仮想通貨の税金について情報交換するスレ 2
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★スレ立て時 ↑ が3行以上になるようコピペ
※スレ立て時に1行消費されるので足りない分を補充すればOK
税率や確定申告の仕方、発生するタイミングや国事の違い等々誰かが聞くと有識者の方が教えてくれるスレです。
雑談もOK
前スレ
仮想通貨の税金について情報交換するスレ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1611889791/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured Binance 以前は一度に見れるのが3ヶ月分迄なだけで期間調整やAPIで全履歴取り出せた気がしたが、今は違うのかな? バイナンス例に出したけどなんか三ヶ月前ずつずらせば取れるみたいなのが書いてたから取れない例にするのは不適切だったか
あとバイナンス 税金でググるとトップに堂々とバイナンスで課税されるのは日本円に買えたときだけって偉そうなニュース記事が出るな 該当の履歴が消える取引所
例えばokexとかmexc(MXC、入出金履歴は消えない)とかあるけど
該当期間だけ自前のウォレット履歴と該当取引所の入出金履歴を
合わせれば大体の推定損益が算出可能。特に通貨ペア固定なら精度も高い。
銀行の入出金だと精度は極めて低いし脱税し放題になる。
>>775
Binanceは3ヶ月ずつずらせば取れるし
今は一括の全履歴も提供するようになったよ。(回数制限あるけど)
例のググると上位に出るnoteの虚偽記事か。アレは脱税幇助で本当に酷いね。 >>776
あれ以外にももうひとつ自称FPの同様に銀行入出金でいいという記事が見つかった
国税が[分からない場合且つ国外の場合は銀行の入出金で確認する]
なんて文言いれるから何が正しいか分からなくなるな
どういう場合(取引履歴が分からない場合とはかいてるがどう分からない場合とか)にそれを当てはめればいいのか明確に記載がほしいところ 大抵履歴が消えるような微妙な取引所使う時って
ICOやエアドロで受け取った通貨が上場して換金したい時
逆にマイナーでまだ取引所上場が少ない通貨を集めたい時とかが多い。
前者ならウォレットから該当取引所に入金した後に売却して
USDTやBTCで出金したウォレット側履歴がそのまま推定損益に出来る。
後者なら該当期間にBTC,ETH,USDT等を該当取引所に入金して
マイナー通貨を買い集める、マイナー通貨や余った入金通貨を
出金すると言う形になるのでウォレット側履歴で推定損益が算出出来る。 >>776
あのノートみたいに日本円に戻したときにって回答する担当者もいるって話も聞いたことあるから
別にそんな変とも思わないわ >>777の場合は結局
現実的には相当程度計算できるのに故意に銀行履歴でやろうとしてる訳でしょ
だとすると調査入った場合、把握出来る取引履歴&履歴がない取引所は
ウォレットの入出金履歴で判断されちゃうよね。
ウォレットの入出金履歴より銀行入出金履歴の方が
精度が高いと言える状況なら仕方ないが
5年近くICO、過疎取引所を渡り歩いてDeFiもガチャガチャやってて
クリプトで申告してきて、そんな例は殆どないよね。 税務署員も人間だから普通に間違える。
間違っても責任は取ってくれないわけだが。
聞くなら国税かつちゃんとコチラが正確に説明できてる必要がある。
実際には多額の利益が出てるはずだけど
取引履歴がなくてウォレットから入出金履歴が推定出来ても
任意で銀行入出金だけで損益出して良いですかと。
数千万クラスだと逮捕案件になると思うぞ。 一部の取引履歴がなくてと言っても大抵9割は揃うでしょ。
そこからウォレット入出金アドレス付き合わせて推定損益出すのなんて簡単。
Cryptactなど各種税金計算サービスとかに履歴DL方法解説とかあるから
そこら辺参考にちゃんと調べた方が良いよ。 逮捕逮捕って言ってるけどそれは督促状無視した故意な脱税な場合だから
解釈の相違程度の脱税で逮捕はまず無いよ
あとウォレットって言ってるけど個人のウォレット使ってる人ならあれだけど
大抵は取引所のウォレットだからほぼ全利用者の履歴になってしまうよ
まぁそもそも論点は履歴から判断できるから税金納めないといけない云々じゃなくて
銀行の円の入出金で判断とかかれてる部分はどういう場合のみ適用されるのが正しいのかというところなんだけども 税理士頼むことにしたわ計算込みで30万
痛い出費やが国税は何やってくるか分からんからしゃーないな >>776
>銀行の入出金だと精度は極めて低いし脱税し放題になる。
だけだと精度低いが、3月に確定申告を書こうとした時には、1,2,3月の取引履歴が有るのなら、逆算で年末のポジションを得られるよね。
良い所まで求められるのでは?
