見解ってどういう立場で出してる見解?
そしてその見解の取り扱いはどう決定してるわけ?

そもそも法制局は独立機関でもないんだし、そこも含めの閣議で今回実施が決まったんだから法的に何ら問題はないわ

費用の妥当性とか規模の妥当性はまた別の話