>>611
以下の4つの条件を受託者が約する場合に、各省庁が政府資金を供与して行っている全ての委託研究開発(国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。)に係る知的財産権について、100%受託者(民間企業等)に帰属させうることとする。
1.研究成果が得られた場合には国に報告すること。
2.国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的財産権を無償で国に実施許諾すること。
3.当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること。
4.当該知的財産権の移転又は当該知的財産権を利用する権利の設定・移転の承諾にあたって、あらかじめ国の承認を受けること。

知財の帰属…国
ただし、産業活力再生特別措置法(日本版バイ・ドール法)第30条第1項により
知的財産権の一部は委託先に帰属することができる。


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