これは20条に対して違憲ではないと言っているに過ぎない
21条の集会結社の自由や主権侵害として違憲になる可能性が高い

政治団体自体に活動の正当性を認めているのは21条であって、20条は宗教団体に政治活動の権利を与えていないから、これを批判しても違憲にはならないというだけの話さ
また国民ではない宗教団体が政治活動をする行為は主権侵害であり、扇動行為であるから21条で弾かれるともいえよう
これらの答弁ではそのような事項を前提として質問されていないのだ

本論は一部宗教団体に特権を付与しているのでは?ってところだろうが、他の宗教団体の参加も認めている限り違憲ではない
国民の権利だからね
問題は外国人が混じっているパティーンだ