外国人材の受け入れ拡大に伴い法務省は、9月までに3年以上の実習を終える技能実習生が新たな在留資格に移行して、従来と同じ会社などで働くことを希望する場合には、在留資格が切り替わるまでの間も働ける特例を設けることになりました。

外国人材の受け入れ拡大で来月から「特定技能」の1号と2号の在留資格が設けられ、3年以上の実習を受けた技能実習生は「特定技能1号」を取得する試験が免除されます。

「特定技能1号」は在留の更新が可能になることなどから、法務省は、制度開始から最初の1年間は多くの実習生が「特定技能1号」への移行を希望するとみています。

このため法務省は、9月までに3年以上の実習を終える技能実習生が「特定技能1号」に移行して従来と同じ会社などで働くことを希望する場合には、「特定技能」に切り替わるまでの間も働ける特例を設けることになりました。

ただし、受け入れ先が労働関係の法令に違反している場合などは認めないとしています。

法務省はホームページなどを通じて周知を図ることにしています。

NHKニュース
2019年3月3日 4時55分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190303/k10011834241000.html