仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告 4 [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ>>1000
>株やFX同様に暗号通貨の購入単価は普通に総平均法のみでしょ。
2つ前スレの160
https://karma.2ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1495816562/160
辺りで話したが、この話でしょ?
これと金地金の話。
仮想通貨は該当しないのでは?
こないだの財務省の改正では仮想通貨は消費税の話しか出て来なかったよ。
所得税法では未だに物だと思う。 総平均法だとかなり税申告が楽な気がするけど、
そうでもない? ショートですごい回数売買してなければそんなでもなくない? 総平均だとこの暴落で仕込めば利益圧縮できたね
株みたいな感じで実際は下値で拾った方が利益出てても
平均だと損失膨らんでいくみたいな
あれは税制上のメリットデカイ 総平均法が楽って言ってる人勘違いしてない?
めっちゃ大変だぞ。 >>7
株とかの有価証券は、取引毎の総平均だけど、
>(1円未満の端数は切り上げます。)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、取引事に単価出して円単位に切り上げて良いみたい。
株って取引単位が大きく端数はそもそも出難いが、仮想通貨っていたが薄く小銭ちょこちょこが基本だよな。
で、取引する度に端数がある程度の確率で出る。
で、単価は端数切り上げ。
少し持ったまま1日1万回取引したら、取得費の単価数千円上がる気がする。
年300万回とか取引したら、取得費の単価おかしな事になる気が。 利確って取引所内で円に変えた時点で
利確って判断するの?
ポジションだけ変えたいんだが >>10
円もそうだが、外貨、アルト、物、サービス、他、全てに替えた時に確定。円換算で。と俺は思う。
取引所内でもね。
物々交換でも円換算で確定だし外貨もなのに、アルトは別と考えている奴もいるが理屈が全く解らん。
物扱い、出金し個別のアドレスで保管すれば個別管理出来ると俺は思ってる。含み益損のコントロールが可能。
譲渡所得長期5年の1/2狙いなら、暴落すると思って売りたいのなら、借りて空売りするのも良いんじゃね?
期間が短ければ金利は大した事無いよな。
その為にはポジションを出金して、いついつ幾らでどれだけ買ったとか、取引手数料、入出金手数料とかも記録整理しておいた方が良いぞ。
混ざらないように注意しないと、突っ込みの口実を与えてしまう。 俺が勘違いしてんのかな。。。
ある日100万で1btc買う。
後日、200万で1.6btc買う。
さらに後日1.2btcを売って200万得た。
この場合、300万で2.6btc買ったから、平均購入単価は1btc当たり、300万/2.6
つまり1.2btcなら300万*1.2/2.6=約138万が売った分の購入価格
1.2btc売った分の利益は200万-138万で約62万。
売買が多くなれば平均購入単価はかなり複雑なる。
と思ってるんだけど間違ってたら言ってほしい >>13
>売買が多くなれば平均購入単価はかなり複雑なる。
まず、棚卸しは、原価法には移動平均法と総平均法、最終仕入原価法。
これに低価法や、株式とかの有価証券の取引毎に総平均法とか色々ある。
上場企業会計では、最終仕入原価法は無理。国際会計では認められていないとか色々ある。逆に低価法は上場企業では義務付け。相場が下がった在庫は低い価値と判断みたいな。
で、有価証券に近いので金地金の例みたく、取引毎の総平均で行きますっと、継続してやれば良いはず。やりたければな。
で、計算の売った時の取得費は、株とかの有価証券なら、それまで買ったのの平均単価で求める。単価の端数は切り上げOKって国税庁のサイトにも書いてある。
税額の計算だと切り捨てOKが頻繁に見るけど、きっと駄目と言うと0.3円とか、多く税金を取られたとかで色々あるのだろうと思う。
端数どうするの?と思って調べると、どうでも良い、有利な方でOKみたいな感じが殆ど。
売る時に単価と数量が出て、残るのは同じ単価と売ったのを引いた数量。
で、買ったら、これと平均するだけ。
単価出して切り上げOKだから、それ程大変じゃ無いと思う。
スーパーのレジでも、レシートと同じのを印刷してログを保管し自己防衛してるよ。
売上の合計を出すだけじゃなく。
個人事業の蕎麦屋とかだと、レジも無い場合もあるけどな。 >>15
纏めると上の計算は合ってる?間違ってる? さっぱりわからんのだけど、損切りしても税金発生みたいなことになんの? 1/1〜12/31までの使用取引所
○○○○
●●●●
△△△△
入金額、現在額、なので差額が税金なのでいくら
みたいな感じでOK? アルトコインとアルトコインの取引で税金計算がもはや意味不明
(ETH) (zcash) >>21
ここの人らが言うには
なんか一度円決済するという体なんだってさ。
アルト→円 円→他アルト
土地や貴金属を引き合いに出すけど
確かに土地や貴金属ならリアルに円決済をしてから
新たに購入をするのは実態に則してるけど
仮想通貨は円決済なんかは実際にはしないからね。
円決済をしているという事実がないのに。 年末保有PF総額は含み益が含まれるので年間損益とは一切関係ない。
年末保有PF(ICO中通貨含)の平均取得単価×保有数の総額が最終確定損益になる。
フィアットなどにしてる場合はそれもプラス。
上記確定損益から入金額を差し引いた数字を前提に税金計算。
これで全部普通に計算した場合と数字は一致するはず。
年末までに通貨数減らしたりクロス売買して取得単価をシンプルにするのも一考。
翌年の計算は前年末保有PFの平均取得単価×保有数の総額を元本として
損益を計算していくことになる。(フィアットにした分は元本から除外)
仮想通貨の取得単価計算方法は普通に税務署で教えてくれるはず。
金地金に倣うなら取得単価は総平均法のみで所有期間は先入先出法。 >>18
年間確定損益合計で差引マイナスなら税金は発生しない。
年間確定損益合計で差引プラスだけど、
年末PF時価で含み損だったとしても税金は発生する。 >>21
違うでしょ。円決済とか関係ないんだよ。
単純に交換時に確定損益として円で計算する必要があるだけ。
そもそも物々交換に税金は掛かるよ。(特例を除いて) 取引停止になる13の取引所で仮装通貨を買ってる人はアルトコインに長期投資して儲けておけ
https://yobit.io/?bonus=cjboI >>17
>纏めると上の計算は合ってる?間違ってる?
どの会計方法を採用してるのか知らんので計算は無理だろ。
販売毎の総平均法?
100万+200万/(1+1.6)=1153846.15
切り上げて単価1153847円、保有量2.6BTC。
1.2BTCを売った時の取得費は単価に1.2掛けて1384616.4
切り上げOK?だと思う。
単価はそのまま、保有量は1.2減るから1.4BTC。
次に売る時には、その後に買った全部と、単価に保有量を掛けた合計金額1615385.8を含めて平均し、同じ様に単価と保有量を出す。単価は端数切り上げ。
と、売る時に平均する訳だが、過去に買った細々したのは単価と保有量のセット1つに置き換わってるので、計算は難しくはならないよ。 >>23
>金地金に倣うなら取得単価は総平均法のみで所有期間は先入先出法。
金地金の問い合わせを誤解してるよ。
あれは質問文であって回答文ではない。
本来個別管理すべきなのだがシステムはそうなっていなく、金地金は有価証券に近いから有価証券ルールの販売毎の総平均法を採用しても良いでしょうか?在庫管理の会計方法は他のを使ってます。みたいな質問に、良いよと言われただけ。
だから、あの回答を持って、金地金でも有価証券ルールの販売毎の総平均法でやっても良いのなら、仮想通貨でもやっても良いよなって話にしかならないよ。
「のみ」じゃ無く「でもOK」だよ。
あと、あの金地金の取得費の話って、積立やっている客に売る売買価格の話でしか無いような気がする。
双方で合意してるのなら積み立てる時の「物」の価格など好きにしろって意味でしかないかも。
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm
が質問文。
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/01.htm
の上部の一部。下部に回答がある。 >>22
>>25
円建てのアルトが存在しないんだが、
どうやって円換算してる?
btc基準? ありがとう。
土地は特例で非課税だよね。
特例ではない物々交換て何になるのかな?
それが基準になるんじゃないのかな。
>>31 >>30
アルト→別アルト
アルト→BTC→別アルト
このBTCを円評価するんじゃない?
リアルに円に換えてないけど。
土地以外の物々交換時のように。何があるのか知らないけど。
あくまではっきりとはガイドライン出てないから
今のところの税法ではという予測。 >>33
どうも、良く分かったよ
ガイドライン出てから計算してみるわ >>26
>日本で物々交換を具体的にしてるのって何かある?
昔、大きなクワガタ1匹と小さなクワガタ5匹を交換した事があったな。
ゲームソフトも交換した事があったな。
トレーディングカードは交換してる人結構いると思う。
あと、田舎で物を貰った時に、「これ持ってって」と渡してるのは見た事がある。
戦中戦後には、宝飾品や衣類を持って農家に出向いて食料と交換して貰ったりしてたらしい。 >>35
で、そこにはいくらの課税がされているの? >>35
で、そこにはいくらの課税がされているの?
ごめん、訂正
それらの交換時には実際にいくらの税金を支払っているの?
アルト同士も物々交換で課税なのだから
それらに倣うという話だから。 金銭の受け渡しをせずに物と物とをお互いに交換する
「物々交換」をしたときは、譲渡所得税の対象になる。
物々交換は税務上、渡す品物を一度換金して、
その換金したお金で品物を購入したものとして扱われる。
100万円相当の品物を交換すれば、
それぞれが100万円の譲渡所得があったものとして課税対象だ。
ただし、家具、通勤用自動車、衣服などの生活に
通常必要な品物(動産)の譲渡については課税されない。
かつてない金額で物々交換されてるから
当然課税対象として旨味があるね。 イーサとリップルを安い時に500万円ずつ購入していて5月と6月の高値付近にそれぞれ全て売却しました。
合わせて5億円弱くらいになったのですが(当然税金は支払います)今ちょっと後悔しています。
もう仮想通貨は怖いんで辞めようと思って利確したのですが、暴落を見て入りたくなってます。
この場合4億9千万くらいが利益になるとして2億5千万以上が税金になるかと思います。
仮にここから1億を仮想通貨に入れた場合、3億9千万に対して税金が掛かる計算になるんでしょうか?
その年度中での利益分に対しての税金になるんでしょうか?
それとも一度利確したらそこの利益分には絶対に掛かるんでしょうか?
これだと仮に極端な話ですが、5億の利益確定した直後(年度を跨がず)に5億をまた突っ込んで0円になったとしたら0円に対して2億5千万の税金が掛かるって事が言えるので、前者でなければ理屈上おかしいなと思ってるんですがどうでしょうか?
税理士には相談してるんですが、仮想通貨がよく分かってなくてまだ回答待ちです。 >>39
年間の確定損益合計に対して掛かるので
これから再度資金入れて、新たに損失を確定した場合は利益と差引出来るよ。
損失を確定(売却orクロス)しない場合は差引出来ないけど。 >>37
>それらの交換時には実際にいくらの税金を支払っているの?
俺のは対象外だし、生活用動産なら1個30万まで非課税。
トレカ中毒のは生活用動産に当たるのかは微妙だな。
ただ譲渡所得には取得費を引いた利益に年50万の控除があるから、殆ど出ないんじゃ?
ニートなら所得税では基礎控除も38万あるし。
>アルト同士も物々交換で課税なのだから
>それらに倣うという話だから。
?課税対象かで、税額0なら0円払ったのと一緒では?
投機目的の仮想通貨売買は生活用動産では無い。
漁師が農家に魚を届け、農家から野菜を貰ったのなら、差額が生じれば差額は贈与税対象だが、年110万の控除がある。
交換した物の相場を求め、有価証券っぽくないので70%とかで計算出来たはず。
で、取得費は事業の方で経費計上してるので認められないとしても、年50万の譲渡所得控除があるからな。
それに、曲がったのや小さいので、売り物にならないのを交換している割合も多く、控除内に全部収まってるとも言える。
家事関連費として譲渡分は引く処理をすべきだしと突っ込んだところで、広告宣伝と言われるとな。
控除内の範囲だと課税無理じゃね?
アルト同士の交換でも、利益を年50万に収まっていれば控除出来るでしょ。
まぁ、取得費を証明出来る様にしとかなければならんが。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >>39
>仮にここから1億を仮想通貨に入れた場合、3億9千万に対して税金が掛かる計算になるんでしょうか?
違う。>>40の言ってる通り。
>これだと仮に極端な話ですが、5億の利益確定した直後(年度を跨がず)に5億をまた突っ込んで0円になったとしたら0円に対して2億5千万の税金が掛かるって事が言えるので、前者でなければ理屈上おかしいなと思ってるんですがどうでしょうか?
同じ年の譲渡所得同士や雑所得同士の損益は通算可能。
譲渡所得の赤字は他の所得と損益通算出来るが、雑所得の赤字は他の所得と損益通算は出来ない。
当然、利益0だから税金0。
問題なのが年を跨いだ場合だね。
金ねーのに2億5千万の請求は来る。
譲渡所得扱いなら、事業所得や給与所得と損益通算出来て、差し引き出来なかった赤字は垂れ流すが、来年分(今基準で)の給与所得で源泉徴収されたのは取り返せる。
雑所得扱いなら、損益通算出来ないので、雑所得は0査定。事業所得や給与所得分の税金もキッチリ払う事になります。少しも、まけてくれません。
事業として仮想通貨の売買をしてて、青色申告してれば3年赤字を繰り越せます。
本業が別にあると難しいと思うし、事業税5%取られる。
別に本業無しでデイトレーダーなら微妙なところだね。
歯医者の開業医がダンスホールの経営もやっててダンスホールの赤字を損益通算してたのに突っ込み入って、趣味扱いされ認められなかった判例はあったな。 総平均法での確定申告、絶対発狂する。bitcoin,altcoin,円,ドル,取引のたびに計算して駄目だ、死にたい 詳しい人にききたいんだけど、
例えば10BTCを100万で購入し、ハイプで100BTCまで増やした。
増やしたは2016年で法改正前。
この100BTCを30万で売ると3000万
この3000万から当初の取得金額の100万と免税の50万で150万を引いた
2850万が課税対象で合ってる?
てかこのハイプで増やした分の説明って必要だよね…どう説明すればいいんだ・・・ >>44
BTCをハイプから受け取った時点の時価をそれぞれ調べ、取得額ゼロで前年度分として修正申告だな。 >>45
教えてくれたありがとう。
ただ、詳しくないからよくわからない…もう少し簡単に教えてくれたら助かる! 出資扱いだから3000万まるまる課税対象じゃないの? みんなは購入時のbtc/jpyのレートは控えてるの? xapoとかwirexとかのデビットカードでATMから出金したのって税務署は追えるのか? 全然購入履歴控えて無いがどうしたら良いんだよ
1年の儲け−1年で入金した額=利益(ここから税金)じゃ無いの? >>50
結果はそうでもそれを証明しなければいけない
取得原価を証明出来なければ利益が本当に正しいかどうかどうやって判断するんだ? 新しい国税長官は、半年前のデータ消えるシステム使ってたのにな >>44
>2850万が課税対象で合ってる?
総合課税で、給与所得とかと合計するよ。
ニート?
基礎控除、所得税38万、住民税33万もあるよ。
親とかに扶養になってれば、親も修正申告が必要だな。
確定申告に関する手引き等
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/index.htm
確定申告書の記載例
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/index.htm
とかを読んでみては?
用紙や手引見ないとイメージ出来ないよな。
あと、確定申告していない人が出す場合、確定で出すのか修正で出すのかは知らん。用紙と手引貰う時に聞いてみては? >>50
各取引所から、csv形式で履歴をダウンロードできる。あとはそれをexeleやスプレッドシートにインポートすればok >>50
大抵の取引所は過去の売買や入出金はcsvでダウンロード出来る。
あるいはスクショでもいいが、それを印刷して提出するとして、
年間の確定損益合計-過去の入金額=課税対象額で行けると思う。
年間の確定損益合計は年末時点の暗号通貨保有PFの平均購入価格×保有数が
最終の確定損益でもあるので年末時点保有PF平均購入価格を算出する必要がある。
加えてフィアット出金額や直接決済やデビカ決済などの利益分がある場合は
それらを追加したのが最終の課税対象額となる。
暗号通貨保有PFの平均購入価格を計算するには総平均法ではなく、
株式などと同様に総平均法に準ずる方法による計算
(移動平均法と最終的な数字は同じになるので)
総平均法ではなく、移動平均法に準ずる方法による計算と考えた方が良い。
http://mr-zeirishi.com/2016/08/19/btckeihi3/
翌年の課税対象額の計算はFIAT出金額や決済分を含まない
前年末の確定損益合計である暗号通貨保有PFの平均購入価格×保有数を
±0の基準額として同様に確定損益を計算することになる。
新規に入金した場合はその分をプラス。 平均購入価格を計算が大変な場合は年末までに一括クロス売買しとけば計算が楽。
ただし、それまでの平均購入価格よりFIAT換算で
高い時にクロスするとその分、税金の先払い額が増えるので注意。
安い時にクロスすれば、平均購入価格を下げられるので翌年の税金も圧縮出来る。 >>55
>それを印刷して提出するとして、
明細は提出しなくても良いはず。
申告書に添付・提示する書類
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/04/4_01.htm
には無い。
>このほか、付表や計算書などを使用した方は、その計算書なども申告書と一緒に提出します。
と「などを使用した方」と言う条件だから、義務では無いと思う。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】(PDF/1,063KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/b025.pdf
を取引毎に書いても良いが、面倒だよな。
数回の取引なら書いても良いが。 まあ、そうなんだけど額が大きい場合は提出した方がいいよね。
利益が100万未満とかなら兎も角。 俺は提出してるよ。
税務署きたら出せるようにしとけばって言うけど
そうなったら二度手間過ぎて時間がもったいないから。
時間は限られてるからね。
申告の過程で出来るものだし。 そういやふるさと納税、何にするか決めといた方が良さそうだね。
額がデカ過ぎるw 500万寄付で貰えた金の手裏剣欲しかったけど廃止されたのね。 返礼品50万超えると一時所得扱いか。面倒になってきた。 高い税金払った後、節税でふるさと納税やっても返礼品の2分の1もってくとかこれもうわかんねぇな この写真の人は
投資や投機で大きい額の納税した事なさそうだから
机上の空論っぽいんだよな。
杓子定規というかなんというか。 所得2000万円以上(暗号通貨の確定損益含む)で全資産が3億円超えてると
(ただし、株式の場合は1億円以上で提出義務がある)、
財産債務調書提出義務か。でも、こっちは罰則がないので無視でいいか。
所得関係なく年末時点の国外資産が5000万越えで提出義務がある
国外財産調書は罰則がある。
海外取引所に置いてるとコレに当てはまるよね。(polo,bittrex,etc)
自分で秘密鍵管理するウォレットは大丈夫かな。(MEW,etc >>66
この無職ジジイは、実務経験もなければ自分の確定申告したこともないよ。
予定納税のことさえ言われるまで知らなかったジジイだからな。
いわゆるエアプレイヤーってやつだよ。
タックスアンサーのサイトからコピペを貼り続けるだけの、
ぶっ壊れたAIみたいなクズジジイ。 >>51
>>54
>>55
遅れましたが勉強になりました
ありがとうございます >>68
いやいや、さすがに確定申告くらいはした事あると思うよ。
でもね。
いわゆる【金持ちの確定申告】はした事ないと思うの。
だから杓子定規なことに終始するんだと思うよ。 いやいや、こいつ他の板にも書き込んでるんだけどさ、
ひっかけレスしたら、
「予定納税」を知らなかったんだぜ?
確定申告してれば勝手に送ってくるだろコレ。
送ってこないなら、予定納税が不要なくらいショボイ所得しか稼げないという、
どっちにしても低能人間 国外財産調書の対象は外国の銀行口座や証券会社に置いてる資産とかだよ。
日本の金融機関で保有してる外国株式や外国為替は対象外。
逆に海外の金融機関で保有してる日本株式や日本円は対象。
なんで海外の暗号通貨取引所は対象になると思われる。 例えば雑所得になったとして
100万の運用で信用で500万借りて
2000万のリカクした場合ざっと税金は50%の1000万なんですかね? 信用分は元本には組み入れないので
2000万円-100万円で1900万円に税金が掛かる。 >>71
>ひっかけレスしたら、
>「予定納税」を知らなかったんだぜ?
何度も粘着して述べてる奴か?
何故「?」付き?
予定納税があるから翌年困ると言い出した奴に、「知らん」と「減額申請が出来るので困らないだろ」と俺がレスした話だよな?
>送ってこないなら、予定納税が不要なくらいショボイ所得しか稼げないという、
>どっちにしても低能人間
ど忘れや困った事が無い奴とは全く考えないでレッテル貼りをしたいだけだよな。
送ってくるのだから覚えておく必要も無いんじゃねーの?
減額申請も出来て困るはずが無い。
俺が物として個別管理し利益と含み益損の調整をした方が良いと言ってるのは理解してるのだよね?
先日、自動車税の再請求が来た7/11付けで未払いと。あれ?払い忘れてたかで良いんじゃんーの。
>>74
>2000万のリカク
の意味って、売った価格?仕入れを引いた利益?
経費算入出来るのは手数料とかだぞ。 ふるさと納税、PCや家電製品禁止の流れだから今のうちに申し込んだ方がいいね。
ThinkPadやNECPCの申し込みは7月末までだとさ。ふるなびから行ける。
マウスは期限決まってないけど時間の問題か。 あと年金免除してたら無理だが
イデコは無職の億トレ(源泉徴収で完結する)なんでずっと無視してたけど、
60歳時に一括受け取りも出来るから、暗号通貨利益確定した年は有効だよね。
少なくともこっちは富裕層だから支給しないとはならんだろうし、
支給開始年齢引き上げも無い。 >>77
お前どうせ本名とか割れてんだから
自分宛てに来た予定納税の通知書さらせよ
できないんだろ
そんなもん届いてないんだからな死ねクズ >>80
>そんなもん届いてないんだからな死ねクズ
下衆の勘繰りになぜプライバシーを晒すのよ?
俺は必要性を全く感じないが、感じてるのなら貴方が晒せば良いだろ。
10年分くらい晒してみては?
本名もな。
隠れて下衆の勘繰りしてるだけ。実際所得が少なかったとしても、それが貴方の主張の正しさの証明にはならないんだよ。
はっきり言っておく。予定納税は減額申請出来るのだから何も困らない。
>(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
と所得が少ないだけで対象。
貴方はそれすら知らなかったのでは?
「ひっかけレスしたら」と、後出しでカマかけた旨を見苦しく言ってるだけ。
論拠では無くレッテル貼りで論破したつもりになってるのだよな。
好きに困れ。知るかよ。 ちと聞きたいんだけど、税務署に提出する時はエクセルで全取引を紙に印刷して提出すればいいの?
若しくはザックリと、1/1〜12/31まで
コインチェックで○○○万円の損益
ZAIFで○○○万円の損益
合計○○○万円の利益なので、納める税金は○○万円になる
じゃザックリしすぎでダメかな? じゃあ、ちゃんばばこと田原 実は、
・確定申告をしたことがない
・予定納税の必要がないくらいの極端な低所得
このいずれかで決定ですよ。
完全にエアプガイジということで決定だな。 ちゃんばばって本スレにも出てくるけど
自分はまったく経験のない童貞の底辺なんだな
なんで長文投下してんだ?レスコジキ?キチガイ?
>>82
エクセルの紙なんか税務署に持って来られても笑われるだけだよ
そんなん提出する必要ない
税務調査のときに必要だから保管だけしとけばいい
申告時は損益の結果だけ記載するんだよ おそらくだけど
ちゃんばば氏は投資や投機で多大な利益を出す確定申告
いわゆる【金持ちの確定申告】はした事ないと思うの。
ご本人さんどうですか? >>84
申告時は損益の結果だけ記載するんだよ
マジでそれだけでいいの?
それだったら助かるよ >>83
何で名前晒してるの?
知らなかった減額請求を指摘された腹いせ?
あと、ど忘れとか、俺の知った事か、の知らんではあり得ないんだね。
誰も困らない予定納税なのに。
結局、論拠を持って反論する知識が無く、突っ込まれた腹いせなんだよな。
>>89
>マジでそれだけでいいの?
違うよ。
1表の所得欄(売った金額の合計)も書くし、2表で経費(取得費も込み)も書くぜ。どっちも合計金額。
前スレ辺りに書いたはず。
用紙や手引は国税庁のサイトで見れるよ。
ふと思ったけど、付表や計算書を提出するから、量が多いから雑所得じゃね?と突っ込まれるんじゃ? ていうか普通に雑所得で申告するでしょ。譲渡は無理そう。 田原実みたいなさ、
実際は納税なんかしたことないやつに税の話を聞いても無駄だろ
童貞にセックスのやり方を聞くのと同じくらい無駄 >>92
童貞にセックスのやり方を聞くのと同じくらい無駄
ワロw
たしかにww ちゃんばばって人は物流と金融に興味あんのか
へぇww
どこでもガイジ扱いされてんだなww >>92
>実際は納税なんかしたことないやつに税の話を聞いても無駄だろ
「1表の所得欄(売った金額の合計)も書くし」の後にこれ?
これすら知らんの?
確定申告した事無い奴が「無駄」発言かよ。笑える。 いちいち上げんなナマポ
>>93にある異常なお前の書き散らしのほうが笑えるよ
さっさと死ね税泥棒 ビットコインなんですが
知り合いから売ってもらった場合は
原価は売ってもらった金額ですよね。
領収書がない場合は証明できないとなりますか? >>97
>さっさと死ね税泥棒
なにこれ?
今度は俺が高所得扱い?予定納税額15万未満じゃねーの?
税金は割り勘だからきっちり払えと俺は言ってきたが、何で俺が税泥棒?
>>90で
>1表の所得欄(売った金額の合計)も書くし
と否定されたから逆ギレかよ。
書かなくて良い理由でも述べて見たら?
>>84で俺を貶した後に
>申告時は損益の結果だけ記載するんだよ
と延べ、俺に否定された奴?別人?
「損益の結果だけ記載」?
あり得ないよ。
でさ、ど忘れや深く考えなかっただけなら、「そうだね」と同意すれば良いじゃん。
反発すれば、それは知らなかった事の証明になるの。
それすら理解していないのだよな。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order2/3-2_07.htm
が雑所得の書き方。
雑所得はC欄の収入をクに書き、必要経費を引いて赤字なら0、その額を7に記載だよ。
2表にも、収入、必要経費、差引額を書けと書いてるだろ。
譲渡所得も、ここに書くじゃん。
「損益の結果だけ記載」は可笑し過ぎ。
確定申告で2表を書かなくて良い根拠は何?
否定されれば逆ギレ。
確定申告した事無いのがプンプン臭うよ。
で、俺への個人攻撃をし始める。
無様過ぎ。 >>98
>原価は売ってもらった金額ですよね。
俺は違うと思う。
相場より安く売って貰った分は、贈与のはず。
よって、その時の相場をメジャーな取引所のレートで調べるべき。
贈与税は年110万の控除がある。
俺の記憶では、消費税関係で3万以上は領収書等の原則保存義務があるが、それですら例外規定はある。
所得税関係では取っておけってルールはあるが、貰う義務など無いはず。
まぁ、俺は個人事業で経費で落とすのは、ダイソーで買った108円のレシートも保存してる。
下衆の勘繰り対策。
名前の記載ルールはあくまで3万以上のはず。
一般人は消費税課税業者ですら無いから、無くても良いし、自分の手書きメモでも何でも良いはず。
消費税の課税業者3万円以上ですら、理由があればOK。
まぁ、揉めるかも知らんけど。 ちゃんばばとかいうクソレス野郎、
納税額が15万円もないのかよ、
どんだけ底辺の低所得なんだよ
一人当たりが受ける国の行政サービスのコストなんか
軽く15万円超えてんだからさ、
差額分は国の持ち出し、
つまりはちゃんばばは受けたサービスに見合った納税してないんで、
税金泥棒そのものじゃねえか、巣食う売国奴は死ね BTC150000円で100枚買い、2ヵ月後に300000円に値上がりしたため、全てのBTCをETH0.10の時に変更(1000ETH買い)
(この時点で税務署では利益確定と見なすのは分かった)
アルトコインを買った履歴はエクセルで出せるけど、BTCからアルトコインに変更した瞬間のビットコイン価格
アルトコインを利確した瞬間のビットコイン価格を売上としていちいち税務署に提示しろってとてつもない労力なんだが・・
頻繁にビットコイン、アルトコインの取引している人は地獄
単純にいくら入金したから、12/31の時点でいくらになっているので、その分を納税するってことじゃダメかな? 日本円に戻した分だけしか申告しない予定
お尋ね来てから差額払えばいいや /_ノ ヽ、_\
o゚((●)) ((●))゚o ,. -- 、
/::::::⌒(__人__)⌒:::::: / __,>─ 、
| |r┬-| / ヽ
| | | | { |__
| | | | } \ ,丿 ヽ
| | | | / 、 `┬----‐1 }
| | | | / `¬| l ノヽ
\ `ー'ォ / 、 !_/l l / }
{ \ l / ,'
\ ´`ヽ.__,ノ / ノ
\ ヽ、\ __,ノ /
 ̄ ヽ、_ 〉 ,!、__/ >>102
細かい正確性は求められないだろうし、
雑所得は計算書類提示義務は無いので
ざっくり計算してざっくり納税すればいいと思うよ。
調査入ったら書類提出出来るようにしとけばいい。
追徴は申告されなかった分の金額に掛かってくるから怖く無い。
無申告だったり悪質な場合はさらに税金高くなるけど。
ふるさと納税でPC/家電申し込むなら今のうちになー。
>>55の方法で年末最後にクロスしちゃえば計算は簡単だけどね。
年末時点で持ってないアルトは計算しなくても数字は出せる。 >>105
そうなんだ、ありがとう
参考になったよ >>101
>税金泥棒そのものじゃねえか、巣食う売国奴は死ね
え?俺が予定納税した事無い事になってるの?
そして幾ら源泉徴収されている前提よ?
分離課税は?
妄想の積み重ねに過ぎないよな。
あと「税金泥棒」って、俺公務員じゃねーぞ。
「売国奴」が何かも解ってないんじゃ?
>確定申告で2表を書かなくて良い根拠は何?
の話はしないんだよな。
>>84の
>申告時は損益の結果だけ記載するんだよ
の話。
>ちゃんばばって本スレにも出てくるけど
>自分はまったく経験のない童貞の底辺なんだな
>なんで長文投下してんだ?レスコジキ?キチガイ?
と前置きした上で書いた話だよな。
で、俺に否定されると個人攻撃に終止して、訂正すらしない。
経験談なら2表の事を知らないなんて、おかし過ぎ。 >>89
基本的にはそれでいいです。
去年申告したけど良かったら該当箇所だけ画像アップしましょうか?
もちろん税務調査とかになったら明細出せないとダメですが。 BTC-eの件で今年の利益がほぼ全部引き出せない状態になったぞ
ますます税金の払い方がよく分からない状況になった 質問です。
Coincheckなどで例えばBitcoinで5千万円貯まったとします。
それをウォレットで一旦円に替えて、それからイーサリウムなどに
換金するとします。(銀行への出金はしません。)
この際、一旦は円になっているので、日本での課税の対象になるのでしょうか? 円にしてなくても別のコインに交換した時点で課税対象の可能性が濃厚。 証券・FX会社は2018年末までにマイナンバー提出が義務化されてる。
仮想通貨取引所も2018年末までにマイナンバー提出義務化される予感。
となると分離課税20%になるとしたら2019年からかな。
海外FXと同じで海外仮想通貨取引所は総合課税のまま。 マイナンバーカード未だに作ってないけど、
マイナンバー通知カードで事足りるのが現状だよねw では、例えばウォレットの100万円をBitcoinに替えて、
次にBitcoinを約100万円に戻すという循環作業を10回繰り返します。
利益は出ませんでした。
この場合は、税金は?儲かっていないからゼロですよね。
ひょっとして消費税が毎回かかったりして。。。。 円換算の損益確定合計で利益出てない場合は税金ゼロです。 >>118
ありがとうございます。
元気になりました。(^^;) 50万円:円→BTC(10円/btc)
すぐにBTC(10円/btc)→円 50万
こういう取引をしたとする
以前に10万円でBTC(1円/btc)を買ったことがある場合全資産トータルで見ると利益がある
上の取引は利益0だがこれに税金はトータルで見たものとしてかかるのか? 購入した時点で取得単価が更新されるから利益になると思うけど ふるさと納税の個人的なオススメ(還元率無視)
一時所得で返礼品の価値50万(寄付額じゃなく)まで非課税
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(公式直販価格は16.5万円くらい) 友人に贈与するとします。
友人の取引所のアカウントに送るとします。
そうすると、その友人は換金した際、収入として申告するとして、
俺からの贈与であるとか、細かいことは税務で報告しないでいいんでしょうか? てか、110万(相当)以上あげんの?
あと、あげた時点で税金はかかるよ 贈与は受け取り時の時価で年間110万円まで非課税。
送った側は税金掛からないけど
受け取り側は平均購入価格も引き継ぐ必要がある。
でも事実上は証明不能な場合が多いので
時価の5%が適用で税金高くなるね。
普通にフィアット換金して
現金贈与(振込なり手渡しなり)して、
友人がビットコイン買いたいなら
自分で購入してもらった方がいいぞ。 >>124
>>125
>>126
Thanks!
友人にビンボーな奴がいるのよ。
うまくいった場合、仮想通貨をプレゼントしたら
どうなるのかなと思いまして。
というのは、こちらで換金した場合は、超大儲けしたとしたら、
50%ほど税金支払うことになりますよね。
直接仮想通貨をあげたほうが多めにあげられるのかなと思った次第です。
税法に抵触するのでしたら、やめます。。。(まだ1円も儲けてませんが。。) 贈与された側が取得価格引き継ぐから
贈与額が年間110万未満で非課税でも
売却時に友人が税金払うことになります。
(本来貴方が払う分or時価5%を取得価格に計算)
つまりトータルの税金が同じか増える事はあっても減る事はないです。 一番良いのは現金を渡して
友人に暗号通貨買ってもらう事だね。
友人がお金に困って換金さえしなければ。 超儲かるんなら売買を指示すればいいやね
それなら余分な税金はかからん ZAIFでBTCを20万円で100枚買って、直ぐにPOLOに送金してアルトコインを購入
アルトコインが値上がりしたので全て売却してBTCに戻した、BTCが100枚から150枚になり、BTCの価格も20万円から30万円になったので
直ぐにZAIFに送金して日本円にした
POLOでのやりとりが複雑すぎて分からないけど、もちろん脱税する気もない
なので税務署には2000万円投資して4500万円になった
これでいい? >>128
>>129
>>130
Thanks!
少し教えて欲しいのですが、
累進課税を考えると、例えば5,000万円儲かった(原資を除いた額)とします。
これを一人で申告すると課税は約2,300万円になるはずです。
しかし、二人で分け合うと、(いいことかどうかはわかりませんが、
日本円に換金する前に半分を譲渡した場合、)
1人あたり2,500万円の所得に対して
970万円の課税ですから、合計では少し税金は少なくなります。
こういうことは可能でしょうか。
もしかすると脱税の疑いありということで税務調査が行われたりするのなら、
やめますが。。(まだ1円も儲かっていないので、仮定の話です。) 日本円に換金しようがしまいが
受け取り時の時価で贈与税が掛かります。
友人に贈与税2500万+原資に対して50%(控除250万)掛かった上で
その上で売却時には2500万の利益に対して総合課税となります。
税金で殆ど持ってかれます(泣 赤字法人に含めて相殺。
仮想通貨売買を事業届け出とか言う人いるけど
会社の投資になるからそんなのは必要ないからね。
取引所じゃあるまいし。 >>134
>>135
ありがとうございます。
少し難しいですが、ややこしいことはよくわかりました。 累進だから税金としては分けた方が安くはなるんじゃね
1人で払う場合
所得5,000万、国税+地方税= 2,486万
2人で分けた場合
所得2,500万、国税+地方税= 1,110万
贈与2,500万、贈与税= 1,125万
払う税額としては1,110万+1,125万= 2,235万で1人の場合より250万くらい安くなる 二人で分けた場合は
所得2,500万、国税+地方税= 1,110万 ×2
贈与2,500万、贈与税= 1,125万
でしょ。特に友人に金が残らない。
友人も売却時に所得税払う必要あるからね。 なんでx2すんだよ
贈与税と所得税は一緒にかからないから >>139
現金贈与なら贈与税だけ完結するけど、
暗号通貨(株式や金も同様)は売却時に別途税金掛かるぞ
株式や金、暗号通貨は取得価格を引き継ぐ。
そうじゃないと暗号通貨を全部売却して税金払って
半分を贈与した場合と整合性取れないしね。 >>136
>赤字法人に含めて相殺。
>仮想通貨売買を事業届け出とか言う人いるけど
含み益があるのを安く赤字法人に売ったら、相場との差額は贈与扱いだよ。
自分の持ってる会社の子会社として連結させ相殺する方法は、同じ事業じゃなきゃ相殺を禁止する対策税制取られてる。昔は出来たのだが。
法人は届け出てる事業しか出来ない。
個人に限らず法人も雑所得の損失は損益通算出来ない。
これらがあるから、同業じゃ無いと相殺出来ない。 1人で払う場合、その後友人に贈与
所得5,000万、国税+地方税= 2,486万
税引後半分を贈与1257万= 328万
2人で分けた場合
所得2,500万、国税+地方税= 1,110万×2=2220万
贈与2,500万、贈与税= 1,125万
でいいと思うんだが。
売却しない分には贈与税のみ。 >>140
>贈与税と所得税は一緒にかからないから
物を贈与されると、まず相場で換算して贈与税を貰った人が払う。
で、貰った物を売る時には取得費を引いて利益に対して課税。
取得費は、先祖が買った物や何度も贈与や相続してる物なら、その先祖が取得した額。
分からない場合は売価の5%として扱われ、利益95%となる。
と言う感じで、2重に掛かるはず。相続もな。
贈与税が掛からない範囲なら、所得税は取得費を贈与された人が引き継ぐのだから変わらん。累進対策なら使える。
でも、結局別枠で贈与税取られるから意味が無いんじゃ? >>146
?俺宛?
贈与税は別枠と言ってるのだが.......
生活用動産で、かつ、30万未満なら譲渡所得の対象外なので、メリットあるけどな。 売買するとき、分割で約定するときあるけど、税務署に提出する書類には分割のまま細かく買いて提出する?
件数が多いと雑所得にされて譲渡所得にならないと聞いたけど? >>148
>税務署に提出する書類には分割のまま細かく買いて提出する?
計上するのは契約した合計金額だろ?
分割は債権の回収でしかない。
>件数が多いと雑所得にされて譲渡所得にならないと聞いたけど?
国税庁はそう言ってるはず。 >>143
もともと会社名義で資産運用で買ってるんじゃないのか?
会社が内部留保金でどっかの株買うのと同じと言いたいのでは? 20万で買った50BTCのうち、たとえばビットキャッシュだけ2万円で売った場合、税金はいかほど
になるんでしょうか?
ビットキャッシュの取得価額がわからないのですが。 >>151
BCCに関しては、分裂時点でBTCの保有者にはタダで付与されるから、取得価格は0になるのでは? ビットキャッシュ分、BTC下落すると言われているので、そう簡単なものではないのではないかと。
ビットコインの一部という考え方もできる。 エアドロップと違って分割扱いに出来る可能性はあるよね。
分割扱いなら分裂時の時価比率で割ればいいだけじゃね。 >>155
>分割扱いなら分裂時の時価比率で割ればいいだけじゃね。
俺もそう思うけど、後で売るなら混乱時の価格じゃ無く、落ち着いてからの価格の比でも良いかもね。
取得価格の資料に、やった方法とその理由のメモ取っときゃ良いと思う。 結局合法的にやすく税金抑える方法は無いんか。
タックスヘイブンとかか 自営、バイト、無業、、国保だったりしたら、保険税も跳ね上がる事が有るから注意だね
つうか、何億の譲渡所得って、給与所得の正社員だと、忘れた頃に通知になる会社にどう説明するのかw
住民税、分離するのかねぇ
そこそこ良い企業に勤めてたら、数億で辞めるのも勿体無いな
今後の保証ないし、家賃収入に転換する人も居るんだろうけど 法人でも定款にコインの自己売買(トレーディング)を目的にしてて、頻繁に反復継続的に売買してたら主たる事業になるだろうし譲渡や雑でなく事業所得なんでないか
ようは貴金属、商品、燃料なんかを自己売買部門がトレーディングをしてる商社や商先会社みたいなもん
この辺は不明確なら問い合わせも必要だろうね >>159
国保は上限あるから大したこと無いだろ。
説明は暗号通貨で儲けたで普通に良いだろ。 >>157
あるよ。信頼のおける正規のIFA探してみ。 BCCを売った時、その平均取得単価を旧BTCの平均取得単価の半分にすれば、
かなりの損失を計上できるので、税金を安くできないか? >>165
じゃあ分裂後にBTCを買った場合、平均取得単価はどう計算するの?
いつ時点の割合を平均取得単価にすれば良いの? bcc 旧 1 →
btc 新 0.5
bcc 新 0.5
株の分割、新株に似てるね
0.5x2 を0と1と見るか等分0.5と見るかだけど、0と1としたら後々リスクが有るね
状況、仕組みを熟知してる中央の役人がその旨通達したら
修正しなさい、となる可能性もある
0と1が可能なら、莫大な利益で先送りしたい人らは一息つけるんだろうけど、今年はあと5ヶ月あるで
ただ、0側は取得額が0だから、先送りに他ならない
分裂・分割と報道されてるし、通常は0.5の等分だろうね 分裂時の時価で比率は決まる。
株式分割ではなく会社分割に近い。
当然、50:50にはならんぞ。 半分は無理だと俺も思う。
分轄直後の価格か安定した時の価格で、細工は無理だろ。 単純にBCCはエアドロップで、売ればすべて課税対象にならん?その方が合理的で計算が楽だと思うが。 >>171
勿論、面倒ならそれでもおkだよ(税務署的には税金が増える分にはおk
ただ、エアドロップ扱いだと売らなくても受取時点の時価で課税対象だよ。 取得価格0で計算する分には問題ない。
エアドロップとは全然違うものとしてね。 来年1月迄に当局より申告、計算の仕方を示されるんだろう @1万のコインを10万円分買い、3万の時に全て売却=30万
利益20万
A5万円のコインを30万円分買い、4万の時に全て売却=24万
トータルでの利益は24万-10万=14万
この場合は住民税はかかるとして、雑所得の税金はかかるのでしょうか?
また、Aの時に1万で売って8万
トータルで損してますが税金はかかりますか?
それとも、売却した時の合計54万に掛かるのでしょうか? >>175
税金は1/1〜12/31の損益に対してかかる
全部同じ年の取り引きだとして、@は10万つっこんで30万戻りで20万のプラス、
Aは30万つっこんで24万戻りなので6万のマイナス、
あわせて14万のプラス。税金はこの14万に対してかかる。
利益が20万以下なのでもしお前がリーマンで年末調整がありその他の収入がない等のいくつかの条件を満たすなら確定申告はしなくてもいい
(住民税はかかるが)
Aで1万戻りの場合は29万マイナス、トータル9万のマイナスだから@/Aについては税金はかからない 東京JPY発行所ってところで日本円と仮想通貨JPYを1:1のレートで交換して
そのJPYを使ってXRPを購入ってシステムがあるようだが
JPY自体が仮想通貨という考え方なら他の取引所でも
BTC→JPYの時点ではまだ日本円を得ておらず利確ではないとも解釈できそうだがどうなんす?
取引所から日本円で出金して初めて利確!みたいな考え方です 出金時点で利確は100%無いから諦めた方がいいぞ。
JPYの時点で100%利益確定。(完全ペッグはJPY扱い)
Aコイン→Bコイン時点でも利益確定が濃厚。 やっぱBTC利確でもアカンかね
一応年末ギリギリまで利確したBTCのままで保有するつもり
それまでに税制固まっててほしいが、現状のままなら泣く泣く払うわ まぁ物々交換が税金の対象だからね
税制なんて議論すら始まってないのに何年先になるか
最善で決まったとしても申告分離の20%
下手したら一般人の仮想通貨取引が禁止される可能性もある なんか税制決まってないから払わなくてもいいとか思ってるガイジいるけどさ、すべての所得には税金がかかるのよ
法律で決まってるのは利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得の9種類と、
この9種類に当てはまらないものは雑所得として総合課税なわけよ
あと、申告分離20%になって得するのは所得が500万とか600万以上あるひとだけだよ?
それ以下なら雑所得で総合課税の方が税金は安くなるから 含み益に課税ってコイン入手した日と税務署に提出する日のレート差ってことでいいんだよね
コイン掘ってる奴らはコイン所有量も365日変化してるし
提出する書類も365行超えになるんでしょうか
というか所有量やレートを毎日記録してるマイナーはいるんですかね マイニングの事だろうけど含み益には課税されないぞ。
経費は別途計上するとして
コインを採掘した時のフィアット換算した時価がそのまま雑所得。
これが取得価格(既に保有してるコインなら移動平均法で組み入れ)になって、
そこから別のコインに変えた時は通常の売買と同じく雑所得になる。
マイナスなら同年に限り採掘時の利益から差引可。
税務署の提出日のレートは全く関係ないし、年末レートも関係ない。 なるほど
採掘して報酬が発生た時間に、その報酬を日本円に換算した金額を記録していくのか
これコインによっては一日に何回も報酬は発生するから365行どころじゃ済まないな 簡素化は認められるんじゃないかな。
採掘時の月末レートでおkとか。 自分で描いたり作ったりする絵画や彫刻みたいな物と捉えると、売った時に取得費(コスト)を引いて譲渡所得でも行けるんじゃね?
譲渡所得だと赤字の場合は、他の所得と損益通算出来るし、50万の控除もある。
5年長期保有で1/2ルールもある。
規模が小さいと50万に収まる。
年末売ってしまえばコスト計算は楽。 >>190
無理無理
税務署がわざわざ税金安くなるようなの認めるかよ ちゃんばば(田原 実)はエアプの無職老人なんだからスルーしとけ ビットコインでボチボチ利益出して利確もしたんだけど海外fxで結構負けてる
同じ雑所得だから利益損失の合算できるよね? 国内FXは無理だが海外fxは総合課税だから合算出来るね。 海外fxの場合、総合課税で雑所得の中で損益通算できる
国内fxの場合、申告分離課税だから損益通算できない >>195
>>196
>>197
ありがとう 安心してfx負けれるわ 仮想通貨のまま持ってたら税金がかからない日本円化する時に払えば良いと他のスレで言ってる人がいたり
税金も「総合課税で雑所得」派と「申告分離課」派がいるがまだ決まって無いのか?
決まって無いならいつ決まるの? >>197
マジレスしとくとこれかなり悪質な嘘だからな
雑所得は損失が出ると他の所得と損益通算できない >>200
ガイジ発見
あガガイのガイ、あそれガガイのガイ
ガイジが出たでたよよいのよいw >>199
買って持ってるだけならかからない
他の物(通貨)と交換した場合にその時点で日本円換算で含み益が出てればそれに対してかかる
税制としては特例がないので雑所得で総合課税
買って売っただけなら譲渡税でもいける。何度も売買してるなら(売却益で買ったなら)雑所得
>>200
雑所得同士なので相殺できるという話。他の所得とは通算できない。 >>202
今回の暴落時に1度USDTに変えて損失出してます
その後コイン買いました この場合次にこのコインを売って 暴落時の色々なコインの損失の総合計超えて利益が出て
それを他のコインに変えるまで 税金はかからないのですか? あとビットコインで他のアルトコイン買いますよね
0.56ビットコインで○○を5658コイン買いましたなんて記録はあるのでしょうが
日本円でいくらで買ったのか はっきり言って分かりません 過去遡り計算する方法あるのでしょうか?
暴落時にパニック売りや買いを何回かしたせいで計算しようがありません >>204
そうだけど、年越すと相殺できないから今年中に少なくとも損失0までは確定しておいた方がいいんじゃね
今年損失100万、含み益100万=税金0
来年確定100万=100万に税金かかる >>205
そんな理屈は税務署には通らないから最悪売却額全部に対して税金かかるよ
過去の値なんて取引所なりどこからでもダウンロードできるだろ >>206
なるほど利益が出たなら今年中に他のコインに変えて損失と相殺するんですね
年越えると相殺出来ないの知りませんでした ありがとうございます >>206
よし、今年儲かったら、これでいこうと思った。 >>207
今年始めたので 年末に全てUSDTと円にして利益 損失を確定させたら
年末に持ってる金額−今年投入した金額=利益(ここから税金)で計算して良いのでしょうか? あとICOで買った上場してないゴミ通貨(詐欺かもしれない?)は価値0で計算するのですか? >>210
それが簡単だと思う
取引所とか銀行とか証券会社の入出金がそれより多くなければまぁお伺いもこないと思う >>212
>>213
ありがとうございます
なんだか分からない事多くてモヤモヤしてたのが 分かり若干安心しました >>211
それも全部確定しての話ならゴミ通貨かどうかは関係なく全て同じ計算でやる >>215
ありがとうございます
年末にゴミ通貨も上場してるのはUSDTに変えて計算してみます まず総合課税は確定(何か通達が無い限り)、申告分離課税は将来の話。
WirexやTenXなどのデビットカードは課税。(何か通達が無い限り)
割れてるのはアルト課税や暗号通貨決済などだが
物々交換は特例が無い限り常識的に考えると課税対象。
ひよこ氏が色々動いてるみたいだし来月あたりに見解出てくるかも。
>>211
ICO申し込み時の時価でETHなどを売却して、ICO通貨を購入した扱いになる。
含み益への課税はない。購入価格はICO申し込み時の時価で計算。 > 割れてるのはアルト課税や暗号通貨決済などだが
ガイジが騒いでるだけだろ
> 物々交換は特例が無い限り常識的に考えると課税対象。
自分でも言っている通り、これも確定 交換時にフィアット換算する必要があるねん。
100万でAコイン購入
1000万円でAコインからBコインに交換
900万の利益確定。 >>200
おい、キチガイ
文章理解できないのか?
日本語の勉強しなおして出直してこいw これ↓と同じとみなされるわけや
100万でAコイン購入
1,000万でAコイン売却 ← 900万利益 ← 課税対象
1,000万でBコイン購入 >>202
そういう意味か、すまんな。それやったらできるわ
>>222
仮想通貨やってる奴にまともな人間はいるのかい? そうしないと誰も金使わなくなって税金取れないだろ
まぁ何に税金かけるかってのは国が勝手に決められることだからな >>224
お前がまともじゃないからって他大多数まで同類と決めつけるのはやめてな?
喧嘩売るような横槍入れて勘違いでした、ってバカかよ
真面目に回答してくれてる人に迷惑至極なんだわ >>224
いないでしょ
第一お前日本語読めてないし https://www.youtube.com/watch?v=fRyje3Qf2ak
円に変えた時点で利確とかまだ言っている情弱いるんだな
物々交換だと税金は発生しないとかコイツは言い切っている
しかもバンドルカードにBTCをチャージして使っても税金が発生しないとか
早く税務署から指針でないかな?
アルト間で取引してたやつらとか顔面蒼白するだろうなw よくそんなゴミみたいな動画とかページ見れるな
議員でも動かさない限り指針なんて出ないだろ、常識すぎて 外貨から日本円に替えたときに始めて税金が発生すんだから(鉄則)
ビットコインで支払いすれば為替差益なんて関係ないよ、当たり前のこと
日本円からドルに替えてそのドルでアメリカで買い物するとの同じ アルト間の税金計算したくない場合は、全部円にして取引所のウォレット空にしとけば、取引所の入出金だけで計算済むよね? >>234
そんな鉄則ないよ
外貨建てで給料もらっても課税されるでしょ >>236
外貨建てで給料をもらった場合給与支払い日のレートの仲値で換算した額が“給与所得”になる
これは上に書いた為替差益とは全く別問題
関係ない話持ってきて論点ずらすのはやめてな? どうかなぁ
外貨建取引の換算
第五七条の三
居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)
を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)
は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 脱税する気満々のみなさん、こんにちわ
全てのIDは完全にTrace出来て
さかのぼる事が可能です
それがブロックチェーンでしょ?
それがブロックチェーンの特徴でしょ?
http://i.imgur.com/y5Jr4Xu.png 昔のXRPのウォレットをそのまんま売ったんだけど、本人確認とかなかったし税金払わなくても大丈夫だよね? 電子マネーチャージ→日本円の価値が大幅変動→電子マネー使用
でもチャージと使用が同じ金額なのに税金取られるのかな ザイフで300万円分のBTC(10万円×30枚)買って海外取引所のポロに送金してからアルトコインのデイトレして
ある程度稼いだからザイフに戻してJPYに変えた時の資金が1500万円になったんだか
税務署に提出する際には300万円が1500万円になったので1200万円が課税対象だからこれだけ記載すればいいかな?
アルト間の取引(売上)を記載する必要ないよな?払う税金に変わりはないんだから
詳しい人、解説たのむ >>243
必要ないよ
株なんかは明細出すように法律で決まってるけどね >>243
アルトコインでの売上を計算するのが大変すぎてw
売上が1500万円で利益が1200万円
売上げ5000万円で利益が1200万円
どちらにしても利益は変わらないし、脱税にならなければアルト間での取引額(売上)は無視しても大丈夫だよね?
BTCを買った値段は記録しておくにしても、送金した時のBTC価格、新規でアルトコインを買った時のBTC価格
そのアルトコインを売却した時のBTCとか、BTCを基準にするから
取引明細が大変すぎる スマホに今1BTC入れて10年後にBTCの価値が上がりそのまま1BTCぶんの買い物する
これだけなのに利確とみなされて余計な税金がかかるってのが納得いかないなぁ
そんな面倒なルールだと決済手段として普及は無理じゃね? 暗号通貨持ち越す場合は
年末時点ポートフォリオの平均購入価格(移動平均法)さえ
算出出来れば後は計算簡単(年末クロスしちゃえばさらに簡単)
年末時点で持ってない過去のアルト売買の履歴は計算不要
A:年末PFの平均購入価格×保有数がアルト売買に於ける確定損益総額
(ICOは投入時の金額から算出・エアドロップやレンディングなどは受取時)
B:これに日本円の出金額やデビットカードなどの決済利益を
日本円入金額から引いたのが最終の確定損益でここに税金が掛かってくる。
翌年の損益計算はA時点をゼロとしてスタート。
たぶん、これで合ってると思うんだが間違ってるなら誰か指摘して欲しい。
いずれにせよ追徴・加算は無申告部分に掛かって来るので
大凡合ってる額で申告しとけば悪質性もないし、金額も最悪の事態にはならない。
>>243
それでおkだと思う。
>>247
1BTC自体の価格が上がってるんなら仕方ない。
あと決済手段として普及する必要性はないかと。
デジタルJPYやデジタルUSDが出来たらそっち普及させたいだろうし。 >>248
でも仮にその商品の購入手段がBTCのみだった場合当然商品の日本円としての価値は無いわけだから
購入の行為自体は利確でも何でもなくなり課税されないのではなかろうか!なんて思ってます >>234
お前にはこれがわかりやすいんじゃないか?
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/41.htm
それに米ドルで買ったものには価値があるんだから、それを売ったら譲渡所得になるだろ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
→ 事業所得又は雑所得となります。 総平均法にしとけばsumifで一発だぞ
移動平均法なんて複数の取引所の売買を時系列に並べるの面倒くさいだろ アルト間の売買はその取り引きした日の
bitflyerの日足の初値で換算する
その瞬間のレートじゃなくていいんだよ エアドロップはやはり厳密には取得時に課税。
でも実運用では年跨いでも売却時(BTCにした時点)で良さそう。
つまり売却時価格がそのまま利益額となると。
STRやGBYTEなど主要取引所で扱ってて比較的流動性高いのは
取得時課税リスクはあるかもだが、恐らく大丈夫かな。
https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-6105.html この理屈だとレンディングも同じ扱いで良さそうね。
BTCは流動性高いから駄目とかあるんかな。 で、売却時課税なら同じ通貨の場合は
取得費ゼロ円で平均取得価格を引き下げればいいんか。
平均取得価格は普通に株と同じ移動平均法(総平均法に準ずる計算)
ひよこ氏のツイートや丸山氏のブログでも
移動平均法(総平均法に準ずる計算)に着地しそうな感じ。 譲渡所得って控除50万あると思うんだけど
利益がそれ以下だったら申告不要?それとも申告はした上で無税? >>247に関してだがそれをBTC視点で考えてみると
「BTCのチャージ額と消費額は完全に一致しており1satoshiたりとも増加していない故に利益を得ていない!」という主張はどうだろうか
さらに言うと、「10年前と比較してお店側が勝手に商品の値段(BTC価格表示)を下げただけだ!」と主張することもできるのではなかろうか
勝手にお店側が商品の値段を下げた行為に対して税金を払うというのは法的にもおかしいぞ!
って言えば税務署も納得してくれますか? 出金のときに税金かけるのが一番良さそうなのに
下手したら金ないのに税金払わされて与沢さんみたいになっちゃうんだろ >>260
マジレスしちゃうけれど、間違っても、このスレのきもい税ヲタのやり取りを真に受けるなよ
今日も税理士と話してきたけれど、仮想通貨の税制はハッキリとするまで時間がかかるし、
おそらくは今までの、どの概念でも税制を定められないとの事
何人も話したが、税理士は異口同音に同じ答えだよ
国税の方針を待つしかないから、税議論が生き甲斐のヲタのやり取りを気にするな >>261
来年の確定申告の時には、税務署に相談するしかないのでしょうか? プールに溜まってる状態でコインに替えずに放置してるんだけど
この場合は税金どうなるの? >>261
その君の盆暗税理士?はどういう可能性があると言ってたんだい?
方針もなにも、所得の分類に入らないものは雑所得と決まってるだろ オルト→オルトでも日本円で換算できるもの同士の交換なんだから特例が無い限り差益は課税対象でしょ
どうせよく知らない人に変な説明したんでしょ 税理士の99%は仮想通貨知らないから適当なこと言えないだけだよ
会計基準決まってからも具体的な事案には全く答えられないよ ややこしくないよ
貸方に仮装通貨が来たらその日のレートで円換算して
銘柄ごとに合計して平均レートを算出
借方はその平均レートで円換算
差額を仮装通貨差損益にするだけ
excelでざっくり作れちゃうレベルだよ 気絶予定の人はみんな購入価格とかちゃんと記録してるのかな
例えば10年後だとコインチェックとか存在自体が怪しいし調べるのも大変だ コインチェックはすべての取引をcsvでダウンロードできるようにしろよ
こちとらチャトボすら雑収入として申告するつもりなのに 自分のブロックチェーンアドレス入力するだけで明細作れるアプリ作ってくれ zaifも取引履歴がばらばらで取りにくい。
bfはその点楽だわ。
sumifするだけで費目・通貨別で簡単に集計できる。 sumifってエクセルの関数ですよね、
便利に使えますねこれは。 偶に取引履歴が飛ぶ取引所あるから困るよな。
DEXも一定以上で取引履歴消えていくところあるし。 >>263
マイニングのことならコイン採掘ごとに日本円に換算した額を収入として計上
まぁ日ごとにまとめて終値でくらいに簡素化しても問題ない
仮想通貨はレートの動きが激しいから月ごとで認めてもらうのは難しいんじゃないかな 掘ったコインはその額を取得費にしておけばいいんだね
売った時に値上がりしてればその差益を計上、損しても同じ年なら採掘で得た額と合算できる >>261
>今日も税理士と話してきたけれど、仮想通貨の税制はハッキリとするまで時間がかかるし、
>おそらくは今までの、どの概念でも税制を定められないとの事
所得税法には、仮想通貨は出て来ない。探しても見つからない。
で、1000年後でもハッキリするかは判らんよ。
有価証券の特例の枠組みに入れる法改正がなされ、販売毎に総平均する、ほぼ移動平均に近い方法に強制されるかも知れない。
しかし現状はされていないと解釈すべき何では?
麻生も物と言ってたよ。じゃ物として認められてる全ての方法が選択可能なのでは?
有価証券っぽいので、販売時に総平均する特例を採用するのもありでは?
物でもこの方法は禁止されていないのでは?
禁止されていたっけ?
移動平均は国際会計では禁止されているらしい。でも日本の中小企業では未だに人気があるよね。
上場企業の様に、外国人投資家に解り易いように国内だけで無く国際基準の両方をクリアする必要も無いよな。
あと、資金決済法に仮想通貨の項目作って登録?届出?させて、資産保全を盛り込んで、これを犯罪収益移転防止法に入れて銀行と同様の本人確認とマネロン対策させて、
消費税の非課税を盛り込んで、あとはやる気無いんじゃ?
FATFとの関係も、銀行と同じルールでやらせてますで良いだろ。
これから改正される気がしない。
商品として売買する規模で無ければ、将来高値で売れるかも知れない物(宝石とか?)と解釈して、譲渡所得で行けるだろ?
結構頻繁に売買してるのなら、事業所得か雑所得だろうけど、それこそ棚卸し処理をしたければしても良いんじゃね?
物なんだし。商品なんだし。
有価証券の様に梗塞したければ、法令に盛り込めば良いだけ。法治国家なんだから。 個人事業主で青色申告すれば控除額引けるよね?
それくらいの金額でとりあえず利確したいんだけど >>281
どの規模か知らんが、複式簿記書いて控除65万、他は10万。
事業税5%取られるし、開業届した後の取引からが対象なのかも。
事業所得になって、譲渡所得の50万の控除は使えないし、デイトレーダーの様な本業じゃないと選択する意味が無いと思う。 >>268
俺もそんな感じで途中までExcelで作ったけど
アルトの円換算する計算がかなり適当…
時間が経てば経つほど過去の取引は面倒だ ほとんど動いてないけど休眠させていない会社持っているが
こっちで国内取引所の口座作って、円にしたときだけ売り上げにすれば問題ないな?
事業目的はFPだし、仮想通貨投資してても不自然じゃないと思うんだが、どうだろうか 会社で買って会社で売るなら売上だが、
個人で買って会社に譲渡して会社で売るなら、
譲渡時で個人の確定利益、
売り時に会社の確定利益じゃないか? >>284
各取引の明細見せてくれって言われたら速攻で詰むじゃん 法人口座に円を入金してビットコイン購入→個人のbittrexに送金→運用して国内法人口座に戻す→円に換える
これでも駄目かな
できることなら全部代表者本人の口座を使って運用して円に換えて、会社の売り上げにしたいんだが・・・・
(登記簿取りにいくのがめんどくさい) バレるかどうかおいといて、
譲渡時と売買時で利益確定だろな 【裏技】仮想通貨の税金を払わなくて済む方法【+BTCもタダでもらえる】
ttps://www.youtube.com/watch?v=fRyje3Qf2ak&feature=youtu.be >>289
運用を任せただけで譲渡になるかな
結局業務執行するのは自分なんだし
代表の資産を会社に貸し付けるのは普通の行為だと思うのだが 税制の目処がつくまでtetherにしてるんだが今年中は無理っぽいかな
一応9月頃に会計基準出るみたいだがこれで確定するわけじゃないよな >>287
それ、会計処理滅茶苦茶複雑で大変だろ。
物や金が動く度に帳簿付けるのだから。個人と法人は別人格なのだから。
それと、会社を通す必要性で、ファンドに資産運用を任せて、そのファンドが個人に資産運用を任すの?
必要性が認められるとは思えないし、運用任された個人事業でも会計処理しなければならない。
アドバイスするのも自分が自分にだし、経費として認められるとは全く思えない。 >>294
そう?
法人には業務執行者がいるわけです
それが代表者本人なら、その本人の海外口座を使ったとしても駄目なのかな?
例えばテナントだって代表者の個人名で借りていても経費になるし、amazon個人アカウントで事務用品買っても一緒
会計処理も○○万円でビットコイン買って、換金したら○○万円になって帰ってきましたでいいでしょ
その差額が利益なんだから
法人の国内口座に円を入れて、その円がいくら増えるかと云うだけでしょ
物々交換(仮想通貨同士のトレード)の都度記帳は必要ないと思うけど
(そもそも仮想通貨同士交換時点の円での価値を明確に決定できないんだから) >>295
>法人の国内口座
これは仮想通貨トレードの口座って意味ね
zaifとかccとかbitflyerとかね 脱税相談スレじゃないから
税金払わなくて済むは基本的にない
所得を申告しないのは自己責任でどうぞ 所得税は法人と違って累進課税なんだから
所得を繰り延べするよりこまめに所得認識して申告したほうが
低税率の部分を使えてお得な場合もある
まあ国保とかにも響いてくるから一概には言えないけど >>295
>例えばテナントだって代表者の個人名で借りていても経費になるし、amazon個人アカウントで事務用品買っても一緒
それは事業に必要な物と認識されるだろ?
で、ビットコインが必要なの?
立替えて払っただけだし。
と言うか、個人の売買を法人が立て替えてるだけじゃね?
>その差額が利益なんだから
>法人の国内口座に円を入れて、その円がいくら増えるかと云うだけでしょ
利益だけでなく収益も出さなければならないだろ。
と言うか、登記関係の書類のやり取りが面倒なので、個人口座使う事を言ってたと認識してたが違うの?
あと、ファイナンシャルプランナーなんでしょ?
アドバイスするのが仕事で、預かって資産運用はしないんじゃ?
>物々交換(仮想通貨同士のトレード)の都度記帳は必要ないと思うけど
(そもそも仮想通貨同士交換時点の円での価値を明確に決定できないんだから)
法人については俺は詳しくないが、所得税と考えは一緒何では?
所得税法の7条で「全ての所得」が対象で、36条で「その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」
と同2項で「前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。」と決められてる。
外貨建て取引は57条の3で「当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として」と決まってる。
まず、明確に決定しろとは言われていない。ビットコイン建てのアルトコインでも、ビットコインの円建てが解かる以上計算出来るよ。
物を売った対価として「価値の判らん茶碗」を得た場合は「当該利益を享受する時における価額」で処理するしかない場合もあるが、ビットコインを外貨では無く物と捉えても、「当該利益を享受する時における価額」とは価格決定の話であって日付は売った日だよ。
受け取った物の価値が決まった日ではない。
円に替えなければ計上しなくて良い理屈にはならない。
外貨だって円建ての売買相場が無いのはある。その場合はドルやユーロ建ての相場から算出するだろ。
大根と人参の物々交換だって、明確には決定出来ないよ。相場で適当にやるだけ。
あと、受け取った対価を安い価値と認識しても、その金額がその物の取得費になるのだから、利益が減った分、次の物の取得費が減って、それを売った時の利益は増えるので損も得も無いよ。
それと「価値の判らん茶碗」との相場の差額は贈与扱いになるよ。 社保の計算には雑所得関係なかったはず
税引き後所得で考えるといろいろおもろいぞ
俺は2022年までの税引き後所得で億を目指してる 仮想通貨の税金って今のところ雑所得で考えておけばOK?
総収入金額-必要経費?
最大で45%の控除なしでしたっけ?
詳しい方たのむ 質問です。
一応調べたんですが、2ちゃんも仮想通貨も素人なので既出でしたらすみません。
2017年に150万投資して年内に300万になるとします。2018年に換金すると300万に対して税金がかかる。であってますかね?
それだと2017年に150万換金しておいて、2018年に残り150万を換金した方がいいってことですか? >>303
そりゃ一気に換金するより小分けにしたほうが税率は低い
だけど値下がりリスクもあるからそこが悩みどころ >>304
すいません、税率かわってくるので例えが悪かったですね。
雑所得なので、株でいうところの譲渡損失の繰越控除のようなものはないという認識であってるか聞きたかったです。
値上がり、値下がりを考慮しない場合、投資した分はその年のうちに回収しておいたほうが税金は減りますよね? >>305
儲かってる場合はどっちでも同じ 儲けた分にかかる
損してる場合は繰越できないから含み益がある場合はその年のうちに相殺 >>303
JPYなんてヘリコプターでばらまいてるんだから、総額一定の貴重なBTCに変える発想がアホ
BTC建てで運用して、そのまま保持していれば今の税制だと課税できない すまんw逆
JPYなんてヘリコプターでばらまいてるんだから、総額一定の貴重なBTCをJPYに変える発想がアホ ただそのうちウォレットにあるBTCを時価換算して課税するようなシステムになるだろうな
だからウォレットの所有者とアドレスを紐つけるデータベースを今つくってるんだよ >>307
BTC建てで運用というのは、BTCとアルトの取引で枚数を増やすということですか?
BTCからアルトに変えた時点で利益がでたら課税対象になるという認識なんですが、間違ってますか? >>310
値上がりしたBTCでより多くのアルトを購入できたと考えると、その取引時にBTCの値上がり益は所得として実現したことになるから課税されるよ >>309
アドレスとキーの生成をアカウント無し個人でできちゃうので
ペーパーウォレットの所有者を追跡できません >>312
BTCの値上がり益を例えば法定通貨に変えるとか、直接デビットでを物を買うとかした場合は課
BTCのままなら非課税税されるが
なぜならBTCに対して主張できる権利が今はない
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H9S_W5A800C1000000/
なにも主張できないものに対して課税は不可能
あなたはビットコイン持ってますね、課税します→いや持ってません
これで終了 >>313
そのウォレットにどうやって入金するのさ
自分に関連づいてるアドレスから入金しちゃうと持ってるのがばれる >>314
そんなの関係ない
BTC自体じゃなく取り引きで得た差益に対して課税される
そもそもBTC自体にも販売所で買う分にはこの7月まで消費税は取られていた すまんwブラウザがおかしい
>>312
BTCの値上がり益を例えば法定通貨に変えるとか、直接デビットでを物を買うとかした場合は
課税されるが、BTCのままなら非課税 >>318
だからその話だろ
7月まではBTCの買い値には消費税が上乗せされてたんだよ お前の、権利が無いから課税は不可能とかいうわけのわからん主張が間違ってるって話だよ 世界中がこの方向で調整される
2014年3月3日に英国の歳入関税庁(HMRC) がビットコインなどの仮想通貨の税務上の取
扱いを公表した。これによれば、ビットコ インの取引により得た利益には所得税が課税
されるが、ビットコイン自体は付加価値税の 課税物件に当たらないという取扱いになった >>320
頭悪そうだから、専門用語使わずに説明してやるとな
どういう理由で課税するのですか?ということ
課税するなら、その理由を言ってみろ >>323
お前がな
既に消費税はかからないんだからどうでもいいよ
取り引きをしたら差益に対して課税、今はこれだけだろ だから差益はBTCのままでは存在しないことになるんだよ 日本円に換算して計算するって規定があるんだよ
まぁお前は存在してないからこれ以上言っても無駄だろうが >>325
おまえ前提条件理解してないなwwww
それは利益を得た事実があった上で、https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
以外のものに対しては課税されるということで、利益を得た事実がBTCのままでは認定されないという事
BTCのままだと課税の必要条件を満たしていないと言うこと >>315
もちろん送金元は自分のアカウントだよ
で、その送金先がペーパーウォレットだとペーパーが必ずしも自分の所有物であるとは限らない
ペーパーウォレットを使ったコインの個人間取引の可能性もある
あとは、もしかしたらその送金は決済行為なのかもしれないしそういうのはブロックチェーン上では区別がつかないよ
だからペーパーに送った時点で自分宛or他人宛の証明はむり そもそも利益がBTCのままという理解が間違い
物々交換をした場合はそれぞれを日本円換算時価で交換したとみなされる
交換前のものを取得した時の時価より交換したときの時価が高ければその差が収入となり課税対象になる >>329
それ、個人間なら贈与とかまた面倒なことになるんじゃないの
証明できなきゃMAXで課税してくるのが税務署だよ >>日本円に換算して計算する
この規定のソースあげろ
現状BTCについてはないはず >>332
え、そんな基本的なところから?マジなの?
時価が簡単に決められないものならいざ知らず、レート決まってるじゃん >>305
>雑所得なので、株でいうところの譲渡損失の繰越控除のようなものはないという認識であってるか聞きたかったです。
俺は無いと思う。
と言うか、仮想通貨は所得税法では出てこないので、物に過ぎないと思う。
って事は取引量が多く無ければ、個別管理を徹底すれば譲渡所得でも行けると俺は思ってる。
所得税、住民税、復興税の合計が3割りと仮定すると、50万の控除を利用出来れば15万安く出来る。
月1万以上だせ。 >>335
所有権があろうが無かろうが、利益を得たなら課税だよ あなたはビットコイン持ってますね → もってません これで課税できるか?w ばかか?w
>>利益を得たなら課税だよ
利益が存在しないんだよ おい、役務と役務の交換でも時価換算で課税だぞ
しかしこいつには国税と戦って欲しいね
これは逸材 >.341
おまえバカだから、利益が存在しない状況を推測できないだけwww
無駄そうだからこれでやめるわw >>335
>だからBTCは物々交換の規則は適用できない
>なんど言ったらわかるんだよw
根拠が全く解らん。
何故、現金ですら振込したら所有権は銀行に移るのに、ビットコインで所有権が振込人が持ってる訳無い。
その極当たり前の判決が出ると「物々交換の規則は適用できない」って事になるの?
所得税法には仮想通貨は出て来ないよ。特例が有る訳無いじゃん。 >>338
そもそも言わなきゃ普通はわからんし、調べられない。ただ、でどこ不明の大金が入ってれば調べるかもしれないし、犯罪を疑われたら国税とかに上げられる可能性はゼロじゃない。
その場合は罰金が追加される。
あとは、自己責任でどこまでやるか計算するかの問題。 >>338
自分が税法どれだけ理解しているか宣言してからやってください
なんも理解していない人の勝手な見解を聞くのは苦痛だ 利益が実現していないのであって存在してない訳ではない
法人に対しては未実現の利益だって期末レートで換算させて所得に加えるけど
個人でそれをやるのは酷だから未実現利益を所得に含めなくてもよいという通達がでているだけ
よくもまぁ存在してないとか…話にならない >>338
>あなたはビットコイン持ってますね → もってません これで課税できるか?w
出来るよ。債権債務があるのだから。
所得税法の7条では「全ての所得」と言ってる。
例えば、銀行に預金したら現金の所有権は銀行に有るんだよ。
だからこそ、銀行が破産法を申請すると預けていたのは返して貰えない可能性が出て来る。
その為に預金保険機構の預金保険に入っていて、保険料を銀行が支払っているから、1000万に限って預金保険機構から出るの。
それを超えたら一般債権者になるだけ。
それに対して、レンタカー屋が車を貸していた場合は、所有権はレンタカー屋にある。
この違いは何かと問えば、使用貸借契約か、消費貸借契約か。
その物を返す契約は使用貸借契約。レンタカーはこれに当たる。
お金を預けたり貸したりする場合は消費貸借契約。同じシリアルナンバーの紙幣を返す契約では無いから。
この場合は所有権は無いが債権債務がある。
破産申請していなければ当然返して貰う権利があるが、払ってくれなかったり、そもそも返せないから破産してるの。
だってほぼ確実に債務超過だから。
だからこそ、返せと言われても返せません。だって無いから破産を申請してるの。
そこで、物権と債権の区分けが必要なの。物権である所有権を持っているのは、使用貸借契約。
で、あの判例は、ビットコインに所有権があるかの話じゃないよ。一般債権者なのに、所有権があると言った奴に対して、「貴方には所有権は無いよ」と言っただけ。 クラウドマイニングやってないけど
クラウドマイニングで報酬を得たら
それに即課税されるのかな?
株の配当は株自体が残って売却できるけど
クラウドマイニングは費用を入れてるからな。
例えば100BIT入れて毎月3BIT報酬なら
マイナスなのに課税とかならひどいよね。
株と違って売却出来るものがないからね。 実際に現金化しないとわかんないよいろんな意味で
送金トラブルあったりWallet消しただとか
色々乗り越えてやっとカネになるんだから
日本円確定してから課税すればいいのに >>349
マイニングは採掘した瞬間瞬間のコインを日本円時価換算して収入に計上だよ
100BTCでってのはPoSでの話?
別にその100BTCがなくなるわけじゃないんだから計算には入ってこないよ
100BTCで何かを買って戻ってこないのなら買った時点のレートで経費扱い
ただ100BTCだと大きいので減価償却の必要がある
株と同じにBTCだって売れるじゃん 何も変わらないよ >>350
年末に全部売るなりクロスすればそういう計算でできる 5年寝かせたXRPをBTC経由で円に戻したら長期譲渡所得とは認められないのでしょうか >>353
余裕で認められるでしょ
なんで認められないと思うの? 直接円にしないとダメ、という思い込みかな?
それとも5年ホールドの証明が難しいと思ってるか >>349
クラウドマイニングはペイアウトの都度円換算して収益として計上
マイニング契約はその契約期間で月割りして費用に計上
SHA-256の無期限契約は償却期間5年な
だからHashflareで即再投資してると
1円も戻ってきてないのに税金かかるから注意な
2ヶ月分位は現金化しておくと払えると思うぞ >>354-355
ありがとうございます
認められるんですね >>357
厳密には最初にBTCにした時の利益が長期譲渡、そのあと円にした時にレートが変わってれば損益を雑所得で計上
でいけると思うよ その1回だけならBTC⇒円の方も短期譲渡でいけると思う その日のうちにBTC→円やってるなら一連の取引とみなしていいと思う 100BITはマイニングの費用に充てられるから戻ってこないよ。
設備投資や光熱費等々の経費に。
クラウドなので入れた時点で返ってこないです。
まあ、やってないんだけどね。
>>351 なるほど。
期間と入れた額で割るのですね。
ありがとうございます。
>>356 >>303です
レスくれた方ありがとうございました
流れを見てると色々意見があり、まだ明確には決まっていないみたいですね。もしものことも考えて精神的にも健全そうなのでBTCアルト間の取引でも利益がでれば課税対象になるという認識でいきたいと思います
投資自体初心者で、いまいちよくわかっていないのでもう一回質問させてください
2017年に150万投資をして年末に資産が300万になり、2018年に下落して資産が100万になると仮定する
2017年末に150万利確した場合は2017年の税金はなし。2018年に残りの50万を利確して税金15%の計算で収支が+42万5千。
2017年に利確せず2018年に損切りした場合は100万に税金がかかり回収が85万で収支が−65万。
って感じであってますかね? 取引所でのトレード記録にBTCの買い売りと、その数日後に数年前から元々持っていたBTCを取引所に移動し複数回に分けて円に換金した履歴が残っています。更に翌日からその元手でトレードを始めました。
この場合最初のトレードは雑所得、その数日後の元々持っていたBTCの円換金は譲渡所得、その翌日からのトレードは雑所得になるのでしょうか?
もし見解を持ちの方が居ましたらどのような解釈か聞かせていただきたいです。よろしくお願いします。 色々違うね
> 2017年に150万投資をして年末に資産が300万になり、2018年に下落して資産が100万になると仮定する
> 2017年末に150万利確した場合は2017年の税金はなし。2018年に残りの50万を利確して税金15%の計算で収支が+42万5千。
まず、2017に1.0単位を150万円で買ったとする
年末価値が2倍になって1.0単位が300万になっている
そのうちの150万の利確というのは0.5単位を売るということだから、この0.5単位の取得費=150/2=75万が150万になったと計算する
つまり、+75万の利益が出てこれが課税対象になる
年明けて残りの0.5単位が50万になったということは同じく75万が50万=20万の損失ということ 最後は25万の損失
あと税率も総合課税だからあなたの総所得で税率は変わってくる >>365
なるほど!わかりやすかったです!
解決しました。ありがとうございました。 >>365
すみません、もう1ついいですか。
それぞれ異なる単価で1.0単位を買った場合は1.0単位の取得費はそれぞれの単価の平均でいいんですかね?
あと仮に5年〜10年後の利確であっても取得費は購入時の計算でいいんですかね? >>369
親切にありがとうございます!
勉強します 仮想通貨の税金って今のところ雑所得で考えておけばOK?
総収入金額-必要経費?
最大で45%の控除なしでしたっけ? 基本的に雑所得で考えて間違いない
譲渡所得は長期保有していた財産を売るとか、
一時的な所得に対するものという性質が大きいので
この板に来るようなクリプトジャンキーには適用できない >>374
ていうか、イギリスだったらビットコインそのものは非課税なんでしょ?
金額によっては半分以上税金なんて、日本国籍って超損じゃん >>375
どうせ消費税との関連だろそれ
運用益に税金かけない間抜け国家あったら見てみたいからソースよろしく キャピタルゲイン非課税の国ってあるよね
イギリスは知らないけど、香港とかシンガポールとか 好きなところに移住すればいいじゃん
消費税の話と区別もできない頭じゃどうかと思うけど >>376
運用益に税金かけないのは1つの国家戦略
日本とシンガポールの1人あたりGDPは今はシンガポールの方が上
http://uniunichan.hatenablog.com/entry/20151230GDP
間抜けなのはお前のほうジャンwww >>378
リアルなら死ぬまでタコ殴りにするからよろしくwww >>380
で、イギリスのキャピタルゲインについてはよもってこいよ
俺より間抜けはお前だ >>382
リアルなら死ぬまで馬鹿にするからよろしく >>387
うん、間抜けだなって感想
お前もさらに間抜けだなぁって感想wwww 他人の貼ったソースでどや顔するとか間抜けの極みだよな イギリスって消費税(付加価値税)が只になったと言う話は聞いた事あるが、所得税も只になったなんて話は聞いた事無いな。 ちょっと考えたんだが下記方法はどうなんだろう?
個人で保有しているBTC(含み益)を自分の赤字法人に貸し付ける(空売り状態)
法人は円に換える、個人が会社に対し債権の免除を赤字分する >>392
どうって、どう見ても脱税。
関係無い奴への売掛金の債権放棄すら、ルールがあって簡単には出来ないよ。
そんなの出来る訳無いじゃん。 日本の場合、仮想通貨の税金は雑所得説45%+住民税+10%だけど
米国や中国や海外の仮想通貨の税金はどうなの?
日本も1年後や2年後に株や先物やFXみたいに税金20%になる可能性はあるかな?
いま利確するか悩む >>394
海外FXですら分離課税の対象外。
なるとは全く思えない。 やはりエストニアが安いのかも知れませんね。
エストニアの電子住民になりエストニアで法人を設立してMothershipで取引し、
役員報酬として収入を受け取る。 後はやはりイギリスですかね(;^_^A?
どうもイギリスがEUを脱退した背景には暗号通貨市場がある気もしています。
金融立国の元祖でもありますからクリプト・ヘイブンとして名乗りを上げる可能性が多いにあると思うのですが如何でしょうか? >>395
けど、国内のFXやCFD取引の税金は20%になったよ
仮想通貨は難しいか・・ 言っておくけどここに記載してる全ての
内容を信じるなよ!
ちゃんと申告時に税務署で確認しろよ、
それでも国のさじ加減で良くも悪くも変わるから。 >>394
住民税合わせると最大55%なの?
保険料じゃなく? >>397
国家はこういう型にかわっていくと思うな
税金も直接税を廃止して、全部間接税にすれば機械処理で済んで、無駄なコストがばっさりきれる
国の運営に意味無く金がかかりすぎてるんだよ
だから税金半分なんて奴隷状態にされる奴がでてくる >>404
様々な点で税金というシステムが制度疲労、時代錯誤の陳腐化に陥っているのだと思いますね(;^_^A
とくに日本の場合、急激な人口減少もあって社会保障も含めすでに継続性がもはや失われている観がございます。
これからは税金に頼らない新しい政府というものがどんどん世界中で誕生して行くと思いますし、
我々の日本でもそうした税金に頼らない新政府が樹立される未来というのは物語として相当可能性高いと私は思っています。
この日本でも【新しい神話】が生まれようとしているのです。 >>397
揚げ足取りになってしまうけど、それMothershipである必要とかエストニアである必要あるか?
日本で合同会社設立して仮想通貨を時価の75%で譲渡して利確すれば22%くらいの税率で済みそうな気がする
もっとも、そのための手間は半端なくかかるけどな 日本に居住していると国籍がどうであれ日本の税金かかるからな
はよ移住おすすめやで >>398
>イギリスがEUを脱退した背景には暗号通貨市場がある
これは確実
暗号通貨があるからポンドなんて安いほうがいいと考えてる関係者は多い というか国際的に脱税に対して厳しくなっていく中でエストニアにだけ税金納めるとか許される気がしないんだが
相手は日本政府だよ?
国税庁長官は会見開かないしそういうことする連中に理屈通じないだろ >>410
法人税はエストニアのほうが有利な場合があるが、
仮想通貨のトレードで得た利益が「日本居住者がトレードを担当したから日本で利益を得たことに」されるか
「エストニアの法人がトレードしたからエストニアで利益を得たことになる」かで解釈が別れるかも
まあどっちにせよ、法人の役員が日本居住者だったら少なくとも役員報酬に対しては日本が課税する事になるんじゃね? アメリカは暗号通貨の税金は株式と同じなので結構税率高いね。
(日本だと株式は20%と安く、暗号通貨は最大55%(-控除))
実質的に40%ってところか。
短期の場合(1年以内
売却益の額に応じて、最大39.6%が課税
長期の場合
売却益の額に応じて、最大20%が課税
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax_in_the_United_States 元本割れのリスク取って投資してるからね。
割れたら返してくれるならあれだけど。 税金こそが不労所得だからね・・・
きちんと再分配されるならいいけど 仮想通貨の先物なら国内取引に限って分離課税はあり得るかもしれないけど、現物はなぁ・・・・性質的に難しいかもなぁ・・・
やっぱ法人設立でチビチビ役員報酬が一番いいかも >>407
>日本で合同会社設立して仮想通貨を時価の75%で譲渡して利確すれば22%くらいの税率で済みそうな気がする
相場との差額は贈与扱い。
>>409
>これは確実
EU司令に変なのってあったっけ? >>418
そりゃみなし譲渡課税ってやつやな
ググった限りでは仮想通貨を棚卸資産として見るなら75%は低廉譲渡にあたらず、時価の75%分が売却価格になるらしい
で、棚卸資産として扱わないのであれば、時価の50%以上の値段で引き渡したとしても低廉譲渡にはならない
もっとも、所得税法基本通達59-3に触れたらこの限りじゃないけど
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm わざわざ意味不明に税金の高い日本で払う必要ないと思うんだが ヘリマネ政策は、通貨高くなり、困ってるので、税金は他国で払ってくださいとことだろ >>412
55%って所得税45%とあとは保険料?
社保でも同じ? 年末にICOにぶっこんで全部未上場のトークンに変わった場合って価値はどうなるの?
年末時点では換金も換算もしようがないというか無価値だし >>423
購入価格での資産価値じゃないの。
その後売ってマイナスになりゃ損益計上するだけだ >>420
海外で払っても日本に持ち込んだ時点でで、差額課税対象だろ。
てか、生活の拠点がある場所で払わなきゃ普通は単なる脱税だから、せめてシンガポールにでも移住にしてからにしような。 >>424
それはおかしくない?
アルトコインを売却してビットコインが増えたら課税説よりも更に厳しい考え方だけど、トークの円換算すらできないのに >>422
住民税10%、保険料は別途。(国保上限だけど誤差の範囲だな
あとふるさと納税は活用すべきだな
新大臣は理解示してるようなので家電返礼品も復活/残りそう??
>>423
ICO申し込み時の時価が交換前通貨の利益確定額だよ。
仮に投入時1ETH30000円で600トークンなら50円が取得原価。
1ETHの平均取得価格が10000円なら20000円の利益。
含み益や含み損は関係ない。確定益や確定損で決まるから。
アルト課税同様で別に厳しくも無い普通の考え方だよ。 勿論、これに関してはアルト課税が確定した場合の話で
基本的にアルト課税と一体と考えればよい。(物々交換に課税) >>419
>そりゃみなし譲渡課税ってやつやな
普通の物は、販売価格と仕入れ価格があり、食品スーパーだと仕入れ値は40%や50%だよな。
特売や廃棄分も含めて粗利益率20%から25%くらい。
で、生鮮野菜だと仕入れは40%くらい。
そういう物の想定と外貨みたいな感じの仮想通貨では違うんじゃね?
同族会社ルールもあるし。 どうよこれ
「フラットタックスになった場合、一律7%で充分」
http://hrp-newsfile.jp/2015/2346/
今の税制は基本的にアメリカが日本から金をむしる為にできてる法律だからな
さからう官僚や政治家はVXで暗殺されちゃうけどw >>429
外貨や株ってのは法なり通達なり判例なりで「こうやって会計しなさい」って定められているが仮想通貨は今の所そうじゃない。となれば、仮想通貨を物扱いしてもその合理性が認められれば問題ない
要は税理士の力量と、税務署への交渉次第だ
あと、仕入れた物の時価=スーパーとかで売ってるやつの販売価格じゃない。 >>431
税理士の力量なんかで決まらんだろ。
百歩譲って弁護士雇って裁判でも分なら別だが、ぶっちゃけ現状ならその役所の職員の判断にすぎんだろこんなの。 売り買いしまくって年間トータルで利益出てないなら税金かかんないよね? 年間トータルの確定損益時点でマイナスなら税金掛からない。
年間トータルの確定損益時点でプラスで含み損でマイナスなら税金掛かる。 >>433
だから、そうする合理性を税務署に認めさせるんだよ。そのための税理士弁護士であったり交渉術だったりするんだよ
じゃなかったら税理士弁護士って職業ごと消えてくれていいよ >>426
換算出来るでしょ
100万円分ICOに突っ込んだんなら100万円分アルトコイン買ったのと一緒でしょ >>436
売買した時点で損益は確定する
個人の場合、確定益に対して課税される
損益の相殺は年単位(1/1〜12/31)
損失は繰り越せない >>431
>要は税理士の力量と、税務署への交渉次第だ
だからこういう無駄なことに労力使ってるから日本は国として衰退する
税処理みたいな創造性のないことは、エストニアみたいに機械処理ですませるべき
https://www.news-postseven.com/archives/20141029_283759.html 税理士とか会計士の予備校に大勢いってるけど、
こいつらは機械で済む様なことを人の手でやって、無駄に手数料コストをつりあげるだけ
ほんとうに迷惑な存在なんだよ >>440,441
それについては同意。日本じゃ絶対に無理だろうけど。 >>437
税理士は交渉なんてしないだろ。
法的に間違いがないように、複雑な支払い手続きをやってくれるだけ。
顧問契約すれば、まあアドバイスくらいはするだろうが、わざわざ屁理屈で払うべきものを逃れようなんてことまでは普通は対応してない。 >>440
ま、ブロックチェーン技術が進んで淘汰されそうな業務だからな。 >>443
そりゃ、クライアントを無碍に扱ってる税理士ならそうだろうな >>427
よく55%とか書かれてるけどそれってマックスだよね?
確か4000万とか
みんなそんなに儲かってるの? 無碍じゃなくて無下だった
>>446
20$/BTCくらいの時から100BTCとか買ってる奴は間違いなく超えるんじゃないか? どこかのブログには45%の内10%が住民税とか書いてあったけどそうだっけ? >>441
コンピュータがない時代からの会計士!!ってのは解るけど税理士は何だこいつ、日本特有だし早く死んだ方がいい 田原実スレはあちこちの板に立つんだな
下痢ジジイだからな >>439
>損失は繰り越せない
青色は出来るよ。 もう税金がどれだけ掛かるかは分かったから、次は節税方法についてじゃないの?
そろそろこのスレ話題がループし始めたので、ハードフォークだな >>457
アルトコインで課税かは明らかになってない
税務署に相談した人もどの税務署か書かないから何も議論できてない 仮想通貨を通貨として扱うなら円なりに変えない限り課税対象にはならないと思うんだけどね
FXのドル円以外のフラン/円みたいなクロスカレンシー取引だって間ではドルが挟んでるんでしょ?
でもその瞬間の円→ドル→フランのドル→フランの取引は課税されない
ビットコ→アルトも同じだと思うんだけどね 実際に買い物に使えるビットコインでさえ、円に変えなければ課税されないなら、
アルトコインの取引なんて、課税対象外という結論でいいのでは? >>460
なるほど
カード決済しても非課税?
そろそろ秋だから税務署に相談した人がいれば共有して欲しい >>459
ドル挟むかどうかは取引相手側の問題だし、たとえドル挟んで取引したところでその瞬間にレートが動いてないなら課税されない
フランを100円で1万フラン買い、200円で1万フラン売りなら(200-100)*1万=100万に対して課税
100円で1万フラン買い(1フラン=1$=100円)
100円で1万ドル買い 100万円 → 1万ドル 利益 0
1万ドルで1万フラン買い 1万ドル → 1万フラン 利益 0
1万フランで200万円買い(1フラン=2$=200円)
1万フランで2万ドル買い 1万フラン → 2万ドル 利益 1万ドル=100万円
2万ドルで200万円買い 1万ドル → 200万円 利益 0
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/41.htm 日本の仮想通貨法を武器とした資金調達のICOプラットフォーム「COMSA」をテックビューロが発表
https://tokensale.comsa.io/?ref_id=33d84c60d8346d21337386384729a990
COMSA
プレセール間近です。参考にどうぞ^_^ デビットカード決済は当然アウトだけど
ビットコイン決済はワンちゃんあるか。
いや普通にアウトだろ〜
amazonギフト券とかで幾らでも換金出来ちゃうから。
国の方で1日5万円以下の決済(金券除く)なら
非課税とか方針出してくれれば別だが。 アルトコイン同士の取引もそれぞれ通貨とみなして売買してるんだから普通に税金かかるでしょ
なに自分の都合で「交換」とか言葉遊びして税金逃れようとしてんだよ
売買で利益が出たら税金払うの当たり前 >>464
だとしたらそれを前面に出してる企業もどうなんだと思うけどね
個人に使うメリットが何もなくなる
大企業が中心なんだからついでにその辺の法的論点をして欲しい >>465
通貨じゃなくてモノだぞ
ビットコインも同じ
だから円に替えた時に課税される 円に換えたときに課税されるって言う奴の99%は
ビットコインのまま決済したら税金免れると思っている >>469
決済時の為替差益は所得になるんだろうけど経費で処理したい時を除いて現実問題みんなそれ申告するんかねぇ >>471
貯まっていったら立派な申告漏れでしょ
税務調査入ったときにその謎の出コインをどう説明するの?
俺はFaucetの1円ですら所得認識して申告するつもりだよ というと外貨を使ったときの差益ガーとか言い出す奴出てくるけど
それは差益としては少ないから税務調査するだけ無駄だからしてないだけでしょ
ガバガバ所得認識のビットコイナーの脱税額は結構なものになると思うよ 外貨で買い物する度に確定申告が必要とか、まじ買い物めんどくさすぎだろ >>474
20万以下の所得は確定申告不要って覚えておいてね もちろん手間と徴収料の兼ね合いはあるだろうけど、数年前の統計だと税務署がお伺いしてくる平均は4万円くらいだったよ
実際、子供がバイトで扶養控除外れてるのに控除してたら呼び出しの手紙がきた人とかいるよ 結局は手間とリターンの兼ね合いだよな
外貨差益のごまかしよりはよっぽど見つけやすいと思うよ
zcashとかで取引追えなくしとく? >>474
買い物する毎じゃなくて1月1日から12月31日までの所得について翌年の2月から3月に申告するんだよ
>>475
年末調整してるサラリーマンで本業以外の所得が20万以下ならな
詳しくはここ読め
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 居住者の国内の情報は全部データーベース化されてるからな
何年か前になんとかネットとかの名前で自慢してたわ
紙の情報も全部OCRで読み込んで紐付けられてるわ
確定申告もまだ紙で出してるやつ多いけど、受け取った瞬間全部OCRで読み込んでるよ >>457
トレードを専業にできるかしてると思うなら税務署に相談の上で開業届と青色申告申請で最大65万と経費くらい分、平均所得課税ですこし節税できるっぽいけど、所得4000万円とかになりそうだったら合同会社を設立してチビチビ送って役員報酬でチビチビ貰うとかの方が良いかも
そうじゃなければ利確の回数をできるだけ減らして、かつ仮想通貨を5年以上持って総合譲渡所得+平均所得課税をぶち込めば少しくらいは節税できるかもしれない
もっとも、平均所得課税も少々条件があるから、一番手っ取り早いのは開業届だして小規模企業共済maxいれたりだろうな・・・ 税金でとりすぎるから、ばら撒く必要がでてくる
それでばら撒き先が500億の釣堀とかだろw
稼いだ奴に使わせろよ
本当に必要なところに金がまわるから
石油を作り出す藻の研究とか予算つかなかったからな
税をとる側が売国奴としか言いようが無い どうせこの国じゃ再分配されないから取られるだけ無駄無駄 そこで節税やんけ
おまえら、税金取られることに関してはやたらと詳しいが、節税についてはかりっきしだな ビットフライヤーから元金+50万円をJPYに利確、出金はしない
その後、現金100万円をビットフライヤーに入金、ビットコインを買う
この後に100万円出金しても最初の利益50万の時点で税金発生? >>487
仮想通貨→日本円の取引は出金有無は問わず全部課税対象だと思っておけば間違いない >>486
おまえらって誰?
仮想通貨固有の節税対策ってあるの?
俺は、物として個別管理をし、個々の含み益損のあるポジションを12月末に精算するか調整するのが良いと思うけど。
譲渡所得5年の長期で1/2も利用出来るし。
株とかの有価証券の特例の、売った時にそれまでの仕入れを総平均する方法も良いんじゃね?
あれ、その時に仕入れは端数切り上げだから、デイトレーダーやボット使いには良いと思う。
端数切り上げをやる為に取引をするのなら、目的と手段が逆転し本末転倒してるので認められないかも知れないが、ボット使いは元々取引回数多そうだしな。 アルトコイン同士のトレードでも、その都度損益計算しないといけない
↑このあたり結論でた?
ビットコインにしないかぎり、問題ない? 社会保障費で圧迫されるから
将来的に累進課税80-90%時代に戻るかもね〜。
日本や米国、英国だって戦後しばらく最高税率90%くらいだったんだぜ。
つーわけで今のうちに払っとこう。 検索しても分からないよ…
(1)ビットコインを売って300万円の損失。数カ月後に、またビットコインを売って500万円の利益。
通算できるの? 利益は200万円で良い?
(2)ビットコインを売って500万円の利益。NEMを売って(日本円による売買)300万円の損失。
暗号通貨の種類が違っても、通算できるの? 利益は200万円で良い? >>497
1と2どちらも200万円でOK、同一年の損益確定は通算出来るよ >>498
ありがとう
(1)はともかく、(2)は難しいかと思っていたよ 無職無収入でも20万以上利益出たら確定申告しないといけないんですか?
その場合、金額にもよるけどだいたい20%が税金ですか? >>498
しかし、前回の確定申告で、ビットコインやアルトの利益の申告をした人は、いるのかな
いないはずはないと思うんだけれど、「俺はこうやって申告したよ〜」という実例をあまり見ないんだよね…
昨年までは、アルトをたくさん持っている人なんて、本当に珍しかったからなあ >>500
無職無収入なら所得税は基礎控除38万円以下、
住民税は基礎控除33万円以下なら申告不要。
基礎控除を引いた額から195万円以内は税率15%(所得税5%+住民税10%)
http://i.imgur.com/Yzv6jTV.jpg >>501
昨年段階で日本在住でアルトで大儲けしてる人が殆どいなそう。
税務署では金と同じ扱いだった。遡って申告が必要な人は多少はいるだろうね。
BTC/JPYでトレードしてる人は普通に申告してるだろう。 >>503
クリパ民はアルトで数百万数千万結構いたんじゃないのかな >>505
自称・億り人は多いけれど、「確定申告したよ」という記事を見たためしがない >>507
rippleやgameのホルダーはそうかもね
アルトで課税の可能性なんて考えてないだろ 長期ホルダーはずっとホールドしっぱなしだろうから今年の確定申告までに大儲けして利益確定したやつはあんまりいないんじゃないか?
俺もGAMEで億ったけどずっとホールドしてて今年になってから利確したから今年はちゃんと税金払うよ >>492
>アルトコイン同士のトレードでも、その都度損益計算しないといけない
>↑このあたり結論でた?
?
所得税法の7条で
>一 非永住者以外の居住者 全ての所得
と「全ての所得」と言われ、
36条で
>その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
と言われ、物々交換ですら課税対象。
所得税法に仮想通貨が出てきたのか?
俺が調べた範囲では出て来ないよ。
って事は物。これ麻生も言っていたよな。
有価証券みたく、「これでやれ」と言う法令(特例)があるのなら「なる程」と思うけど、拡大するルールや複数の処理がOKな「物」なら、認められた範囲で好きにすれば良いんじゃ?
例えば、有価証券ルールを対象外に関わらず適用した。それって駄目ってルールが無ければOKでしょう。
あるのなら、まず示して貰わないと。
例えば、サッカーでのゴールで、ヘディングでのゴールは認められるだろ?いやマジで認められてるから。
胸トラップのままでのゴールも認められるだろ?
え?駄目?何処にある?
となれば、無い事の証明は悪魔の証明はだから、そう言うルールがある事を証明するのが本則。
で、話を戻すが、駄目ルールや強要ルールが無ければ、合理的な判断で好きにしろって解釈を、駄目じゃ無いのに否定する論拠が解からん。
ん?
明日の昼飯は、豚骨、味噌、チャーシュー麺に限るってルールがあるのなら、具体的にどの法令?と思う。 CFDやFXって元々雑所得で税金クソ高かったけど
ビットコインもその内税金が20%とかにならないかな? ビットフライヤー内でビットコインでAmazonギフト券買ったら
それって課税対象外なの?
もし課税対象外なら、そのAmazonギフト券を買取業者で売ったら
それも課税対象外? >>513
課税対象外かどうかは、ここの先生方に任せるが、
仮想通貨の課税については、まだ税務署の対応も法整備も十分じゃあないんだから
いくらでも抜け道はありそうだな
その抜け道に対して、後手で税務所や法律が追いかけてくる感じになると思う 暗号通貨に限らないけれど、会社員が百万単位で利益を出すと、勤務先から何か聞かれそうだよね
総合課税になっているせいで、「キミは何か副業をしているのか?」とか勘ぐられそう
確定申告の際に、住民税を自ら納付するにチェックすると大丈夫と言われるけれど、本当に会社にバレないのかな
実際に体験した人、いますか? 海外の無記名カードでキャッシングしたらいいのでは。 重加算税は本税の35%
年4.3%の延滞税
無申告課税は50万円までは本税の15%50万以上部分は20%
おまえらわかってんの??
普通に節税するなり先送りしろよ、馬鹿ばっかだな >>513
ギフト券がお前がそれと交換するビットコインの取得費より高いならその差が課税対象だ
買い取り業者に売った値段がギフト券を手に入れた時の時価より高いならそれも課税対象だ >>515
法整備も何も、所得の区分にない収入は全部雑所得として総合課税と決まってる
そのうち国内の取引所が金融庁に登録されれば分離課税になる可能性はあるかも知れんがなるにしても何年も先だよ ちゃんばば(本名 田原実・50歳)専用スレあります >>520
先物は国内取引所に限って言えばワンチャンあるだろうけど、現物は不向きとは言え支払手段の側面があるからなぁ・・・
現物はムズいだろうなぁ・・・
あと、変動・臨時所得の平均課税は作家とか漁師のごく一部の職種にしか適用できなっぽい。
やっぱ法人化か開業届&青色申告くらいしかないだろうな。 現物は分離課税とか一律20%とかにならねえんだよ
仮想通貨もゴールドやプラチナと同様、
特定の国家が信用を担保してるものではないだろ?
ゴールド現物なんかずっと総合課税なんだからよ、
国が価値をコントロールできないものを、
なんで分離課税で国が優遇しなきゃならんのって話 >>516
>確定申告の際に、住民税を自ら納付するにチェックすると大丈夫と言われるけれど、本当に会社にバレないのかな
逆のは体験してる。
俺は青色の個人事業者で、かつ、サラリーマンでもある。
で、会社側の年末調整とかの処理も俺がしてる。
今まではずっと住民税は普通徴収(自分で払う奴)にしてた。法的には特別徴収(給料天引き)が義務なのだが、札幌市市税事務所は何も言ってこない。
毎年、支払調書を送ってるけどスルー状態。
ところが、ぶつくさ言い出した。文書で、会社側に。
で、無視して今まで通りやろうかとも思ったが、支払調書の提出方法にガッチリ組み込まれて身動きが取れない。
再提出になるのが落ちなので、諦めて特別徴収にした。
特別徴収しない理由の項目に「面倒だから」みたいなのが無い。更に、その紙が区分用紙の表紙を兼務してる。
出さないと区分が出来ない。今年から区分しろってさ。
上手く出来てるハメ技コンボ。
で、6月に届いた住民税の徴収のリストに俺の名もあった。
他の市町村はどうなのか知らない。 仮想通貨に手を出すということは
「私は中央銀行および預金封鎖を狙ってる政府を信用しません」と宣戦布告してるようなもんだから
そんな連中相手に国が優遇する理由など微塵もない
税率50でも大甘で90%とかでも文句言わせねえって話になる おまえら脱税とか考えるなよ
100%追跡可能だからな
アドレス所有者もわかるから誰がどこにいくら持ってるのか筒抜けだからな
https://bravenewcoin.com/assets/Uploads/Vinnik-Laundering3.png 国内取引所を使ってしまったら芋づるの端が押さえられてしまうね >>526
新しい支払い手段や技術にそのリスクをさしおいて勇猛果敢に資本投下を行なって価値を創造している、とは考えられんのかね?
せめて控除か助成金でもいいのでそのリスク分の見返り的なものが欲しいな >>535
>価値を創造している
それ、中央が望んでるとは思えないが。
80年代から外為法は自由化にカジをきったが、事前許可や届出が無くなり事後報告に変わったのが98年。
http://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/hensen.html
それでも事後報告の制度は未だにある。
>せめて控除か助成金でもいいので
何がせめてよ?
中央からは厚かまし過ぎる様に見えるんじゃね? 海外取引所で換金しようが
最終的にそれを日本の銀行にうつす時点で
すべて足がつくぞ
日本人で日本に住んでる限り脱税なんて不可能 >>537
まあ、中央から見ればそうだろうし、ここは日本だからグローバル意識()なんてもんはないだろうからこういう事は考えもしないだろうが、
https://www.coindesk.com/montana-local-bitcoin-miner-grant/
アメリカのモンタナじゃビットコインのマイニングに助成金を出したそうだ
ま、日本だと「ふーん、で?」で終わってしまうような浅ましい文化だから絶対に話題にすら上がらないだろうけど。
>>539
日本の銀行に移さなければいい おしり しかし、この界隈はいつもキムチくっさいな
ほんと、キムチ悪い >>540
グローバル意識?
ローカルな採掘屋の企業誘致を目論んでるだけだろ?
雇用補助って言ってるしさ。 国税庁・有識者の皆様へ
仮想通貨同士の交換は、匿名での、海外取引所での取引・ICOへの参加などでも生じますが、
そこで課税する扱いとすると、円へ交換しなかった場合の捕捉が困難となり、時効が完成しやすく
なるため、課税の公平性を害します(時効完成後に円に交換すると、利益確定時の高い
取得価額を取得経費にすることができてしまいます)。仮想通貨は強固な暗号を使用しており、
捕捉困難な取引類型は今後ますます増えていくと考えます。
そこで、仮想通貨同士の交換は非課税とし、円へ交換した時点で課税すべきと思料します。
それにより課税の公平性を図ることができます。また、このような扱いとなれば、仮想通貨による
ICOへの参加が利益確定にならない等のメリットを通じて、仮想通貨への投資がより促進され、
我が国の国際競争力向上にも寄与します。
理論的には、仮想通貨はデータに過ぎず、本質的な価値がない、無価値のものなので、
無価値物同士の交換は非課税とするという考え方もありうるかと思料します。 国内で使われるからその分の税収上がるのにな。
税金高すぎると特にお金は海外に逃げるからな。
だから未だに金融後進国って世界から言われるんだろうな。 アメリカってビットコインの税金20%なんでしょ?
日本も20%になる可能性はありますか? 仮想通貨はどんな通貨でも「仮想通貨」って1つのモノとみなしアルト間での移動は非課税
「仮想通貨」から法定通貨や仮想通貨以外のモノに代えた場合のみ課税
みたいな神見解だしてくれないかな
それの方がみんな積極的に売買して最終的な税収も増えると思うんだけどな >>543
>仮想通貨への投資がより促進され、
>我が国の国際競争力向上にも寄与します。
何故、国際競争力が向上するの?
元々、不特定多数からの資金調達に制限を課してるのは、それなりの理由があるのだが。
>理論的には、仮想通貨はデータに過ぎず、本質的な価値がない、無価値のものなので、
>無価値物同士の交換は非課税とするという考え方もありうるかと思料します。
今更?財産的価値が無いと?
資金決済法に盛り込まれた仮想通貨の項目には、
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
とあるのに。
と言うか、それを言ってしまえば、銀行振込なんて送金指示データでしか無い。
銀行法で言う為替取引が背景にあるからで、それに相当するのが「電子情報処理組織を用いて移転する」みたいな話だろ。
ちなみに、物々交換も捕捉がし難いのは昔から。
取引所に対し銀行の様に、支払調書の提出の義務付けと、非居住者口座は居住国の国税に自動データの提供の枠組みに入れれば捕捉し易くなるし。 >>545
日本は都道府県や市町村が独自の税を極めて取り難くしてる。
ゴミ袋代とか。
それに対してアメリカは、州や市町村の大きな権限を与えてる。
その為に州や市町村で税金は全然違う。 >>546
1つのモノとみなしたところで、その時価は時々によって変わってくるんだからその取引で利益が出でば課税というのはごく普通の状態だよね
同じ株式の売買なら無税とかありえないでしょ >>549
同一のモノの中で移動させてるだけだから利益は出てない、仮想通貨から他のモノに変えた時点で初めて利益になるって考え
土地とかはそんな感じになってるらしいじゃん。まあ無理だろうけどな こうなるといいねぇ まぁ普通は脳ミソ疑われるレベルだけど
土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm 海外はどうなんだろな。アメリカの場合は
アルトコイントレードへの課税があるのか知りたいね。 >>553
アメリカは、そもそもfxも含めて米国以外の取引所に参加するのは違法。
アメリカは、先物も含めて、実はかなり厳しいよ。 >>550
>土地とかはそんな感じになってるらしいじゃん。
所得税法だけで(政令や省令とか除く)「土地」は32回も出て来る。特例だらけ。
土地って相続してる場合が多く、取得費が解からん場合が多く、じゃ取得費は売価の5%ルールの適用も酷いので、法令で色んな特例があるの。
この範囲ならこうやって良いと法令に書いてあるの。
それに比べて「仮想通貨」は一度も出て来ない。
-----
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
-----
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と「別段の定め」が無い以上、時価円換算しか無い。
この「別段の定め」が土地にあれば、何故仮想通貨にも適用出来るの?って感じ。
某税理マンだっけ?のブログで固定資産税の特例持ち出してるけど、どう考えても固定資産じゃ無いし。
と言うか、固定資産じゃないから、固定資産税も払っていないし。 >>556
あいつの考え方滅茶苦茶だよな
税務を取り扱ってるという事実にぞっとする BTC10万円で200枚買ったとする、現値47万円で200枚売ったら9400万円、日本だと課税対象額が7400万円
ここからだ本題だ
これからシンガポールなどの税金が安い国に1年ほど済んだ場合
もし1年後にBTCの価格が変わらずだとして、税金はシンガポールの税額が適用されるのかな? 転出は1億円以上の資産を所有している場合のみ課税対象だぞ
そもそも暗号通貨は課税対象になるのか?
てか8割取られるって日本の法律どうなってんの… 正直、一千万以下くらいの利益だったら大丈夫だろ
家とかデカい買い物したりしたら税務署に疑われるだろうけど
自分の使ってる取引所に税務調査入ったとかじゃない限り見つかりようがないからな
数千万〜億レベルで儲かってるやつ以外は心配する必要ないだろ 汗水たらして働けって事
楽して儲けたら官僚たちが国民働かなくなってしまってムカつくから沢山税金取ってやるって事だな >>562
>正直、一千万以下くらいの利益だったら大丈夫だろ
脱税教唆は犯罪だぜ。止めとけ。
税金はしっかりカッチリ払えよ。 >>563
違うと思う。
法令を追っても、ググって税理士とかのサイトを見ても、有価証券って扱いにはなっていないみたい。
物何だろ?麻生も「物」ってだいぶ前だけど言ってたし。
よって、「物」として力の限りの節税は認められるんじゃ?
まぁ、価値の評価は100%でしなければならないと思うが....... 机 パソコン ipad カフェ代は経費でいいよな
税金は表明があるまでわからないから、とりあえず経費の話だ ここは富豪が居ないだろうから
所謂当事者意識が欠落しているので
きっちり払わせようとする会話しか出てこないな。
こうしたら良い的なのも机上論ばかりだし。
自分が1億利益出しても実際にそうすんのかっていう。
リアル節税したことないんじゃないのか? とりあえず光熱費のレシートとブログのサーバ代は記帳してる。あと家賃の1/3は経費として計上する >>568
>机 パソコン ipad カフェ代は経費でいいよな
全部仕事で前部使ってるの?
>>573
>こうしたら良い的なのも机上論ばかりだし。
そのIDで書き込み1回目でよく言うよな。
何か提案したのかよ。 今から会社を設立したとして既に個人で買って含み益が出てるコインを無税で会社名義に移すことは不可能だよね?
億単位で儲かってるから個人事業でネット代経費にした所でスズメの涙だわ 脱税の時効は7年
なので、もし10年後に10億円脱税してたと税務職員に言っても罪に問われないもんかね? 申告するけど納税しないという選択肢もあるかもね。犯罪にならないというメリットが大きい。
デスクトップウォレットにいれて秘密鍵は暗号化してクラウドに保管すれば強制執行を受けないし。 >>575
仕事で使ってたらダメでしょ
仮想通貨の経費なんだから >>580
銀行口座は使わないという覚悟が必要だな。
全部テンクスとかのデビットカードで決済するとか。 けっきょく、法人化して自分に給料払う形にするのがいちばんじゃないの? 数百万以上送金(もちろん国内の銀行)しないかぎり税務署にばれないと巷間いわれとるがどうなんだろうね
株なんかだと逃げられないのは証券会社が38万?以上利益でた顧客の情報を国に開示するからでしょ?
でも仮想通貨だとたとえば40万くらいの利益だしたら課税対象なるけどそれらを税務署がどうやって捕捉するのやら まず国内取引所は全部情報開示するからね。
後はデビカとかのフィアットにした時の出口を抑える。
poloとか大型取引所も国際的な協力体制になりそう。
いつもの丸山氏ブログ、税務署はどうやって補足するのか。
http://mr-zeirishi.com/2017/08/15/ccps10/ 税金で全部もってかれるわけじゃないのに
もともとの投資以上にりえきあるんだろうから普通に納税しろよ というか現状は節税出来るかではなく
税務署がコレで問題無しと認識出来る
正しい額を納税出来るかの方が最重要だよね。
来月辺りにポツポツ情報は出て来そうだから待つしか無いか。 来年の今頃は追徴課税1億とかニュースになってるんだろうな。 まあ税務署にとってはこれだけ美味しい市場はないからな
主要な海外取引所は抑えに掛かるだろう 分離課税になるまでガチホしたら
税金発生しない分、複利がすごそうだけど
下手したら5〜10年かかりそうだしなぁ
FXもそうとう時間かかったっていうし
そのころには量子コンピューターができてそうw >>576
>既に個人で買って含み益が出てるコインを無税で会社名義に移すことは不可能だよね?
会社に売ったら個人の利益として利確。
現物出資だとどうなるのだろうな?
ググると譲渡扱いっぽいな。って事は個人の利益として利確。
海外に移転での有価証券の持ち出しは1億ルールあるけど、仮想通貨は所得税法上の有価証券にはなっていないはず。
タックスヘイブンに移住して、半年や1年住んで日本に住んでいない事の判定基準をクリアした後なら、譲渡益は住んでる国の法律に従うはず。
仮想通貨は日本の源泉所得じゃ無いだろうし。
これしか無い気がする。
>億単位で儲かってるから個人事業でネット代経費にした所でスズメの涙だわ
含み益のまま持っていて、毎年少ししか売らなきゃ良いだけじゃね?
俺が同じ立場だったら、そうするな。
5年持てば長期で1/2ルールあるし。
一部は空売り貸出用として金利稼ごうとするかも。
>>579
>仕事で使ってたらダメでしょ
当然、仮想通貨売買の仕事だよ。 >>585
>株なんかだと逃げられないのは証券会社が38万?以上利益でた顧客の情報を国に開示するからでしょ?
>株式等の売却時および株式投資信託の売却時については、1回に支払いを受ける売却の対価が30万円以下の場合には提出が省略されていましたが、2016年からは、提出省略基準額が撤廃されました。
http://www.daiwa.jp/seminar/study_tax/tax_other1.html
30万ルールは撤廃されてるみたいだよ。利益じゃなく収益。
きっと手作業じゃ無くプログラムによる自動処理だから面倒じゃないだろ?って話なんだと思う。
送金に使われてるから100万ルールとかはそのうち適用になるんじゃね?
この閾値も全部になったり、国内送金とかもその内全部が対象になる気がする。 デビットカード作るときのAMLとKFCも税務署と連携してるんだっけ? 節税じゃねぇけど
おまえらなら金持ってそうだから、お礼期待して利益を翌年に持ち込む方法かくわ。
↓BTC 助かったという人は100円でもいいから投げてください
3EKdzH1Ha1AaHb7YR4XS6DAKiaQoD75k7j
100万円利益を翌年に持ち越す場合
1 FX口座を用意します
2 買いと売り両方でエントリします(同じポジションサイズで)
3 100万円利益と100万円の損失が発生した時点で、-100万円のポジションを損切りします
4 すぐさま損切りしたポジション(売りなら売りで、買いなら買いで)に同じポジションサイズで同じエントリを入れます
5 12/31を過ぎたら、含み益100万状態の両建てポジションを両方決済します。
3で-100万円が発生します、4で未確定の100万円利益を固定させます。
年度がかわったら、両建て解消で100万円を利確することになります。
これで、今年の利益を100万減らし、翌年に持ち越せます。
注意
売買差額のスプレッド分は損します。
両建てで保証金が売り分、買い分必要なところと、片側分だけでよい取引所があります。
証拠金維持率に気を付けないと、強制で決済されます。よく計算して行ってください。
証拠金+出したい損失額 という資金が必要なので、今年の利益全額持ち越せるかは本人の資金力次第です。
大口の売買の場合、小さな取引所では相場を動かしてしまう可能性があるので注意
100万損するだけの値動きが必要になるので早めに両建てを用意してください。 あああああ
海外のFX口座な!!!
記入もれだ、すまん あれ?ビットコイン取引って譲渡所得か!?
もう決まったのかな??
それならビットコイン信用両建てだな。。。。。
すまんな・・・ >>598
マイナススワップがかなりキツイです。年額10%は超えるので、税額倍にするだけになる可能性があります 一人年間110万円までだったら贈与税ってかからないよね?
翌年に110万円ずつ返してもらったら無税の錬金術できるんじゃないの? ウォレットいっぱい作って、ウォレットの所有権は友達で管理者を自分にして、友達に贈与して、返してもらう
贈与してるがパクられる心配もない
完璧だな 贈与した人はあげた時点で利確扱いになるから、結局課税されるよ。 仮想通貨同士のトレードで税金取られるってマジかよ
交換したさきの通貨が暴落したら1円も儲けてないのに税金で破産しかねんのだが そんなの株だって同じでしょ
A社の株売ってB社の株買うのと同じ >>604
違うだろ
A社とB社の株を直接交換だぞ 税務上は同じ 株式を直接やりとりしても一緒
取り引きは円換算で損益計算をする決まり 株と同じというより通貨のキャイタルゲインそのものだよ
ドル→ユーロでも円換算で利益が出れば申告する
計算めんどくせーってやつはエクセルぐらい勉強しろよw >>598
>あれ?ビットコイン取引って譲渡所得か!?
>もう決まったのかな??
同じ奴なのか?決まって無い論を言い続けている奴がいるよな。
所得税法36条
-----
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
-----
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と「別段の定めがあるものを除き」本則で行く事が決まってる。で、頻繁に売買すれば、譲渡所得では無く雑所得や事業所得。
仮想通貨はどっちって枠組みじゃねーよ。
物扱いし、個別管理を徹底すれば行けるだろ?麻生も物って言ってたし。
-----
(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)
による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
-----
が譲渡所得。
たな卸資産等の他「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」が除外されて、事業所得か雑所得になるの。
政令で定めているのは、事業所得と雑所得関係。
>(事業所得)
>第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
が事業所得。雑所得はどれにも当てはまらない奴。
事業所得に「譲渡所得に該当するものを除く」とあるのだから、まずは譲渡所得に該当するかを判断し、「営利を目的として継続的に行なわれる」のは除外されているから、これに当てはまるのか判断する。
「継続的に行なわれる」か否かだよ。違えば譲渡所得。で、行われていれば事業じゃ無いなら雑所得。 >>600
>翌年に110万円ずつ返してもらったら
契約時の合計金額だよ。
それに贈与に「返してもらったら」なんて考えがあるかよ。
偽装の脱税だよな。
>>601
>友達に贈与して、返してもらう
上に同じ。
と言うか、贈与の場合は取得費を貰った奴が引き継ぐんじゃ?
行って戻ってきたら取得費一緒じゃん。 >>603
同じ年なら損益通算出来る
年跨いでいきなり暴落して0になったらヤバイ >>610
確定利益として税金増えて、贈与の損金として税金減るんじゃない?
まぁ違法ではないし脱税には当たらんと思うけど、租税回避行為には確実に当たると思う >>612
贈与税と所得税は別枠でしょ?
贈与税分減額はされないよ。
口約束でも契約だから、110万以下の複数年契約は契約時に確定だよ。 基本的なことなんだけど
利益がサラリーマンは20万以下、
無職は38万以下だと確定申告いらないよね >>609
>>頻繁に売買すれば、譲渡所得では無く雑所得や事業所得。
この頻繁ってどの程度?
譲渡じゃ経費認められないし
雑所得なら経費認められる
違い大きいんだが こういうのって結局いたちごっこなんだよな
節税スキームに対して穴を塞ぐ法律がつくられて
それに対して、また新しい節税スキームがつくられる
きりがないから、間接税メインにすべき
低所得者のためにベーシックインカムにして >>617
まぁここにいるほとんどの人らは営利だし、継続的だよね
なら雑所得と考えて良さそうだね・・・
申告分離早くしてくれないかな・・・
ゴールドと同じ扱いで分離課税は難しいだろうか・・ 雑所得扱いでいいなら
>>596の方法使えるのでは? そもそも利益繰延べが有利に働くかと言えばそうとは限らない
法人税なら固定税率だから単に期間の利益があるけど
所得税は累進課税だから早めに所得を認識して低税率の部分を利用する方が良いときもある >>620
現物取引が譲渡所得、FX取引が雑所得と見なされた場合、雑所得内の通算損失は他の所得区分の利益と相殺はできないみたいなので注意が必要。 >>619
>まぁここにいるほとんどの人らは営利だし、継続的だよね
みなデイトレーダーなの?
>ゴールドと同じ扱いで分離課税は難しいだろうか・・
難しいんじゃ。
外貨の国内FXの分離課税制度は税率低いので良いのだが、現物(総合課税)の為替差損のリスクヘッジには使えないんだよな。
外貨預金か海外FXとかしか使えない。 100万円投資するじゃん?
200万円相当の価値になるとするじゃん?
100万円分だけ円にするじゃん?
これって税金とられんの? ICOで捕まったまま上場してなければ利益どうなるんだ 原資を戻しただけと思っても、日本円に戻した時点で課税対象になるよ
この場合100万の利確、比率で換算して50万が原資、課税対象の利益は50万になるらしい
うろ覚えだからあとは自分で調べてみて ICOの場合、まず100万円とかをイーサとかに変えるだろ
それが別のトークンに変わるだろ
この時点でこのトークンに値段がついてない
それで、上場したら200万円の値段がついたとして、
利確になるのはどのタイミング?
まだ利確じゃない? >>624
100万円で10BTC買う(1BTC=10万円)
200万円相当になる(1BTC=20万円)
100万円分=5BTC売る場合、この5BTCの取得費は10*5=50万円なので100万-50万=50万円が利益で課税対象
>>627
トークンの取得費が100万円
そのトークンを何かに交換した時に利益が確定する
200万で売ったり別のコインに換えたりした時に200万ー100万=100万の利益が課税対象 アフィリエイトの報酬をビットコインで貰ってる場合
譲渡所得か雑所得
どっちになるの? >>630
なわけないだろ
円にかえた時点で計算するのはわかるけど
もらっただけで換算するわけないだろ >>631
取り引きはそれを行った時点で日本円に換算して計算する決まりになってる 国税庁の指針ではそうなっているよね。でも例えば
50万→1BTC(1BTC=50万、50万相当)→20800NEM(NEM=25円、52万相当)
にしたら2万が課税対象なんだけど、取引所の取引履歴では
この瞬間のNEM=25円っていう情報がないんだよね
申告した人はどうやったんだか 634のは法人税であって、その対象は法定通貨(外貨)で実需取引を行うときのもの。
法定通貨でない仮想通貨は対象では無いと思われます。 >>636
その時の、大体の言い値で俺は申告するぞ
なのでアルト間同士の税金は勘弁してもらいたいんだよね
JPYに戻した時だけの方が税務署も追うのがらくでしょうに 100万円でBTCを買って90万円で売りました
同じ年にまた100万円でBTCを買って110万円で売りました
この2つの取引では10万円が課税対象?
もしくは損益通算で課税対象なし? >>637
仮想通貨も先月から通貨扱いになって消費税かからなくなったよ >>631
それなら給料を仮想通貨とかギフト券とかで支払ったら税金払わなくて良くなってしまうだろ
換金性の高いモノを受け取ったらその時点で円に換算して利益として計上だろ >>639
同じ年の損益は相殺できるよ
法律上は通算というのは所得の区分が違うものでのことを言うので注意ね >>641
仮想通貨で持ってるかぎり課税対象じゃないだろ
貰った仮想通貨を現金化した時点で課税対象になる >>643
それは自分で買った場合。
等価値以下のものと交換した場合は収入は発生しない。
もらった場合はその円換算時価で収入として計上。 というかさっさと税率20%にしたほうが、利益確定する人増えて
結果的に納税額も増えそうな気がするがなぁ
でも税務署の職員的には不正を見つけたりするのが個人のノルマ達成につながるからいいのかな? >>644
なわけないだろw
ウォレットに送ってもらって
それだけでなんで税金発生するんだよあほかw >>629
>アフィリエイトの報酬をビットコインで貰ってる場合
貰った時点で雑所得が一般的だが、本業なら事業所得で行けると思う。
まず、現物給与も給与。仕事の対価として物を受け取っても課税対象。
-----
(経済的利益)
36−15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36−50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。
(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
-----
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
-----
(商品、製品等の評価)
36-39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。
(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額
(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、
かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。
-----
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
>その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
記念品とかも非課税枠超えたら課税。
>>630の言ってる様に、物で報酬貰っても課税。
アマゾンは源泉徴収してるっぽいが、おそらく外交員報酬として扱ってる。受け取る側は事業所得か雑所得。
で、給与所得控除の最低ラインの65万が残ってるのなら「家内労働者等の必要経費の特例」を使って残ってる分、経費に突っ込める。給与所得者とのバランスだな。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
多くは源泉徴収していないので外交員では無く請負いか何かなのだろう。しかし、自分が外交員であると思えば、特例の適用は可能だと思う。
そして円換算した額が譲渡する時の取得費になる。 ビットフライヤー経由で楽天利用すると、ビットコインが貰えますが、あれももらった時のレートで円に換算して
雑所得として申告しないといけないということですか?(年間300円くらいですが。)
自営業なので確定申告は元からしています。 無職で株やBTCだけで飯を食っててもやはり雑所得申請? >> 649
それが自営業に関するものだったら事業所得扱いでいいんじゃね?
>>650
事業所得であるかどうかは、
* 自身の計算と危険を伴っているか
* 営利性、有償性、反復性、継続性が伴っているかどうか
* 事業に相当するだけの人的リソースないしは設備投資をしているかどうか
* 肉体的・精神的労力を費やしているかどうか
* 継続的に安定した利益が生まれているかどうか
が全て満たされた場合・・・だったはず。
そういや、「職業: トレーダー」って事業税ついたっけ? >>650
そういう質問をするということは開業届出してないんでしょ?
株式は譲渡所得で分離課税、BTCは雑所得で総合課税
ちなみにFXは国内は先物取引に係る雑所得で分離課税、海外FXは雑所得で総合課税
BTCと海外FXは同じ区分なので合算できるがそれ以外はダメ 事業所得として計上できたとしたら
雑所得とくらべて何か得なことあるの? >>653
* 損益通算ができるようになる
* 青色申告
減価償却の一括償却資産は個人事業主と法人限定だったかは忘れた。以下青色申告した場合
* 事業所得から最大で65万円を特別に控除できる
* 少額減価償却資産の特例
* 3年の赤字繰越
ただ、リーマンとかだと>>651の「肉体的・精神的労力を費やしているかどうか」と、「自身の計算と危険を伴っているか」が認められにくいって聞いたことがある
尚、法人だと65万円の控除が消える代わりに9年の赤字繰越とか特別償却とかその他いろいろな控除が使える模様 来年初めて確定申告するんですけど質問いいですかね。
かかった経費についてなんだけど、例えばA(1円)とB(3円)の
通貨をそれぞれ10000万枚ずつ購入して、Bの通貨だけ売却した場合、
経費として申告するのは売却したB通貨の30000円分なのか、
Aとの平均価格2×10000の20000円なのかどちらになるんでしょうか >>649
>雑所得として申告しないといけないということですか?(年間300円くらいですが。)
決算書と確定申告書が税務署から送られてくる封筒に、「青色申告者決算説明会」みたいな判子が表に押されていて、申告書に同封されていた説明会に何度か出た事がある。
で、廃品回収で貰えるトイレットペーパーやヤマダ電機のポイントに付いて質問したら、幾らくらいですか?と聞かれ、
数十円から数百円、多い時で数千円って答えたと思うが、20万までは申告不要って言われた。15年以上前かな。
で、数年前に自分なりに調べた事があるが、法令には事業者に20万ルールは無いな。
でも、法理論的に少額の税額に対して煩雑な手間を掛けさせるべきでは無いってのある。おそらく、そこから来ていると思う。
>>651
>>そういや、「職業: トレーダー」って事業税ついたっけ?
商品取引業じゃね?
仮想通貨は物だから、物を商品として売買してるんじゃ?
>>655
>ただ、リーマンとかだと>>651の「肉体的・精神的労力を費やしているかどうか」と、「自身の計算と危険を伴っているか」が認められにくいって聞いたことがある
それらを理由にして、実益を兼ねた趣味って判例は沢山見たことあるな。
趣味扱いになり、儲けたら税金払え、損したら趣味で使ったのだから損益通算出来ないのは当たり前らしい。
あと、メリットは、青色だと経費参入可能基準の「専ら(50%超)」が無くなり、1%とかでも事業で使った分は計上出来る。 >>657
Bだけだよ
Aの分は売却した年に計算する >>657
>B通貨の30000円分なのか
そうです。
Aの単価が0.0001円になろうが、1億円になろうが、含み益損は計上しません。出来ません。
売った時に計上し取得費を引きます。
頻繁に売り買いしなければ雑所得では無く譲渡所得に計上出来、50万の控除を受けられるだけでなく、5年経ったのは1/2ルールもあります。 BTCの年間譲渡益(38万以上?)を取引所が税務署(金融庁?)に報告してるってまじ?
避難通貨になってねーじゃんw >>628
じゃあICOトークンに全額入れて、そのまま年越ししたら利益ゼロだね >>645
職員はサラリーマンなんだから国の方針に従うだけだろ
国税庁長官は会見やらないらしいけど 基本的かもしれないけど
無職で他の収入がない場合
38万未満の利益なら申告しなくていいんだよね? >>663
一旦イーサ買ってるんだよね?
イーサを買ったときとICOに参加した時のイーサ価格が同じなら税金かからないけど上がってたらそこの上昇分は税金いるよ
100万円分のイーサを買って、そのあとイーサ価格が上がって150万円分になったときに全額ICOに入れたら50万円が課税対象 >>666
心配だったら譲渡所得か雑所得かでとりあえず申告。これ重要
調査入った時に申告しないでおくと下手したら無申告+重加算取られる
申告しておくと仮装隠蔽の疑いがない限りは過少申告だけで済む >>667
イーサリアムを買ってすぐにICOに入れて、そのまま年末迎えた想定だよ
トークンが換金出来ないから利益も無い >>659
ご回答ありがとうございます。20万円ルールって何かで聞いたことがあります。
それが適応されるとも考えられますね。ありがとうございます。 こんな事あり得んの?
ひよたん@マッタリモードw
@jibun555
Replying to @jibun555
期間トータル決済損益ならあれだけど、
もしかしたら、、
譲渡所得で、個別売買ごとに計上する可能性あるからなw
その場合、利益発生した取引以外(=他の損失取引)は、
すべて切り捨てになる可能性あるから注意w
12:41am ・ 21 Aug 2017 ・ Twitter Web Client >>672
そんな事になれば、みんな損切りできなくて価格は青天井w 株式やFXで国免許内登録業者のみ分離課税の対象としてるのは国税が取引を把握、管理できるようにするためだし仮想通貨は無理だろうな >>672
譲渡所得を理解してないアホ
譲渡所得は区分が同じなら年間トータルなんだよw >>662
>取引所が税務署(金融庁?)に報告してるってまじ?
どこ情報?
>>666
>38万未満の利益なら申告しなくていいんだよね?
基礎控除38万は所得税。住民税の基礎控除は33万。
市税事務所は、間の人は市税事務所で申告し住民税払えよって言ってる。
>>672
>その場合、利益発生した取引以外(=他の損失取引)は、
>すべて切り捨てになる可能性あるから注意w
は無いな。弄ってるだけじゃね。
>>675が言ってる様に譲渡所得同士は合計出来る。
合計が赤字でも他の区分と損益通算も出来るよ。 >>623
株式の例では原則としては取得後1年以上経過した上場株式なら譲渡所得で、1年未満なら雑所得で取り扱うという通達がでている。分離課税すればこの原則は気にしなくて良いけどね。
それを準用するなら1年以内の取引は継続的っていう扱いになるんだよ 無職無収入だけどビットコインの譲渡益が33万以下
うーん、、そもそもこれで申告する必要あるのだろうか
万が一調査入ってもそもそも33万以下だったら問題ないし
100万以下だったら基本放置って説も 取引所が顧客情報開示してるって結局ガセなの?
脱税し放題になるが デスクトップウォレットに送った通貨って把握できるのだろうか??
特に匿名通貨とか使って取引所渡り歩けば、、、まあ払うのが当たり前だから関係ないけど、キチンと把握してもらわないと、利益を証明しても違うと言われたらそれまでになるのでは zaifのズボラな取引履歴なんて見せられた税務署職員が切れると思う。 取り引き履歴はあまり関係ないね
入出金計と保有残高で利益わかるんだし 194 承認済み名無しさん@無断転載は禁止 sage 2017/08/21(月) 14:23:47.40 ID:KlH28QrV
国税当局が海外取引所を調べられるかレポートを書いたよ。
@国税当局が海外取引所に直接問い合わせるのは国家主権の壁があってできない。
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160510-OYT8T50048.html
国家主権の壁があり、日本の国税当局の調査官は国外で直接、税務調査をすることができない。
A租税条約に基づく情報交換
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/joho_kokan/pdf/joho_kokan.pdf
(1)要請に基づく情報交換
"個別の納税者"に対する調査において、国内で入手 できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に要請
→外国税務当局の調査担当者が取引担当者に直接ヒアリングした内容などの情報が提供される
※網羅的調査ではなく、あくまでも個別案件毎の調査になる
→ブログやtwitterでポジションを晒している場合には、税務調査が入り、取引の詳細の開示を拒否しても「要請に基づく情報交換」で証拠収集される可能性がある。
(2)自発的情報交換
平成27年度に全世界から提供を受けた件数は33件しかなく、網羅的調査ではないと思われる。
(3)自動的情報交換
法定調書のみが対象。 税務署が更正するときは取得原価不明ならざっくり決定されるので大抵不利になるから安心してw >>678
>株式の例では原則としては取得後1年以上経過した上場株式なら譲渡所得で、1年未満なら雑所得で取り扱うという通達がでている。
-----
37の10−2 株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、
当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、
その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。
(1) 次に掲げる株式等(以下「上場株式等」という。)で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
-----
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/11.htm
の話?
表現が微妙なだけでなく、
>(2) 上場株式等以外の株式等の譲渡による所得
と続くので。
これ上場株式等について、1年以上は譲渡所得OKと言ってるのであって1年未満はNGとは一言も言っていない。
1年以上保有していれば、1日に1万回取引していようが譲渡所得でOKと言っているだけ。
資産を、流動資産、固定資産、繰延資産に区分けする際に、流動か固定かの閾値は1年以上が基本。固定資産として計上してる株式があるからじゃ?
株のトレーダーでも、売買する商品じゃなく、一部は長期保有してるケースがあるからじゃ?
判例見た様な記憶がある。
上場株式等で1年未満でも、継続的に行われていないのなら、譲渡所得OKだぜ。 >>685
なるほど
こういう賢いアドバイスいいね 白色申告だと
損失は計上されないって本当なの?
つまり100万利確した後に
100万損切りしても
100万の利益の税金がかかるってこと?
そんな事ありえるの? >>681
>脱税し放題になるが
税務調査で取引記録全部見れるけど。
>>682
>利益を証明しても違うと言われたらそれまでになるのでは
立証責任は税務署では無くこっちにあるはず。
例えば領収書、所得税法貰う義務すら無い。消費税関連でも課税業者ですら3万円未満は不要。以上であっても理由があればOKルールすら存在する。
でも俺は仕事で使う物をダイソーで108円で買ってもレシートをノートに貼って保存してる。
自己防衛。下衆の勘繰り対策。
レシートは項目書いてるから。俺の名前が無い?3万未満はルール上、領収書不要だから。
>>685
>法定調書のみが対象。
金融庁主導の枠組み抜けてるんじゃ?
まぁ、始まったばかりだしな。 >>688
上場株式の話じゃなくて仮想通貨の話であって
仮想通貨で営利外目的の保有なんて個人にはほぼないんだから
相続して取得した仮想通貨を売却しただけみたいな時以外
今税金を考えているやつは雑所得だろって話だよ
1年寝かせたICO売りましたって人は今居ないし、出てからで構わないと思うが 100万投資して200万になって翌年利確したら税金道南の? >>690
白色申告で事業所得として申告した場合は他の所得と損益通算はできるものの、損失の繰越はできない
雑所得で申告した場合は*雑所得の区分の中で*損益通算はできるものの、他の所得との損益通算や損失の繰越は出来ない
あと、サラリーマンだったら大人しく雑所得にしておくこと
>> 692
例えば、円からBTCに変えた後、BTC/円が上昇(i.e. 利益が出た)のでそれをETHに変えて年末以降も保持していた場合、
1. 円からBTCに変えた
2. BTCからETHに変えた
の2ステップが行われているんだけど、日本の税制上、1と2の間に次のステップが入って2がBTCからではなく円になる。:
a. BTCから円に変えた
つまり、
1. 円からBTCに変えた
a. BTCから円に変えた
2. 円からETHに変えた
ここで申告の対象になるのは、aまでのステップ。aでは、取得価格が1の価格、売却価格をaの価格で申告する
2のステップは利確するか他のアルトに変えるまで申告対象ではない
そういや、投資業とかトレーディングが事業所得として認められない事例は国税不服審判所の請求を見ればわかるけど、逆に事業所得として認められた事例ってないのかね >>690
>100万の利益の税金がかかるってこと?
100万の利確が譲渡所得で、100万の損切りが雑所得の場合だけ、税金が掛かります。
同じ区分同士は基本、合計出来る。
譲渡所得の損失は他の所得と損益通算出来るが、雑所得の損失は他の所得と損益通算出来ない。
例えば、自称ゲーム評論家。
本業が別にあれば、開業届を出している青色であろうが、ゲーム代を経費計上し赤字になり本業と損益通算しようとしても認められんかも。
趣味扱いされ、認められないのが基本。税務署が見落とすかは知らんが。
事業性は他に本業があればまず認められない。
って事は、営利も兼ねた趣味は、趣味でしかない。
赤字?趣味で楽しんだでしょ。
8000円で買ったゲームが2000円でしか売れなかった?
趣味だからそんなもんでしょ。
で、継続的にでも売買してれば、雑所得に区分けされる。
そして雑所得は他の所得と損益通算出来ない。
だからこそ、譲渡所得に入れれるのか、雑所得になるのかが肝なんだよ。 >>699
いや
仮想通貨で売買してる損益なんだから
譲渡所得だろうが雑所得だろうが
絶対に同じ区分になりますよね?
利確の100万が譲渡所得で
損失の100万が雑所得なんて状況ありえるんですか? >>696
>上場株式の話じゃなくて仮想通貨の話であって
その発想は違うと思う。
非上場に関しては1秒保有していても譲渡所得で認めろってのが通達では?
背景に、非上場企業の株式保有は、手間が掛かるからガチ保有って国税庁は思い込んでいるのだろうけど。
ルール上、譲渡所得OKをクリアしたのなら、譲渡所得で行けるだろ?
非上場は全て譲渡所得OKだぜ。2の話。
仮想通貨が上場でもしたのか?
聞いた事無いな。
って事は、譲渡所得OKじゃねーの?
否定する論拠が解からん。 >>701
どちらかというと期間より先に保有目的が来ると思います。
非上場株式は基本経営する中小企業の持ち株だったりするから
基本投資目的はなく支配目的とかであるため、期間にかかわらず譲渡所得。
上場株式は投資目的の可能性があるから、1年を超えている場合に限って譲渡所得
1年未満なら投資目的で頻繁に取引していると見なして雑所得。
仮想通貨に支配目的とか基本ありませんから投資目的で、期間で判断するしかない。
そうなると上場株式と同じような判定がされるのではという話です。 >>700
>絶対に同じ区分になりますよね?
それを否定されたのでは?
頻繁に売り買いするのと、1年、5年、10年、20年と保有し続けのを区別してはならないなんてルールは無いよな。 >>667
50万円は法定通貨に決済したときに課税対象、それ以外は含み益 >>707
物々交換でも利確なのに、それを比例する論拠って何? まぁでもぶっちゃけ50万未満の雑魚相手に
税務署もいちいち相手にしないでしょ レス見たけど無職で他の収入がない人の利益が
33万未満だったら確定申告なしでOKってことだよね >>711
いやどうだろう?というのも、まあありえない話なんだけど、
収益800万円経費770万円で利益30万円しか出なかったので申告しませんでした
って主張して実際に申告しなかったとするじゃん?で、いざ調査に入られると
「お前経費とか仕入れ価格とか申告しなかったやん?」
って理由で経費の大半が否認(いわゆる、推計課税)されてオマケに無申告税+重加算税が取られたって話は無くもないと思う。
じゃなかったら「脱税者絶対殺すマン」みたいな話は出てこないだろうし。
だから、収益が33万円未満なら確定申告なしって考えたほうがいい
そうじゃなかったら雑所得か譲渡所得でとりあえず申告
遅れても期限後申告か修正を出せば最悪でも本税+延滞税で済む 仮想通貨のまま使えば無税
日本円にしなければ税金掛からない
50万までなら円にしても申告必要なしってことでいいの? 最終的な残高(円)ー入金額でトータルでマイナス(損)の場合、確定申告は無くとも住民税の申告ってどうなるのでしょう…必要? 基本的には雑所得だろうな。
年2-3回なら譲渡所得に出来るかもしれんが
基本は全部雑所得と考えとけ。 例えば
入金額 10万円
【利確】
円→BTC→円 +1000
円→BTC→アルト→円 +4000
合計利確 5000円
【損切り分】
合計 15000円
(短期に頻繁に取引してしまったので雑所得と思ってます)
→手元にある円が90000円(結果として10000円の損失)
とした場合、
@利確分の5000円を住民税申告(20万未満で確定申告の義務がない前提)
Aトータルのマイナス10000円(雑所得でゼロ円)を住民税申告
のどちらになるでしょう…。損があるまま辞めるつもりなので確定申告した方が楽なのかな…と思い始めてます。 その額なら住民税も申告不要でしょ。
国保減免受けるなら申告すれば良いし。 >>719
ありがとうございます。
詳しくないままやるものじゃないですね… >>718
>(結果として10000円の損失)
年内でしょ?
雑損失1万。
雑損失は他の所得と損益通算出来ず0査定。
申告不要。 >>721
すべて年内です。
申告不要で安心しました。
みなさんありがとうございます。 とりあえず爆益出たら取得価格5%の雑所得で申請すればOK? 売買せずに五年(今だと2023年の1月まで)持ってたら長期譲渡所得でいけるのよね? 例えばクラウドマイニングで無期限契約して青色申告してる場合、
1)経費として5年で月割り償却出来るのかどうか?
2)毎日のマイニングしたBTCを受け取り時点で日本円換算で利益として雑所得とする(そうすべきという意見が多いので、仮にそうしたとする)が、
そのあと実際にBTCを物やアルトや円に変えた時に、更に税金はかかるのだろうか?
例えば受け取り時は1BTC45万相場だったとして、その分をそっくり円に実際に変えた時の相場が50万だった場合。
45万の雑所得とするが、更に取得費も45万として、
50万-45万で更に雑所得として5万+する必要になるのかね。
もしそうだとしたら、クラウドマイニングやレンディングしてた場合は計算が凄くめんどくさい事になりそうだな。。。 >>725
excelで計算出来るレベルを難しいとは言いません >>725
そうだよ
でも、クラウドを使って・・・いやなんでもない。何を言いたいのかは察してくれ。と、それに付随する形で・・・ね。すると、雑所得ではなく事業・・・・
そういや、日本製の外貨対応クラウド会計ソフトってなかったね。 >>725
逆にさ、BTCの売却時に40万に下がったとして、その差損認識しないの?
そう考えれば売却時にも差損益認識するのは当たり前でしょ? コイン間の交換したときの利益をその都度計算しなくても申告前に全部のコインを円に換えてそこから年度の当初金額を引くと粗利益が算出できる。 USDTって現金扱い? ほぼ無価値のような気がするけど
USDじゃないからアルトなの? >>731
USDTって
USDと1:1の交換比率を保証している仮想通貨じゃなかったっけ
価格その時のUSDと同じとして扱うんだろうな >>732
建て前はそうだけど実際は現金化できない(?)
また、できたとしても交換所が潰れたら終わりだからどういう扱いなんだろう?? 普通に現金化できるでしょ、日本人にはハードル高いだけで
ドルで値がついてんだから計算しろよ >>717
年2、3回は少なすぎる
毎日とは言わないけど週1回ぐらい利確してなきゃ継続的とはいえないじゃないの >>735
デイトレとか登場する前からある法律だぞ
年2〜3回でも十分継続的
毎年1回だって定期的に続けてれば継続的だ 法人で仮想通貨を買うと節税できてよいよ。
別に何の縛りもないし。 >>736
>毎年1回だって定期的に続けてれば継続的だ
論拠って何?
例えば競馬の一時所得か雑所得かの話で
-----
(イ) 恒常的な利益
最高裁が判示する「利益を恒常的に上げ」ているという結果としての事実は、上記の3要件が揃っている場合に達成されるものである。
ここから逆に考えて、十分な期間コンスタントに利益が上がっているという事実を、資金回収率の期待値が100%以上となるモデルを用いているか否かの判定に際しての間接的な事実の一つと捉えることも課税実務上有用と考える。
ただしこれは、通年で黒字であったらよいというような単純な話ではなく、各ゲーム、各節、各月、複数年の比較等によって「利益を恒常的に上げ」たといえるかについての事実認定が必要となることは言うまでもない。
-----
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/81/02/index.htm
とか言ってるよな。
競馬は原則、一時所得。
資産の譲渡は原則、譲渡所得。
で、どちらも例外規定に「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」だったら雑所得ってのがある。
で、雑所得になる要件と解釈で、競馬の話で最高裁判例の閾値はかなり高いと言ってるよな。
競馬でその理論を引用した論文を当てはめてみては?
一時所得にも50万の控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
でもハズレ馬券は直接の経費で無いと言う考え。よって認めない。
偶然に当たったのだからと。 >>737
そういや、法人の場合で仮想通貨ってどう会計処理してるんだ?性質的に損金算入は難しそうに見えるが・・・ tetherについては微妙だな
完全にペッグしてるわけじゃないし 法人の場合、勘定科目は雑収入または雑損失に計上でいいだろ。もちろん法人名義で口座開設する必要があるけど >>742
>法人の場合、勘定科目は雑収入または雑損失に計上でいいだろ。
端折り過ぎって......
雑収入って勘定科目で有るみたく見える。
「勘定科目は色々で」だろ?
面倒くさいから、ビックカメラの様に某取引所のみのサービス使って円建てで決済出来るの使ってる所もあるな。
>>743
>譲渡所得か雑所得かってそんなに大きいか?
人によるんじゃ?
事業所得10億、仮想通貨売買損失10億なら、損益通算出来ないと痛い。
仮想通貨売買は雑所得で損益通算出来ませんので、10億に対して、所得税45%、住民税10%、事業税5%で、60%の6億払ってねって言われれば、譲渡所得で損益通算して0でしょ。って思いたいのでは? ぶっちゃけ、tenxとかmonacoみたいなカード支払いした場合に申告しなかったら脱税で上げることって可能だと思う?
ま、海外fx会社みたいに遅かれ早かれ規制かかるかもしれんが。 顧客情報が国税に行くことはないと思ってるけど、
所詮記名カード使って国内ATMからの引き出しだから、
ローマ字氏名の名寄せと金額の把握はされてると思う。
ATMキャッシングの情報を元に調査するのか、それとも調査の一環でATMキャッシングも調べるのか知らないけど、
多額になるとバレる可能性高いと思う。 年間損益合計(住民税課税対象はプラスの時だけの認識)と、ウォレットでの「現在の金額(全てのコインを円に戻した)」−「入金額」はイコールでいいんでしょうか。今年だけの取引です。 >>745
現状では出来るかは微妙だけど、俺は、ずるするのは卑怯と考えてるし、唆すのは刑法違反の教唆罪だぜ。と思ってる。
ずるして税金払わない奴がいる為、必要な金が集まらず、結局税率を上げるか、子孫に付け回しするのが現状。
それはおかしいんじゃねーの?
その上で、譲渡所得で50万の控除が認められるべきと思うし、譲渡所得なら他の所得と損益通算出来て当然と思ってる。
競馬の原則、一時所得と違い、原則、譲渡所得だぜ。
競馬の時にあれ程、「継続的」の閾値が高いと言ってたのに、何それ?と思う。
原則、譲渡所得だぜ。
もし否定するのなら二枚舌になっていないか疑う。
データベース作って、動向分析のプログラム作って、毎日の様に頻繁似取引していれば、雑所得も有りとは思うよ。
でも
>毎年1回だって定期的に続けてれば継続的だ
は無いよな。
例えばサラリーマンで年収500万で、仮想通貨の取引で500万くらい負けたのなら、会社で源泉徴収されたのは返しても良いと思う。
それがルールでしょ。
金額としては、たかが知れてるって話じゃなくて、ルールを守っているか否かだよ。
サッカー野球で、ギリギリを攻めるのは良いとして、セーフかアウトかのジャッジが出る前でも、セーフはセーフだよ。解っているだろ? 株とかは取得価額不明な場合って5%で計算されちゃうらしいがBTCとかもこれ適用されるのかな
場合によっては、GOXしたんで取得価額わかりません!って申告しちゃったほうがお得かも >>750
ぶっちゃけすでに活発な取引通貨はしょうがないが、icoとかで何処かで取引されるまでは詐欺リスクもあるわけだし猶予くらいはして欲しいとは思う。 >>749
給与所得で雑所得の損失補填できないのは当たり前だろいい加減にしろ
べき論は国税庁に入るか国会議員になって税制調査会で主張してくれ 仮想通貨の所得を譲渡所得と考えるのは都合が良すぎだ
まあ個人の勝手だから税務署に否認されるまではそう思って申告すればいいさ
俺には関係ない >>752
そいつはエアプレイヤーのレスコジキだから相手しないでくれ
>>93 参照 なんでみんな事業所にしないの?
雑所得なんて一番損だろ 投資事業ということで
普段の交通費や外食などの領収書取っておけばいいだけやん
情報収集のために、いろいろ人と会ってるとかで 法人は色々と経費が掛かる。社会保険も個人分と会社負担分で2倍になる。会計の記帳義務もあるし儲かっていなくても年間最低7万円税金が掛かる。法人設立登記も手間と金が掛かる 法人とか個人の話をしてるんじゃないんだが
もしかして、事業所得は法人じゃないとダメとか無知丸出しじゃないだろうなあ?w 事業所得か雑所得かを決めるのは税務署なので事前に確認しておいた方がいいよ
後で入った時に事業所得NGだと追加で税金が発生するから 雑所得は最も不利な税制だから
これにしておけば増額更正かからないってのもある
減額更正できた場合還付加算金でちょっとお得になるというのも 年間110万円なら家族や友人にあげても税金はかからない
なので例えば100万円*100人分のウォレットを作る
名目上は譲渡だがウォレットの秘密鍵はこちらが管理
完璧 >>764
贈与税がかからないってだけで
最初に自分の物として所得あげてるだろアホw >>764
全然完璧じゃないw贈与税は掛からないが
取得価格も引き継ぐので贈与された側が
売却時に所得税を払う必要があるぞ。
現金の贈与とは違うから注意なww しかも下手すると暦年贈与認定されて贈与税も取られかねない悪夢w あと100個分散だと明らかに悪質な脱税行為で追徴課税も嵩むな。 >>764
名義預金と同じくお前の財産と見なされて終わり >>752
>給与所得で雑所得の損失補填できないのは当たり前だろいい加減にしろ
何これ?
だからこそ譲渡所得と言ってるのだろ。
>>753
>仮想通貨の所得を譲渡所得と考えるのは都合が良すぎだ
>>736の
>毎年1回だって定期的に続けてれば継続的だ
を支持してるの?
所得税法では有価証券ではなく物でしかない仮想通貨が、譲渡所得適用不可と考える論拠って何?
取引回数が多ければ適用不可ってのは解るよ。それが営利目的の継続性だから。
ガチホールド勢なんて頻繁な売り買いなんてしていない。
上場企業の株ですら1年以上保有で、譲渡所得で行けるのに。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/11.htm
この通達の下段
>この場合において、その者の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、
>当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。
とは、一部譲渡所得で一部雑所得と分ける事すら認めている。 >>758
>投資事業ということで
>普段の交通費や外食などの領収書取っておけばいいだけやん
本業が別にあるのなら無理だと思う。
営利を兼ねた趣味扱いされる。 マイニングの収益って雑所得でいいんですよね?
そのマイニングで得た通貨を売買して得た利益も雑所得なら
この2つって損益通算して雑所得にするの? (朗報)藤沢数希が馬鹿だと判明
ゆりせら氏に突っ込まれる
>しかも、事業所得や雑所得でいいんなら、
>理屈としては、デイトレで負けてるやつが、
>サラリーマンの源泉徴収された所得税を取り返せることになるよね。 >>744
例えばサラリーマンなら譲渡所得でも雑所得でも大差ないよね >>745
個人情報渡してる海外取引所なり国内取引所でビットコイン増やしたわけだろ?
そこから大量のビットコインが消えたままなんて怪しすぎるわな
みなし課税されそう そういやネッテラーはマイナンバー必須になったよな。
デビットカードもマイナンバー必須になりそう。
そこで日本人向け撤退するか対応するかに分かれそう。 FXみたい何円の時に何枚買ったのか分からんから決済してもいくらの利益になってるかわかりづらいな >>745
取引所の仮想通貨のウォレットアドレスが特定できれば追跡されるかも
>>772
> マイニングの収益って雑所得でいいんですよね?
他に本業(例: 給与所得や不動産・山林所得)があるなら雑所得。
そうじゃないなら開業届+青色10万円を出して事業所得
青色には65万円があるけど、65万円の決算書を作る自信があるなら65万円にしよし
> そのマイニングで得た通貨を売買して得た利益も雑所得なら
> この2つって損益通算して雑所得にするの?
マイニングに付随する形で仮想通貨を売買するのならそうなるんじゃないか?
事業所得にするんだったら「換金性の高さ」と「マイニングに付随する形で仮想通貨を売買」している事を理由にして事業所得内にぶち込むという荒業が使える可能性がある どうもありがとうございます。
マイニングは回収まで時間がかかるので今年度は赤字の予定
それでマイニングで得た通貨はもちろん、別に資金投入して売買もしています
給与所得があるので事業所得としては認められにくそうな状態です。
なので雑所得になると思うのですが
売買益とマイニングの設備投資での費用を相殺できるのかどうか気になってます >>779
補足。マイニングした仮想通貨はその時点をもって利益が一度確定する。 はい、理解してます。
それでも回収に1年ほどかかるので赤字の計算なのです >>750
>株とかは取得価額不明な場合って5%で計算されちゃうらしいがBTCとかもこれ適用されるのかな
微妙なんだよ。
株は租税特別措置法に載ってる。
土地建物も長期譲渡所得で1952年以前のはって租税特別措置法に載ってる。
で、以後のは?通達で「しても良い」旨が載ってる。
土地建物の短期のは?質問の回答で「しても良い」旨を言ってる。
で、「しても良い」って、「しなさい」でもなければ「しなければならない」って意味でも無いのだが、したがるらしい。よって「されちゃう」らしい。
国税は譲渡所得全般に広げたいようだけど.......
仮想通貨では法令も通達も無いはず。
>>774
>例えばサラリーマンなら譲渡所得でも雑所得でも大差ないよね
譲渡所得には50万の控除あるし、赤字なら給与所得と損益通算して、会社で源泉徴収された税金を返して貰えるよ。
住んでる土地に含み益があるのなら、売って赤字と相殺する事も出来るし。 >>782
金が5%使えるから問題無いんじゃない? >>779
>売買益とマイニングの設備投資での費用を相殺できるのかどうか気になってます
採掘と売買をセットで考えれば、継続性があるから売買も雑所得で行けるだろ?
同じ雑所得同士は赤字と合計出来るよ。
ただ給与所得とは出来ないな。
俺なら青色で開業届を出すな。設備投資をして本格的にやるのなら通るんじゃね?どのくらいの規模か知らんけど。
金取られる訳じゃないし。駄目元だろ。
で、確定申告の時に給与所得と損益通算駄目って言われたら、諦めれば良い様な気がするけど。
青色は赤字3年繰り越せるしな。 >>784
ありがとうございます。
青色は魅力です、どの程度で青色が認められるのかぐぐってもよくわからなかったので
税務署に一度聞きにいってみようと思います。
とりあえず雑所得同士相殺できるのなら、それだけでずいぶんやりやすくなります そういや万が一、アルト課税しないとなった場合は
フィアット出金額+デビットカード決済額の合計を
取得価格5%で計算すれば良いのかなー。 >>785
設備投資に数百万レベルでかけてたら事業所得通りそうな気がする
管轄税務署と事後報告に期待 ドル建てワイレックスカードにビットコインをうつして
そのへんのATMで現金引き出しても
税務署はわかるの? >>788
収入に見合わない買い物してるとどこから出ている?って調べ始める
まあ銀行口座よりは見つかりにくいだろうよ >>789
ATMから現金で引き出すためには
パスポートや免許の画像を提出しないとダメらしいから
筒抜けなんじゃないの? >>785
>青色は魅力です、どの程度で青色が認められるのかぐぐってもよくわからなかったので
青か白かは複式簿記で決算書を書くかだよ。
不動産の場合は、部屋数基準とかはあったと思うが。
「事業所得 雑所得」でググると色々ヒットするよ。
https://biz.moneyforward.com/blog/business-hack/business-and-miscellaneous-income/
https://www.private-business.jp/kakutei/jigyou-zatusyotoku.html
http://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/1125/
とか読めば何となく解るんじゃ?
20年以上前に開業届を出したが、サラリーマンか聞かれ「違います、本業です」って答えてそれだけだった様な。
知らんけど「本格的に設備投資して運営しますし、仮想通貨の採掘はサーバーが落ちても信用が落ちないので24時間交代で張り付く必要が無いのです」みたいな事言えば通るかも。
青色申告特別控除65万ごっつあんです。
青色だと経費は、専ら(50%超)ルールが適用除外になり、5%や10%でも使った割合分突っ込めるしな。
採掘屋は電気代をサーバーが使用した分突っ込めないとどうにもならんはず。ワットチェッカーとかで消費電力測定すれば良い気がする。
サーバーは自作だと1個の部品は10万円以下?未満?だから減価償却資産では無く消耗品として全部計上するから、初年度赤字になりやすそう。
青色なら、3年赤字を繰り越せる。「損失用の用紙と手引下さい」って言えばくれる。
この手引が難解で、何を言ってるのだ?と思うけど、何のデーターが欲しいのか、と考えると、そういう意味な、と思える。
昔5年だったのに。ずるいぜ法人。
まぁ、3年あれば結構美味い。
複式簿記は最初は面倒と思ったが、ダブルチェックする事になるし、貸借対照表を作るので、状況把握に便利。 単式簿記でも10万円控除なら青色で行ける
白は最早、青色が取り消されたとかそういった事情がない限りメリットがない 1億円儲けて約半分持っていかれるのはやりすぎだな
来年以降から20%にしろや
GOLDの売買はモノ扱いでも、GOLDのCFDやETFは20%なんだからよ 海外FXは総合課税やで。
というか平成バブル崩壊前後までは総合課税上限越えるレベルの
大口は総合課税で80%くらい持ってかれたのに比べれば良心的な時代だよ。 仮想通貨成金はシンガポールか香港に移住したほうがいいよ 社保は増額されないならサラリーマン投資家の方が有利なのか >>793
まあ、個人で仮想通貨のトレードした事に対する一種の「罪」やな
国内の仮想通貨の先物は分離課税になる可能性はあるだろうけどあったとしても十数年後くらい?
>>796
つっても、上限90万円くらいだから1000万円以上稼いでる奴から見れば正味、国税のが痛いと思う お前ら何千万も楽してたまたま儲けたんなら、税金ぐらい素直に払えよ笑
サラリーマンに毛が生えた程度でむしられるならともかく、プラスなんだしな。 お前ら何千万も楽してたまたま儲けたんなら、税金ぐらい素直に払えよ笑
サラリーマンに毛が生えた程度でむしられるならともかく、プラスなんだしな。 月5万づつ出金してりゃ大丈夫じゃないの?
JPYのまま必要最小限の出金じゃダメ? >>788
VISAネットワークって税務署と連携してるのかね? 取得費用がわからなければ5%ルールって、証明が難しいケースに適応されるのであって、仮想通貨売買は取引所に履歴が残っている以上、適応されないのでは?
ただ、仮想通貨の特性上、合算も分割もし放題で取引件数が多い場合は個別の取得費を割り出すのは難しい。けど、移動平均や総平均を使えば簡単に割り出せる。 みなし取得費が使えた時代は有利な方を選択できたようだが今の制度は違うのかな?
ウォレットアカウントも退会したりしてると自身でも移動の履歴調査は困難だね 今までの分は無理だろうけど
会社持ってるなら会社名義で今後買う分は
売却時に利益出ても会社全体の損金と合算できるからいいよね。
会社経費関係と社保、厚生年金はマックスで
それらを損金したらいいわけだからさ。 クロスで売り買い続ければ会社と個人の損益付け替えられるんでね >>802
もしそうだったら申告書作成コーナーに「取得価格が売却価格の5%未満でも・・・」なんて書いてないだろ?
>>804
一律課税とかにならん限りは今後は合同会社作って取引って方法が一番節税になるだろうな
今地方税込みで22%くらいだっけ?>法人税 アカウントハックされて勝手によそのアドレスに送金されたんだけど損失として計上できるのだろか… >>808
盗難?として警察に届け出れば雑損控除いけそうだけどどうなんだろう? >>807
>もしそうだったら申告書作成コーナーに「取得価格が売却価格の5%未満でも・・・」なんて書いてないだろ?
何処にあった?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/fuhyo/03.htm
にある確定申告書付表等の総合課税のは
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/b025.pdf
で、5%は書いていない
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/b020.pdf
は土地のだが3面に5%も書いてるんだよな。
>購 入 ・ 建 築 代 金
>又は譲渡価額の5%
となっていて、どっちでも良い様になってる。
タックスアンサーの方では
No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
の文中の「取得費」のリンクは、
No.3252 取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm
で、ここのツリーは
>ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得>土地建物の取得費と譲渡費用>No.3252 取得費となるもの
で、「土地建物」の下。
このページの下部に
No.3258 取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
へのリンクあるけど、ここもツリーは「土地建物」の下。
準用を誘ってこう言う構造にしているのか?そこが微妙。
ググっても5%の概算取得費は、駄目って言ってる奴の論拠は、法令、通達とかに無いって事らしい。
最高裁のサイトで概算取得費で判例探したが中々良いのがヒットせず諦めた。 >>810
んじゃあ0だな
ってか、たかが5%ごとき無視できる金額な気がする >>806
5%にするメリットないよね?
利益が大きく計算されない? 40万円分のbitcoinを買う→兄のウォレットに20万分送る→兄も俺も取引所で換金。
こうした場合、俺も兄も20万の雑収入になるから確定申告も不要で税金払わなくていいのかな?
てか、これは法律的にアウト? >>816
もちろんアウト
税務調査が入るか入らないかは置いといて
入ったとしたら普通に足もつくぞ それだけなら年間110万の贈与枠内なのでセーフかな あ、利益が40万出た場合の話な
40万でビットコイン買って40万で換金なら利益0だから贈与の話だけ >>820
40万円分買うって言い方が悪かったですね
利益の場合です
ありがとうございます と思ったが違うな
君の方は20万分贈与した場合にまず20万の利益が確定する
残りの20万分を換金した場合にさらに20万の利益が確定する
つまり、君は40万の利益から逃れられない >>823
20万円相当のビットコインを兄に渡す
という行為も利益の贈与と見なされるんでしょうか?
ビットコインは通貨ではないと考えてましたが。
2年に分けて1年20万円ずつ利確していけば税金がかからないのは納得です。 >>826
当たり前やがな
時価換算が簡単なだけ税務署と意見が違わずにマシやろ 結局通算で20万円以上日本円が増えてたら税金払うってことでいいのですか >>826
>20万円相当のビットコインを兄に渡す
>
>という行為も利益の贈与と見なされるんでしょうか?
友達じゃなく兄だから微妙だな。
>ビットコインは通貨ではないと考えてましたが。
通貨じゃ無いです。仮想通貨ですが。所得税法上は物だと思います。
で、物でも贈与だから。
>2年に分けて1年20万円ずつ利確していけば税金がかからないのは納得です。
お題の条件が額から利益に変わったんじゃ?
って事は金額もっとデカイよな。
ただ兄弟だと民法上の扶養の義務があった様な気がする。
って事は堂々と仕送り可能。兄が所得税非課税で、かつ、毎月仕送りするとかすれば扶養控除も出来るよ。その兄を出来るのは兄弟や親とかの内、1人だけだけどな。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
単発で売価200万くらいの送ったら贈与税取られる可能性が出て来る。
孫が大学に受かって早く入学金を仕送りしたら、期間がある点で入学金との因果関係を否定され、生計費としては金額がでかいので贈与税請求された事例があったはず。
頻繁に売り買いしていないのなら、細工は止めて譲渡所得で控除50万に収まるから、こっちを選択した方が良いと思う。
含み益40万なら、利確して、ポジション維持したければ、また買えば良いし。 >>828
>結局通算で20万円以上日本円が増えてたら税金払うってことでいいのですか
サラリーマンで、かつ、所得税ではな。
住民税を市税事務所は払ってって言ってる。 朝起きたら含み損益が数百万円単位で変動するレベルでトレードしてる奴はいねえのここ?
そういうレベルでやってると、税務は全部税理士丸投げで十分
気をもむ「時間」のほうが無駄
しょせん不労所得だし >>831
BTCとBCHが殴り合いしてるときは寝て起きたら500万減ってたりしてた ビットコインを20万円分購入→30万利益が出て20万分円に戻した場合は課税対象にはならないでしょうか? ビットフライヤーのFXで
8月上旬に500万くらい儲かっててウキウキしてたんですが
このたびの暴落でロスカット祭りを食らい800万損失しました
この場合の税金って0円でいいんですよね?
ていうか全部お金なくなったし >>835
マジか…
精神的にまいってそうだな
心中お察ししますm(__)m >>836
デイトレとかなら関係ないけど長期ホルダーが利益確定したら20倍越えるケースなんてざらでしょ
その場合5%が適用できるならした方が得 >>835
税金はいらん
税務署に相談したら気の毒がってくれるはず このスレは無職ジジイの田原実が長文コピペするだけのスレだろwww 日本の仮想通貨法を武器とした資金調達のICOプラットフォーム「COMSA」をテックビューロが発表
https://tokensale.comsa.io/?ref_id=60d42904971d6070c4eafb9c0b8b111b
COMSA
プレセール間近です。参考にどうぞ^_^ >>835
こういうの年度をまたいで繰り返したら、最初の年に500万円に税金がかかって次の年の-800万円は税金0で
また次の年の+600万円は税金がかかるってなるの? >>845
同じ年度内で決済した分は利益と損失を相殺させる事はできるみたいだけど、年をまたいだ場合は無理。1/1〜12/31の期間に利確及び損切りした分を通算して、結果一定額以上の利益が出ていれば課税対象になると思われる。 とあるSlack(日本人達)で円に戻したときだけ課税って認識されてるのだか本来違うよね?
海外取引所だしいちいち細かいのは追えないでしょって認識らしい。
おれがおかしいのかな… >>847
それって取引所の円?
それとも銀行口座へ出金した場合? >>848
決済した時点。つまり、JPYにした時点だと思われる。 円にした場合
円もしくはビットコインにした場合
で考えられるんだけど
まだわからないっていうのが正解、まだ判例もなければ通達すら無い状態なので
断言してる人がいれば、それは知識の無い人だと思ったほうがいい あぁホワイトリストってのがあったね
ホワイトリストの通貨にした時点でもありえるな
ホワイトリストどうなった??誰かしらない? >>850
税法の基本的な考え方がわかっていれば後者だと判断するはず
ただ、現在仮想通貨の会計基準のとりまとめ中だからその判断が違うならそれに従うことになる あほか
特例法も通達もないんだから何か別の物に換えた場合に円換算時価で損益を計上することに決まっている >>853
特則ないなら原則にしたがって判断するの当たり前ですよね 847です
ぼくはbtcに戻した時点でって認識でいます。海外だから足付かないだろう、とかそれは税逃れでしかないと思いますし。
ただ法律がどうなるかわからないので今のところ判断しかねるのは確かですよね。
正直者がバカを見るのかどうか…。 別の物ってのはビットでもアルトでも何でもだよ
取引したら取得費引いた額が利益になるの
法律上はそういう決まり
現金手にしたらとか銀行に出金したらとかビットにした時だけとか円にした時だけとかいうマイルールは通じないわけ 過去のビットコインの日ごとの終値をダウンロードできるサイトはないでしょうか?
(クラウドマイニングの確定申告で日々マイニングしたビットコインを円換算する為です。) CoinbaseのSpot Price SPIとかがソレだけど、初歩的なプログラミングの知識がないとちと扱いにくい:
https://api.coinbase.com/v2/prices/BTC-USD/spot >>858
そうなん?最初そう思っていたんですけど、ここのスレ上の方から読んでたらダメなのかなと思いまして。 >>847
追う追わないではなく、それが正しいかってことでしょ
年始や春辺りは円転時に課税って意見が大勢だったはず >>853
未上場のICOトークンは換金できないから利益ゼロになるね >>831
>そういうレベルでやってると、税務は全部税理士丸投げで十分
税理士に正確に状況を把握させる手間はあるんじゃ?
取引方法をあれに変えると5000万円節税出来る方法があっても、丸投げだと気づかない気がするしな。
と言うか、貴方はやっているって話?「十分」なのに、このスレを見てる?いや書き込みまでしてる。
「十分」え?そうなの?
>>833
>20万円分購入→30万利益が出て20万分円に戻した場合
スレ読んでる?
30万は含み益でしょ?で、価値が50万、ってことは60%が含み益。
20万分売ったら60%の12万が利益。
サラリーマンで給与所得以外が他に無いのなら、所得税は20万まで申告不要ルールがあるが、そのルールは住民税には無い。市税事務所は市税事務所で申告しろと言ってる。
ニートなら、所得税38万、住民税33万の基礎控除がある。サラリーマンは源泉徴収の時に控除して計算されてる。
譲渡所得なら50万の控除がある。頻繁に取引していなければ俺は使えると思ってる。
例えばニートで含み益が200万あるのなら、年末に逆算して88万以下を利確すれば申告不要。記録は取っておけよ。
ポジション持っていたければ、売って直ぐに買えば良いし。残りの112万の含み益は来年にそのまま持ち越し。
>>835
>この場合の税金って0円でいいんですよね?
頻繁に売買してないのなら譲渡所得で行ける。
譲渡所得300万の損失だから、給与所得とかと損益通算が可能。
会社で源泉徴収された税金の一部を返して貰えるぜ。
返して貰うには確定申告して、書いた銀行口座に振り込まれる。
会社を通さなくて良いから気が楽だろ?
面倒だけど、やる価値はあるよ。 >>857
俺は
https://cryptowat.ch/bitflyer/btcjpy
で日々の始値を拾ってる
まあ厳密には日本時間9時時点になるけど、継続適用するからいいと思う >>860
>そうなん?最初そう思っていたんですけど、ここのスレ上の方から読んでたらダメなのかなと思いまして。
結構簡略した会計方法は認められるはず。
ただ、採掘と譲渡がセットになってるから譲渡所得は無理で全部雑所得になると思う。 >>862
いい加減アホ自慢も勘弁してくれやで
現スレくらい目を通してからドヤれ >>862
いい加減アホ自慢も勘弁してくれやで
現スレくらい目を通してからドヤれ あほあほ言う奴は聞いてもらえない
>>861
税法について正しい知識持ってる人少なかったんだね >>864
ありがとうございます。6月末からマイニングしていますが、数字を拾ってみます。
>>865
>結構簡略した会計方法は認められるはず。
そうですか。簡略化できるのならそっちの方がいいですけど・・・ そろそろ税理士探そうかと思うんだけどどうやって探せばいいだろう
地元のデカそうな所飛び込むかネットで一括見積もりとかした方が良いのか
現時点で仮想通貨に精通してる税理士なんてそうそういないよね 「ビットコインとかって興味あったりします?」って聞いて、「うち、こんな感じなんですけど、どう思いますか?」って踏み込んでみて慎重あるいは興味津々な顔で色々質問してくる税理士とかなら一応、信頼できるんじゃね?
一番悪いのは何も質問せずに「じゃあ顧問契約しましょう!」って言ってくる奴。 ある士業を持ってるサラリーマンで
その士業関係での副業の雑所得が年100万くらいあります。
コンピューターを使う仕事で
マイニングPCの購入費は経費にできるので、ひとまず節税になります。
掘ったETHは交換等せずそのまま保有します。
これで、翌年度以降へ租税を繰り延べできるでしょうか? >>846
通算で勝ってるはずなのに手元の金は減ってるというおかしなこともあり得るわけか >>873
収穫した米はただちに米相場で利益確定とはならねえだろ?
売れたら利益確定だ。 >>873
>マイニングPCの購入費は経費にできるので、ひとまず節税になります。
自作?
自作だと殆どの場合で、各部品は消耗品として今年度に計上出来るが、メーカー製だと微妙。
釈迦に説法かな?
サーバー用は5年。その他は4年、が法定の原価償却費。
>>873
>掘った時点で利益は確定される
俺もそう思う。
その上で...... >>875
所得税法 36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、
その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
所得税法 36条2項
前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
ってあるから、その収入が発生した時点だと思う。
それと、収穫したコメが年をまたぐときは農産物の棚卸資産になる。つまり、期末に収益の一部として計上して翌日の期首に消える。 >>878
解説ありがとう。
そうか。。。米もコインも備蓄作戦は適法ではないのか。。。 でもあれだよな。使った分だけ売ったものとみなして売上計上して期末に余ったら棚卸資産計上って方向で行けたら会計楽になるんだけどな・・・
そうならないかな・・・ 初心者ですいません。
年間の取引で、複数売買していたとしても、通算の損益で利益があれば、そこに税金がかかるという認識で合っていますでしょうか?
1回1回の利益にそれぞれ税金かかるわけではないです? この動画の6:55〜からを見てくれ。
https://www.youtube.com/watch?v=9GJJWj_hIec
生活保護の不正受給問題で、ビットコインでの収入は所得として認められないから
ビットコインで収入を得ていて裕福な暮らしをしているのに生活保護を需給している人をルール上、取り締まることが出来ない。
と言ってる。
換金すると所得になるが仮想通貨のままだとならないと。
つまり、アルトとビットコインのトレードにも同じことが言えそうだが?
商売でビットコインを得たということは、それは物々交換をしたということだろう? 所得にならないということは、雑所得にもならないということでは?
税法上だと違うのか? >>884
その理屈やったら暗号通貨やなくても現物支給受けてる人はどうなるねんって話やん ベーシックインカムにして間接税メインにしたら解決する問題だが
アメリカがOK出さないだろう
日本の財政、金融政策は基本アメリカが決めている
実行させるのは自民党 >>877
>各々消耗品として購入
節税出来て良いね。
すまん。アンカーミスってたな。
>>883
>商売でビットコインを得たということは、それは物々交換をしたということだろう?
そうだと思うよ。
彼が勘違いしてるだけでは? >>886
>ベーシックインカムにして間接税メインにしたら解決する問題だが
間接税をどこで取る?
本来物々交換は、7条の「全ての所得」に入るし、36条の「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に入る。
この表現に抜け道は無いだろ?
物、何かの権利、何かの経済的な利益も含むのだから。
子や孫とのおままごとで、交換したのでは無いのだし。
そもそも仮想通貨とは
-----
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%93%f1%88%ea%96%40%8c%dc%8b%e3&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%4f%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%93%f1%8d%86&H_PATH=/miseko/H21HO059/H28HO062.html
と財産的価値がある物に限定され、財産的価値が無ければ取引所でもライセンスは不要。
無ければ統計データとかのやり取りしてるだけ。
仮想通貨に財産的価値があるのは当たり前だし、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」に決まってる。
これに当てはまらない世界では、全ての物やサービスは只であるはず。
全て只の世界では間接税も取り難いし、取ったとしても税の使い道すら無い。
仕事は只で発注出来、対価と言う概念も無いのだから。
当然、強制労働の世界。皆、奴隷。
俺はベーシックインカム不支持派だが、所得税を廃止し消費税中心にしても良いとは思ってる。
ただ、脱税野郎は捕捉しやすくなるだけで、無くならないぞ。
彼、政治家だよな。彼の勘違いであっても、鵜呑みにして結果脱税を行う奴が多発しそうなのだが......立場を無くすのでは? 暗号通貨間のトレードしたときの利益の計算はかなり骨が折れるよな
しかし、海外取引所でアカウント作るとき住所を海外にしたり偽名で登録すれば
捕捉しようがなくないか?
出金したら足がつくだろうけど >>889
まあ隠そうと思えば不可能ではないけど、やり方によっては国際犯罪になるかも JPYで保管しといて必要な分だけ取り出してれば大丈夫じゃね? 1度でも取り出してしまったら補足されるぞ。補足されたら追徴課税もたっぷりいかれるし犯罪者になるかもしれん
時効は7年だっけか?7年も取り出せずにビクビクしながら生きるなら合法の範囲内でできる限りの節税してキッチリ納めた方が良いと思うけどな >>892
追徴課税ったって全額没収とまではいかないんだろ? FXの時、逮捕されまくってニュースになってたの知らないのか? >>894
税金は年またいで通算出来ないからな
1年目大きく儲けて2年目損して結局トントンだった
数年たってから1年目の利益にたっぷり追徴金上乗せて請求が来た
こうなったら全額没収どころか借金まみれの可能性もあるぞ >>896
数年経ってから1年目のが来るとか酷いな… 暗号通過は強制執行不能だから払わなければ借金まみれにならないだろ。 >>898
単純にパソコンなりコールドウォレットなりプライベートキーを押収すれば良くね? >>899
秘密鍵のバックアップをクラウドに保管していれば不能だよ。
usbメモリで複数の場所に保管という方法もあるし。
押収されてもパスワード付きなら資金の移動もできない。 怖いのは今自分が資産があろうが無かろうが儲かったときの税金を徴収されるって事だよ
ずっと儲け続けてれば良いけどどっかで損して一文無しになってる可能性だってあるだろ
それでも税金は払わないといけない >>901
キツイな…
馬鹿正直に申告しないほうがいいのかも… >>900
となれば、そのクラウドの利用権限を差し押さえ&パソコン、スマホ、USBメモリなど全てのストレージ機能を持つ端末を差し押さえだな
で、情報技術専門官あたりにパスワードの解析をさせる・・・とかかね
正直、現実的な話じゃない上に秘密鍵のニーモニックワード覚えてたら普通に資金移動できちまうけど >>898
税金は日本円で課税される
強制執行は給与や家財も対象になる。
住宅ローン抱えたタイミングで給与差し押さえられたら詰むよ。
その住宅が競売にかけられたら二束三文なので借金だけ残る。 >>901
一応、仮想通貨を製造する時の必要経費を雑所得に組み入れて雑所得の中をある程度損益通算する方法を考えてみたけど・・・ >>905
それは当然。
マイニングの電気代(冷房分も加えていい)は当然だし、アパートの家賃のうちマイニング機器部屋の面積比率分なども経費。 それサラリーマンだと副業になるんじゃない?
投資だけなら別だけど >>908
問題ないってどういう意味で?
会社の就業規則で副業禁止になってたら申告の種類は関係ない >>909
でも、仮想通貨へのトレーディングや投資も現状じゃ副業だと思うが?
さらに言えば、株やfxも副業にしてるとこもあるし
それに、会社の副業規則云々なんてこのスレで扱う事じゃない >>906
もう一つ言えば、クラウド経由で製造(マイニング)していて、かつそのプロバイダからの領収書があったらそれも当然、必要経費になる・・・はず。
更にその金額が10万円未満でいやなんでもない >>910
現実的に取り得ない手法なら節税にならない >>910
会社の副業禁止逃れするなら
会社員じゃない家族の名義で取引すればいい。
全く労働を伴わない副業なんだから
納税さえやってりゃ誰の名義でも文句つけられようがない。 確かに、嫁がいるんだったら嫁の名義で取引&確定申告って手もあるが
結婚してるやつ限定だな。 そもそも個人に税務調査入るっていうのはどうやってそいつまで辿りつくんだ?
デカイ買い物したとかだったらわかるが、普通の生活してたら疑いようがないんじゃ?
これを機に自称投資家とかいう無職が増えたみたいだが、そういうやつらは収入源とか疑われそうだけど >>917
国内取引所に数十万以上の入出金した奴を対象にして、海外取引所と連携取るだけ
マイニング程度のは少額だし捕捉が手間だから見逃されそう 匿名系をペーパーで保管してる場合はどうやって追うんだろうか?? 将来的にはDEXが活況になったら脱税し放題の気がする 税金専門家の人に聞きたいんだけど、アマゾンはなんで日本で法人税を払ってないの?
アメリカで払っているというけれど、日本源泉の場合、日本で払うんじゃないの? >>906
>マイニングの電気代(冷房分も加えていい)は当然だし、アパートの家賃のうちマイニング機器部屋の面積比率分なども経費。
微妙だぞ。
-----
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
-----
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
と所得税法45条1項1号で「政令で定めるもの」と書いてあり、
-----
(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、
かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
-----
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
の「主たる部分が」「50%超」ルールの話。 続き
-----
(主たる部分等の判定等)
45−1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、
業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)
45−2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
-----
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm
が通達。
「その必要である部分を明らかに区分することができる場合」に限られてる。
冷房代も入れるのなら、サーバールームが有り、子メーターも付けないと条件を満たさないのでは? >>917
疑わしい個人をランダムに上げて吊るし上げるだけだと思うよ。
あとは、法改正でわかりやすくすんじゃないかと。 >>921
>アメリカで払っているというけれど、日本源泉の場合、日本で払うんじゃないの?
今は払ってるんじゃね?
日本源泉かの判断に倉庫は含まない。
倉庫内の荷出し作業とかも含まない。
作業員の管理詰め所とかもふくまない。
で、昔、突っ込んだ理由は、給与支払い事務を管理詰め所でやってるから事務所でもあるという話だった気がする。 >>925
払ってないのは法人税でしょ、外資とかが良くやる手だけど、アマゾンはアメリカに圧力かけられて日本が強く言えてないだけ。
ヨーロッパとかでももめてなかった? >>926
アマゾンは現在でも日本の法人税は払ってない
これが通るのなら税金の安い国へ利益とばせば合法になるよね?
このへんどうなの?税金の専門家限定で回答希望 まあアマゾンが法人税払って商品が高くなるようなら、払わないほうがいいけどw このままだとブラックバスみたいに、外来種が在来種を食いつぶしちゃうよねw
国内の小売はよく文句言わないね ttp://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/923/
多分、いや少なくともAmazonはこのタックスヘブン対策税制に対する対策を打ってると思われる
で、それプラスでDouble Irish with a Dutch Sandwich・・・じゃね?
ってか今でもこの方法使えるんか? >>927
>これが通るのなら税金の安い国へ利益とばせば合法になるよね?
意図的に相場より安い価格や高い価格にして飛ばせば違法。
アマゾンは日本で https://www.amazon.co.jp から買っても、日本法人から買ってるのではなく、アメリカ法人から買ってるよ。
日本法人はアメリカ法人のサポートをしてるだけ。売上は日本で売られてる額の1/100くらいだし。
昔、アメリカ法人の恒久的施設は無いと言う考えに対して、倉庫の片隅で給与支払い事務を理由に恒久的施設と認定し140億円の追徴を行った。
アマゾンは売上に対しての営業利益率は、ずっと1%くらいで、一昨年2%、去年3%くらい。
小売ってこんなもん。日本の食品スーパーも1、2%くらいだよ。
仕入れ価格や経費が1、2%増えるだけで赤字。
日本法人経由で売った所で、アメリカのシステム利用料で吸う事は可能では?
まぁ、世界での売り上げに対する日本での割合で税金取りたい税務署と、システム制作部門 の業界での利益率は高いとか、他社に比べてシステム利用料は安いくらいだみたいな攻防になりそうだが。 >>923
いやいや、多分大丈夫だよ。
仮想通貨じゃないけどアフィリエイトなら全然通ってるから。
経費関係は全然余裕で通るよ。
電気代、携帯代、外食費用、家賃。
ケーブルTV、ネット、サーバー費用。
勿論、按分はしないといけないけど。
ちなみに上記はアフィリエイトとかブログ関係ね。
マイニングだからネット、電気代、家賃この辺りは通るでしょ。 だって初回に税務署で税務署員と一緒にやったんだもの。 >>934
無職?
リーマンだと通らないんじゃないかな そそ、個人から法人化したよ。
厚生年金最大にして節税もいい感じ。 >倉庫の片隅で給与支払い事務を理由に恒久的施設と認定し140億円の追徴を行った
払ってないよ
拒否って日米協議で国税が負け
素人は黙ってろよ >>935
多分、事業用とプライベート用の按分比を「合理的な」比率にしてそれを調査の時に説明できれば50%未満でも通る
ちゃんと帳簿付けしてあればなおさら
そもそも、ワットメータの記録でもそれが実際に事業用に使用されたものか分からないしな
>>936
アフィってそんな儲かるん? >>938
そこまで儲かる訳ではないよ。
月に30〜40万程度。
保険と年金の為に法人にした。
メインの収入は個人名義での株の配当かな。
税金20%ちょいで固定はほんと助かる。 >>934
>だって初回に税務署で税務署員と一緒にやったんだもの。
通達無視の職員?
判例でも明らかに区分だった様な。
と言うか、明らかに区分で通すべきって判例で通達が出来たのだと思ってた。
>>937
>拒否って日米協議で国税が負け
そうらしいね。すまん。
>>938
>「合理的な」比率にして
クーラーの合理的な根拠が難しいのでは? 例えば、rigを置いてる部屋と個人的な部屋を完全に区切っていて、rigを置いている部屋にクーラーを設置したとする
この場合、明らかにrigを冷やす目的であるため、クーラーの購入費と取付費は全額必要経費に算入できる
また区切らなくても、例えば勤務先のタイムカードから会社の勤務時間と通勤時間を割り出す事が可能で、
かつ勤務中は誰も部屋にいないなら、そのクーラーはその時間中はrigを冷やすために稼働することになるから、
そのクーラーの購入費と取付費は一部でありながらも事業に利用した区分が十分明確になるため、時間按分の上、
必要経費に算入できるはずだがな
>>939
株の配当って・・・6億くらい持ってるのか・・・すげー >>941
>時間按分
クーラーの消費電力って常にフルパワーじゃ無いよ。
-----
これは、冷房2.8kWの能力を発揮する際に600Wの消費電力を使用する、ということ。
つまり、室内を冷やしている間だけ600Wの消費電力を必要とするということで、エアコンをつけている間常に600Wの消費電力を使っている、というわけではありません。
消費電力部分に記載されている(110W〜1,100W)というのは、最小冷房能力0.4kW運転時の消費電力が110W、最大冷房能力4.2kW運転時の消費電力が1,100W、ということになります。
-----
https://enechange.jp/articles/airconditioner-electric-1 韓国って暗号通貨の利益は非課税らしいね。うらやましい。
そりゃ、界隈での韓国勢の影響力も強まるわ。
日本はそういう国際競争力と税金という面では力入れるつもりあるんだろうか。 >>942
時間按分に過剰反応してね?一応、前提事項があるんだが・・・
前提事項: 勤務先のタイムカードから会社の勤務時間と通勤時間を割り出す事が可能で、 かつ勤務中は誰も部屋にいない
そうなると、必然的にクーラーは事業に利用しているrigを冷やすことになる。つまり、勤務時間中、rigを置いてる部屋の中で発生した電気代は必要経費に出来る。
他の電気、例えばテレビの待機電力や炊飯ジャーの待機電力なんかはrigの莫大な消費電力と比べて無視できるレベルだし。
それに、電気代は基本的に時間按分かコンセントの数の事業利用比で十分に明確だ。
>>943
税負担の公平性()から無理だろうな >>940
実際に通ってるからな。
明らかにそれに費やされた経費だから当然じゃないか?
>>941
そんな持ってないよ。
それの半分ちょいくらい。 韓国はどういう理屈で非課税なんだろ。株式も非課税なのかな? >>947
情報アカが行くには法律が定まってないから今はかからないけど今後はわからんってさ 姦国は法律なんてあってないようなものだからな
衆愚政治そのもの 極端な話、マックとかスタバとか松屋とかでも領収書貰って経費にしていいの?
飲み代とかキャバクラとかそれこそ風俗までも
無職だけど 7万 円に変えたんだが
税金の申告って必要?
金と同じ扱いで30万以下なら申告なしとか
20万以下とかサイトによってバラバラなんだか 50万までなら譲与所得の控除扱いで申告不要の認識だったが… バイトしてて年間140万くらいあって
年金とか住民税とか給料から引かれてるけど
7万円くらいならいいのかな >>950
それが事業に使ったものだとヤクザの格好した税務署員に脅されながらでも証明できる自信があればいけるぜ >>947
タックスヘイブン目指してるんだろw
でもある意味賢い
日本から韓国へ資本流出するだろう、それが狙いだろうけど >>950
ライターとして記事にしてるなら大丈夫。
ブログネタでも大丈夫だったけどな。 トレードした利益ではなく
アフィリエイトの報酬をビットコインで毎月もらってる場合は
雑所得じゃなくて譲渡所得でいいの? 日本の仮想通貨法を武器とした資金調達のICOプラットフォーム「COMSA」をテックビューロが発表
https://tokensale.comsa.io/?ref_id=60d42904971d6070c4eafb9c0b8b111b
COMSA
プレセール間近です。参考にどうぞ^_^ >>965
ビットコインで貰うことによって譲渡所得になるんじゃないの? >>967
譲渡所得とは文字通り、君が誰かに何かを譲渡して得た所得を言うのだよ >>967
現金でも資産でも仮装通貨でも
貰った理由がアフィ報酬なら貰った側は雑所得だよ その貰った仮装通貨を売ったときの差益部分については
譲渡所得になる場合もあるけど基本雑所得だな ネットワークビジネスの報酬で貰ったビットコインならどうなる? >>972
儲けた理由により所得区分が決まるので
儲けたものが何であるかは関係ない >>974
「ネットワークビジネスの報酬として得た」が収入を得た理由でしょ
現金か資産かビットコインかは所得区分には関係ない
あまりにも無知だからもう答えないよ BTC建てで納税すれば優遇措置、
みたいなことをやってくれれば一気に市場が盛り上がるのに >>978
いいやわからんぞ。仮想通貨の話じゃないけど、マイナンバーの管理にブロックチェーンが使えないかという議論が政府側から度々出てる
・・・日本政府製の円ペグ仮想通貨があれば便利なんだがな ブロックチェーン技術と仮想通貨は別物でしょ
そろそろ気づこうよ みんな注目しているのはブロックチェーン技術だけってことに >>978
これ
ブロックチェーン技術として支援される事はあれど
法整備を除いて資産として支援されることは無い
btc建て納税なんか許可したら通貨発行権が毀損されて経済政策の余地が狭まっちゃうし >>982
吹けば飛ぶような小国と
リスクオフ最強通貨日本円をもつ
世界に冠たる2600年帝国を一緒にするなよ。 韓国は仮想通貨が先行者有利な世界だから現時点では非課税にしてるらしいな >>979
マイナンバーの管理なら
スマートコントラクトのほうがいいだろ 仮想通貨ってfxと同じで損益計算てあるんでしょうか >>982
E-residency取ろうか割と真剣に悩んでる
日本の身分証明書ってパスポート以外日本語しか書かれてないから使いにくい エストニアいいよなあ
法人作ってそっちでトレードでええやん >>987
リスクが分らないんだよな
政治リスク、経済リスク、金融リスク、戦争リスク
2重国籍には当たらないんだろうけど、税金はどうなるか分からないし >>989
エストニアとの租税条約があるから二重課税にはならないようにはなってるかと
後は知らんw >>990
とにかく日本だけでなくエストニアの情勢も細かに集める必要あるだろうから
情報収集コストも中々大変そうだ
英語が出来なきゃまずきついだろうね 試しに作ってみよかな
ネットで全部出来るんだよな
完全なタックスフリーじゃないからタックスヘイブン税制にも引っ掛からないはず
オフショアだとIFA通さないといけんからイマイチ躊躇してたんだよな >>992
エストニアに会社作ろうが、日本に居住して日本のPCから日本の取引所にアクセスしている以上租税逃れを認めるはずがない。
結局のところ個人零細にとっての課税ってのは、数年に一回来る1〜2人の調査官をいかに納得させるか、
それが駄目ならカネかけて不服審判申し立てて勝つ見込みがあるかってことに尽きるから。 >>993
それだとオフショア利用者は全員アウトじゃね?
バーチャルオフィスで登記の住所はエストニア、海外取引所利用で常識的に考えればエストニアの税制に従うはず。
もちろん法人に金銭出資してそっから新たに始めた取引に関してだけだけどね。 >>944
>他の電気、例えばテレビの待機電力や炊飯ジャーの待機電力なんかはrigの莫大な消費電力と比べて無視できるレベルだし。
冷蔵庫は無いの?
あと、ある事例でコンセントで割った事例が認められたが、あれ突っ込まれた結果。
それに、ある条件下の環境で、そうそうしたのが認められただけじゃね?
コンセント割りにするべきと考えると、ブン回しっぱなしの採掘機の電気代すら出ない。
俺はメーター付けないにしても、採掘機の設置前との電気代の比較とかして、それなりの証明が出来る様にした方が良いと思う。
と言うか、時間割だと経費を少な目にしか計上出来ないのでは?
昼間の方が明らかに暑い。電気食うぞ。
>>992
>完全なタックスフリーじゃないからタックスヘイブン税制にも引っ掛からないはず
ん?
タックスヘイブン対策税制にもろ引っ掛かると思うが。
https://www.pwc.com/jp/ja/services/tax/international-tax/tax-haven.html
に当てはめるだけで合算に行ってしまう。
>外国関係会社の租税負担割合が20%以上の場合でも、実体のない「ペーパーカンパニー」、実質的な「キャッシュボックス」、「ブラックリスト」国に存在する外国関係会社の所得は、会社単位で合算課税される。
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2017/05/tax-haven-20170515.html
とかは改正され強化されてるし、
>租税負担割合が20%未満の場合には、外国関係会社に実体があるときであっても利子、配当や株式の譲渡益などの受動的な所得が部分合算課税の対象とされているが、
>改正により、その合算課税の対象となる所得の範囲が拡大している。
も強化されてる。
>「ペーパーカンパニー」に該当しないこと、事業実体の判定基準である「経済活動基準」を満たすことについて、税務当局から要請があった場合に、
>納税者が期限までに証明書類を提出できない場合には、その要件を満たさないと推定される規定が設けられている
と、立証義務はこっちになってるし。
売らずに含み益のまま保有が、手間やリスクを考えると良い気もする。 >>996
ん?確定ではないよね?
さすがに事業内容は作り込むのは必要だわな。あとエストニアはホワイトリストだよね?
まあCRSなり囲い込みは厳しくなってるから今後一定のリスクはあるけど逆に言うなら今がチャンスでもある。
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