オレオレ取引所や夜逃げ取引所だと、結局は精度が低くなるだろうけど、頑張ってもそこそこまでしか行かないが、それ以上はどうしようも無いよな。
で、税務署が絡んで来ても、何処をどう修正しろとか、更正処分するとかで、取得費5%強要するよりかは銀行の入出金から求めた方が正確だから、強要されても争うのも有りだよな。
今のポジションは幾らで買ったとかは、入出金や記憶をたどりに適当になるだろうけど、税金の大小は、今年に払うか来年以降に払うかの違いでしか無いのでは?
雑所得の赤字は損益通算出来ないので損。
時価会計じゃないので、年末に大幅赤字になりそうなら、両建てポジション張って、利益出た方を精算して赤字を0にする事も可能だよな。
取引所を2ヶ所使えば大抵の所で出来る。
駄目と言う説も見た事は有るが、これが出来る以上、今年に計上か来年に計上かは些細な問題では?
単に含み益の有るのを売っての調整でも良いし。
累進課税対策での平準化も似た様な物だよな。 >>777
意図的に忘れる訳じゃ無いから、合理的な方法でやるだけじゃね?
同じのか知らんが、ファイナンシャルプランナーがそう言ってたのは見た事がある。
全量売った事を想定して論じてると思ったが、読み手には伝わらないので公害っぽい。
>>779
全量を換金してる想定での説明じゃね?
そう言われたって話で、どう言う状況でどう聞いてどう答えが来たかの詳しいのは俺は見た事がないな。
>>783
>解釈の相違程度の脱税で逮捕はまず無いよ
微妙だぞ。忘れた振りは悪質だと判断されれば、意図的な非合理的な細工と判断されかねない。 根本的に取引所間で移動しつつ履歴が消えるような取引所で
取引するってパターンは少ないように思うが>>778など
取引所間での移動は入金時は固有の個別アドレスに送金した後に
取引所全体アドレスに移るから特定出来る。
そして出金時も取引所全体アドレスから
固有の個別アドレスに出金する訳だから特定出来る。
(暗号資産によっては例外はあるけども) 自分に有利な方を任意で選択できるか国税に訊けば回答あるんじゃない?
これで通るならずっと税金ゼロで済むなw 無視しようかと思ったけど
このまま本題がうやむやにされるのも嫌なのでいうと
本題理解せずに別の話題でイキるのをやめてほしい >>789
>本題理解せずに別の話題でイキるのをやめてほしい
俺宛?
イキるって何?
何故絡むの?
忘れたのを督促で思い出すから? >>790
お前じゃねーよ
数時間飛ばしでなぜ自分と思ったし >>791
>>789 のID:2sZnU8XF0の書き込みの1個前の >>783 と、もう一個前の >>777 にアンカー打ってレス書いたの俺なんだよ。
数時間飛ばしって、789は2時間以上空いてのレスだよな。
貼り付いていたとは思えなかったが。
ついでに、 >>785 関連のネタで、
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1631784147/4
アメリカは証券の30日ルールを仮想通貨にも持ち込むかも。 >>793
デリバティブ取引が時価会計になると、貿易の先物取引でのリスクヘッジは年跨ぐと地獄になる可能性が有るから、仮想通貨や外貨払いなら契約した時に現物用意するしか無いのか?
レバ掛けれない分の運転資金が必要になりそう。
分離課税では無い総合課税での仮想通貨や海外での外貨のFXで雑所得での計上だと、損失の繰越が出来ないから地獄だな。
仮想通貨は協会の自主規制で低レバしか出来ないので、証拠金取引をするメリットって無さそう。
株は相続や贈与の時に清算されるから、俺は利益の先送りしても大した問題では無い気がするが。
国内での上場のだと証券会社経由で、誰が持ってるかの把握は難しく無さそうだし。 >>795
>「暗号資産の売買益に対する課税に関して、投資家の大半は『法定通貨と交換して換金した場合に課税される』と認識していました。
>
> ところが価格急騰中の2017年12月1日、国税庁個人課税課が同庁のホームページ上で唐突に公表した『仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)』(FAQ=よくある質問)の中で、
>『保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります』とされました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/31e092ef2593e807b6f195b22a69605f7aa80f1b
この部分って、上に「暗号資産の税務に詳しい税理士が解説する。」って書いてるから税理士の解説なのかな?
「投資家の大半」「唐突に公表」「とされました」と言ってるけど、ルールなんて変わってないけど。
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
が所得税法の36条の1項と2項だが、ずっと変わってないよ。
カッコ書きの「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」で、これを仮想通貨同士の交換では課税しないと「投資家の大半」が認識してるって解釈は無理があるのでは?
何を根拠に「投資家の大半」と思ってるのだろう?
彼女は個人事業主でもあるが、物を受け取っても収入に上げてるのでは?
物々交換でも収入に上げるのに。
税理士は自分の顧客に、収入について、どう説明してるのだろう?
この税理士は、カッコ書きを法定通貨に替えなければ収入に上げないと解釈してるの?
掲示板での話とかでも、36条の話や物々交換でも利確って話は出てるのに。
信じたい物を信じてただけじゃね? 持ってる暗号資産を全て年内に円転すれば、国内取引所での日本円入出金額の差を基に課税所得出して良いってマジ?
たまに年末円転って聞くけどググってもあんまでてこないわ 調べられても本当に全部円に変えていれば脱税にはならんし簡単だからいいって話じゃないかね マイニングって得た通貨(例えばETH)ってのはどの時点で課税対象扱い?
poolでちょびちょび掘ってある程度溜まったETHを取引所に移すことになると思うけど厳密には取引所に入れた時でなく
ちょびっとでもETH掘れたタイミングの時価が対象でそれらを全て計上しないと駄目なの?それはほぼ不可能な話だよね?皆どうしてるの?
取引所に移動(送金)したタイミングの時価で良いなら分かり易くて良いがある程度移動タイミングで利益操作できる事になるからそれも変だよね? 残念ながら掘れたタイミングの時価を計算して平均だして計算 ありがとうございます。
NiceHashやBinanceならまだ少し算出する救いようあるかもしれんないですが
EthamineやNanopool等で掘ってる場合ってどうしようもなくないですか?
まあ自分は20万利益は到底行かないけどガツガツ掘ってる人ってそこら辺どう計算してどう申告されてるのでしょうか?
結局取引所入金タイミング換算をしてる気がしますが? マイニングしたはいいが
流通してなくて相場がほとんどない仮想通貨ってどうすんだろ
途中から相場サイトに掲載され始めたから少しは分かるんだが
通達読んだら売却時の売却価額で算定で良さそうに読めるけど ほとんど価値がない通貨なら20万越えないし別によいのでは
それが実はその時に100万、200万も稼いでると分かってて聞いてるぐらいの量なら国税もその当時の時価で計算可能ということだから確定申告必要でしょう >>803
困ってるのが、そのマイニングコインはマイナーコインXとのスワップ取引のみ存在してて、Xは一応値がついてるという状況
値がついてるといっても、
・Xは新コインに移行したばかりで、新コインはほとんど取引されてない
・Xの旧コインが現在も市場に流通してるので相場はもっぱらそっちに引きずられている
のでちゃんとした市場価格ではないんだが、これがネック >>804
いまいちピントこないけど
現金化できるルートがあるなら課税対象としかいえないかな
マイニングしたものが無価値にしかならないということではない限りはその相場で課税
しかも少しでも売ると暴落するような出来高なら売って現金化して計算しないと高値で全ての枚数が計算されるかと
まぁあまり複雑だとばれないだろうけど
現金化したときに未申告の年とかあると
ルートをごまかしきれない限り追徴課税くらうから申告はした方がいいかもね >>805
ですよね、仕方ないか
売ったらマイニングコインもXも余裕で暴落する
Xのほうも長期保有で現金化してないのに税金だけ発生してるのって理不尽だなぁとは思うけど >>805
2018に仕込んで以来、申告が必要な年がありませんでしたw
今年は放置・無申告でもバレることはないと思いますが、売却時にマイニングで増えた分が「いつどうやって増えたのか」と聞かれると答えられないですね >>806
>Xのほうも長期保有で現金化してないのに税金だけ発生してるのって理不尽だなぁとは思うけど
所得税法の36条で、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
と、収入金額は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益でも発生するのだから、現金化してなくても発生して当然だと思うが。
例えばサラリーマンの給与は、振込日に貰う権利が発生してるから、振り込まれなくても収入だよ。
店が後払いで物を売っても、売った時に収入。
あと、俺は一般人な。 >>799
>poolでちょびちょび掘ってある程度溜まったETH
だと、俺が同じ立場なら、きっと所得税法36条2項の享受時のルールを使い、更に売った時に1個にまとめて記載するな。
数十秒単位で掘ってるのなら、何とかpoolでの採掘、1/1の年始から6/23PM3:23:56までの採掘分を7/1に売却、みたく。
次のは、6/23PM3:23:56以後(PM3:23:56のは含まず)12/31PM23:59:54までの採掘分(年末)を翌年1/15に売却、みたく。
日付は掘った日、単価は売った時ので。
契約で受け取る権利が日単位なら、日で時間記載無しで。 >>809
>>1 の有識者の定義は不明だが、区別出来る様に名乗ったらと言ってた人がいたのを俺は支持して採用してる。
だから時々一般人と書く。 ここで質問するやつのほとんどが
誰が回答してるとか、第何条だとか
引用でこうかかれてるとか興味はないく、単純に不安や分からないから書くだけだろうし。
簡潔に読みやすいように書く方がいいと思う
どこに書いてるとかどういう例があるとかは聞かれてから答えればよいのでは >>812
そうなのかな?
ググれば根拠不明のはヒットするのでは?
俺は根拠とかを知りたい気がしてるけど。
例えば、理不尽って話に「理不尽では無い」と言われるだけで「だよね」と納得するの?
「権利や経済的な利益が発生してるから理不尽では無い」だと?
前の部分の文言の由来が解らないと納得は出来ないんじゃ?
享受時のルールだと、根拠不明だと他者には説明し難いのでは?
税務調査で聞かれたら「5chの掲示板で言ってたので、この方法も認められていますよ」と答えるの?
根拠を知った上で飲み込む必要が有るのでは?
>>800 の原則の話と食い違うのは何故かは考えなくても良いの?
金銭以外に適用出来る例外規定なのだから、便利に使えば良いと考えた方が良いのでは?
使って貰う為にわざわざ例外規定を用意してくれてるのだし。 実際税務調査北ヤツの体験談を聞きたい
何をどう聞かれたとか
どういう判断されたとか >>797の年末円転の話って、みんな良くわかんないってのが結論?暗号資産同士の交換でも課税所得が認識されるのに、
最後の最後に「全て」円にしておけば、円の出入りだけで計算OKっていうのが
何回考えてもピンとこない...頭のいい人教えてください
というか、DeFiの色んなチェーンでガチャガチャやってる人、計算無理でしょ?? >>817年始にコインチェックに100万入金して仮想通貨始めます→海外取引所やdefiでガチャガチャやります→年末全部btcに変えてコインチェックに送り売ります→1000万円になってましたじゃあ900万円の利益で申告だね終わり
取引履歴を全部取っておけば税務調査に来られても大丈夫?そこまではわからんわ 税金の計算がわけが分からなくなっとる。やはり税理士に依頼した方が賢明かな? 計算んめっちゃ簡単だと思うんだけどな
税理士に頼んでも税理士が間違えてたり、知らない情報が発覚すると結局税務署からおとがめは来るから
自分でやった方が早くねとは思う
少し高めに税金払えば文句言ってこないでしょう >>817
「良い」の定義では、違法行為は良いのか?
総平均法でしなかった場合に罰則は無かった気がするが、 >>798 の様に結果は一緒だから、良いと言えば良いし、駄目と言えば駄目みたいな感じでは?
>何回考えてもピンとこない
相場からずれた取引をしない限り、売った物と買った物の価値は一緒の等価交換だよね。
複数の売買は玉突きになるだけだよ。
売買手数料や入出金手数料は経費に入れれるのだから、出た金額から入れた金額を引けば利益出るよね。 >>817
税(利益)計算で求められるのは「客観的合理性」なんだよ
50万入れて取引あれこれやって、すべて円に変えたら100万になった、という事実を見て、誰がどうみても50万円の利益と判断できるよね。
もちろんすべて円に変えたという取引履歴や年末残高等は求められたら提出する必要があるけど、利益計算の考え方としては問題ない 株式ポータルつくってみたです!
株なび.com
https://kabunavi.com これが答えです。
50万投資
↓
同年2倍になる
↓
同年2倍になった資金を全投入で投資
↓
決済しないまま年越し(この時点でその年の課税所得確定)
↓
投資対象の価値が0になってしまった
↓
所得税は前年の所得を支払うものなので、
今回のマイナスは関係なく
前年の課税所得分を納税する必要がある。
↓
儲けも原資もなくなったため
新たに納税資金を捻出する必要がある
理想は年越しの瞬間は完全にノーポジ手ぶら状態
これにより正真正銘その年の損益通算が出来る
年越した瞬間から新たにポジを持ったり現物買いすればいい
勿論納税資金を年越してすぐに用意するべき
納税以外には絶対に使用しない資金を
自分のお金ではないという認識が重要
例:資金400万 納税額50万
350万を資金と認識して取引をする >>825
>50万投資
>↓
>同年2倍になる
だと利益50万円じゃね?
>例:資金400万 納税額50万
上の例とは関係無いの?
サラリーマンで各種控除を引いた課税所得が250万円の奴なら、所得税10%と住民税10%では?
住民税は分割払いで、直近で支払う所得税で増えるのが5万円だけだろ。
これも譲渡所得で計上したら、譲渡所得所得控除が50万円有るの全部消える。
国税庁は仮想通貨は支払手段だから譲渡所得は馴染まないと言ってるが、そんな法令は無いし、アメリカとかは良く馴染んで譲渡所得だよな。
国税不服審判所でヒットする仮想通貨事案は、無理なのを2重計上した例で、譲渡所得で計上を蹴られた例は無かったはず。
更正処分を食らったって話も聞いた事がない。
食らったらツイッターや掲示板でぼやくよな。 DMM使ってるんだけど、期間損益報告書が出てこないわ
どうやって計算すりゃいいんだ PCで取引開始にして、トレード画面のメニューから報告書 仮想通貨同士の交換での利益の増減も課税対象になるというルールは知ってるけど
理由がよくわからない
途中は関係なく元の円と利確後の円の差分で単純計算しても同じな気がするんやが 全然同じじゃないだろw 円に利確後の差分だと
円に変えない場合は延々と課税先延ばし出来ちゃうでしょw
別に仮想通貨だけでなく米ドル保有してて米国株買う場合でも
米国株購入のタイミングで米ドルの為替差損益を計上する必要がある。
全ての交換が課税ポイントと覚えとけば良い 年末までに全て日本円に戻すなら計算上問題ないけどね。 >>831
先延ばし出来るのは円で仮想通貨を買って放置してるだけでも先延ばしできるやん?
でも仮想通貨同士の交換でステーブルコインに変換すると価値が下がることなく安全に放置できてしまうのか
それがアカンのかね? パチンコ屋で出した玉をよそのパチンコ屋に玉のまま持っていけないからいったん現金化を挟んでいると仮定して利確扱い。 そもそも将来的に仮想通貨同士の交換が非課税になったとしても
円に利確後の差分というのも全部計算しないと損益計算出来ないので
年末全部日本円組以外は結局クソ面倒な計算は避けられない。
100万入金して仮想通貨購入
一部売却して10万円だけ日本円
この場合は円に交換後の差分だけじゃ
利益か損失か分からんでしょ。 >>833
それがあかんのそれってどこにかかってる主語?
ステーブルに変換して価値保存ができるからズルいからだめって国税が思っているってことと言いたいのかな?
だとすると違うね
単純に利益確定して別のコインを買ったから課税になるだけ
円でかってそのまま放置の場合はまだ何にも変えてないので利益確定してないだけ
仮想通貨以外の他のものでも考え方は同じ >>835
非課税になったほうが提出書類(情報)増えて税金計算めんどくさそうではあるね
今の全部課税で一律計算の方が新しくできた物の概念としては計算は楽 でもどうせ使うときは円にしないと使えないから
もう全部消費税にしてくれた方が楽だな
消費税35%とかにして >>838
今は多重課税連発しまくってるかいっそそれが清々しいな
多重課税ってなんかやったらだめって憲法だか法律だかで決まってたんじゃなかったんだっけな 年末円転のこと詳しく教えてくれてありがとうございます
とにかく全部円にした時にはどう考えればいいかはよく分かりました
その上で、手元に残しておきたいNFTがある場合はどう計算したらいいのでしょうか
@保有ETHの一部でNFTを1つ購入(交換) (※ここでETH売却で利益でる場合は課税所得発生)
ANFTはそのまま保有し続けて年越し
B残ったETHはすべて年内に円転
この場合@のETHの課税所得ってどうやって計算したらいいんでしょうか
@で売却した分(=NFT購入に使った分)のETHの取得原価はいくらなのか?を計算する必要がありますが、
@よりも以前にガチャガチャしまくってる場合どうしたらいいのかと・・・ >>835
>そもそも将来的に仮想通貨同士の交換が非課税になったとしても
計算が面倒だから、売ったり使った時に概算取得費の5%ルール使って、95%の利益として処理する羽目になるだろうな。
単価が右肩下がりになっても。 >>838
>消費税35%とかにして
所得税、住民税無しで消費税一本の世界で、収集品の疑い掛けられたりしてな。
>(3) 支払手段(注)の譲渡
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注) 支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
そして、営利継続で雑所得行きだからと、3年前から消費税の課税業者ですね、と言われ......
そして、課税売上だから仕入税額控除出来るな、と思っても3万円以上だと領収書とかが原則必要で......
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
インボイス制度が始まると領収書とかで、マイナンバーとの紐付けと消費税額の記載無しだと、原則、非課税の物だから俺が消費したって事?みたいな。
テレホンカードとかの支払手段を長期間保有してると収集目的と判断されるかも。
あと、俺は一般人な。 >>842
インボイスはじまっても結局はキャバホスト風俗パパ活での脱税が日本のGDPに匹敵するぐらいの現状と変わらないと思う
仮想通貨の譲渡なんかより圧倒的にでかいのが現実
だから一切合切消費税35%でまとめた方が国としても税収が上がるしおそらく日本のGDPも一気に倍増すると思われる
こういう政策言いだす政党が出てこないのは何かに忖度してるのかそれとも弱味でも握られてるとかなの? >>840
なんか自分で答え出てない?
@でNFT買ったときのイーサの値段で利益確定したとされるのでその時の税金+全てイーサを円に買えたときの利益
で税金だせばよろし
ガチャガチャしたのも計算できるなら計算して出せばよい
出せそうにないなら去年持ち越したコインの取得原価をだして今年の利益付け合わせ
それも無理なら利益に対して5%が取得原価ということに。 >>840
1で売った時の時価と数量は求められる。
収入に入れて計算。
NFTの物は物で、それの取得費がその額。
NFTの物の売買って、私物の売買では無く差益目的だよな。
営利継続なら個人事業者っぽい気がする。
>「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm
消費税の免税事業者は年1千万円以下の売上。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
この範囲なら良いが、超えた売買は危険だぞ。
前々年が超えてたら課税業者として払う必要があるが、超えてたら売っぱらって撤収。課税物の売買を止めれば課税売上0に出来る。 >>843
>インボイスはじまっても結局はキャバホスト風俗パパ活での脱税が日本のGDPに匹敵するぐらいの現状と変わらないと思う
偶に逮捕されてるよな。
パパ活での摘発は難しそうだが、
>バー、キャバレー等のホステス等の報酬
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
と、50万円超えで支払調書の対象だよ。
>No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
より厳しいのだが。
例えば、給与が年400万円を会社が社員に払えば必要経費に出来るけど、40万円しか払ってないと書くと360万円利益が増えるよな。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/pdf/09.pdf
がホステスとかの源泉徴収で、1日5000円の控除があるだけだよな。
給与所得と同様に源泉徴収されてるのに、何故脱税前提? >>844
>>845
ありがとうございます。だいたい答えに近づいているってのはご指摘のとおり、そう思ってるんですが・・・
まだよく分かってないのが、
@ETH→NFT のときに、ETH売却益が出てる(課税所得が出てる)のか、どうなのか?の計算です。
>>845のご指摘のとおり@で売った時のETHの時価、数量、これはTX見れば分かります。
では、@で売ったETHの取得原価はいくらか?をどうやって出せばいいのかと
ネットでよく出てくる税金計算方法みたいな超単純なケース
(買) 1月1日 ETH単価1000ドル 数量10ETH
(売) 1月10日 ETH単価1500ドル 数量1ETH
これなら計算の仕方は分かるのですが、
@以前に、LP供給したり、ファーミングしたり、ETH給付金(エアドロ)もらったり、他のトークンとの間で売買したりと
それはもうガチャガチャしまくってるので、「@時点で売却したETHの取得原価」と言われると意味不明なんです
@のETH売却額(単価?数量)の5%を取得原価とするしかなさそうでしょうか? >>846
風俗嬢のリアルの収入やら内情わかったら
ああいうの稀に逮捕どころか稀のまた稀のまた稀以下程度だとわかる
まず取られないし
普通の人が考えてるより一桁は多く稼いでる
そういう店側も同様
ソープだけはわりとマジメに納税しないと昔から目つけられてるけどそれでも先日も億単位の脱税摘発されてた
でもあれは店だけで嬢はそれと同じだけ稼いでるが摘発なし >>847
本来ならガチャガチャ全部計算して算出
自分が出来なくても国税が調査してかなりの未納が発覚すれば追徴課税を受けるので
本当に分からないからならば、まぁ下記のように多めに納税すれば恐らく平気。
分からない場合は利益の5%だけどエアドロやマイマイニングで手に入れたものや貰ったものが明らかに多ければ利益の5%ではなく0円で取得したものとして全部利益で計上した方がよいかと
※取得時か現在の価格のどちらか多い方の価格
銀行や取引所に入出金履歴があるならまだ参考にできそうだけどね 追徴は申告分と未申告分の差額に掛かってくるので
計算困難なクリプトは100%正確は難しくても99%なら必要十分。
細かい微調整で消耗しすぎないようにしよう。
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ビットコイナー反省会だかで10%割引あったような。
まだやってるか知らんけど。 >>848
>普通の人が考えてるより一桁は多く稼いでる
>そういう店側も同様
ピンキリでは?
で、何で稼いでたら脱税扱い?
給与所得で8千万円貰ってる奴は脱税してるの?
給与所得で4千万円貰って、報酬が200万円だったとしても、報酬が年50万円超えたら支払調書書くんだから、バレバレだろ?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/04.pdf
の下に記載例があるけど、今はマイナンバーも書くんだし。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/02.pdf
が給与所得で下に源泉徴収票あるだけど、税務署に行くのにはマイナンバー書いてるよ。
>でもあれは店だけで嬢はそれと同じだけ稼いでるが摘発なし
店の脱税とホステスとかの脱税は別だし、名誉毀損の例外規定の
>(公共の利害に関する場合の特例)
>第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
は、公訴提起前での犯罪行為に関する事実って逮捕されたとかだろ?
されていなければ微妙。報道などされない。
報酬が年50万円を超えたら税務署に支払調書が行くのだし、1日5千円の控除を引いて源泉徴収される。
サラリーマンで年20万円超えた副収入があれば確定申告の義務が有るんだしさ。
店出して、どのランクの店かは大体判るし、ホステスの給与の源泉徴収票や報酬の支払調書が税務署に来ないだけでバレバレだろ? >>847
>@以前に、LP供給したり、ファーミングしたり、ETH給付金(エアドロ)もらったり、他のトークンとの間で売買したりと
>それはもうガチャガチャしまくってるので、「@時点で売却したETHの取得原価」と言われると意味不明なんです
単に計算したく無いだけだよな。四則演算が出来無い訳でもあるまい。
個々の奴を具体手に出して、この解釈でこの方法がベストかな?と意見を聞くのが良いんじゃね?
あの解釈は行けそうかな?とかさ。
例えば、懸賞マニアでは無く馬とかのギャンブルもしないのなら、一時所得控除50万円が余ってるよな。
エアドロで貰ったのを一時所得にして、日付は貰った日で、額は享受時のを採用して、売った額を計上。
これだと貰った分の売った時の利益は0で、貰った時の単価を調べる必要は無くなるよな。
確定申告までに売れば額は求められる。年末にでも売れば。 >>851
しらないなら適当な事は書かない方が良くね?
マイナンバー提出してる風俗嬢なんておらんよ
マイナンバー必須になったらやる嬢なんておらん 源泉徴収票もらってる風俗嬢はほとんどおらんし
雇用されてるかどうかも曖昧
そういうのがまかり通る世界
ソープ嬢は確実に個人事業主だぞ 社会に出たことない基地ニートだからな
いつも主張してる仮想通貨の事業所得はまず自分でやって修正などに追い込まれないことを体験してからやれとは思う
>>856
クソスレも立てるしな 検索した情報を元に
さも正解のように引用するからな
譲渡所得も出来ると主張するが
申告するのは自己責任で
指摘されたら結局裁判おこせって
ばれなければいいって脱税指南と変わらんだろ 言いたかったことだが、やめろ
ああいうのは言うとめんどくさい感じで爆発する 今月の頭には「税金の処理どうしよう」って迷ってたのに
昨日の夜から「赤字の処理どうしよう」に変わったわ >>853
>マイナンバー提出してる風俗嬢なんておらんよ
>マイナンバー必須になったらやる嬢なんておらん
誰統計よ?
「必須になったら」って
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf
の日付は平成29年12月だよな。
サラリーマンだと扶養家族のマイナンバーも会社に証拠込みで伝えてるよな。忘れたの?
嬢は年50万円超えで支払調書の対象なんだから、ほぼすべて全てが対象。
あと、支払調書って税務署に出す奴で、ホステスに出す義務は無いよ。だから知らない奴もいる。
6千万円とか貰ってる嬢だと、源泉徴収義務は店に有って関係無いとは思うが、10%しか源泉徴収の対象じゃ無いから、最高税率の45%との差額の35%の脱税はだよな。5年で1億円超えるよ。
下手したら刑務所行き。
店の源泉徴収の10%も、5年分で嬢全員分だから簡単に1億円行くのでは?
