0001クロ ★
2021/04/28(水) 00:09:10.50ID:CAP_USER9時効は5年 でも保存期間は3年
特捜部は昨年12月、2016〜19年の4年分の収支報告書に夕食会の収支を記載しなかったとして、元秘書を政治資金規正法違反(不記載)罪で略式起訴した。15年分も同罪の時効(5年)は未成立だったが、原本が廃棄済みのため不起訴とした。東京第五検察審査会は今年3月、「他の証拠で(不記載の)事実を認定できる」として不起訴は不当と議決していた。
検審は不記載の罪の時効は5年だが収支報告書の保存期間は3年というズレを問題視し、時効成立までは原本を廃棄しないようにする法改正なども求めた。(原田悠自)
朝日新聞
2021/4/27 19:48
https://www.asahi.com/articles/ASP4W6GW8P4WUTIL03K.html