仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part2 【コテハン禁止】
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端数を残さないことを目的に始期を指定して利付けをしないように指示することは時価7割未満の低廉譲渡としてみなし譲渡所得に当たるのでしょうか?
又は、残高のあるレンディング・アカウントを任意に閉鎖するのも低廉譲渡でしょうか? バイナンスでxrpをusdtにしたりそういうのを1年間繰り返して12/31時点で日本円に変えずにバイナンスで持ってても年間のその都度の利確に課税されるって感じでokですか??? >>675
代金を貰った日じゃなくて、取引日だよ。
合理性の無い行為は認められないし。70%ルールは微妙だよな。
残高や権利の有るアカを何で閉鎖するの?
早期退職みたいな、割増退職金みたいなので有利だから?
税務署がどう解釈するかは税務署の勝手。
>>676
>年間のその都度の利確に課税される
その都度、利益が確定し、利益の合計に課税される。 XRPを100万円分利確して、その100万円でBTCを買った場合、100万円分の雑所得税がかかるのでしょうか
それとも損益と言うことでプラマイ0になるのでしょうか? 決済して利益が出た分に対して課税される
購入したBTCは決済していないので利益も損失も出ていない
よってXRPを売却して出た利益のみが課税対象 >>680
ありがとうございます!
以前どこかで利確しても年内であれば他の通貨を買って相殺されるみたいな事を見たので疑問に思っていたのです
ありがとうございました >>681
昔から購入費が費用になると言う奴は居たな。
根拠は不明だが、きっと事業や業務での消耗品の購入で1年分未満を買うまでは費用にぶっ込めるルールの勘違いだろうな。
1年以上は棚卸資産として仕入れから抜く。
絵画とかでの譲渡所得でも、売った時に取得費が費用になるだけ。
10万円未満ルールとかで減価償却資産にならないPCとかの購入って一括で費用に出来るからね(家事での私用部分は当然按分)。 >>682
は?
話終わってんのに書いてきて気持ち悪いんだけど >>683
どういう人間性だよw
682は例を交えて更に詳しく教えてくれてんだろ
お前女だな
男にこういう思考は無い >>684
まず「ちゃんばば」という人物の人間性を調べてみ >>1にあるけど
(ちゃんばばという荒らし常習者)
http://chanbaba.tripod.com/prof.html
昔から狂ってる人間性みたいだな >>683
情報のやり取りって、ネタ振りした奴が満足すればそれで終わりなのか?
知りたい読みては他にも居るよな。
事業での商品の必要経費も、売上原価計算の所で、期首在庫と1年間の仕入れを経費に入れて、そこから期末在庫を引く。
この処理で移動平均法とか使うが、期末在庫を引くって発想は逆算で求めて、在庫を費用にはならない。
マンションや戸建てのマイホームは、かなり昔に分離課税の譲渡所得に強要されたが、あくまでも売った際に取得費を費用に出来る。
これらは在庫は費用にはならないから、だから売ってない物の取得費の費用計上って発想は仮想通貨に限らずに無いんだよ。
事業とかでの消耗品費は、例えば年末に車にガソリン入れても、かなり残ってても入れた日での計上。
1年以上の分の購入は棚卸処理で在庫扱いしないと行けないが、原則はその範囲だろう。
>>685
>人間性を調べてみ
それ、中傷サイトを鵜呑みにしてと?
>>686
高卒書き込み禁止とか言ってる奴等の方が「狂ってる人間性」に感じるけどな。 >>687
いや、普通にあなた気持ち悪いです。
中小サイト情報がどうとかでなく、ここでの言動だけで判断して十分気持ち悪いです。
5chの使い方分かってないみたいだし初心者?そもそも頭も良くないんでしょうけど。 すみません。教えて下さい
所得税は3,299,000円までだったら10%と聞きました。
それでしたら、海外の取引所から毎年1年に一回日本の取引所にビットコインを3,299,000円(最大)分送り、日本円で出金した場合、10%の約32万円のみ払えば、後は特に税金はかからない認識でよいでしょうか?
ちなみに、海外の取引所にあるコインは何年も放置していたもので特にその年頻繁に取引したわけでもなく、ただ単に置いてあったコインになります。 >>690
所得はよww
いろいろ香ばしいが、控除額97500のことも分かってなさそう
所得税の他にも税はある >>690
取得費用などを考慮しないのであれば
プラス住民税10% >>691
表見ていると思から控除額も理解してると思う
なので約32万なのでしょう みなさんありがとうございます。ついでにもう一つ・・・
もし私がサラリーマンで、他に収入ある場合、仮想通貨収入3,299,000+サラリーマンの年収ということで、さらに所得税はあがってしまう認識でよいでしょうか。
(これが俗にいう仮想通貨には分離課税方式が無いというもの?) 逆になんで上がらないと思うんだ?
そんな理解ではどうせ仮想通貨でもカモられて損するだけだから
税金のことなんか考えなくていいよ >>690
海外での所得にも課税されるよ。
円にした時に課税されるのでは無い。 マイニングってどの時点で課税対象になるのかな?
国税庁の資料みたら『仮想通貨の取得時点の価額(時価)』ってあったけど、
仮想通貨取得タイミングだと毎日どころか毎秒変動してて現実的ではないよね?
実際にはその日(その月?)の任意の時点になるのかな? 何をもって取得時点とするかの問題もあるんじゃないかな
いつマイニングしたのか証明する方法なんてあるの?
結局国税が立証出来る時点での課税しか出来ないわけで >>699
Nicehashだと1日どのくらいマイニングしたか履歴でわかるね。
プール直結だと払い出しした時点しか履歴無いね。
そういうことか。 >>698
国税庁の所得税の基本通達の外貨建ての準用しかないのでは?
>(2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
発生時でも最終でもOK。
あと、大きくずれていなければ、絡まない気がするけど。
例えば、採掘で1万円低いレートで計上したら、採掘の利益は抑えられるが、それは売る時の取得費のレートが1万円下がって、売る時の利益が大きくなるから。
あと、来年から雑所得は、2年前300万円以下?だと現金主義採用OKになるな。
逆に、1000万円以上?で内訳書や計算書の添付義務が発生。
>>699
自分で採掘したらブロックチェーンに載って、ウォレットに入金があるから判るのでは?
ファンドとかなら、ファンドからの報告有るだろ?
>>700
履歴無しだと発生確認不可だから、発生確認出来るまで計上しなくても良い気もする。 ダークウォレットみたいなもんも開発されて来てるし通貨として認めてしまうのは問題ある気がするな >>702
日本では通貨と認めないだろ?
米ドルですら、通貨として認めていないし、金銭としても認めていない。
日本は外貨払い認めてるし、物々交換も認めてる。 海外取引所で購入したオルトA(例:USDT)からオルトBを購入した場合
の利益計算方法なんですが
海外取引所に送金(ビットコイン)した元の日本取引所のその時点でのビットコインの
販売価格を時価として辿って、オルトAの円換算値を調べて、利益を計算すればよいですか?
その場合、日本の販売所だと、売値(手数料分安い)と買値(手数料分高い)で差額があるけど
当然、売値で計算しないといけないんですよね?
というかこんなことやってる人いるんですか?
みんな、日本の取引所に戻して円にした分だけで計算してますよね?(恐らく違法) そういう計算やってるよ。
計算が大変だから、クリプタクトとか使って省力化したほうがいいよ。 >>704
>当然、売値で計算しないといけないんですよね?
微妙だな。ケースによると思う。
物々交換は、取引所とか使って知人と交換したので無いのなら原則等価交換と認識される。
一方、支払手段だから外貨の様な扱いも可能かも。
また、送金したビットコインは、アルトAを買う為に一時的に買ったのか否かでも違う。
まず、「一時的」の話。この通達は微妙。
国税庁の所得税の基本通達で、
>法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係
>(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
>48の2−1 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、
>その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と
>直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、
>本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
> この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。
>(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
と言ってる。
所得税法施行令の119条の2は、
>第百十九条の二 法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)
>において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、
>期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。
>一 総平均法(暗号資産(法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
>二 移動平均法(暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、
>再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、
>以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
>2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
と、このケツの2項な。
続く 続き
で、所得税法の48条の2が、
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
>2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
と、細かいのは政令で定めるって言ってる。
政令では、「一時的」のは総平均法とかでやってるのとは別けろって言ってるだけ。
で、「一時的」か否かを判断して別ける必要がある。
ただ、この通達は
>本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)
と外国通貨も入ってる。根拠通達?も書いてるが。どれを読んだ事あるかは忘れた。
どっかの国のマイナー通貨で有っても、外貨払いが可能なら「一時的」での別枠は使えないっぽい。
外貨建てでの解釈を優先しろって事なのかも。知らんけど。
続く 続き
次に、外貨建ての話。
所得税法の基本通達で、
原則が仲値のTTMで、
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、
>継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。
> (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
と、譲渡所得計上ならTTM限定で、雑所得とかでの計上ならTTS,TTBが使える。条件は継続だけ。
これは想定両替手数料を込みでOKって事っぽい。
輸入だけ輸出だけと、片方しかやってない貿易商だと全量両替するだろうけど、両方やってたら全量はしないよな。
俺は営利継続で無ければ譲渡所得での計上もOKと思ってる。まぁ、自己責任でどうぞって感じ。
50万円の譲渡所得控除と5年の長期保有での1/2ルールも有るしな。
営利継続だったとしても、株とかでは1年超保有のは別枠OKの概念も有るから、準用して個別法での別枠併用も有りだと思う。
話を戻して、売値の話。
日数経っていなければ、実際にビットコインを幾らで買ったかでは?
譲渡所得計上の場合は、外貨受け払いだと仲値だな。雑所得計上でも原則が仲値だし。
来年からは>>701で書いたが、現金主義とかの変更有るよ。
雑所得1000万円で、より地獄に成るけどな。 マイニングを副業としてそこそこ個人としては大きめ(例えば月5万円の電気代分動かしているなど)にしている場合、開業届並びに青色申告者の届出を出しておいた方が良いでしょうか?
おそらく事業としては認められずに申告時に青色取り消しになるのではないかと思うのですが。。
マイニングや仮想通貨取引を専業ではなく副業でやっている方は青色、白色、どちらで申告されますか?
今年の青色申告の届出の期日が近くなってきたなぁと思い質問です。 >>709
副業なら通らないのでは?
本業でも難しいかも。
電気代月5万円で年60万円だったとして、単価下がって機器を止める羽目になって、機器の減価償却費分赤字になる程度だと、電気代が80%で機器代が20%だったとすると1/4の15万円の赤字だよな。
このくらいなら含み益有るのを売って、赤字の垂れ流しは回避出来るんじゃね?
青色申告特別控除を狙ってのダメ元で申請するのも有りかも知れないが、そのコストは人によるしな。 ありがとうございます!
今年にフリーランスになる可能性もあるため、一応出しておこうかな,と思います。青色申告時代は10年ほどは経験があるのでそれほど手間でもないので。
税務署に聞くのが1番正確なのでしょうね。 200万で買ったBTCを今200万円分売ったら税金かからないよね? 売り上げ200万円から売った200万円分のBTC取得費用が経費計上されてその差額に税金かかるんじゃないの >>712
アホか。
1BTC=200万で取得して、1BTC=400万のときに200万円分(0.5BTC)売ったなら、
その取得価額は100万円になるから
200万-100万=100万が利益として課税される >>715
>アホか。
の前置きは要らねーんじゃね?
リアルでも付けてるの?
理想的なコミュニケーションとは、だいぶ違うような気がする。
知ったかぶりして解説してる奴が間違ってるのなら、その程度の突っ込みの表現は良いと思うが、単に聞いてるだけだろ?
一般論として、こんなの付ける奴が勘違いやど忘れで誤った指摘をして突っ込み入ると、はぐらかしに走る傾向がある。
どう処理すべきかの探求から逸れまくって行く。 利益(所得)の計算について質問させてください
マイニングのみでBTCを取得した後、日本円に変換して出金したとします
マイニングに関しての利益は 採掘時の価格の合計-採掘経費(電気代・機材等)
また取引についての利益は 円転(売却)時の価格-取得時の価格
で計算されると思います
手数料を考慮しなければ取得価格と採掘時の価格合計は等しいため、すべての取引が年内に完結しているとすると年間の利益は実質的に
円転時の価格-採掘経費
で計算できると認識しているのですが、何か間違いや不備などありますでしょうか? >>718
他の取引とかが無いのなら合ってると思うが、有り、かつ、雑所得での計上なら、売った時の取得費は総平均法とかで平均しろ!ってルールになってるよ。 開業届だして年内に取得BTCを精算するという前提で
国内取引所に入金されたBTCの時価が「収益」
円換金時を便宜上「現金収益」とし
「収益」-「現金収益」→「損失」
「収益」-「損失」-「各種手数料」→「売上」扱いにしようかと思ってたけど不味いですか? >>720
なんかもう滅茶苦茶じゃね?
売上とか収益の定義勉強してからのほうがいいんじゃ? >>720
>>721も言ってたけど、何で
>国内取引所に入金されたBTCの時価が「収益」
>円換金時を便宜上「現金収益」とし
と定義してる?
全然違うのに定義したら目茶苦茶になるよ。
例えば、「友達に金を貸した」事を「友達から借りた」と定義し、返さなければ行けないのでATMで引き出して渡したとか、渡すべきとか言い出しても、どっちがどっちに?と判らなくなるよ。
収益は、収入、売上とかの概念で、法人で良く使う。
利益は、収益から必要経費を引いた概念。
で、どの経費だけを引いたかで、例えば、売上原価(仕入れ)だけを引いたのを粗利益、売上総利益で、販管費などの営業費用まで引いたのを営業利益で、営業外の収益や費用を含んだのを経常利益と呼ぶ。
個人事業のは、売上欄に「(雑収入を含む)」と、わざわざ書いてあるから含めて計算。法人のは知らん。
雑収入と雑所得は別物で、雑収入は事業収入でダンボールとかを廃品回収業者に売ったとかで、雑所得は事業とは関係無いと収入。
現金主義でやりたいって話だと思うが、事業所得では禁止されてる。発生主義な。
以前は白色の事業者は帳簿作成義務が無かった。だから推測で税務署に弄られる。
来年からは2年前の雑所得が300万円と1000万円に閾値設けて、300万円以下?未満?が現金主義OKで、間が保存義務だったかな?1000万以上?超え?で帳簿作成義務となってる。
利益100万円や200万円だと、雑所得で現金主義で行くぜ!は有りだと思うが、開業届出しての現金主義は無謀。 教えてください。
4000万円の元手で、コインの価格がいっこうに上がらず見切りをつけるタイミングが仮に購入時と同じ値だったとしたら、税率55%により手元に残るのは1800万円になるということでしょうか?
それとも元手は税金の対象外でしょうか? >>723
4000万円ー4000万円=利益0円。
利益に対して税金が掛かる。
当然、4000万円で買った証拠が必要。
何も無ければ、売値の5%で買ったみなして良いルールも有るので、95%を利益とされるかも。 マイニング専業なら事業所得で青色申請したら通るよね
継続営利だし専業で本業なんだから >>727
俺は通るとは思うが、収入が不安定とか、投機的とか言われて無理なケースも有るかも。
送金手数料収入よりブロック報酬が圧倒的に多く、仮想通貨の値が下がり続ける状況では、機器の設備投資分の回収が困難になる。
ボラがでかい仮想通貨の価格しだいと言われればな。 先人たち教えてくだされ
国内取引所からバイナンスに10万円送金
バイナンスでのトレードで30万円に増えてその額を国内取引所に送金
この場合、20万円が税金の対象額になるという認識でOK? 確定申告書出しにいこかなと思ったらまだ始まってなかった >>731
ありがとう。
ちなみに、バイナンスで50万円利益だしても、国内取引所に送金する金額が利益と考えて良いですよね? 確定申告の時って年間取引報告書も一緒に出さないといけないの?
こっちで利益だけ計算して出すのはOK❓ 質問です。
種銭2万円でハイレバしまくって300万くらいになったのですが、取引履歴を印刷すると本になる分厚さなので購入額ゼロ円で無から錬成したことにしたいです。
そういうのって可能ですか? >>732
バイナンスだろうがどこだろうが利益が確定した段階で課税対象 >>735
マジか…みんなどーやって確定申告してんのさ…
税理士かい? >>736
海外の取引所は、タックスヘイブン扱いにならないの? 税金は実現損益にだけかかってくると考えて良いんだよね?
100万だから大したこと無いよな そう、税率が所得によって変わるのでマイニングにガンガン趣味でお金突っ込める層は意外と利益が税金で持っていかれる...
家族のリグですってしたいぐらい サラリーマンなら年収1000万円でも課税所得は600万円くらいだからな
多ければ600万円は誤差だし
少なければ利益が誤差になるという
なのでそこまで気にしなくても >>736
今は有料になったけど自分はCryptactの損益計算サイトでBinanceの取引履歴を登録、集計させて、
そこで出される損益金額と取引履歴表を印刷して提出してる
いろいろ損益計算サイトはあるみたいだからどこか使ってみるといいよ >>740
100万上乗せでも余裕でここだわ
”3,300,000円 から 6,949,000円まで”
20%だから年収400くらいでそれは会社がやってくれたから
残り100万だけ別で確定申告しないと駄目なんだなー 実際にはそこから控除やらなんやらで
所得税は10%ちょいくらいになるよ 年収と合わせて900超えると税金エグいな
マイニング頑張りすぎて逆に損したら目も当てられない ぐくっても出てこない。当たり前すぎるからと思うけど、教えて!
仮想通貨の利益は、雑所得ってことは、児童手当の所得制限の計算にも影響しますよね?
なんか、仮想通過って、100万くらいのプラスじゃ、税金とか手当減らされて、意味ねぇ。 >>749
子供が成人するまでリカクすな
子供、孫にすげー財産残せるぞ >>749
譲渡所得で計上しても、マイホームを売る時みたく分離課税では無いので総合課税での所得は増えるよ。
譲渡所得所得には年50万円の控除が有るから、上手く使え。
>>750
相続は、相続税の計算は時価で、子供が売る時には取得費は引き継ぎで利確。所得税や住民税が取られる。
資料が無ければ95%を利益と判断される。
合わせれば税額が100%超える事も有る。
家などの不動産は、相続後3年以内に売れば、相続税を取得費に入れれる特例があった気がする。
家は分離課税で税率安いしな。
家財は高級品じゃ無ければ売っても、生活用動産で所得税や住民税は非課税。
それらに比べて仮想通貨は気を付けた方が良いぞ。 >>750
アプリ消して、忘れてしまうのも有りだけど、コインエクスチェンジみたいに、気がついたら潰れてた。みたいなのも怖いなぁ。ドージが救出不可で…
>>751
やっぱり所得が増えるんですよね。
今、児童手当が年40万くらいあるけど、リカクで所得があと100万増えたら、手当が半額なってしまう。さらに利益から税金とららるし、意味ねぇ。。
家族にアカウントつくって、譲渡して、家族がリカク。
これなら、110万以内なら税金逃げれるってことですよね? >>752
例えばナイス使っていたらナイスのウォーレットに入金したときに収益が実現するで。自分リグ→自分ウォーレット、嫁リグ→嫁ちゃんウォーレットとかにするしかないんと違うか?扶養はずれんように嫁は特に利益額注意せなあかんけど。
不安なら税務署に相談に行けば良い。経費のこともあるからできれば相談すべきと思う。結構親身に話聞いてくれるよ。(人によるかもだけど今まであまり邪険にされたこと無いかな) >>743
ありがとう
有料でも良いからちゃんと税金は払いたいからそーする >>755
無理な根拠は聞いたの?
聞く時に、支払手段では無くキャピタルゲイン狙いでの購入と説明した?
所得税法では、譲渡所得での計上は禁止してるのですか?とか、何条で禁止してますか?とかは聞いたの?
無理って言うのなら、きっと聞けば答えてくれるんじゃね? >>757
ちなみに君は譲渡所得で実際に申告して通ってるの?
実績があれば納得するんだけど >>758
通るも何も、提出された申告書なんか必要なときしかチェックしない。
譲渡で出されれば、暫定的にはそれで通る。
雑所得で申告して欲しいっていうのは、国税側の法令解釈通達だから、
守らなければならないのは国税側であって、納税者側じゃない。
まあ俺も雑所得が妥当だと思うけどね。 >>760
国税側じゃない方の本職やからな。
分からないと、実務で困る。 まずちゃんばばは仮想通貨取引などしていない
ネットでみた法律を自己で解釈して出来ると言ってるだけで
実際に税務署や税理士に問い合わせたわけでもない
更正処分を受けたらな不服申し立てしろと言ってるだけで
よけいな不利益を被ったとしても知ったことではないという考え >>759
>雑所得で申告して欲しいっていうのは、国税側の法令解釈通達だから、
「雑所得で申告して欲しい」って通達は出てないだろ?
国税庁のpdfでの表現で、そう感じ取れる表現が有るだけでは? >>761
そうなんだ
日本の税制って他の先進国と比較して複雑だったりする? >>762
>まずちゃんばばは仮想通貨取引などしていない
俺は取引してるか否かは公表していない。俺は名無しじゃないよ。ちゃんばばは税務署に登録されてる事業者名でも有るしな。
そう言い切ってる根拠って何?
>実際に税務署や税理士に問い合わせたわけでもない
自分に関係無いのを聞くのは変だから、取引の有無が非公開の俺は聞かないし、聞いたとしてもここには書かないよ。
>更正処分を受けたらな不服申し立てしろと言ってるだけで
>よけいな不利益を被ったとしても知ったことではないという考え
え?
>>757を見た上でそう書くのは変じゃね?
税務署で聞くべきと言ってるのなら、貴方が仮想通貨の売買をしてるのなら、貴方が聞けば良いだろ?
テンプレ用意したのに。
名無しは別に聞けるだろ?
匿名で税務署に聞いて、名無しで書き込みすれば良いじゃん。個別じゃ無くて一般論なんだし。
今年施行の所得税法みても33条の譲渡所得には暗号資産は除くとは書いてないよ。 >>765
では過去に取引したことがあるかどうか
ちゃんばばと名乗ってるだけでその関係者かという確証などどこにもないんだが・・
それに登録してようが公表を禁止されているわけでもない
>自分に関係無いのを聞くのは変だから
変ではないよ、税の疑問を聞くのは普通の事だが
なんか聞けないやましい事してるの?
>匿名で税務署に聞いて、名無しで書き込みすれば良いじゃん。個別じゃ無くて一般論なんだし。
>今年施行の所得税法みても33条の譲渡所得には暗号資産は除くとは書いてないよ。
結局お前は問い合わせた事はないって事だよな すみません、仮想通貨の損益計算ツールを使おうと思うのですが、クリプタクトとg-tax
どちらの方を使えばいいですか? 俺が言いたかったのは
税務署で譲渡所得で出すけどいいよねと言って提出したのかなと
etaxで送り付けるのは簡単だからな
解釈ではなく税務署に認めさせて対面で提出までやったのかを知りたい
そういう事例があるのかを >>763
ごめん、通達じゃなくて情報って書いてたわ。
ただ「執務の参考とされたい」ってなってるから、どっちにしても職員に対するものやね。 >>766
>それに登録してようが公表を禁止されているわけでもない
プライバシー情報と認識出来ない奴なのね。本人がそう定義してるのに。
>>768
>俺が言いたかったのは
>税務署で譲渡所得で出すけどいいよねと言って提出したのかなと
俺は秘密だって何度言えば解るのだろ?
受付って中身の判断はしないよ。その担当じゃないから。
名前、住所、電話番号はちゃんと書いてるかチェックしてるが、1表に給与所得書き忘れたとか、間違って1段下に書いちゃったとかした事あるけど、受付は通るし、2表見れば解かる事だから問い合わせすら来ないよ。
聞きたい事が有るのなら、確定申告の相談コーナーとかだろ?
そんな所には行かないよ。20年以上確定申告してるけど、一度も行った事がない。
>解釈ではなく税務署に認めさせて対面で提出までやったのかを知りたい
相談コーナーでOK貰っても、後で駄目なら駄目じゃん。
それに、誰かがOKでも貴方がOKとは限らんよ。 >>769
それ
国税庁のpdfでしょ?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
にある。
「雑所得で申告して欲しい」の話は、
>その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
の表現は事業だけで、等が付いてない話だよね?
そこまでは言ってないでしょ?
>【関係法令等】
>所法27、35、36
と、33条の譲渡所得抜きで語ってるし。 >>770
じゃあ他人からしていないと思われてもしかたないよな
一般的に仮想通貨取引がプライバシーにかかわるかどうか
やってても言えない事情って脱税してるぐらいだしな
>>実際に税務署や税理士に問い合わせたわけでもない
>自分に関係無いのを聞くのは変
関係無い話って時点でやってないって事だろうがな
>自分に関係無いのを聞くのは変だから
変ではないよ、税の疑問を聞くのは普通の事だが
なんか聞けないやましい事してるの?
>匿名で税務署に聞いて、名無しで書き込みすれば良いじゃん。個別じゃ無くて一般論なんだし。
>今年施行の所得税法みても33条の譲渡所得には暗号資産は除くとは書いてないよ。
結局お前は問い合わせた事はないって事だよな >>770
個別で実際にそのようにして通った事例があるのかを聞いている
そんなもん、個別で違うなんか当たり前だろ
担当によっても税務署によっても違うに決まってるだろ
1度でもそのように実際になった事があるのか?と聞きたいのよ
それとも理論だけで実績はゼロなのかを知りたいだろ
分かるだろ、いちいち言わなくても
そのような解釈を受付レベルでも実際に納得して通したのかって話だろ
裁判と一緒で具体的な判例はあるのかって聞いてるんだよ
判例はそれが基礎になるから税務署とは違うけど
わざと言うてるんか? つまるところ
誰かが実際にそのように行動して受付レベルでもいいから
実際に突破できたのか?と聞いている
後で修正とかどうでもいいのよ
門前払いではなかったですか?って聞いてるの
だから答えは
実際にはやってないけど理屈としては譲渡でも可能と思うよ
か
実際に知人なり自分がやって納得して提出できたよ
修正くるかもしれないけど門前払いではなかったよ
大半の人が脳内妄想ではなくリアルにどうか聞きたいんだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています