儲けたお金の税金・確定申告 6 【田原実NG推奨】 [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ
https://fate.2ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1503935784/
コテハンのちゃんばば(田原実50歳)は、
各板を荒らすエアプレイヤーのコピペボットですのでNGしてください。
10年以上も前から各板で厭忌されるちゃんばば
https://2ch.live/cache/view/tubo/1095677293/
【次スレ・関連スレがあります】
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マイクロ総研 NetGenesisOPTユーザスレッド
【検疫】ちゃんばばバスター【隔離】
【検疫】ちゃんばばバスター【隔離】Ver2.2 >>660
マジレスすると仮想通貨の雑所得の場合にどの方法を採用しろという直接の規定はない。 >>659
こういう事を書くと、海外で決算に使われたり、法定通貨に変換
された補足できなと指摘する人もいるけど
今、救済したいのは、真面目に税金を払おうとしている人達
抜け穴の対策は、徐々にしていけば良い。 せめてふるさと納税限界までやって少しでも得しないと。累進課税はエグいなあ。
しかし30年前の日本じゃなくてよかった。最高税率が住民税と合わせて90%って。死ぬわw >>665
断言はできない(ここ重要w)けど好きにやればいいと思う。
ただし一度決めた方法は毎年継続しないと利益操作とみなされる可能性があるので注意。これを会計や税務の世界では、継続性とよぶ。
俺は去年の申告は日次ベースの総平均法でやった。 つーかもういくらで何買ったかとか訳分かんない
BTCオルト間の移動を含めるとぐっちゃぐちゃ 結局の所、年間の支出と収入がキッチリ解ればいいんちゃうん?
1年間の仮想通貨に使ったお金と最終的な利益が明確に示されてれば
それ以上の指摘は受けないんじゃないかな。
買ったばかりで原価償却が終わってないグラボの購入費用は
どういう扱いになるんだろ…。 もう面倒だから評価総額−投入額の差が利益ってことで申告させてくれよ。
オルトもBTC経由すれば日本円の評価額出せるんだし。 >>659
だいたいそういうことになろうかと思うよ
ホワイトリストにはみんなが思う仮想通貨はどれも入らないよ
BTCでさえもね
想定されるのは銀行系仮想通貨とかになるだろうな
MUFGコインとかそういうの
つまり発行体に信用がないとダメだろうな
だからみんなが思う仮想通貨とはちょっと違う
MUFGコインとかには定期預金よりも高い金利を設定すれば、
日本人ならこっちのほうが普及すると思う あれ?
ホワイトリスト入りしてない仮想通貨は日本の取引所では売買できなくなるとか一時言われてなかった? 強制力はないな
「取引所ではホワイトリストにある仮想通貨のみを取り扱うのが望ましい」
という程度
要するに日本の怪しい業者が日本人向けに作った
「絶対儲かるなんとかコイン」のような、
ねずみ講みたいな仮想通貨を排除するのが目的なだけだな 今日も元気にアスペたちが妄想垂れ流してるな
オモロ >>669
みんなそれがイヤだからお花畑理論展開してるんだよ
税額はその額以上にはならないから問題ない >>652
>先入れ先出し
これらって「事業」での「棚卸資産」の評価法で、事業所得で無い譲渡所得や雑所得用じゃ無かったはず。
資金決済法や消費税法では「支払手段」に入れられていて「棚卸資産」かもあやしい。
金券ショップをやってるのなら「支払手段」でも商品っぽいので棚卸しすべきだが、その場合は総平均と移動平均だけだった気がする。
で、これらは届出が必要で、届出しないデフォが総平均だった気がする。
株だと48条で
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
みたいなのはある。
これは譲渡所得や雑所得用ので近いが、そもそも対象じゃないはず。
でも金地金でも使って良いと言ってる。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm
が届出の話で、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/18_19.pdf
が用紙。
>2 棚卸資産の評価方法の届出ができるのは、@新たに事業を開始した場合、A従来の事業のほかに他の種類の事業を開始
>した場合又はB事業の種類を変更した場合です。
と、もろ事業と言ってる。
>[手続名]所得税の有価証券の評価方法の届出手続
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200018.htm
ってのもあり、用紙が
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/20.pdf
だが
>2 この届出書は、事業所得の基因となる有価証券を新たに取得した日又は従来取得している有価証券
>と種類が異なる有価証券を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
と「事業所得」での話。
で、結局何でやれって指示は無いはず。自分勝手に準用したりしながらやるしか無いんじゃ? >>673
自分ではなんら有用な情報を提供できないので
悔しくて文句だけ言うサイコパスウンコ Goxしたのとかハックされて盗まれたやつにも税金かかってくるとかマイナスになるやつも出てくるんだろうな >>668
BTCもオルトも一緒にしちゃうって事?
