儲けたお金の税金・確定申告 6 【田原実NG推奨】 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
前スレ
https://fate.2ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1503935784/
コテハンのちゃんばば(田原実50歳)は、
各板を荒らすエアプレイヤーのコピペボットですのでNGしてください。
10年以上も前から各板で厭忌されるちゃんばば
https://2ch.live/cache/view/tubo/1095677293/
【次スレ・関連スレがあります】
【検疫】ちゃんばばバスター【隔離】Ver2.1
【OPT】なぜ帰ってきたちゃんばば【Corega】
【OPT】なぜ帰ってきたちゃんばば【Corega】
【検疫】ちゃんばばバスター【隔離】Ver2.0
【検疫】ちゃんばばバスター【隔離】Ver2.0準備スレ
【ハードウェア板から】ちゃんばば【出て行け】
マイクロ総研 NetGenesisOPTユーザスレッド
【検疫】ちゃんばばバスター【隔離】
【検疫】ちゃんばばバスター【隔離】Ver2.2 含み益の話なら元々使っただけ税金払えばいいんだし払うと言ってるのだから現状に則った話だよね
今年1億確定しちゃってるのに含み益のつもりでやるのは脱税だということ >>307
だからいつが確定なのかという議論をだな…オッサン…🙄 >>308
取り引きしたらだよ
物々交換で利益でたら課税対象なんだからさ
この基本を認めたくないのはよくわかるよw
しかし、そのためのお花畑理論はもう見飽きた イーサですらクジラなら意趣雲霧価値にまでできるのにマイナーアルトだったら一人でどんなマイナスにもプラスにも操作できるだろw
その状態が確定なんだろうかね?
試しに1個一兆円(出来高0.00000000001枚))のERC20トークンをイーサアドレスに投げまくったらみんな脱税犯やね
寄付アドレス晒してるやつに送って国税にチクってみるか? >>306
法定通貨に換算した値を示してる取引所もあるから、その値で申告すればいいよ
大切なのはどの取引所を参考にしたかを示すのと、常にそこの値を元に申告すること >>310
やれるもんならやってみろよ、口だけ番長 >>310
まーたエアドロップ発狂者がなんかわめいてる >>310
>一人でどんなマイナスにもプラスにも操作できるだろ
そんなのは不特定と妥当な価格で取引できない通貨なんだから、
仮想通貨に当たらないよ。
>1個一兆円(出来高0.00000000001枚))のERC20トークンをイーサアドレスに投げまくったらみんな脱税犯やね
その1兆円の利益はいつ誰が実現させるんだよ
含み益はそもそも課税対象じゃないよ >>311
poloniex であれば USDT建て12種類の仮想通貨
bittrex であれば USDT建て10種類の仮想通貨
その他の取引所もあるだろうが、その他何千種類もある仮想通貨を
考えると現実的ではないな。
個人的には仮想通貨はもう使いたくない。 >>314
マイニング・エアドロップ・ハードフォークは貰った時分かれたときに課税やぞガイジ >>314
>一人でどんなマイナスにもプラスにも操作できるだろ
そんなのは不特定と妥当な価格で取引できない通貨なんだから、
仮想通貨に当たらないよ。
一日の出来高1BTCとかのマイナーアルトもそうじゃないの?上場が基準?意味不明
支離滅裂 >>315
仮に、法定通貨建ての相対取引が存在しない仮想通貨で、法定通貨建ての計算損益
を行うならなら、独自の方法で、法定通貨建ての価値を設定する必要があるよね。
これは、「仮想通貨は法定通貨建ての資産ではない」に矛盾しないのかな
ややこしくて訳が分からない。 >>318
日本の仮想通貨の定義でいう「法定通貨建ての資産ではない」ってのは
電子マネーみたいに「法定通貨に対して変動しない資産ではない」ってこと
100円分買ったら常に100円分として使えるSuicaやnanacoみたいなのを仮想通貨から外すための定義 >>318
いやわかるよ
円やドルと直接交換できないような仮想通貨でも、BTCとは交換できるんだろ。
ということは、ある仮想通貨Aの、BTCとの交換レートが1:1だったら、
その時点の1BTCの時価=仮想通貨Aの時価
になるからその時点のBTCの円相場が仮想通貨Aの時価だろ。
税務署も同じ説明するはずだよ。 Byteballを高値で掴んだらバカを見るな。
含み損なのに税金だけが膨らみやがる。アホじゃねーの。
基本的にはBTCを増やすためにやってるのに法定通貨で計算する意味が全くわからない。
法定通貨に戻すつもりもないのにどう納税すんだよ。 >>319
では、
法定通貨建ての相対取引が存在しない仮想通貨は、法定通貨建ての資産価値を設定して
損益計算を行うでOK。
法定通貨建ての資産価値設定は以下の選択があるかな
1、国税庁のガイドラインを待つ。
2、税理士の判断で行う。
3、個人的解釈で設定する
4、その他 >>321
BTCを増やしたら結局物々交換で利益上げてるのと一緒でしょ
いい加減物々交換だろうと無償譲渡されたものだろうと所得が生じたら納税はしなきゃならんという大原則を理解しようよ >>320
例を出そう。
1BTCあたり55万の時に1枚150サトシで100万XVGを購入したとする。
1BTCあたり40万の時に1枚160サトシで売却する。
この時、原資は投げ銭で貰った1XMRを、高騰に合わせてBTCで売却し
さらに、cryptopiaでCRWの売買で増やして得たBTCだとする。
どう計算したら良いんだ?普通にあり得る事な訳だが。 >>322
現状はそうなるんじゃないかね
個人の解釈で計算する場合には>>311が言ってるみたいに算出の根拠を示せるようにしとく必要があるでしょね >>320
なるほど、国税庁の見解は、法律の文面からの具体的な手続方法は
あきらかだから、詳細な方法を示す広報は不必要いう事ですね。 結局個人事業主か法人成りするしかないんけ?( ?ω? ) >>288
そりゃ、徴収する人は徴収を専門にする人だからでしょう。僕が思ったのは徴収する人と調査する人は別。となれば、与えられる権限は別になるよね?
それに、税務署長や統括官の権限の範囲内で調査は可能だし、調査の段階で資料ごっそり(少なくとも高額取引やってる奴の資料を)コピーしたりとどめ置くのは国税通則法74-7で適法なはずだよ?
もっとも、納税者がこれを拒んではならないという規定はないから、正当な理由をでっち上げて拒否できるっちゃできるし、74-8があるあたり、強権的な法律ではないけど
そういや、資料を片っ端からコピー&留め置きしてその反面調査が違法になった判例ってあったっけ? 自営業になって確定拠出をMAXですることで結構変わる >>324
その例だと0から増えてるだけだから最後に持ってるBTCの円換算を丸々所得にして終わりじゃないの?
そもそも譲渡や雑の内訳とかの議論があっても所得は所得だし
計算が困難だからとか法定通貨に変える気ないから納税しなくていいですなんて理屈通らないでしょ >>324
リスク覚悟で、税務署に聞いてみたら何か起こるかも
この例であれば、かなり困難なのは理解できる。
でも、税務署は、権威を守りたいから頑張って計算方法を提示してくるかも
それをネットで公開すれば、日本の仮想通貨人口は減ると思う。
仮想通貨の普及を妨げているのは税金である事が、世間に周知されると思う。 >>330
円転したらほぼ丸々利益だからその分で納税すりゃいいんだよ。
円が儲かっても納税しないなんて言ってる奴はいねえだろ。
一部のアホがアルトの売買はその都度課税対象とか言うからふざけんなって言ってんの。 >>332
物々交換でもドルユーロ間の取引でも円換算で差額出して利益出てたら課税対象なのに
なんでアルト同士の交換は課税対象じゃないと思えるのかが分からないんだよ
俺だって税金払いたくないから納得行く理屈があれば払いたくないからまじで教えてくれよ まあ法定通貨建ての取引が存在してないから利益確定では無いなんて甘い話は通じないわな >>331
俺なんてマイニングからスタートして草コインの売買でBTCを増やしてるだけだからね。
先ほどの事例とは厳密には違うが、円転以外のタイミングでの納税は根本的に無理。
取引所のウォレットに入れてたら自分で所有してるとも言い切れないから
最終的に円転して自分の口座に入れたとこで損益計算するつもりだよ。 >>334
その理屈じゃドラクエ10のゴールドにも課税しろって事か?
アホかよ。RMTで儲けたタイミングでに決まってんだろ。 >>324
最初に寄付されたMoneroの時価が丸々利益(取得費は0円)。
BTC建てで上がったので売却し、さらにCRWとかいう通貨との取引で、
時価総額82.5万円分のBTCまで増えたと。
細かい手数料を経費として引けるが、それを考慮しないとして、
ここまでの取引での所得は取得費が0円なので82.5万円。
0.00000150*55万円*1000000XVG =82.5万円
0.00000160*40万円*1000000XVG =64万円
18.5円の損失
XVGでのトレードで手元に残った64万円が課税される所得だろうな。
細かい経費は考慮してないけどな。
ただあんたの言いたいのは、
64万円分の仮想通貨が手元にあるだけで、
円がないんだからどうやって税金払うんだよってことだと思うが、
そりゃ手元の仮想通貨を円と交換して払うしかないよ。
みんなそうやってるよ。
例えば1億円の土地を相続したら数千万円の相続税が発生するが、
現金を持ってないなら、その土地を売却して捻出するしかない。
それと初歩的な勘違いをしてるのかもだが、
1月〜12月分の合計所得を、翌年3月に申告して納税するという意味だぞ。
仮想通貨同士の交換をしたらすぐに納税する必要はまったくないぞ。 >>337
ガイジだから教えなくていいよ。どうせ理解もしないだろうし >>334
ドラクエ10のゴールドは仮想通貨ではないので、
いくら増えても含み益にすらならない。
もしそれを法定通貨や仮想通貨と交換したら、そのときは所得となる。 ゲーム内マネーが現状放置されてるのは資産的価値がないと見做されてるからでしょ?
アルトコインが同様に放置される可能性も0ではないけど法定通貨建ての取引が無いだけで資産的価値がないと判断されるのかな? >>340
線引きをどこに置くかだよね
ホワイトリスト入りしたものをそうするのか、年間出来高を基準とするのか…色々あると思う オルトも何種類か持ってるとかなり計算複雑になりそう
5通貨買ったとして
A通貨は6回でにわけて買って45パーセントを三回に渡ってfiat利確
B通貨はアビトラ狙いで何百回も回転
C通貨は一回全部売って(bitcoin利確)から買い戻しで枚数が1.25倍
D通貨はホールドアンドレンディング
E通貨はオルトとビットを何回か行き来した利益で買って半分売る
みたいな場合はいつが利確か、即ちビット→オルト→ビットの1クールで利確と見なされるかの問題も絡むし
利益が比例すると言うかタネ銭の何パーセントが利確されているのか計算しなくちゃいけないのか?
もーやだ面倒臭い >>341
ホワイトリストの基準は難しいと思う。時価総額や出来高は恣意的に操作できるから
IOTAなんか、ある日突然、時価総額TOP10入りしたからね 単にアルトコインといっても、
イーサやライトコインのように流動性が高くすぐ換金できるものと、
出来高がなく売るに売れないようなジャンクコインまであるから、
その言葉でひとくくりにするのは、財産的価値の視点では意味がない。
直感的にわかりやすくいえば、
第三者が差し押さえたときに、ただちにフィアットに換金できるものほど、
仮想通貨に該当する蓋然性が高いとしかいいようがない。
ここは税務当局でも明確に線引きできないし、明確に表現しないと思う。 >>341
その線引きをどこに置くかの裁量権は全部国税庁にあるんだよね
現時点でこちら側で都合よく解釈しても税法で明文化されてない以上一定のリスクが付きまとう
>>344
もちろん法定通貨建てで取引できないコインの話ね。イーサやライトは明確に仮想通貨の枠内。 >>337
土地と仮想通貨は全く性質が違うから一緒にしてはいけない。
俺が好んで買ってるBurstなんてゲーム内通貨よりも流通量も流動性も低いが
こんなものを強引な理屈付けて資産扱いすんのか?
換金性も非常に低いよ。これはXVGも一緒だが。
円転しない限り、利益でも資産でも何でもないんだから課税対象にするのはおかしい。
納税されても困るだろ。確定申告の時期に税務署の連中が適切に扱えるとも思えん。 >>343
仮想通貨は、作成するのも簡単だし、恣意的に価格や出来高を操作するのも容易だ。
アルトコイン同士の交換取引を、安易に課税対象にすると節税スキームが出来上がる
きがする。
これは、仮想通貨にとっては不幸だと思う。仮想通貨の技術は、社会のパラダイムシフトを
起こす可能があり、現行制度のせいで普及しないのは避けるべきである。 >>346
どう言い訳したところで法律上は利益が出ればすべて課税なんだよ
物納は相続税でしか認めてられないから何も困らない 仮想通貨同士に課税したら、前年に売買益納税しきって、翌年2億引き出して確定申告しなくても良い
だが、税務署員は確実にこいつ脱税したな!抹殺したろみたいなことになるやん
七年泳がせて人員とコストかけて結局何一つ取れない例が全国で多発し確実に税務署がパンクするアホ草 まあ国税庁は曖昧な見解のまま押し通すだろうね
下手にマイナーコインやトークン全部課税対象にすると>>80みたいなことやるやつがマジで出て来るし あとは国内取引所で利益が出て海外取引所で大損失してたときとかも仮想通貨同士でやると取る側に弊害出るよねー >>349
だから、そこでいう利益の定義が問題なんだよ。
現行法だったら、円の現物か円と容易く換算できるものやサービスにかえた時点であるべきだ。
将来仮想通貨がメジャーになった時、もしくは、ただの趣味で法定通貨を介さずに
仮想通貨の保有量を増やしてるところに課税ってのはおかしいでしょ。 >>353
取り引きして認識できるものが利益だよ
向こうが認定したものに文句があるなら不服申し立てして最後は裁判という手があるよ >>351
これさ、こんな複雑なスキーム組まなくてもマイナーアルト100BTC(含み益99BTCとする)分持ってる人が協力者に頼んでマイナーアルトと1BTC交換してまた1Bitcoinで買い戻せば99BTC分課税繰り延べできるよね??
租税回避だーとかいおうにも、FXのクロス繰り延べと区別するところはないし、流動性がない通貨だと成り売りしたら1サトシで取引されるとか普通にあるしな これは非常に流動性の低いマイナーな仮想通貨です!だから資産性はないですって主張で本当に通ると思うんならソレで良いんじゃないの
俺は確実に資産扱いされると思うけど
流石にその判断は2chの議論で結論が出るもんではないわ >>355
ちな脱税じゃないよ。戦略的に利確等を行うための戦略な(仮想通貨同士で課税する場合にしか使えないのが玉にキズ) 寧ろどんどんチャレンジして通ったかどうか教えてくれよ
自信あるなら問題ないだろ? >>355
こいうの色々考える人でてくるよね。そこで税制改善に結びつけば良いが、
仮想通貨の国内引き禁止とか、所持禁止(実際は無理だけど)にると不幸だよね 必要なのは税務当局がこれは課税対象なって言ってきた時に「いやそんなはずはない」って主張出来るような正当性
「俺にとっては資産でも所得でもないからおk、これで出して当局が何も言ってこなければしめたもの」なんて
時と場合と税務署のやる気によるとしか言いようのない話はやりたきゃやればという話でしかない >>354
別に裁判で争う事も厭わないけど
現金化しようにも殆ど無理な投機対象を資産扱いすんの?
そんなバカげた話無いよ。 もう仮想通貨同士の課税でもいいよ
>>355のスキームで繰り延べて、翌年以降、買い戻した分はまるまる利益として少しずつ利確すれば合法だし
ただ中止すべきは、イーサとかメジャーな通貨だと低価譲渡になり贈与税がかかること。ポイントは成り売りしたら板が全部消えてしまうような銘柄かな。
メジャーな通貨だと、流動性を考慮しても3割安ぐらいだったら売買の範囲内になりそう >>345
実は、ホワイトリストはナンセンスなんだよな。
例えば、ビットコインに修復不可能な欠陥が見つかれば、数日で世の中から
消える可能もある。でもホワイトリストには、年末まで残るかもしれない。 >>356
俺、流動性がないジャンクコインや、
売却できるかどうかもわからないようなICOトークンに限り、
その論も立つような気もしてきた。
取引所にいちおう上場されてたとして、
仮想通貨Aを10コイン持っていて、最終取引価格が1コイン=0.1BTCなら、
時価では1BTC相当の資産といえるが、
実際に成り売りした場合は、自分で板を崩してしまい、
現実には0.2BTCしか手元に残らないようなクソなジャンクコインの場合、
円やドル、最低でも流動性のあるBTCやETHに
「実際に換金し終わってはじめて利益が生じた」という論法は、十分試す価値がある。
そのときの取引所の板状況の保管などは必要になってくるが・・・ >>365
取引所に上場されてて所得になるかどうかの話をするのであれば何かしらそのジャンクコインやトークンとの交換や譲渡が発生しているわけでしょ?
それの取引が成り立っている以上「資産性がない」を主張するのは結構難しいと思うのだけど
勿論当局や裁判所が認めるかどうかの話だから試したければどうぞとは思うけど、自分でその論拠で戦おうとはちょっと思えないかなぁ
「マイニングしたジャンクコインは取引するまで利益じゃない」なら戦う余地はありそう >>364
追加で、
ビットコイン分裂騒動の時、BTCのマイナーがBCH(ビットコインキャッシュ)
へ移動するとの噂で、BTCの空売りを仕掛ける連中がいた。
極論すれば、BTCの流通を止めて、BCHを新ビットコインとして扱うように
マイナーが考えたら可能なのだ。結果的に大ごとにはならなかったが、分裂の仕掛け
はいつでも可能である。自分が当局の人間ならビットコインでさえホワイトリストに
乗せるのを躊躇する。 >>114
>そこに国内から繋いで遊んでる。
警察は国内扱いするから、その点踏まえておいた方が良いぜ。
>>116
>ちゃんばばは上場アルトにおける馴れ合い売買のスキームは否定しないということで大丈夫なんやな
「操作」は不味いんじゃ?
「馴れ合い売買」も微妙で不味い気がするけど。
>>129
>その1円未満の端数処理は「株式等」に限定されてるんじゃないの?
国税通則法の119条2項で
>2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
ってのがあって、この解釈の通達で
>(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)
>
>6 国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/119.htm
と「過程」でも原則端数切り捨てOKっぽいけど。と言うか、この表現だと四捨五入や切り上げをしてはならないのでは?「捨てても良い」じゃ無いよ。
>>291
>改正資金決算法による日本の仮想通貨の定義
>1、不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、かつ法定通貨と相互(日本円や米国ドル)に交換できる。
この1の後半の「法定通貨と相互(日本円や米国ドル)に交換できる」って何処から出て来た? もうこれでいいじゃん。なんでも資産価値結構。仮想通貨同士の取引課税結構。
お陰で柔軟に納税できる
355 承認済み名無しさん@無断転載は禁止 sge 2017/09/10(日) 14:04:00.97 ID:mbHrwje9
これさ、こんな複雑なスキーム組まなくてもマイナーアルト100BTC(含み益99BTCとする)分持ってる人が協力者に頼んでマイナーアルトと1BTC交換してまた1Bitcoinで買い戻せば99BTC分課税繰り延べできるよね??
租税回避だーとかいおうにも、FXのクロス繰り延べと区別するところはないし、流動性がない通貨だと成り売りしたら1サトシで取引されるとか普通にあるしな >>364
ホワイトリストなんてナンセンスすぎる
数ヶ月前に上場してなかった通貨がいきなり主要通貨の仲間入りする可能性もある
こんなに変化が激しい分野に悠長にホワイトリストとか
法律を決める役人どもは時代遅れのおじいちゃんしかいないんだろ >>291
>2、電子的に記録され移転できる。
についても「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」だろ?
「組織」の意味を無視してるの?
何故定義自体が曲解されてる?
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
が定義。
そもそも
>No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
の根拠は
>(所法27、35、36)
だぜ。
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
の「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も対象で、含み益のあるもので支払う場合は利確で精算って言ってるだけだろ?
アルトは違うとか言ってるけど、改正された資金決済法自体を弄ったり、マジでやってるのかすら疑問に感じるぞ。
弄ってるだけ?
で、あいつ信じて刑務所送りになったとかで笑うのか? 仮想通貨の定義について
資金決済法は金融庁の管轄なので、興味のある奴は
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
を読んでいた方が良いと思うよ。 以上をもちまして、田原実のコピペ列伝スレを終了させていただきます。
昭和から続く白熱スレッドではありましたが、
長らくのご利用、まことにありがとうございました。
〜〜〜 終 了 〜〜〜 この際、仮想通貨同士の取引でも税金がかかるのは仕方ないとして、トレード毎にかかるのは流石に無いよな?
年度毎の最終的な利益にのみ掛かると信じたい >>369
このスキームはブームになるかもしれないね。
当然、国家は容認しない。悪人は仮想通貨の存在にあると世論を誘導して
(本当は税金制度に問題がるのだが)仮想通貨に厳しい規制を導入する。
結果として、国家の思うつぼになる。 >>375
協力者の相手方に99BTCの所得と納税義務が発生するけどな
普通に架空発注と変わらん犯罪
相手方を海外居住者にして当局が追えないと言うなら、もうなんも言わん
こういう面倒な事態を避けるために
仮想通貨同士を交換したつど課税ってことで当局の指針が出されてんだよ >>374
>年度毎の最終的な利益にのみ掛かると信じたい
それはガチでしょ?
で、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」の話が出て来るのでしょ?
で、収益や利益とは何か?って話になり、7条と36条の話になる。
で、7条の「全て」を否定する場合は特例が必要。 >>369
仮想通貨のテクノロジーに未来を感じている人は良く考えたほうが良い。
>>270 で指摘されるように、日本は仮想通貨の流通をの望んでいないと思う。
ただし、現状、流通している仮想通貨を規制する口実がない。
そこで、合法だが、社会通念上 容認できない行為を口実に仮想通貨を
規制するかもしれない。 >>376
ないぞガイジ
成り売りで板全部消えちゃいそうなマイナーアルトのOTC取引といってるだろぉ?
低価譲渡なんてなるのはBitcoinとかぐらいだろ >>379
やめたれw
算定困難資産は取得費をもって取得価格とする原則を知らないアホだからほっとけ >>379
法とか税ってのは形式以上に実体見るからね。
「僕の考えた最強の節税アルトコイン・OTC取引」なんて実体皆無で脱税以外の用途皆無なんだから、
そんなことしてるとマジで手錠かかるよ。
「仮想通貨の税務」なんてのは税務という広い法体系の一類型でしかないんだから、
税制ガン無視した独自理論唱えて馬鹿にされないのはここぐらいだって自覚した方がいいよ。 >>381
勝手に脱税前提で話し進めてて草w
繰り延べ案なんか仮想通貨に限らずいくらでもあるだろ
大体、一日数Bitcoinとワンショット100BTCどっちが実態だよw
なら取引所の価格イコール実態なのか?じゃあ上記スキームを取引所でやればいいだけやんけ
馬鹿じゃねぇの(嘲笑) >>381
なるほど、誤発注したら逮捕されるのか
怖いな。これは脱税のつもりじゃないんですとか証明のしようがないからな >>366
マイニングしただけで納税義務あるって違和感あるわ
何か商品を作りだしただけで課税されるっておかしくないか? >>384
自営業やってたら普通の感覚なんだけどな
取引は発生した時点で記録の対象になるし トンデモガイジ理論を振りかざして罵倒するクソスレになったな
どうせ本人だって実践しないくせに このさいだから、仮想通貨同士の取引課税における節税スキームを
あげた行けば良い。
その上で、これが起こる原因は、税制を改善すれば発生しない事であり
仮想通貨の存在が原因でないとすれば建設的になるのでは 金融資産が市場1で取引され、そこで成立している価格があれば、原則として当該金融
資産には時価として、市場価格に基づく価額を付すこととなる(この点については、金
融商品実務指針第 48 項を参照のこと)。これは、金融資産の取引が活発に行われている
市場における市場価格は、当該金融資産の公正な評価額を示していると考えられること
による。
★しかしながら、「取引所若しくは店頭において取引されているが実際の売買事例が極めて少ない金融資産」
(金融商品実務指針第 53 項A)や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい金融資産は、★市場価格がない
(又は市場価格を時価とみなせない)★と考えられるため、このような場合には、
「時価は、基本的に、経営陣の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額による」こととなる(★金融商品実務指針第 54 項)2
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の評価についての仕訳・会計処理です。
これらの有価証券は、★取得原価または償却原価を持って期末の評価額とします。
過疎アルトを用いた355スキームは上記類推から可能と言える >>389
つまりビットコインとかほど取引されてたらダメよってことね
過疎アルト使うと初めてできるわけだな >>389
そうすると、仮想通貨同士の取引課税を、あいまいなまま放置すると
当局にとって不都合が生じるから、仮想通貨同士の取引課税は
行わないと宣言した良いと進める事できる。(法的根拠はわからんが) >>389
これは有価証券の取り扱いについてのみ有効な内容ですよね?
