、3月24日に弁論を再開することを決定した。別の元慰安婦ら12人による第1次訴訟で地裁は8日、原告の主張を全面的に認める判決を言い渡しており、これが2次訴訟の審理に影響した可能性がある。

 地裁は11日、日程変更について「追加の審理が必要だと裁判所が判断し、職権で決定した」と説明した。

 原告側は「十分な審理を行ったにもかかわらず、判決2日前に一方的に弁論再開を通告したのは納得しがたい」と反発。1次訴訟と同様の「国際人権史に大きな一線を画す判決」を迅速に言い渡すよう求めた。

 8日に下された第1次訴訟の判決で地裁は、主権国家は他国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」は「計画的、組織的、広範囲に強行された反人道的犯罪には適用されない」と判断し、原告の請求通り1人あたり1億ウォン(約950万円)の賠償を命じた。

 地裁は、被告が判決文を受け取ったとみなす公示送達の手続きを判決後直ちにとり、翌9日に効力を発生させた。日本政府が控訴しなければ、判決は23日午前0時(日本時間同)に確定する。【ソウル堀山明子】
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