(。>﹏<。) その用途は、憲法第9条1項の目的を達成するために供するものに限定してください。

でなければ、憲法第9条2項、並びに第98条2項でいう国際連合憲章第25条第26条で定められた
保有してはならないあるいは軍備削減すべきものに該当し、国際法違反で罰される可能性があります。