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2021/03/21(日) 09:39:30.50ID:CAP_USER9内閣法制局は、法令の解釈の他、内閣に意見を述べる事務なども行う。憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めているが、召集までの期間は明記されていない。複数の元長官が違憲と指摘したことで、行政権の行使の在り方が問われそうだ。
阪田氏は04年8月から2年余り内閣法制局長官を務めた。憲法53条の趣旨を「国会の行政監視機能に着目したもの」と説明。「3カ月超は合理的な期間と言えず、違憲は明らかだ」と述べた。
一方で「司法による解決にはなじまない」と判決への期待は示さなかった。「政権の姿勢の当否や責任は選挙で問われるべきだ」とし、国民の問題と指摘した。
阪田氏の前任の秋山氏も「個人の意見としては、3カ月超も召集しないのはひどい。違憲論は成り立つ」と語った。53条には少数派の意見を国会に反映させる意味もあるとし、「多数派がおごり、権力を持っていれば好きにできるという風潮が強まり過ぎている」と懸念を示した。
ただ、「召集から何日以内なら合憲だという判断基準を裁判所が持てるとは思えない」と指摘。立法府で国会法を改正し、内閣の裁量に制限を設けるのが望ましいと訴えた。
今回の訴訟は18年9月、立憲民主党の小西洋之参院議員が国を相手取り提訴。53条に定められた要求が出た場合、内閣が20日以内に召集する義務の確認と、1万円の賠償を求めている。同様の訴訟は全国で3件あり、那覇地裁は昨年6月、原告の請求を棄却している。
時事通信
2021年03月21日07時17分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021032000361&g=soc