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2017/09/06(水) 22:30:50.74ID:e1ad/ECS「基因となる行為に付随して生じる場合」ってのはさ、
例えばカフェを経営していて、客からの料金を仮想通貨でも受け入れてる場合なら、
カフェ事業に付随する事業所得(カフェ事業の事業所得)だし、
ほとんどないと思うがマンションの家賃を仮想通貨で受け取った場合は、
不動産所得だし、
山林業の対価を仮想通貨で受け取ったなら山林所得だよ。
あくまで主となる営業行為があって、従として仮想通貨の損益が生じた場合のみ、
その所得区分になるっていう話だよ。
単なる投資目的なら雑所得しかありえないよ。
個人の所得としては「我の職業は投資業なり」という場合で、
実際に投資業の実態がある場合のみ、
事業所得として申告できるかどうかを税務署や税理士と詰める余地があるってだけ。
(この場合は一人法人でも作ったほうが早い)