仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告5 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
だいたいこれで合ってる。>>736
実際零細企業主で税務調査の対応したことあるやつならわかると思うけど、
税務調査って零細相手なら署員1〜2人できて1〜2日で終わるんだよね。
んで税務ってのは申告納税主義と租税法律主義が原則なんだから、
あなたはあなたが正しいと思うやり方で納税すればいいし、
税務署は税務署が正しと思うやり方で反論してくる。
そこでお互い納得すれば追加納税だし、納得できなければ租税訴訟になる。
税金って数字が絡むけど、数学じゃないから厳密な正解なんてないんだよ。
払う方と税務署が両方納得すればそれでいいの。
例えば為替なんてFX会社によってレート微妙に違うでしょ。
秒どころかチック毎にレート変わるでしょ。
でも実務上はそんな端数はどうでもいいの、大企業でなければTTSでもTTBでも有利な方で会計していいの。
BTCやアルトの原価計算もそういうこと。 税務署職員の友人に聞いたが
まだビットコインに対する方針は定まってない
相談はたまにあるらしい
まだ取引所への残高 取引照会は一度もやってない
つまり 税務職員の中にサイキックがいなければ現状ビットコインによる所得はわからない >>907
それでいいんだよ。重要なのは恣意性がないように継続適用すること あと みんなが恐れてるITスペシャリストの情報技術専門官はほとんどの税務署にいない
君らが住んでるようなとこには情報技術専門官はいないと思っていい
税務署にいるのは国税に関する講習を受けた大卒であって
なんのこっちゃない ごくごく普通の人間
ビットコインの知識はほぼないと思っていいよ
現実の話をすると日常業務が忙しいからビットコインに関する知識を学んでる余裕がない プラス それを教えられる講師がいない >>900
統失患者が皮膚科に行ったら私は専門外なのでと言われるのと同じ。
税務も相続に強い、国際税務に強いとか普通に専門化してるわ。 >>906
取引場から自分のハードウエアウォレットとかに移すのは税金取られるん?
結局課税しにくいんちゃうか?
ただFXはもろばれやな >>916
だよな
わかってないからこんな法律つくるわけでw >>919
そもそも所得は税務署が気づく物ではなくて納税者が申告するものです。
なので隠していると重大な事になるわけで。
バレるかバレないかといえば現金よりはバレにくいとは思うけど、
果たして7年間隠し通せるかな? スマートコントラクト納税
国税庁トークンがもらえる >>838
>>848
>>852
要するにアルトBが欲しいだけなら、少し損する形で買えば特に問題なしか
聞きたいんだが税金は年間の確定した損益から出すのか?
例えば
100万利益出た後に、100万損害出せば税金はゼロ?
それとも、100万は一度確定しているのだから徴税される? 私親族が多いので20人くらい
相談お願いします
今年1000万利益出たのでビットコインで現金化する前ですが
親族20人に協力してもらって1人40万円分ずつビットフライヤーの口座にビットコインを入れて現金化
20×40万 =800万
残りの200万を来年同じようすれば申告必要ないですか? >>921
地方税でどれだけ滞納があるか知ってる?
1つの市で毎年何千人もの税 料の調定額が時効による不納欠損で消えてるんだよ
滞納してるとわかってても 全ての人に対して滞納処分をするのは物理的に無理
徴収できることがわかってても全てを取りきれない
税務署の国税のことは友人に聞かないとわからないけど
地方税の徴収実務を知ってる俺からすると
税金を支払わなきゃならない人からすら全て取りきれないのに
所得税が発生するかどうか調べてみないとわからない人に対して全て調査をするのは不可能 >>924
は?
20以上は申告しなきゃいけんでしょ?
BTC→円に変換してるんだから
てか、一度もトレードせずに1000万利益出てるんか・・・
すごいな >>924
×申告必要ないですか?
○申告しないつもりですけど脱税にあたりませんか?
A.脱税ですよね普通に
あなたの銀行口座に不審な1000万円が入った時点でなんですかこれはってなりますよ >>925
まあ効率と手間の問題になるから実態はそうだけど
だからと言って勧められないでしょ >>929
ここに来る奴なんてそんなやつばっかだよ >>930
おおーなるほど!!
ほんとありがたいです。
てか、国税からのガイドブックはまだですか?
取説ではなくて簡易的に記載されたものなんだけど ハセカラ民で逮捕されるのはまれだからといって
業務妨害や名誉毀損が許される訳じゃないだろ
なぜか脱税だけそれOKになってない? 無駄な事にしか使わない税金なんて払いたくないだろ。
良く言えば節税。 >>934
納得してない法律なら破ってもいいとかどこの世紀末だよ 株やFXの3年間の損益繰越控除って仮想通貨の場合使えるんかな?
今幾ら持ってるかの証明と申告手段が糞面倒臭そう。
もう糞コインやり取りしすぎて何をどう取引したとか覚えてねーよ。 >>937
厳密に言えば贈与かな
他の贈与と合わせて110万円以下なら申告不要 >>936
使えないよ。あれは株式の特例、FXの特例であって仮想通貨にはそういうのないから >>939
そうなのか、じゃあ例えば30万位の株とFXの損失の繰越控除が残ってる状態で
仮想通貨を30万利益しても相殺は出来ないんです? >>940
株は株で1つの制度、FXは先物取引として一つの制度なので
制度間にまたがっての適用はできないし、通常の雑所得との相殺はできないよ。
ただ、年中に別の雑所得に分類されるのものがあれば
たとえば一口馬主での損失があるとしたら、それと仮想通貨の利益は同じ雑所得なので相殺できる >>941
なるほど?勉強になりました。雑所得かぁ…。
マイニングの経費やら雑所得やらもうこれ良くわかんねぇな。。。 >>818
>国が資産と認めてないものに変えた所で課税なんかあり得ないんだって、
ん?
「国が資産と認めてない」ってどこ情報?
青色で複式簿記書いて事業所得としてる奴は、バランスシート(貸借対照表)上、資産として計上して決算書を添付して確定申告してるはずだが。
資産である事は当たり前だろ?
企業とか会計では資産を、流動資産、固定資産、繰延資産に別けてる。
流動と固定の境は1年未満か以上か。これが基本。
で、この考えがあるから上場企業株の1年以上保有は譲渡所得として扱って良いと言う通達があるのだろ?
所得税法上の固定資産は償却資産等に限られた狭義だが、資産として認めないって話の論拠って何?
過去にもこの話に突っ込み入れた気がするが、何処で何と言ったのかすら解らん。
あと、資産として認められると何?
何かあるの?
>>819
マイニング対象の通貨は、法律上の仮想通貨にはあたらない。
何これ?
所得税法上、そもそも仮想通貨は出て来ない。仮想通貨と言う概念が無いのだから。
資金決済法で仮想通貨の取引所や販売所等は、本人確認等のマネロン対策と資産の分別管理が義務付けられたのと、消費税で非課税になった事だけだろ? >>820
>普通に考えて仮想通貨に公共的な資産価値なんかないでしょ
>価値がないのに何に対して課税するの?
所得税法の7条で「課税所得の範囲」は「全ての所得」と言い、36条で
-----
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
-----
と言ってるのに、「公共的な資産価値」が「ある物に限る」と言う考えって何?
「全て」とは、「別段の定めがあるものを除き」「全て」だろ?
括弧付けで「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も収入金額の対象だと言われてるのだから。
>>822
>国が資産と認めてないのにどうやって資産するの?
それ何処情報?
>>832
>仮想通貨の要件を満たさない。
資金決済法の仮想通貨の要件を満たすか満たさないかは、所得税法上全く関係は無いだろ。
7条で全ての所得と言われ、36条で金銭以外の物又は権利その他経済的な利益も収入金額の対象と言われてるのだから。
>>835
>その理屈では、ネットゲーのゲーム内通貨も課税対象になっちまうよ。
当然なるよ。売買で利益が発生すれば。 >>851
>そうだと思うよ。例えば、キャンペーンとかで稼げる楽天ポイントや
>ニコニコポイント、スイカに付く割引チケットも課税対象にするのかってことになる。
ポイントは課税対象だぜ。
割引や値引きのチケットは、単に値引き販売するだけ。
そのチケットを売買すれば課税対象だぜ。
>>853
>重加算税は申告漏れというより故意に隠したと認められた時発生
そうだけど、そうだからこそ故意に1/10に売上を改ざんしたら、故意に0を1個減らしたよね?と扱われるのでは?
10億の所得を10万と申告したら?
基礎控除で処理して0。
年収5000万の高給取りも、「2桁ミスし50万の収入で計算してしまいました」で通るの?
ビビらず攻めてくるのでは?
あと、唆しは教唆犯として微妙だぜ。
>>856
>利確したらその価値以下になるし手数料も取られんだよ
手数料は経費計上出来るが、「利確したらその価値以下になる」って何?
手数料の話?
取得時の手数料も販売時の手数料も経費計上出来るぞ。 >>863
>日本円換算で最終的に利益確定しない限り、申告もチェックもしようがないじゃん。
所得税法36条2項で
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
と言ってる。
ゲームソフトで支払われた場合、ゲオとかに売った価格でも良いぞ。
Bitcoin/円、Pinkcoin/Bitcoinのレートで円換算出来るよ。
>>878
>他の仮想通貨に移した場合は税金の対象外という理解でいいと思う。
その解釈に至った理由って何?
36条をどう解釈した?
そこを聞いてみたいものだ。 俺のは対象外だし、生活用動産なら1個30万まで非課税。
トレカ中毒のは生活用動産に当たるのかは微妙だな。
ただ譲渡所得には取得費を引いた利益に年50万の控除があるから、殆ど出ないんじゃ?
ニートなら所得税では基礎控除も38万あるし。
>アルト同士も物々交換で課税なのだから
>それらに倣うという話だから。
?課税対象かで、税額0なら0円払ったのと一緒では?
投機目的の仮想通貨売買は生活用動産では無い。
漁師が農家に魚を届け、農家から野菜を貰ったのなら、差額が生じれば差額は贈与税対象だが、年110万の控除がある。
交換した物の相場を求め、有価証券っぽくないので70%とかで計算出来たはず。
で、取得費は事業の方で経費計上してるので認められないとしても、年50万の譲渡所得控除があるからな。
それに、曲がったのや小さいので、売り物にならないのを交換している割合も多く、控除内に全部収まってるとも言える。
家事関連費として譲渡分は引く処理をすべきだしと突っ込んだところで、広告宣伝と言われるとな。
控除内の範囲だと課税無理じゃね?
アルト同士の交換でも、利益を年50万に収まっていれば控除出来るでしょ。
まぁ、取得費を証明出来る様にしとかなければならんが。 >これだと仮に極端な話ですが、5億の利益確定した直後(年度を跨がず)に5億をまた突っ込んで0円になったとしたら0円に対して2億5千万の税金が掛かるって事が言えるので、前者でなければ理屈上おかしいなと思ってるんですがどうでしょうか?
同じ年の譲渡所得同士や雑所得同士の損益は通算可能。
譲渡所得の赤字は他の所得と損益通算出来るが、雑所得の赤字は他の所得と損益通算は出来ない。
当然、利益0だから税金0。
問題なのが年を跨いだ場合だね。
金ねーのに2億5千万の請求は来る。
譲渡所得扱いなら、事業所得や給与所得と損益通算出来て、差し引き出来なかった赤字は垂れ流すが、来年分(今基準で)の給与所得で源泉徴収されたのは取り返せる。
雑所得扱いなら、損益通算出来ないので、雑所得は0査定。事業所得や給与所得分の税金もキッチリ払う事になります。少しも、まけてくれません。
事業として仮想通貨の売買をしてて、青色申告してれば3年赤字を繰り越せます。
本業が別にあると難しいと思うし、事業税5%取られる。
別に本業無しでデイトレーダーなら微妙なところだね。 >1表の所得欄(売った金額の合計)も書くし
と否定されたから逆ギレかよ。
書かなくて良い理由でも述べて見たら?
>>84で俺を貶した後に
>申告時は損益の結果だけ記載するんだよ
と延べ、俺に否定された奴?別人?
「損益の結果だけ記載」?
あり得ないよ。
でさ、ど忘れや深く考えなかっただけなら、「そうだね」と同意すれば良いじゃん。
反発すれば、それは知らなかった事の証明になるの。
それすら理解していないのだよな。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order2/3-2_07.htm
が雑所得の書き方。
雑所得はC欄の収入をクに書き、必要経費を引いて赤字なら0、その額を7に記載だよ。
2表にも、収入、必要経費、差引額を書けと書いてるだろ。
譲渡所得も、ここに書くじゃん。
「損益の結果だけ記載」は可笑し過ぎ。
確定申告で2表を書かなくて良い根拠は何? 自分で描いたり作ったりする絵画や彫刻みたいな物と捉えると、売った時に取得費(コスト)を引いて譲渡所得でも行けるんじゃね?
譲渡所得だと赤字の場合は、他の所得と損益通算出来るし、50万の控除もある。
5年長期保有で1/2ルールもある。
規模が小さいと50万に収まる。
年末売ってしまえばコスト計算は楽。 所得税法には、仮想通貨は出て来ない。探しても見つからない。
で、1000年後でもハッキリするかは判らんよ。
有価証券の特例の枠組みに入れる法改正がなされ、販売毎に総平均する、ほぼ移動平均に近い方法に強制されるかも知れない。
しかし現状はされていないと解釈すべき何では?
麻生も物と言ってたよ。じゃ物として認められてる全ての方法が選択可能なのでは?
有価証券っぽいので、販売時に総平均する特例を採用するのもありでは?
物でもこの方法は禁止されていないのでは?
禁止されていたっけ?
移動平均は国際会計では禁止されているらしい。でも日本の中小企業では未だに人気があるよね。
上場企業の様に、外国人投資家に解り易いように国内だけで無く国際基準の両方をクリアする必要も無いよな。
あと、資金決済法に仮想通貨の項目作って登録?届出?させて、資産保全を盛り込んで、これを犯罪収益移転防止法に入れて銀行と同様の本人確認とマネロン対策させて、
消費税の非課税を盛り込んで、あとはやる気無いんじゃ?
FATFとの関係も、銀行と同じルールでやらせてますで良いだろ。
これから改正される気がしない。
商品として売買する規模で無ければ、将来高値で売れるかも知れない物(宝石とか?)と解釈して、譲渡所得で行けるだろ?
結構頻繁に売買してるのなら、事業所得か雑所得だろうけど、それこそ棚卸し処理をしたければしても良いんじゃね?
物なんだし。商品なんだし。
有価証券の様に梗塞したければ、法令に盛り込めば良いだけ。法治国家なんだから。 レンタカー屋が車を貸していた場合は、所有権はレンタカー屋にある。
この違いは何かと問えば、使用貸借契約か、消費貸借契約か。
その物を返す契約は使用貸借契約。レンタカーはこれに当たる。
お金を預けたり貸したりする場合は消費貸借契約。同じシリアルナンバーの紙幣を返す契約では無いから。
この場合は所有権は無いが債権債務がある。
破産申請していなければ当然返して貰う権利があるが、払ってくれなかったり、そもそも返せないから破産してるの。
だってほぼ確実に債務超過だから。
だからこそ、返せと言われても返せません。だって無いから破産を申請してるの。
そこで、物権と債権の区分けが必要なの。物権である所有権を持っているのは、使用貸借契約。 >>802
>個人レベルでの評価となると不公平。
不公平にはならんよ。
最終的には仮想通貨を使うか売る。その時にも利確し差額を精算するから。
>>925
>所得税が発生するかどうか調べてみないとわからない人に対して全て調査をするのは不可能
全ては不可能なのは解るけどさ。
それを声高に言ってるのって何?
>>926
>20以上は申告しなきゃいけんでしょ?
そんなルールあるの?
彼が贈与したふりじゃなくマジで贈与するのなら、個人間贈与は利確せずに取得費引き継ぎのはずだから、受け取った側では贈与税控除枠110万と譲渡所得控除50万の範囲内に収まるんじゃ?
コンビニのレジ横に募金箱があり、1円玉募金してる奴いるけど、年20回以上してる奴いるよな。 >>802
>個人レベルでの評価となると不公平。
不公平にはならんよ。
最終的には仮想通貨を使うか売る。その時にも利確し差額を精算するから。
>>925
>所得税が発生するかどうか調べてみないとわからない人に対して全て調査をするのは不可能
全ては不可能なのは解るけどさ。
それを声高に言ってるのって何?
>>926
>20以上は申告しなきゃいけんでしょ?
そんなルールあるの?
彼が贈与したふりじゃなくマジで贈与するのなら、個人間贈与は利確せずに取得費引き継ぎのはずだから、受け取った側では贈与税控除枠110万と譲渡所得控除50万の範囲内に収まるんじゃ?
コンビニのレジ横に募金箱があり、1円玉募金してる奴いるけど、年20回以上してる奴いるよな。 >>802
>個人レベルでの評価となると不公平。
不公平にはならんよ。
最終的には仮想通貨を使うか売る。その時にも利確し差額を精算するから。
>>925
>所得税が発生するかどうか調べてみないとわからない人に対して全て調査をするのは不可能
全ては不可能なのは解るけどさ。
それを声高に言ってるのって何?
>>926
>20以上は申告しなきゃいけんでしょ?
そんなルールあるの?
彼が贈与したふりじゃなくマジで贈与するのなら、個人間贈与は利確せずに取得費引き継ぎのはずだから、受け取った側では贈与税控除枠110万と譲渡所得控除50万の範囲内に収まるんじゃ?
.
コンビニのレジ横に募金箱があり、1円玉募金してる奴いるけど、年20回以上してる奴いるよな。 >>802
>個人レベルでの評価となると不公平。
不公平にはならんよ。
最終的には仮想通貨を使うか売る。その時にも利確し差額を精算するから。
>>925
>所得税が発生するかどうか調べてみないとわからない人に対して全て調査をするのは不可能
全ては不可能なのは解るけどさ。
それを声高に言ってるのって何?
>>926
>20以上は申告しなきゃいけんでしょ?
そんなルールあるの?
彼が贈与したふりじゃなくマジで贈与するのなら、個人間贈与は利確せずに取得費引き継ぎのはずだから、受け取った側では贈与税控除枠110万と譲渡所得控除50万の範囲内に収まるんじゃ?
.
コンビニのレジ横に募金箱があり、1円玉募金してる奴いるけど、年20回以上してる奴いるよな。 マイニングとかレンディングで仮想通貨手に入れた場合どうなるの BTCと名指しで、ホワイトリストも決って無いから、日本円に戻した時に課税で、BTC→アルトの場合は税金無しでOK?
記述された言葉は重要な筈。 >>960
>マイニングとかレンディングで仮想通貨手に入れた場合どうなるの
どうなるのって何が?
税金のこと?雑所得だろうが
違うって、それどこ情報?
マイニング屋が車を貸していた場合は、所有権はマイニング屋にある。
この違いは何かと問えば、使用貸借契約か、消費貸借契約か。
その物を返す契約は使用貸借契約。レンタカーはこれに当たる。
お金を預けたり貸したりする場合は消費貸借契約。同じシリアルナンバーの紙幣を返す契約では無いから。
この場合は所有権は無いが債権債務がある。 >>961
あの文書読んだらBTC⇨アルトは課税されるってわかるだろ >>960
マイニングの場合は手に入れた瞬間の時価で計算
レンディングは自信ないが多分同じだろう ビットコインは
6月にまではモノ扱い
7月からは通貨になってモノじゃないの ビットコインは貨幣と認定されてるのに物とか言ってる奴がいるんだな 決済に使いにくくするとか、国税庁に文句言っていいレベル。
インフラ増えてきてるのに。 使いにくくするというかもともとの法律がそうなってる
数年前に記事で見たBTCで生活してるアメリカ人は全部計算しててすげえ面倒くさそうだったなあ 国税の見解には、ビットコインを使用してと書いてある。
よって、イーサを基軸にしてイーサ⇔オルトの売買は課税されないことになる。 ビットコインのオンラインカジノ
ちょっと勝ち過ぎて税金やばくなってきたな。
さすがに経費とか難しいわ。 >>970
犬や猫を飼ったらだめなら、豚や牛もだめだろ? なんで国税庁が個別銘柄を名指しにしたんだろうな
この国の公務員の無能さでてる恥ずかしい
少しも調べてないんだろうな
どうせ解釈は仮想通貨全部だって言いはるんだろうけど >>971
そんなカジノあるのか?
URL教えてくれ そうかな今回の法制で改めて日本の官僚の優秀さを知った
あの短い文でビットコイン、アルト、各種所得としての対応
すべて入ってんだよ >>969
その面倒な計算しなくてすむようになるのが967の法案
日本も真似しねーかな 一番ハッキリしてるのは買い物でも課税だからな
ビットコインが広がる上で最悪 買い物でも課税なのはわかってるが
それをどうやって把握するんだ?