そして日本から嬢は居なくなったのだった。
>>854
>雇用されてるかどうかも曖昧
>そういうのがまかり通る世界
>ソープ嬢は確実に個人事業主だぞ
だからホステスとかの報酬の支払調書が有るんだよ。
「確実」?雑所得の奴も居るんじゃね?昼間は一般の会社に勤めて。
店から貰ったのは収入に入れて確定申告。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/08.pdf
に合計表の例が有るが、合計金額の他に給与所得者やホステス等の6号が何人かも小計の支払い額も源泉徴収した額も、ぱっと見でバレバレ。
>>855
雇用して無くても管理してたら対象のはずだがな。
>>858
>ばれなければいいって脱税指南と変わらんだろ
全然違う。味噌も糞も一緒にするな。
と言うか、裁判云々って何?
出来れば国税不服審判所までやって欲しいとは思ってるが、裁判なんて思ってないよ。何処で言ってた? ご相談です。
2017年分の利益200万円を無申告なのですが、
税務調査がくる確率だけを見ると今から申告する場合と、申告しない場合だと、申告した場合の方が税務調査にくる可能性は高いと思って良いでしょうか?
どちらにせよ今年申告予定ですが念のための確認です >>865
ずっとダマで2020年まで来てて2021年から申告しようってんなら遡って調査入るかもよ。
無申告加算税合わせて50万くらい追徴覚悟しとき。 >>866
回答ありがとうございます。50万円くらいは覚悟しておきます >>864
ソープ嬢が開業しているかは別として
ソープ嬢としてまともに出勤して申告してるなら雑所得は無いだろ
事業所得になるわ
そしてソープ店としては、業者に場所を提供してるに過ぎない
雇用関係は無い
よって申告してる嬢はほとんどらん 含み益50万円で利確し、同一年度に含み損が40万までいってそこで利確。この場合は確定申告必要なし?あり? 相談です
今年100万円入れて4倍になり、そのうち100万円だけ売ってのビットフライヤーの中で円で置いてます。
法律上は出金しなくても課税対象かと思いますが
税務署はそんなのまでみに来ますか?
また、100万円出金したとしても入金と同額でトントンだしそんなに気にしないような気がしてます
税務署も入金と出金メインで見てるような気がしてて。
まあ安全サイドに普通に、25万円が100万円になったとして75万円の利益で申告予定です。 >>869
利益10万なら必要なし
それともマイナス40万になったってことかな
どちらにしろ必要なし
※住民税はあえて言わない
>>870
日本の取引所な毎年利用者の取引履歴を国税に送ってるでしょ
プログラムで誰が確定申告漏れてるか一発かと >>869
他に確定申告するもんが無ければ不要だけど
何か他の事由で確定申告する場合は利益10万だろうが合わせて申告の要あり
但し確定損益は利用した全取引所の取引履歴を通貨毎に合算して計算されたものである事が前提
将来申告する日に備えて早めに過去年度分含め初取引からの履歴を証明できるデータを作成しておく
お尋ねで確認された時に分からないと面倒くさい
て感じ?でもそもそも俺ら一般人は利確の理解からして誤ってる場合もあるので
税務署や専門家、商用サービスとかから納得いくまで情報集めんとだな
ステーキングとか勝手に枚数増えてく代わりに円に換えなくても報酬受領都度売上計上されるし
少なくとも5chで書かれてた内容だけを前提に動くと超危険 交換/課税イベントになりそうな注意喚起
危険度A
BTC→取引所トレード→WBTC
クロスチェーンブリッジでETH等を送受信(等価交換されない)
危険度B
DEXのLP流動性提供とそれに伴う流動性トークン
Compound等への入出金とそれに伴う債権トークン
yearn vault等への入出金とそれに伴う債権トークン
(当初は差額のみが妥当と思ってたがやってる事は
米ドルで米国投信、米ロボアド購入と類似(為替差損益が発生する)
この場合、入出金タイミングで課税が発生する。
でこれ突き詰めるとLP流動性提供とかも怪しくなってくる)
危険度C
公式ブリッジでETH等を送受信
BTC→マーチャント→WBTC
結論
ステーブルコイン以外での運用は地雷原を歩くようなもの。
(ステーブルの場合は為替差損益のみで誤差の為、余り気にしないで良い) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています