学校法人「森友学園」への国有地の売却をめぐり、東京のNPO法人が、財務省が廃棄したとする交渉の記録を裁判の証拠として保全するよう求めたことについて、最高裁判所は、保全の必要性を認めず、NPO側の抗告を退ける決定を出しました。

大阪・豊中市の国有地が、鑑定価格より低く森友学園に売却されるまでの交渉記録について、財務省は、「保存期間を1年未満とする財務省の規則にしたがって廃棄した」と説明しています。

これに対し、東京のNPO法人「情報公開クリアリングハウス」は、記録は残っているはずだとして情報公開を求める裁判を起こすとともに、記録を証拠として保全するよう申し立てました。

このうち証拠としての保全について、東京地方裁判所と東京高等裁判所は、「財務省の記録の中から関係する記録を選ぶ指標が明らかにされていない」として申し立てを退け、NPO側が抗告していました。

最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は、「東京高裁の判断は正当なものと認められる」として保全の必要性を認めず、抗告を退ける決定を出しました。

今後は、NPO側が情報公開を求めている裁判の中で記録の扱いが改めて争われることになります。

9月15日 20時17分
NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170915/k10011141221000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_003