旧統一教会が質問権の行使に対し回答を拒否したなどとして、文部科学省が行政罰の過料を科すよう求めた非公開の裁判手続きで、東京地裁は旧統一教会側に対し、10万円の過料の支払いを命じる決定をしました。

旧統一教会をめぐって文科省は解散命令を請求する判断を前に、教団側に対し、おととし11月から去年7月にかけて質問権を7回行使し、組織の運営や献金などについて報告を求めてきました。

教団側が、質問全体の2割にあたる100項目以上で回答していないことなどから、文科省は去年9月、東京地裁に行政罰である「過料」を科すよう通知していました。

宗教法人法では質問権の行使に対して、回答を拒否した宗教法人の代表に10万円以下の過料を科すと定めていて、東京地裁は過料を科すかどうか判断するために、非公開の審理を行っていました。

きょう付けで出された決定で東京地裁は「民法上の不法行為は解散命令の要件に含まれる」と判断。

これまで22件の民事訴訟の判決で、教団の信者らによる献金勧誘などの行為が不法行為と認定されていることなどから、文科省が質問権を行使したことは適法としています。

この手続きを違法とするなどした教団側の主張を退け、教団側に10万円の過料を命じました。

教団側は今後、過料を不服とする場合、即時抗告することができます。

TBS NEWS DIG
2024年3月26日(火) 15:29
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1075544