この記事見てみな、フェラーリでも実際通勤に使ってれば経費で落ちる、税務署が裁判で負けてるから。

https://kaikeizine.jp/article/11380/

>② 本件車両が、主として使用する代表者の個人的趣味によって選定された外国製のスポーツカータイプの乗用車であるとしても、前記のとおり現実にX社の事業の用に使用されていることが推認できる以上は、税務署の主張を採用することはできない。