>>138
突っ込みどころ満載

あえて幸福追求権を外したね
同性愛者は日本国憲法13条の対象外で異性愛者よりも人権の範囲が狭くて当然とでも言いたいのかな?

それか、差別的意識や宗教的信念をもった一部の支持者の気に障らないよう配慮することが公共の福祉だとでも?

公共の福祉のためというなら他の養育能力が疑われる家庭と扱いが不平等なのはなぜだ?

養子資格などという謎の単語が飛び出したな
どういう範囲で言っているか謎だが、結婚の権利は当然として、精子提供・代理母出産で生まれた子の親権は与えられるべき


同性カップルの世帯に生まれて不幸かどうかはその子自身の個人の問題であり、外部から一律に決めるべき問題ではない

>>151
例えば、障がいをもって産まれてくる子どもは不幸なので生まれるくらいなら堕胎すべきだなどと社会から親に強制することなどできない
当然、産むべきだとも強制できない
残念ながら胎児は個人として未成熟で自己決定できない以上、一番近い個人である親が責任をもって決めるべきことだからだ

当然、親は将来子を幸福にしなければ訴えられ親権を否定され場合によっては犯罪者として裁かれるというリスクを背負うが、そのリスクが子をもつに見合うかどうかを決めるのは親自身であって社会ではない