ttps://www.mlit.go.jp/common/001128252.pdf

柿本さんとフジツボさんの解説
ttps://www.kakimotoracing.co.jp/site/exinfo.html
ttps://www.fujitsubo.co.jp/blog/archives/19947


平成22年4月1日以降
→絶対値規制 近接96dB

平成28(2016)年10月1日以降
→事前認証済の交換用マフラーは従来通り絶対値規制(社外マフラーはこっち)

P54BやP52T純正装着のND5RCにP5C1付けたら何扱い?
車両型式・原動機型式・原動機出力すべてが同じ車同士なので、後年式にP5C1付けたら保安基準的には純正マフラー扱いです
(陸事に確認済み)

だから騒音が妙に高い純正マフラー付いてるのとおんなじ

純正マフラー扱いなんだから相対値規制です。車検証から+5dBA超えるのは年式ごとの騒音届出値を比べたら明らか。
以上より違法です!


国交省がとかいうフカシはソース揃えて出直してきてどうぞ