2018.02.19 ウェジー
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 近年、子どもの貧困についてのニュースをしばしば目にするようになった。

 ひとり親家庭の子どもの貧困もそのひとつだ。「平成28年国民生活基礎調査」によると、全体に占めるひとり親世帯の割合は7.3%。母子、父子世帯の平均年間収入(同居親族を含む世帯全員の収入)はそれぞれ、348万円、573万円となっており、子どものいる世帯全体の平均所得707 万円と比べると、ひとり親世帯とりわけ、母子世帯の貧困が深刻な状況であることがわかる。

 さらに同じひとり親家庭でも、離婚・死別の場合と未婚の場合とで国から受けられる経済的支援に差がある。例えば、児童養護施設や乳児院といった児童入所施設の負担金や、障害児の入所施設負担金や難病医療費などだ。

 厚生労働省はこの格差を埋めようと、所轄する分野から、保育料の軽減などの経済的支援の一部を未婚のひとり親家庭にも適用できるよう、今年6月から政令を改正することがわかった。

 しかし、それでもまだ離婚・死別のひとり親家庭と未婚のひとり親家庭への経済的支援には格差がある。それは、国民年金保険料の減免と住民税・所得税に関わる「寡婦(夫)控除」だ。所得税法上、「寡婦(夫)」とは配偶者と離婚または、死別しており扶養家族がいる者などと定義されている。そのため、結婚せずに出産した、未婚のひとり親は「寡婦(夫)」とみなされず、これらの支援が受けられない。

 未婚ひとり親家庭でも同じ支援を受けられるようにするためには、法改正で「寡婦(夫)」の定義を変える必要がある。これについて、去年12月に自由民主党・公明党がまとめた与党税制改正大綱では「児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成31年度税制改正において検討し、結論を得る」とし、結論を先送りにしている。
(以降ソースにて)