仮想通貨は有価証券ではなく
「貨幣の機能を持ったモノ(2016年閣議決定)」扱いなのだが、
有価証券だというなら、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html
第二条の1〜21のどれに該当するんだ?(モノ扱いなので該当せずのはずだが) >>395
指針て書いてんのが読めんの?
↑この分で己の稚拙さを理解できないなら以下読む必要なし
では取り扱い上どう違うんだ?
課税するときは有価証券や不動産の例を出して繰り延べの時だけ有価証券じゃないって都合良すぎませんかね ごめんもっとストレートに書くわ
なんで不明確な事項にそこまで執拗に徴税者に有利な見解だけ持ち出して、
その見解の範疇で議論をしようとすると納税者に有利だからダメみたいな議論になるの?
支離滅裂なんですケド。
もしくは高値掴みの嫉妬か。
解釈の範疇内でなるたけ納税者にとって有利な見解を議論するのは当然だろ、嫉妬じゃない限り 繰り延べと脱税も分からんガイジもいるししゃーない
てか自分の納税額を最大限増やしたいとかいうモチベーションでここまでやれる奴はいないよ
他人の足を引っ張りたいだけのオワッテル奴ら 普通は納税者有利にするけどね
取りすぎた場合に新聞報道されて
謝罪周りをしなきゃならなくなるから
税金をたくさん取ったところで給料は変わらないんだから
取りすぎだけは絶対に避ける
法律は納税者有利の解釈にするのが通例
まぁ ここにいる法律の専門家がいくら論じたところで税務署にはビットコインに関する情報はまだないから >>396 >>397
だからさ、有価証券の指針であって、
いちおう有価証券の説明するけど、株券(株主としての権利の証明書)とか、
債権(元本、金利を受け取る権利の証明書)みたいなものを有価証券というので、
仮想通貨は持ってるだけで何かの権利が生じるものじゃないわけ。
それを45万円で買うよ、っていう人がいれば売れるね、
っていう「貨幣の機能を持ったモノ」でしかない。
モノであるなら、有価証券の指針にそった会計経理が税務当局に通じるわけがなく、
モノの会計経理指針に沿って処理するのが妥当で、
有価証券の指針がこうだから仮想通貨もこう、って飛躍にもほどがあるよ。
>>その見解の範疇で議論をしようとすると納税者に有利だからダメみたいな議論になるの?
支離滅裂なんですケド。
支離滅裂はそっちだと思うが。
納税者に有利だからダメとか、議論者の意図や思想はまったく関係がないでしょ。
こっちだって別に不当に税金を多く払うつもりはないよ。論理的なレスをしなさいよ。 >>400
ほーん、なら仮想通貨では以下のようなことは起きえないんだな?????
以下の考え方は別に有価証券に特別の恩恵をたまわらせたものではなく、著しく時価を算定することが困難な歳の考え方をしましたに過ぎないから指針なんだろ?
馬鹿なの?
じゃあ、以下じゃない方法でどうやって適切な時価を算定するんだ?市場価格が絶対?それこそバカじゃん。
以下の考え方によって処理して咎める税務署員とかおらんやろ
★しかしながら、「取引所若しくは店頭において取引されているが実際の売買事例が極めて少ない金融資産」
(金融商品実務指針第 53 項A)や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい金融資産は、★市場価格がない
(又は市場価格を時価とみなせない) >>297
非上場のトークンはBTCに換金できない おお!今日も曖昧な部分を勝手に解釈広げて、あたかもトレードで税金がかかる事が確定、そしてそれが絶対正しいかの如く説教してるドエム正義マンが沸いてるな!w
いったいなんのモチベーションがあって他人にそんなに税金払わせたいのか謎だか、足引っ張りたいかドエムの快感を教え込みたいんだろうな!
自称税法の専門家(笑)達に騙されるのはよくないぞ^^; とりあえず、自分にとって最悪の場合の納税額を払えばいいと思うよ。で、4年10ヶ月後くらいに適切な納税額で更正の請求を打てばいい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています