7/19(水) 0:44配信
毎日新聞

 現行の国籍法は、両親のいずれかが日本国籍であれば、原則として出生時に日本国籍を取得する「父母両系血統主義」を取る。

 二重国籍となるケースは、両親のどちらかが日本国籍で、もう一方が日本と同じく父母両系血統主義を取る国の国籍(ドイツ、フランスなど)の場合や、両親とも日本国籍で、その国で生まれた子どもに国籍を与える「生地主義」を取る国(米国、カナダなど)で生まれた場合などだ。日本の国籍法は二重国籍を認めておらず、22歳になるまでに国籍を選択しなければならない(14条1項)。

 日本国籍を選択する場合は、外国籍を離脱するか、日本国籍を選択して外国籍を放棄する「宣言」をする必要がある(同2項)。期限までに選択せず、法相から催告されると、その人は1カ月以内に選択しなければ日本国籍を失う。

 ただし、法務省によると、国籍は自発的な意思で選択するのが前提のため、過去に法相が催告に踏み切った例はない。

 また宣言をしても実際に外国籍を離脱することは努力規定にとどまり、離脱しなくても罰則はない。【笈田直樹】

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170719-00000011-mai-pol