27日に営まれる安倍晋三・元首相の国葬(国葬儀)を巡り、市民団体のメンバーが、国葬実施の閣議決定の取り消しや予算執行の差し止めを求めた仮処分申請について、大阪地裁は却下する決定を出した。9日付。団体側は不服として、大阪高裁に抗告する方針。

政府は国葬の実施を閣議決定。内閣府設置法に基づき、国会の承認がなくても行えるとしている。

 団体側は「法的な根拠がなく、思想・良心の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張したが、徳地淳裁判長は閣議決定について「国民の権利義務に直接影響を与えるものではない」と退けた。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220912-OYT1T50021/