>>264
え?法に問われなければ非人道ではない、などという論点がどこから出てきたの?
法の文言に「むやみに」というものがあって、この法律上の「むやみに」という語の解釈はどのように為されるか、という話だろ?
で、日本の場合は法の解釈については三権のうち司法権に委ねられていて、その司法権の解釈は判例に示されている。
それ以外の、まだ解釈されていないものについていくら誰かが恣意的な解釈を陳列しても、法解釈としてはまるで無意味、ということを言ってるだけだよ。
法と人道の関係についてこちらは一言も言及してないけど?勘違いしたの?