それだと非常に分かりやすい
BTCもオルトも一緒くたにして、こんだけ資金ぶっ込んで、こんだけ抜いたっていう年末での総括した状況の申告でいいのかね? 仮想通貨を全く知らないど素人集団が適当に内容まとめたつもりになって発表してしまったせいで、皆に笑われてる状況ってところ?
まぁさすがにギャグすぎるから、また近いうち訂正されるだろう。 フィンテック関連の対策に追われてるっぽいし>>679で文句言ってこんやろ(鼻ホジ) たぶんビットコインくらいしか知らないのだろう。かろうじてイーサリアムを知ってるかもしれないレベル。
ブロックチェーンやマイニング、ICOとかは?ってレベルでしょう。
300個くらい穴がある発表じゃないかな。
来年くらいまでにはしっかり勉強して再度正しい内容理解した上で訂正発表を期待。 確定申告はおろか帳簿の基本もわからない連中が、
自分の無知を当局の無知にすり替えることで、
脱税行為を正当化するだけのクソスレ。 雑所得でも経費は認めると思うんだけど、
30万のASIC買った場合に、15万のマイニングで利益が出て円転した場合、税金は差引0円になる?
10万以上は普通は固定資産だけど全額経費参入出来るもんなの?
それとも定額で減価償却になる? >>685
償却だろうな。
それか領収書分けてもらうか。 税務署に行って相談してきました。
1)日々のトレード
移動平均法か、総平均法で記録
EXCELのサンプルいただきました。※再配布不可
2)クラウドマイニングの経費(購入費)について
20万以上の場合
固定資産ではなく、期間に応じた繰延資産。無期限は5年が妥当。
20万円未満
青白関係なく、一括経費
だ、そうです。 20万以上の利益出てなくても一応申告した方がいいの? 国税庁のタックスアンサーは、現在の法律にあてはめて回答したまで。
彼らは仕事を完璧にやり遂げた。
法律を改定するのは国会であり、国会議員 不満があれば、
国会議員に陳情するのが正道
例えば、ふくだ峰之 という国会議員がいる(詳細はHP参照)
http://fukuroh.air-nifty.com/katsudou/2014/06/post-1779.html
このような人に陳情する道もある。
ただし、礼儀正しくお願いしてね、理知的な話であれば動いてくれるかもしれない。 >>677
ブーメラン刺さってるよサイコパス君!😂😂😂 >>687
下のサイト見ると10万以上20万以下は
"一定の要件において"3分の1で3年に分けて請求できるって有るけども。
マイニング用のパーツは「一定の要件」には満たないって事かな?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
例えば今年20万以内でグラボ買って、経費計上して赤字になった場合、
来年度それを中古で売り払ったらその売上げって利益計上されてしまうん? >>690
ま〜 この国会議員さんに頼むかどうかは別にして
陳情する場合、
1、国税庁は完璧に仕事しました。今の法律に照らし合わせると
この解釈は理解できます。という姿勢
2、政府として、新しい技術に制度が追い付かず困惑しているのも
理解できます。という姿勢
3、その上で、政府と仮想通貨ユーザがwin-win の関係になる
この様な提案はいかがですか、という陳情をする。
4、法定通貨の価値が著しく低下するストーリは避ける。 個人の陳情なんかいちいち取り合うわけないだろ
利害の大きい取引所や事業者協会が
ユーザー意見のとりまとめとして陳情するのが普通だろ
だいたい仮想通貨課税の法改正があるとしたら
現行よりさらに課税がキツくなる方向になるに決まってんだろ >>692
自宅マイニングでなくて、クラウドマイニングよ
権利金みたいなもん >>692
いや、一定の要件ってのは、例えば土地や株式なんかは資産だけどそもそも減価償却できないから一括償却資産なぞ使えんぞって意味だったと思う
で、クラウドマイニングは無期限の場合は無形固定資産として5年の減価償却が可能、5年未満の場合はその契約年数で減価償却
これに加えて、
* 取得価格が10万円未満なら一括経費
* 10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年の均等減価償却
* 10万円以上30万円未満なら少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
が使える。 訂正
> * 10万円以上30万円未満なら少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
これ、青色申告の個人事業主か青色申告法人のみ有効 あと、クラウドマイニングは、仮想通貨を製造するために要した費用なので費用にできる
>>695を信じてはならない(戒め BTCとALTの交換して利益確定と言われてもな
BTCに最終的に直さないと日本円換算になんてできっこないよ >>696
なるほど。
ありがとうございます。
それなら当時のビットコインの価格で300万円無期限なら
年間60万円の減価償却が出来るんですね。 >>700
ALTとBTCの交換なら常に何BTCかわかってるでしょ
ALTとALTの直接交換なら1段必要だけど >>696
補足: 取得価格っていっても原則、「通常取引される一単位の価格」とか「一組一揃え」の価格が10万円だとかそういった話なので、
例えば契約が10GH/sごとに売られてるならその10GH/sの単価をもって減価償却するかどうかを判断しても良いと思う >>692
>マイニング用のパーツは「一定の要件」には満たないって事かな?
違う。微妙だけど。
>>687
>2)クラウドマイニングの経費(購入費)について
と「クラウドマイニング」で、保証金では無く返金が無いので経費算入可。
>(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)
>
>49−39 令第138条又は第139条の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、
>通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
>構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1、平11課所4−1改正)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/12.htm
領収書を別けるとかは止めとけ。脱税。
あと、雑所得で行くのなら、雑所得は他の所得と損益通算出来ないので経費増やして赤字にしても良い事はないぞ。
>来年度それを中古で売り払ったらその売上げって利益計上されてしまうん?
されない理由は全く思いつかない。
1年10万ルールは
>とします。
20万ルールは
>することができます。
と、出来るのであって、PC4年(サーバー用5年)で減価償却も出来るぞ。 10万のクラウドマイニングは5年で減価償却するの?
減価償却してもいいのかそれとも一括にしないとダメなのか >>704
いやだから、クラウドマイニングは一種の特殊なサーバーを利用する契約なんだって
アレを権利金とか言ったらAWSのリザーブドインスタンスなんか普通に権利金で経費にならんだろ
>>705
どっちでもおkでも、10万円だから一括で経費計上はできない
3年で均等償却か(原則)5年の減価償却
>>706
10万円以上のGPUだったら一括償却資産か(原則)5年の減価償却
10万円未満(つまり、99,999円以下)だったら消耗品費
ゼェゼェ・・・ >>707
>>687でかいたんだけど、
今日税務署でそうだんして、
20万以上の場合
固定資産ではなく、権利金扱いなので期間に応じた繰延資産。無期限は5年が妥当。
20万円未満
青白関係なく、一括経費
と言われた。
本出してきて、ここね!って指さして言われた。
無期限のは10万未満5年の繰延資産にしてたけど、一括でやり直してって言われた。
担当者でちがうだろうけどね。ほんと困るよ。 >>708
うーん、でも質問次第ではそうなるかもしれんな。僕は「超特殊なクラウドの利用契約」みたいな感じで考えてたけど。
けど、逆にそっちのほうが節税できるんじゃね?20万円まで一括経費できるんだし まあ総平均法か移動平均法で毎回単価値洗いしていくのが一番無難だよね。
ただ、アルト間取引の時にBTCやETHの値を適当なところから引っ張ってくるのがめんどうだけど >>702
でも、BTCからALTを購入するとしても、最初買ったBTCで積み重なってるALTの板を数回に分けて買ってくわけだから日本円換算にして計算するなんて実質無理だよな
1BTCの一回の購入でも、取引明細には数百〜千回の売買が含まれてるし、そんなのひっくるめたら俺なんか数百万回の売買になってる 納税しないといけないと思ってるけど、実質その術が見つからんというのも困るよなぁ 取得日の終値で統一はありかな?
小分けに買ってるわけだから一取引ずつ計算するのは不可だよな >>714
結局取得した側のALTの単価がその値段で計算されるから最終的に引き継がれていくことになるし、大体の値で大丈夫だと思う。 しかし、海外の取引所の取引記録も
証明になるのかなぁ しかも、いろんな取引所で取引してるからもうぐちゃぐちゃ
ほんとどうしょう >>717
海外取引所どころか、すべての取引所の記録はとっておくに越したことはないと思うよ!
あと、そういう人は会計ソフトとか使うといいよ! 問題は取引記録さえ残ってないケースだろ
全体の辻褄が合わなくなる でも、適当に取引記録作ってしまう人も出てきそうだよな そこは証拠能力のある取引記録じゃないと税務署も認めないのでは? 取引所でDLできる取引記録には証拠能力ないよw
結局税務署が取引記録を参考に直接取引所に確認して証拠集めるだけだろうし >>719
それなら年末に全額出金して即円に変えればいい 仮想通貨は、英語圏では、暗号通貨(Crypto currency)と呼ばれている
暗号を利用して価値をやりとりできるシステムである。
つまり第三者の監視なしに、価値の取引を行えるのが最大の特徴である。
全ての取引を第三者で証明をもらい、報告する義務があるなら
暗号通貨を利用する意味がない。 >>710
いや、一括経費にされてしまうと雑所得のマイナス分が繰り越し出来ないので
来年度グラボ売るとそれが利益扱いで丸々税金になる。
5万でグラボ買い、今年度差引3万利益出たとして-2万の状態で
12/31にグラボ4万で売れると差引2万に税金になるけど
1/1にグラボ4万で売れると4万に税金がかかる事にならん? >>725
そりゃなるだろうけど、その価格帯だと一括経費にするか減価償却するかは自由だったと思う
僕は基本的に一括経費にして売らずにマイニングハシゴするけどな >>724
手元の仮想通貨アドレスで管理せず、
取引所内の仮想通貨残高でトレードしてる分は、
混蔵保管なんだから第三者(取引所)の証明ナシに
取引を証明できないだろが。何言ってんだ? >>707
>AWSのリザーブドインスタンスなんか普通に権利金で経費にならんだろ
ごめん「AWSのリザーブドインスタンス」については、それが何に当たるのか知らん。調べたいとも思わない。クラウド利用の権利金?
「権利金 繰延資産」でググると、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/renketsu/07/07_02.htm
がヒットしたが、1つ目の建物の権利金は、これ法人のだけど繰延資産と言ってる。分割しての経費計上可能だろ?
2つ目のも連結のなんであれだけど、
>電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用(7−1−5(2))
で7/10の償却期間で行ける旨書いてる。
社会通念上、常識の範囲での権利金は繰延資産として分割計上出来るのが原則では?
事務所の家賃の敷金みたいな、保証金として解約時原則返金のは無理だけど。
>(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/05.htm
こっちが所得税の。令を追ってないが、「除く」じゃ無いのでは?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/14.htm
に70%ルールも載ってるよ。
クラウドマイニングが「電子計算機その他の機器の賃借」に該当するかは契約書とか詳しく読まなければ正しい判断は出来ないが、賃借か、購入し預けて運営管理かじゃね?
前者なら賃借に伴う権利金で繰延資産で分割計上で、後者ならサーバー購入代で減価償却資産で分割計上じゃ?
>>710
>僕は「超特殊なクラウドの利用契約」みたいな感じで考えてたけど。
ん?
「利用」だと「賃借」とは違うって意味?
機器の一部を時分割とかして賃借するのが、クラウド利用じゃ?
こう言う判断の微妙なのって、継続して処理すればどっちでも良いんじゃ?
その時には、そっちかな?と思ったでも良いし。 年末にいったん全額JPYに変えるしかちゃんと納税する方法が思いつかない…
無理ゲーすぎるだろ… >>728
> ごめん「AWSのリザーブドインスタンス」については、それが何に当たるのか知らん。調べたいとも思わない。
いやそこは調べておくれよ・・・
一応、クラウドシステム自体はハードウェア以外の情報システムを稼働させるための無形の要素として扱えるから、
減価償却可能な無形固定資産と僕は考えただけで、何も繰延資産扱いが間違っているとは思ってないわけで・・・ 昔fxでは取引しないでも毎日根洗いしてる取引所とかあったし、年末jpyにわざわざ戻さなくても終値を円換算して確定申告しても毎年同じ申告方法とるなら問題ないかもな。確認してみないとわからんけど 「年末jpyにわざわざ戻さなくても終値を円換算して確定申告」
この部分、個人の所得の場合は不正になります。
含み損益を実現損益として計上はできません。 ほー個人だとだめなのか。まぁerc20の通貨なら手数料かかるけどethdeltaで両建てすれば合法的に同じこと簡単にできるからやれそうだけど >>729
>無理ゲーすぎるだろ…
仮想通貨以外でも一緒だぜ。
会社の経理部門だって、その計算をしてる。
一般の商店で外貨での支払いを国が認めても面倒だから流行らない。
仮想通貨での支払いも面倒だから流行らないんじゃ?
仮想通貨の消費税非課税と一緒に、課税売上割合の分母に入れないのが盛り込まれたが、これだって商品券で問題になって昔導入されたルール。
前払式支払手段(商品券、電子マネー、プリカ)は、原則商品券を売った時に非課税売上を計上する。
他の方法は税務署所長の承認が必要だったと思う。
商品券の利用割合が増えると課税売上が95%ルールを下回る。
って事は全額、仕入税額控除が出来なくなる。課税売上割合しか認められない。
全部商品券で支払われれば課税売上50%非課税売上50%になり、仕入税額控除は半分だけ。仕入れで払った消費税が半分しか認められない。
問題が認められ、支払手段は分母に入れない事になった。
それを新参の仮想通貨にも支払手段だから認めている。
嫌がらせはしていないんだよな。
米ドルにだって円換算を義務付けてる。
当然、ドル建てのプリカとかだって。
史上最強の圧力団体であるアメリカですらドルで勝ち取れないのに、仮想通貨如きが有利なのを勝ち取れる訳が無いので......無理ゲーは続く。 >>731
>減価償却可能な無形固定資産と僕は考えただけで、何も繰延資産扱いが間違っているとは思ってないわけで・・・
成る程。
無形固定資産で減価償却でも良いんじゃない?
十分行けると思うが。
曖昧な記憶だけど、昔は10万未満は、消耗品扱いで全額計上と、減価償却資産として扱ってもどっちでも良かったはず。
で、揉めて......ルールは施行令に丸投げされていたはず。
国会通さずにルール変更して消耗品扱いだけになった様な記憶がある。曖昧だけど。
9万円の結構長持ちするので1万個使うみたいな場合、セットでは使わないと、全額計上なんだよな。 利益の計算、フライヤでしてくれないと個人ではできないぞ(´・ω・`) >>733
>含み損益を実現損益として計上はできません。
FXだったかな、曖昧な記憶だが、規約に毎日精算する旨が書いてるから、含み益じゃ無く利確って突っ込まれてる例があった気がする。 >>708
20万未満の資産は一括償却「できる」だから、わざと一括償却しないで
通常の減価償却でいいんだよ
その場合は20万円以上と同じように計算な >>733
根拠規定は?まさか法人税法とその施行令には外貨預金の期末換算規定はあるが所得税法とその施行令にはその規定がないからとか言わんだろうな? あ、ごめん、繰延資産か
なら一括償却だな。テヘペロ 普通に利益確定した合計の日本円−仮想通貨の為に入金した日本円で計算する以外ないだろ。
トレードに匿名通貨が絡んでた場合、物理的に確認しようがないぞ。 円をBTCに交換した時は、含み益で申告しなくても大丈夫なのに
BTCをALTに交換した時は、含み益で申告しないといけないのはおかしいよなあ
それじゃ
円をALTに交換した時は、含み益で申告しなくても大丈夫なの? 含み益の問題じゃないんだよ
安く仕入れたBTCを高くなってからALTを買うなり円に戻せばその差額が課税対象になるだけ 値動きが激しいからちょこちょこ利確してたら凄く計算が煩雑になるよね 提出だったらごめん。
多分アホなこと聞くけど誰か教えて。
例えば10万円分買って40万の利益が出たとすると、40万に税金がかかると思うけど、これをめんどくさいから50万円で計算して納税した場合どうなる?問題ないですかね? 取り合えず儲けた奴は税理士を使って遊びまわって経費にして貰えば良いんだよ。
それか円やドルに戻さないで持っておくとか? やべーな
おれ、2.5億持ってるから海外へ脱出かな 海外で暮らせるツテがあればってところ?ところで無税な国とかあるか? >>748
この先更正の請求をするつもりがないなら問題ないんじゃね
更正の請求すると利息つけて返してもらえるけど、故意の場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 >>751
韓国は今の所仮想通貨に課税されない
ただ韓国に抵抗があるならエストニア…あたりかなぁ 良く考えたら別に難しくなんかなくね?
50万から始めたとして12月時点で100万になってたとしたら50万に課税されるだけじゃん >>757
アルト買ったり頻繁に出し入れしてなければな。 >>757
ビットコインのままで円に戻してなければ(他のアルトコインに移してなければ)課税額ゼロ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています