憲法20条
   信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
   いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
   又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを
   強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もして
   はならない。