>>324
車両の損害に関しては>>324の交渉が本筋
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52109
いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、
これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、
右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、
加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。

相手方の保険会社はほぼ「これによることに異議がない等の特段の事情」によって減額に挑んでくる
引受保険会社が交渉して引き出してくれることも珍しくない