>>107
憲法には15条も23条もある
23条では学問の自由を保障している
それを踏まえて中曽根内閣では
国会で法解釈を決める政府答弁をした
任命権は首相にある(15条)
しかし学問の自由を保障するため(23条)
形式的任命にして推薦されたものは拒否しない
浅はかネトウヨくん
日本国憲法をしっかり守り守らせようね