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「安保法制違憲」訴え棄却 憲法判断示さず―東京地裁

 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲で、施行により精神的苦痛を受けたとして、市民ら1500人余が国に、1人当たり10万円の慰謝料支払いを求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。
前沢達朗裁判長は「(原告に)損害賠償で保護すべき利益はない」と述べ、請求を棄却した。憲法判断はしなかった。

 前沢裁判長は、原告側が侵害されたとする「平和的生存権」について、「具体的権利が保障されたものではない」と指摘。
戦争の脅威が増大し、精神的苦痛を受けたとする主張も「具体的な危険が発生したとは認め難い」と退けた。

 原告側代理人によると、安保関連法をめぐり賠償や自衛隊の防衛出動などの差し止めを求めた集団訴訟は全国22地裁に計25件起こされ、判決は2件目。1件目の札幌地裁も憲法判断を示さないまま訴えを退けている。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110700886&;g=pol


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