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衆院選山口4区から立候補した黒川敦彦氏が、公職選挙法で定められた「選挙運動に関わる会計帳簿」を現時点で記載しておらず、匿名での寄付となっている。主に寄付者の「職業」「国籍」などの情報が欠けているようだが、公職選挙法で禁止されている「匿名」となっている寄付者もあり関連法令に違反する可能性が高い。

◆超重要◆カンパしてくれた皆様へ
最初「5万円以上の方」となっていましたが間違いで1000円のカンパでも職業・国籍等が必要です。また、すでにメール頂いていた方にも追加の質問メールを送っています。手続き完了してない方、詳細はこちら→https://t.co/RRMrQwhbVA

— 黒川敦彦@モリカケ共同追及プロジェクト (@democracymonst) October 31, 2017

こういったことは適切な出納責任者を選任し、寄付を受けた時点で記載をしていれば起こりえない。おそらく、候補者本人が出納責任者というお粗末な選対を組んでいたのだろう。
公職選挙法では、寄付を受けてから7日以内に出納責任者に明細を提出しなければならないことになっているが、それを怠っていたようだ。

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選管への提出期限に間に合わない

黒川敦彦氏の寄付金集めに関しては、早い段階で三宅雪子元衆議院議員からも具体的な指摘があったはずだが、黒川敦彦氏はそれを無視していたのだろうか?

黒川さんにはDMしました。たとえば、嫌がらせで外国人の名前で振り込み「外国人献金だ!」という嫌がらせも可能性です。寄付金控除についても明記がありません。収支報告書を総務省に出されたご経験をお持ちですか?専門家でいらっしゃいますか?個人名の口座など考えられません。政治資金団体は? https://t.co/G0Yyqf9tDD

— 三宅雪子 (@miyake_yukiko35) October 11, 2017

ここで、三宅雪子氏も指摘しているように、通常は政治資金を管理する政治団体を立ち上げ、黒川個人ではなく政治団体への寄付となる。個人口座では通常取引などの振り込みも含まれるため、政治資金と個人所得の区別がつかなくなるからだ。黒川敦彦氏は個人口座を政治資金の窓口としているため、そこに安易な支援金が連絡なしに匿名(定められた情報不足)で振り込まれたり、外国人が個人的に送金してきた場合は違法となってしまう。
今回、黒川敦彦氏の選挙資金では以下のような法律に違反している可能性が高く、それを事後に取り繕おうとしている。

(会計帳簿の備付及び記載)

(略)

今後の展開によっては、外国人からの寄付の禁止などにも抵触する可能性もある。また、黒川敦彦氏が納めた供託金300万円が本人の自己資金ではなく寄付によるものという情報もあり、そのあたりの取り扱いも気になるところだ。
今の時点で匿名の寄付を受け付けていることが判明しており、違法となる可能性が極めて高い。帳簿の明細を選挙管理委員会に提出する期限は、選挙の期日から十五日以内となっており、それまでに寄付者のすべての個人情報が揃わなかった場合は言い逃れのできない状況に陥る。
まさか不実記載はしないと思うが、ここまでデタラメな陣営は聞いたことがない。

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