【菅首相】丸川氏の別姓反対「活動知っていても大臣に任命」 [クロ★]
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4日の参院予算委員会で、共産党の田村智子氏は、選択的夫婦別姓に否定的な姿勢を示している丸川珠代氏を、ジェンダー平等に取り組む男女共同参画担当相へ任命した菅義偉首相の責任を追及した。
田村氏は、選択的夫婦別姓制度への反対を呼びかける書状に丸川氏が名前を連ねていたことを指摘し、「承知の上で男女共同参画の担当大臣にしたのか」と質問した。首相は「丸川大臣が一政治家としてこうした活動するということは、おかしくはないと思う。(書状については任命時に)承知していないけれども、事実を知っていても、大臣は丸川さんにお願いする」と述べた。
田村氏は「今回の任命は(東京五輪・パラリンピック大会組織委員会会長の)森氏の辞任に端を発している。男中心社会の当たり前を赤裸々に示した発言に、多くの女性たちが森氏個人の問題にとどめずにジェンダー平等の視点で問い直そうというムーブメントが始まっている中で、丸川氏はこれに抵抗する側であることを具体的な行動で示した」と主張。
さらに、丸川氏が3日の予算委で選択的夫婦別姓に反対する理由を答弁することを拒んだ際、「(男女共同参画担当の)職員にも、実は私の個人としての考えを伝えていない。私の意見に左右されないで国の政策を進めていただきたい」と説明したことについて、田村氏は「自分の存在が職員の仕事の阻害になってしまうと認めているようなものだ」と指摘した。
田村氏は「総理の任命責任が問われている」と重ねてただしたが、首相は「適材適所の観点から、丸川大臣の能力、経験などを総合的に考慮して、大臣に任命した」とし、任命に問題はないとの認識を示した。
朝日新聞
2021年3月4日 17時58分
https://www.asahi.com/articles/ASP345V95P34UTFK01X.html >>24
文2出身だから全然おかしくない
目的達成のためにまず女子アナになる東大卒は多い 左翼が何かをやろうとするときには、必ず、裏がある。
夫婦別姓により、家族崩壊が起きると、親元から子供を引き剥がしやすくなる。
引き剥がした子供たちは、学校で、宿舎で、共産主義教育を受けることの、、、、、、
左翼は、サラミソーセージで目的を達成させようとするので、まさかというようなことをマジでやる。
男女平等だって、資本主義と戦うために、兵隊が必要なので、女性を戦場に引っ張り出すための、、、、、
日本は最後の正統な帝国なので、左翼にとって、日本で革命をやったら、英雄になれるからな。
あきらめないのさ。 男女共同参画担当相は別姓賛成じゃないとだめなの?
別姓反対が異常みたいな空気づくりやめてほしい。 >>1
どちらの姓を名乗ることも出来るのだから平等
むしろ男性の姓になる筈だと主張するひとは差別主義者 どうせ丸川は大した思想信条無くして、ジジイどもに媚びて別姓反対にサインしたんだろ どうせ丸川は大した思想信条無くして、ジジイどもに媚びて別姓反対にサインしたんだろ 男女共同参画イコール選択的夫婦別姓じゃないのに
マスコミのミスリードってなんなのか?
コメントに本質付いてないと、視聴者には不快感しかないよ。
個人的には夫婦別姓自体はどうでもいいけど、
子ども・孫・ひ孫・玄孫・・・と
夫婦別姓を希望した本人以外の扱いをどうすんのかが一番気になるから
そこをちゃんと議論・対案を提示してほしい。
子どもの苗字どうすんの?2つもちアリにするの?
じゃあ、孫の世代は苗字4つもちアリにするの?
ひ孫は苗字8こ、玄孫は苗字16こ持ちアリにするの?
子どもが両親と同じ苗字名乗れないなんてそれこそアイデンティティないじゃん。
夫婦別姓にしたい人は、次の次の世代どうするのか案を示してほしい。 >>30
大多数が男性の性を選ぶ社会文化の問題の方を議論してほしいよな。
本質はそっちなのに。 丸川は河野とかと同じで、立身出世のみを考えているのだ
信念などハナから無い
所詮はタレント議員だ なんで夫婦別性に判定して悪いの?
俺は夫婦別性反対だけど >>46
それは個人の問題だろ
個人がどちらの姓を名乗るかまで国がいちいち口出しするのか? >>51
統計・確率的には5:5になるのが自然だと思うけど。
片方に大幅(96%)によってるのは、個人の問題を超えてその社会背景に何かある
それを議論するのは社会全般を考えるのに必要なことだと思う。
個人的には結婚の時に別姓じゃなくて苗字新設できるようにしてほしい。まあ面倒くさいからそのままの苗字使いそうだけど。 夫婦別姓は、後進国の慣習、制度です。
韓国、中国などの封建制度独裁国家の昔からのきわめて遅れている制度で慣習です。
嫁には、家族の姓は名乗らせないための制度なのです。
日本国は先進国だから、後進国の制度をとる必要はありません。
反日在日の声が強すぎるので、その人たちは祖国の制度にしたいのなら、祖国にどうぞお帰りくださしい。
我々日本人は、封建制度、独裁国家にはなりたくありません。
慣習制度も、美しい日本を壊さないようにしましょう。 丸川氏を攻撃しているのは異論を許さない硬直した野党の連中。日本は多様性があっての自由主義国家なのにポルポト政権のごとく異常である・・・・
世の中には賛成も居れば反対する奴もいる、何事も、色々な意見の中で論争して決定すべきなのに、野党は賛成者しか会議のメンバーとして認めないと、している。
丸川氏を法案に反対しているから排除すべきと言う考えはそういう事だ。山田審議官の追い込みなど、野党のやっている事は学生運動のリンチに近い、民主国家の政治ではない。 >>47
立憲の連中は次の選挙のために騒いでいるだけだぞ 親子別姓、兄弟別姓についてどう思うのか?
そこをハッキリさせないから議論が進まないんだよ
夫婦は勝手にすればいいけど子供の人権は
大人として親が勝手にすればいいとは言えない
守るべきは男の人権でも女の人権でもなく
未成年の子供の人権 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 【戸籍法】改正案
第3章 戸籍の記載
第13条
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
但し、氏については戸籍上だけのものとして扱うとともに、本名はこの限りでない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因(出生または婚姻の種別)及び年月日
四 出生の際産んだ母の氏名及び続柄実母
五 出生の際実母と婚姻関係にある夫または妻の氏名及び続柄実父
六 実母夫婦とは異なる養親がいる場合は、養親の氏名及び続柄養親
七 同一戸籍にある夫婦については、夫又は妻である旨
八 同一戸籍にない夫婦がいる場合、婚姻関係にある夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨
九 同一戸籍にない養子がいる場合、養子の氏名及び続柄養子
十 その他法務省令で定める事項
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦に子を産んだ者あるいは胎内に子がいるときはその者
なお、夫婦共に女性であり、双方に産んだ子がいるときは戸籍を別にする
第二 夫婦共に第一に該当しない場合で、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第三 第一または第二の者の配偶者
第四
@ 子
A 子の間では、出生の前後による。
第16条
1 日本国で子を産んだときは、新戸籍を編製する。但し、初産でないときはこの限りではない。
2 日本人を含む婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 但し、婚姻を届出た夫婦の双方に、戸籍を離れていない子がいる場合は、現戸籍を維持し、
・ 夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨を記載することに留める。
3 前項において実母が筆頭でない戸籍が編製され、第1項に該当した場合は、新戸籍を編製し、
・ 他に子のない実父が筆頭である戸籍については廃止する。
4 夫婦の一方が実母である子のうち、次の各号を全て満たすときは新戸籍に編入する。
@ 産んだ子がいないこと
A 婚姻したことがないこと
第17条(前条第1項と同じ)
戸籍の筆頭に記載した者以外の者が実母として子を産んだときは、その者について新戸籍を編製する。
また、戸籍に記載した者が養子を持ったとしてもその者については新戸籍を編製せず、現戸籍を維持し
養子の氏名及び続柄養子を記載することに留める。
第18条
1 婚姻関係や子を持たない子は、実母の戸籍に入る。
2 養子は、実母の戸籍に残り、養親の氏名及び続柄養親を記載することに留める。 【戸籍法】改正案の続き
第19条
婚姻によって戸籍を編製した夫婦が、離婚又は婚姻の取消をした場合も、現戸籍を維持し、
同一戸籍にある夫婦についての夫又は妻の旨を取り消す記載に留める。
但しこれがため新たな婚姻または子を産むことによる新戸籍の編製を害さない。
第20条
前二条の規定において、戸籍筆頭者が婚姻または子を初産することによって新戸籍を編製するときは
離婚または婚姻を取り消した前配偶者は、現戸籍の筆頭者となり、氏を旧戸籍のものに変更できる。
現戸籍に子が含まれる場合で、新戸籍に編入されない子については、現戸籍に残るものとする。
第20条の2〜第20条の4
本名の氏は戸籍の氏でないものを使用できるため削除
第21条
子を産みまたは婚姻する伴う新戸籍の編製によらない分籍を禁ずる。
第22条
実母が不明である等、戸籍に記載がない者について新たに戸籍の記載をする時は、新戸籍を編製する。
第23条
第16条乃至第17条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、
従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 こうしよう。
戸籍でなくて住民票など旧姓の方を本名にしよう。これで賛成派と反対派をまとめることができる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 【戸籍法】改正案
第3章 戸籍の記載
第13条
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
但し、氏については戸籍上だけのものとして扱うとともに、本名はこの限りでない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因(出生または婚姻の種別)及び年月日
四 出生の際産んだ母の氏名及び続柄実母
五 出生の際実母と婚姻関係にある夫または妻の氏名及び続柄実父
六 実母夫婦とは異なる養親がいる場合は、養親の氏名及び続柄養親
七 同一戸籍にある夫婦については、夫又は妻である旨
八 同一戸籍にない夫婦がいる場合、婚姻関係にある夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨
九 同一戸籍にない養子がいる場合、養子の氏名及び続柄養子
十 その他法務省令で定める事項
第14条 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦に子を産んだ者あるいは胎内に子がいるときはその者
なお、夫婦共に女性であり、双方に産んだ子がいるときは戸籍を別にする
第二 夫婦共に第一に該当しない場合で、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第三 第一または第二の者の配偶者
第四
@ 子
A 子の間では、出生の前後による。
第16条
1 日本国で子を産んだときは、新戸籍を編製する。但し、初産でないときはこの限りではない。
2 日本人を含む婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 但し、婚姻を届出た夫婦の双方に、戸籍を離れていない子がいる場合は、現戸籍を維持し、
・ 夫または妻の氏名及び夫又は妻である旨を記載することに留める。
3 前項において実母が筆頭でない戸籍が編製され、第1項に該当した場合は、新戸籍を編製し、
・ 他に子のない実父が筆頭である戸籍については廃止する。
4 夫婦の一方が実母である子のうち、次の各号を全て満たすときは新戸籍に編入する。
@ 産んだ子がいないこと
A 婚姻したことがないこと
第17条(前条第1項と同じ)
戸籍の筆頭に記載した者以外の者が実母として子を産んだときは、その者について新戸籍を編製する。
また、戸籍に記載した者が養子を持ったとしてもその者については新戸籍を編製せず、現戸籍を維持し
養子の氏名及び続柄養子を記載することに留める。
第18条
1 婚姻関係や子を持たない子は、実母の戸籍に入る。
2 養子は、実母の戸籍に残り、養親の氏名及び続柄養親を記載することに留める。 【戸籍法】改正案の続き
第19条
婚姻によって戸籍を編製した夫婦が、離婚又は婚姻の取消をした場合も、現戸籍を維持し、
同一戸籍にある夫婦についての夫又は妻の旨を取り消す記載に留める。
但しこれがため新たな婚姻または子を産むことによる新戸籍の編製を害さない。
第20条
前二条の規定において、戸籍筆頭者が婚姻または子を初産することによって新戸籍を編製するときは
離婚または婚姻を取り消した前配偶者は、現戸籍の筆頭者となり、氏を旧戸籍のものに変更できる。
現戸籍に子が含まれる場合で、新戸籍に編入されない子については、現戸籍に残るものとする。
第20条の2〜第20条の4
本名の氏は戸籍の氏でないものを使用できるため削除
第21条
子を産みまたは婚姻する伴う新戸籍の編製によらない分籍を禁ずる。
第22条
実母が不明である等、戸籍に記載がない者について新たに戸籍の記載をする時は、新戸籍を編製する。
第23条
第16条乃至第17条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、
従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 8(・・#)8 出産した母親(遺伝的とは限らない)の姓にしておけば、様々な場面で確実性が高まる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています