>>289
動物の愛護及び管理に関する法律 - Wikipedia

そもそも、法律では「ペットは最後まで飼う義務がある」と謳っておきながら、
現実ではそうではない事は、当然社会の非であろう。
その事は肯けるよな?
こうした社会の矛盾に異を唱える意味で、保健所における動物の殺害を減らす活動をするのは、
WSに当たらないという事だよな?
これにおいては野生化したペットの増殖や公衆衛生等、
他の問題も絡んでいるから、一概に動物愛護の枠での話とは言えないが。