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仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告5 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/08/29(火) 00:56:24.79ID:FQN/R9pM
前スレ
https://fate.2ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1500430505/


コテハンのちゃんばば(田原実50歳)は、
エアプレイヤーのコピペ魔ですのでNGしてください。

参考
試しにちゃんばばでググってみたらさ、
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%22%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%B0%E3%81%B0%22+site:2ch.net
こいつもう無職で24時間2chでレスコジキしてる、
絶望的なカス野郎だった
0355承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:06:35.06ID:+XPcBWZy
ビットコインとアルトコイン間を無税だと勘違いして
トレードしまくってた奴らは

終了wwww
0356承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:08:58.39ID:N6FuXU8t
税務署に問合せました!

Q 5年以上の長期保有は税率約20%になりますか?
A 雑所得になるので保有期間は関係ありません

Q BTCで利確した場合は所得になりますか?
A 円で売却しない限り今の所はなりません

Q 含み益は所得に入りませんよね?
A 売却しなければ対象外です https://t.co/k6PX0f5NXN 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01)
0358承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:20:11.47ID:XZx2hejb
>>356
>Q BTCで利確した場合は所得になりますか?
>A 円で売却しない限り今の所はなりません

それが税務署個別の暫定的判断ではなく中央の意思であれば良いんだけどね。
ならばBTCALT間は今の所課税されないことになる。
0359承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:22:13.44ID:JITYpoTB
今は、法律的に曖昧だから、原則論で細かいところはぶっちゃけ各税務署の判断による。

東京のIT企業が多い地域と、地方のど田舎の仮想通貨ってなんですか?みたいな場所の税務署でも全然判断だって分かれるのはある意味当然。

今年度末までにガイドラインが決まれば統一されるにすぎん。
0361承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:24:17.43ID:pnp/lj2V
日本円→ビットコイン→アルトコインに変えて
日本円建てで、購入時より利益出ていたら課税

そのアルトを5年保有して、1BTC1000万になってから
アルト→BTC→日本円に戻しても
BTCが値上がりした分も税金払え

要するにアルトの細かいこと決めてないけど、日本円建てで
見て増えた分は全部課税するぞ
ってこと?
0371承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:42:54.14ID:KMhB2VdX
ワイも電話で確認したら円に換えたときという回答でしたわ。
ただ将来的に邦貨または外貨または仮想通貨(仮)みたいな呼称になるかもしれんと。
ビットコインの枚数が増えても現状は利益と認識されないみたいですぞ。
他の税務署にも聞いてみたら?
0372承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:46:00.24ID:XZx2hejb
年末までにもっと整理してねー>管轄

これに尽きるね。
0376承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 18:57:04.84ID:pnp/lj2V
例えばBTCで一億円の利益が出た状態でアルトに変える。
すると、払う税金が確定する。

しかし、変えたアルトがスキャムで0円になった。
もしくはハッキングかGOXで0円となる。

そして来年やってくるのは
5000万円の税金という名の借金
0381承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:08:03.63ID:HMvg7bGE
税務署員も国税じゃないからな
もし後で違うってなった場合「電話で聞いたらあいつがそう言ったから」で済ませてくれるのか?
0382承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:17:51.43ID:TfGWnDOY
税制ってのは生き物だからね、
税務署、納税者双方に不確定な部分はある。

最終的には不服申立てを経て裁判所が判断することになる。

ただ別種の仮想通貨間での交換損益については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
でほぼファイナルタックスアンサーだよ。争う余地がないね。
0383承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:23:41.00ID:gJA7hK7k
譲渡所得もありうるでしょ
0385承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:26:34.25ID:ev5LvoZ5
>>ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります

これ見てビットコインを使ったアルト売買も課税されると取る人と
ビットコイン円売買だけが課税されると取る人が引き続きいるわけだなw

税務署がこれみてビットコインにした時だけですよとか答えてそうでゾッとするわ
0387承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:36:58.16ID:eIxlG+8M
オルトだと税金かからないと言ってる奴らはなぜビットコインと他のコインを別物として考えるのか
国税庁は所得税法での取り扱いとしてビットコインの例を出しただけでしょ
他のコインやトークンも所得税法での取り扱いはビットコインと同じになるよ
0388承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:37:25.82ID:TfGWnDOY
まあタックスアンサーのは書き方が悪いな
ビットコインではなく「仮想通貨」って書いておけば問題なかった。

ビットコインってのは仮想通貨の代名詞として書いてあるに過ぎず、
常識的な解釈をするなら、仮想通貨Aを支払って仮想通貨Bを得たとき、
Aの取得時レートが100円で、Bが150円なら
50円の利益が発生したとして利確として帳簿につけなければならない。

そんなことはないというなら、
逆にAが100円、Bを買った時に50円だった場合、
損失も確定できない。
0391承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:47:49.20ID:TfGWnDOY
論点も何も、
仮想通貨間のワラシベ行為は非課税って言ってるのは、
目的が「税逃れ」なだけだろ。
論外っていうんだよ。

納税がいやなら、与沢翼みたいに海外で暮らせ
0394承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 19:54:41.06ID:TfGWnDOY
管轄税務署の署長印の押された文書の回答なのか?違うだろ

税務署で電話応対するのなんか、
ただの事務官だよ、あったとしても平の調査官ね。
こいつら最終責任者じゃないんで。
署長が覆せるんでね。それでも争いたければ裁判所のほうへどうぞ。

電話口の奴の役職聞いたか?

仮想通貨ワラシベし続ければタックスフリー、
そんなん通るわけねえだろバカだな
0399承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 20:29:24.39ID:0Mu4MRDb
つか、アルト同士の売買を繰り返した結果、損失が出た人間で、
仮想通貨以外のこともやってて、そっちでは利益が出てる場合、
雑所得通算で、相殺してそっちの利益を少なくして納税額を減らしたい、
っていうケースもあるわけやな
円換算原理主義者の場合は、こういう「節税」策は放棄するってわけな?
0403承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 20:46:31.65ID:UPRx+7LT
まじな質問なんだけど、btcもアルトもfxみたいなポジションがないじゃないですか、それなのに利益でたとかでないとかどうやってわかるのですか?
例えば、btcを100円の時に1枚、1000円の時に1枚の計2枚買ったとして、適当な時にjpyに決済するとする。
1btcが500円の時に1枚だけ決済した場合、利益でたかどうかは分からなくないですか?(100円で買ったものならば400円の利益だけども、1000円で買ったら600円の損)

各btcに区別がつかない以上どう判別するのでしょうか?
0406承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 20:51:50.95ID:5gE4s99b
仮想通貨同士のトレードにまで無駄に税金払わせようと必死なのがおるな
0407承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 20:56:14.07ID:UPRx+7LT
>>404
でも、もし仮にそのようなやり方をしなければならなかったら、誰も買わなくなりませんかね?
右肩あがりの相場の時に、買い増しするだけ損じゃないですか?
0408承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 20:57:03.11ID:JITYpoTB
>>407
意味不明
0410承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 20:58:09.21ID:eIxlG+8M
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます
ってことは
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる損益の場合はその各種所得の区分で課税するってことだよね
0411承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:00:49.94ID:gKWzjF22
>>407
あんたは簿記の基本もわからんようだから、
スレ汚しになるからもう書かないで税理士のとこ行ってくれ
仮想通貨に詳しくない税理士で十分だから簿記さえできれば
0412承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:03:11.80ID:2FbZ9Dzy
>>410
「事業所得等の各種所得の基因となる行為」の意味は、
要するに取引所を運営していて事業として売買してますレベルの話だと思うよ
0413承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:04:46.01ID:TP4lqWhJ
そら儲けたビットコインで物買った時点で課税対象なのはあたりまえだけど

物買ったことがバレるわけないだろ
仮にバレたとしても、儲けたビットコインで買うんじゃなくて
もともと持ってるビットコインで買ってたら当然課税対象にはならないんだから
そこんとこの判断ができるわけないんだから
調べようがないから、バカ正直に申告するやつなんていないだろ
0414承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:07:35.55ID:U3KpOkYL
スレ読んでなんとなくわかったんですが
みんさ最初にBTCからの話なので
まだわからないことがあるので質問させてください

最初に100万円を取引所に入れて最初からアルトコインを買いました
数ヶ月ホールドして150万になったので
その150万で他のアルトコインを購入して今175万になっています
この場合75万が税金対象になると考えれば良いのでしょうか?
0417承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:08:13.66ID:XbCfNckF
>>397
アスペか?
0418承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:14:29.40ID:4ub8QTBX
>>413
バレないから申告しないってのは脱税の話だろ
非国民死んでいいよ
0419承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:17:53.45ID:5gE4s99b
もうな、円に利確した分だけ払えばええねん
円にした分払った上で、いちいち税務署が「お前アルトとトレードしたな!脱税じゃ!」とか言うてくるわけないやろ
そもそも仮想通貨同士のトレードにはかからないと思うが
0420承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:18:05.46ID:RE/yPKJu
>>416
流石にそれはないw
株を売却してばくえき出たけど証券口座から引き出してないからセーフって言ってるのと等しい。
0423承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:21:06.05ID:4ub8QTBX
>>419
お前も非国民だから死んでいいよ
公式見解に抗うなら日本から出て行け
0424承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:23:00.58ID:eIxlG+8M
>>412
それなら事業所得だけでいいじゃん
「等の各種所得」ってことはたとえば譲渡所得なら
譲渡所得の基因となる行為は売買だから、売買によって生じた損益は譲渡所得として課税するってことでしょう
0426承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:26:32.36ID:U3KpOkYL
>>421
なるほど
要はBTCに戻した段階で(150万ー原資100=50万利益)
50万の利益が発生しているので
その利益に対して課税がかかるってことですよね
含み益中のものは課税対象にはならない
っていう認識で合ってますか?

もし含み益が課税対象にならないのであれば
もう取引しないでホールドしてるのが吉っていう認識で合ってますか?
0427承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:26:33.06ID:5gE4s99b
>>423
はいはい国民様は払わんでいい税金までアホみたいに払っといてくださいや
日本のためやで^^;
0428承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:30:12.90ID:KefX2Nrq
税金50%取られるのなんて
すべての控除や経費を引いた儲けが1800万円以上になったらだぞ

なんか無条件に半分税金でもってかれると思ってるバカ多すぎる
0429承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:31:24.53ID:Z4gTWx1z
>>424
年に2〜3回程度の売買なら、譲渡所得でもよさそうだな。

譲渡所得は臨時収入の区分だから、
毎週のように売買益を目的としてトレードしてるような場合は雑所得。

譲渡所得の場合は、売買にかかった手数料くらいしか経費にできないけどな。


あと下痢糞速報にこのスレまとめられたせいか、
バカが異常発生してきたな。
0430承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:32:11.06ID:RE/yPKJu
>>422
それ累進課税の仕組みを勘違いしている。
超過累進課税でぐぐってみては。
0431承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:33:44.87ID:RE/yPKJu
>>428
しかも、その1800万以上の利益「全部」に効率の税がかかるという勘違いも多いな。
0432承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:34:24.28ID:RE/yPKJu
>>431
高率
0440承認済み名無しさん@無断転載は禁止
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2017/09/06(水) 21:47:45.02ID:LOHEPz3f
ビットコの儲けは山林所得って聞いたんですけど、
合ってますよね?
0446ちゃんばば@無断転載は禁止
垢版 |
2017/09/06(水) 21:53:16.71ID:Bnpunfgk
1 山林所得とは

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって
生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場
合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
 また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
2 所得の計算方法

 山林所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

(1) 総収入金額
 譲渡の対価が収入金額となります。
 なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のため
に消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。
(2) 必要経費
 必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管
理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用です。
(3) 必要経費の特例
 必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡
した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡
した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%
に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。


3 税額の計算方法

 山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額
を計算し確定申告することになります。
 これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。

[ 課税山林所得金額 ×五分の一× 税率 ] × 5

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)
 東日本大震災により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事
業者の方には、丸1被災事業用資産の損失及び丸2純損失の繰越控除に係
る税制上の措置があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等
の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【事業用資
産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。)。

(所法32、37、39、89、措法30、措規12、所基通32-1、32-2、震災特例法6、7)




山林所得じゃないよ
0448承認済み名無しさん@無断転載は禁止
垢版 |
2017/09/06(水) 22:07:39.98ID:ynArYlTl
ビットコやらアルトやらを売ってJPYで約定した時点で課税ってのはわかったけど
一点質問させてください。

JPY15万分のアルトを購入
1. JPY建てで30万になったので一旦売ってJPYで利確
2. JPY30万円分で同じアルトを購入するもJPY建て15万まで戻して、そのままJPY15万で利確

この場合って二回の利確に対してそれぞれ15万*15%の課税が発生するってこと?
それとも一回30万まで増えたときに利確した15万*15%の課税?
0449承認済み名無しさん@無断転載は禁止
垢版 |
2017/09/06(水) 22:07:50.31ID:FoRYbp2E
>>410
それで合ってると思う
他の所得に区分できない、もしくは分からなかったら雑所得にしとけって話だね
なんかツイッターとかだと勘違いしてる人多数
0453承認済み名無しさん@無断転載は禁止
垢版 |
2017/09/06(水) 22:30:50.74ID:e1ad/ECS
>>449
「基因となる行為に付随して生じる場合」ってのはさ、

例えばカフェを経営していて、客からの料金を仮想通貨でも受け入れてる場合なら、
カフェ事業に付随する事業所得(カフェ事業の事業所得)だし、

ほとんどないと思うがマンションの家賃を仮想通貨で受け取った場合は、
不動産所得だし、
山林業の対価を仮想通貨で受け取ったなら山林所得だよ。

あくまで主となる営業行為があって、従として仮想通貨の損益が生じた場合のみ、
その所得区分になるっていう話だよ。
単なる投資目的なら雑所得しかありえないよ。


個人の所得としては「我の職業は投資業なり」という場合で、
実際に投資業の実態がある場合のみ、
事業所得として申告できるかどうかを税務署や税理士と詰める余地があるってだけ。
(この場合は一人法人でも作ったほうが早い)
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