昭和53年10月4日/最高裁判所大法廷/判決/昭和50年(行ツ)120号
マクリーン事件上告審判決
在留期間更新不許可処分取消請求上告事件
出典 最高裁判所民事判例集32巻7号1223頁

>「 思うに、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、
>政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である」
傍論の意見だろうけど、妥当だな
一部制限説とでも言うべきか
相当でないものを扇動行為と見るべきだろう
言論の自由を保障しつつ、扇動行為など敵対若しくは自己利益のみを追求した国民の投票権を妨害する行為を規制しようとするものだろう