共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の11日施行を受け、政府は同日中にも、各国が協力して組織犯罪やテロと対峙(たいじ)する国際組織犯罪防止条約(TOC条約)締結の受諾書を国連事務総長に寄託する手続きを取る方向で準備を進めることが10日、関係者への取材で分かった。早ければニューヨーク時間の11日中にも締結できる見通しという。

 外務省関係者によると、TOC条約は寄託から30日後に発効すると規定されており、最短で8月10日に効力が生じる。「TOC条約を締結できなければ、日本は国際社会で取り残される」(法務省幹部)との懸念がようやく解消される。

 TOC条約締結には、長期4年以上の懲役・禁錮刑に当たる重大な犯罪について、犯罪の計画段階から処罰できる「共謀罪」か、組織的な犯罪集団の活動に参加することを処罰する「参加罪」のいずれかが必要で、テロ等準備罪を新設する改正法は条約締結の条件となる国内担保法だった。

 法務省によると、これまでは国際社会がテロの事前情報を得ても、日本はその情報を受け取ることさえままならなかった。TOC条約締結後は外交ルートを介さず、現地の捜査当局に直接、協力を依頼することが可能になるという。

ただ、テロ等準備罪は構成要件が厳しく、「実務面ではほとんど意味がない」(法務省幹部)との指摘もある。捜査現場で実際に同罪を適用するのは困難とみられている。
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170711/afr1707110005-s1.html
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