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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001ちゃんばば
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2019/06/16(日) 18:08:11.45ID:odoS4RsA
仮想通貨の税金や確定申告と、仮想通貨の市況以外の全般について話すスレです

■関連サイト
(国税庁)ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
(国税庁)No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm
仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(平成31年2月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
「仮想通貨関係FAQ」の公表について 平成30年11月 国税庁
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm
にある、別添4 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(PDF/525KB)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf
個人課税課情報 第8号外5課共同
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(平成30年11月21日)(PDF/430KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_02.pdf
個人課税課情報 第4号
仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)(PDF/238KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
仮想通貨の税務上の取扱い−現状と課題−
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/index.htm
にある、論叢本文(PDF/653KB)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/05.pdf

■前スレ
儲けたお金の税金・確定申告18【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1514702157/
儲けたお金の税金・確定申告19【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1514880764/
儲けたお金の税金・確定申告20【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1515138552/
儲けたお金の税金・確定申告21【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1515496023/
儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1516094641/
儲けたお金の税金・確定申告23【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1518806934/
儲けたお金の税金・確定申告24【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1527946837/
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般25【仮想通貨】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1533457547/
0626ちゃんばば
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2019/11/11(月) 00:36:11.85ID:gHJbyOui
>>625
>周りの

疑うくらいなら聞いてみれば?


ついでに、
来年は移動平均法?それとも総平均法?
移動平均法を選ぶなら税務署に届出が要るっぽい。
再来年からだっけ?

取引所が株の東証の様な市場扱いされる可能性の話は、結局どうなるのだろうな?
板方式での取引が証券会社レベルのライセンスで出来るのか、それとも東証レベルのライセンスが必要?
6月の立法時には、金融庁からは「お前ら板方式を続けるには取引所(市場)ライセンスが必要で、お前ら如きが取れるとでも思ってるのか?」みたいな説明は一切無かったはず。
有ったのは、株とかと一緒で価格操作とかは禁止とか。
株って、ジャスダックの前身の店頭での売買って、それを躱す為にマッチメイキング方式を採用してたっぽい。
あくまでも証券会社と客の1対1の相対取引と言う為に。
外貨のFXだと、販売所方式と、くりっく365でマッチメイキング方式使ってるが、板方式は......
行ける説の論文を法令を見ながら読んでみたが、結構厳しそう。
と言うか、証券会社やFX屋のライセンスで、板方式で自由に東証っぽい市場を作っていのか?
金融庁の説明不足で......
施行は1年以内で、4月か6月に発動してしまう。
システムのプログラム制作では、今「板方式は無理だぞ」と言われてもトッカン工事になるよな。
そしてクラッキング被害が出たら......
0628ちゃんばば
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2019/11/17(日) 22:21:24.97ID:uHaAyzZ6
>5capital、無許可営業で独の当局より警告
https://btcnews.jp/22gp47lu32287/
の記事の
>同社はドイツ国内での営業が停止された。

ん?
「ブルガリアの仮想通貨ブローカー21 TEXは」「11月4日にドイツの連邦金融監督庁(BaFin)より警告を受けていたことが明らかになった。」って、ドイツ国内で営業してたの?
0629承認済み名無しさん
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2019/11/17(日) 23:28:11.91ID:EL0nxJ2p
無料クラウドに丸投げ全自動だとマイナスだけど、時価を自分で調べて半自動だとプラスなんだがどうしたものか。
マイナス説の場合の簿価はプラス説の場合の簿価の5/6くらい。
この税金払えばうんこ製造機と呼ばれない自信は付く程度の金額だが。
0630ちゃんばば
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2019/11/18(月) 07:38:00.39ID:/RVtdB1W
>Bobby Lee氏、SegWit2x賛同を後悔
https://btcnews.jp/4rc0ksu532293/
の記事の
>同氏は、「総意に基づかず、非常に危険であり、ハードフォークの連続発生を後押しする、無責任な選択だった」と発言した。

参照元の本人の書き込みはちょっとしか見てないので具体的には何について後悔してるのか、そしてハードフォークでの分裂の危険性を具体的にはどれがどれだけ危険だったと当時認識していて、今はどう認識を変えたのでって話がまるで見えん。

記事では
>SegWit2xとは、Bitcoinのブロックサイズを2倍にするという試み。
と言ってるので、書いた記者はニューヨーク合意に2xを含んでいた点として認識して、2xを含む状況での合意は分裂に繋がるから彼は後悔したと認識したのかな?

総意とは95%ルール?
それとも一人の反対者がいれば採用しないって話か?

2xを含まないSegWitの実装は、当時ソフトフォークで出来るので安全とか言ってた奴が誘導する為の詭弁だった事を認めていたと俺は認識してる。
2xの除いたSegWitの実装って、ライトニングへの土台と言う意味も含んでいたが、署名を別管理でと言う本来あるべき実装だけでは無く、サイズの他に重量と言う概念を持ち込んでいたbip144。
セグウィット(SegWit)を「多く処理する為に」とか「多く処理出来る技術」と言ってる奴もいるし多いけど俺は違う気がしてる。
整合性のチェックにはどの道署名でのチェックが必要で、署名を別管理してブロックチェーンを小さくしても、別管理した奴も必要なのだから。

重量って、セグウィット非対応(頭が1)だとサイズの4倍になる。
セグウィット対応(頭が3)だと3/4についての計算は一緒だが、1/4の計算では署名を除く。
4倍にした後に署名の25%をカットするのと同義。
トランザクションの多くは署名が占めてるので、重量計算だと2割以上小さくなる。
1/0.8は1.25で、重量で4Mまでとブロックサイズを決めたので、サイズでは1MBを超えてるの。
で、自作や本家以外の既存プログラムは、1MBを超えるブロックサイズのはエラーとして弾く実装のは存在してるはず。
https://www.blockchain.com/ja/explorer
を見れば、解ると思う。
例えば
https://www.blockchain.com/btc/block/000000000000000000030f4bb4d7268cce91340a7ed938825018f2064e404829
だと、重量で3.99MWで、サイズは1.38MB。
1MB規制チェックが有れば当然認められていない。認めている本チェーンから分裂するの。
1.38MBは分裂の危機無く通って当然で、2MBだと分裂の危機が有った反省すべき?と言う解釈を前提にしてる?俺にはそうであるべきとは全然思えない。
セグウィット対応だと手数料は2、3割安くなる。それは重量で計算するからね。女性の重量は体重(サイズ)の2割カットで求めるみたいな話。だから女性は飛行機に沢山乗せられると。
セグウィットを使わせる為の動機付けで、重量計算で2割引くらいになってるから使ってるだけで、支持などされていない気がする。
2MBにアップして逆にセグウィットだと2割増しの手数料だと殆どの奴は使わないのでは?
ライトニングの土台としてセグウィットが必要で、と言う考えに戻るだろうけど。
そもそもライトニングが作ったサブチェーンのブロックチェーンをウォレットアプリで全部取り込むの?
10個100個1000個1万個と出来たチェーンを。
クレカ屋もVISAは少し前のデータだが毎秒65000処理出来るシステムで平均2000処理してるっぽい。
ウォレットに入れずにって話だと別のアルトコインと変わらない気が。
価値を一緒に扱っても、サブチェーンの信頼性は本チェーンとは別だし。

彼はライトニング信者なのだろうか?
0631ちゃんばば
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2019/11/18(月) 08:03:00.29ID:/RVtdB1W
>>629
保有してるコインの買った価格は翌年繰越用に表示されていると思うが、全自動と半自動の差と利益の変化が一致してるのなら、円以外との交換で何処のレートを使ったかって問題に過ぎない。
年によって使う所がコロコロ変わると細工扱いされると思う。
自分で選択出来るとは思わない方が良いと思うぞ。継続利用だよな。
利益調整は年末に含み益損の精算で。
0632ちゃんばば
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2019/11/18(月) 08:07:05.16ID:/RVtdB1W
>>630
>サイズの他に重量と言う概念を持ち込んでいたbip144。

すまん、bip141の方だな。
0633承認済み名無しさん
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2019/11/20(水) 23:50:33.79ID:crH8Ppsr
HYIP、レンディング、あるいはfaucetで、タイムゾーンも明記しない日付だけの利払い・報酬払い履歴しか提供してない海外サイトの場合はどう時価換算すりゃいいんでしょう?
0634ちゃんばば
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2019/11/22(金) 16:53:04.85ID:jwbvVpOY
>しかし、Binance代表者は「Binanceのスタッフやチームは世界各地に分散しており、上海には明確なオフィスは存在していない」と述べ、報道を否定しており、
https://jp.cointelegraph.com/news/ct-japan-november-22th

>このほど、中国当局が仮想通貨取引所バイナンスの上海支部を捜査するとの報道があったことについて、バイナンス側が正式に否定した。バイナンスには上海支部自体がないという。
>
>バイナンス広報がコインテレグラフに明らかにした。
>
>「バイナンスのチームはグローバルで動いており、分散型で働く人々で構成されている。上海どころか中国全体に固定のオフィスがないため、警察がオフィスを捜査したというのは明らかに誤りだ」
>
>バイナンスのジャオ・チャンポンCEO(通称CZ)もこのほどブルームバーグのインタビューで北京に事務所を構えるという報道について「単なる噂であり、真実ではない」と否定している。
https://jp.cointelegraph.com/news/binance-denies-police-raids-very-existence-of-shanghai-offices

あれ?
事務所も無いのな。
バイナンスが多くの国に進出するって話も事務所無し?
私書箱サービスをやってる事務所などで法人登記して、銀行口座を作るみたいな話かな?
0635ちゃんばば
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2019/11/22(金) 17:04:35.04ID:jwbvVpOY
>ベネズエラは、同国独自仮想通貨「ペトロ(Petro:PTR)」の裏付けとなるを当初予定の50億バレルから大幅に減少させ、原油3000万バレルとする計画を明らかにした。
>マドゥロ大統領が11月20日に発表したとロイターが報じた。マドゥロ大統領は、販売方法については詳しく述べていない。
>
>裏付ける原油量が大幅に減少された原因は、米国のベネズエラ国有石油会社PDVSAに対する制裁だとされる。同社はこの制裁により、2019年の原油抽出を削減した。
https://jp.cointelegraph.com/news/venezuela-cuts-petros-backing-from-5b-barrels-of-oil-to-30m-reuters

やっぱり米国の制裁で売れないので絵に描いた餅だな。
0636ちゃんばば
垢版 |
2019/11/23(土) 00:06:56.47ID:7SFrG3PX
>仮想通貨取引所Poloniex、米国ユーザーの口座閉鎖
https://nextmon ey.jp/?p=25020
の記事の
>Poloniexがユーザー向けに送信したメールには、以下のように記載されている。
>
>「12月16日以降、アカウントに残っている仮想通貨はUSDCとして取引・保存が行われます。休止となったアカウントの資産は、州の規制で放棄された財産と見なされるため、アカウント所有者の州に送信される可能性があります。」

米国住民へのサービスの提供の米国法では、州が没収ってルールなのな。
12/16って1ヶ月無いよな。
これじゃ長期出張で没収だな。
可能性?

ある国の市町村条例では、住民に対してのサービスの提供にライセンスが必要と言ってれば従うの?
イスラム国家では、酒を出すなとか豚肉を出すなってルールの国もあるよ様だが、日本国内の居酒屋は従うべきなのかな?
うちの国では?知らんがな。興味無いし。と言う反応が当然なのでは?
0637ちゃんばば
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2019/11/23(土) 00:34:29.24ID:7SFrG3PX
>>633
>どう時価換算すりゃいいんでしょう?

誰もレスしないのな。
俺は詳しくは無いが、色んな方法は細工では無い継続利用なら認められていたと思うぞ。
どの道、例えば高いレートで換算してれば、貰った時の利益が増えるが、それは次に売った時の取得価格高くなり利益は減る。
合計すれば一緒な訳で、ここで税務署から突っ込みが入るの?
継続利用していなければ細工扱いされるかもしれないが。

利益の計上って、含み益損の精算でいくらでも調整出来る訳で、そこでぶつくさ言っても意味無いんじゃ?
そろそろ年末に向けて、ポジションを全部精算したら利益が幾らか求めて、その上で下げ局面の可能性も考えて飛行機でのマイルとか貰ったのとかを考慮して10万円くらいの利益を目指してとか考えるべきだよな。
含み益損で調整してるのなら、細工の意味がそもそも無い訳で、細工したと突っ込まれても反論出来るでしょ。

法人は時価会計の義務付けで含み益損での調整は、いつからかは知らんが出来なくなるっぽいが。
0638ちゃんばば
垢版 |
2019/11/26(火) 21:52:49.89ID:gUXSZFA6
>仮想通貨ビットコイン急落要因に「税金アービトラージ」説が浮上【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/4-possible-reasons-bitcoin-dropped-to-65k-according-to-vaneck-exec
の記事の
>同氏によると、年末が近づくにつれて米国人投資家がビットコイン相場を下落させることで税金対策をしている可能性がある。
>
>もし仮想通貨を購入したことで利益が出ていれば、米ドル建で課税される。
>しかし、もし買った価格をした回る額でビットコインを売却すれば、キャピタル・ロスになり、株など他の資産のキャピガルゲインを相殺することができるという。

これ、仮想通貨での価格操作はアメリカでは合法なのかな?
法改正されたって話は聞かないが、相変わらず有価証券かで色々言い合ってるよな。
日本だと来年の4月から6月に仮想通貨を金商法に入れた法改正が施行されるから、価格操作が出来る最後の年とも言える訳だよな。
米国人投資家に限らない気がする。

下落させた相場は戻ると言う考えだから、また買い直すのだろ?
でも、この発想って、PoSの概念の所有者は攻撃や破壊活動はしないって考えの逆なんだよな。
攻撃後に下落した相場は戻る訳で、いや、戻ると言う前提の思考なんだよな。
節税の為の下落をさせずに売ったら利益の半分税金で持ってかれると言う国でも半分は手元に残る訳で、これは逆に考えると、完全に戻らなくても税金で取られる未満に収まれば利益の先送りは可能だよな。
株でがっぽり儲け過ぎてれば、致命的に攻撃して下落させてもかまわない。下った所で買い戻し、心臓の移植手術の様にコンセンサスアルゴリズムの入れ替えのハードフォークを行えばみたいな。
0639ちゃんばば
垢版 |
2019/11/27(水) 11:39:12.82ID:Hjfawdf7
>今度は中国TVが仮想通貨交換所Binance上海事務所閉鎖報道。Weibo公式アカウント凍結
https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/news/1220756.html
の記事の
>だが、11月25日には現地テレビ局が再び「当局が仮想通貨関連事業を撲滅。Binanceの上海事務所閉鎖」と報道。
>Binanceの共同創業者である何一氏は一連の報道を受け、「上海の拠点は2017年に閉鎖した」と改めて主張し、メディアへの不満を吐露した。

普通3日遅れ報道って、事実関係を確認しての詳細報道だよな。
中国だから?
0640ちゃんばば
垢版 |
2019/11/30(土) 14:32:23.50ID:O/udmtRf
>バイナンスCZ、中国の仮想通貨現状を語る 同国の金融専門家は取引所再開を予測
https://coin post.jp/?p=120472
の記事の
>バイナンスの上海オフィスを警察に「襲撃された」という報道について、CZは改めて「偽(FUD)」であると指摘した。
>
>そもそもバイナンスは、2017年9月に中国で仮想通貨取引所が禁止されて以来、中国にオフィスをまったく持っていないという。
>またいくつかの中国企業に投資を行ってはいるが、バイナンス自体とは無関係であるとした。バイナンスの従業員もCZ自身も、ビジネス会議のために中国に出張することはあっても、現地法人は存在していない。

現地法人も無いのな。
この表現だと従業員の出張は有っても、常駐者すらいなさそう。
踏み込んだって結局、元ネタって何情報だったのだろう?
0641ちゃんばば
垢版 |
2019/12/03(火) 14:19:56.57ID:4tA+6PJY
>正体不明のハッカー、仮想通貨ヴァ―トコインに51%攻撃【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/vertcoin-51-attack-motive-uncertain-as-hackers-lose-up-to-4-000
の記事の
>結果として、ハッカーは今回の攻撃で最大0.56BTC(約4100ドル)の損失を出していることになる。

何故ハッカーと決め付けてるのに自前設備で掘った事になっているのだろう?
0642ちゃんばば
垢版 |
2019/12/05(木) 04:06:42.12ID:fmWkh/C8
>仮想通貨L​​TC総供給量の93%が、1日で取引される=ウォッシュトレード
https://nextm oney.jp/?p=25974
の記事の
>今回のようにウォッシュトレーディングで市場の取引量の半数以上が取引されてしまうことはこれだけにとどまらないとGreenspan氏は指摘している。
>というのも仮想通貨の出来高は他の金融資産と比較するとかなり小さく、ビットコインに関しても24時間の取引高は1億8300万ドルほどしかないのが現状である。
>
>そのため他の金融資産よりも簡単にウォッシュトレーディングを行うことが可能になってしまい、一度に大量の通貨が取引されてしまうという問題点がある。

まず、タイトル下の絵がコインを洗浄してる奴なのだが、ウォッシュトレードって洗浄じゃ無く水増しの話だよな?
洗浄の話を言いたいのだろうか?判らん。

水増し問題はずっと言われて来ていて、改善したとかも最近は言われていた気もするのだが、半分以上が水増しとどうして判った?
水増しは推測に過ぎないよな。
これだけ価格が動いている相場では取引量が増えるのは当然だと思うが、何を持って水増しと認識してるの?
俺は超大口にガリガリ削られてる様なイメージを持っていたな。
そして、ついこの前にビットコインはガチ保有者が多く殆どが動いていないってニュースを見た気がするぞ。
取引所に預けっ放しで取引していればブロックチェーン上では判断出来ないのだから一概に言えないと思っていたが、それは他のコインはブロックチェーン上で動いているって事でもあるよな。
ブロック生成間隔が早いので、かつ、送金手数料の安いコインで取引所間を移動し裁定取引をやってるのではと。

あと、俺が引用した文の論拠が全然解らん。
取引高が小さいと簡単に水増し出来るって何?
水増しの影響力は大きくなるって意味なら解るけど、そもそも水増しって取引高有るのに公表してる営業収益が少ないとか、
取引が活発では無いのに何故か取引高は有るってのを根拠に水増し疑惑が出てるのだよな。

ビットコインキャッシュが116/389で30%。発行済みに対して24時間で30%の取引高を水増しと断言してるけど、イーサリアムは669/1617で41%。
何故、イーサリアムには黄色マーカーが付いていないの?
XRPはリップル社が初期に大量に発行してるのを持ってるから発行済みが極端にでかくなっていて、%では小さくなる。
ビットコインはガチ保有者が居る。
こういった例外で「仮想通貨の出来高は他の金融資産と比較するとかなり小さく」と思い込んでいただけで、この決め付けがおかしいから水増しと決め付けてるだけじゃねーの?
これだけ相場が動けば取引高(出来高)もでかくなるだろ?

水増しでは無く洗浄の話なら、木は森に隠すのだから、少なければ簡単って逆にしか思えない。
0643ちゃんばば
垢版 |
2019/12/06(金) 09:34:51.04ID:aMAXn3tF
>EU当局「リスク対応されるまで、グローバルなステーブルコインの発行認めない」【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/eu-wont-let-stablecoins-enter-its-market-until-risks-are-addressed
の記事の
>欧州連合理事会と欧州委員会が5日にステーブルコインに関して共同声明を発表し、貨幣主権へのリスクが対応されるまでグローバルなステーブルコインがEUで立ち上がることはないと述べた。

「EUで立ち上がることはないと述べた」って、これ述べてる?
何処で?
俺が見落とした?

>EUで始めるべきではない」と結論づけた。

の「始めるべきではない」と言う結論は述べているのだが、上の話までは言っていない気がするのだが。
そもそも「EUで」みたいな話って、「EUとして」って意味?
テザー社がみたいな1企業がユーロ建てで発行するのや、EU内外の1国家が発行するのを含むのかな?
例えばイギリスはEUに参加してるが、通貨はユーロを使わずにポンドを使ってるよね。
この話で出て来るグローバルって、ポンドはローカル?グローバル?
0644ちゃんばば
垢版 |
2019/12/07(土) 09:48:34.18ID:T8+tASL6
>カナダ政府支援のビットコインマイニング企業が破産|資金難が原因か【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/canada-based-crypto-mining-firm-great-north-data-files-for-bankruptcy
の記事の
>カナダのメディアCBCの報道によると、カナダ政府が支援するマイニング企業グレート・ノース・データ社が破産申請していたことがわかった。
>マイニングのための電力使用料金も未払いとなっており、資金難が原因とされる。
>
>460万カナダドル(約3億8000万円)の保有資産があった一方で、1320万カナダドル(約10億9000万円)の負債を抱えているという。

リンク先のCBCの報道には「資金難が原因」なんて書かれていないだろ?
俺の見落とし?
「資金難が原因とされる」って誰がした?
そりゃ資金が潤沢に有れば経営者は方針の修正なりして頑張るから、追加融資などが受けられずに資金難になったと推測は出来るし、その通りだとは思うが、
それ、人が死んだら死因は心不全と、心臓が止まったから死んだ。死んだ原因は心臓が止まったから、みたいな話を言ってもな。
何故心臓が止まったのか?そこが知りたい情報とは思わないのか?

他のニュースの記事だと、電気使用量、騒音、雇用の問題も有った旨が記載されてたが、そっちが原因で満足な方針が立てられなくて嫌気がさしただけかも。

設備の殆どは採掘機で、カナダの会計方法は知らんが、固定資産の解釈は日本だと、10万円、20万円、30万円のルールが有って、1個8万円とかだと資産計上せずに全部購入時に一括費用計上。
例えば8万円の機器1万台を8億円で買っても、現金と言う流動資産が減って費用計上されるだけ。この場合は保有資産である現金が8億円減る。
借入金の負債はそのまま残る訳で、そりゃ債務超過になるだろ?

電気使用量で揉めてて使用料の未払いも有ったとするなら、安い電気料金をちらつかせられて採掘のデータセンター作ったらハシゴを外されたって可能性も有るよな。

仮想通貨の価格は下がっている訳で、送金手数料では無くブロック報酬が殆どの収益で、それが想定の半分位だとな。
そう言う原因の話が聞きたかった。
0645ちゃんばば
垢版 |
2019/12/07(土) 15:23:19.44ID:T8+tASL6
>日経「公取が銀行間送金の実態調査」、送金分野でのディスラプトにつながるか【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/nikkei-report-japanese-fair-trade-commission-to-investigate-inter-bank-transfer-service
の記事の
>公正取引委員会が銀行間送金についての実態調査を始めた。日経が7日に報じた。
>現在の銀行間送金のシステムが、決済事業への新規参入を阻害していないかどうかを調べることになるという。
>
銀行口座間の送金は「全銀システム」を通じて行わるが、公取は全銀システムへの接続状況や送金手数料の決め方について調査する方針だ。
>日経によれば、公取側は、金融機関以外にとって利用が難しいことや手数料が高いことを問題視している。

興味深いな。
金融機関以外の接続開放や手数料の値下げに繋がりそう。
受取銀行手数料を送金銀行が負担しているはずなのだが、その辺りにも調べるぽいな。
昔、弁護士報酬に入ったよな。
あと、昔金融庁の審議会の資料で、1件当りイギリスの10倍くらいコストが掛かってるのか?と思った事がある。
1つのシステムだと競争原理がはたらかず、低コストで回そうと言う意識が無くなるので別のシステムも必要だよな。

そもそも全銀システムって、音響カプラやアナログモデムでのダイヤルアップ接続で送金先銀行に個別に繋ぐよりは、
中央を作って、そこに全部のデータの送受信をした方が効率的と言うパソコン通信時代の感覚なんだよな。
インターネットに直接勘定系システムが繋がる事を嫌ってる銀行もあるからインターネットでやり取りはしていないらしいが、
インターネットを使ったネットバンキングサービスをやってるのだから、そこだけインターネット外にしてもあまり意味が無い様な気がする。
昔金融庁の審議会では、企業は100億円未満と言う桁数を問題視していた記憶がある。
って事は、ネットバンキングサービスでは大金が流れてるよな。限度額制限で店舗まで来いとまだやってる?
クラッカーがネットバンキングサービスの機器から中に侵入しない様に防衛するのと、
銀行同士をインターネットで繋いでAPIを叩くシステムの機器から中に侵入しない様に防衛するのって一緒だよな。
公取が問題視して、全銀システムを通さないAPIを叩くシステムを作り易い環境が出来そう。
0646ちゃんばば
垢版 |
2019/12/07(土) 16:24:21.32ID:T8+tASL6
>仮想通貨ビットコインは元々ビジネス向けに開発された?クレイグ・ライト、”人々のため”説を一蹴【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/craig-wright-appears-on-tom-lees-youtube-channel
の記事の
>ビットコインは人々のためというよりビジネス向けに開発したという主旨の発言をした。

クレイグは初期コイン動かさないくせに、まだサトシ気取りなのな。

>「テザーのような人工的な価格操作が行われている。人々は存在せずに償還できない資産を創造する一方、金と同じと思わせるシナリオを作っている」

技術的にはテザー社は価格操作を行える立場にあるが、その立場の存在を問題視しているのでは無く、クレイグは行われてると決め付けての金とは違うって考えなのな。
でも、発行されたテザーではBTCだけが購入対象では無くSVも一緒だよな。テザーとも売買されてるのだから。

>またライト氏は、ビットコインが政府の規制の手の届かないところになるという論調を一蹴。

については同感だが、方向性の違いってクレイグがサトシだったとすると、サトシの手からとっくに離れてるのでは?

