>>600
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

知財の帰属…国

ただし、産業活力再生特別措置法(日本版バイ・ドール法)第30条第1項により
知的財産権の一部は委託先に帰属することができる。


お前らマツダ猿は無知でバカなんだから、せめて貼られた資料に一通り目を通してから
発言するように心がけた方がムダに恥かかなくて済むよ?