NHK NEWS WEB 3月14日 16時12分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180314/k10011364891000.html

大豆やとうもろこしなどの遺伝子を組み換えた食品は、これまでその混入率が5%以下であれば
「遺伝子組み換え食品でない」という表示ができましたが、消費者庁の有識者検討会は14日、
分析しても検出できない場合だけ表示ができる新たな案を了承し、近く表示制度がより厳しく
変更されることになりました。

遺伝子組み換え作物の表示について定めた今の制度は、平成13年に始まっていて、大豆やとうもろこし、
菜種など8つの作物と、それらを使った豆腐やみそ、スナック菓子など33種類の加工食品が対象になっています。

しかし制度が始まって15年余りがたって、消費者団体などから見直しを求める声が強まり、
消費者庁は内容の検討を続けてきました。

こうした中、消費者庁の有識者検討会は14日、混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換え食品でない」と表示が
できたこれまでの制度を、分析しても検出できない場合に限って表示ができるようにする新たな案を了承しました。

ただ「遺伝子組み換え食品」という表示を義務づけるのはこれまでどおり混入率が5%を超えるものとし、
5%以下のものの表示については今後、消費者庁が例を示すということです。


(続きは記事元参照)