>その上で同氏は、自身がサトシナカモトとして持っていてアイデアは、マイクロペイメント(少額決済)を可能にしてビジネスでの利用を進めることだったと主張。

俺はマイクロペイメントは殆ど使われないと思ってる奴なので、そっちの方向なのなと思う。
でもPoWによる分散自立の思想ってサトシの論文に有ったのでは?
と言うか、そこがビットコインの肝だろ?
マイクロペイメントは中央集権のシステムでも出来るし。

マイクロペイメントって、1セントや1円みたいな通貨の最小単位より小さな0.1セントや0.1円みたいな単位での支払いの概念だよな。
例えば漫画や小説を1ページ毎に支払うみたいな。
で、

>すべての人々が自分自身のノードを持つべきだと主張し始めたと苦言を呈した。

の話は、一般人はフルノードを持たないって考えだと、PoWって何故必要だった?
通貨の発行権的な思想では無く分散も不要でマイクロペイメントが目的なら、普通に電子マネーを発行すれば良いだけじゃ?
サトシは大きなブロックサイズを考えていたらしいから、今のSVの思想とは合致する気もするが。
0647ちゃんばば
垢版 |
2019/12/11(水) 15:30:43.66ID:ww/fnyxa
xcoin、両替商ベースで広間レバ使えるかもな。
https://youtu.be/c4nOaN-_WO0

マスコミ配布資料って非公開?見つからない。
0648ちゃんばば
垢版 |
2019/12/11(水) 18:48:25.01ID:ww/fnyxa
xcoinについて
竹田氏は勘違いしてる気がする。結構ヤバそう。登録していないっぽい。先走って煮詰めるのが足りなさそう。
13分46秒辺りで「政府に登録される」と言ってる。

続く
0649ちゃんばば
垢版 |
2019/12/11(水) 18:48:59.75ID:ww/fnyxa
続き

登録って事は第三者型のだろう。自家型は届出。
他でも言ってた気もする。発行元とその関連以外での支払い限定なら自家型でも良いのだが、加盟店での支払いも出来るのなら第三者型。
エクスチェンジャーズは、加盟店としてって話だった。
記者からの質問で、まだ登録されていない様な旨への回答で1000万円ルールの話をしていた。

続く
0650ちゃんばば
垢版 |
2019/12/11(水) 18:49:31.59ID:ww/fnyxa
続き

1000万円ルールは協会の
https://www.s-kessai.jp/businesses/prepaid_means_overview.html
が解り易いと思うが、自家型での届出基準。以下だと届けですら不要。超えたら届出。
第三者型は1000万円ルールと関係無く登録が必要。
金融庁の11/30付のには無さそう。
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
の前払式の第三者型のpdfは
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/daisan.pdf
あー、ヤバイ。ライセンス無しっぽい。

それと、誰でも加盟店になれるっぽい様だが......言ってた気がする。
それは表で言っちゃまずんじゃ?
加盟店の選定基準は、登録の審査や管理監督の対象だろ?
同じ第三者型の前払式支払手段のビール券やお米券が外手数料になり、自分用に買う奴なんていないで譲渡を前提とした物だから実質譲渡は容認されているっぽいが。
加盟店での支払いに限定された銀行法の為替取引の例外規定なのだから、不特定多数で使えるっぽさ前面に出しては。
0651ちゃんばば
垢版 |
2019/12/11(水) 20:53:58.23ID:ww/fnyxa
>>648
xcoinについて
聞き取り難いのだが44分に記者の質問では「自家型」「届出」と言ってるな。
って事は、資本関係のある会社までだけで支払いが出来る奴だね。
すまん、勘違いしてた。

46分からのネットワーク参加メンバーについての質問に47分に「現金と同じ様に使えるのでどうなるか判らない」旨を答えてるな。
「現金と同じ様に使える」それ、前面に出して良いのか?

1時間4分には提携の話が出てるが、自家型だと加盟店を募れないのだから資本関係を結ぶ前提?
この辺りの話と「登録」の話で第三者型と思い込んでいたのだが、アフリカで銀行口座を持たない人にも使って貰うって話も合わせると、
小さな商店とかは一般人として参加して、首都とかに設置した両替商のエクチェンジャーズで電子マネーの売買もってイメージなのかな?
両替商って旅行と出張の客くらいしか需要が無さそうだが、ホテルやみやげ物屋から取り込むつもりでいるのだろうか?
自家型に固執してるのが良く解らん。
0652ちゃんばば
垢版 |
2019/12/11(水) 23:10:32.92ID:ww/fnyxa
>>648
仮想通貨の売買とは
竹田氏は、エックスチェンジャーズの店頭だと仮想通貨の売買はライセンス無しでOKと言われてたのに、店頭でも駄目と言われた旨を言ってたが、聞き方の問題の気がした。
ルールが変わったの?
店頭だと云々なんてルールはそもそも無いよな。
コインチェック事件後に解釈が厳しくなったのは理解してるが、その問題なのか?
何となく「仮想通貨の売買」の「売買」の詳細な意味の解釈の話じゃね?
売買って、売ったり買ったりする行為と漠然と認識していて、売買を業として行うとは何かもごっちゃになってる気がする。
>(売買)
>第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
これが民法に書いてる売買。
エックスチェンジャーズが売買を行っているのは外貨(外国の通貨)だよな。支払いは円。
>7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
>一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
が「仮想通貨交換業」。
1号は仮想通貨の売買に仮想通貨と仮想通貨の交換も加わってる。
例えば、コンビニでカップラーメンを仮想通貨で買ったら、コンビニはカップラーメンの売買をしたのに、仮想通貨の売買をして代金をカップラーメンで払ったと解釈するのは有り?
この解釈が成り立つと仮想通貨を支払手段として認める店は仮想通貨のライセンスが必要。
2号の取引所と同じライセンス。それを取らないと支払手段として使えない。
それは支払手段として実質認めていないよな。決済は支払いの広義の概念。
財産権がある、物とか権利とかを売ったり買ったりする目的物側が仮想通貨だったらライセンスは必要だが、支払手段として使う分にはライセンスは不要だと俺は認識してるな。
売買に話を戻すが、売買は売るだけで無く買う行為を含む。
そして両替商は外貨や旅行小切手を業として売買しているのだよな。
「支払手段にだけ仮想通貨を使える様にしたい」って最初は聞いたのだろう。
それなのに忘れて「仮想通貨の売買」ってCEOが言っちゃってる。店頭なら良いと言われたとか。
0653ちゃんばば
垢版 |
2019/12/13(金) 07:07:27.63ID:WboAc5KA
>仮想通貨の税制改正は翌年以降に持ち越し 20年度の税制改正大綱が発表
https://coin post.jp/?p=122710
の記事の
>20年度の税制改正大綱が発表
>自民・公明両党は12日、2020年度の与党税制改正大綱を正式に決定。今回の税制改正大綱では、「仮想通貨の税制」に係る内容は含まれていないことがわかった。
>JVCEAなどからは、税制改正などの要望が提出されていたが、今回は通らなかったことが確定、翌年以降に持ち越される。

元々、仮想通貨税制で分離課税とかにする案は否定されまくってるからな。
持ち越しって、やる予定とか必要がある奴の先送りだよな。
要望を出してる奴の視点では、そう表現するのは解るが、ニュースサイトの視点だと、その表現は微妙だな。
自公が出した税制大綱なのだから、自公基準でやる予定とかを考えるべきなんじゃ?
仮想通貨のニュースサイトなのだから仮想通貨を応援してるので、税金は安い方が良いと考えて?
仮想通貨って、俺は税の公平性を考えると分離課税などで優遇すべきでは無いと思ってる。
その視点で見ると当然の結末で、持ち越し?相手にされていないだろ?と思う。
某芸能人との結婚が来年以降に持ち越された。?、お前一般人の1ファンでしか無いよな。相手にされていないだろ?みたいな妄想の話に見える。


>2020年度の与党税制改正大綱と投資領域
>2020年度の与党税制改正大綱では、大企業が事業革新のためにスタートアップに出資した際の優遇税制「オープンイノベーション促進税制」を創設。
>スタートアップに投資した個人が税金の優遇を受けられる「エンジェル税制」も拡充することで、しスタートアップ企業への投資を支援する。
>
>「オープンイノベーション促進税制」では、大企業が設立10年未満の非上場企業に1億円以上を出資した場合に、出資額の25%相当を所得金額から差し引いて税負担を軽減する。

俺は補助金とか税優遇の政策が大嫌い。
どんな補助金があって対象かもとか、税優遇を受けられる基準とか、その基準で出してくれる人探しとかを、スタートアップの企業の経営者が貴重な時間を割くのが変だと思う。
全然生産的では無い。
例えば社員20人の会社で、社長と取り巻き数人が補助金や税優遇に伴うスポンサー探しに多くの時間を割くなんてな。
2万人中数名がって話なら割いた割合は小さくなるが、それ大企業優遇なんだよ。
機会損失や機会費用の話。
0654ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:36:23.60ID:LW1zndSj
>金融庁、登録なく仮想通貨交換業行ったBtcNext社に警告【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/fsa-warned-btcnext-company-limited-with-no-register
の記事の
>金融庁は13日、無登録で仮想通貨交換業を行ったとして「BtcNext Company Limited」に警告した。

この警告がリンク先の
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/BtcNextCompanyLimited_keikokushiryo.pdf
だね。

続く
0655ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:38:16.23ID:LW1zndSj
続き

>無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係V−1−4(2)Aに基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
と「V−1−4(2)Aに基づき」の話。文字化けするかな?3-1-4-2-2
>・内 容 等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの
が理由だ。
で、基づきって具体的には何?って話をする。
>事務ガイドライン第三分冊
とは、金融庁のガイドラインの
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
一番下の「16.仮想通貨交換業者関係」
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf

続く
0656ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:39:08.85ID:LW1zndSj
続き

56ページの「V−1−4 無登録業者への対応」3-1-4の「⑴ 無登録業者等の実態把握等」の1に続いて

続く
0657ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:40:00.24ID:LW1zndSj
続き

「⑵ 無登録業者等に係る対応について」が2、その中の「@ 苦情等の受付」1に続いて、「A 無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合」2がある。

続く
0658ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:40:28.31ID:LW1zndSj
続き

「B 無登録で仮想通貨交換業を行っていると断定するまでには至らない場合」3、「C 警告を発したにもかかわらず是正しない場合」4、「D 公表等」5と続く。4が告発。5がブラックリスト入り。
話を戻すが、2は
>A 無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合
>直接受理した情報や金融庁・他局から提供された情報により、業者名及び連絡先が判明しており、かつ、営業実態もある程度判明している業者については、

続く
0659ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:40:57.57ID:LW1zndSj
続き

>無登録業者等への直接確認(電話やメール等の確認等、問合せの方法は問わない)等により実態把握に努め、その結果、当該業者が無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合には、次により対応する。

続く
0660ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:41:26.44ID:LW1zndSj
続き

>イ.無登録に至った原因に故意性・悪質性がなく、利用者保護の観点から問題のある業者でない場合には、直ちに仮想通貨交換業務の停止及び仮想通貨交換業者の登録を求める。

続く
0661ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:42:01.59ID:LW1zndSj
続き

>ロ.無登録に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他利用者保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、
>かかる行為を直ちに取り止めるよう別紙様式4により文書による警告を行う。
このロが警告だね。「捜査当局に連絡」もされてる。
この外国仮想通貨交換業者の話は、53ページに有るが、禁止されているのは「勧誘」だけ。アメリカは住民に対する取引も禁止してる様だが、日本は「勧誘」だけ。
ただ、
>U−4−2 外国仮想通貨交換業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引
>外国仮想通貨交換業者がホームページ等に仮想通貨交換業に係る取引に関する広告等を掲載する行為については、原則として、「勧誘」行為に該当する。
これには但し書きが有り、「担保文言」や「取引防止措置等」とか有る。
>⑶ なお、以上に掲げるような合理的な措置が講じられていない場合には、当該広告等の提供が日本国内にある者向けの仮想通貨交換業に係る取引の「勧誘」行為に該当する蓋然性が極めて高いことから、
>当該外国仮想通貨交換業者は、日本国内にある者との間で勧誘を伴う仮想通貨交換業に係る取引が行われていない旨を証明すべきである。
と3の金融庁の解釈が有るのだが、今回の無登録で行ったと言う警告も勧誘を伴う取引を指し、売買の取引を指すものではない。
金融機関全般で、昔は置いてあるチラシを持って行くまではOKとかだったが、インターネットが普及し始めた時に金融庁のパブコメで全銀協が質問し金融庁が答えたのに始まってるはず。
それを更に拡大し(法令の改正はしていないはず)、「広告等」の「等」にサイトの日本語ページも勧誘に当たると金融庁決めてる。

続く
0662ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:43:00.60ID:LW1zndSj
続き

行政処分の警告で、罰金食らわす訳でも無く、次のステップのブラックリスト入りしても、管理監督下の登録と無登録を区別して見易くしてるだけと言われるだろうから裁判とかで争っても無理だろうな。

改めて言うが駄目なのは勧誘だけ。そこで
>BTCNEXT取引所は、海外のライセンスを持っている国際業者であり、世界中の多くの人々にサービスを提供しておりますBTCNEXT取引所を使用する日本居住者の方々は、自分の意思で使っています。
>BTCNEXT取引所の業務は金融庁の要件に準拠しているよう、必要な手続きを検討します。
https://www.btcnext.io/ja/announcements/important-announcement
の言ってる「日本居住者の方々は、自分の意思で使っています」と、使う行為の話をしてるのでBTCNEXTは事の本質を理解していない。
日本人客が多いので、さらなる拡大を目指して
https://www.btcnext.io/ja/
の日本語ページを持っているのだろうけど、日本語での特徴説明とかしてる。それ勧誘。
で、「日本国内にある者」の「蓋然性が極めて高い」、これは日本語を使ってる奴の殆どが「日本国内にある者」と決め付けているから。

続く
0663ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 07:43:35.31ID:LW1zndSj
続き

>(外国仮想通貨交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と禁止されているのは勧誘だけ。「第二条第七項各号」とは「仮想通貨交換業」。

チラシを持って行くまではOKの過去の解釈を考えると、日本語勧誘ページ無しの英語サイトで、日本住民が勝手にサイトに来るのは解釈の余地があると思う。
多くは、日本語勧誘を止めるだけでなく、安全牌を取って日本住民の締め出すか、日本住民の新規申込受付を停止する。
禁止されているのは勧誘だけなのに。

国内法は原則国内犯のみが対象だよな。一部でも国内を含んでいれば国内扱いだが、勧誘ってする行為とされる行為とセットなのかな?
賭博の場合は相手いるけど、広告宣伝は一方的に見せたり喋ったりする行為だけで、だからこそ「広告等」ってガイドラインでは述べられていて、申込みの有無とは直接関係無い気がする。
ブラックリスト入りがあくまで日本の金融庁の管理監督下の業者で有るか否かでユーザーにそれを知らせるだけととらえると、自国の金融庁や銀行等に理解して貰えれば無視、放置でも良い気がする。
イスラムの国で酒を飲んだり提供してはならないって法律があっても、日本で20才以上に提供した行為を責められても「知るか」って思うよな。
0664ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 16:53:12.84ID:LW1zndSj
>EUの新マネロン規制のため仮想通貨企業が事業停止へ、英ビットコイン決済企業ボトルペイ【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/cyrptocurreny-payment-service-bottle-pay-to-shoutdown-because-of-eus-new-aml-regulation
の記事の
>英ロンドンに拠点を置く仮想通貨決済企業のボトルペイは13日、12月31日で事業を停止すると発表した。来年1月に施行されるEUのマネーロンダリング規制のためだと説明している。
>
>EUの第5次マローロンダリング対策指令(5AMLD)が来年1月10日から施行される。5AMLDでは、仮想通貨取引所やウォレット事業者も規制対象となる。
>仮想通貨アドレスと所有者本人の情報を紐づける必要があり、その情報を必要に応じて金融当局に提供しなければならない。

あれ?まだ施行されていなかったっけ?と思ったら、「第5次マローロンダリング対策指令(5AMLD)」 https://jp.cointelegraph.com/news/new-eu-directive-sets-stricter-transparency-rules-for-digital-currencies のリンク先の
「コインテレグラフ・ドイツ版」 https://de.cointelegraph.com/news/money-laundering-stricter-eu-rules-on-cryptocurrencies-come-into-force のリンク先には
>指令の発効により、加盟国は現在、18か月で新しい規定を国内法に置き換えることができます。新しい規則の議会の決定は4月に既に行われました。
(Chrome翻訳)と書かれているね。
EUの「第5次マローロンダリング対策指令(5AMLD)」は18年4月にEU議会通って同7月に施行で国内法に盛り込めって話で、盛り込んだのか、盛り込まなくても18ヶ月後の20年1月に条約に基づいて施行されるみたいな話っぽい。

あとボトルペイの理屈は
>Bottle Payの閉鎖に関する公式発表
>2019年12月13日金曜日16:00 GMTに作成。
https://bottlepay.helpscoutdocs.com/article/40-official-announcement-on-the-shutdown-of-bottle-pay
の発表(Chrome翻訳)の
>当社は英国を拠点とする保管用のビットコインウォレットプロバイダーであるため、2020年1月10日に施行される5AMLD EU規制に準拠する必要があります。
は良く解るが、
>12月31日火曜日の13:00 GMTに、引き出し機能がオフラインになり、すべてのウォレットが閉じられました。
>閉鎖後にウォレットに残った資金は集められ、人権財団に寄付されます。
って18日前発表って短いし、返金業務も1/10以降は法律で出来ないとしても、1/9までは出来るのでは?何故、年末の昼で打ち切りで、しかも寄付?
それと
>ユーザーから収集する必要がある追加の個人情報の量と種類は、現在のユーザーエクスペリエンスを大幅に、そして非常に否定的に変更するため、コミュニティにこれを強制することはできません。
の理屈は解らなくもないが、これ1/13の昼までは本人確認無しで新規を受け付けてたのだよな?
1ヶ月もしないで本人確認無しでは取引出来なくなるのは解っていた訳だろ?
本人確認のシステム構築を何日で作って、何日でユーザーの本人確認をするつもりだったのだ?
法律による強制なのだから、「本人確認したくない人は出て行って」で良いのでは?
閉鎖を決めるって事は本人確認のシステム構築はしていなさそう。2、3ヶ月前には言うべきだったのでは?
これ年末で忙しく気付かない奴も出そう。人権財団が経営者がやってるオレオレ人権財団ではないよな?
0665ちゃんばば
垢版 |
2019/12/14(土) 17:49:29.07ID:LW1zndSj
>ニューヨーク州司法当局、調査妨害で仮想通貨取引所ビットフィネックス非難【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/new-york-ag-finds-it-perverse-for-bitfinex-and-tether-to-criticize-investigation
の記事の
>12月4日にNY州の裁判所に提出された文書(公開は12日)によれば、NY州のレティシア・ジェームズ司法長官は、ビットフィネックスとテザー側が、司法当局による調査を妨害しようとしていると非難した。

なんだろう、この印象操作は?

>NY州当局は今年4月、ビットフィネックスを訴追。ビットフィネックス側はNY州には調査権限はないとし、徹底抗戦していた。
>今年8月にNY州裁判所は、調査継続を許可する判断を下した。これに対して、ビットフィネックスは控訴している。

と、ビットフィネックスはニューヨークでも争ってるのに。

アメリカは民事でも刑事でも資料の提示を求める事が出来るらしい。裁判の管轄権が有れば。
裁判の管轄権だが、何とか法(名前忘れた)で、差押え資産があれば管轄権が有るとアメリカでは判断してるらしい。
ビットフィネックスの資産ってニューヨーク州には差し押さえられていない。
送金ライセンスを持っていない不動産屋のシステムを使ったら、そこがライセンス無しで摘発され差し押さえられただけ。
で、ニューヨーク州の司法長官は、そことビットフィネックスはグルで、だから差し押さえられたのはビットフィネックスの金。
よって管轄権が有ると言う理屈っぽい。
多くの国は民事でも刑事でも原則が自分の住所が管轄。
日本の刑法でも国外犯規定も有るが、特殊なケースのみ。
例えば、飲酒、日本は20才以上、アメリカは21才以上。
日本で居酒屋が20才のアメリカ住民に酒を提供しても、アメリカの法律など知るか、だよな。
じゃ18や19に提供したら?
それについてブツクサ言いたいのなら、日本の法律に基づいて日本の裁判所や警察でやれよ、だよな。
アメリカって州を超えたり国を超えたら、州管轄では無く連邦管轄になるはず。
ビットフィネックスは香港のはず。
0666ちゃんばば
垢版 |
2019/12/18(水) 05:32:45.16ID:2/0Vunbl
>仮想通貨「テザー裁判」で食い違う主張、裏付け資産の真相究明へ
https://coin post.jp/?p=123593
の記事の
>2019年4月、テザー社は仮想通貨USDTの準備金の一部を不正利用し、親会社であるBitfinexに融資を行なったとして、ニューヨーク司法当局に告訴。
>Bitfinex側は陳述書を通じて、Crypto Capitalへの捜査の影響で、資産が凍結されていたことが要因にあるとする弁明を繰り返していた。

「ニューヨーク司法当局に告訴」、これ、「誰が」と書いていないから、テザー社が告訴した様にも読めるぞ。
存在するか不明なニューヨーク住民が告訴したらしい。
日本だと詐欺は刑法の
>(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

>十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
で、国民の国外犯までが対象で、国民以外の国外犯は対象では無い。
これは例外規定で
>(国内犯)
>第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
と、原則が国内犯が対象。
日本に出向いてテザーの販売の営業を行ったりしてたのなら国内犯。
例えば、酒を飲んでもいけないし、飲ませてもいけない国がある。イスラム教の国では多いな。その国の住民が日本に旅行に来ていて、20才以上が居酒屋で酒を飲んだ。居酒屋は飲ませた。
その行為について、その国に管轄権が有るの?
国外犯は何処までが対象?
アメリカは、差し押さえた金があれば、その金については管轄が有るってルールを見た事がある。曖昧な記憶だが。
詐欺の金がアメリカの自国内を通って、それを止めて差し押さえたのなら、管轄が有るって理屈は解るわな。
でもビットフィネックスって、アメリカではウエルズファーゴ銀行使っててたが追い出されて、送金業をやってる某社を使って出金してた。
で、某社は送金業のライセンス無しで摘発。
ニューヨーク司法長官は、テザー社とビットフィネックスと某社はグルと判断。
結局は、テザー社がドル保管すると言ってたのが守れなかったのって詐欺では無さそう。
ビットフィネックスがニューヨーク住民にサービスを提供していたのは、アメリカの国内法を守る義務が有るのか不明。しかも提供自体を否定してるし。
テザーとビットフィネックスはグルだが、某社は違うっぽい。
テザー社とビットフィネックスってセーフじゃね?
タイトルの裏付け資産の究明なら、香港でやるべきじゃ?
0667承認済み名無しさん
垢版 |
2019/12/18(水) 17:35:48.39ID:JXc1woN6
わざわざ足が付く暗号資産でマネロンするかよバカたれがー
0668ちゃんばば
垢版 |
2019/12/19(木) 15:51:38.56ID:b2nCq58S
>>667
足が付くのは、日本とか本人確認されてる所だけでは?
比較対象が銀行振込だと思うし。
0669ちゃんばば
垢版 |
2019/12/21(土) 09:24:44.58ID:V/TASMv8
>仮想通貨にSwap市場が必要な理由 − 実需取引拡大に不可欠
https://news.fx coin.jp/detail.php?id=1093
の記事(コラム)の話。
「不可欠」?有った方が便利かな?程度の認識だった俺は、抜けがあって俺が勘違いしてるのか?と思って読んでみた。

為替レートは変動するので、今のレートと取引先との決済日のレートでの為替差損は避けたいケースは有るだろう。
特に薄利多売だと粗利益(売上総利益)の数倍の為替差損が発生しそうで痛過ぎるからね。

仮想通貨では無く今までの銀行を使ってた方法だと、銀行に為替予約をすると銀行が先物の反対取引とかをしてくれて、決済日にそれらの精算と取引先への送金をしてくれる。
今の為替レートの取引がSpot取引、決済日が違うのを交換する取引がSwap取引、この2つを合わせたのがForward取引(為替予約)と言う説明。
そして銀行も為替差損のリスクを負いたくないので市場で他者に負わす反対取引をする。それをカバー取引。このSwap取引を行う市場をSwap市場。そう呼んでて、Swap市場は必要で、円バーツのSwap市場は有るから銀行が使ってるって話で。
それに対して、仮想通貨ではSwap市場は無くSwap取引は出来ない。取引の100%がSpot取引と言ってる。
仮想通貨を使う方法では、直ぐに円で仮想通貨を買って、Swap取引は市場が無いので出来ず、決済日に為替差損が出るケースで説明。
そして仮想通貨のSwap市場の必要性を述べてる。
あれ?何で変動する仮想通貨を直ぐに買った?
リップル社は数秒だったか忘れたけど、XRPを買って送金し相手が売って換金するまでは一瞬だから為替差損は大した額にはならないと言ってたはず。
リップル社のXRPを使った送金システムをアメリカ-メキシコの通貨での送金なども始めた大手送金屋のマネーグラムは、直ぐにカバー取引をして殆ど持ってないって言ってたはず。
リスクを受けてポジションを持つのは送金では無く、投機をしてる奴だろ?
こんなケースを出してるのは円バーツのSwap市場に一般人はアクセス出来ないから?
「FX バーツ」でググると、ドルとバーツのFXは国内でも出来るっぽい。
直ぐにFXでバーツを買って、決済日に精算したら為替差損はヘッジ出来るのでは?
コラムを書いた奴はFXでヘッジする事をイメージ出来なかった?それは無さそうだよな。このサイトFXcoinって名前だし。
>1980年代後半のバブル期に株式および外貨資産投資を始め、いい思いをしてから投資の世界にどっぷりつかっている。
ってプロフィールの人だし。俺が何処か勘違いをしてるのだろうか?
一体型の送金サービスの話なのだろうか?
今回の例だと350万円だから、資金移動業のライセンスは100万円までなので銀行ライセンスが必要。
不可欠とまで言った理由が未だに解らん。
0670ちゃんばば
垢版 |
2019/12/24(火) 08:25:03.05ID:vRvJ1Io4
>「中央集権的と批判受けるのはイーサリアムではなくバイナンスDEX」ヴィタリック、仮想通貨業界に不満【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/buterin-binance-dex-should-be-criticized-for-centralization-not-eth
の記事の
>中央主権的だと批判を浴びるのはイーサリアムではなくてバイナンスのDEXであるべきだ。イーサリアム創設者のヴィタリック・ブテリン氏は、最近のツイートの中で自身の考えを主張した。

この根拠が

>その上で、「バイナンスDEXはDEX(分散型取引所)と名前がついているのにほとんど分散化されていない」と指摘し、批判の対象として「イーサリアムより良いではないか」と述べた。

かよ。
コインのシステムと取引所のシステムを同列に並べてるのも変だし、例え同様なコインのシステムでも「ではなくて.....であるべきだ」は変だよな。
ボッタクリバーで、うちより1000円多くぼったくってる店を上げ、「ボッタクリバーと批判を浴びるのは、うちではなくて、あの店であるべきだ」と言ってる様なもの。
あと「ほとんど分散化されていない」とは、ある程度の分散を確認してるのだろ?

巻き戻し実績のあるのがイーサリアムで、クラシックと分裂したのでは?
「であるべきだ」と批判する事自体を認めないのって、自分の考えを絶対的な物と捉えている全体主義者的な発想だよな。
0671ちゃんばば
垢版 |
2019/12/25(水) 16:10:02.91ID:ZLVzb+nt
>仮想通貨取引所Huobi Japanでも「かんたん本人認証」を導入、最短即日で取引可能に
https://coinp ost.jp/?p=124888
の記事の
>来年4月施行予定の暗号資産にも係る「改正資金決済法」に向け、このようなプロセスの簡略化を推し進めることで、整備フェーズを終えた後の再開拓フェーズを見越した施策だと考えられる。

ん?「向け」?
来年4月の話は、金商法に仮想通貨取引所とかが盛り込まれるので、価格操作の監視プログラムの用意とかで忙しく遅れただけじゃ?
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_24.htm
にある
>平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/kaiseishiryo20181130.pdf

>平成26年改正犯罪収益移転防止法及び下位政省令(平成28年10月1日全面施行)に関する資料
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/kaiseishiryo.pdf
の話でしょ?
>第6条第1項第1号ホ(平成30年11月30日施行)
>顧客等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受ける方法。
1年前に施行されてる。
禁止されていて1年前に解禁された。
>第6条第1項第1号ル(平成32年4月1日施行)
>本人限定受取郵便等を送付し、受取りの際に顧客等から写真付き本人確認書類の提示等を受ける方法。
が「写真付きに限る」とか、ルールが厳しくなるので4月施行。
0672ちゃんばば
垢版 |
2019/12/25(水) 23:07:38.74ID:ZLVzb+nt
>【令和元年最新版】国税庁公表:仮想通貨に関するFAQを解説
https://coin post.jp/?post_type=column&p=124787
の記事の
>従来、仮想通貨の計算方法についての届出は必要ありませんでしたが、2019年度からは、
>仮想通貨を取得した年度の確定申告の期日(2019年度分は2020年3月16日)までに納税地の税務署長に届出を行うことが必要になりました。
>
>届出を行わないと「総平均法」によるものとして扱われることになります。

の総平均法と移動平均法の話。
総平均法だと、含み益損の売買での利益調整がやり難いな。売ったまま年を越してから買い戻すのなら簡単だが、直ぐに買い戻すとなると、その購入も含めて平均されるから。
移動平均法だと以後の購入は平均に含まないので、直ぐに買い戻しても計算は簡単。

年末に向けて価格が下がってるのって、デフォ総平均法も理由の一つだったりして。
0673承認済み名無しさん
垢版 |
2019/12/25(水) 23:25:44.16ID:o/H5xZOT
確定申告の時に取引履歴必要なの?
取引所なくなってたりする場合どうすりゃいいんだろ。
0674ちゃんばば
垢版 |
2019/12/26(木) 08:48:18.80ID:fNpHSy4B
>>673
取得費5%で計上か、今年から始めたのなら全部精算して金の入出金で求めるかじゃね?
0675承認済み名無しさん
垢版 |
2019/12/26(木) 09:39:10.36ID:KxJKWlZH
>>674
去年のデータなんだよね。
去年は入出金の差額で計算してて、マイナスだったから申告してないんだけど、今年はぎりぎり20万いきそうだもんでクラウド系の計算ツールにデータ突っ込んだら全履歴入れろってなってね。
まあそこの入出金の差額数百円だから内容はたいしたことないんだけど、履歴出せって言われたらどうにもならないなと思ってさ。
一個だけ握ってるのが含み損だから年内に損益確定させてマイナスで終わらせた方が楽かな...
0677ちゃんばば
垢版 |
2019/12/26(木) 17:50:45.17ID:fNpHSy4B
>>675
>>676
「ない」とは言わない方が良いと思う。
「添付義務は無いですよね?添付しません」と言った方が良いんじゃね?誤解するぞ。
ある様な事を言われたら、根拠、法令、通達とかを聞いたら上司に相談に行って、きっとOKになるよ。

ついでに、最近見たクラウド、添付、取引履歴のニュースを上げる。

>斎藤
>コインタックスさんでは、普段仮想通貨に関する資料は何を添付されていますか?それとも添付不要なのでしょうか。
>
>法的要件ではないのですが、損益計算ツールで作成されるコイン別の損益明細などを計算根拠として申告書類に添付しています。
> 田辺社長
https://coin post.jp/?p=123342

添付義務じゃ無さそう。

>以前ご依頼いただいたケースでは、メインで使用していた海外取引所での過去の取引履歴を取得することができず、銀行や取引所間の入出金、取引所内の残高の差額から算出した利益額での申告が認められました。
>最初税務署側が提示した金額は3000万近くだったのですが、1000万近くに減額することが出来ました。
> 田辺社長
https://coi npost.jp/?p=124453

証拠、証明の能力って強弱だと俺は思う。
テキストファイルやルーズリーフのメモとかで、取引履歴が用意出来なかった理由、金の入出金と残高から求めた計算式とかを家で保管していた方が良いよ。
あとは通帳とかの入出金の銀行での取引履歴。
添付じゃ無くて家で保管だぞ。
何も用意していないと税務調査で「資料見せて」と言われたら困るから。何も無しは最弱。
税額は合ってるのだから、税務署がそれを否定するのなら、それ以上に強い証拠を用意する必要がある。

あとマイナスで終わらすのは損だぞ。
これから更に値が下がるリスクは有るが、来年総合課税の雑所得の何かで利益が出たら合算で節税出来る。
今年は0か申告不要の20万円以下の黒字に調整して、残りは年明けに精算した方が。
0678ちゃんばば
垢版 |
2019/12/27(金) 02:49:32.06ID:wb8wyp35
>電子政府先進国エストニア、大統領が仮想通貨リブラを批判 「通貨として成り立たない」【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/estonian-president-criticize-facebooks-cryptocurrency-libra
の記事の批判の根拠や関係が目茶苦茶になっている様な気がする。

>仮想通貨リブラについて「通貨として成り立たない」と批判的な見方を示した。

と、仮想通貨リブラに対して「成り立たない」と言っただけでは?批判的?
バーチャルセックスはバーチャル(仮想)であってセックスでは無いのに、「セックスの重要な機能の子作りが出来ないし、肌と肌との触れ合いも出来ない」。
こんな事言われても、子作りしたいのにバーチャルセックスを選択肢に入れて、機能しない、使えないと言ってる様にしか見えない。
仮想だからね。子作り出来ると思って選択肢に入れたのか?と思う。
逆に「バーチャルセックスはセックスとして成り立ちます」なんて言われれば、10代向けに「セックス禁止だ。仮想で我慢しとけ」と言ってる気がするだろうな。

>カリユライド大統領は、仮想通貨についてマネーロンダリングへの悪用やボラティリティの高さに懸念を示した。

これ「12月26日に日経新聞とのインタビューの中で発言した。」だから、リンク先の
>エストニアのカリユライド大統領は、米フェイスブックが主導するデジタル通貨「リブラ」について「通貨として成り立たない」と指摘した。相場乱高下の可能性やマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されることを懸念した。
>同国はブロックチェーン(分散型台帳)技術を活用して行政のデジタル化を進め、IT(情報技術)先進国として知られるが、デジタル通貨については否定的な見方を示した。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53817200W9A221C1EAF000/
の話だよな?以下は会員限定記事なので読めないし、読んでいないのだが、「相場乱高下の可能性やマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されることを懸念した」の部分では「仮想通貨について」とは言っていないよな。
この流れだと対象はリブラだろ?
「相場乱高下」を「ボラティリティの高さ」と違う言葉で表現しただけで同じだが、もしリブラでは無く仮想通貨に対して言ったのなら日経の表現はおかしい。
リブラはボラが低くなる設計だぞ。
逆に、コインテレグラフの言ってる様に仮想通貨に対してならば、大統領はリブラに対してリブラの設計では無く、他の仮想通貨を持って批判している勘違いか印象操作にしか見えん。
某国の通貨のボラの話で、某国が如何にボラが低くなる様に設計したかでは無く、各国の通貨全般やベネゼエラボリバルのボラの高さを取り上げての批判っておかしいのと一緒。
比較対象として「ビットコインはボラ高いが」と提示し、リブラは低いって話なら解るが。

>また「通貨は他の通貨との為替レートを保つため、経済規模を正確に表す必要がある」と述べ、リブラやビットコインは通貨としての機能を備えていないと指摘した。

大量発行での暴落や裏付け資産とかを気にしてるのかな?
多くの国では過去に大量発行した事があるって事くらいは知ってるはずだが。
エストニアはユーロ圏に入ってEUから、発行量を経済規模に見合う分割り当てられてるはず。安定の為に、それしか認められていないの。
中央銀行発行のデジタル通貨は、EUが始めたら、かつ、これも発行量は割当だろうな。
0679ちゃんばば
垢版 |
2019/12/28(土) 08:56:45.09ID:3YOdr6Q5
>自称ビットコイン生みの親、資産手放さないと示唆−裁判所命令に反し
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-12-27/Q36W9ET1UM0X01
の記事の
>クレイグ氏はブルームバーグ・ニュースに対して、訴訟で分与しなければならなくなったビットコインを特定できるような「情報を実際に得られるのか定かではない」と文書で説明。
>このビットコインの「プライベート・キー」を入手できると話したことはなく、来月実際使用すると話したこともないと続けた。

まぁ、クレイグなら、そう言う反応を示すだろうとは思っていたが、

>同氏はブルームバーグに宛てた今回の文書で、ビットコイン資産について「一部の人が疑うように、あるいは望むように、
>私の家族が持つビットコインを投げ売りする計画はない。業界の多くの人に損害をもたらしかねないからだ」と述べた。

と、クライマンの親族に売って渡さない根拠がビットコインの価格の暴落の懸念っぽいのな。
偽善者に見えるのだが。
まぁ、裁判では、争いたければ争えば良いんじゃね?
0680承認済み名無しさん
垢版 |
2019/12/31(火) 12:02:50.65ID:wjz0Bn8N
502 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/08(日) 19:40:04.92 ID:IRCAF5ZV
お前さんたちが2ちゃんでボヤいて情けないこと書くから、
客も舐めた態度とるんだよ。
客だってスマホで2ちゃんの書き込みみるし、ググッてくるからな。
どこの税理士事務所でも仕事の結果変わらんとなれば、
価格競争になるのは必然。
だからこそ!
この事務所が高いのは意味があると根拠なく思わせなきゃならんのに、
お前さんたちが事務所の内情を暴露してボヤくから。。。
ただでさえ、東京じゃあ、クラウド会計ソフト導入するから、
顧問料安くしてくれと言われ始めてるのに。
今以上に、税理士は凄いんだという尊敬がなくなり、曖昧な漠然とした権威がなくなり、
裸の状態が晒されている。
秘すれば花だよ。

503 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/08(日) 21:55:02.23 ID:uLQi+7Yv
童貞の思考かよw

504 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/09(月) 00:35:34.44 ID:Kp22jsjv
所長がこの時期に2ちゃんw

505 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2015/03/09(月) 12:33:44.42 ID:NhlPI/sT
今の時期に所長があたふたしてる事務所はやばいけどな。
うちはあと9件だけど、6件は返答待ち、3件がまだだけどすぐ終わるやつ。
いつも2月に入ってみんなフルで動いて3月はじめには大方終了して、出来の悪い客が3月に入ってちらほら持ってくる感じだわ
ID:2d6zvZbN(1)
0681ちゃんばば
垢版 |
2020/01/03(金) 18:30:23.33ID:GxeWm2fR
>仮想通貨マイニング大手ビットメイン、従業員50%のリストラ計画 ビットコインの半減期に備える=現地メディア報道【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/mining-giant-bitmain-may-lay-off-another-50-of-staff-before-btc-halving
の記事の
>報道によれば、従業員の半分をレイオフする「人員最適化計画」を開始した。

「半減期で従業員を半減」良いネタだな。

半減期で価格上昇論の根拠は、大手採掘屋の将来予想は正しく、将来の価格を見越しての設備投資をしているみたいなのだろう。
で、ビットメインの予想は全然上がらないかな?
0682承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/03(金) 20:48:50.14ID:726akkJ5
100万分仮想通貨買って
去年50万含み損だと今年は50万から+20万以上儲かったら税金計算で合ってるかな?
0683ちゃんばば
垢版 |
2020/01/04(土) 16:00:51.15ID:4izYBxO7
>>682
+20万円って、サラリーマンとか有る所得税の申告不要枠の話だよね?
市税事務所は、住民税には申告不要枠20万円は無いので申告しろと言ってるよ。

まぁ、不要の立法趣旨とかを考えると本当にしなければならないのかは微妙。
例えば、道や家電量販店でポケットティッシュ貰ったら、時価で換算して申告しなければならない。
出張で飛行機に乗った時のマイルとかも。
0684ちゃんばば
垢版 |
2020/01/04(土) 16:07:45.45ID:4izYBxO7
追加
個人は時価会計しないので、売った時に仕入れを引いて利益を求める。含み損はこの時に消化される。
仕入れは法改正で総平均法だけになった。例外は税務署長に届出をすれば移動平均法も使える。
届出は確定申告前までにすれば良いみたい。
総平均法だと、売って直に買って含み益損での利益調整は難しいね。出来ない事は無いけど、計算が面倒。
0685承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/04(土) 16:51:10.49ID:MaIZlfQk
サンクス
まだ始めたばかりだから税金関連勉強せな
0686承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/04(土) 19:15:37.97ID:ry05S9E0
あと100万分仮想通貨買って200万になった時に元金100万現金にしたら税金発生する?
0687ちゃんばば
垢版 |
2020/01/05(日) 14:28:51.74ID:lbF4k3wh
>>686
>元金100万現金

と言う状況が今一解らん。
>仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
にあるpdf
>仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和元年12月20日)(PDF/966KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

>16 仮想通貨を低額譲渡した場合の取扱い

>平成 31 年4月1日以降、個人が、時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡(注 1)により仮想通貨を他の個人又は法人に移転させた場合には、
>その対価の額とその譲渡の時におけるその仮想通貨の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額(注 2)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。
>(注)1 「時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡」とは、時価の 70%相当額未満で売却する場合をいいます。
> 2 「実質的に贈与したと認められる金額」は、時価の 70%相当額からその対価の額を差し引いた金額として差し支えありません。
の7掛けルールを駆使して、専業主婦の妻と中高生の子供A、Bに譲渡するみたいな話?
それとも単に、追加で100万円分買って、総平均法で平均して仕入額を出す話?
総平均法は、前年繰越と1年間で買ったのの合計で平均求めて、それを仕入れの単価に使う。
例えば12/1付で100万円の赤字だったら、12/25とかに100万円の含み益の有るポジションを精算して調整とか出来るが、
ポジションを維持したく直に買い戻したら、その購入も含めて平均するので調整し難いんだよ。
移動平均法だと、仕入れ(購入)毎に在庫と仕入れを合わせて平均して単価を出して、売った時はその時点での単価を使う。10秒後に買い戻して平均を求めても、その平均が使われるのは以後に売る時。

年はもう超えちゃったので、あれだけど。
0688承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/05(日) 16:17:21.77ID:5ZgPB6PL
すごい詳しい人がいるみたいだから教えてほしいんだけど、詐欺コインをつかんでしまって、もう流動性がなくて捌けない状況なんだけど、これいつのタイミングで損失に計上していいのかな。それとも取引できないと計上できない?

例えば、オール0の捨てアドレスに送金して実質GOXさせて、その瞬間に損失したものとして、購入費用全額を損失として利益と相殺してもいいのかな?
0689承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/05(日) 16:26:38.39ID:rv2sxPvl
>>686
1万円の価格で100通貨単位買って
2万円の価格になったから50通貨単位売ったとしても

手数料無視して
2*50(売却した総益)-1*50(取得した費用)=50万は利益になるので課税対象
0690承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/05(日) 17:07:47.52ID:OBKfj9HS
>>689
まじか
100万分仮想通貨買って200万に価格が上がって投資した100万を出金しても課税対象になるのか
0691承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/05(日) 20:19:23.03ID:rv2sxPvl
>>690
実際に取引してみたらわかるが
買った通貨そのものは半分残ってるだろう
課税はあくまでも確定した利益に対して
0692承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/05(日) 21:46:51.78ID:uLtIr1F4
>>691
なるほど
儲けた分の仮想通貨を利確しなけりゃ税金はかからないと思ってた
嫌な制度だなこれ
含み損は繰り越さないし
0693ちゃんばば
垢版 |
2020/01/06(月) 10:08:37.18ID:VvWE/Qoq
>>692
>含み損は繰り越さないし

含み損のままは、利確しないのだから、そのまま持ち越しだよ。
売ったり使ったりすると利確。

100万円で買ったのが時価200万円ならば、含み益が100万円。
半分売れば、利益50万円と残りの含み益50万円って簡単に計算出来るよね。
別のコインでは、55万円で買ったのが時価20万円なら含み損35万円で、出張で貰ったマイルを考慮し20万円ルールから2万円少ない利益18万円を目指すなら、
一部売って調整するとか、全部売って利益15万円にして、上の残ってる含み益の3/50の6%を売って3万の利益を加えるとか簡単に計算出来るよ。
タブレットPCが仮想通貨の売買に必要で、スマホ持ってるしTV見ないしゲームもしないから使用割合の按分は仕事90%家事(私用)10%で行くと決めたら、
10万円未満は減価償却せずに費用計上するので5万円のタブレットなら4.5万円を費用計上。
含み益の残りは47万円なので、4.5/47の9.574468%を売れば良いと簡単に求められるよ。
で、年末に含み益損での調整だよ。年変わっちゃってるのであれだけど。
0694承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/06(月) 17:06:19.74ID:Kl1aJIWL
100万仮想通貨購入
年末30万に価格が下がる
そのまま含み損で年越したら30万からスタートであってる?
損した70万は年越し後例えば価格が100万に戻っても関係ない?
0695承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/06(月) 18:15:18.11ID:gyijDuDK
損だろうが益だろうが
決済や他の通貨などに変えて確定しない場合は税の対象ではない
0696承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/06(月) 18:29:31.59ID:tRZb0GRE
>>695
それはわかる
例えば100万で仮想通貨買う→購入した仮想通貨が年末30万に下がって年越し→また価格が上がって100万に戻る→年内に利確
これ税金発生するか知りたい
0697承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/06(月) 21:29:32.86ID:gyijDuDK
基本決済した時点での売却益があれば課税対象
年越しだろうが10年後だろうが
決済時の価格-購入時の価格でプラスになれば課税対象

確定しない損益に対しては税金などかけれないが
法人会計なら評価額で損益だすと思うよ
0698承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/06(月) 22:23:15.64ID:tRZb0GRE
>>697
ありがとう法人じゃないや
いつとか関係なく購入時の価格で計算して大丈夫なんか
0699ちゃんばば
垢版 |
2020/01/07(火) 01:05:28.14ID:UplxKtnM
>>698
>購入時の価格

>B 死因贈与、相続又は包括(特定)遺贈により取得した場合
>被相続人の死亡の時に、その被相続人が仮想通貨について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する仮想通貨の評価額)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
にある
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
と、相続時も引き継ぎ。
>なお、売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>例えば、ある仮想通貨を 500 万円で売却した場合において、その仮想通貨の取得価額を売却価額の5%相当額である 25 万円とすることが認められます。
と、解らなくなると取得価額5%で95%を利益と判断される。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
の準用だろう。

>No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
の3年以内なら取られた相続税は取得費に入れれるルールの適用は
>(1) 特例の概要
> この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
>
>(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。
と「この特例は譲渡所得のみに適用」で、法令改正で仮想通貨は譲渡所得での計上の道を絶たれ、雑所得か事業所得に限られたはず。分離課税では無く総合課税だし。
相続税は最大55%。控除は少しある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税は時価評価だな。税は円で払う。
取得価額が解らないと利益95%として扱われる。
売って税金を払うが、所得税は最大45%。控除は少しある。
住民税は、10%。控除は少しあるが、均等割とかも取られる。復興税も少し取られる。
事業内容によっては、事業税5%も取られるかも。事業税入れる前に、既に100%超えてるっぽい。
あれ?仮想通貨って救済措置って有ったっけ?
仮想通貨100億円分、預金1億円、家3000万円分を相続して取得価額が解らないと、相続放棄で預金無しで家から追い出される?
0700ちゃんばば
垢版 |
2020/01/07(火) 01:54:26.19ID:UplxKtnM
>>699
>法令改正で仮想通貨は譲渡所得での計上の道を絶たれ、雑所得か事業所得に限られたはず。

すまん。勘違いみたいだ。
「事業所得等」と「等」付きのままで、譲渡所得での計上禁止とは書いてないな。
0701承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/07(火) 16:18:09.80ID:9HKDjuH2
bitmexで取引してる場合って1日の利益をその日の終値でまとめて計算しても大丈夫だよね?
取引1件毎に時価で計算するなんて面倒すぎて無理だと思うし
0702ちゃんばば
垢版 |
2020/01/07(火) 16:32:20.73ID:UplxKtnM
>もうすぐ確定申告、仮想通貨投資の利益は「事業所得」?「雑所得」?
https://www.coindeskjapan.com/33513/
の記事の
>必ずしもこれらすべての要件を満たす必要はないのだが、「生活の糧となる」という点を軸にして総合的に判断し、
>事業的規模があると言えるのでなければ事業所得として申告するのは難しい。

あれ?税理士の記事(コラム?)だよな。「その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)」話しかしていないっぽい。
>8 仮想通貨取引の所得区分
>問 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
>答 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。
>仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
>・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
>・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>を除き、雑所得に区分されます。
>(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、
>この場合は事業所得に区分されます。
>2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、
>棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨を使用した場合が該当します。
>【関係法令等】
>所法27、35、36
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
これが去年に国税庁から出たpdf。と言うか、基因付随まで認める旨は、ずっと前から国税庁は言っているよな。関係法令も変わらないし。
去年は例として「棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨を使用した場合」もわざわざ上げてくれてる。
国税庁のタックスアンサーとか見ないで語ってる税理士?
基因付随は仮想通貨の判例じゃなく、貿易とかの話だった様な。

続く
0703ちゃんばば
垢版 |
2020/01/07(火) 16:34:45.88ID:UplxKtnM
続き

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
にある29年のpdfでは
>答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、
>例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、
>事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
> このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
と、基因付随、事業として行われていると認められる場合と順序は逆だが、決済手段で使うのは基因付随と認めてるのに。
元々のタックスアンサーは「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分」と基因付随の話しかしていなくて、基因の「事業として行われている」が抜けてるのだが。
ついでに、「生活の糧となる」って「生計の主軸となるものであること」と言う本業性を重要視していないのかな?副業でも行けそうに聞こえる。
「その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど」と本業性が肝で、副業だと絶望的だろ?
話を戻して、「事業所得等」の「等」の話をするが、原則が雑所得で例外が事業所得だけなら「等」や「各種」なんて入らないよ。明らかに雑所得と事業所得以外が存在する。
>所得税法施行令
>(固定資産の範囲)
>第五条 法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、
>資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
と「仮想通貨は固定資産では無い」と言ってるが、譲渡所得の条件に固定資産性は関係無いはず。

続く
0704ちゃんばば
垢版 |
2020/01/07(火) 16:35:44.82ID:UplxKtnM
続き

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
を見ても、譲渡所得から外されるのは営利継続で雑所得や事業所得にされるとかでしょ。
「所法27、35、36」だけで、仮想通貨は譲渡所得の対象外と判断されるとは全く思えない。
>17 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
>問 仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。
>答 雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
>所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。
>雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
>【関係法令等】
>所法69
と新しいpdfでは譲渡所得はここだけで言ってるが、譲渡所得では無いとは一言も言っていないだけでなく、事業所得で計上した場合は通算出来る事すら言っていない。
原則の雑所得の話だけをしてるだけに過ぎない。
誤誘導でもしたいのだろうか?
ちなみに、雑所得とは他の9つの区分に該当しない全てなので、雑所得が「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」に該当する筈が無い。
原則をググったグーグルの説明
>特別な場合は別として、一般に適用される根本的な法則。
わざわざ原則と付けてる説明は「例外有り」と言う意味。
他の9つの各種所得区分の基因と基因付随は当然各種所得に区分されるのだから、それらを除けば雑所得に区分されるに決まってる。
雑所得の話では無く、仮想通貨の話を聞いてるのに。
0705ちゃんばば
垢版 |
2020/01/07(火) 17:15:00.94ID:UplxKtnM
>>701
出来るか否以前に、採用すると継続利用の義務があるから、例えば売買手数料を引いて0.1%の利益を出したのに3%値が変動して3.1%の利益として税金を払う羽目になったりするのでは?
100万円くらいの利益と思ってたら資金無いのに2000万円の利益と出たりするよ。で、高い税金が取られる。

俺なら計算が面倒なら、口座の残高と入出金と、年末の保有ポジションを売買履歴のケツから追って幾らで買ったとか調べて計算するな。
0706承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/07(火) 23:26:44.01ID:pKZ5511a
2019年度分から総平均法で計算する場合でも、遡及して総平均法で認識しないよね?
0707ちゃんばば
垢版 |
2020/01/08(水) 14:32:40.68ID:iHBS4V/u
>>706
前年末の簿価と数量を繰り越して普通に続けるだけだと思うが。
遡及って修正申告とかの話?それとも施行日前後の話?
>(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)
第三条 新所得税法第四十八条の二の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=340AC0000000033_20190701_431AC0000000006
48の2が
>(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の仮想通貨(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する仮想通貨の価額は、
>その者が仮想通貨について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、
>評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
>2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他仮想通貨の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
これって普通に繰り越せと言ってるだけ?

続き
0708ちゃんばば
垢版 |
2020/01/08(水) 14:33:28.68ID:iHBS4V/u
続く

あと関係有りそうなのが、
>第三款の二 仮想通貨の評価
>第一目 仮想通貨の評価の方法
>(仮想通貨の評価の方法)
>第百十九条の二 法第四十八条の二第一項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、
>又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項に規定する仮想通貨(以下この項において「期末仮想通貨」という。)の評価額の計算上選定を
>することができる評価の方法は、期末仮想通貨につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、
>その算出した取得価額をもつて当該期末仮想通貨の評価額とする方法とする。
>一 総平均法(仮想通貨(法第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類を同じくする仮想通貨の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする仮想通貨の取得価額の総額との合計額を
>これらの仮想通貨の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
>二 移動平均法(仮想通貨をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、
>再び種類を同じくする仮想通貨の取得をした場合にはその取得の時において有する当該仮想通貨とその取得をした仮想通貨との数量
>及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類を同じくする仮想通貨の取得をする都度同様の方法により
>一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額を
>その一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
>2 前項各号に規定する取得には、仮想通貨を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる仮想通貨に交換しようとする際に一時的に
>必要なこれらの仮想通貨以外の仮想通貨を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
>(仮想通貨の評価の方法の選定)
>第百十九条の三 仮想通貨の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
>2 居住者は、仮想通貨の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、
>同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨につき、
>前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
>3 前条第二項の規定は、前項に規定する取得について準用する。

続く
0709ちゃんばば
垢版 |
2020/01/08(水) 14:34:26.62ID:iHBS4V/u
続き

>(仮想通貨の評価の方法の変更手続)
>第百十九条の四 居住者は、仮想通貨につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を
>変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
>2 第百一条第二項から第五項まで(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、
>同条第三項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。
>(仮想通貨の法定評価方法)
>第百十九条の五 法第四十八条の二第一項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、
>第百十九条の二第一項第一号(仮想通貨の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
>2 税務署長は、居住者が仮想通貨につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。
>以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、
>かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、
>その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。

続く
0710ちゃんばば
垢版 |
2020/01/08(水) 14:35:14.90ID:iHBS4V/u
続き

>第二目 仮想通貨の取得価額
>(仮想通貨の取得価額)
>第百十九条の六 第百十九条の二第一項(仮想通貨の評価の方法)の規定による仮想通貨の評価額の計算の基礎となる仮想通貨の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、
>次の各号に掲げる仮想通貨の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
>一 購入した仮想通貨 その購入の代価(購入手数料その他その仮想通貨の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
>二 前号に掲げる仮想通貨以外の仮想通貨 その取得の時におけるその仮想通貨の取得のために通常要する価額
>2 次の各号に掲げる仮想通貨の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
>一 贈与、相続又は遺贈により取得した仮想通貨(法第四十条第一項第一号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 
>被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその仮想通貨につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
>二 法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した仮想通貨 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
>(信用取引による仮想通貨の取得価額)
>第百十九条の七 居住者が仮想通貨信用取引(資金決済に関する法律第二条第七項(定義)に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいう。
>以下この条において同じ。)の方法による仮想通貨の売買を行い、かつ、当該仮想通貨信用取引による仮想通貨の売付けと買付けとにより当該仮想通貨信用取引の決済を行つた場合には、
>当該売付けに係る仮想通貨の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
>第百十九条の二から前条までの規定にかかわらず、当該仮想通貨信用取引において当該買付けに係る仮想通貨を取得するために要した金額とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=340CO0000000096_20200101_430CO0000000131
他の仮想通貨を買う為の一時取得の仮想通貨は取得価格に含めないっぽい。
信用取引のは現物取引のとは別で、かつ、「取得するために要した金額」しか使えないっぽい。

続く
0711ちゃんばば
垢版 |
2020/01/08(水) 14:36:05.96ID:iHBS4V/u
続き

>(仮想通貨の評価の方法の選定に関する経過措置)
>第四条 この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法
>(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、
>施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第百十九条の三第二項の規定を適用する。
施行日に繰越処理しろと言ってる?
で、施行日は、
>附 則 (平成三一年三月二九日政令第九五号) 抄
>(施行期日)
>第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
>一 第二百七十三条の二の改正規定 平成三十一年七月一日
>二 目次の改正規定(「第三百十九条の十三」を「第三百十九条の十二」に改める部分に限る。)、第二百十八条第一項の改正規定、第二百二十条の二の改正規定、
>第二百六十二条第三項ただし書の改正規定、第二百九十二条の六の二第一項の改正規定、第三百条の改正規定、第三百六条の二の改正規定、第三百十九条の五の改正規定、
>第三百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三百十九条の七第二項の改正規定、第三百十九条の八の改正規定、第三百十九条の九を削る改正規定、
>第三百十九条の十の改正規定、同条を第三百十九条の九とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、
>同条を第三百十九条の十とする改正規定、第三百十九条の十二の改正規定、同条を第三百十九条の十一とする改正規定、第三百十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び
>同条を第三百十九条の十二とする改正規定並びに附則第八条及び第九条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定
>(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 平成三十二年一月一日
と、4月、7月、今年の1月と別れて施行。
条項追ってないけど、仮想通貨の取得価格は4月かな?
移動平均法とかでやってて、届出しないで総平均法に自動移行する場合は19年4月から適用で、1、2、3月は移動平均法でやれって意味なのかも。
pdfの例として上がってる取引履歴は4月から取引開始だな。もしかしてpdf制作者は、解釈が微妙なのに気付いた?
>(注)1 この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものですが、その施行日(平成 31年4月1日)の前から仮想通貨を保有している方についても、
>令和元年分の確定申告期限(令和2年3月 16 日)までに、「所得税の仮想通貨の評価方法の届出書」の提出が必要となります。
> 2 評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
施行日は4/1で、2の説明には「4月からは」とは書いてないな。
1月の取引の帳簿とかを4月以降に書くのが当然とは思えないし、遡及不可が原則だが、
「平成三十一年分以後の所得税について適用する」の意味が修正申告とかでは無く遡及不可の例外規定か否かは微妙だな。
1、2、3月は、どっちでも良いんじゃね?微妙なのは、どっちでも良いと思う。心配なら届出すれば良いんじゃ。
1年に利益計上になるか含み益損のまま2年以降に持ち越すかで、12月に含み益損の内、幾ら精算して利益を幾ら計上するか決める前提となると、
微妙表現での錯誤の責任の所在で揉めても不毛だから押し通れると思う。
0712ちゃんばば
垢版 |
2020/01/10(金) 10:59:53.87ID:gayGq1pL
>北朝鮮に仮想通貨・ブロックチェーン教えたイーサリアム研究者、正式に起訴される【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/ethereum-foundation-s-virgil-griffith-indicated-on-federal-charges-in-ny-court

あれま。起訴されたのね。微妙だな。
起訴率と有罪率の話でカルロス・ゴーンを思い出した。
彼は99.4%だっけ?と有罪率の高さを上げて日本の制度を批判、非難していた。高いので犯人扱いされてるみたいな話っぽい。
日本の司法制度をは、判決を裁判所では無く検察が決めていると。そう言われてる理由でもある。
人質司法や保釈率の低さも問題視されていたが、すこし改善されて来ているみたい。
で、ゴーンには、保釈もしたし、保釈金の値引きもしてやったようだし、GPS発信機もゴーン側から付けて良いと条件を出して来た様だが付けなくて良いと裁判所は決めた。
話を戻すが、有罪率が高い原因は起訴率が低いから、それが原因。
昔分析した事があるが、他のデータは欧米と大差無い。
3割起訴率を上げると有罪率が7、8割になり欧米並みになる。
じゃ、記事の
>12月末にグリフィス氏は、保釈金100万ドル(約1億900万円)で保釈されていた。
>
>現在、グリフィス氏はイーサリアム財団から停職処分を受けているという。
と言う状況はどうなの?
カンファレンスってオフ会だろ?
発表したり意見交流や情報交換もするだろうけど、そんなのやりたい奴はネット上でやってるよな。
有罪率7、8割って、無罪率2、3割って事。日本なら起訴されずに保釈金も無しで開放される確率が高そう。
オフ会出席の保釈金が100万ドル。工面出来なければ拘束されたまま。高い保釈金も微妙だな。
日本は有罪率が8割くらいになる様に起訴率を上げた方が良いと思うが、それには高い保釈金か、安めの保釈金にGPS付きが選択出来るのが良いと思う。
拘束されたままで起訴率を上げたら被害がデカ過ぎ。保釈率も高くして。
0713承認済み名無しさん
垢版 |
2020/01/10(金) 11:28:32.54ID:ZxMnEstx
1000万円からはじめて1000万円で買って含み益1500万の時点で利確してこの時点で500万円の利益で
再度1500万円でビットコイン買って大暴落で1000万損失出して500万になった場合は税金かかるの?

この時点で始めた時よりマイナス500万
0716ちゃんばば
垢版 |
2020/01/10(金) 20:51:58.98ID:gayGq1pL
>>713
>含み益1500万の時点で

これ価値が1500万円で含み益500万円で、売って利益500万円で、同じ年に1500万円で買ったのを500万円で売ったのだよね?
売ったりしないと含み損のままで利確しないぞ。
初めのが去年で、後のが今年ならば、去年が利益500万円で、今年が-1000万円。
同じ年なら-500万円。
原則の雑所得での計上ならば、他の雑所得の所得があれば合計出来る。
雑所得の合計が赤字ならば、雑所得は他の所得と損益通算出来ずに0査定。
支払手段の譲渡では無くキャピタルゲイン狙いの資産の譲渡と言う認識で、かつ、証拠金取引では無く現物取引で、かつ、営利継続では無いのなら、
区分は(総合課税の)譲渡所得で有るべきと俺は思う。
国税庁は雑所得にしたいみたいだが、アニメや俳優のテレホンカードがたまたま高く売れた、みたいな認識なのだろう。
総合課税の譲渡所得は給与所得とかと損益通算出来る。源泉徴収された税金の還付申請が出来る。
まぁ、税務署は還付は極力したがらないと言う噂は聞いた事あるが。
計算書に「支払手段の譲渡では無くキャピタルゲイン狙いの資産の譲渡と言う認識で、かつ、証拠金取引では無く現物取引で、かつ、営利継続では無い」とかも書くのも有りかも。
税務署が「譲渡所得では無く雑所得」と言って説明しても聞かなく修正を求められたら、
俺なら「税務署が資産と認めず譲渡所得での計上が間違いと言い張るのなら、承服出来ないので修正には応じません。更正処分にしたいのならして下さい」とか言うな。
更正処分まではタダです。
0717ちゃんばば
垢版 |
2020/01/10(金) 20:57:20.07ID:gayGq1pL
>>716
ごめん、説明不足だった。
1500万円で去年買ったら、去年の取得単価は、1000万円万円分買ったのと1500万円分買ったのとの平均で求めるな。
デフォは総平均法だな。
0718ちゃんばば
垢版 |
2020/01/11(土) 06:14:51.47ID:5VBTHFC4
>速報 金融庁、仮想通貨FXのレバレッジ「2倍」で方針固める=日経
https://co inpost.jp/?p=126662
の記事の
>金融庁が、仮想通貨の証拠金取引を最大倍率(レバレッジ)を2倍にすることで方針を固めたことがわかった。日経新聞が報じた。

酷い話だ。

>まずは、2倍と定める規制案案に関する意見公募を1月に実施、春にも施行を予定する。

方針を固めてからのパブコメで、出来レースなのな。
しかもビジネスモデルがガラッと変わるのに、短期で施行するのだろう?
出来レースでは無く、パブコメの意見で修正されると言う前提に立てば、直前にならないと結果は判らない事になる。
取引所も大変そうだが、貿易商とかも為替変動のリスクヘッジの保証金が50%に跳ね上がるって事だよな。

>最大証拠金倍率「2倍」まで引き下げられるような状況になれば、投資家保護の仕組みが不十分な海外の取引所に利用者が流れることはより加速することになる。
>国内取引所は、実質的に仮想通貨の”現物を購入するゲートウェイの役割に限定されるため、事業運営自体が厳しくなるのではないか。

だろうな。
なんかの記事で高レバOKの某取引所は実際の利用は平均10倍くらいって言ってた気がする。
ギャンブルの様に高レバで使う奴が破綻しない様にしたのなら、高レバは追証無しのゼロカットの強要じゃね?
高レバでのゼロカットの取引所負担で取引所を倒産させたくないのなら、カバー取引やゼロカットの負担を勝った奴に負わせるシステムとかでリスクヘッジを強要するとか、そっちの方向がベストと思うが。
0719ちゃんばば
垢版 |
2020/01/12(日) 16:40:18.41ID:AipjPTUi
>【2019年12月最新】仮想通貨の税金ガイド | 法律から計算方法までわかりやすく徹底解説
>法律 2019/12/01 - 更新日: 2019/12/02
https://kasobu.com/tax-cryptocurrency/
の記事の
>2017年12月に国税庁から発表された「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」では、同一の仮想通貨を2回以上取得した場合の取得金額の算出方法については、
>移動平均法を用いるのが相当で、場合によっては総平均法を用いてもよいと書かれています。

あれ?何これ?
最新の記事だよな。取引所の手数料の新しい比較記事とか探してたら見つけた。
この国税庁の発表は根拠法令不明で、18年にはデフォ総平均法で移動平均法でも良いに変えて。
19年には法令改正で、デフォ総平均法で、移動平均法を使いたければ税務署に届出が必要に国税庁は変えたはず。

>移動平均法と総平均法どちらがいいの?
>仮想通貨の所得金額の計算には移動平均法を用いるのが一般的に好ましいとされています。
>
>移動平均法は経済的な実態を表すのに適した方法であり、総平均法は例外的なケースを除いて推奨されていません。

届出しないと使えない奴に誤誘導かよ。
「法律 2019/12/01 - 更新日: 2019/12/02」だから国税庁の19年のpdfは公表される前かも。でもその日には法令は改正どころか施行されてるぞ。
2年前のネタで最新解説語ってるのかよ。痛過ぎ。
0720ちゃんばば
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2020/01/14(火) 15:57:25.23ID:iJBXkr5n
>ベネズエラのインフレ率、去年大幅に鈍化|仮想通貨ビットコインの取引高は過去最高を更新【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/venezuelas-inflation-rate-in-2019-was-lower-than-expected
の記事の
>ハイパーインフレーションに苦しむ南米のベネズエラは、13日、2019年のインフレ率が7374.4%だったと発表した。2018年の約170万%から大幅に鈍化した形となった。

「大幅に鈍化」と表現するから

>インフレ率の「鈍化」とは裏腹に、ベネズエラにおけるビットコイン取引高は急増。今月11日までの1週間で過去最高となる約366億7000万ボリビアを記録した。

と「裏腹に」なんだろうけど、1年で物価が75倍になってる。
物価上昇に伴う価格交渉とか頻繁にやる必要があるしね。
給料も毎月、玉子が幾ら上がった、TVが幾ら上がった、トイレットペーパーがとか、あの店は上がったが他の店はとか交渉するのかな?
月払いでは無く、週や日払い?
一昨年は月に2.25倍に物価上昇。ピーンと直線に上がる訳じゃないしな。それが去年は月1.43倍に変わっただけ。これでも週1.086倍に。
こんな通貨使えない。仮想通貨利用が増えて当然だよ。

あと、ボリビアじゃ無くてボリバルじゃね?
0721ちゃんばば
垢版 |
2020/01/15(水) 09:10:06.36ID:MtW1U9L8
>【追記】金融庁、仮想通貨に関わる政令・内閣府令案など公表 証拠金倍率は2倍に | 2月13日までパブコメ募集【ニュース】
https://jp.cointelegraph.com/news/japanese-fsa-announced-public-comment-for-crypto-exchange-regulations
の記事の
>また信用取引についても、事務ガイドライン改正案の中で「暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額」を保証金として預託させる必要があるとしている
>(I−2−2−2 信用取引への対応)。

「U−2−2−2 信用取引への対応」とUじゃね?

板方式は市場としての取引所ライセンスが必要か否かの問題について、ガイドラインには見当たらないな。有った?

あと気になったのは、交換200万円、移動10万円の本人確認ルールを交換も10万円に下げるみたいな。
口座作る場合が一般的で、その時に確認してるから云々と言ってるっぽいが、暗号資産(仮想通貨)狙い撃ち?
両替商も?いや、タイトルが仮想通貨で、仮想通貨の話だよな。
マネロンとしては、法定通貨や外貨の方が犯罪とかに利用されてるだろ?

レバ2倍規制も、仮想通貨より外貨の方がボラ少なく安定していると言う前提?
仮想通貨でもUSDTの様なステーブルコインは安定してるし、外貨でもベネズエラのボリバルの様に不安定で逝っちゃってるの有るよな。
負けたユーザー保護が目的ならゼロカット強要で十分だが。
為替差損のリスクヘッジに使う場合、50%ギリギリだと直に追証求められるから60%くらい入れとくのか?
利用するメリットが殆ど無くなる。
ギャンブルの様にやってる奴は、海外取引所を使うか消費者金融で金借りる。規制で何のメリットが有るのだろう?
0722ちゃんばば
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2020/01/18(土) 07:04:00.25ID:Fot4oOqx
>【速報】ビットコイン(BTC)価格|トレンドラインを突破して100円台に向かう
https://coinotaku.com/news/articles/60067
「万」抜けで暴落のニュースに見える。
0723ちゃんばば
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2020/01/18(土) 16:13:25.39ID:Fot4oOqx
>クレイグの担当弁護士が暴露 「巨額BTCの秘密鍵は受け取っていない」
https://coin post.jp/?p=127644
の記事の
>ライトは先日、鍵を入手できたとした法律書類を裁判所に提出したが、それを翻すかたちで担当弁護士は否定している。

そうなのね。
で、

>弁護士の情報によると、現時点では鍵を受けていないが、「ライトは後日に関係者から受け取ると見込んでいる」と話し、
>「(マルチシグであるため)完全な鍵か、もしくは部分的な鍵が届くかもしれない」と言及した。

「受け取ると見込んでいる」と言う状況で「鍵を入手できたとした法律書類を裁判所に提出した」って、クレイグが情報流したんだっけ?

>ライトは火曜日にフロリダ南部地区に声明を提出し、自分が所有していると主張する数千の公開ビットコインアドレスの暗号化されたファイルをロック解除するための情報を受け取ったと主張しました。
>ライトは以前、「暗号化されたファイル」が存在し、パブリックアドレスのリストとプライベートキーの両方を含むと誓いました。
>多くの人は、火曜日に宅配便がファイルとともに到着したときに、ついにライトが秘密鍵を受け取ったことを意味すると考えました。
>
>しかし、彼の弁護士は今日、そうではないと言った。
>
>「彼が受け取ったファイルには秘密鍵は含まれていませんでした」と、リベロメストレの法律事務所のパートナーであるAndres RiveroはDecryptに語りました。
>ただし、ライトは、後日キーを受け取ることを期待しています。
>リベロは、鍵は全体に渡るか、部分に分かれるかのいずれかであると述べたが、誰が鍵を持ち、いつ到着する可能性があるかについての詳細を議論することを拒否した。
https://decrypt.co/16998/confirmed-craig-wright-doesnt-have-keys-to-8-billion-of-bitcoin
(記事のリンク先の一部引用、Chrome翻訳、?の以後カット)

これの「ロック解除するための情報を受け取ったと主張」って、「届いた鍵で開くか試していなかった」って事っぽいな。

クレイグは弄ってるみたいだな。
BSVはだいぶ上がって、仮想通貨全般も上がったよね。
法整備が進んでる方の日本では、金商法で価格操作が禁止されるのは春からだしな。
0724ちゃんばば
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2020/01/21(火) 13:42:52.83ID:2WVzcBQy
>インド通信IT大臣、ブロックチェーンで公立学校を改善するソリューション求める
https://jp.cointelegraph.com/news/indian-it-minister-requests-blockchain-solutions-to-improve-government-schools
の記事の
>インドの通信IT大臣のラビ・シャンカール・プラサッド氏は、同国のナショナル・インフォマティックス・センター(NIC)に対し、
>公立学校の質の改善に向けたブロックチェーンソリューションの開発を求めた。1月20日にプレス・トラスト・オブ・インディアが報じた。
>
>プラサッド大臣は1月18日、バンガロールで、NICにブロックチェーンセンターを発足するよう求めたという。
>
>NICと地元当局は、明確な規範のもとでスタートアップの取り組みにドアを開くべきだと述べた。

ブロックチェーンで公立学校の質の改善?
え?何を作る?と思ったら、

>「私は、初頭教育においてブロックチェーンをいかに活用できるか非常に興味がある。今日、NICチームに任務を託す。
>全国の公立学校の質を改善するブロックチェーン技術のよいアプリケーションを思いつくことができるだろうか?」
>
>公立学校も私立学校もあってよいが、ブロックチェーン技術を活用することで変革が起きる可能性があると述べている。

と、思い付いたんじゃなくて、思い付いて変革するのはスタートアップに任せるのな。
ブロックチェーンを打ち出の小槌とでも思っているのだろうか?
0725ちゃんばば
垢版 |
2020/01/25(土) 09:50:17.50ID:sP8N7qF0
>【暗号資産】金融庁が内閣府令・ガイドライン案提示、一貫性に疑問符──改正金商法施行まで数ヵ月
https://www.coindeskjapan.com/35578/
の記事の
>除外規定のガイドライン案、ブロックチェーンがプライベート型なら「電子記録移転権利」にならない?
>ところが、府令案とは別に、除外規定についてガイドライン案も示された。
>それによれば、ブロックチェーンがコンソーシアム型やプライベート型で、データを取引当事者らが直接見られないなら、基本的に「電子記録移転権利に該当しない」と読み取れる。
>
>具体的には、ガイドライン案には「電子帳簿が発行者等の内部で事務的に作成されているものにすぎず、
>取引の当事者又は媒介者が当該電子帳簿を参照することができないなど売主の権利保有状況を知り得る状態にない場合には、基本的に、電子記録移転権利に該当しない」とある。
>
>この“発行者等の内部で事務的に作成されているもの”は、プライベート型やコンソーシアム型のブロックチェーンに限定しているように読み取れる。
>つまり、有価証券をトークン化する際に用いるブロックチェーンが、自ら管理するプライベート型やコンソーシアム型の場合で、
>そのデータを顧客が直接読み取れないなら、電子記録移転権利に該当しない可能性があるということだ。
>
>この規定がどのように運用されるかは定かではないが、業界関係者は「ガイドラインで示された除外規定は、これまでに議論されていない内容で、突然示されたもの。
>他の箇所でも散見される」と困惑の色を見せた。

除外規定は内閣府が決める物じゃねーの?作らなくても良いのだし。
議論する為にパブコメで意見を求めてる事になってるはず。

あと、本来なら2項有価証券に該当する物を流通性を考え1項扱いにした訳だから、流通性を悪くすれば該当しない可能性があるのは当然の事だろ?
例えば昔に株で東証などの取引所のライセンスはハードルが高いから板方式の取引所方式は止めて、販売所方式で販売所と客が1対1で取引を行う方式を採って逃げてた所があったよ。
「そのデータを顧客が直接読み取れない」の定義だけど、間接的でも読み取れれば駄目だろ?
当事者どころか媒介者も「売主の権利保有状況を知り得る状態にない場合」にする必要があるのでは?
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