【首相長男接待】武田総務相、総務省幹部を「更迭」 局長、衛星放送の話題認める [クロ★]
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武田良太総務相は19日の記者会見で、菅義偉首相の長男から接待を受けていた秋本芳徳情報流通行政局長と湯本博信官房審議官を20日付で官房付に異動させると発表した。事実上の更迭とみられる。秋本氏は19日の衆院予算委員会で、「記憶にない」としていた長男と会食中の衛星放送事業に関する話題について「今となってはあったのだろう」と一転して認めた。
武田氏は会見で「今回の異動とは関係なく、懲戒処分が必要であれば速やかに行う」と述べ、同省の調査結果を踏まえ厳正に処分する考えを示した。
秋本氏らは長男と会食した幹部4人のうちの2人。武田氏は予算委で「国民の疑念を招く事態となり深くおわびする」と陳謝。異動の理由に関しては「法案審議などが控える中、諸情勢を鑑み、適所適材の配置として行うもの」と説明した。
時事通信
2021年02月19日10時44分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021021900349&g=eco 役人を更迭しただけで済むわけねーだろうが?この二階派がっ 有本香は本当に民主主義に関心があるなら池上彰に難癖つけてないでこの件でバイデンの息子の時みたいに全力で菅を叩けよ 衛星放送事業が契約できたら会社はどれだけ儲かるの? >>69
スターch、ファミリー劇場、スーパードラマ、シネマ、ヒストリー、クラシカ、囲碁将棋で売上150億、利益6億だってさ 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務時間を短縮する。
また、職務時間を短縮した分の給与を減ずるものとする。 首相の天領、総務省接待事件の源流は「菅総務相」時代の人事私物化
http://www.msn.com/ja-jp/news/national/首相の天領-総務省接待事件の源流は-菅総務相-時代の人事私物化/ar-BB1ei56y?ocid=msedgdhp
DIAMONDonline 2021/03/06 06:00
首相長男の宴席問題で13人処分
始まりは縁故主義と人事私物化
総務省で総務審議官や情報流通局長ら11人の幹部職員が処分を受けた。
菅義偉首相の長男、正剛氏が取り持った放送関連会社、東北新社の「連続接待
事件」に参加し「公務員倫理法違反」を問われた面々だ。
総務省中枢をむしばんだ倫理崩壊の淵源をたどると「菅総務相」に行き着く。
菅氏は二つの「誤り」を犯した。一つは、息子を政務の大臣秘書官にしたこ
と。二つ目は、かんぽ生命の不正勧誘問題報道でNHKに圧力をかけたとされるあの
鈴木康雄氏(元日本郵政副社長)を次官コースに乗せたことだ。
公私混同、縁故主義の人事という菅総務相の愚行が今日の事態を招いた。
首相は、人ごとのような顔をできる立場ではない。
・長男を「商品」化した菅総務相 大臣秘書官に任命され人脈作り
・「懇談の場」をセットする力 公私混同が行政に蔓延
・官僚人事への異様な執着 「懲罰局長」を手なずけた菅人事
・おもねれば出世街道 「直言」すれば冷飯
・「女性活用」の看板で重用の山田内閣広報官 「わきまえた女」と重用された結末
・公務員は誰のために仕事をするのか 「役所は頭から腐る」ことの自戒を
倫理行動基準セルフチェックとして以下のような項目が並んでいる。
▽国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正に職務を執行していますか
▽職務や地位を私的利益のために用いていませんか
▽国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはいませんか
1990年代前半、大蔵省(現財務省)から噴き出た接待汚職で多数のキャリア官
僚が処分された後、全職員が倫理研修をうけるようになりその際に配られたもの
だ。
処分を受けた総務官僚たちも、若いころ間近で見たはずだ。
魚は腹から腐り、役所は頭から腐る。悪貨が良貨を駆逐するように権力に近づ
けば近づくほど、倫理観がまひした官僚が増える。それがまた繰り返された。
権力の腐敗をどうするか。有権者の課題でもある。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 >>1
普段から“政治とカネ”の問題を声高に追及する共産党 「収支報告書」に妙なカネの使途 中央の高級接待、地方の「昆布販売手数料」? [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1608627141/
【渡部篤】裏口入学も、接待疑惑も、黒幕は、立憲民主党の吉田つねひこ議員という噂…。左派メディアは野党の不祥事は一切報道しない
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1533805627/ 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 【人事院規則12―0】
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて
法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、
給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、
その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする (。-ω-) 人事院規則12ー0の第3条は改正を求める。
(減職)
第3条 減職は、1年以下の期間、月の5分の1以下に相当する職務を減免する。
また、職務の減免分の給与を減ずるものとする。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています