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2020/01/13(月) 00:16:50.71ID:Ov1+0uO49一審の大阪地方裁判所に続き、国の違法性が認められ、賠償額は増額。請求全額の支払いを命じたという。国は上告しなかった。
■一審の判決
昨年12月17日に行われた高裁判決では、「財務省近畿財務局は職務上の注意義務を尽くさず、漫然と非開示の判断をした」と指摘。一審では、国に3万3千円の損害賠償を求められた。
しかし、土地の埋設ごみなどを記載した契約条項の非開示については、「保護者に心理的嫌悪感を与える」として適法とされていた。今回の裁判では、この契約条項の非開示についても違法と判断された。
■振り返る「森友問題」
朝日新聞によると、森友学園は2013年9月、「日本初、日本唯一の神道の小学校」の建設をめざし、土地取得の要望を財務局に提出。当初、資金繰りに余裕がなかった森友学園側は、当面土地を借り、その後購入という異例の契約を要請した。
翌年、当時の籠池理事長から安倍昭恵氏と現地で撮影した写真を見せられ、「良い土地だから話を進めてほしい」と言われたと財務局が聞かされたという。そして、その35日後、財務局から森友学園に「協力する」と伝えられ、2015年4月には、財務省本省の理財局も異例の契約を認めたのだ。
森友学園は2015年3月には、「土地が軟弱地盤」だと主張し、財務局が予定していた年約3300万円から貸付料を減らすよう要求。「軟弱な地盤であるとは思えない」と地質調査会社の見解があったが、5月に年約2730万円で契約を結んだ。
もともとこの土地には浅いところに汚染土やコンクリートがらがあるといわれており、除去工事が必要だった。約1億3千万円を森友学園が立て替え、工事が行われたが、2016年には「新たなごみが見つかった」とし、撤去費を差し引いた額で土地を購入したいと申し出た。当初の鑑定価格は9億5600万円だったが、最終的には1億3400万円で売却した。
MAG2NEWS
2020.01.09
https://www.mag2.com/p/news/434365