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【速報】4〜6月GDP 年率−28.1% 最大落ち込みの速報値からさらに下方修正 [クロ★]
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0001クロ ★
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2020/09/08(火) 09:07:45.36ID:CAP_USER9
内閣府は、ことし4月から6月までのGDP=国内総生産の改定値を発表し、最新の統計を反映させた結果、年率に換算した実質の伸び率がマイナス28.1%となりました。

最大の落ち込みとなった速報値の段階のマイナス27.8%から下方修正され、新型コロナウイルスによる経済への打撃の大きさを改めて示す結果となりました。

NHKニュース
2020年9月8日 8時58分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200908/amp/k10012606331000.html
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2020/09/08(火) 09:11:52.94ID:EK6bcv4b0
まあ、自粛してんだからね、アハハ〜
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2020/09/08(火) 09:13:11.19ID:EK6bcv4b0
コロナウイルスの打撃じゃなくて、コロナ対応の打撃だろ、自滅
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2020/09/08(火) 09:13:43.62ID:Sp6E6y830
年率に換算する意味あるのかね
4月5月のようにこの先もずっとあれを続けていくわけでもないし
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2020/09/08(火) 09:14:35.62ID:5edozMRD0
給付金、迅速にお願いします
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2020/09/08(火) 09:15:30.99ID:/XeQY1nE0
コロナの前からgdpは下がってたよ。増税の影響で−7%とかだった。ロックダウンもキツイ対策もしてないから理由はコロナだけじゃないはず
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2020/09/08(火) 09:17:23.22ID:jjfdG19D0
だから何?
4−6なんて、もう誰も興味ないよwww
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2020/09/08(火) 09:18:51.11ID:BJrsBS+20
こんな一時の大事に一喜一憂するか?
先を見ろ先を。
経済活動してれば天候不純で荒れる日々も少なくないさ。
評論家じゃ無いんだから、それを乗り越え前に進んでゆく意志を行動で示すから信頼される。
平坦な道なんて殆ど無いわ。
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2020/09/08(火) 09:19:27.48ID:dIgaY45V0
JNN世論調査】安倍内閣支持率35.4%(ー2.8) 過去最低を更新!コロナで逃走作戦が全く通用せず。不支持は62・2%(+2・4%)に上昇。安倍内閣不支持が初の6割超え。

JNN世論調査、内閣支持率35.4%で最低を記録
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4043732.html
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2020/09/08(火) 09:23:47.32ID:CXaMbTx90
>>5
私もお願いします
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2020/09/08(火) 09:24:10.59ID:1GjvWZZG0
ぜーんぶコロナの所為にしてこれまでの失政を帳消しですね
わかります
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2020/09/08(火) 09:28:09.91ID:ienZYfdi0
アベショック!
まじで特大の無能政権だったな(笑)
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2020/09/08(火) 10:38:10.53ID:dIgaY45V0
 /    
│ 安倍政権こそ国難
 \__________/
    ∧__,,∧//
    ( `・ω・//
     ヽ  つ0   カルト日本(ニッポン)会議から日本(にほん)を取り戻そう!
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2020/09/08(火) 10:39:03.28ID:dIgaY45V0
13安倍独裁政権だからな。
どこの国でも独裁政権を倒すのは簡単ではない。
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2020/09/08(火) 10:39:46.78ID:dIgaY45V0
13お前、それ、香港市民は今まで何やってたんだ、と言ってるのと同じだぞ。
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2020/09/08(火) 11:11:55.37ID:dIgaY45V0
安倍自民党はこうやって買収して選挙を勝ってきたんですね。
自民千葉9区マスク配布 秋本議員側、公選法抵触の恐れ - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20200820/ddm/041/010/073000c
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2020/09/08(火) 11:28:50.66ID:/WK7Rzhp0
>>9
最新のJNNの世論調査で、安倍内閣の支持率は政権末期としては異例の62.4%に達しました。「ポスト安倍」にふさわしい人物については48%の人が菅官房長官と答えています。

 安倍内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より一気に27.0ポイント上昇し、62.4%でした。一方、支持できないという人は、26.0ポイント減って36.2%でした。調査方法が異なるため単純比較はできませんが、政権の終わりの支持率としては小泉内閣の末期を上回る異例の高さです。



http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4071657.html
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2020/09/08(火) 12:08:54.17ID:mmgqr7bV0
>>6
財務省様「いいえ、コロナのせいです。コロナで悪い指標が出ただけです。
コロナが終結すれば全て元に戻るので減税の必要はありません。」
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2020/09/08(火) 12:24:54.60ID:UPYro3EZ0
安倍総理ありがとう。コロナ(武漢)ウイルス感染症対応を感謝します。
欧米先進国での比較ではトップクラスの対応経過です。安倍総理に感謝、感謝!
世界でトップ対応の成績にも関わらず、反日マスコミ報道のため安倍内閣の支持率は低率です。
「日本死ね」を画策実施したTBS、テロ朝、悪夢の民主党の煽り報道に負けないでください。

二度あることは三度
1度目はSARS、2度目は武漢ウイルス、3度目は必ず起こる。
発生初期は隠蔽、その後全世界にウイルス拡散、その後、俺(中国)は関係ない。
一党独裁の共産国であり、改革できない共産主義国家の実態です。

反日左翼テレビ番組は安倍政権の対応を酷評、煽り報道をします。
朝日反日新聞 論説員 テレ朝 玉川徹の反日左翼報道の要約です。

〇コロナ感染対応初期 玉川徹は、「緊急事態法」改正は憲法改正に繋がるため、
「緊急事態法の改定は不必要」と政府の改正作業を非難していた。
*・政府はコロナの感染力が強力であり、法改正作業を迅速にするため、条文に
・・・感染症の単語を数か所追加、法を緊急成立させた。
〇反日玉川解説者は、緊急事態法は「国民に広く周知徹底、住民の了解を
十分得てから、緊急事態法を施行すべき」と施行遅延へ煽り解説をしていた。
「拙速はいけません」と反日左翼解説を力説していた。
〇国内の感染者が急増すると「今頃、緊急事態の発表は遅すぎ」、「『夜の商売』の
言葉は関係者への侮辱です」、「規制は補償が先である」、と反日左翼解説の力説。
〇最近の状況は、「PCR検査数が少ない、増やすべき」、「韓国の対応を学ぶべき」、
「Go Toトラベルは愚策の最たるもの」と非難・煽りの報道をしていた。
*上記の様に、真逆のことを平気で論評します。恥じらいもなく虚言を論じます。
*反日左翼マスコミは建設的な提案はしません。非難、煽り報道だけです。

WHO(世界保健機関)は中国に買収された国際機関です。
テドロス事務局長(共産活動家)は、公衆衛生の後進国エチオピアから選任された。
中国工作資金をアフリカ諸国に紐付き援助で選任、エチオピアは中国工作の窓口。
WHOはウイルス発生源因調査のため、武漢に調査団派遣が必要です。しかし、
中国に買収されたWHOは、世界の公衆衛生に資する感染源調査はしません。

韓国は学校で反日教育を生徒に徹底的に実施しています。
日本製品の不買運動も韓国政府主導で徹底しています。
韓国大統領は日本を「盗人猛々しい」と言う国です。
日本大使館前に設置した売春婦像は、四六時中日本を侮辱。
さらに、日本を侮辱するため売春婦像を世界の主要都市に設置中。
加え、徴用工像設置を進め、反日左翼テレビ局と一緒に日本を侮辱。

「謀略工作のため長い期間、朝日新聞社、記者多数へ高価な韓国名品を
当時、パク・クネ大統領名で贈ってきたが、別の謀略工作をするニダ」
(パク・クネ前大統領からの贈答⦅賄賂⦆を不注意に朝日新聞記者が自慢した件)
「福島瑞穂、辻元清美、民団、左翼キャスターは従来通り謀略工作するニダ」
「朝日新聞北京支社長が中国情報部の美人職員といちゃついている写真が
週刊誌に載る低レベル、スパイ天国日本ニダ」「無防備が大切ニダ」
朝日新聞主筆(若宮)が北京高級ホテル浴室で不審死する反日左翼新聞です。

立憲民主党には日本を酷評する日本人モドキが大多数です。
「北朝鮮は理想の国」と言っていたピースボートの辻元も所属。
「日本死ね」を画策したTBS及び元民主党 山尾志桜里、ほか多数在籍。
日本を酷評する立憲 民主党 幹事長 福山(陳)哲郎は元韓国人です。

共同通信、TBS(毎日変態新聞)及びテレビ朝日(朝日反日新聞)の
偏った左翼報道を許してはいけません。
TBS、テロ朝で日本を酷評する青木理、玉川徹は反日左翼の怪物です。
日本の未来、子供達の将来のため、朝日反日新聞の廃刊が必要です。
日本の将来のため放送免許の奪取を検討すべきです。
フィリッピンのように、酷評・煽り報道機関の免許取り上げを検討すべき。
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2020/09/08(火) 12:27:49.52ID:+EXdUT3A0
>>6
社会不適合者で経済音痴のパヨクは無理すんなよ、恥晒しが
一般人未満の知識で経済を語るな

20年の第1四半期は前年同月比▲2%だ
ほんと一番悪い時、政権批判に利用するときだけの数字しか記憶にないのな
まぁニートは経済情勢とか気にならないのかも知れないけどな
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2020/09/08(火) 12:30:14.44ID:NmLrjBQ40
年率じゃなくて 4-6期を言えよアホ
ディープステート
徹底的に死滅しろ
>>1
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2020/09/08(火) 13:02:57.97ID:aSOwEYoA0
>>23
それ年率じゃないぞ?このスレの−28%ってのも2019年10-12月の−7%ってのも年率だぞ?
得意のレッテル張りでドヤ顔で語る割には何にも分かってないじゃん…
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2020/09/09(水) 10:32:52.64ID:Br+/MEwp0
 


コロナウイルス


チャーター便を五機飛ばして
日本に輸入しました


輸入元 安倍商会


 
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2020/09/11(金) 22:00:06.56ID:Y7i7wS800
>>21
財務省様、しってますよあなたの正義感の根拠がどこにあるかをね。

それは日本国憲法でも財政法でもなく、財務省設置法でしたわね。勝手に正義感気取ってたのね。
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2020/09/11(金) 22:03:54.47ID:Y7i7wS800
【日本国憲法】
第7章 財政

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
 内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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2020/09/11(金) 22:11:34.57ID:Y7i7wS800
【財政法】

第1章 財政総則
第1条 国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。

第2条 
1 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、
・ 支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
2 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、
・ 同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
3 なお第1項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
4 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

第3条
 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、
 すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。

第4条
1 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
・ 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
3 第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第5条
 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。
 但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

第6条
1 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、
・ 当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額は、他の法律によるものの外、
・ これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
2 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

第7条
1 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
2 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
3 財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第8条
 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。

第9条
1 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
2 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。
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2020/09/11(金) 22:15:02.15ID:Y7i7wS800
【財政法】
第2章 会計区分

第11条 国の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第12条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。

第13条
1 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。
2 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合
・ その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、
・ 法律を以て、特別会計を設置するものとする。
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2020/09/12(土) 16:02:20.45ID:MA/x51T50
立憲民主党のほうがまとも。やはり安倍自民党はダメだ。
アベノミクス=アホノミクスは最初から失敗だったのだ。
日本銀行のカネで無理やり株価上昇させただけのくそ政策。
消費税増税での物価上昇は庶民にとっては苦痛以外の何物でもなかった。
アベノミクス=アホノミクスは最初から失敗だった。
そしてアベノミクス=アホノミクスは最後まで失敗する。
アホノミクスやめますか?それとも人間やめますか?
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2020/09/15(火) 06:11:11.80ID:kTC2Gwsm0
【財政法】
第3章 予算
第1節 総則

第14条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。

第14条の2
1 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、
・ 特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、
・ その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。
2 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降5箇年度以内とする。
・ 但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
3 前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
4 前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、
・ 当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。

第14条の3
1 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、
・ 予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

第15条
1 法律に基くもの又は歳出予算の金額(第43条の3に規定する承認があつた金額を含む。)
・ 若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、
・ 予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
2 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、
・ 国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。
3 前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降5箇年度以内とする。
・ 但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、
・ 地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、
・ その他法律で定めるものは、この限りでない。
4 第2項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。
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2020/09/15(火) 06:17:48.52ID:kTC2Gwsm0
【財政法】
第3章 予算
第2節 予算の作成

第16条 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。

第17条
1 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、
・ その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、
・ これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。
2 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費
・ 及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

第18条
1 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び
・ 国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。
2 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、
・ 予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。

第19条
・ 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、
・ 国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、
・ 国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。

第20条
1 財務大臣は、毎会計年度、第18条の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製しなければならない。
2 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、
・ 毎会計年度、第18条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書
・ 及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

第21条
・ 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、
・ 内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、
・ 閣議の決定を経なければならない。
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2020/09/15(火) 06:26:04.21ID:kTC2Gwsm0
【財政法】
第3章 予算
第2節 予算の作成

第22条
・ 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、
・ 左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第4条第1項但書の規定による公債又は借入金の限度額
二 第4条第3項の規定による公共事業費の範囲
三 第5条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
四 第7条第3項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額
五 第15条第2項の規定による国庫債務負担行為の限度額
六 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
七 その他政令で定める事項

第23条
・ 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、
・ その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、
・ 且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、
・ 歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなければならない。

第24条
・ 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、
・ 歳入歳出予算に計上することができる。

第25条
・ 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、
・ その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、
・ 且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。

第26条
・ 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、
・ 且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、
・ 又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
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2020/09/15(火) 06:30:20.45ID:kTC2Gwsm0
【財政法】
第3章 予算
第2節 予算の作成

第27条 内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の1月中に、国会に提出するのを常例とする。

第28条 国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。
一 歳入予算明細書
二 各省各庁の予定経費要求書等
三 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表
四 国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込に関する調書
五 国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書
六 国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
七 国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書
八 国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込、
・ 当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書
九 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、
・ 当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
十 その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類

第29条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出
・(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

第30条
1 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、
・ 暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。
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2020/09/19(土) 03:16:18.74ID:3B74OLXh0
【財政法】
第3章 予算
第3節 予算の執行

第31条
1 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
2 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
3 財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。

第32条
 各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。

第33条
1 各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。
・ 但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。
2 各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。
3 財務大臣は、第1項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。

第34条
1 各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、
・ 支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
2 財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。
3 財務大臣は、第1項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。

第34条の2
1 各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為のうち、
・ 公共事業費その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、
・ 当該歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以下同じ。)
・ の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
2 財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。

第35条
1 予備費は、財務大臣が、これを管理する。
2 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
3 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。
・ 但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
4 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第31条第1項の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。
5 第1項の規定は、第15条第2項の規定による国庫債務負担行為に、
・ 第2項、第3項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第15条第2項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。

第36条
1 予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
2 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。
3 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
4 財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。
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2020/09/23(水) 00:22:29.67ID:rEG9tShC0
【財政法】
第4章 決算

第37条
1 各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、
・ その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
2 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
3 各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、
・ 継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

第38条
1 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
2 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
(一) 歳入
一 歳入予算額
二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
三 収納済歳入額
四 不納欠損額
五 収納未済歳入額
(二) 歳出
一 歳出予算額
二 前年度繰越額
三 予備費使用額
四 流用等増減額
五 支出済歳出額
六 翌年度繰越額
七 不用額

第39条
 内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、
 これを翌年度の11月30日までに会計検査院に送付しなければならない。

第40条
1 内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。
2 前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、
・ 歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。

第41条
 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
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2020/09/26(土) 12:54:27.30ID:Tk3wOhmy0
【財政法】
第5章 雑則

第42条
 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。
 但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの
(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、
 これを翌年度に繰り越して使用することができる。

第43条
1 各省各庁の長は、第14条の3第1項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、
・ 事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。
2 前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
3 各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第2項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
・ この場合においては、同条第3項の規定による通知は、これを必要としない。

第43条の2
1 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、
・ 第42条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。

第43条の3
 各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、
 事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、
 翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。

第44条
 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。

第45条
 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。

第46条
1 内閣は、予算が成立したときは、
・ 直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、
・ 印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
2 前項に規定するものの外、
・ 内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、
・ 国会及び国民に報告しなければならない。

第46条の2
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等
(書類、調書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、
 当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
 電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、
 当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

第46条の3
1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、
・ 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。
・ 次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、
・ 当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

第47条
 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
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