https://mobile.twitter.com/16backdoor/status/894850861377110016
彼方 (かなた)
@16backdoor
#大阪地の闇 7/28に朝鮮学校に勝訴判決を出したはずの西田裁判官。 なんと4/1付で裁判官の身分を失っていた事が判明。 訴追審査対象外。 TVで、代弁した裁判官が映った理由であるが、この裁判は無効になるべきでは無いのか? 幽霊が判決を下した事になる。 画像はWNさんより pic.twitter.com/93DywoChuU
https://pbs.twimg.com/media/DGsmGZLV0AAIPfd.jpg

Nathan(ねーさん)
@Nathankirinoha
判決代読の仕組み自体がおかしいとは思いません。判決書は書いたが判決言渡期日が先になるというのはあり得ることです。言渡期日は裁判官が勝手に決められず当事者の都合も関係しますから。さて問題は ❶弾劾逃れでの異動では? ❷異動したら何も追及できなくなるのはいいのか? 要検討事項ですね。

彼方 (かなた)
@16backdoor
同じく、なんと無く理解できました。判決決定日は4/1以前という事ですね。 いずれにしろ、闇ですね、口出しできない様にするというのは。

彼方 (かなた)
@16backdoor
そうなるのかもしれません。反論できない為の工作行為かと予測されます。

Nathan(ねーさん)
@Nathankirinoha
元々の請求内容によっても変わるのですが、請求が ❶異動後の判決言渡しを対象 ❷異動前の判決書作成を対象 どちらと捉えてるのか?文面を見る限り訴追委員会は❶と捉えてるようですが、形式上辻褄が合います。❷なら、異動前の行為は異動してしまえば追及できなくなることになり、不当です。 pic.twitter.com/LRGAvjKnhO