わかりようがないのでは? しょせん基本自己申告だよ
ただあとで指摘されたら従うしか無い
外貨なら源泉徴収の条件付きで20万円まで無申告が認められてる
ただどうせなら967の方が現実的だろうね >>978
建前でもそう言っておかないと円で利確したやつから不公平だザルだのクレームの電話じゃんじゃんくるだろ
察してやれ >>978
ビットコインデビットカードとか支払サービスに履歴が残ってるから、調べればわかるでしょ 100万入金、コイン購入
コイン売って200万jpy
この時は200-100=100が課税対象?
で、そのあと上の100万使ってコイン購入
コイン売って80万jpy
この時は、
元の課税対象100
今回の取引 80-100=-20
合計で80が課税対象?
まさか280-100(最初の入金)=180が課税対象? 最初に100万入金してビットコイン買う。
一度利確して150万で円にする。
次に150万入金してビットコイン買う。
で、まだ利確してない。
これは、250万入金で150万利確だから、損益はマイナス100万で税金必要なし? 続き
改正の内容は
-----
⑵ 改正の内容
このように改正資金決済法において仮想通貨
が支払いの手段として位置づけられたことや、
EU 等では仮想通貨の譲渡は非課税とされてい
ること等を踏まえ、仮想通貨の譲渡については
消費税を非課税とする消費税法施行令の改正が
行われました。
具体的には、消費税が非課税とされる支払手
段に類するものの範囲に、改正資金決済法第 2
条第 5 項に規定する仮想通貨が追加されました
(消令 9 C)。
また、仮想通貨の譲渡については、その性格
に鑑み、法定通貨等の支払手段と同様に、課税
売上割合の計算に含めないこととされました
(消令48A一)。
-----
文中表記906ページ。
消費税法施行令の9条4項
>4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html
(これ改正前)に仮想通貨を追加したの。
それと「課税売上割合の計算に含めないこと」。この2点だけだよ。
消費税法上、非課税にしただけだし、突っ込んだ所はIMFの引き出し権の所。
所得税法は弄ってない。通貨の法令も弄ってないし。 >>983
100が150なったなら50が利益
含み益の分は確定してから 含み損抱えてる人は一旦年末に1往復させないと損益の計算に使えないという理解で大丈夫ですか? >>987
確定させないと損も益も課税対象なりませんので損益通算したいなら年末にでも一度確定させる必要あります。 @yanyanchan2020
BTCアルト間取引も課税対象となると
仮想通貨含み益だと、思ってる金額が1億円相当あると納税で5000万円払うことになり、5000万円利確するとそれにも半分の2500万円税金盗られることになり、累計税額が税引き前利益を越える人ラッシュ
つまり税務訴訟ラッシュが始まるよと
これどういうこと?結構いいねされてるから理解しようとしたが意味が分からん 勘違いだね
1億含み益だと思ってるのがトレードしちゃってて実は確定している
そのため1億に対する税金5千万払わないといけない
この5千万を捻出するのに現金かしないといけない
現金化したらまたその50%取られる
と思っちゃってるんだろうね
最後は含み益ないからかからないよ これ今年購入分今年清算しないと来年になって円にしたら丸々利益になっちゃうの? 消費を拡大して経済財政基盤を強化するのが日銀と政府の方針だろうに
消費税で景気後退させた行政の失敗の教訓を
仮想通貨でも活かせなかった >>993
いつ確定しても利益は売値-買値でこれが課税対象
ただ、もし既に損失が出ているなら損失は繰り越せないので注意
例えば500万確定損+1000万含み益がある状態なら今年の税金は0だけど来年利確すると1000万に対して課税される
今500万確定させて確定損0、含み益500万の状態なら来年は500万に対して課税になる BTCとオルト間で動かしても利益出てなきゃ申告しなくてもいいの? >>996
推計課税するンゴ
収益2億見つけたから1億1000万円払いや
経費?取得費用?あんた申告しとらんかったやろ?
払えへん?東京湾沈みたいんか?え?
ってなるから申告だけはしとき このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
life time: 10日 12時間 35分 31秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。